特定技能外国人も訪問介護が解禁に!受け入れ要件などわかりやすく解説

これまで、介護分野の特定技能は存在したものの、特定技能外国人や技能実習生の訪問介護への従事は認められていませんでした。
しかし、2025年4月に人手不足に悩まされる介護業界の中でも、特に人手不足である「訪問介護」において特定技能外国人と技能実習生の従事が解禁されました。
本記事では、今回訪問介護において特定技能外国人と技能実習生の従事が解禁された背景から、制度の概要や受け入れ要件などを一から解説していきます。
目次
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なぜ今、外国人の訪問介護が解禁されたのか
訪問介護において特定技能外国人と技能実習生の従事が解禁された背景には、訪問介護員(ヘルパー)の人手不足と高齢化があげられます。
令和5年度介護労働実態調査では、訪問介護事業所の81.9%が人手不足と回答しました。
厚生労働省によると訪問介護員の平均年齢は54.4歳、65歳以上の占める割合が24.4%となっており、このことからも訪問介護員(ヘルパー)の人手不足と高齢化が深刻であることがわかります。さらに、人手不足と高齢化の影響で訪問介護事業所の倒産が増加しており、2023年3月から2024年3月の単月で比較すると、廃止事業所が前年比で40件ほど増加しています。
このような訪問介護分野の課題を解決するために、今回、特定技能外国人や技能実習生などの従事が解禁されました。
介護業界の課題についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
▶ 介護業界の深刻な人手不足:現状と原因をデータで解説!施設が取るべき対策とは?
訪問介護に従事できる在留資格
これまで、訪問介護の業務に従事できる在留資格は「介護」、「特定活動(EPA)」のみでしたが、今回「特定技能」と「技能実習」が加わり、4つの在留資格で従事可能となりました。
在留資格 | 在留期間 | 介護福祉士資格 | 日本語能力基準 | 家族帯同 |
特定技能「介護」 | 最長5年(更新可) | 不要 | JLPT N4以上 | 原則不可 |
介護 | 1~5年 (更新可・永住可) | 必要 | JLPT N2程度+介護福祉士合格 | 可能 |
特定活動(EPA) | 原則4年(延長可) | EPA介護福祉士候補者として入国する際は不要→ 入国後に取得する | JLPT N3以上+介護福祉士合格 | 一部可能(要件あり) |
技能実習「介護」 | 最長5年 | 不要 | JLPT N4以上 (技能実習2号に移行時N3目安) | 不可 |
訪問介護に従事可能な4つの在留資格についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
▶外国人介護人材の採用メリットは?4つの在留資格の選び方や採用フローも紹介
対象となる訪問系サービス・施設とは?
訪問介護において特定技能外国人を受け入れられるサービスや施設は決まっています。
以下で詳しく解説します。
受け入れ対象となる訪問系サービス
特定技能外国人や技能実習生を受け入れ可能な訪問系サービスは以下の通りです。
介護保険における訪問系サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(総合事業)
障害福祉サービスにおける訪問系サービス
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 移動支援事業(地域生活支援事業)
受け入れ対象となる介護施設
特定技能外国人を受け入れる事業所は「介護分野における特定技能協議会」へ入会し、受入れ事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要とされています。
訪問介護において特定技能外国人の受け入れが認められている介護施設は以下の通りです。施設・事業によって外国人を受け入れる要件が異なるため、注意が必要です。
- 児童福祉法関係の施設・事業
・居宅訪問型児童発達支援(居宅訪問型児童発達支援の「訪問支援員」の要件を満たしていること) - 障害者総合支援法関係の施設・事業
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護(各サービスの従事に必要な研修課程修了などの要件を満たしていること)
・重度障害者等包括支援(各サービスの従事に必要となる研修課程修了などの要件を満たしていること)
・移動支援事業(一定の研修課程(※)を満たしていること)
※地域でどれくらいサービスが必要か、また利用する人がきちんとしたケアを受けられるかどう かという点を考慮して、市町村が決めます。
・訪問入浴サービス(複数人でのサービス提供を行うことを要件に、外国人の従事が可能となります) - 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
・指定訪問入浴介護
・指定介護予防訪問入浴介護
・第1号訪問事業
・指定訪問介護
・指定夜間対応型訪問介護
・指定定期巡回
・随時対応型訪問介護看護
上記①~③の訪問介護施設にて雇用されている場合は、今まで特定技能制度の対象外であった「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」や「住宅型有料老人ホーム」へ訪問することが可能になります。
特定技能外国人が訪問介護に従事できる要件とは?
