特定技能の介護分野で外国人を受け入れる方法は?技能実習との違い・要件・メリットなどを紹介

執筆者:

行政書士/井手清香

特定技能「介護」は、介護職に就くことができる在留資格のうちの一つです。介護職に就ける在留資格として、「介護」、「EPA」、「技能実習」、特定技能「介護」の4つがあります。「介護」以外は介護福祉士の資格がなくても介護の仕事に従事できます。
そのなかでも、介護職として働いてほしい場合におすすめの特定技能「介護」は、他の在留資格と比較してどのような特徴があるのでしょうか? 
今回は、特定技能「介護」について、対応可能な仕事内容や、試験の概要などについてご説明します。

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特定技能「介護」とは

特定技能「介護」は、介護職及び看護助手としての就労を目的とした在留資格の一つです。

介護分野において深刻化する人手不足を解消するため、2019年に施行されました。

特定技能には1号と2号がありますが、介護分野には2号はなく1号のみです。長く日本で働きたい場合、特定技能1号の次は介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」の取得を目指します。

  • 在留期間:通算で5年まで (1年・6カ月または4カ月ごとに更新)
  • 介護士、看護助手として働ける

特定技能の詳細については、別の記事で解説しましたので、ご覧ください。

特定技能とはどんな在留資格?制度や技能実習との違い、採用方法をわかりやすく解説|外国人採用サポネット

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任せられる業務内容

訪問系サービスを除く、食事介助などの身体介護などと、それに付随する支援業務に従事することが可能です。

具体的には、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等や、レクリエーションの実施、機能訓練の補助等を行うことができます。

今後は訪問系サービスにも従事可能となる方針ですが、現在はまだ訪問介護を行うことは認められていません。

特定技能「介護」の特徴

特定技能「介護」の特徴として、以下の点が挙げられます。

  1. 技能実習より任せられる業務が幅広い
  2. 1人で夜勤が可能
  3. 配属後すぐに人員配置基準に加えることができる
  4. 国別ではインドネシア国籍が急増

詳しく見ていきましょう。

技能実習より任せられる業務が幅広い

特定技能「介護」は、対応可能な業務が幅広く、制限が少ないことが特徴です。

訪問系サービスに従事できなくても、それ以外の業務に制限がないことはかなりのメリットです。

1人で夜勤が可能

1人体制での夜勤が可能なため、日本人と同じような勤務形態で働いてもらうことができます。
例えば技能実習の場合は、2年目以降で技能実習生以外の介護職員と複数体制であれば可能です。人手不足の現場にとって大きな違いではないでしょうか。

配属後すぐに人員配置基準に加えることができる

特定技能外国人は、 施設に配属後すぐに人員配置基準に加えることができます 。これも人手不足の現場にとって非常にメリットになる点です。

こちらも 技能実習との比較になりますが、技能実習の場合は配属後6カ月間は人員配置基準に加えることができません。

国別ではインドネシア国籍が急増

特定技能のなかでは、2023年12月末時点でベトナムについで人数が2番目に多いのがインドネシアです。ベトナムとの差もついに約4,000人程度になりました。そもそもインドネシアでは技能実習が盛んなことで、技能実習から特定技能への移行が多いだけでなく、インドネシア国内での試験実施回数も多いことが在留人数の増加を後押ししてています。

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施設や事業所の受け入れ要件

特定技能「介護」の外国人を雇用するには、施設や事業所側が満たすべき条件があります。

  • 介護分野の特定技能協議会に加入する
  • 従事させる業務が、身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)やこれに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)であり、訪問介護を提供する業務を含まない
  • 受け入れる事業所が、介護等の業務(訪問介護は不可)を行うものである
  • 受け入れ人数は事業所単位で日本人等の常勤職員数を超えない数まで ※在留資格「介護」や永住者、日本人の配偶者で在留する外国人も含む

介護分野の協議会は、特定技能1号外国人を初めて雇用した日から4カ月以内に加入しなければなりません。すでに加入している場合は追加で加入する必要はありません。また、2024年6月15日以降は、協議会には在留資格申請する前、事前加入に変更となります。

特定技能外国人を雇用する場合は、入管へ企業の情報などと併せて在留資格申請を行いますが、上記を満たしていない場合は在留資格申請が不許可となってしまうので注意が必要です。

