2025年版 外国人雇用&特定技能ニュース【2025年12月17日更新】
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目次
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- 【12月】在ミャンマー日本大使館が「日本ビザ申請センター」を稼働
- 【12月】育成就労、制度見直しの全体像が明らかに
- 【12月】留学ビザから就労ビザへの変更希望者は早めの申請を
- 【12月】留学ビザから技人国ビザ・研究ビザに変更する際の提出書類の省略が可能に
- 【12月】介護分野の外国人、国家試験合格率が高い人材の傾向は?企業ができる支援内容も公表
- 【12月】介護福祉士資格|外国人留学生への特例が再延長
- 【11月】1号特定技能外国人の転職先地域、大都市圏でいずれも転入超過
- 【11月】育成就労制度 建設分野「キャリア形成・地域共生の推進」に重点をおく運用ルールが固まる
- 【11月】外国人の国保滞納情報を在留資格審査に使う仕組み、2027年6月に開始で準備を進める
- 【11月】1号特定技能外国人の転職経験2割、転職が多い業界は?
- 【10月】育成就労の転籍制限期間、見直し検討が進む
- 【10月】地域別最低賃金、改定
- 【10月】外食業、飲食料品製造業の特定技能2号技能試験、不合格者への延長措置期間「最長1年間」に
- 【10月】外国人材がいる事業場の監督、指導、送検等の違反状況を公表(厚労省)
- 【10月】日本の20代、「10人に1人は外国人」に
- 【10月】自動車運送業の特定技能合格者が、半年間で1,850人増
- 【10月】育成就労制度の施行日、2027年4月1日で決定
- 【10月】2025年6月末時点の特定技能在留外国人数 公表
- 【10月】飲食料品製造業特定技能1号試験、ミャンマー現地で開始
- 【9月】有識者会議にて育成就労の転籍に関する具体案が決定
- 【9月】10月より、外免切替時に住民票提出が義務化される
- 【9月】建設分野の特定技能試験の国内試験実施方法が12月より変更となる
- 【9月】令和6年度外国人雇用実態調査が公表される
- 【9月】クロアチアとのワーキングホリデーが実施の方面で検討される
- 【9月】インドネシアにおいて、政府に対する抗議デモが発生
- 【9月】ネパールでSNS禁止令を発端にした抗議活動が発生
- 【9月】外食業および飲食料品製造業の特定技能試験の国外試験実施状況が公表される
- 【8月】技能実習から特定技能へ移行する際の注意点について
- 【8月】第6回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議について
- 【8月】訪問介護の適合確認申請に関する質問ページが国際厚生事業団のサイトに開設される
- 【8月】総務省が住民基本台帳に基づく人口統計を公表
- 【8月】韓国とのワーキングホリデー、2回まで可能となる
- 【8月】出入国在留管理庁が企業に向けた特定技能ガイドブックを更新
- 【7月】全国知事会が外国人の受け入れ拡大を国に求める提言をまとめる
- 【7月】外国人施策の新組織「外国人との秩序ある共生社会推進室」が発足
- 【7月】製造業分野特定技能協議会「JAIM」、入会手続きの受付を開始
- 【7月】特定技能制度および育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
- 【7月】介護技能評価試験・介護日本語評価試験、5月の結果が発表される
- 【7月】外食業・飲食料品製造業の第2回特定技能1号技能測定試験日程の詳細が公表される
- 【6月】外国人バス・タクシー運転手の日本語要件をN3からN4へ緩和する方針を発表
- 【6月】特定技能「外食業」の外国人が、旅館・ホテルの食堂などで就労可能に
- 【6月】特定技能制度および育成就労制度の受入れ対象分野案が検討された
- 【6月】入国前結核スクリーニングの開始予定について
- 【6月】建設分野「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を作成
- 【5月】特定技能に物流倉庫、リネンサプライ、資源循環の3分野追加の方針示す
- 【5月】育成就労、介護や農業など17分野とする方針を政府が提案
- 【5月】育成就労、大都市圏では受け入れ制限の方針を示す
- 【5月】インドネシアと三重県、人材受け入れ促進に向け覚書を締結
- 【5月】出入国在留管理庁のサイトに育成就労のページが開設
- 【5月】特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正
- 【4月】外国人の訪問系介護サービス解禁
- 【4月】ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間延長
- 【4月】2024年度 宿泊分野特定技能評価試験の受験者・合格者・合格率発表
- 【4月】「普通第二種免許」教習時間を短縮の方針、最短3日での取得が可能となる予定
- 【3月】特定技能制度運用状況(令和6年12月末時点)公表
- 【3月】育成就労制度に関する基本方針等を閣議決定
- 【3月】25年4月1日以降の特定技能制度における運用改善について
- 【3月】介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野の在留資格「特定技能」に係る制度の運用に関する方針変更
- 【3月】ビルクリーニング分野の特定技能1号試験CBT方式に変更
- 【3月】自動車運送業分野の特定技能1号評価試験CBT方式が開始
- 【3月】飲食料品製造業分野および外食業分野の特定技能2号に関するQ&A公開
- 【2月】日本人と外国人との共生社会の実現に向けた政府の取り組みガイドブック「HarmoniUP!」vol.2公開
- 【2月】特定技能の介護・外食・工業製品製造の3つの分野の運用方針が今春に改正
- 【2月】育成就労制度の基本方針案まとまる
- 【2月】ベトナムでの特定技能試験実施について
- 【2月】外国人の在留手続きの手数料引き上げ
- 【1月】令和6年外国人雇用状況の届出状況を公表 外国人労働者数約230万人!
