2024年版 外国人雇用&特定技能ニュース【2024年7月2日更新】

執筆者:

外国人採用サポネット編集部

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目次

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  1. 【6月】育成就労制度の新設が決定、技能実習制度は廃止へ
  2. 【6月】訪問介護、特定技能なども可能に
  3. 【6月】農業技能測定試験2号|2024年7月実施のお知らせ
  4. 【6月】製造分野特定技能2号評価試験 令和6年度の実施予定について
  5. 【6月】6月は「外国人雇用啓発月間」です
  6. 【5月】生活オリエンテーション動画(17言語) 公開
  7. 【5月】『育成就労制度』衆院通過、今国会成立予定
  8. 【4月】外国人&採用企業インタビュー集 “Why work in Hokkaido?” 公開
  9. 【4月】松戸出張所の担当地域拡大について
  10. 【3月】特定技能の受入れ見込数の再設定・対象分野など追加
  11. 【3月】非正規滞在外国人のガイドラインの見直しについて
  12. 【3月】飲食料品製造業・外食業の2号試験の受験料について
  13. 【3月】埼玉県が「令和5年度外国人住民意識調査」を発表
  14. 【3月】ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
  15. 【2月】特定技能制度の一部分野の要領別冊 更新
  16. 【2月】育成就労制度での転籍は1~2年で可能に
  17. 【2月】川口市 ごみ出しルールの多言語表示を義務付け
  18. 【2月】特定技能1号へ移行を希望する方の特例措置
  19. 【2月】日本人と外国人との共生社会の実現に向けた政府の取り組みガイドブック「HarmoniUP!」公開
  20. 【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)公開
  21. 【1月】特手技能 外食業・飲食料品製造業の2号試験学習テキスト公開
  22. 【1月】「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
  23. 【1月】特定技能 建設分野にて新保証制度がスタート

【6月】育成就労制度の新設が決定、技能実習制度は廃止へ

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案が6月14日に参議院本会議で賛成多数・可決成立しました。これにより、技能実習制度の廃止と育成就労制度の新設が決定しました。

育成就労制度は外国人労働者を原則3年で専門の技能があると認められる「特定技能」の水準にまで育成する、というものです。

詳細は以下の記事でも解説していますのでご覧ください。

▶参考:出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案|出入国在留管理庁

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【6月】訪問介護、特定技能なども可能に

厚生労働省は訪問介護サービスへ従事できる外国人材を拡大する方針に決めました。

これまで訪問介護への従事は在留資格「介護」の人材のみ認められていましたが、特定技能、技能実習、EPA介護福祉士も従事可能になります。早くて2025年度に受け入れが始まる見込みです。

第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料|厚生労働省

【6月】農業技能測定試験2号|2024年7月実施のお知らせ

農業技能測定試験2号が7月に実施されることになりました。

予約開始日:2024年6月14日午前10時頃(日本時間)
実施期間:2024年7月22日~7月25日

詳細については以下のサイトからご確認ください。

【農業技能測定試験2号】2024年7月実施のお知らせ|プロメトリック

【6月】製造分野特定技能2号評価試験 令和6年度の実施予定について

本年度の製造分野特定技能1号評価試験および製造分野特定技能2号評価試験の実施スケジュールは、以下の通りとなります。

【 製造分野特定技能2号評価試験 】

機械金属加工区分・電気電子機器組立て区分・金属表面処理区分

第1回:2024年7月16日(火)~ 2024年8月29日(木)
第2回:2024年12月3日(火)~ 2025年1月15日(水)
第3回:2025年2月1日(土)~ 2025年3月9日(日)

詳細は以下のサイトでご確認ください。

製造分野特定技能1号評価試験、製造分野特定技能2号評価試験 令和6年度の実施予定について|経済産業省

【6月】6月は「外国人雇用啓発月間」です

厚生労働省は、6月1日からの1カ月間を「外国人雇用啓発月間」とし、「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていきます。

