高度人材ポイント制とは?ポイントに応じた優遇内容と企業にとってのメリット

高度人材ポイント制は、優秀な外国人の受け入れを促進するために作られた制度です。今回は、高度人材ポイント制とはどのような制度なのかを解説するとともに、ポイントの計算方法と特別加算条件(ボーナスポイント)についてご紹介します。また、高度専門職の在留資格を申請する場合の、手続きの流れについてもご紹介します。
高度人材ポイント制の概要

そもそも、高度人材とはどのような人材のことを指すのでしょうか。ここでは、高度人材の概要と、高度人材に付与される在留資格「高度専門職」について、ポイント制も含めて解説します。
高度人材とは
高度人材は、専門的な知識や技術を持った外国人労働者のことを指します。
2015年に「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の在留資格が創設されるまでは、他の在留資格に当てはまらない在留資格として、特定活動という名称で高度人材に対して在留資格が付与されてきました。特定活動とは、他の在留資格に当てはまらない場合に、法務大臣が個々の外国人に対して活動を指定して付与する在留資格です。したがって、のちの高度人材にあたる外国人以外にも、様々な外国人に付与されてきました。
高度専門職の目的
優秀な外国人に日本で働いてほしいという姿勢を明確にするため、2015年に「高度専門職1号」と「高度専門職2号」が新しい在留資格として創設されました。 高度人材は、日本の産業にイノベーションをもたらす存在であり、日本人と切磋琢磨することで専門的・技術的な労働市場の発展を促す存在となることが期待されています。
高度専門職の分類
在留資格である高度専門職は、以下のように分類されています。
- 高度学術研究活動……「高度専門職1号(イ)」
契約に基づいて、日本の機関で行う研究や、研究の指導などの活動
- 高度専門・技術活動……「高度専門職1号(ロ)」
契約に基づいて、自然科学又は人文科学の分野に属する知識や技術が必要な業務に従事する活動
- 高度経営・管理活動……「高度専門職1号(ハ)」
日本の機関において、事業の経営や管理をする活動
出典:法務省 入国管理局|高度人材ポイント制とは? _ 高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度
高度専門職2号は高度専門職1号で3年以上活動していた人が対象
高度専門職2号については、高度専門職1号で3年以上活動していた人が対象になります。 高度専門職1号との違いは、在留期限が無期限になることと、ほぼ全ての就労資格の活動ができる点です。
高度専門職が受けられる7つの優遇措置
高度人材の受け入れを促進するため、高度専門職は、他の在留資格よりも優遇された在留資格となっています。
具体的には、上記でご紹介した「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」のそれぞれにおいて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントが設けられています。そして、ポイントの合計が70点以上になると高度専門職の在留資格を取得することができ、以下の出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
出典:法務省 入国管理局|高度人材ポイント制とは? _ 高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度
この中には、本人だけでなく企業にとってもメリットになるものがあります。企業にとってのメリットや、知っておくべき点について詳しくご説明していきます。
企業にとってのメリット・知っておくべきこと
企業にとっては、高度専門職の在留資格を持っていることで、面接前から優秀な人材だとわかる点がメリットと言えるでしょう。ポイント数は、履歴書を見ればおおよその予測がつきます。 また、入国手続きが優先的に処理されることによって、入国までの時間が短縮されるというメリットもあります(通常だと3カ月先になることもあります)。 加えて、在留資格の制限に縛られず、職種を超えて様々な業務をおこなうことができるため、社内異動も可能になります。例えば、本人の適性を考慮してエンジニアから編集者へ異動させることなども可能です。さらに、在留期限が長いので長期間働いてもらえる可能性があります。
企業側が知っておくべき点としては、年収がポイント加算対象になるということです。前述したように、ポイントが70点に満たない場合は高度専門職の在留資格を取得できません。そのため、雇用前に企業が提示した年収が70点に達するために足りない場合は、外国人側から年収を上げてもらえないかという交渉が入ることもあります。
ポイントの計算方法と特別加算条件
高度人材として呼び寄せたい外国人の履歴書を入手し、法務省令を参考に計算することで、ポイントの概算を出すことが可能です。
「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄を定める省令」には、学歴や職務内容、年収などによって点数が定められています。例えば、博士号の取得者は30点(高度経営・管理分野の場合は20点)、年収が1,000万円以上の場合は40点などと、点数が定められています。
また、上記以外にも特別加算措置(ボーナスポイント)を受けられる条件があります。主に大学などの機関について、特別加算措置が取られています。
詳細は、「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件」をご確認ください。
高度専門職と在留期間の関係

