2024年版 外国人雇用&特定技能ニュース【2024年12月20日更新】

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目次
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- 【12月】JFT-basic 国内試験再開 新規予約も開始
- 【12月】育成就労制度の有識者会議設置
- 【12月】自動車運動業分野の特定技能1号評価試験実施、受け入れ開始
- 【12月】鉄道分野「特定技能1号」の在留資格が初の許可
- 【12月】ベトナム国内での飲食料品製造業分野技能評価試験の実施が決定
- 【11月】特定技能「自動車運送業」の学習用テキストが公開
- 【11月】転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について
- 【11月】JFT-Basic2024年12月-2025年1月テスト予約開始のお知らせ
- 【11月】在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ
- 【11月】在留諸申請の進捗に関する問い合わせについて
- 【11月】ベトナムにおける「外食業分野技能評価試験」実施のお知らせ
- 【11月】出入国在留管理庁パンフレット
- 【11月】在留資格の変更、在留期間の更新のガイドラインを更新
- 【11月】特定技能「林業分野」特定技能制度の手引き・Q&Aを公開
- 【11月】岡山県外国人材等支援推進条例が成立
- 【10月】外食業分野・飲食料品製造業分野 第3回特定技能2号試験は 1月
- 【10月】「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」「特定技能関係の申請・届出様式一覧」「特定の分野に係る要領別冊」、「制度説明資料」更新
- 【10月】特定技能「工業製品製造業」繊維業区分の活用セミナー実施
- 【10月】育成就労制度の施行までのスケジュール公表 2027年から
- 【9月】東京出入国在留管理局横浜支局 在留相談室「Y-FORA」オープン
- 【9月】2024年6月末時点の特定技能在留外国人数 公表
- 【9月】特定技能「建設」分野の9月の試験結果掲載
- 【9月】東京出入国在留管理局千葉出張所 移転のお知らせ
- 【9月】牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加
- 【8月】2024年度の最低賃金は全国平均1055円、最大84円の引き上げ
- 【8月】特定技能1号試験 飲食料品製造業・外食業の試験案内の翻訳版を掲載
- 【8月】入管が育成就労制度・特定技能制度Q&Aを掲載
- 【8月】自動車整備分野特定技能2号の国内の評価試験が開始
- 【7月】「特定の分野に係る要領別冊」(飲食料品製造業分野)を更新
- 【7月】育成就労制度・特定技能制度Q&Aを公開
- 【7月】介護福祉士の国家試験制度を大幅見直し
- 【7月】国交省が整備士や操縦士の人材確保として女性や外国人の受け入れ拡大を提言
- 【7月】全日本トラック協会が、特定技能「自動車運送業」分野の受入れ手引きを公開
- 【6月】育成就労制度の新設が決定、技能実習制度は廃止へ
- 【6月】訪問介護、特定技能なども可能に
- 【6月】農業技能測定試験2号|2024年7月実施のお知らせ
- 【6月】製造分野特定技能2号評価試験 令和6年度の実施予定について
- 【6月】6月は「外国人雇用啓発月間」です
- 【5月】生活オリエンテーション動画(17言語) 公開
- 【5月】『育成就労制度』衆院通過、今国会成立予定
- 【4月】外国人&採用企業インタビュー集 “Why work in Hokkaido?” 公開
- 【4月】松戸出張所の担当地域拡大について
- 【3月】特定技能の受入れ見込数の再設定・対象分野など追加
- 【3月】非正規滞在外国人のガイドラインの見直しについて
- 【3月】飲食料品製造業・外食業の2号試験の受験料について
- 【3月】埼玉県が「令和5年度外国人住民意識調査」を発表
- 【3月】ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
- 【2月】特定技能制度の一部分野の要領別冊 更新
- 【2月】育成就労制度での転籍は1~2年で可能に
- 【2月】川口市 ごみ出しルールの多言語表示を義務付け
- 【2月】特定技能1号へ移行を希望する方の特例措置
- 【2月】日本人と外国人との共生社会の実現に向けた政府の取り組みガイドブック「HarmoniUP!」公開
- 【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)公開
- 【1月】特手技能 外食業・飲食料品製造業の2号試験学習テキスト公開
- 【1月】「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
- 【1月】特定技能 建設分野にて新保証制度がスタート
【12月】JFT-basic 国内試験再開 新規予約も開始
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の国内試験の実施において不正事案が発生し、2024年12月5日から試験の実施及び新規予約の受付を停止していましたが、試験の実施および新規予約の受付が再開しました。
- 予約開始:2024年12月20日午前10時頃(日本時間)~
- 再開後最初の試験実施日:2024年12月25日以降
- 実施会場: 以下の国内11都市13会場
※他の会場については、段階的に再開を検討。詳細は決まり次第お知らせ。
詳細については以下をご確認ください。
▶ 【JFT-Basic】国内の実施及び新規予約の受付の再開についてのお知らせ|プロメトリック
【12月】育成就労制度の有識者会議設置