対象施設の詳細は以下の通りです。

▶最初が肝心!外国人介護士の受入れ失敗の原因・成功へ導くための対策とは?【記事を読む】

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特定技能「介護」1号の申請要件

ここからは、外国籍の方が特定技能「介護」の1号を取得するための申請要件について解説します。
特定技能「介護」を取得する方法は主に4ルートあります。

1つは「介護分野の特定技能1号評価試験に合格する」、2つ目は「介護分野の技能実習2号から移行する」3つ目は「介護福祉士養成施設を修了する」4つ目は「EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)」というものです。

それぞれ見ていきましょう。

①介護の技能試験と日本語能力試験に合格

特定技能「介護」の在留資格を取得するための試験は、介護業務に関する「介護技能評価試験」と、「日本語能力試験(2種類)」に分かれています。

技能試験、日本語試験ともに筆記試験で行われ、実技試験はありません。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することに加え、「介護日本語評価試験」に合格することが必要です。

介護日本語評価試験もCBT試験であり、指示文が現地語、問題文は日本語です。試験水準としては、介護の声掛けや文書等、介護業務に従事するにあたって支障のないレベルの日本語が設定されています。

▼特定技能「介護」取得のために合格が必要な試験まとめ

  • 介護技能評価試験
  • 日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト
  • 介護日本語評価試験

試験のサンプルや詳しい情報は以下の記事で解説していますので、ご覧ください。

②介護分野の技能実習2号から移行する

外国人材が特定技能1号「介護」を取得するための2つ目の方法は、「介護分野の技能実習2号から移行する」というものです。

以下の条件で移行をすることができます。

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められる

もともと技能実習には介護分野はありませんでしたが、2017年に創設され、ようやく5年が経過したことから移行者も出現してきました。また、コロナ禍では特例として技能実習の異業種(別分野)への移行も認められていました。

ただし注意しなければならない点は、介護日本語評価試験は免除されないことです。

③介護福祉士養成施設を修了する

介護福祉士養成課程を修了している場合は、試験合格の必要はなく、特定技能「介護」の在留資格を取得できます。

介護福祉士養成課程において、介護分野における一定の専門性と技術、知識を持っていることや、日本語能力をすでに備えているとみなされるためです。

(技能水準)

介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核的な役割を果たし、介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成を図るものであり、介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、運用方針3(1)アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価する。

 

(日本語能力水準)

介護福祉士養成施設については、留学に当たり、日本語教育機関で6か月以上の日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え、入学後の2年以上の養成課程において 450 時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められること等から、当該介護福祉士養成施設を修了した者は、運用方針3(2)アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有するものとし、上記(1)又は(2)及び(3)の試験(※)を免除する。
(※)「国際交流基金日本語基礎テスト」、「日本語能力試験(N4 以上)」及び「介護日本語評価試験」

出典:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-|厚生労働省

④EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了(4年間)

EPA介護福祉候補者は、4年間、EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事していれば、介護技術も日本語能力も十分に持っているとみなし、試験が免除されます。

(日本語能力水準)

EPA介護福祉士候補者は入国・就労に当たり一定の日本語能力を備えていること及び訪日後日本語研修等の修了が求められること等に加え、EPA介護福祉士候補者としての研修は、厚生労働省の定める受入れの実施に関する指針(厚生労働省告示)に基づき、介護福祉士養成施設と同等の体制が整備されている等の要件を満たした介護施設等において、研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習や日本語学習の支援等を行う研修支援者が配置された上で、日本語で実施される介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な内容の研修を実施するための介護研修計画が作成され、これに基づき受け入れること等が求められるものであり、当該施設において4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者は、運用方針3(2)アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有するものと認められることから、上記(1)又は(2)及び(3)の試験を免除する。

出典:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-|厚生労働省

特定技能「介護」の注意点

特定技能「介護」は日本人同様に幅広く就労ができるため、活躍が期待できる在留資格で貼りますが、特定技能外国人を採用するにあたって注意すべき点もあります。詳しく見ていきましょう。

