在留カード更新はいつなら間に合う?必要書類や有効期限の確認、罰則を企業向けに解説

いつなら間に合う?在留カード更新|企業も知るべき手続き・必要書類・罰則を解説
執筆者:

行政書士/川添賢史

外国人が日本で滞在して活動するためには在留資格が必要です。在留資格には種類と有効期間があり、「在留カード」で確認できます。もし、在留資格の有効期間を過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます。不法滞在は厳しく罰せられたり国外退去になったりするため絶対に避けなければなりません。

そこで今回は、この在留期間を過ぎて不法滞在になってしまわないようにするための在留期間の更新手続きについて説明します。

なお、永住者の在留資格を除いて、在留期間と在留カードの有効期間の満了日は基本的に同じ日になっています。そのため本記事では、在留期間の更新/変更のことも便宜上あえて「在留カード更新」と記載します。

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在留カードとは?

在留カードは、日本に3ヶ月以上滞在する外国人に交付される身分証明書です。ここには、名前や国籍、生年月日、住所、顔写真(16歳以上のみ)などが載っていて、運転免許証と同じように身分証明書として使うことができます。

そのなかでも一番大事なのは「在留資格」と「在留期限」です。日本で暮らす外国人にとって在留資格と在留期限は、日本で法律にしたがって生活するために必ず確認しておかなければなりません。外国人が特定の在留資格をもって一定の在留期限までの滞在であることを示す公的な証明書がこの在留カードです。

そのため、日本に滞在する外国人は在留カードを常に持ち歩ことが義務づけられていて、不所持の場合には罰則もあります。日本人でも車の運転時には自動車運転免許を常にもっておかないといけないですが、これと似ています。それほど在留カードは、外国人にとって大切な身分証明書だということです。

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企業が在留カードの更新を確認しておくべき理由

外国人を雇用している会社も、在留カードに記載されている在留資格と在留期限を確認しておく必要があります。在留期限を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)となり、働くことはおろか日本にいることさえ許されません。

また、そうした不法滞在の外国人を雇用している会社も本人同様に不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)として責任が問われる場合があります

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在留カードの更新を申請するタイミング

在留カードには有効期限があり、在留カードの有効期限が切れる前に更新をすることが必要になります。

在留期間更新手続き

在留カードの有効期限は通常、在留期間の満了日(在留期限)と同じ日になっています(永住者、16歳になる場合の有効期限を除く)。

もしこれが切れていると、単に在留カードの期限が切れているのみならず、在留資格の有効期限も切れてしまっていることになります。雇用会社にしてみれば不法滞在者を雇用している違法行為にもなりかねません。雇用している外国人が必ず期限までに更新手続きを行うよう、企業側も注意しておきましょう。

更新は在留期間満了日の3ヶ月前から可能ですので、できるだけ早めに更新するようにしましょう。

更新手続きについて

在留期間更新手続きにしたがって申請書をつくり、添付書類とともに申請してください。

審査期間はおおむね2週間から1ヶ月ほどになります。許可の通知がくれば新しい在留カードを受け取ります。

新しい在留カードの発行費用は4,000円(収入印紙)です。

また、申請人は原則本人のみに限られます(未成年や成年後見人の法定代理人や取次者は除く)。

永住者の場合も在留カードの有効期間更新は必要

永住者(高度専門職2号を含む)の場合は在留期限がありませんので、在留カードの有効期限が切れても在留資格がなくなるわけではありません。ただし、在留カードの身分証としての使用はできなくなってしまいます。また、有効な在留カードを常時携帯しておくという義務に違反します。企業への罰則もあるため、永住者であっても企業は在留カードの有効期限を把握しておくことがおすすめです。

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「在留期限」と「在留カードの有効期限」の関係

先述のとおり、在留期限と在留カードの有効期限とはまった別のものです。

「在留期限」とは、在留資格そのものの有効期間の満了日ことをといい、これは外国人が日本にいるためにはとても大事です。もし在留期限を過ぎてしまうと不法滞在者(オーバーステイ)として犯罪扱いになってしまい、雇用会社も法的責任が問われる場合があります。

一方、「在留カードの有効期限」とは、身分証明書としての在留カードの有効期限です。身分証明書として在留カードが使えなくなりますが、在留資格そのものが消えるわけではありません。ただ、有効期間が切れると罰則があるので更新は忘れないようにしましょう。

ややこしいのは、永住者(高度専門職2号を含む)の場合や16歳の誕生日を迎える場合を除いて、通常は在留期限と在留カードの有効期限が同じ日になっているということです。この2つは意味合いは異なりますが、いずれにしてもどちらもちゃんと期限までには更新するよう注意しておくことが大切です。

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特定技能の場合は、転職時に「在留資格変更」が必要

特定技能」の在留資格や一部の「特定活動」の場合は、同じ在留資格の範囲内の仕事で新しい会社に就職するケースでも在留資格の変更が必要で、転職のたびに在留カードも変わります。