新制度である「育成就労制度」施行に向けて、政府は、具体的な運用のあり方を定めるための有識者会議を設置しました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議の開催について|首相官邸
【12月】自動車運動業分野の特定技能1号評価試験実施、受け入れ開始
あらたに特定技能の対象分野となった自動車運送業分野の試験が出張試験形式でスタートしました。受け入れの開始となります。
- 12月4日(水)~ 試験申請者による事前調整調査票の受付を開始。
- 12月12日(木)~ 受験者及び試験申請者による特定技能試験申請システムのアカウント登録及び受験申請の受付を開始。
- 12月16日(月)~ 出張試験を開始。
<受験要件>
- 試験実施日において、満17歳以上であること。
- 試験実施日において、有効な日本又は外国で取得した自動車運転免許を保有していること。
- 国内で受験する場合は、在留資格を有していること。
- 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限のある機関の発行した旅券を所持していない者でないこと。
<そのほか>
- 受験料:5000円(国内)、約37米ドル(海外)
- 合格証明書発行手数料:14000円
- 通常:CBT試験 出張試験:ペーパーテスト方式
- 出張試験は、CBT試験開始前に受験を希望する企業・団体、又はCBT試験開始後もまとまった受験者数がある企業・団体からの申請に基づき実施します。個人からの申請は受け付けておりません。
- 出張試験の実施には受験料に加え、申請者負担の出張費用(試験監督者1名分の旅費及び宿泊費)が発生します。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 自動車運送業分野特定技能1号評価試験|一般財団法人日本海事協会
▶ 「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験を開始します|国土交通省
【12月】鉄道分野「特定技能1号」の在留資格が初の許可
新たに特定技能1号の対象となった鉄道分野ですが、11月27日にベトナム人1名に対し、鉄道分野の車両製造区分「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました。
<許可の概要>
- 許可日:令和6年11月27日
- 受入れ企業名:サーミット工業株式会社
- 受入れ企業所在地:兵庫県尼崎市
- 受入れ企業の事業内容:航空機製造、電子・電気部品製造、輸送機物流事業※等
※鉄道車両製造関連では車両本体製作(車体組立、溶接等)や部品製造(アルミ型材加工等)を実施 - 許可人数:1名
- 国籍:ベトナム
詳細は以下をご確認ください。
▶誕生!!!鉄道分野初となる特定技能外国人!~鉄道分野において「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました!~|国土交通省
【12月】ベトナム国内での飲食料品製造業分野技能評価試験の実施が決定
飲食料品製造業分野の特定技能1号技能測定試験が、ベトナムで実施されます。
1 実施都市と日程
(1)ハノイ:2025年2月25日(火)以降順次開催
(2)ホーチミン:2025年2月12日(水)以降順次開催
※ 試験日程は変更される場合があります。
※ 試験予約ができる日程であれば、いつでも受験可能。下記特設サイトにおいて、希望の日時を選択し、受験。試験時間は70分。
2 会場
(1)ハノイ市コウザイ区チュンイエンプラザ チュンホア1 IIGアカデミー3階
(2)ホーチミン市2区マイチホー28 The Sun Avenue Buildingタワー1 IIGベトナム1階
3 試験予約方法
試験実施を受託しているプロメトリック社の特設サイトから試験予約を受け付けます。
※ ページ右上の「LANGUAGE」ボタンからベトナム語を選択ください。
※ 予約開始は2024年12月16日(月)8時(日本時間10時)を予定しています。2025年2月12日以降、最大で59日先の受験日の予約が可能です。
詳細は以下からご確認ください。
▶【特定技能試験情報】飲食料品製造業分野技能評価試験の実施【2024年11月28日更新】|在ベトナム日本国大使館
【11月】特定技能「自動車運送業」の学習用テキストが公開
全日本トラック協会が、自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (トラック)に係る学習用テキストを作成、公開しました。
詳細は以下からご確認ください。
▶ (外国人向け)トラック運転者を目指す人のための学習用テキスト|全日本トラック協会
【11月】転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について
2024年11月1日に技能実習制度に係る運用要領を改正し、「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用を改善しました。該当するケースを具体化しています。
- 該当性に関する課題への解決策 ⇒ やむを得ない事情を明確化する
・ 暴行や各種ハラスメント(暴言、脅迫・強要、セクハラ、マタハラ、パワハラなど)を受けている場合
※直接被害を受けた技能実習生だけでなく、同僚の技能実習生についても対象
・ 重大悪質な法令違反行為があった場合
・ 重大悪質な契約違反行為があった場合
※雇用契約等の条件又は待遇と実態に、社会通念上、技能実習を継続し難いと認められる相違があり、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合
⇒ 上記については、外国人技能実習機構において技能実習計画の認定審査に際し、適切に判断 - 手続に関する課題の解決策 ⇒ 手続を明確化・柔軟化する
・ 技能実習生から実習実施者等へ転籍の申入れを行うための母国語で記した様式を整備