派遣雇用は不可

特定技能制度において「漁業」「農業」の2分野以外では、派遣雇用はできません。直接雇用のみです。

訪問介護は不可

先述の通り、現時点では訪問系サービスは認められていません。

しかし、2024年6月に厚生労働省の検討会にて特定技能外国人なども訪問介護に従事できる方針に決まりました。早ければ2025年度から受け入れ可能となります。

事業所における受け入れ上限はある

特定技能「介護」の外国人は、事業所単位で日本人の常勤職員数よりも多く受け入れることはできないと定められています。極端な例ですが、特定技能外国人だけの事業所を作ることはできないということです。

▶参考:介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|厚生労働省

技能実習とは違い、転職が可能

特定技能制度においては、転職制限はありません。在留資格で認められている分野・範囲内であれば自由に転職できます。

例えば、特定技能「介護」の対象職種から特定技能「外食」の対象職種に転職することはできませんが、同じ介護職や看護助手であれば可能です。別の分野の業務を行いたい場合は、先述の通り、各分野の試験に合格する必要があります。

また、技能実習から特定技能へ在留資格を移行するタイミングで別の企業へ転職する方もいます。

▼ 転職については以下の記事で詳しく解説しています。

介護分野に特定技能2号はない

特定技能には1号と2号があり、2023年からは介護の除く11分野が2号の対象となりました。

介護分野においては介護福祉士資格を有する人材が取得できる、在留資格「介護」で在留が可能となるため、特定技能2号での受け入れは行いません。そのため、特定技能1号のあとは介護福祉士及び在留資格「介護」を目指すことになります。

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介護ができる他の在留資格との比較

外国人を介護職員として雇用したい場合、特定技能「介護」を含めて4つの在留資格が存在します。ここでは、それぞれの在留資格の特徴をまとめました。

在留資格「介護」

2017年9月から始まった在留資格「介護」は、介護福祉士養成学校を卒業し、「介護福祉士」の国家試験に合格することが条件の在留資格です。在留期間の上限は設定されていませんので、更新を行う限り永続的に日本で働ける資格です。業務の制限もありませんので、訪問系サービスに従事させることもできます。

ただし、日本語能力が高く、国家試験合格者しか取得できない資格のため、該当者が少なく、採用は難しい傾向にあります。

採用企業が介護福祉士養成学校の費用も出すケースが多く、その場合は費用も数百万円かかります。

特定活動EPA

EPA(経済連携協定)に基づく在留資格です。送り出し国はインドネシア、フィリピン、ベトナムに限定されています。現状として、母数が少ないという特徴があります。

この制度は、国家間の経済的な連携強化と、「介護福祉士」の国家資格取得を目的とした制度のため、一定の期間内に資格を取得できないと帰国しなければなりません。資格取得後は制限なく更新ができるため、永続的に働くことができます。

従事できる業務としては「介護保険3施設、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイとされており、介護福祉士の資格取得後は、一定条件を満たした事業所の訪問系サービスも可能となります。特定技能の場合と同じく、訪問系サービスには制限がかかることが特徴です。

技能実習「介護」

技能実習「介護」は日本から相手国への技能移転(国際貢献)を目的としており、学歴・資格などの要件は基本的にありません。1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、4~5年目は「技能実習3号」となっており、合計で最長5年の滞在が可能です。こちらも訪問系サービスはできません。

技能実習「介護」の外国人は、母数が増えてきたので、成熟してきた制度と言えます。ただし、何も知らないところから育成するので介護業務をスムーズにできるようになるまでに時間がかかります。

