【わかりやすく解説】出入国在留管理庁とはどんな組織?役割や業務内容などを紹介

執筆者:

外国人採用サポネット編集部

外国人を雇用するうえで必ず関わってくる組織に、出入国在留管理庁という公的機関があります。
特定技能などを含む外国人に働いてもらうために必要な出入国の手続きや在留資格の審査など、出入国在留管理庁が担っている役割は大きなものです。

この記事では、出入国在留管理庁の業務や担っている役割について説明します。
入出国や在留資格の手続きのほか、特別永住者証明書の交付や難民の認定の手続きに関しても、わかりやすく解説します。

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出入国在留管理庁(入管)とは?

出入国在留管理庁とは、日本人の出帰国や外国人の出入国、滞在・在留を管理している組織です。法務省管轄の組織で、本部は東京の霞が関にあります。

日本人の安全な出帰国を管理したり、旅行を目的に訪れる外国人や、働くために日本に在留する外国人や難民の保護を行ったりしています。また、犯罪など日本社会を脅かすような外国人を退去させるなど、外国人の管理を徹底して行っている組織です。

「出入国在留管理庁」という名称は長いので、一般的には「入管」と呼称されています。

また、「入国管理局」と同一視されることもありますが、「入国管理局」は出入国在留管理庁の前身の組織であり、厳密には違います。その違いについては、次の項目で解説します。

出入国在留管理庁と入国管理局の違い 

出入国在留管理庁は、入国管理局を基にして再編された庁です。「庁」なので、省と同格の行政組織といえます。

出入国在留管理庁は法務省の直属でありながら、特殊な事柄を扱う外局として日本人の出帰国や外国人の出入国・在留の管理の役割を果たしている組織です。入国管理局はその前身の組織といえます。

この組織改編は、2019年4月に「出入国管理及び難民認定法」の一部改正を受けて行われました。改変の理由は、不法滞在など外国人の不正行為の管理や「特定技能」の外国人の在留管理をはじめとした業務量の飛躍的増大や質の変化、司令塔の機能を果たすことを明確に位置づける必要性があったからです。

外国人雇用では必ず関係する組織

外国人雇用に必要な様々な手続きを出入国在留管理庁で行うことから、外国人雇用において、企業と出入国在留管理庁とは切っても切れない関係といえます。

不法就労・不法滞在などの違法行為に手を貸す、つまり不法行為を助長しないためにも、必要な手続きを出入国在留管理庁で行う必要があります。

関連組織

出入国在留管理庁の関連組織に、地方出入国在留管理局が8局・支局が7局設置されています。また、2カ所の入国管理センター、全国に161カ所の地方出入国在留管理局の出張所があります。

  • 地方出入国在留管理局の所在地:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡
  • 支局の所在地:成田空港、羽田空港、横浜、中部空港、関西空港、神戸、那覇
  • 入国管理センターの所在地:東日本入国管理センター(茨城県)、大村入国管理センター(長崎県)

地方出入国在留管理局の出張所は全国にあります。出張所の詳しい所在地は、下記の外部リンクから該当する地域の地方出入国在留管理局をクリックしてください。出張所の住所など、詳細な情報を閲覧できます。

地方出入国在留管理官署|出入国在留管理庁

ではここからは出入国在留管理庁の役割について見てみましょう。

役割1:出入国審査や在留審査などに関する各種手続き

出入国在留管理庁の役割でも重要なものが、出入国審査や在留審査です。詳しく解説します。

【出入国審査や在留審査の手続き一覧】

  • 出入国審査手続き
  • 在留審査手続き
  • 在留管理制度に関する手続き
  • 特別永住証明書の交付に関する手続き
  • 難民の認定に関する手続き

出入国審査手続き

出入国審査手続きは、日本に上陸しようとする外国人が受ける審査のひとつです。入国審査官は、その外国人が上陸に必要な条件を満たしているか審査を行います。

日本の出入国港(空港や港)に着いた外国人は、指紋および顔写真を提供します。そのうえで入国審査官は外国人にインタビューを行い、上陸の条件を満たしていると確認してから上陸を許可します。また、外国人が日本から出国するときも、出国の確認を行います。