- 【1月】令和5年 外国人雇用実態調査結果を公表
- 【1月】鉄道分野 特定技能1号評価試験(車両整備)実施
- 【1月】自動車運送業分野 特定技能1号評価試験の概要のお知らせ
【12月】在ミャンマー日本大使館が「日本ビザ申請センター」を稼働
在ミャンマー日本大使館は2025年12月11日、最大都市ヤンゴンで「日本ビザ申請センター」を開設しました。日本へのビザ申請の一部業務を外部に委託し、日本での就労や留学を目指す若者らを後押しするとのことです。 詳細については以下よりご確認ください
詳細については以下よりご確認ください。
▶日本ビザ申請センターの開設について|在ミャンマー日本国大使館
【12月】育成就労、制度見直しの全体像が明らかに
議論が続いている育成就労制度について、出入国在留管理庁、厚生労働省は制度見直しの全体像に関する資料を公表しました。
詳細については以下よりご確認ください。
▶育成就労制度の関係省令等について(概略図)|出入国在留管理庁、厚生労働省
【12月】留学ビザから就労ビザへの変更希望者は早めの申請を
出入国在留管理庁は、留学ビザから就労ビザへの変更申請を予定している方へ「12月1日から1月末までの間に申請してください」と案内しています。例年4月に就労開始することを目的に1月~3月に申請数が多くなり、希望日までに審査が終了しない可能性があるため、早めの対応を促しています。
詳細については以下よりご確認ください。
▶在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ
【12月】留学ビザから技人国ビザ・研究ビザに変更する際の提出書類の省略が可能に
出入国在留管理庁は、提出書類の省略について公表しました。在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」へ変更申請をする場合、2025年12月1日より一定の条件を満たす方は提出書類を省略することができるようになりました。※派遣雇用の場合は対象外です。
② 海外の優秀大学卒業者
→対象となる3つの世界大学ランキング※中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象となります。
※対象となるランキング及び順位は以下のとおりです。
・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス 300位以内
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス 300位以内
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ 300位以内
③ 在留資格「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた方をすでに受け入れている機関において就労する場合。
詳細については以下よりご確認ください。
▶提出書類の省略について(在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」及び「研究」への変更を希望される方)|出入国在留管理庁
【12月】介護分野の外国人、国家試験合格率が高い人材の傾向は?企業ができる支援内容も公表
厚生労働省が公表した介護人材確保の現状に関する資料によると、「日本語能力試験(JLPT)」のレベルが高いほど、国家試験の合格率が高い傾向がありました。


職場やアルバイト先、管理団体、登録支援機関から受けた支援として多かったのは以下のようなものでした。
2位:日本語の先生に日本語を教えてもらった(26.7%)
3位:勤務時間やシフトなどの調整をしてもらった(24.8%)
4位:テキストや問題集などの費用を負担してもらった(20.3%)
5位:ほかの外国人職員と一緒に勉強する機会を与えてもらった(17.7%)
詳細については以下よりご確認ください。
▶第6回福祉人材確保専門委員会資料「介護人材確保の現状について」|厚生労働省
以下も参考にしてみてください。
【12月】介護福祉士資格|外国人留学生への特例が再延長
厚生労働省は、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格で働ける特例措置を延長する方向で調整しているとのことです。現行の措置は2026年までとなっていますが、2026年の通常国会に関連法改正案を提出し、再延長する方針とのことです。
詳細については以下よりご確認ください。
▶第4回社会保障審議会福祉部会 福祉人材確保専門委員会資料「介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験義務付けの経過措置について」|厚生労働省
【11月】1号特定技能外国人の転職先地域、大都市圏でいずれも転入超過
11月14日に開催された有識者会議にて『1号特定技能外国人の転職先地域』に関するデータ(※)が公表され、都道府県をまたぐ住居地の異動は、延べ転職者数の66.0%でした。(※2021年1月から2024年6月末までに「特定技能1号」として新規入国もしくは初回の「特定技能 1号」の許可を受けた者の、2025年8月末までの転職データ)
転入超過となった都道府県は以下でした。
- 大都市圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府・京都県・兵庫県)
- 大都市圏以外(茨城県・群馬県・山梨県・静岡県)
分野別では以下の順で大都市圏への転職が目立つ結果となっています。
- 飲食料品製造業 5,229人
- 介護 3,250人
- 農業 2,282人
- 外食業 1,197人
- 工業製品製造業 1,173人
詳細については以下よりご確認ください。
▶第10回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「転籍制限期間の設定について」|出入国在留管理庁
【11月】育成就労制度 建設分野「キャリア形成・地域共生の推進」に重点をおく運用ルールが固まる
国土交通省の有識者会議は11月12日、2027年4月の「育成就労制度」の開始を見据え、提言をまとめました。
育成就労外国人の本人意向の転籍を制限する期間を「当面2年」にするなど外国人材の中長期的なキャリア形成と、地域共生の取り組みの支援拡充に重きをおく方針が固まりました。
受入れ企業には各社の事情や職種の特性に応じ、個々の育成就労・特定技能外国人の「キャリア育成プラン」の作成を促す予定です。また、外国人材の技能や経験を評価しキャリア形成に結び付けるため、建設キャリアアップシステム(CCUS)に就業履歴を着実に蓄積する環境も整えるとのことです。

詳細については以下よりご確認ください。
▶建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会|国土交通省
【11月】外国人の国保滞納情報を在留資格審査に使う仕組み、2027年6月に開始で準備を進める
上野厚生労働相は11月4日の記者会見で、外国人の国民健康保険制度の問題について言及しました。外国人の国民健康保険の滞納情報を在留資格審査に使う仕組みについて、2027年6月に開始するよう準備を進めると表明しました。滞納者には在留資格の更新を認めないなどの対策を講じる予定とのことです。
外国籍でも以下に該当する方は国民健康保険に加入必要があります。今一度確認をしましょう。
- 日本在留期間が3カ月を超える方
- 勤務先の健康保険組合などに加入していない方(留学生など)
- 住民基本台帳に登録がある方
詳細については以下よりご確認ください。
▶令和7年11月4日 上野大臣会見概要|厚生労働省
【11月】1号特定技能外国人の転職経験2割、転職が多い業界は?
