特定技能「工業製品製造業」分野とは?新たな対象業種・要件や採用の注意点を解説!

執筆者:

行政書士/近藤環

2019年4月、日本政府は人材不足に悩む分野において、外国人材を対象に新たな在留資格である「特定技能」を設けました。
少子高齢化により深刻化する労働力不足を解消するため、一定の技能と専門性を持った外国人材を即戦力として雇用する制度です。

今回は、特定技能「製造業」分野について、特定技能外国人を採用する方法や要件などを解説します。

工業製品製造業分野(製造業)とは?

日本では少子高齢化の影響もあり、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しています。特に日本の製造業は長年にわたり人材不足に直面しているため、必要な技能を持つ外国人労働者を受け入れる取り組みが進められています。

留資格「特定技能」は2019年4月に人材の確保が困難な状況にある産業上の分野を対象に、一定の専門性・技能を持ち、現場で即戦力となる外国人を受け入れていくために創設されました。

複数ある分野の中でも、製造業で働ける特定技能の分野は「工業製品製造業」と呼ばれています。

製造分野の特定技能で働く外国人労働者は非常に多い

製造分野で働いている特定技能外国人は現在43,604人(2024年5月末時点)と特定技能の対象業種の中でも比較的大きなセクターであり、製造分野は大きな割合を占めていると言えます。

また、出入国在留管理庁が公表している今後5年間での受け入れ見込数は173,300人で、特定技能の産業分野の中では一番受け入れ見込数が多い分野となっています。

3分野が統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」、更に「工場製品製造分野」に名称変更。

特定技能の製造分野はもともと「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」という3つの分野に分かれていましたが、「産業機械製造業」での受け入れ人数が上限を超え新規入国が止まってしまったため2022年5月に統合され「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」となりました。

さらに、今後は分野名を「工業製品製造業分野」へ変更し、新たな業種・業務区分を追加しました。

ここからは、「製造業」と省略して記載します。

製造分野の特定技能に「縫製」「印刷」が追加予定

現行の特定産業分野以外の業種でも人材確保が困難であるとして、業種を所管する省庁から特定技能の対象分野への追加の要望あり、2024年3月29日の閣議決定で「縫製」と「印刷・製本」が追加されました。

その他にも追加される区分があり、それについては後述します。

特定技能「製造業」で受け入れ可能な業種・業務区分

特定技能「製造業」分野で受入れ可能な業種は、主に以下の3つの分野に分けられます。これらの分野はさらに細かく具体的な業種に分類されます。

素形材産業

素形材産業は金属やプラスチックなどの素材に熱や圧力を加えて、形を作った部品や部材を製造する産業です。

素形材産業の業種・業務区分

  • 鋳型製造業(中子を含む)
  • 鉄素形材製造業
  • 非鉄金属素形材製造業
  • 作業工具製造業
  • 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  • 金属素形材製品製造業
  • 金属熱処理業
  • 工業窯炉製造業
  • 弁・同附属品製造業
  • 鋳造装置製造業
  • 金属用金型・同部分品・附属品製造業
  • 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
  • その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
  • 工業用模型製造業

就労可能な職種

  • 鋳造  (鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造)
  • 鍛造  (ハンマ型鋳造、プレス型鋳造)
  • ダイカスト(ホットチャンバダイカスト、コールドチャンバダイカスト)
  • 機械加工(普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤)
  • 金属プレス加工(金属プレス)
  • 鉄工(構造物鉄工)
  • 工場板金(機械板金)
  • めっき(電気めっき、溶融亜鉛めっき)
  • アルミニウム陽極酸化処理(陽極酸化処理)
  • 仕上げ(治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立て仕上げ)
  • 機械検査(機械検査)
  • 機械保全(機械系保全)
  • 塗装
  • 溶接

産業機械製造業

産業機械製造業とは、工場や事務所内で使用される機械を製造する産業です。機械を作る機械という意味で「マザーマシン」とも呼ばれるこれらの産業機械には、主に建設機械、農業機械、工業機械、木工機械など、あらゆる産業において必要とされる機械を製造します。

