2025年版 外国人雇用&特定技能ニュース【2025年5月29日更新】

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目次
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- 【5月】特定技能に物流倉庫、リネンサプライ、資源循環の3分野追加の方針示す
- 【5月】育成就労、介護や農業など17分野とする方針を政府が提案
- 【5月】育成就労、大都市圏では受け入れ制限の方針を示す
- 【5月】インドネシアと三重県、人材受け入れ促進に向け覚書を締結
- 【5月】出入国在留管理庁のサイトに育成就労のページが開設
- 【5月】特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正
- 【4月】外国人の訪問系介護サービス解禁
- 【4月】ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間延長
- 【4月】2024年度 宿泊分野特定技能評価試験の受験者・合格者・合格率発表
- 【4月】「普通第二種免許」教習時間を短縮の方針、最短3日での取得が可能となる予定
- 【3月】特定技能制度運用状況(令和6年12月末時点)公表
- 【3月】育成就労制度に関する基本方針等を閣議決定
- 【3月】25年4月1日以降の特定技能制度における運用改善について
- 【3月】介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野の在留資格「特定技能」に係る制度の運用に関する方針変更
- 【3月】ビルクリーニング分野の特定技能1号試験CBT方式に変更
- 【3月】自動車運送業分野の特定技能1号評価試験CBT方式が開始
- 【3月】飲食料品製造業分野および外食業分野の特定技能2号に関するQ&A公開
- 【2月】日本人と外国人との共生社会の実現に向けた政府の取り組みガイドブック「HarmoniUP!」vol.2公開
- 【2月】特定技能の介護・外食・工業製品製造の3つの分野の運用方針が今春に改正
- 【2月】育成就労制度の基本方針案まとまる
- 【2月】ベトナムでの特定技能試験実施について
- 【2月】外国人の在留手続きの手数料引き上げ
- 【1月】令和6年外国人雇用状況の届出状況を公表 外国人労働者数約230万人!
- 【1月】令和5年 外国人雇用実態調査結果を公表
- 【1月】鉄道分野 特定技能1号評価試験(車両整備)実施
- 【1月】自動車運送業分野 特定技能1号評価試験の概要のお知らせ
【5月】特定技能に物流倉庫、リネンサプライ、資源循環の3分野追加の方針示す
政府は5月20日に行われた有識者会議で、特定技能に物流倉庫、リネンサプライ、資源循環の3分野を追加する方針を発表しました。政府は今後、有識者会議や専門家会議などを通じて、対象範囲や受け入れ見込み数を含む運用方針案などをまとめたのち、12月に閣議決定をする方針とのことです
詳細は以下よりご確認ください。
▶第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 | 出入国在留管理庁
【5月】育成就労、介護や農業など17分野とする方針を政府が提案
5月20日、政府は有識者会議にて育成就労制度の対象分野を介護や農業といった17分野とする方針を提案しました。育成就労の在留期間で技能レベルを引き上げ、特定技能1号への移行を促すため、特定技能と分野をそろえる方針とのことです。
しかし、現時点では国内での育成になじまない「自動車運送業」と、業界の事情を踏まえて検討中の「航空」を除いた17分野で受け入れを検討していくとしました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 | 出入国在留管理庁
【5月】育成就労、大都市圏では受け入れ制限の方針を示す
政府は外国人技能実習に代わる新制度「育成就労」の省令・告示案を取りまとめました。
人口の多く平均賃金も高い大都市圏に人材が集中するとの懸念に対し、東京や大阪などの8都府県(過疎地域の一部市町村を除外)で地方よりも企業の採用枠や転籍の人数枠を厳しくすることで受け入れを制限し、地方からの過度な人材流出を防ぐ方針です。
2027年4月に新制度開始に向けて、4月28日から5月27日の期間で実施したパブリック・コメントを基に正式決定する見込みです。
詳細は以下よりご確認ください。
▶「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について|e-Govパブリック・コメント
【5月】インドネシアと三重県、人材受け入れ促進に向け覚書を締結
5月7日、三重県は県内で不足する幅広い分野の人材確保につなげようと、インドネシアの労働省と覚書を締結しました。これを受けて、介護や看護だけではなく、より幅広い分野において技能実習生を三重県内で受け入れるために、協力を深めていくとしています。
詳細は以下よりご確認ください。
▶知事のインドネシア訪問の概要について|三重県
【5月】出入国在留管理庁のサイトに育成就労のページが開設
出入国在留管理庁のサイトに、新制度である育成就労のページが開設されました。
詳細は以下よりご確認ください
▶育成就労制度 | 出入国在留管理庁
【5月】特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正
4月21日、特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正されました。この改正を受けて、特定技能の在留資格を持つ外国人が一定の要件を満たすことで訪問介護に従事することが可能となりました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について | 出入国在留管理庁
【4月】外国人の訪問系介護サービス解禁
4月1日から技能実習生、4月21日からは特定技能外国人が、訪問介護等訪問系サービス業務に従事可能となりました。