・ 事実関係の調査については、事案に即して、技能実習生から提出された録音や写真等の資料により、やむを得ない事情があると認められる場合には、転籍可 - 生活支援に関する課題への解決策 ⇒ 在留管理制度上の措置を行う
・ 転籍に向けた手続の期間中で技能実習を行えない場合には、必要に応じ、週28時間以内に限り、一般的な就労を認める
・ 転籍先の確保ができなかった場合で、「特定技能」への移行を希望する場合などには、「特定技能」へ移行するための特定活動を付与
詳細については以下からご確認ください。
▶ 転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について|出入国在留管理庁
【11月】JFT-Basic2024年12月-2025年1月テスト予約開始のお知らせ
予約開始日が開示されました。以下の通りです。
バングラデシュ、カンボジア、インド、インドネシア、日本、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ、ウズベキスタン
JFT-Basicの2024年12月-2025年1月テストの予約受付開始日は以下の通りです。
- フィリピン、ミャンマーとネパール以外の国: 2024年11月28日午前9時頃(日本時間)
- フィリピン:2024年11月29日午前9時頃(フィリピン時間)
- ミャンマー:2024年11月29日午後1時30分頃(ミャンマー時間)
- ネパール:2024年12月2日午後0時45分頃(ネパール時間)
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 【JFT-Basic】2024年12月-2025年1月テスト予約開始のお知らせ|PROMETRIC
【11月】在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ
2025年1月~4月にかけて、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や、審査結果の通知が通常期より大幅に遅くなることが予想されているそうです。そのため、これから「特定技能1号」の申請を予定している場合は、以下の点に留意して不許可や追加書類の提出などが発生しないよう、申請しましょう。
- 申請時に書類が不足していると、審査の遅延につながりますので、申請の際は、提出書類一覧表を御参照いただき、必要書類がそろっているか必ず御確認ください。
- オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステムにおいて、御自身で審査の進み具合が確認できますので、オンライン申請を御活用ください。
- さらに、オンライン申請で在留資格認定証明書交付申請を行えば、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができます。
- 受け取った電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することで、その後の手続を速やかに行うことが可能です。
- なお、窓口申請においては、審査の進み具合、審査終了時期や処分結果の見通しについてお問い合わせいただいても回答することはできません。
- 外国人本人の要件を満たしており、在留期間中に受入れ機関の書類の準備が整わない場合は、「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」への在留資格変更許可申請を行ってください。
▶ 参照在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載)
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載)
▶リーフレット|出入国在留管理庁
【11月】在留諸申請の進捗に関する問い合わせについて
入管から、在留資格諸申請の進捗に関して以下の通りお知らせがされました。
- 審査結果の通知や資料の追加提出の依頼は、入管からハガキやメールなどでお知らせします。連絡があるまでお待ちください。
- 個別の申請に関する審査の進み具合、審査終了時期や処分結果の見通しをお問い合わせいただいても、回答することはできません。
- 審査処理期間の目安として、HP上で平均審査処理期間を公表しているので、参考にして下さい。
- 申請中の個別案件に関するご相談がある場合は、必ず、申請時に渡された受理票に表示されている地方局等の担当審査部門又は出張所にお問い合わせください。
- オンライン申請の場合は、受信した申請受付メールに表示されている地方局等にお問い合わせください。
オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステムにおいて、ご自身で審査の進み具合が確認できます。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 在留諸申請を行っている皆さまへのお知らせ|出入国在留管理庁
【11月】ベトナムにおける「外食業分野技能評価試験」実施のお知らせ
在留資格「特定技能1号」取得要件である「外食業技能測定試験」がベトナムで実施決定しました。
1 実施都市と日程
(1)ハノイ:2024年12月10日(火)以降順次開催
(2)ホーチミン:2024年12月10日(火)以降順次開催
※ 試験日程は変更されることがあります。試験時間は70分です。
2 会場
(1)ハノイ市コウザイ区チュンイエンプラザ チュンホア1 IIGアカデミー3階
(IIG Academy 3rd floor, 1 Trung Hoa, Trung Yen Plaza, Cau Giay, Hanoi)
(2)ホーチミン市2区マイチホー28 The Sun Avenue Buildingタワー1 IIGベトナム1階
(IIG Vietnam 1st floor, The Sun Avenue Building Tower1, 28 Mai Chi Tho, District 2, Ho Chi Minh)