詳細は以下からご確認ください。

6月は「外国人雇用啓発月間」です|厚生労働省

【5月】生活オリエンテーション動画(17言語) 公開

出入国在留管理庁は、外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルールや仕事、税金の制度等を紹介する生活オリエンテーション動画を17言語で作成・公開しました。

受け入れに関して活用されると良いのではないでしょうか。

【対象言語】
日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピノ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、ロシア語

生活オリエンテーション動画|出入国在留管理庁

【5月】『育成就労制度』衆院通過、今国会成立予定

技能実習に代わる外国人材受け入れ制度「育成就労」の創設を柱とする入管難民法などの改正案が5月21日の衆院本会議で賛成多数で可決されました。2027年までには施行される予定です。

そのほかの入管難民法の改正法案に関する情報は、詳しくは以下をご覧ください。

改正法の概要(育成就労制度の創設等)|出入国在留管理庁

【4月】外国人&採用企業インタビュー集 “Why work in Hokkaido?” 公開

経済産業省北海道経済産業局は、外国人材の活躍推進による中堅・中小企業の海外展開促進・地域経済の活性化を目指し、外国人材のリクルーティングを促進する取組として、道内企業で働く外国人と採用企業のインタビューをまとめた冊子をこうかいしました。

詳細は以下から閲覧が可能です。

▶外国人&採用企業インタビュー集 “Why work in Hokkaido?” を作成しました|経済産業省


【4月】松戸出張所の担当地域拡大について

2024年4月1日から、東京出入国在留管理局松戸出張所の担当地域に、東京都の荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区が追加されました。

【~2024.3.31】変更前
在留関係諸申請、在留資格認定証明書交付申請
千葉県、茨城県

  

【2024.4.1~】変更後
在留関係諸申請、在留資格認定証明書交付申請
千葉県、茨城県、東京都 荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区

詳細は以下よりご確認ください。

【お知らせ】松戸出張所の担当地域拡大について|出入国在留管理庁


【3月】特定技能の受入れ見込数の再設定・対象分野など追加

令和6年4月からの5年間の、各分野の受入れ見込数が再設定されました。
また、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」4分野が新たに追加され、「工業製品製造業分野(旧名称『素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業』)」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3つの既存の分野については新たな業務が追加等されました。

今回追加された4分野と、「工業製品製造業分野」で追加された新たな業務区分では、特定技能2号での受入れはできません。

詳細については以下を御確認ください。

特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)|出入国在留管理庁


【3月】非正規滞在外国人のガイドラインの見直しについて

「令和5年入管法等改正法の施行に伴う在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて」と題し、非正規滞在の外国人に対し、「在留特別許可(在特)」のガイドラインを改定したと公表しています。

出入国在留管理庁においては、平成17年3月に策定された第3次出入国管理基本計画及び平成18年3月31日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画を踏まえ、同年10月に在留特別許可に係るガイドラインを策定し、その後、平成21年7月に同ガイドラインを改定しました。
 今般、第211回通常国会において成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号。以下「改正法」といいます。)及び参議院における改正法に対する附帯決議を踏まえ、同ガイドラインの見直しを行い、以下のリンク先のとおり改定しましたので、これを公表します。
 なお、改正法は令和6年6月15日までに施行されるところ、新ガイドラインは改正法の施行と同時に運用を開始します。

引用:令和5年入管法等改正法の施行に伴う在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて|出入国在留管理庁

詳細は以下からご確認ください。

令和5年入管法等改正法の施行に伴う在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて|出入国在留管理庁


【3月】飲食料品製造業・外食業の2号試験の受験料について

3月29日~30日の2号試験に申込み、受験料を支払った企業、受験者の皆様で、2024年度第1回特定技能2号試験にも申込み、受験料を支払う場合の受験料の扱いについて、外国人食品産業評価機構がお知らせを出しています。

2024年度第1回特定技能2号試験の申し込み・受験料支払い期限が、3月実施の特定技能2号試験の合格発表より前の締め切りとなっているため、3月実施2号試験に合格している場合は2024年度第1回2号試験の受験料を所定の手続きにより全額返金するとのことです。