今後は介護職員初任者研修課程などを修了し、介護事業所などで1年以上実務経験を積んだ技能実習生および特定技能外国人が訪問看護サービス業務に従事可能です。なお、受入れ事業所は 、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 以下の事項を遵守することが求められます。
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行う
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行するなど必要な訓練を行う
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行い、その意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成する
- ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を行う
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応ができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行う
詳細については、以下よりご確認ください。
▶外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について|厚生労働省
【4月】ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間延長
出入国在留管理庁は、当面の間ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間を3カ月から6カ月に延長することを決定しました。
現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革および、ミャンマー中部において発生した震災などの影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れています。そのため、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証申請手続きを経て発給された有効な査証を所持している場合は、就労に関する在留資格認定証明書(家族滞在を含む)の有効期間を延長するとのことです。
詳細については、以下よりご確認ください
▶ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について|出入国在留管理庁
【4月】2024年度 宿泊分野特定技能評価試験の受験者・合格者・合格率発表
4月4日、一般社団法人 宿泊業技能試験センターは2024年度に実施された宿泊分野特定技能評価試験について、開催国別の受験者・合格者・合格率を発表しました。
特定技能1号の合格者が昨年度より大きく増加し、新設された特定技能2号についても合格者が出ております。
詳細については、以下よりご確認ください。
▶【2024年度】宿泊分野特定技能評価試験 受験者・合格者・合格率発表|一般社団法人 宿泊業技能試験センター
【4月】「普通第二種免許」教習時間を短縮の方針、最短3日での取得が可能となる予定
4月17日、警察庁はタクシーなどの運転に必要な「普通第二種免許」の教習時間を、現行の40時間から29時間に変更する方針を示しました。
運転手不足に悩むタクシー業界などからは教習時間の短縮を求める意見が出ていました。
警察庁は5月17日までパブリックコメントを実施した上で道路交通法施行規則を改正し、9月1日の施行を目指すとのことです。
詳細については、以下よりご確認ください。
▶道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案|警察庁
【3月】特定技能制度運用状況(令和6年12月末時点)公表
特定技能在留外国人数(速報値)の2024年12月末時点の数値が発表されました。特定技能で在留する外国人の数は、2024年12月末時点で283,634人で、過去最多となっています。
分野別などの詳細な人数については、以下よりご確認ください。
▶ 特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁
【3月】育成就労制度に関する基本方針等を閣議決定
3月11日、政府は、育成就労制度の運用の基本方針を閣議決定しました。
技能実習制度に代わる制度として育成就労制度は創設されますが、制度は2027年6月までに開始予定で、原則3年の在留期間中に特定技能1号の水準まで育成します。
育成就労制度では1~2年で本人意向の転籍(転職)が可能になりますが、都市部に人材が集中しすぎないよう対策を講じるほか、来日渡航費などの初期費用を企業と外国人とで分担する仕組みも設けらる予定です。また、受け入れ数は日本国内の人手不足の状況を踏まえ、原則5年ごとに分野別に設定すると定めました。詳細を定める関係省令は2025年夏ごろに公布するとのことです。
詳細は以下をご確認ください。
▶ 閣議決定等|出入国在留管理庁
【3月】25年4月1日以降の特定技能制度における運用改善について
2025年4月1日より、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変更を内容とする、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、特定技能制度の運用が一部変更となります。
- 届出に関する変更点
- 随時届出は、2025年(令和7年)4月1日以降に提出する届出から新しいルールに基づく届出が必要
- 定期届出における注意点・変更点
- 在留諸申請における提出書類と提出書類省略のルール
- 在留諸申請時の提出書類が変更
- 定期届出の提出書類が1年に1回
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領の改正点
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領(本体)の改正
- 1号特定技能外国人支援に関する運用要領の改正(定期面談のオンライン化や年に1回の回数変更など)
詳細については以下よりご確認ください。