「特定技能1号」(※)の転職経験がある外国人は全体の22.4%でした。(※2021年1月から2024年6月末までに「特定技能1号」として新規入国もしくは初回の「特定技能 1号」の許可を受けた者のうち、2025年8月末までに転職経験(受入れ機関の変更)がある者)
転職経験者全体の大部分が3年以内に転職する傾向があり、定着して働けるような工夫が必要です。在留者数の多い分野は転職者が多い傾向ですが、その中でも建設業界の転職者割合は少なくなっています。

詳細については以下よりご確認ください。
▶第10回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「転籍制限期間の設定について」|出入国在留管理庁
【10月】育成就労の転籍制限期間、見直し検討が進む
育成就労の転籍制限期間について、1年とすることを目指しつつ、当分の間人材育成の必要性、人材確保の必要性などを踏まえて判断されることで検討が進んでいます。詳細については以下よりご確認ください。
▶第9回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「転籍制限期間の設定について」|出入国在留管理庁
【10月】地域別最低賃金、改定
最低賃金の改定に伴い、改定後の最低賃金一覧とそれぞれの発行日が公表されました。詳細については以下よりご確認ください。
▶地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省
下記の記事で外国人労働者の給与で注意すべきポイントも合わせてご確認ください。
【10月】外食業、飲食料品製造業の特定技能2号技能試験、不合格者への延長措置期間「最長1年間」に
外食業または、飲食料品製造業の特定技能2号技能測定試験おいて不合格となり、特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留する延長措置に関して公表されました。
対象:2025年6月30日以降の試験結果通知書が対象となります。
※この期日より前の発行日が記載されている試験結果通知書については、5年の通算在留期間を超えて在留できる対象ではありません。
詳細については以下よりご確認ください。
▶飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験又は外食業特定技能2号技能測定試験において
不合格となった1号特定技能外国人に関する措置について|農林水産省
【10月】外国人材がいる事業場の監督、指導、送検等の違反状況を公表(厚労省)
厚生労働省は技能実習生・特定技能外国人を使用する事業場に対する、 2024年の監督、指導、送検などの状況を発表。技能実習・特定技能のいずれも7割以上の事業場で労働基準法関連の違反が指摘されました。
機械などの安全基準違反、残業など割増賃金の支払い、健康診断結果についての医師からの意見聴取などが多いようです。
- 技能実習の違反率の高い業種
- 建設:79.9%
- 農・畜産:75.9%
- 食料品製造:73.6%
- 特定技能の違反率の高い業種
- 建設:81.1%
- 農・畜産:78.7%
- 工業製品製造:76.6%
詳細については以下よりご確認ください。
▶外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った 令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します|厚生労働省
【10月】日本の20代、「10人に1人は外国人」に
総務省が発表した2025年1月1日現在の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」によると、日本の総人口(約1億2433万人)に占める外国人住民の割合は3%でした。そのうち20代では約1287万人のうち9.5%が外国人住民で「10人に1人は外国人」となりました。
詳細については以下よりご確認ください。
▶住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数 (令和7年1月1日現在)|総務省
【10月】自動車運送業の特定技能合格者が、半年間で1,850人増
出入国在留管理庁が発表した2025年6月末時点の特定技能運用状況において、自動車運送業の技能試験を受験した人数は2612人、そのうち1902人。2024年12月末時点の40.5倍となりました。
自動車運送業の技能試験が実施された国は13カ国(フィリピン・カンボジア・インドネシア・ネパール・モンゴル・ミャンマー・タイ・スリランカ・インド・ウズベキスタン・パキスタン・マレーシア・ラオス)でした。
詳細については以下よりご確認ください。
▶令和6年末現在における在留外国人数について|出入国在留管理庁
【10月】育成就労制度の施行日、2027年4月1日で決定
2025年9月26日の政府閣議で、育成就労制度の施行日を2027年4月1日とすることが決まりました。施行に合わせて1993年に創設された技能実習制度は廃止されます。詳細については以下よりご確認ください。
▶令和9年4月1日施行 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)|e-GOV法令検索
【10月】2025年6月末時点の特定技能在留外国人数 公表
出入国在留管理庁は2025年6月末時点の特定技能在留外国人数を公表しました。
在留資格「特定技能」で日本に滞在する外国人は、2025年6月末時点で33万6,196人となり、過去最多となっています。
国籍別では、1位はベトナム、2位はインドネシア、3位がミャンマーとなっており、ミャンマーがフィリピンを上回った形です。
また、インドネシアの増加率が高く、全体に占める割合を伸ばしているに点も注目です。
分野別では、1位が飲食料品製造業という点は変わらずですが、2位が介護となっており、工業製品製造業を上回りました。
特定技能1号よりも熟練した技能が求められる特定技能2号の在留者数は3,073人と、2024年12月末時点では832人であったことから、3.7倍となっていることがわかります。
詳細については以下よりご確認ください。
▶特定技能在留外国人数の公表等 | 出入国在留管理庁
【10月】飲食料品製造業特定技能1号試験、ミャンマー現地で開始
飲食料品製造業特定技能1号試験がミャンマー現地で実施されます。
現在公開されている情報では、ヤンゴンとマンダレーが会場とのことです。
日程などの詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶飲食料品製造業 国外試験 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
【9月】有識者会議にて育成就労の転籍に関する具体案が決定
17日に特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が実施され、育成就労の転籍に関する具体案が決定しました。
転籍が原則認められない現行の技能実習制度から、育成就労に代わるにあたり一定の要件を満たせば1~2年で転籍が可能となります。
それぞれ転籍制限期間については、分野ごとに異なりますので、以下の表をご覧ください。
- 1年の分野:ビルクリーニング、リネンサプライ、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、林業