ここからは特定技能外国人が訪問介護に従事できる要件について説明していきます。
特定技能外国人が訪問介護の業務に従事可能となる要件は以下の2つです。
- 在留資格「特定技能」の介護分野を所持
- 介護職員初任者研修課程などの修了と介護事業所などでの1年以上の実務経験
以下で詳しく説明します。
①在留資格「特定技能」の介護分野を所持
特定技能外国人が訪問介護に従事するには、特定技能「介護」を所持している必要があります。
特定技能「介護」の取得方法は、以下の4ルートです。
①介護技能評価試験、日本語試験、介護日本語評価試験に合格する
3つの試験に合格すること在留資格申請の要件を満たせます。
日本語試験は、「日本語能力試験」のN4以上に合格または「国際交流基金日本語基礎テスト」で200点以上をとる必要があります。また、介護分野のみ「介護日本語評価試験」に合格することも求められます。
②介護分野の技能実習2号から移行する
技能実習2号を良好に修了していれば通常必要な「日本語試験(N4以上)」や「介護技能評価試験」が免除され、特定技能1号へ在留資格を変更するだけで就労ができます。
技能実習と違う事業所での就労も可能です。
③介護福祉士養成施設を修了する
介護福祉士養成施設に入学し、介護福祉士養成課程を修了すると、特定技能「介護」の在留資格を得ることができます。
④EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了(4年間)
4年間、EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事することで、介護技術と日本語能力を十分に持っているとみなし、特定技能「介護」の要件を満たすことができます。
特定技能「介護」では、食事介助などの身体介護と、声掛けや見守り、口腔ケアなどの身体介護に付随する支援業務を行うことができます。
②介護職員初任者研修課程などの修了と事業所での1年以上の実務経験
特定技能外国人が訪問介護に従事するためには、介護職員初任者研修課程などを修了していることに加え、介護事業所などでの実務経験が必要です。障害福祉サービスの訪問系サービスで外国人が従事可能となる要件については、修了した研修課程などによって異なります。
詳細は以下の表でご確認ください。
居宅介護 | 重度訪問介護 | 同行援護 | 行動援護 | |
①介護福祉士 ②実務者研修修了者 | 〇 | 〇 | 〇(実務1年) | × |
③居宅介護職員初任者研修課程修了課程 ④介護職員初任研修課程修了者 | 〇 | 〇 | 〇(実務1年) | × |
⑤障碍者居宅介護従業者基礎研修課程修了者 | 〇 | 〇 | 〇(実務1年) | × |
⑥重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(基礎課程) | 〇(※1) | 〇 | × | × |
⑦生活援助従事者研修課程修了者 | × | × | × | × |
⑧同行援護従業者養成研修課程修了者(一般課程) | × | × | 〇 | × |
⑨行動援護従事者養成研修課程修了者 ⑩強度行動障害支援者養成研修修了者(基礎研修および実践研修) | × | 〇 | × | 〇(実務1 年) |
※1実際に対象者と直接関わりながら仕事をした経験が必要
受入れ事業所・企業が外国人に対して遵守すべき5つの事項
訪問介護において特定技能外国人を受け入れる事業所が外国人に対して遵守すべき事項は、以下の5つです。
- 研修の実施
- 一定期間の同行訪問など必要なOJTの実施
- 業務の丁寧な説明と意向の確認・キャリアアップ計画の作成
- ハラスメント対策の実施
- 不測の事態対応のためのICT活用などの環境整備
詳しくは以下で説明していきます。
①研修の実施
利用者やその家族の生活習慣や、利用者一人ひとりの状態に配慮したサービスを提供できるようにするため、受入れ事業所で以下の内容を含む研修を実施することが義務付けられています。
- 訪問系サービスの基本や、生活支援の技術など、利用者の自宅で実施する内容の研修
- 利用者・家族・近隣住民とのコミュニケーション(傾聴、受け入れ姿勢、共感などのスキル含む)に関する研修
- 日本での一般的な生活習慣やマナーに関する研修
- 緊急時に備えた対応方法(緊急時の連絡先や連絡手段の確認など)、自宅で思いがけない事態が起きた際にも落ち着いて対応できるようにするための研修
②一定期間の同行訪問など必要なOJTの実施
訪問介護では利用者やその家族との信頼関係を築き、住まいや周辺の環境なども踏まえて、その人に合ったサービスを提供できるようになる必要があります。
そのため、外国人の介護スタッフが訪問サービスを一人で適切に行えるようになるまでの間は、サービス提供責任者や担当の先輩職員が一緒に訪問し、必要な実地指導(OJT)を行うことが義務付けられています。
③業務の丁寧な説明と意向の確認・キャリアアップ計画の作成