詳細についてはサイトでご確認ください。

3月29日~30日の2号試験に申込み、受験料を支払った企業、受験者の皆様で、2024年度第1回特定技能2号試験にも申込み、受験料を支払う場合の受験料の扱いについて|一般社団法人外国人食品産業技能評価機構


【3月】埼玉県が「令和5年度外国人住民意識調査」を発表

埼玉県が「令和5年度外国人住民意識調査」を発表しました。これによると、「行政機関からの文書を読むことが難しいですか。」に対して「難しい」「とても難しい」と回答した割合が70%、「困ったときに行政機関に相談しづらいと思うことはありますか。」に対して「はい」と答えた人は約35%でした。また、「はい」と答えた人にその理由を聞くと、「英語や母語で相談できないからが約54%、次いで「行政機関の職員が話す日本語が難しいから」が」44%でした。

詳細については、以下からご確認いただけます。

埼玉県外国人住民意識調査|埼玉県庁


【3月】ミャンマーの徴兵制についてご留意ください

2月10日にミャンマー軍評議会は、国民の強制徴兵を可能とする人民兵役法を施行し詳細について発表しました。今後ミャンマーからの受入れをご検討の方々はご留意ください。

■対象は、男性は18歳~35歳まで、一部専門技能を有する男性は45歳まで。女性※については18歳~27歳まで、一部専門技能を有する女性は35歳まで。
※女性についてはいったん除外すると20日に発表
■免除されるのは宗教関係者、既婚女性、猶予されるのは学生、公務員
■兵役期間は2年間(技術者は最大3年間)、国家の緊急事態では最大5年まで延長可能。兵役を拒否した場合は最高で懲役5年の刑となる。

その後の進展に関する情報は下記のとおりです。
2月13日:
国民を徴兵するための中央組織を設置し、委員長には国防大臣が就任し、内務、国境、法務、情報、宗教・文化、入国管理・人口、労働、教育、保健、民族問題などを担当する各大臣も委員となった。国軍の報道官は徴兵開始が4月下旬になるとの見通しを示した。

2月16日:
上記中央組織の第一回調整会議が開催された。人民兵役法に基づく徴兵対象者は約1,300万人で、海外就労や留学はこれまで通り可能であるが、徴兵を一時的に猶予された者は徴兵年齢を超えていても兵役を満たさなければならないとされている。

2月20日:
国軍の報道官が声明で「現時点で女性を徴兵する計画はない。」と明言し、対象の約1,300万人のうち「男性600万人が法律上対象になる。」とし、「段階的に男性の1%にあたる6万人を招集する。」と発表した。女性を除外する期間については明言せず。

2月25日:
国民の動揺を受けて、苦情対応電話窓口が設置されたことが報道される。

すでにヤンゴンのタイ大使館のビザ申請や、マンダレーのパスポート申請窓口では各申請者で混乱しています。日本大使館のビザ申請は2023年10月5日より予約制となっています。
https://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

引用:ミャンマーの徴兵制についてご留意ください|JITCO

詳細は以下を御確認ください。

ミャンマーの徴兵制についてご留意ください|JITCO


【2月】特定技能制度の一部分野の要領別冊 更新

特定技能外国人に関する協議会の加入につきまして、一部分野で要領別冊の更新がありました。

特定技能所属機関が初めて特定技能外国人を受け入れる場合、2024年6月15日以降は、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の時点で、受け入れ分野の協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要となります。今までは受け入れ後の協議会加入でも問題なかったところが、事前に必要ということになります。