3 試験予約方法
試験実施を受託しているプロメトリック社の特設サイトから試験予約を受け付けます。
https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/4
※1 ページ右上の「LANGUAGE」ボタンからベトナム語を選択ください。
※2 予約開始は2024年12月4日(水)8時(日本時間10時)を予定しています。
12月10日以降、最大で59日先の受験日の予約が可能です。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 【特定技能試験情報】外食業分野技能評価試験の実施|在ベトナム日本国大使館
【11月】出入国在留管理庁パンフレット
業務内容や取り組んでいる政策等を紹介するパンフレット「出入国在留管理庁パンフレット」の2024-2025年版が公開されました。
詳しくは以下よりご確認いただけます。
▶ 出入国在留管理庁パンフレット|出入国在留管理庁
【11月】在留資格の変更、在留期間の更新のガイドラインを更新
在留資格の変更および在留期間の更新は、入管法により、法務大臣が適当と認める理由があるときに限り許可することになっています。
この判断の際に考慮される内容についてガイドラインが提示されました。具体的には以下の通りです。
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生などが、在留資格で認めた活動をしないで在留していた場合(正当な理由がある場合は別) - 素行が不良でないこと
退去強制事由になる刑事処分を受けたり、不法就労のあっせんなど看過できない行為は素行不良に該当 - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
ただし - 雇用・労働条件が適正であること
アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合しているかどうか。 - 納税義務等を履行していること
納税義務の不履行により刑を受けている場合、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合はマイナス評価に。 - 入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留カードの届出、更新申請、再交付、返納などをきちんと行っているか。
①~⑧の詳細は以下に記載されていますので、ご確認ください。
▶ 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン|出入国在留管理庁
【11月】特定技能「林業分野」特定技能制度の手引き・Q&Aを公開
林野庁は特定技能「林業分野」における「特定技能制度の手引き」および「Q&A」を公開しました。
まだ分野の受け入れは開始してませんが、受け入れ予定の場合は事前の確認に活用することをおすすめします。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 林業分野における外国人材の受入れ|林野庁
【11月】岡山県外国人材等支援推進条例が成立
岡山県内で就労中・就労を希望している外国人やその家族として帯同中の外国人、県内で就労を希望する留学生などに対し、産業や行政受などと連携しながら支援を推進し、外国人材から魅力ある働き先として選ばれる県となるように制定されました。
詳しい条文などは以下をご覧ください。
▶ 岡山県外国人材等支援推進条例|岡山県
【10月】外食業分野・飲食料品製造業分野 第3回特定技能2号試験は 1月
外食業分野・飲食料品製造業分野の、第3回特定技能2号試験の詳細日程が公表されました。主に1月7日~16日の期間に全国各地で実施されます。
地域によって日程が異なりますので、詳しくは以下からご確認ください。
▶ 2024年度 第3回特定技能2号試験 試験実施日程及び開催都市、試験会場|OTAFF
また、企業登録申請、受験者登録申請は10月15日ですでに終了しています。
以降は、11月に試験申し込みや受験料の支払いなどがあります。
▶ 2024年度第3回特定技能試験1・2 号(外食業分野・飲食料品製造業分野)企業申込みスケジュール|OTAFF
【10月】「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」「特定技能関係の申請・届出様式一覧」「特定の分野に係る要領別冊」、「制度説明資料」更新
出入国在留管理庁は、「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」、「特定技能関係の申請・届出様式一覧」、「特定の分野に係る要領別冊」および「制度説明資料」を更新しました。
- 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」を「工業製品製造業分野」に名称変更、受入れ開始
(業務区分:紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本を追加) - 「自動車運送業分野」「鉄道分野」「林業分野」「木材産業分野」を追加(1号のみ)
【10月】特定技能「工業製品製造業」繊維業区分の活用セミナー実施
経済産業省は特定技能「工場製品製造業」の繊維業区分の制度活用について解説するWEBセミナーを実施しました。当日の動画や、投影した資料が以下でご覧いただけます。繊維業区分は受入れ企業にたいして「上乗せ要件」があるため、注意が必要です。
繊維業における特定技能制度の活用に向けて
- 資料
【10月】育成就労制度の施行までのスケジュール公表 2027年から
厚生労働省は、育成就労制度の改正入国管理・難民認定法施行までのスケジュールを公表しました。2025年中に基本方針や主務省令などを作成し、2026年には、育成就労産業分野の設定など分野別運用方針が決定する予定です。また、監理支援団体などの申請も2026年中を予定しているようです。