▶ 特定技能制度における運用改善について|出入国在留管理庁
【3月】介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野の在留資格「特定技能」に係る制度の運用に関する方針変更
2025年3月11日に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催され、以下の内容が決定されました。
- 既存3分野(介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野)の改正概要
現在も運用されている特定技能制度において、人手不足状況を踏まえた対応に係る要望が強いなど早急に改正を行う必要があることに鑑み、今般、既存3分野の運用を変更すべく、分野別運用方針の記載を変更しました。各分野の分野別運用方針の変更概要は以下のとおりです。- 介護分野
現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める。 - 工業製品製造業分野
特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体を設立し、受入れ機関には当該団体への加入を条件付ける。 - 外食業分野
現行は認められていない風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労を認める
- 介護分野
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)|出入国在留管理庁
【3月】ビルクリーニング分野の特定技能1号試験CBT方式に変更
これまでビルクリーニング分野の特定技能試験は集団方式または出張方式でしたが、2025年3月10日よりCBT方式に変更となりました。テストセンターの営業日で予約に空きがあればいつでも受験可能なため、以前より受験しやすくなると予想されます。実施対象国は以下の通りです。
日本、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギス ※都市は申込むときに確認してください
詳細は以下よりご確認ください。
▶ ビルクリーニング特定技能1号評価試験|ビルメンWEB
【3月】自動車運送業分野の特定技能1号評価試験CBT方式が開始
2025年3月3日より、CBT(コンピューター・ベースド・テスト)方式での試験が受け付け開始となりました。日本国内だけでなく、海外でも実施します。実施国は以下の通り。
インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、日本
受験者自身で試験の会場(CBTテストセンター)と日時を選んで受験することが可能になり、実施回数も出張方式より多く可能となります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験 CBT方式受付開始|ClassNK Web Portal
【3月】飲食料品製造業分野および外食業分野の特定技能2号に関するQ&A公開
農林水産省は2025年2月28日に、『飲食料品製造業分野の特定技能2号のQ&A』を公開。また、『特定技能 飲食料品製造業分野に関するFAQ』も更新されています。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について|農林水産省
【2月】日本人と外国人との共生社会の実現に向けた政府の取り組みガイドブック「HarmoniUP!」vol.2公開
外国人との共生に関する日本人のアンケート調査や共生社会の実現に向けた取り組み、外国人に役立つ情報などが紹介されています。日本語版・英語版の2種類があります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶HarmoniUP!(ハーモニアップ!)|出入国在留管理庁
【2月】特定技能の介護・外食・工業製品製造の3つの分野の運用方針が今春に改正
人手不足が深刻な介護・外食・工業製品製造の分野において、入管難民法に基づく分野別運用方針を今春に改正するとのことです。
・介護分野の訪問看護サービスは一定の条件を満たした場合に従事を認める方針
・工業製品製造分野は受け入れ体制の強化をする方針
・外食分野は風営法の許可を受けた事業者でもホテル・旅館に限定して就労を認める方針
詳細は以下よりご確認ください。
▶特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議|出入国在留管理庁
【2月】育成就労制度の基本方針案まとまる
特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開かれ、2027年に施行する育成就労制度の基本方針案がまとまりました。
今年3月中には制度の理念や考え方を定めた基本方針が決定し、年内に分野別の細かい運用のあり方について決定するとのことです。
詳細は以下よりご確認ください。
▶特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議|出入国在留管理庁
【2月】ベトナムでの特定技能試験実施について
ベトナムで2025年4月~9月に実施される特定技能の試験実施予定について大使館のHPに掲載されています。
今まで実施していた分野の他に、ビルクリーニング、工業製品製造、造船・舶用工業、自動車運送の試験については準備でき次第試験実施とのことです。
詳細はベトナムの大使館HPをご確認ください。
▶2025年4~9月・特定技能試験計画|在ベトナム日本国大使館
【2月】外国人の在留手続きの手数料引き上げ
2025年4月1日から外国人の在留手続きの手数料が改定されます。在留資格の変更許可など8種の申請で改定されるとのことです。
- 在留資格の変更と在留期間の更新の場合は、4000円から6000円に改定(オンラインの場合は4000円から5500円に改定)
- 永住許可申請の手数料は8000円から10000円 など
その他の手続きの場合や詳細は以下よりご確認ください。
▶在留手続等に関する手数料の改定|出入国在留管理庁
【1月】令和6年外国人雇用状況の届出状況を公表 外国人労働者数約230万人!