外国人にあらかじめ担当してもらう業務の内容や注意すべき点について、わかりやすく丁寧に説明し、本人の希望や考えを確認することが義務付けられています。
本人と十分に話し合い、外国人介護職員に必要な技術と目標を明確にしたうえで、一緒にキャリアパスを考え、目標を達成できるよう計画的に取り組んでいきます。
そのため、キャリアアップ計画は必ず本人と協議して作成し、以下の内容を共有しましょう。
- 本人の目標などについて
本人が「どんな介護職員になりたいか」や「将来の希望」など、本人のキャリアの目標や思いを記載します。 - 介護技能修得目標
具体的に「どんな介護技術や知識を身につけたいか」などを記載します。
例:食事介助が一人でできるようになりたい、入浴介助の流れを覚えたい など - 資格取得・研修受講目標、キャリア目標
目指す資格や受けたい研修、将来のキャリア目標を書きます。
例:実務者研修の取得、将来はリーダーを目指す など
以上をもとに、日々の指導や面談で計画の進捗を確認しながらサポートしてください。
また、上記のようにキャリアアップ計画については、記載する項目が多く、準備には時間がかかるので
早めの準備が必要です。
④ハラスメント対策の実施
受入れ事業所はハラスメント対策として、以下のような対応を行うことが義務付けられています。
- ハラスメントを未然に防ぐための対応
対応マニュアルを作成・共有し、管理者などの役割を明確にするとともに、ハラスメントが起きた場合の対応方法などのルールを定め、利用者やその家族にもわかりやすく伝える。 - 実際にハラスメントが起きた場合のための対応
あらかじめ決めたルールに沿って対応し、外国人介護スタッフが相談できる窓口を設け、その窓口の存在をしっかり伝える。
⑤不測の事態対応のためのICT活用などの環境整備
訪問先で何か不測の事態が起きてしまった際に、外国人が対応できるように以下のような環境を整備する義務があります。
- 緊急時の連絡先や対応手順をまとめたマニュアルの作成
- 「①研修の実施」で記載した、緊急時を想定した研修の実施
- 緊急時にほかの職員がすぐに駆け付けられる体制の整備
- サービス提供記録や申し送り事項を、職員全員で共有できる仕組みの構築
外国人介護職員を受け入れるにあたって、業務の負担を減らし、利用者の自宅で予期せぬ事態が起きた時にも適切に対応できるようにするためには、コミュニケーションアプリの導入など、スマートフォンやタブレットといったICTを活用して情報共有体制を整えることが有効です。
外国人介護職員を受け入れる上でのノウハウや、考え方について知りたい方はこちらをご覧ください。
▶最初が肝心!外国人介護士の受け入れ失敗の原因・成功へ導くための対策とは?
訪問介護で特定技能外国人を雇用する際の対応必須事項
外国人介護職員を訪問介護事業で雇用するために受入れ事業所が必ず行わなければならない対応が、2点あります。
①外国人介護職員の実務経験に応じた対応
サービスの質を確保するため、外国人介護職員が訪問系サービスに従事する場合は、原則として、介護事業所などで1年以上の実務経験があることが原則とされます。
例外的に、実務経験が1年に満たない外国人介護職員を訪問系サービスに従事させる際には、以下の2点が必要となります。
- N2相当などの日本語能力をもっていること。
- 利用者ごとに同行訪問を行うこと。
週1回のサービス提供を行う利用者に対しては、原則として、6カ月同行訪問を行うことが求められます。
ただし、利用者や家族の同意がある場合は、3カ月間の同行訪問を行ったうえで、見守りカメラなどのICTを活用し、サービス提供中も常に事業所と連絡が取れる体制を整えることで対応しても構いません。
②利用者・家族への説明
受入れ事業所は、利用者およびその家族に対し、事前に丁寧な説明を行うことが求められます。
特に、外国人介護職員が利用者の居宅を訪問して介護業務を行う可能性がある場合、以下の内容を記載した書面を交付し、説明を行ったうえで、利用者またはその家族に署名を得なければなりません。
- 外国人介護職員が訪問する場合があること
- 訪問予定の外国人介護職員の実務経験など
- ICT機器を使用しながら業務を行う場合があること
- 外国人介護職員の業務に関して不安や疑問がある場合の連絡先
受入れ事業所や企業が配慮しなければならない事項
受入れ事業所や企業が必要に応じて配慮を求められる事項が2点あります。
①訪問先の選定への配慮
外国人が訪問系サービスに従事する際は、訪問先を選ぶにあたり、以下の点を総合的に考慮しましょう。
サービス提供責任者の意見を十分に踏まえて受入れ事業者が判断し、その内容を記録してください。
- 利用者の健康状態、ADL(日常生活動作)、認知症の程度、住まいの環境、利用者やご家族の希望
- 外国人の日本語での意思疎通能力、介護技術の習得状況や本人の希望
また、同行訪問の期間中も、外国人に対して必要な指導を行うとともに、同行を通じて利用者や家族の希望を改めて確認する必要があります。外国人介護職員が適切な支援ができるか、利用者と良好な関係が築けるかなどを確認し、その後も外国人による訪問系サービスを継続するかどうかを判断してください。