詳細は以下よりご確認いただけます。
▶ 外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第11回)会議資料|厚生労働省
【9月】東京出入国在留管理局横浜支局 在留相談室「Y-FORA」オープン
10月1日にオープンする「Y-FORA」(ワイ・フォーラ)は、横浜支局の職員による、外国人の在留を支援するための「在留相談室」です。悩みを聞いて問題解決のために関係機関と協力しながらアドバイスやサポートをしてもらうことができます。
詳細は以下よりご確認ください。
▶東京出入国在留管理局横浜支局 在留相談室「Y-FORA」|出入国在留管理庁
【9月】2024年6月末時点の特定技能在留外国人数 公表
在留資格「特定技能」で日本に滞在する外国人は、2024年6月末時点で25万1747人となり、過去最多を更新しました。
1号の産業別の最多は飲食料品製造業で約7万人。国籍別ではベトナムが半数を占め、インドネシア、フィリピンと続きました。割合の順番は今までと変わりはありませんが、ベトナムの占める割合は減少しています。
詳細は以下からご確認ください。
【9月】特定技能「建設」分野の9月の試験結果掲載
2024年9月9日東京、9月11日新潟、9月25・26日大阪で実施の試験結果が掲載されました。
合格率は最高で1号ライフライン・設備の75%、最低は1号土木や1号建設など複数の職種で0%でした。
2号の合格者も出ています。
詳細は以下からご確認ください。
【9月】東京出入国在留管理局千葉出張所 移転のお知らせ
東京出入国在留管理局千葉出張所は千葉中央コミュニティセンターから下記へ移転しました。
※千葉ポートスクエア内です。千葉ポートタワーではありません。
詳細は以下を御確認ください。
【9月】牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、牛豚精肉商品製造作業が移行対象職種の作業追加されました。牛豚食肉処理加工業職種・牛豚精肉商品製造作業は、2号まで実習が可能です。
詳細は以下よりご確認ください。
▶牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加されました|JITCO
【8月】2024年度の最低賃金は全国平均1055円、最大84円の引き上げ
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
- 47都道府県で、50円~84円の引上げ(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)
- 改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)
- 全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
- 最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました|厚生労働省
【8月】特定技能1号試験 飲食料品製造業・外食業の試験案内の翻訳版を掲載
特定技能1号試験 飲食料品製造業・外食業の試験案内の翻訳版(6か国語)が掲載されました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 特定技能1号試験の試験案内の翻訳版をアップいたしました。|一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
【8月】入管が育成就労制度・特定技能制度Q&Aを掲載
出入国在留管理庁が育成就労制度・特定技能制度Q&Aを公開しました。新制度や特定技能の変更点などの、よくある疑問にわかりやすく回答しています。
詳細は以下のURLよりご確認ください。
【8月】自動車整備分野特定技能2号の国内の評価試験が開始
自動車整備分野の「自動車整備分野特定技能2号評価試験」を、本年7月16日(火)より全国で開始しました。いよいよ2号の受け入れがスタートします。
自動車整備分野は試験は毎日実施されるため、チャンスが多数あります。
詳細は以下をご覧ください。
▶ 国内において「自動車整備分野特定技能2号評価試験」が開始されます!|国土交通省
【7月】「特定の分野に係る要領別冊」(飲食料品製造業分野)を更新
農林水産省告示が改正されたことに伴い、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -飲食料品製造業分野の基準について-」が改正されました。特定技能外国人の受け入れいにおいて、スーパーマーケットが追加され、惣菜などの製造が可能に。受け入れがスタートしました。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 11 飲食料品製造業分野 ※2024.7.23更新(新旧対照表)|出入国在留管理庁
【7月】育成就労制度・特定技能制度Q&Aを公開
出入国在留管理庁は、育成就労制度・特定技能制度Q&Aと、育成就労制度の概要を新たに公開しました。
詳細は以下よりご確認ください。
【7月】介護福祉士の国家試験制度を大幅見直し
厚生労働省は、介護福祉士の国家試験制度を大幅に見直す方針を固めました。試験問題を3分割し、翌年度に再受験する場合は合格基準に満たなかった分野のみを受験んすることで取得可能とします。2025年度からの実施を目指すようです。
【7月】国交省が整備士や操縦士の人材確保として女性や外国人の受け入れ拡大を提言
国土交通省は、今後の航空需要の増加・2030年訪日外国人6000万人の達成を支え、航空業界の持続的な発展を推進するため、航空機整備士・操縦士の人材確保を議論する有識者検討会の中間取りまとめを公表しました。
外国と比べて低い女性の割合を改善し、外また、国人材の受け入れ拡大が必要だとしました。最終取りまとめは来年春ごろを目指す予定です。
詳細は以下をご覧ください。