厚生労働省は、2024年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめ、公表しました。
- 届出状況のポイント
- 外国人労働者数は2,302,587人で前年比253,912人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新し、対前年増加率は12.4%と前年と同率。
- 外国人を雇用する事業所数は342,087所で前年比23,312所増加、届出義務化以降、過去最多を更新し、対前年増加率は7.3%と前年の6.7%から0.6ポイント上昇。
- 国籍別では、ベトナムが最も多く570,708人(外国人労働者数全体の24.8%)、次いで中国408,805人(同17.8%)、フィリピン245,565人(同10.7%)の順。
- 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が届出義務化以降、初めて最も多くなり718,812人、前年比122,908人(20.6%)増加、次いで「身分に基づく在留資格」が629,117人、前年比13,183人(2.1%)増加、「技能実習」が470,725人、前年比58,224人(14.1%)増加、「資格外活動」が398,167人、前年比45,586人(12.9%)増加、「特定活動」が85,686人、前年比14,010人(19.5%)増加。
- 外国人労働者数は2,302,587人で前年比253,912人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新し、対前年増加率は12.4%と前年と同率。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)|厚生労働省
【1月】令和5年 外国人雇用実態調査結果を公表
「令和5年外国人雇用実態調査」の結果が公表されました。
外国人労働者を雇用する事業所が対象に、以下の内容を産業別、在留資格別等に実態を明らかにすることを目的として、今般初めて実施されました。
- 外国人労働者の雇用形態
- 賃金等の雇用管理の状況および当該事業所の外国人労働者の状況
- 入職経路
- 前職に関する事項 など
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します|厚生労働省
【1月】鉄道分野 特定技能1号評価試験(車両整備)実施
日本鉄道車両機械技術協会から、鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)の試験実施について以下の通り準備を進めていることがお知らせされました。鉄道分野は2024年追加分野のため、まだ試験が実施されていませんでした。
正式に試験実施が決定した際は改めて日本鉄道車両機械技術協会協会のホームページで告知されるそうです。
- 試験実施時期:2025年3月中旬
- 試験実施場所:東京都内の指定した場所
- 試験方法:日本語による学科試験及び実技試験
- 受験資格:
試験の日に下記アとイの両方に合っている人です。
ア.在留資格を持っている(注意1)、試験日に満17歳以上の外国人。
イ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポートを持っていること。
(注意1)日本の法律を守って日本に在留している人は試験を受けることができます。在留カードを持っていなくても、法律を守って日本に短期滞在している人も試験を受けることができます。日本の法律を守らないで日本国内にいる人(不法残留者等)は、試験を受けることができません。 - 受験料(予定):5,000円(税込み)
- 受験案内等の公表:現在調整中です。
- 試験結果通知:
試験実施日から2週間程度で、合否結果を記載した書類をメール等にて通知します。 - 合格証明書手数料(予定):25,000円(税込み)
詳細については以下からご確認ください。
▶ 【国内試験】2024年度 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)のお知らせ|日本鉄道車両機械技術協会
【1月】自動車運送業分野 特定技能1号評価試験の概要のお知らせ
2024年12月27日に自動車運送業分野及び造船・舶用工業分野のポータルサイトが新設されました。
また、1月に入って、自動車運送業分野の試験情報がお知らせされています。試験自体は12月から実施中です。
- 試験験の概要:
自動車運送業分野(トラック、タクシー、バス)において在留資格「特定技能」を取得し日本で就労を希望す る外国人に対して、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有すること を確認するための試験です。 - 試験の種類:
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー) - 試験実施国: 日本 ネパール ミャンマー カンボジア フィリピン その他の試験実施国については、決定次第告知
- 受験料:国内5,000円(税抜き)、海外37米ドル※
※為替レートの変動により価格が改定される場合 - 合格証明書発行手数料:14,000円(税抜)
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 自動車運送業分野特定技能1号評価試験について|ClassNk