日本人の出国・帰国の際も、入国審査官がその事実の確認をします。

在留審査手続き

在留審査とは、日本に在留している外国人が、在留資格の変更や在留期間の延長を申し出た際に行われる審査のことです。

日本に在留する外国人は、日本に上陸する際に決定された在留資格があります。該当する在留資格によって在留期間や日本で許可されている活動は決められており、これら在留資格や在留期間の延長を希望する際には、出入国在留管理庁によって審査されます。

在留管理制度に関する手続き

在留管理制度に関する手続きも、出入国在留管理庁が担当しています。在留管理制度は、日本に中・長期間在留する外国人を対象にした制度です。

具体的には、以下の条件1~4に「すべて」当てはまる外国人が対象となっています。

【在留管理制度の対象となる中長期在留者】

1. 「3月」以上の在留期間が決定された人

2. 在留資格が「外交」、「公用」、 「短期滞在」、「特定活動告示3号」、「特定活動告示4号」のいずれでもない人
※「特定活動告示3号」・・・台湾日本関係協会の日本の事務所(台北駐日経済文化代表処等)の職員及びその家族
※「特定活動告示4号」・・・駐日パレスチナ創代表部の職員及びその家族


3. 特別永住者ではない人

4. 在留資格を有している人

在留管理制度の対象となる中長期在留者には、在留カードが交付されます。

在留カードは、日本に中長期在留する外国人のための身分証明書のことです。下記の記事にて詳しく解説しています。

就労できる在留資格や「留学」「研修」の在留資格を持った外国人を受け入れている事業主や所属機関は、外国人を受け入れる際はもちろん、受け入れを終了する際にも手続きを行わなくてはいけません。

特別永住者証明書の交付に関する手続き

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位を証明するものとして交付されるカードのことを指します。この交付手続きも、出入国在留管理庁が担当しています。

特別永住者とは、1991年11月1日に施行された、いわゆる「入管特例法」に定められた在留資格を持っている外国人のことです。

下記の記事にて詳しく解説しているので併せてご覧ください

難民の認定に関する手続き

難民の認定や、難民認定された外国人への保護措置なども出入国在留管理庁の仕事です。

「難民」とは、国連の機関である国連難民高等弁務官事務所(略称UNHCR)によって以下のように定義されている人々のことを指します。

『「難民」は、人種、宗教、国籍、政治的意見または特定の社会集団に属するという理由で、自国にいると迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れ、国際的保護を必要とする人々と定義されています』

引用元:難民とは?❘国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)

国際的には上記のように定義されていますが、日本において難民として認定するかどうかを決めるのは、出入国在留管理庁です。

日本では、難民申請をしたにもかかわらず「難民不認定」となっても、難民審査参与員が審理手続きを行います。法務大臣は難民審査参与員の意見を聞き、裁決をします。この裁決において「理由なし」とされた場合はそのまま不認定、「理由あり」とされた場合は難民認定がされます。

しかしながら、日本において難民の認定を申請しても認定されにくいという背景があります。難民とは認定しないものの、「人道的配慮」を理由に在留資格を得た外国人のほうが多いのが現状です。

難民の認定については、下記の記事で解説しています。

役割2:在留する外国人の生活サポート

出入国在留管理庁は、在留する外国人が生活しやすいようにサポートを行うことも役割の一つです。

そこで、外国人在留総合インフォメーションセンターの窓口を各地方出入国在留管理局・支局に設置し、仕事や留学目的で日本に在留する外国人に関する相談に応じています。

また、外国人生活支援ポータルサイトを通じて、在留外国人に必要な情報を発信しています。こちらのポータルサイトは英語や中国語、ネパール語やミャンマー語などをはじめとした15カ国語、そして「やさしい日本語」に対応した「生活・就労ガイドブック」を配布しており、日本在留における基本的なルールを学ぶことができます。