▶航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会|国土交通省
【7月】全日本トラック協会が、特定技能「自動車運送業」分野の受入れ手引きを公開
自動車運送業分野の特定技能制度に関する手引きを、全日本トラック協会が公開しました。特定技能制度の外国人受け入れ要件、採用プロセスとスケジュール、入社後の特有の手続きなどが解説されています。
詳細は以下よりご確認ください。
【6月】育成就労制度の新設が決定、技能実習制度は廃止へ
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案が6月14日に参議院本会議で賛成多数・可決成立しました。これにより、技能実習制度の廃止と育成就労制度の新設が決定しました。
育成就労制度は外国人労働者を原則3年で専門の技能があると認められる「特定技能」の水準にまで育成する、というものです。
詳細は以下の記事でも解説していますのでご覧ください。
▶参考:出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案|出入国在留管理庁
【6月】訪問介護、特定技能なども可能に
厚生労働省は訪問介護サービスへ従事できる外国人材を拡大する方針に決めました。
これまで訪問介護への従事は在留資格「介護」の人材のみ認められていましたが、特定技能、技能実習、EPA介護福祉士も従事可能になります。早くて2025年度に受け入れが始まる見込みです。
▶第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料|厚生労働省
【6月】農業技能測定試験2号|2024年7月実施のお知らせ
農業技能測定試験2号が7月に実施されることになりました。
実施期間:2024年7月22日~7月25日
詳細については以下のサイトからご確認ください。
▶【農業技能測定試験2号】2024年7月実施のお知らせ|プロメトリック
【6月】製造分野特定技能2号評価試験 令和6年度の実施予定について
本年度の製造分野特定技能1号評価試験および製造分野特定技能2号評価試験の実施スケジュールは、以下の通りとなります。
【 製造分野特定技能2号評価試験 】
機械金属加工区分・電気電子機器組立て区分・金属表面処理区分
第2回:2024年12月3日(火)~ 2025年1月15日(水)
第3回:2025年2月1日(土)~ 2025年3月9日(日)
詳細は以下のサイトでご確認ください。
▶製造分野特定技能1号評価試験、製造分野特定技能2号評価試験 令和6年度の実施予定について|経済産業省
【6月】6月は「外国人雇用啓発月間」です
厚生労働省は、6月1日からの1カ月間を「外国人雇用啓発月間」とし、「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていきます。
詳細は以下からご確認ください。
【5月】生活オリエンテーション動画(17言語) 公開
出入国在留管理庁は、外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルールや仕事、税金の制度等を紹介する生活オリエンテーション動画を17言語で作成・公開しました。
受け入れに関して活用されると良いのではないでしょうか。
日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピノ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、ロシア語
【5月】『育成就労制度』衆院通過、今国会成立予定
技能実習に代わる外国人材受け入れ制度「育成就労」の創設を柱とする入管難民法などの改正案が5月21日の衆院本会議で賛成多数で可決されました。2027年までには施行される予定です。
そのほかの入管難民法の改正法案に関する情報は、詳しくは以下をご覧ください。
【4月】外国人&採用企業インタビュー集 “Why work in Hokkaido?” 公開
経済産業省北海道経済産業局は、外国人材の活躍推進による中堅・中小企業の海外展開促進・地域経済の活性化を目指し、外国人材のリクルーティングを促進する取組として、道内企業で働く外国人と採用企業のインタビューをまとめた冊子をこうかいしました。
詳細は以下から閲覧が可能です。
▶外国人&採用企業インタビュー集 “Why work in Hokkaido?” を作成しました|経済産業省
【4月】松戸出張所の担当地域拡大について
2024年4月1日から、東京出入国在留管理局松戸出張所の担当地域に、東京都の荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区が追加されました。
在留関係諸申請、在留資格認定証明書交付申請
千葉県、茨城県
↓
【2024.4.1~】変更後
在留関係諸申請、在留資格認定証明書交付申請
千葉県、茨城県、東京都 荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区
詳細は以下よりご確認ください。
▶【お知らせ】松戸出張所の担当地域拡大について|出入国在留管理庁
【3月】特定技能の受入れ見込数の再設定・対象分野など追加
令和6年4月からの5年間の、各分野の受入れ見込数が再設定されました。
また、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」4分野が新たに追加され、「工業製品製造業分野(旧名称『素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業』)」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3つの既存の分野については新たな業務が追加等されました。
今回追加された4分野と、「工業製品製造業分野」で追加された新たな業務区分では、特定技能2号での受入れはできません。
詳細については以下を御確認ください。