- 2年の分野:介護、建設、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食業、資源循環
詳細については以下のサイトをご確認ください。
▶第7回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 | 出入国在留管理庁
【9月】10月より、外免切替時に住民票提出が義務化される
10月1日に、道路交通法施行規則の一部改正により、運転免許に関する手続について改正されます。
大きな変更点としては、海外の運転免許を所持している外国人が、日本の運転免許を取得するために行う外免切替において、住民票の提出が義務化される点です。
詳細については以下のサイトをご確認ください。
▶令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について|警視庁
【9月】建設分野の特定技能試験の国内試験実施方法が12月より変更となる
建設分野の特定技能試験の国内試験実施方法が12月から変更となることが発表されました。
2025年12月より、全国95箇所のプロメトリックテストセンターでの実施に変わり、これまでより近くの会場での受験が可能となるとのことです。
開催会場などの詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶【ご注意】日本国内での試験実施方法の変更について|建設技能人材機構【JAC】
【9月】令和6年度外国人雇用実態調査が公表される
令和6年度の外国人雇用実態調査が厚生労働省よりリリースされました。
外国人の雇用状況や労働時間と賃金、雇用する理由などの統計が公表されています。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶「令和6年外国人雇用実態調査」の結果を公表します|厚生労働省
【9月】クロアチアとのワーキングホリデーが実施の方面で検討される
19日に実施されたクロアチアとの首脳会談において、ワーキングホリデーが導入される方面で検討されたとのことです。
正式決定や開始時期については未定とのことです。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶日・クロアチア首脳会談|外務省
【9月】インドネシアにおいて、政府に対する抗議デモが発生
インドネシアにおいて、首都ジャカルタを中心とした政府に対する抗議デモが発生しています。
議員手当てに対する不満を発端としたデモは、いまだ完全には収束しておらず、現地に在留する日本人には食料の備蓄などが呼び掛けられています。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶海外安全ホームページ: スポット情報詳細|外務省
【9月】ネパールでSNS禁止令を発端にした抗議活動が発生
ネパール政府がSNS禁止令を出したことをきっかけとした抗議活動が発生しました。
これにより、首都カトマンズではデモ参加者と治安部隊が衝突するなど、混乱が生じていました。
既に事態は収束しましたが、一時は空港の離着陸ができなくなるなど影響は大きかったようです。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶海外安全ホームページ: スポット情報詳細|外務省
【9月】外食業および飲食料品製造業の特定技能試験の国外試験実施状況が公表される
10日に一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施している外食業および飲食料品製造業の特定技能試験の国外試験実施状況が公表されました。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶2025年度 外食業及び飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験 国外試験実施状況|OTAFF
【8月】技能実習から特定技能へ移行する際の注意点について
入管より技能実習から特定技能へ在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生している旨の注意喚起がありました。
技能実習生は実習計画が終了した後は技能実習生として稼働することができないため、在留資格変更許可申請は特定技能としての就労開始予定日より2カ月以上前に行ってほしいとのことです。
詳細は以下よりご確認ください
▶技能実習制度・特定技能制度関係者の皆様へ|出入国在留管理庁
【8月】第6回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議について
8月4日に第6回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が行われました。
バス・タクシー運転手に求められる日本語能力の要件や、育成就労制度の受け入れ対象分野ごとの育成イメージについて検討されたとのことです。
詳細は以下よりご確認ください。
▶第6回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議|出入国在留管理庁
【8月】訪問介護の適合確認申請に関する質問ページが国際厚生事業団のサイトに開設される
訪問介護事業所が特定技能外国人を雇用する際に求められる適合確認申請について、『よくある質問』ページが国際厚生事業団のサイトに開設されました。
特定技能外国人の雇用を検討していく中で、不明点がある場合はご参照ください。
詳細は以下よりご確認ください。
▶適合確認申請に関するよくあるご質問|国際厚生事業団
【8月】総務省が住民基本台帳に基づく人口統計を公表
総務省が住民基本台帳に基づく人口統計を公表しました。
外国人については、以下のような内容が記載されていました。
- 住民基本台帳上での外国人の数は前年比35万人増の367万7463人
- 東京都にいたっては20代の人口の12%が外国人で人口増加数は1位となっている
詳細は以下よりご確認ください。
▶住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数|総務省
【8月】韓国とのワーキングホリデー、2回まで可能となる
8月23日石破茂内閣総理大臣は、訪日中の李在明韓国大統領と日韓首脳会談を行いました。
その中で、日本と韓国間のワーキングホリデー制度の拡充が決定したとのことです。これに伴い、韓国とのワーキングホリデーが2回まで可能となり、最長2年間滞在できるようになりました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶日韓首脳会談|外務省
【8月】出入国在留管理庁が企業に向けた特定技能ガイドブックを更新
出入国在留管理庁が作成している、『特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~』のページが更新されました。
制度の概要から採用の流れなどを確認できるようになっています。
詳細は以下よりご確認ください。
▶受入れ機関の方|出入国在留管理庁
【7月】全国知事会が外国人の受け入れ拡大を国に求める提言をまとめる