産業機械製造業の業種・業務区分

  • 機械刃物製造業
  • ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • はん用機械器具製造業(ただし、消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
  • 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
  • 事務用機械器具製造業
  • サービス用・娯楽用機械器具製造業
  • 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
  • 光学機械器具・レンズ製造業

就労可能な職種

  • 鋳造
  • 鍛造
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 金属プレス加工
  • 鉄工
  • 工場板金
  • めっき
  • 仕上げ
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 電子機器組立て
  • 電気機器組立て
  • プリント配線板製造
  • プラスチック成形
  • 塗装
  • 溶接
  • 工業包装

電気・電子情報関連産業

電気・電子情報関連産業とは、電気および電子技術を基盤とする製品やサービスを開発・製造する産業です。電気・電子情報関連産業は非常に広範で、工作機械などを用いて素材の加工や、機械の組み立てなどを行います。

電気・電子情報関連産業の業種・業務区分

  • 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 電気機械器具製造業(ただし、内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く)
  • 情報通信機械器具製造業

電気・電子情報関連産で就労可能な職種

  • 機械加工
  • 機械保全
  • 塗装
  • 金属プレス加工
  • 電子機器組立て
  • 溶接
  • 工場板金
  • 電気機器組立て
  • 工業包装
  • めっき
  • プリント配線版製造
  • 仕上げ
  • プラスチック成形

金属表面処理業

金属表面処理業とは、強度や耐久性を高めるため金属製品の表面を処理することで金属の強度や耐久性を高める産業分野です。

金属表面処理業の業種・業務区分

  • 金属表面処理業

金属表面処理業で就労可能な職種

  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理

工業製品製造業分野変更後

政府は分野名を「工業製品製造業分野」と変更したうえで、新たな業種・業務区分を追加する閣議決定を行いました。

新たに紙器・段ボール箱製造業務、コンクリート製品製造業務、 陶磁器製品製造業務、紡織製品製造業務、縫製業務、RPF製造業務、 印刷・製本業務に従事することが可能になります。新規業種での受入れ開始時期については、未定です。

工業製品製造業分野変更後に受け入れ可能な業種・業務区分

  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 金属表面処理業
  • 鉄鋼業
  • 金属製サッシ・ドア製造業
  • プラスチック製品製造業
  • 紙器・段ボール箱製造業
  • コンクリート製品製造業
  • 陶磁器製品製造業
  • 繊維業
  • 金属製品塗装業
  • RPF製造業
  • 印刷・同関連業
  • こん包業

工業製品製造業分野で就労可能な職種

業種の拡大に伴い従事できる業務が広がりました。具体的には以下の業種が追加となる予定です。

  • 鉄鋼業
  • 金属製サッシ・ドア製造業
  • プラスチック製品製造業
  • 紙器・段ボール箱製造業
  • コンクリート製品製造業
  • 陶磁器製品製造業
  • 繊維業
  • 金属製品塗装業
  • RPF製造業
  • 印刷・同関連業
  • こん包業

受入れ企業の要件

特定技能外国人を受入れる企業の業務が、日本標準産業分類のうち以下のいずれかに該当していることが必要です。

鋳型製造業(中子を含む)、鉄素形材製造業、非鉄金属素形材製造業、機械刃物製造業、作業工具製造業、配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)、金属素形材製品製造業、溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)、電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)、金属熱処理業、その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る)、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業、はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く)、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業及び武器製造業を除く)、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く)情報通信機械器具製造業、工業用模型製造業

上記の産業に該当しているかは、特定技能1号の外国人が従事する事業所において、直近1年間で製造品出荷額などが発生しているかどうかで判断されます。

事業者所有の原材料で製造している

もう一つの要件として、売り上げを得た製造品は事業所が所有する原材料によって製造され、出荷されている必要があります。

製造出荷に該当する例

次のケースも製造品出荷に含まれます。

  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)

協議会に加入(在留資格申請前)

企業が特定技能外国人を受け入れるためには、経済産業省が設置している「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入することも必要です。加入するタイミングは、在留資格申請前とされています。

加入手続きは、「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」内の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」のページにおける「特定技能外国人を雇用したい企業の方はこちら」から行うことができます。