▶特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)|出入国在留管理庁
【3月】非正規滞在外国人のガイドラインの見直しについて
「令和5年入管法等改正法の施行に伴う在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて」と題し、非正規滞在の外国人に対し、「在留特別許可(在特)」のガイドラインを改定したと公表しています。
出入国在留管理庁においては、平成17年3月に策定された第3次出入国管理基本計画及び平成18年3月31日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画を踏まえ、同年10月に在留特別許可に係るガイドラインを策定し、その後、平成21年7月に同ガイドラインを改定しました。
引用:令和5年入管法等改正法の施行に伴う在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて|出入国在留管理庁
今般、第211回通常国会において成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号。以下「改正法」といいます。)及び参議院における改正法に対する附帯決議を踏まえ、同ガイドラインの見直しを行い、以下のリンク先のとおり改定しましたので、これを公表します。
なお、改正法は令和6年6月15日までに施行されるところ、新ガイドラインは改正法の施行と同時に運用を開始します。
詳細は以下からご確認ください。
▶令和5年入管法等改正法の施行に伴う在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて|出入国在留管理庁
【3月】飲食料品製造業・外食業の2号試験の受験料について
3月29日~30日の2号試験に申込み、受験料を支払った企業、受験者の皆様で、2024年度第1回特定技能2号試験にも申込み、受験料を支払う場合の受験料の扱いについて、外国人食品産業評価機構がお知らせを出しています。
2024年度第1回特定技能2号試験の申し込み・受験料支払い期限が、3月実施の特定技能2号試験の合格発表より前の締め切りとなっているため、3月実施2号試験に合格している場合は2024年度第1回2号試験の受験料を所定の手続きにより全額返金するとのことです。
詳細についてはサイトでご確認ください。
【3月】埼玉県が「令和5年度外国人住民意識調査」を発表
埼玉県が「令和5年度外国人住民意識調査」を発表しました。これによると、「行政機関からの文書を読むことが難しいですか。」に対して「難しい」「とても難しい」と回答した割合が70%、「困ったときに行政機関に相談しづらいと思うことはありますか。」に対して「はい」と答えた人は約35%でした。また、「はい」と答えた人にその理由を聞くと、「英語や母語で相談できないからが約54%、次いで「行政機関の職員が話す日本語が難しいから」が」44%でした。
詳細については、以下からご確認いただけます。
【3月】ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
2月10日にミャンマー軍評議会は、国民の強制徴兵を可能とする人民兵役法を施行し詳細について発表しました。今後ミャンマーからの受入れをご検討の方々はご留意ください。
■対象は、男性は18歳~35歳まで、一部専門技能を有する男性は45歳まで。女性※については18歳~27歳まで、一部専門技能を有する女性は35歳まで。
※女性についてはいったん除外すると20日に発表
■免除されるのは宗教関係者、既婚女性、猶予されるのは学生、公務員
■兵役期間は2年間(技術者は最大3年間)、国家の緊急事態では最大5年まで延長可能。兵役を拒否した場合は最高で懲役5年の刑となる。その後の進展に関する情報は下記のとおりです。
2月13日:
国民を徴兵するための中央組織を設置し、委員長には国防大臣が就任し、内務、国境、法務、情報、宗教・文化、入国管理・人口、労働、教育、保健、民族問題などを担当する各大臣も委員となった。国軍の報道官は徴兵開始が4月下旬になるとの見通しを示した。2月16日:
上記中央組織の第一回調整会議が開催された。人民兵役法に基づく徴兵対象者は約1,300万人で、海外就労や留学はこれまで通り可能であるが、徴兵を一時的に猶予された者は徴兵年齢を超えていても兵役を満たさなければならないとされている。2月20日:
国軍の報道官が声明で「現時点で女性を徴兵する計画はない。」と明言し、対象の約1,300万人のうち「男性600万人が法律上対象になる。」とし、「段階的に男性の1%にあたる6万人を招集する。」と発表した。女性を除外する期間については明言せず。2月25日:
国民の動揺を受けて、苦情対応電話窓口が設置されたことが報道される。すでにヤンゴンのタイ大使館のビザ申請や、マンダレーのパスポート申請窓口では各申請者で混乱しています。日本大使館のビザ申請は2023年10月5日より予約制となっています。
引用:ミャンマーの徴兵制についてご留意ください|JITCO
https://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
詳細は以下を御確認ください。
【2月】特定技能制度の一部分野の要領別冊 更新
特定技能外国人に関する協議会の加入につきまして、一部分野で要領別冊の更新がありました。
特定技能所属機関が初めて特定技能外国人を受け入れる場合、2024年6月15日以降は、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の時点で、受け入れ分野の協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要となります。今までは受け入れ後の協議会加入でも問題なかったところが、事前に必要ということになります。
詳細については以下よりご確認ください。
【2月】育成就労制度での転籍は1~2年で可能に