全国知事会が外国人の受け入れ拡大を国に求める提言をまとめました。提言の内容は外国人受け入れの手続きについて簡素化・迅速化や育成就労制度での地域の実情を考慮した対象分野の追加検討などとなっています。
全国知事会は外国人の受け入れと多文化共生社会の実現に国が責任を持って取り組むよう、強く要請するとのことです。
詳細は以下よりご確認ください。
▶全国知事会議を開催しました|全国知事会
【7月】外国人施策の新組織「外国人との秩序ある共生社会推進室」が発足
7月15日、外国人施策に関する司令塔的な組織として、「外国人との秩序ある共生社会推進室」が内閣官房に新設されました。外国人労働者や訪日観光客による不法滞在や犯罪などへの対応を強化していくとのことです。
詳細は以下よりご確認ください。
▶令和7年7月15日 外国人との秩序ある共生社会推進室発足式|首相官邸ホームページ
【7月】製造業分野特定技能協議会「JAIM」、入会手続きの受付を開始
製造業分野の新しい特定技能協議会である「JAIM」が入会手続きの受付を開始しました。以前に特定技能協議会へ入会した場合でも、新しい協議会への入会が必須となりますので、ご注意ください。
入会方法などの詳細は以下よりご確認ください。
▶一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)
【7月】特定技能制度および育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
特定技能制度および育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が7月7日に開催されました。特定技能制度および育成就労制度の受け入れ対象分野などの詳細やバス・タクシー運転者に係る日本語能力要件について議論されました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶第5回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議|出入国在留管理庁
【7月】介護技能評価試験・介護日本語評価試験、5月の結果が発表される
厚生労働省より、5月に実施された介護技能評価試験と介護日本語評価試験の結果が発表されました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶5月介護技能評価試験・介護日本語評価試験結果|厚生労働省
【7月】外食業・飲食料品製造業の第2回特定技能1号技能測定試験日程の詳細が公表される
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が外食業・飲食料品製造業の第2回特定技能1号技能測定試験の日程の詳細を公表しました。9月の中旬から10月上旬にかけて試験が実施されます。
詳細は以下よりご確認ください。
▶2025年度第2回特定技能1号試験のくわしい試験日程を公表いたしました|OTAFF
【6月】外国人バス・タクシー運転手の日本語要件をN3からN4へ緩和する方針を発表
国土交通省は特定技能で働く外国人バス・タクシー運転手の日本語要件を従来の日本語能力試験(JLPT)N3からN4に引き下げる方針を発表しました。バス・タクシー運転手は利用者対応や緊急時のコミュニケーションが求められるため、N3以上の日本語力が条件とされていたが、今後はN4でも可能とする。ただし、N4レベルの場合はN3を取得するまでは日本語サポーターの同乗が前提となります。離島や半島など利用者が限られ、道路環境が比較的単純な地域では、サポーターなしで単独乗務も認める方針とのことです。
詳細は以下よりご確認ください。
▶第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議|出入国在留管理庁
【6月】特定技能「外食業」の外国人が、旅館・ホテルの食堂などで就労可能に
特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正されました。これを受けて正式に特定技能「外食業」で働く外国人が、風営法の許可を得た宿泊施設で接客・調理が可能となります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について|出入国在留管理庁
【6月】特定技能制度および育成就労制度の受入れ対象分野案が検討された
6月11日の有識者会議で特定技能制度および育成就労制度の受入れ対象分野案が検討されました。特定技能に追加となる3分野の案や、2027年度から開始予定の育成就労制度の受け入れ対象分野案について検討がなされました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議|出入国在留管理庁
【6月】入国前結核スクリーニングの開始予定について
フィリピン国籍およびネパール国籍の方の入国前結核スクリーニングの開始予定が公表され、2025年6月23日から、在留資格認定証明書交付申請において結核非発病証明書の提出が必要となるとのことです。入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている特定技能は対象外となりますが、技人国は対象となりますので、注意が必要です。
詳細は以下よりご確認ください。
▶【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)|出入国在留管理庁
【6月】建設分野「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を作成
中小の建設会社が外国人技術者を受け入れる際の注意点をまとめた手引を、国土交通省が初めて作成しました。文化や宗教に配慮した社内制度の見直しといった定着に向けたポイントを細かく解説しています。今後さらなる増加が見込まれる、建設分野において外国人の定着率を上げるため、活用を促していく方針です。
詳細は以下よりご確認ください。
▶「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」公表!~セミナー動画も併せて公開します~|国土交通省
【5月】特定技能に物流倉庫、リネンサプライ、資源循環の3分野追加の方針示す
政府は5月20日に行われた有識者会議で、特定技能に物流倉庫、リネンサプライ、資源循環の3分野を追加する方針を発表しました。政府は今後、有識者会議や専門家会議などを通じて、対象範囲や受け入れ見込み数を含む運用方針案などをまとめたのち、12月に閣議決定をする方針とのことです
詳細は以下よりご確認ください。
▶第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 | 出入国在留管理庁
【5月】育成就労、介護や農業など17分野とする方針を政府が提案
5月20日、政府は有識者会議にて育成就労制度の対象分野を介護や農業といった17分野とする方針を提案しました。育成就労の在留期間で技能レベルを引き上げ、特定技能1号への移行を促すため、特定技能と分野をそろえる方針とのことです。
しかし、現時点では国内での育成になじまない「自動車運送業」と、業界の事情を踏まえて検討中の「航空」を除いた17分野で受け入れを検討していくとしました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 | 出入国在留管理庁