▶参考: 協議・連絡会入会システム|特定技能外国人材制度(製造3分野)

「繊維業」は追加要件あり

繊維業の技能実習制度において、時間外労働に対する賃金不払等の違反が多いことから、 違反をなくし適正な取り引きを推進するため、繊維業の区分においては下記の追加要件が設定されています。

  • 国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること
  • 勤怠管理を電子化していること
  • パートナーシップ構築宣言の実施
  • 特定技能外国人の給与を月給制とする

どのような手段で確認をするか、導入が必要なシステムや提出物などの詳細はこれから公表されます。

製造分野の特定技能1号の取得の要件

外国人が特定技能「製造業」の在留資格を取得する方法は2つあります。
ひとつは、特定技能1号評価試験および日本語評価試験に合格することで、もうひとつは技能実習2号から移行することです。

  • 試験に合格する(技能評価試験・日本語の試験)
  • 技能実習2号(育成就労)からの移行

①試験に合格する

特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の技能測定試験である「製造分野特定技能1号評価試験」と、日本語評価試験(日本語能力試験のN4以上もしくは、国際交流基金日本語基礎テスト)に合格する必要があります。

技能評価試験に合格する

特定技能1号評価試験は、学科と実技の両方で構成されており、国内外の試験会場で受けることができます。試験会場や日程については下記サイトより確認できます。

▶参考:製造分野特定技能1号評価試験-試験案内|特定技能外国人材制度(製造3分野)

日本語試験に合格する

日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験(JLPT)のN4レベルの合格が必要です。レベルはN1からN5までの5つのレベルがあり、もっとも難易度が高いのはN1でもっとも簡単に合格できるのはN5です。試験は通常、年2回開催されます。
N1認定の目安は「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる」こと、N5認定の目安は「基本的な日本語をある程度理解することができる」ことです。ではN4の目安はというと、「基本的な日本語を理解することができる」とされています。
〇 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

際交流基金日本語基礎テストはA1、A2、B1、B2、C1、C2の6段階に設定されており 、もっとも難易度が高いのはC2です。特定技能としてビザ変更を行うためには、A2以上に合格する必要があります。国内の試験会場によっては連日のように試験が開催されていますので、受験のチャンスが多くあります

試験の詳しい開催日程などの情報は、以下から確認できます。参考にご覧ください。
開催日程|国際交流基金日本語基礎テスト

②技能実習2号からの移行

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に該当する職種において技能実習2号を修了している外国人は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく特定技能1号へ移行することができます。

ただし、技能実習2号における職種と特定技能1号における職種は対応関係が決まっています。

例えば、技能実習2号の職種がダイカストであった場合、ダイカストの業務を含む機械金属加工区分で特定技能1号へ移行することはできますが、ダイカストの業務を含まない、金属表面処理区分で特定技能1号へ移行することはできません。

製造分野の特定技能2号の取得の要件

特定技能2号は2023年に対象分野を拡大、介護以外の全11分野となりました。試験情報は実施機関である製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会のHPに掲載されます。

2号の申請要件は以下の2つを満たす必要があります。
特定技能1号での実務経験だけでなく、下記の試験にも合格する必要があります。

【2号申請要件】

  1. 「製造分野特定技能 2 号評価試験」又は「ビジ ネス・キャリア検定3級」もしくは、「技能検定1級」に合格
  2. 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験

2号の技能評価試験に合格する

特定技能2号評価試験は学科試験・実技試験両方の合格が必要です。

特定技能2を取得するための試験として、技能試験への合格は必須ですが日本語試験への合格は必要とされていません。2号評価試験やビジネス・キャリア検定で、それに相当する日本語能力があるかどうかは確認できるものと考えられているため、受験者は一定程度の日本語能力がある方を想定しています。

試験の申し込み方法に注意

2024年度より、実務経験証明書の申請方法が変更となりました。

プロメトリックの試験予約の前に、当ポータルサイトの専用申請フォームから「実務経験証明書」等を添付し、事務局から受験者ごとに個別の「受験資格確認番号」を取得してください。受験者は、プロメトリックの試験予約の際に、この「受験資格確認番号」の入力が必要です。事務局に申請した情報や受験資格確認番号が一致しない場合は、予約することができませんのでご注意ください。