技能実習制度の代わりに新たに外国人を受け入れる「育成就労」制度創設を柱とする政府方針を決定しました。
技能実習制度では原則認められていなかった転籍(転職)を原則1年で認める一方、最長で2年間、転籍を制限できるとしました。政府は3月に国会で関連法案を提出します。
詳細は以下からご確認ください。
▶外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)|首相官邸
【2月】川口市 ごみ出しルールの多言語表示を義務付け
川口市は、2017年1月に、ワンルームマンション等の建築・管理について、隣接住民等とのトラブル等を防止するため、廃棄物の保管方法に関する措置や駐輪施設の設置などの義務付けを内容とするワンルーム条例を施行しました。 条例施行から7年が経過し、ごみ出しマナーがいまだ徹底されていない状況等を踏まえ、廃棄物の排出方法及び管理計画に定めなければならない事項などを見直すため、改正を行われています。
施行時期:2024年4月1日

今までは日本語・英語・中国語の3言語でしたが、今後は「入居者に応じた言語」で行うことが義務となっています。
詳細は以下をご確認ください。
【2月】特定技能1号へ移行を希望する方の特例措置
特定技能1号の在留資格に変更予定で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、特定技能1号で就労予定の企業で、就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
この特例措置ですが、2024年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6月」(従前は「4月」)とし、在留期間の更新は1回限りとなります。ご注意ください。
詳しくは以下からご確認ください。
【2月】日本人と外国人との共生社会の実現に向けた政府の取り組みガイドブック「HarmoniUP!」公開
政府が日本人と外国人との共生社会を築くために進める取り組みの一部を分かりやすく紹介する、「HarmoniUP!」というパンフレットが公開されました。日本語版・英語版の2種類があります。
▶HarmoniUP!(ハーモニアップ!)|出入国在留管理庁
【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)公開
「外国人雇用状況」の届出状況まとめの令和5年10月末時点版が公開され、外国人労働者数は初の200万人超えご記録しました。
ポイントは以下の通りです。
届出状況のポイント
■外国人労働者数は 2,048,675 人で前年比 225,950 人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新し、対前年増加率は 12.4 %と前年の 5.5 %から 6.9 ポイント上昇。
■外国人を雇用する事業所数は 318,775 所で前年比 19,985 所増加、届出義務化以降、過去最高を更新し、対前年増加率は 6.7 %と前年の 4.8 %から 1.9 ポイント上昇。
■国籍別では、ベトナムが最も多く 518,364 人(外国人労働者数全体の25.3%)、次いで中国 397,918 人(同19.4%)、フィリピン 226,846 人(同11.1%)の順。
■在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が対前年増加率として最も大きく 595,904 人、前年比 115,955 人(24.2%)増加、次いで「技能実習」が 412,501 人、前年比 69,247 人(20.2%)増加、「資格外活動」が 352,581 人、前年比 21,671 人(6.5%)増加、「身分に基づく在留資格」が 615,934 人、前年比 20,727 人(3.5%)増加。一方、「特定活動」は 71,676 人、前年比 1,687 人(2.3%)減少。
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)|厚生労働省
詳細は以下をご確認ください。
▶「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)|厚生労働省
【1月】特手技能 外食業・飲食料品製造業の2号試験学習テキスト公開
外食業・飲食料品製造業の特定技能2号試験学習用テキストが公開されました。
以下からダウンロードできますのでご確認ください。
▶外食業技能測定試験学習用テキスト|一般社団法人 日本フードサービズ協会
▶飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について|農林水産省
【1月】「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6カ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
これに関し、令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6カ月」(従前は「4カ月」)とし、在留期間の更新は1回限りに変更されました。
詳細は以下をご確認ください。
▶「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について|出入国在留管理庁
【1月】特定技能 建設分野にて新保証制度がスタート
2024年1月1日から新たに、「建設分野の1号特定技能外国人向け補償制度」が開始しました。この補償制度は特定技能1号の外国人のみが保証の対象で、2号は該当しません。国が運営する労災保険の給付対象となる業務災害に対して補償を行う「上乗せ補償」で、特定技能外国人と受入れ企業が安心して雇用・就労できる環境の整備をサポートするものです。
詳細は以下からご確認ください。
▶1号特定技能外国人向け補償制度の開始等について|一般社団法人 建設技能人材機構