【5月】育成就労、大都市圏では受け入れ制限の方針を示す
政府は外国人技能実習に代わる新制度「育成就労」の省令・告示案を取りまとめました。
人口の多く平均賃金も高い大都市圏に人材が集中するとの懸念に対し、東京や大阪などの8都府県(過疎地域の一部市町村を除外)で地方よりも企業の採用枠や転籍の人数枠を厳しくすることで受け入れを制限し、地方からの過度な人材流出を防ぐ方針です。
2027年4月に新制度開始に向けて、4月28日から5月27日の期間で実施したパブリック・コメントを基に正式決定する見込みです。
詳細は以下よりご確認ください。
▶「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について|e-Govパブリック・コメント
【5月】インドネシアと三重県、人材受け入れ促進に向け覚書を締結
5月7日、三重県は県内で不足する幅広い分野の人材確保につなげようと、インドネシアの労働省と覚書を締結しました。これを受けて、介護や看護だけではなく、より幅広い分野において技能実習生を三重県内で受け入れるために、協力を深めていくとしています。
詳細は以下よりご確認ください。
▶知事のインドネシア訪問の概要について|三重県
【5月】出入国在留管理庁のサイトに育成就労のページが開設
出入国在留管理庁のサイトに、新制度である育成就労のページが開設されました。
詳細は以下よりご確認ください
▶育成就労制度 | 出入国在留管理庁
【5月】特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正
4月21日、特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正されました。この改正を受けて、特定技能の在留資格を持つ外国人が一定の要件を満たすことで訪問介護に従事することが可能となりました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について | 出入国在留管理庁
【4月】外国人の訪問系介護サービス解禁
4月1日から技能実習生、4月21日からは特定技能外国人が、訪問介護等訪問系サービス業務に従事可能となりました。
今後は介護職員初任者研修課程などを修了し、介護事業所などで1年以上実務経験を積んだ技能実習生および特定技能外国人が訪問看護サービス業務に従事可能です。なお、受入れ事業所は 、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 以下の事項を遵守することが求められます。
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行う
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行するなど必要な訓練を行う
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行い、その意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成する
- ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を行う
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応ができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行う
詳細については、以下よりご確認ください。
▶外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について|厚生労働省
【4月】ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間延長
出入国在留管理庁は、当面の間ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間を3カ月から6カ月に延長することを決定しました。
現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革および、ミャンマー中部において発生した震災などの影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れています。そのため、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証申請手続きを経て発給された有効な査証を所持している場合は、就労に関する在留資格認定証明書(家族滞在を含む)の有効期間を延長するとのことです。
詳細については、以下よりご確認ください
▶ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について|出入国在留管理庁
【4月】2024年度 宿泊分野特定技能評価試験の受験者・合格者・合格率発表
4月4日、一般社団法人 宿泊業技能試験センターは2024年度に実施された宿泊分野特定技能評価試験について、開催国別の受験者・合格者・合格率を発表しました。
特定技能1号の合格者が昨年度より大きく増加し、新設された特定技能2号についても合格者が出ております。
詳細については、以下よりご確認ください。
▶【2024年度】宿泊分野特定技能評価試験 受験者・合格者・合格率発表|一般社団法人 宿泊業技能試験センター
【4月】「普通第二種免許」教習時間を短縮の方針、最短3日での取得が可能となる予定
4月17日、警察庁はタクシーなどの運転に必要な「普通第二種免許」の教習時間を、現行の40時間から29時間に変更する方針を示しました。
運転手不足に悩むタクシー業界などからは教習時間の短縮を求める意見が出ていました。
警察庁は5月17日までパブリックコメントを実施した上で道路交通法施行規則を改正し、9月1日の施行を目指すとのことです。
詳細については、以下よりご確認ください。
▶道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案|警察庁
【3月】特定技能制度運用状況(令和6年12月末時点)公表
特定技能在留外国人数(速報値)の2024年12月末時点の数値が発表されました。特定技能で在留する外国人の数は、2024年12月末時点で283,634人で、過去最多となっています。
分野別などの詳細な人数については、以下よりご確認ください。
▶ 特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁
【3月】育成就労制度に関する基本方針等を閣議決定
3月11日、政府は、育成就労制度の運用の基本方針を閣議決定しました。
技能実習制度に代わる制度として育成就労制度は創設されますが、制度は2027年6月までに開始予定で、原則3年の在留期間中に特定技能1号の水準まで育成します。
育成就労制度では1~2年で本人意向の転籍(転職)が可能になりますが、都市部に人材が集中しすぎないよう対策を講じるほか、来日渡航費などの初期費用を企業と外国人とで分担する仕組みも設けらる予定です。また、受け入れ数は日本国内の人手不足の状況を踏まえ、原則5年ごとに分野別に設定すると定めました。詳細を定める関係省令は2025年夏ごろに公布するとのことです。
詳細は以下をご確認ください。
▶ 閣議決定等|出入国在留管理庁