これは、「特定技能」や一部の「特定活動」の在留資格が、特定の会社での仕事を前提に与えられるものだからです。

技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労系の在留資格の場合には、転職をしても同じ在留資格の範囲内での仕事で新しい会社に就職するケースには在留資格の変更は必要ありませんし、在留カードも変わりません。

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在留カードの更新を怠った場合

在留カードの更新を怠った場合、永住者以外の外国人であれば在留期限を過ぎた不法滞在者になっていることが考えられます。不法滞在は3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罪になります。

また、多くは同時に退去強制(国外へ強制送還)になり、少なくとも5年間入国禁止で日本に戻ってくることができなくなります。

永住者(高度専門職2号含む)の場合は、在留期間を過ぎて不法滞在者になるわけではありませんが、やはり罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)がありますので、在留カードの更新は忘れないように必ず期間内に行ってください。

在留カードの更新方法

では、在留期間更新手続きによって在留カードを更新する際の具体的な手続きについて説明します。ただし、永住者や16歳の誕生日を迎えた外国人の場合は手続き方法が違いますのでご注意ください。

在留カードの更新はどこでする?

在留カードの更新は、本人の住所等を管轄する入管(出入国在留管理庁)で行います。

例えば東京都の場合は「東京出入国在留管理局」(東京都港区港南5丁目5番30号)となります。

在留カード更新に必要な書類

更新時には、それぞれの在留資格の更新や変更の手続きに必要な書類を添付する必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の更新手続きの場合は、申請書、顔写真、パスポート、在留カード、法定調書合計表の写し、住民税の課税証明書・納税証明書(1年分)が原則として求められます。

更新手続きの手順

続いて、手続きの流れについて解説します。

まず、申請書と添付書類を管轄の入管に提出して申請します。

在留資格更新の手続きの場合は、おおむね2週間から1ヶ月程度の審査期間が必要です。

特に問題なければ入管から通知はがきが届きますので、パスポート、在留カード、通知はがき、収入印紙4,000円を準備して、新しい在留カードを受け取ります。

オンラインで申請することが可能なケースも

現在では、在留期間更新・在留資格変更の手続きは、一部を除いてオンラインで申請を受け付けています。2022年3月からオンライン申請ができる範囲が大幅に増えました。外国人本人もマイナンバーカードを使ってオンライン申請が可能となっています(短期滞在の更新など一部除く)。

オンライン申請はこちらから可能です。

在留カード更新にかかる費用・手数料

更新にかかる費用についても確認しておきましょう。

費用は4,000円です。収入印紙で支払います。

更新手続きの審査中に有効期限が切れてしまった場合の対処方法

在留期間更新手続きの場合は通常2週間から1ヶ月程度の審査期間があります。在留カードの期限直前に更新申請をした場合には、在留カードに記載されている在留期限が切れているようにも見えます。

しかし、いったん在留期間更新申請をすると、在留期限を過ぎても2ヶ月間の特例期間が認められています。在留カードの裏面にも「更新手続中」のスタンプが押されますので心配はいりません。そのまま審査の結果が来るまで待ちましょう。

更新手続きをせず有効期限切れとなってしまった場合の対処方法

万一、更新の申請をせずに在留カードの期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか。

在留期間更新の場合は、在留カードの期限 = 在留期限 ですので、これを1日でも過ぎると不法滞在者となります。罰則は先ほども説明したとおり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。退去強制になる可能性も高いです。

ただ、うっかり忘れて数日過ぎた程度の場合、急いで入管に行ってその旨を説明すれば、いったん更新に応じてくれる場合もあります。保証の限りではありませんが、ともかく真摯に説明と反省をして、どうにか更新できるようお願いしてください。

在留カードを紛失してしまった場合の対応

在留カードを紛失してしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。

在留カードは日本で暮らす外国人のもっとも重要な身分証明ですので、できるだけ早く再交付してもらうことが必要です。

まずは、警察署で紛失届を提出し、遺失物届出証明書をとってください。そのうえで、管轄の入管に行って申請書、遺失物届出証明書、顔写真、それにパスポートをもって再交付申請をしてください。

通常はその日のうちにすぐ受け取ることができます。費用も不要です。

外国人の方には在留カードの常時携帯義務がありますし、法律上も紛失に気づいてから14日以内に再交付申請することになっていますので、一日でも早く再交付を受けてください。

まとめ

在留カードの期限切れはどうしても避けなければなりません。外国人本人はもちろん、外国人を雇用している会社も期限切れとなることのないよう任せきりにしないで注意しておきましょう。

外国人にとって在留資格は最も大事な生活の基盤であり、在留カードはそれを証明する唯一の身分証明書です。しっかりと管理・保管して期限を過ぎたり、紛失したりすることのないよう十分注意をしてください。

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