高度専門職の在留期間は「5年」と、他の在留資格と比較して長くなっています。
在留期間が5年になり永住許可要件も緩和
高度専門職の在留期間は、5年間が付与されます。5年間というのは、期限のある在留資格の中で最も長く、次の更新までに時間ができるということがポイントです。 さらに、「この先もっと日本で働きたい」と考え、永住権の取得を視野に入れた場合にも、永住許可を取りやすいというメリットがあります。
永住権申請までの期間が最短で1年に
高度専門職の在留資格を有していて、ポイントが80点を超えている場合、1年以上継続して在留すれば永住権を申請することができます。本来であれば、日本に10年間在留していることが永住権の条件となりますが、優遇措置によって永住権申請までの期間が大幅に短縮されました。
また、70点以上80点未満のポイントを持っている場合は、3年以上在留していれば永住許可申請を行うことができます。
「高度専門職2号」と永住権の違い
高度専門職2号の場合は、在留期間が無期限です。期間の制限なく日本に在留できるという点では永住権と似ていますが、永住権は就労が必須ではないのに対し、高度専門職の在留資格は、1号・2号ともに就労が必須です。さらに、高度専門職の場合は、親や家事使用人の帯同が一定条件下で認められていますが、永住権の場合は条件がありません。
仕事を引退した後も日本に住む予定がある場合は、永住権の取得が選択肢に入ってくるでしょう。
外国人社員が魅力を感じる高度専門職の優遇措置
外国人社員は、優遇措置の何に魅力を感じているのでしょうか。外国人社員が魅力を感じる優遇措置には、以下のようなものが挙げられます。
- 永住権がほしい……前述の通り、高度専門職の在留資格を得て日本で働くことは、永住権取得への最短ルートの一つです。一番短くて1年、ポイントが70点以上あれば3年で永住権申請が可能です。
- 在留期間が5年……他の在留資格よりも在留期限が長く設定されています。在留期間が長いことで、外国人本人としては、日本での生活基盤築きやすくなりますし、うっかり更新し忘れることも減ります(短期間しか在留資格がないと、更新までの日程がタイトであるため。
- 配偶者の就労が認められる……配偶者の就労が認められるので、共働きをすれば世帯年収がアップします。
- 入国・在留手続きの優先処理……入管の手続きは、時期によっては処理の時間が長くかかる傾向にあります。しかし、高度専門職の在留資格なら、優先的に処理されるため返答が早いことが特徴です。法務省のホームページにも「高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。 入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途 在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途」 と記載があります。
出典:法務省 出入国在留管理庁|どのような優遇措置が受けられる? _ 高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度
高度専門職の在留資格を申請する流れ

高度専門職の在留資格を申請する場合の手続きの流れと、主な必要書類をご紹介します。
これから日本に入国する人の場合
在留資格認定証明書交付申請という手続きを、以下の流れでおこないます。
- 地方出入国在留管理局で、高度専門職の在留資格認定証明書交付申請をおこないます。ポイント計算表と、ポイントを立証する資料を提出し、高度外国人材の認定を申請します。なお、この申請は、入国予定の外国人を受入れる機関の職員などが行うことができます。
- 出入国在留管理庁における審査を経て、在留資格の許可が下りれば在留資格認定証明書が交付されます。
- 外国人本人が日本大使館で査証申請の際に在留資格認定証明書を提示、日本の空港等で上陸審査時に在留資格認定証明書と査証を使うと、迅速に査証発給、上陸審査手続が行われます。
- 高度人材として日本に入国し、在留する流れとなります。
企業としては、「もし高度専門職の在留資格が不許可だった場合はどうなるのか?」という点が気になるでしょう。高度人材として上陸条件不適合になってしまった場合でも、就労を目的とする他の在留資格の上陸条件に適合していれば、その在留資格の在留資格認定証明書が発行されます。
すでに日本に在留している人の場合
すでに在留していて、高度専門職の在留資格へ切り替えたい場合は、在留資格変更許可申請をおこないます。 こちらも、まずは地方出入国在留管理局に、ポイント計算表とポイントを立証する資料等を提出します。
その上で、
- 行おうとしている活動が、高度外国人材としての活動内容であるか
- ポイント計算の合計が70点以上であるか
- これまでの在留状況が良好であるか
といった点が審査され、在留資格変更許可が下ります。 この時点で不許可になってしまった場合でも、元々持っている在留資格の期限の更新手続きを行うことは可能です。 高度専門職1号から高度専門職2号へ在留資格を切り替える場合も、同じく在留資格変更許可申請を行うことになります。
高度専門職の在留期間を更新する場合
在留期間更新許可申請を行います。地方出入国在留管理局で、ポイント計算表とその立証資料を提出します。現時点での状況を踏まえてポイントを計算し直し、ポイントが70点以上かどうか、活動内容の適合性等が審査されます。審査の結果、在留期間更新の許可が下りれば、在留期間を更新することができます。 (高度専門職2号の場合は、在留期間の更新は不要です)
主な必要書類まとめ
ここでは、手続きごとに必要な書類をまとめました。なお、申請者の代理人が書類を提出する場合は、その方の身分証明書が必要です。
書類名 | 高度専門職1号(新規に取得) | 高度専門職1号(他の在留資格から切替) | 高度専門職1号 (在留期間を更新) | 高度専門職2号(高度専門職1号から切替) |
在留資格認定証明書交付申請書 | ○ | |||
在留資格変更許可申請書 | ○ | ○ | ||
在留期間更新許可申請書 | ○ | |||
申請人のパスポートもしくは在留カード | ○ | ○ | ○ | |
写真(縦4cm×横3cm)1葉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
返信用封筒 1通 | ○ | |||
提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 | ○ | |||
直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料 | ○ | |||
申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 | ○ | |||
本邦において行おうとする活動に応じて,入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料 | ○ | ○ | ○ | |
ポイント計算表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポイント計算の疎明資料 | ○ | ○ | ○ | ○ |
まとめ

今回は、高度人材ポイント制について紹介しました。在留期間が長い、出入国・在留に関する手続きが早いなど、外国人本人だけでなく、企業にとってもメリットのある高度人材ポイント制。利用すれば、外国人が長期間日本で働く際にとても便利です。
もし、自社で高度人材に当てはまる外国人社員がいたら、高度人材ポイント制について紹介し、高度専門職の在留資格の取得を検討してみてはいかがでしょうか。
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