4つの在留資格のメリット・デメリットを表で解説

ご紹介した4つの制度の違いと、メリットとデメリットを比較します。

特定技能「介護」在留資格「介護」EPA技能実習
業務の制限制限あり
(訪問系サービス不可)
制限なし制限あり
(介護福祉士の資格を取得すれば一部訪問系サービスが従事可能)
制限あり
(訪問系サービス不可)
在留期間上限5年制限なし原則4年 
「介護福祉士」の資格取得後は制限なし
技能実習1~3号あわせて最長5年
日本語能力入国前の試験で、技能及び日本語能力を確認  介護福祉士養成校の入学者選抜の時点で、
N2を要件としているところが多い
インドネシア・フィリピン……N5
ベトナム……N3
入国時N4、2号に移行時にN3
母国での
能力や学歴
個人による。要件はなし。
ただ、上記試験に合格するか、
技能実習からの移行の場合は2年以上の実務経験がある。
個人による。要件はなし。母国で看護系学校を卒業しているか、
介護士として認定されている。
監理団体の選考基準による。
メリット実務経験か、試験合格が要件になっているので、
基礎的な介護の知識を持っていると言える。
現場に出るまでの講習機関が数時間程度でかなり短い。
定期報告は3ヶ月に1回、定期面談を行う。
報告の負担が少ない。
外国人の日本語能力が高い場合が多い。
介護の専門知識を持っている。
訪問系サービスを行うことができる。
母国での学歴などが要件になっており、
人材の質が一定している。
制度の目的が介護福祉士の育成なので、
国からの支援もある。
国内の監理団体が研修などを行ってくれる。
デメリット訪問系サービスを行うことができない。
外国人支援を内製化できない場合、
登録支援団体に支払う料金が毎月発生する。
受け入れ調整機関がないので、
介護施設が自主的に採用活動をしなければならない。
採用が決まってから介護の現場に出るまでの講習が1年程度と長い。
また、介護福祉士の資格取得のためには実務者研修450時間が必要。
訪問系のサービスを行うことができない。
配属後6か月間は人員配置に含められない。
資格や経験は要件になっていないので、
介護の現場に出るまでに3カ月程度の講習が必要。
技能実習状況は日誌に毎日記録。
監査報告書は3ヶ月に1回、
事業報告書、実施報告書は年に1回。

▶特定技能の外国人雇用や雇用後の支援についてのお困りごと・ご相談は<コチラ>から。気軽にお問合せください。

特定技能を選ぶべき理由

特定技能を選ぶべき理由は、以下の6点です。

  • 基本的な介護について、テキストで学べるレベルでは知っていて、日本語を使った声かけができる
  • 雇用後すぐに配置基準に含められる
  • 新設から3年間未満でも導入できる
  • 初年度から日本人常勤介護職員数まで採用できる
  • 技能実習と比べて報告の負担が少ないので管理が比較的楽
  • 業務範囲が広く、訪問系サービス以外の業務ができる

採用前後の工数や時間を考慮しても、特定技能「介護」の外国人を採用するメリットは大きいです。

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外国人介護士受け入れを行っている施設へのインタビュー記事はこちら。現場のリアルな感想を伺いました。

 特定技能から在留資格「介護」へ移行するには

特定技能「介護」の期間の上限に達して帰国する場合ももちろんありますが、将来的に長く日本で働いてもらう場合は、更新の制限がない在留資格「介護」への移行も一つの手段です。在留資格「介護」は、介護福祉士の資格取得が必須です。介護福祉士の国家試験を受験するためには、3年間の実務経験と、実務者研修修了が要件になっています。

ここでは、特定技能から在留資格「介護」に移行するためのルートを紹介します。

特定技能→在留資格「介護」

特定技能で働ける5年の間に介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」へ移行することができます。

介護福祉士試験の受験に必要な実務経験は3年なので、最短で3年間の実務経験に試験までの日数、登録にかかる日数などを含めて、在留資格「介護」に移行するまで4~5年程度は必要と考えておきましょう。

技能実習→特定技能→在留資格「介護」

技能実習2号を良好に修了(3年間)して、特定技能に移行後、介護福祉士資格取得することで在留資格「介護」に移行できます。こちらは、特定技能に移行後にいかに早く資格取得できるかが問題です。

技能実習生として来日した際には、介護に関する知識を持っていないため、介護福祉士試験の受験に必要な実務経験3年を満たしたとしても、すぐに介護福祉士試験に合格できるとは限りません。

まとめ

特定技能という在留資格は創設からまだ日が浅く、これから人数が増えていくと言われています。現在、在留資格「介護」や「EPA」などは、学歴や資格取得など、在留資格を得るまでのハードルが高いことが特徴です。

特定技能「介護」以外でも介護職に就くことはできますが、企業としては採用・管理・教育のコストを考慮すると、特定技能「介護」が一番経済的に外国人を受け入れることができる可能性が高いです。
他の在留資格と比較して、特定技能は人数を多く確保しやすく、制度的に利用しやすいことが特徴です。

業務範囲が広く、人数も増えていくと見込まれることから、特定技能「介護」は非常に期待されています。これからますます普及していくでしょう。介護の現場に、特定技能外国人の受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。

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【 介護施設で活躍中の特定技能の方にインタビューしました 】