「生活・就労ガイドブック」で対応している言語は、以下の通りです。

【「生活・就労ガイドブック」対応言語】

「やさしい日本語」、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、クメール語、フィリピノ語、モンゴル語、トルコ語、ウクライナ語

外国人生活支援ポータルサイト|出入国在留管理庁

フレスク(FRESC)の設置

「フレスク(FRESC)」は、外国人を雇用したい企業の支援や、外国人からの相談対応などの取り組みを行っている窓口です。正式名称は「外国人在留支援センター」といいます。

「フレスク」では無料・匿名で相談できるうえに、東京出入国在留管理局をはじめとした4省庁8機関の窓口がワンフロアに設置されています。この「フレスク」があることで、外国人の日常生活や仕事で困ったことを相談する際の「どこの機関の窓口に相談したらいいのかわからない」といった不便が解消され、外国人を雇用する際の疑問などを質問しやすくなっています。

また、「フレスク」ではオンラインによる在留資格の申請も可能です。事前予約制で外国人本人や親族が直接「フレスク」を訪れる必要がありますが、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請も行うことができます。

フレスク(FRESC)
住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
連絡先:0570-011000(代表)

外国人在留支援センター|出入国在留管理庁

役割3:不法滞在者の摘発

不法滞在者は、不法入国や不法上陸をした外国人のほかに、在留資格で定められている期間や活動を超えた不法残留、不法就労をしている外国人も該当します。こうした不法滞在者の調査も、出入国在留管理庁の役割です。

不法滞在は、外国人を雇用する際、特に気を付けたい事柄です。なぜなら、外国人を雇用する際に注意すべき、不法就労に関連してくる事柄であるためです。

不法就労とは、次のような活動だと定義されています。

1.我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

2.正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴うじぎょうを運営する活動又は報酬を受ける活動

引用:不法就労とはどのよう場合をいいますか。|厚生労働省東京労働局

このように、「外国人が在留資格で認められている期間と活動を外れて就労すること」を不法就労といいます。

日本で暮らす外国人はみな在留資格を持っていますが、在留資格で認められている活動や日本に滞在できる期間は定められています。雇用している外国人の在留資格がどんな資格であるのか、雇用する側は知っておく責任があります。

外国人に不法就労をさせたり不法就労をすすめたりする行為は、「不法就労助長罪」という犯罪です。下記の記事で、不法就労助長罪について詳しく解説しています。

役割4:出入国在留管理庁の相談窓口

出入国在留管理庁は、外国人を雇用している事業主や、外国人の入国・在留手続きなどの各種問い合わせに対応するために、各地方出入国在留管理局や支局に相談窓口を「外国人在留総合インフォメーションセンター」として設置しています。

また、電話やメールでの相談にも応じています。電話番号・メールアドレスは以下の通りです。

【電話】
◆電話番号:0570-013904
◆対応時間:平日 午前8:30~午後5:15
◆対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語

【メール】
◆メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
◆対応言語:日本語、英語

【各地方出入国在留管理局窓口】※詳細は以下
外国人在留総合インフォメーションセンター等|出入国在留管理庁

まとめ

出入国在留管理庁は、日本人の出帰国や外国人の在留など、日本に入出国するすべての人に必要な審査や手続きを一元的に行っています。

また、出入国在留管理庁は日本に在留する外国人を支援するために、様々な情報提供をしています。「フレスク(FRESC)」や外国人生活支援ポータルサイトの運営をはじめとして、地方出入国在留管理局や支局、出張所を設置しているのも、外国人支援の一環です。

外国人を雇用するときは、「フレスク」や地方出入国在留管理局や支局、出張所に電話など問い合わせをするようにしましょう。必要な申請や手続き、また守らなければいけない決まりなどを詳細に教えてくれます。