②外国人の状況に応じたOJT実施などの配慮
外国人が実務に慣れることができるよう、サービス提供責任者などは、本人の経験や能力に応じて配慮する必要があります。たとえば、OJTの期間を通常より長く設定したり、定期的に面談を行ったり、日本語学習を丁寧に支援したりするなど、きめ細かな対応を行うことが大切です。
また、適切な介護サービスの提供につなげるため、同行訪問の回数や期間を調整しましょう。
特に訪問系サービスに従事し始めた時期には、事業所に戻った後の指導や面談の機会を多く設け、日本語能力に応じた語学支援も充実させるなど、一人ひとりの状況に合わせた支援を行ってください。
訪問介護に外国人を従事させる際の企業側の手続き
外国人を訪問系サービスに従事させる受入れ事業所は、以下の手続き・対応を行う必要があります。
- 適合確認申請
受入れ事業所は、外国人の訪問系サービス従事前に国際厚生事業団に適合確認申請を行い、適合確認書の発行を受ける必要があります。 - 巡回訪問への対応
特定技能協議会が外国人を訪問系サービスに従事させる受入れ事業所に対して巡回訪問を行います。その際、巡回訪問に向けて質問票への回答などを行い、国際厚生事業団に提出する必要があります。 - 定期報告
特定技能協議会に対して定期報告を行う必要があります。
また、キャリアアップ計画は定期的に更新を行い、国際厚生事業団に提出する必要があります。
上で述べた、特定技能外国人を訪問系サービスに従事させるために受入れ事業所が行う手続きや対応の流れを以下で画像を用いて説明していきます。
- 受入れ事業所が特定技能協議会へ入会申請および国際厚生事業団へ適合確認申請を行う。
- 特定技能協議会の確認を経たあと入会証明書および国際厚生事業団にて適合確認書が発行される。
- 受入れ事業所が地方出入国在留管理官署へ在留諸申請を行う。
- 必要なOJTを実施後、外国人は訪問系サービスに従事開始。
- 受入れ事業所は特定技能協議会へ外国人情報を登録。
- 特定技能協議会が受入れ事業所への巡回訪問を行う。その際質問票への回答などを行い、国際厚生事業団に提出する。
- 受入れ事業所が特定技能協議会へ定期報告を行い、更新したキャリアアップ計画を提出する。
訪問介護における外国人受け入れのメリット・デメリット
特定技能外国人は比較的若い人材が多いため、今まで特定技能外国人を採用できなかった訪問介護事業者が若い人材を獲得できる機会が増えることは大きなメリットといえます。
また、訪問介護に従事する外国人は介護職員初任者研修などを修了し、技能評価試験に合格しているため、一定水準の技術・知識を有している点もメリットです。
今回の制度改正により、訪問介護事業所が雇用する特定技能外国人が、サービス付き高齢者向け住宅や特定施設ではない住宅型有料老人ホームを訪問して介護サービスを提供することが可能となりました。ただし、サービス付き高齢者向け住宅や特定施設ではない住宅型有料老人ホームが、特定技能外国人を直接雇用することは引き続き認められていません。
デメリットは、準備に時間がかかるということです。
特定技能外国人が訪問介護に従事する場合、通常の特定技能に関する書類に加え、訪問介護に従事する場合のみ必要となる書類の提出が求められるため、準備に時間がかかります。キャリアアップ計画書や、適合確認申請などの提出書類は確認を十分に行い提出する必要があります。
また、外国人はコミュニケーションの取り方など、日本人介護職員と異なる面があります。そのため、利用者との信頼関係構築に工夫が求められます。
外国人介護士が働く介護施設において起こりうるギャップやすれ違いに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
▶【Q&Aで解説!】外国人介護士が働く中で起こりうる、文化ギャップやすれ違いの解決方法
訪問介護の人材不足対策に外国人採用がおすすめ
訪問介護事業者が特定技能外国人を採用することは、深刻な人手不足の解消だけでなく、一定の介護技術と日本語能力を備えた人材を確保できる大きなチャンスです。また、特定技能外国人は若年層が多いため、高齢の介護職員には身体的負担の大きい訪問介護にも柔軟に対応できるという点で利用者満足度の向上も期待できます。
在留資格「介護」や「EPA介護福祉士」は、在留資格を得るまでに、学歴や資格取得などの要件が厳しく、ハードルが高い点が特徴です。一方で、特定技能は、介護福祉士資格が不要で在留資格取得のハードルが低く、且つ今回訪問介護に従事することが可能となったため、制度的にも利用しやすいのが特徴です。
特定技能外国人という新たな人材を積極的に採用することで、国内で不足している若手人材の確保につなげることができます。人材不足という課題の解決を目指しながら、訪問介護サービスの質と量を両立できる体制づくりを進めてはいかがでしょうか。