詳細については以下よりご確認ください。

特定技能運用要領|出入国在留管理庁


【2月】育成就労制度での転籍は1~2年で可能に

技能実習制度の代わりに新たに外国人を受け入れる「育成就労」制度創設を柱とする政府方針を決定しました。

技能実習制度では原則認められていなかった転籍(転職)を原則1年で認める一方、最長で2年間、転籍を制限できるとしました。政府は3月に国会で関連法案を提出します。

詳細は以下からご確認ください。

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)|首相官邸


【2月】川口市 ごみ出しルールの多言語表示を義務付け

川口市は、2017年1月に、ワンルームマンション等の建築・管理について、隣接住民等とのトラブル等を防止するため、廃棄物の保管方法に関する措置や駐輪施設の設置などの義務付けを内容とするワンルーム条例を施行しました。 条例施行から7年が経過し、ごみ出しマナーがいまだ徹底されていない状況等を踏まえ、廃棄物の排出方法及び管理計画に定めなければならない事項などを見直すため、改正を行われています。

施行時期:2024年4月1日

今までは日本語・英語・中国語の3言語でしたが、今後は「入居者に応じた言語」で行うことが義務となっています。

詳細は以下をご確認ください。

ワンルーム条例について|川口市


【2月】特定技能1号へ移行を希望する方の特例措置

特定技能1号の在留資格に変更予定で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、特定技能1号で就労予定の企業で、就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

この特例措置ですが、2024年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6月」(従前は「4月」)とし、在留期間の更新は1回限りとなります。ご注意ください。

詳しくは以下からご確認ください。

「特定技能1号」への移行を希望する場合|出入国在留管理庁


【2月】日本人と外国人との共生社会の実現に向けた政府の取り組みガイドブック「HarmoniUP!」公開

政府が日本人と外国人との共生社会を築くために進める取り組みの一部を分かりやすく紹介する、「HarmoniUP!」というパンフレットが公開されました。日本語版・英語版の2種類があります。

HarmoniUP!(ハーモニアップ!)|出入国在留管理庁


【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)公開

「外国人雇用状況」の届出状況まとめの令和5年10月末時点版が公開され、外国人労働者数は初の200万人超えご記録しました。

ポイントは以下の通りです。

届出状況のポイント

■外国人労働者数は 2,048,675 人で前年比 225,950 人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新し、対前年増加率は 12.4 %と前年の 5.5 %から 6.9 ポイント上昇。

■外国人を雇用する事業所数は 318,775 所で前年比 19,985 所増加、届出義務化以降、過去最高を更新し、対前年増加率は 6.7 %と前年の 4.8 %から 1.9 ポイント上昇。

■国籍別では、ベトナムが最も多く 518,364 人(外国人労働者数全体の25.3%)、次いで中国 397,918 人(同19.4%)、フィリピン 226,846 人(同11.1%)の順。

■在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が対前年増加率として最も大きく 595,904 人、前年比 115,955 人(24.2%)増加、次いで「技能実習」が 412,501 人、前年比 69,247 人(20.2%)増加、「資格外活動」が 352,581 人、前年比 21,671 人(6.5%)増加、「身分に基づく在留資格」が 615,934 人、前年比 20,727 人(3.5%)増加。一方、「特定活動」は 71,676 人、前年比 1,687 人(2.3%)減少。

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)|厚生労働省

詳細は以下をご確認ください。

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)|厚生労働省


【1月】特手技能 外食業・飲食料品製造業の2号試験学習テキスト公開

外食業・飲食料品製造業の特定技能2号試験学習用テキストが公開されました。

以下からダウンロードできますのでご確認ください。

▶外食業技能測定試験学習用テキスト|一般社団法人 日本フードサービズ協会

▶飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について|農林水産省


【1月】「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6カ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

これに関し、令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6カ月」(従前は「4カ月」)とし、在留期間の更新は1回限りに変更されました。

詳細は以下をご確認ください。

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について|出入国在留管理庁


【1月】特定技能 建設分野にて新保証制度がスタート

2024年1月1日から新たに、「建設分野の1号特定技能外国人向け補償制度」が開始しました。この補償制度は特定技能1号の外国人のみが保証の対象で、2号は該当しません。国が運営する労災保険の給付対象となる業務災害に対して補償を行う「上乗せ補償」で、特定技能外国人と受入れ企業が安心して雇用・就労できる環境の整備をサポートするものです。

詳細は以下からご確認ください。

1号特定技能外国人向け補償制度の開始等について|一般社団法人 建設技能人材機構