【3月】25年4月1日以降の特定技能制度における運用改善について
2025年4月1日より、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変更を内容とする、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、特定技能制度の運用が一部変更となります。
- 届出に関する変更点
- 随時届出は、2025年(令和7年)4月1日以降に提出する届出から新しいルールに基づく届出が必要
- 定期届出における注意点・変更点
- 在留諸申請における提出書類と提出書類省略のルール
- 在留諸申請時の提出書類が変更
- 定期届出の提出書類が1年に1回
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領の改正点
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領(本体)の改正
- 1号特定技能外国人支援に関する運用要領の改正(定期面談のオンライン化や年に1回の回数変更など)
詳細については以下よりご確認ください。
▶ 特定技能制度における運用改善について|出入国在留管理庁
【3月】介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野の在留資格「特定技能」に係る制度の運用に関する方針変更
2025年3月11日に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催され、以下の内容が決定されました。
- 既存3分野(介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野)の改正概要
現在も運用されている特定技能制度において、人手不足状況を踏まえた対応に係る要望が強いなど早急に改正を行う必要があることに鑑み、今般、既存3分野の運用を変更すべく、分野別運用方針の記載を変更しました。各分野の分野別運用方針の変更概要は以下のとおりです。- 介護分野
現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める。 - 工業製品製造業分野
特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体を設立し、受入れ機関には当該団体への加入を条件付ける。 - 外食業分野
現行は認められていない風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労を認める
- 介護分野
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)|出入国在留管理庁
【3月】ビルクリーニング分野の特定技能1号試験CBT方式に変更
これまでビルクリーニング分野の特定技能試験は集団方式または出張方式でしたが、2025年3月10日よりCBT方式に変更となりました。テストセンターの営業日で予約に空きがあればいつでも受験可能なため、以前より受験しやすくなると予想されます。実施対象国は以下の通りです。
日本、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギス ※都市は申込むときに確認してください
詳細は以下よりご確認ください。
▶ ビルクリーニング特定技能1号評価試験|ビルメンWEB
【3月】自動車運送業分野の特定技能1号評価試験CBT方式が開始
2025年3月3日より、CBT(コンピューター・ベースド・テスト)方式での試験が受け付け開始となりました。日本国内だけでなく、海外でも実施します。実施国は以下の通り。
インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、日本
受験者自身で試験の会場(CBTテストセンター)と日時を選んで受験することが可能になり、実施回数も出張方式より多く可能となります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験 CBT方式受付開始|ClassNK Web Portal
【3月】飲食料品製造業分野および外食業分野の特定技能2号に関するQ&A公開
農林水産省は2025年2月28日に、『飲食料品製造業分野の特定技能2号のQ&A』を公開。また、『特定技能 飲食料品製造業分野に関するFAQ』も更新されています。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について|農林水産省
【2月】日本人と外国人との共生社会の実現に向けた政府の取り組みガイドブック「HarmoniUP!」vol.2公開
外国人との共生に関する日本人のアンケート調査や共生社会の実現に向けた取り組み、外国人に役立つ情報などが紹介されています。日本語版・英語版の2種類があります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶HarmoniUP!(ハーモニアップ!)|出入国在留管理庁
【2月】特定技能の介護・外食・工業製品製造の3つの分野の運用方針が今春に改正
人手不足が深刻な介護・外食・工業製品製造の分野において、入管難民法に基づく分野別運用方針を今春に改正するとのことです。
・介護分野の訪問看護サービスは一定の条件を満たした場合に従事を認める方針
・工業製品製造分野は受け入れ体制の強化をする方針
・外食分野は風営法の許可を受けた事業者でもホテル・旅館に限定して就労を認める方針
詳細は以下よりご確認ください。
▶特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議|出入国在留管理庁
【2月】育成就労制度の基本方針案まとまる
特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開かれ、2027年に施行する育成就労制度の基本方針案がまとまりました。
今年3月中には制度の理念や考え方を定めた基本方針が決定し、年内に分野別の細かい運用のあり方について決定するとのことです。
詳細は以下よりご確認ください。
▶特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議|出入国在留管理庁
【2月】ベトナムでの特定技能試験実施について
ベトナムで2025年4月~9月に実施される特定技能の試験実施予定について大使館のHPに掲載されています。
今まで実施していた分野の他に、ビルクリーニング、工業製品製造、造船・舶用工業、自動車運送の試験については準備でき次第試験実施とのことです。
詳細はベトナムの大使館HPをご確認ください。
▶2025年4~9月・特定技能試験計画|在ベトナム日本国大使館
【2月】外国人の在留手続きの手数料引き上げ
2025年4月1日から外国人の在留手続きの手数料が改定されます。在留資格の変更許可など8種の申請で改定されるとのことです。
- 在留資格の変更と在留期間の更新の場合は、4000円から6000円に改定(オンラインの場合は4000円から5500円に改定)
- 永住許可申請の手数料は8000円から10000円 など
その他の手続きの場合や詳細は以下よりご確認ください。
▶在留手続等に関する手数料の改定|出入国在留管理庁
【1月】令和6年外国人雇用状況の届出状況を公表 外国人労働者数約230万人!