試験の申込は「受験資格確認番号の取得申請(実務経験証明書の提出)」フォームより申請します。申請の流れは以下の通りです。

1.実務経験証明書を作成する

特定技能2号評価試験の受験者は、実務経験証明書を作成してください。

2.専用フォームから申請する

「受験資格確認番号の取得申請(実務経験証明書の提出)」フォームより、申請してください。

専用フォーム:https://cbt.sswm.go.jp/mail

3.事務局にて書類確認

事務局にて、申請内容を確認します。
(不備がある場合は、メールに記載された内容を修正のうえ、メールに記載の申請フォームから再登録してください。)

4.メールにて、受験者の受験資格確認番号を受け取る

実務経験証明書に問題がない場合、受験者専用の「受験資格確認番号」をメールで送付します。
※不備がある場合、予約したい時期までに番号が受け取れない場合があります。書類は十分確認し、余裕をもって申請しましょう。

5.プロメトリックの予約時に、自身の「受験資格確認番号」を入力

プロメトリックの予約画面で、受験者の受験資格確認番号を入力して下さい。
(事務局に申請した情報や受験資格確認番号が一致しない場合は、予約することができません。)

実務経験が求められる

製造分野特定技能2号評価試験を受験するには、試験の前日までに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要です。申込時に実務経験証明書の事前提出が求められます。

実務経験証明書は特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)のポータルサイトからダウンロード可能です。

参考:製造分野特定技能2号評価試験|経済産業省

技能評価試験について

【試験名称】

  • 製造分野特定技能2号評価試験(機械金属加工区分)
  • 製造分野特定技能2号評価試験(電気電子機器組立て区分)
  • 製造分野特定技能2号評価試験(金属表面処理区分)

【受験可能な言語】

日本語

【実施方法】

コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

※テストセンターでコンピュータを使用して出題・解答するものです。受験者は、ブースでコンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答します。

【試験水準】

上級技能者のための試験である技能検定1級の合格水準と同等の基準

【試験内容】

  • 製造分野特定技能2号評価試験(機械金属加工区分)
    機械金属加工区分に関する実技問題
  • 製造分野特定技能2号評価試験(電気電子機器組立て区分)
    電気電子機器組立て区分に関する実技問題
  • 製造分野特定技能2号評価試験(金属表面処理区分)
    金属表面処理区分に関する実技問題

【問題数】

20問

【合格基準】

60%以上

試験問題サンプル

<問題文>
作業を安全に行うための整理・整頓として間違っているものを、選択肢A~Dの中から一つ選びなさい。

<選択肢>
A.作業場所、通路、製品や材料置き場を区分する。
B.材料の入れ替えが大変なので、通路も使用し多くの材料を作業場所に保管しておく。
C.作業の工程や流れに合わせて作業台や設備を配置する。
D.異常時の避難や設備・作業台とのぶつかりがないよう適切な作業スペ-スを確保する。

<解答と解説>

解答:B
✓製造業の現場において、「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」は重要であり、常に心がけておく。
✓転倒の原因にもなるため、通路に材料を置いてはいけない

採用で注意すべきこと

特定技能「協議会」へ加入できない場合があります。

加入不可となる主な理由は、特定技能外国人を雇用しようとする企業や個人事業主が特定技能制度の条件を満たしていない場合です。

製造業分野は、条件が複雑であり、例えばドアノブを製造する事業所は特定技能外国人が従事できる産業分類には該当しないので、申請後に加入が認められないという事例があります。協議会への加入が不可能な場合、その企業や事業主は特定技能外国人の雇用することができませんので、加入申請前に、特定技能制度の条件を正確に理解し、準備を整えることが大切です。

まとめ

今後、人材不足と高齢化が進む製造業では、特定技能の外国人材に課される期待がますます高くなると予想されます。
特定技能外国人を採用するには、法令に定められた要件を満たすとともに、外国人材への支援などを適正に実施しなければなりません。外部のサービスを上手に活用しながら、特定技能外国人の採用を考えてはいかがでしょうか。