厚生労働省は、2024年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめ、公表しました。
- 届出状況のポイント
- 外国人労働者数は2,302,587人で前年比253,912人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新し、対前年増加率は12.4%と前年と同率。
- 外国人を雇用する事業所数は342,087所で前年比23,312所増加、届出義務化以降、過去最多を更新し、対前年増加率は7.3%と前年の6.7%から0.6ポイント上昇。
- 国籍別では、ベトナムが最も多く570,708人(外国人労働者数全体の24.8%)、次いで中国408,805人(同17.8%)、フィリピン245,565人(同10.7%)の順。
- 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が届出義務化以降、初めて最も多くなり718,812人、前年比122,908人(20.6%)増加、次いで「身分に基づく在留資格」が629,117人、前年比13,183人(2.1%)増加、「技能実習」が470,725人、前年比58,224人(14.1%)増加、「資格外活動」が398,167人、前年比45,586人(12.9%)増加、「特定活動」が85,686人、前年比14,010人(19.5%)増加。
- 外国人労働者数は2,302,587人で前年比253,912人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新し、対前年増加率は12.4%と前年と同率。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)|厚生労働省
【1月】令和5年 外国人雇用実態調査結果を公表
「令和5年外国人雇用実態調査」の結果が公表されました。
外国人労働者を雇用する事業所が対象に、以下の内容を産業別、在留資格別等に実態を明らかにすることを目的として、今般初めて実施されました。
- 外国人労働者の雇用形態
- 賃金等の雇用管理の状況および当該事業所の外国人労働者の状況
- 入職経路
- 前職に関する事項 など
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します|厚生労働省
【1月】鉄道分野 特定技能1号評価試験(車両整備)実施
日本鉄道車両機械技術協会から、鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)の試験実施について以下の通り準備を進めていることがお知らせされました。鉄道分野は2024年追加分野のため、まだ試験が実施されていませんでした。
正式に試験実施が決定した際は改めて日本鉄道車両機械技術協会協会のホームページで告知されるそうです。
- 試験実施時期:2025年3月中旬
- 試験実施場所:東京都内の指定した場所
- 試験方法:日本語による学科試験及び実技試験
- 受験資格:
試験の日に下記アとイの両方に合っている人です。
ア.在留資格を持っている(注意1)、試験日に満17歳以上の外国人。
イ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポートを持っていること。
(注意1)日本の法律を守って日本に在留している人は試験を受けることができます。在留カードを持っていなくても、法律を守って日本に短期滞在している人も試験を受けることができます。日本の法律を守らないで日本国内にいる人(不法残留者等)は、試験を受けることができません。 - 受験料(予定):5,000円(税込み)
- 受験案内等の公表:現在調整中です。
- 試験結果通知:
試験実施日から2週間程度で、合否結果を記載した書類をメール等にて通知します。 - 合格証明書手数料(予定):25,000円(税込み)
詳細については以下からご確認ください。
▶ 【国内試験】2024年度 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)のお知らせ|日本鉄道車両機械技術協会
【1月】自動車運送業分野 特定技能1号評価試験の概要のお知らせ
2024年12月27日に自動車運送業分野及び造船・舶用工業分野のポータルサイトが新設されました。
また、1月に入って、自動車運送業分野の試験情報がお知らせされています。試験自体は12月から実施中です。
- 試験験の概要:
自動車運送業分野(トラック、タクシー、バス)において在留資格「特定技能」を取得し日本で就労を希望す る外国人に対して、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有すること を確認するための試験です。 - 試験の種類:
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー) - 試験実施国: 日本 ネパール ミャンマー カンボジア フィリピン その他の試験実施国については、決定次第告知
- 受験料:国内5,000円(税抜き)、海外37米ドル※
※為替レートの変動により価格が改定される場合 - 合格証明書発行手数料:14,000円(税抜)
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 自動車運送業分野特定技能1号評価試験について|ClassNk



















