特定技能「素形材産業」を解説!雇用方法や試験情報、評議会加入の有無とは

特定技能「素形材産業」について解説
執筆者:

外国人採用サポネット編集部

製造分野で就労が可能な在留資格の1つに特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」があります。
もともとは「素形材産業」という分野でしたが、2022年5月に製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)が統合してできました。

「特定技能」は日本人と同じような活躍が期待できることから、徐々に需要が高まり、コロナ禍を経て大きく人数を伸ばています。
特定技能2号の分野拡大も想定されていることから、今後も高い需要となることは明白です。
他社との採用競争に乗り遅れないためにも、今から準備を始めることがおすすめです。

そこで本記事では、「素形材産業」の特定技能の要件や業務範囲などについて解説していきます。

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監修:行政書士/古田 晶稔(サポート行政書士法人)

在留資格(ビザ)申請に携わると共に、技能実習に関する手続きも担当。 人材不足に悩む中小企業へ向けた外国人活用に関するコンサルティング業務をメインとして活躍。 行政書士(愛知県行政書士会所属 /第16190330号)

特定技能とは?概要と創設の背景

まずは、外国人の日本在留資格のひとつ「特定技能」がどんな資格であるのかを解説していきます。

特定技能創設の背景

日本では少子高齢化の影響もあり、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しています。そこで2019年4月に新たな在留資格「特定技能」の制度が設けられました。「特定技能」は国内人材確保のための取り組みや生産性向上を行っても人材の確保が困難な状況にある産業上の12分野を対象に、一定の専門性・技能を持ち、現場で即戦力となる外国人を受け入れていくために創設されました。

対象となる12分野は下記となっています。

先述の通り、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業は統合して1つの分野になりました。

特定技能対象12分野と製造3分野の統合

特定技能12分野については下記の記事にも詳細を記載していますので、あわせてご覧ください。

特定技能「素形材産業」とは?

12分野のうち「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」は、経済産業省の所管となっています。この外国人を雇用したい場合、派遣での雇用はできず、直接雇用することになります。

2023年に特定技能2号の対象分野となりました。2023年秋から2号の試験が日本国内で実施されています。

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特定技能「素形材産業」で可能な業務・業種

「素形材産業」を含む「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」で外国人が従事できる業種は19種類あります。

19種類の業種は下記となります。

1.鋳型製造業(中子を含む)

2.鉄素形材製造業

3.非鉄金属素形材製造業

4.機械刃物製造業

5.作業工具製造業

6.バルグ・コックを除く配管工事用附属品製造業

7.金属素形材製品製造業

8.溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

9.電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

10.金属熱処理業

11.その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る)

12.ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

13.はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く)

14.生産用機械器具製造業

15.業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業及び武器製造業を除く)

16.電子部品・デバイス・電子回路製造業

17.電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く)

18.情報通信機械器具製造業

19.工業用模型製造業

出典:「製造業における 特定技能外国人材の受入れについて」|経済産業省(PDF)

また、任せられる業務は3区分に分けられます。

3区分の内訳は下記です。

①機械金属加工
・鋳造 •ダイカスト •金属プレス加工 •工場板金 •鍛造 •鉄工 •機械加工 •仕上げ •プラスチック成形 •溶接 •塗装• 電気機器組立て •機械検査 •機械保全 •工業包装

②電気電子機器組立て

•機械加工 •仕上げ •プラスチック成形 •電気機器組立て •電子機器組立て
•プリント配線板製造 •機械検査 •機械保全 •工業包装

③金属表面処理
•めっき •アルミニウム陽極酸化処理


出典:「製造業における 特定技能外国人材の受入れについて」|経済産業省(PDF)

統合前に、「素形材産業」の分野で在留資格を有していた外国人や旧試験区分で合格していた外国人は、旧区分が含まれる新区分の他の業務に従事することは可能です。例えば、鋳造の試験に合格していた特定技能外国人は、統合後鋳造に加えて、鋳造が含まれる機械金属加工の他の業務(ダイカストや金属プレス加工等)にも従事することが可能です。

また、統合以前に、「電子・電気情報関連産業」「産業機械製造業」の分野で在留資格を有していた外国人は、その業務が含まれる新区分の他の業務にも従事することができます。 例えば、機械加工の業務に従事していた特定技能外国人は、電気電子機器組立ての他の業務(プラスチック成形や電気機器組立て等)にも従事できます。

特定技能「素形材産業」の外国人材を採用するには?要件は?

企業が「素形材産業」を含む「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」で特定技能外国人を受け入れるには、以下の要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は受け入れることはできません。

受け入れ側企業が対象産業に該当している

特定技能外国人を受入れる企業の業務が、日本標準産業分類のうち以下のいずれかに該当していることが必要です。

鋳型製造業(中子を含む)、鉄素形材製造業、非鉄金属素形材製造業、機械刃物製造業、作業工具製造業、配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)、金属素形材製品製造業、溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)、電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)、金属熱処理業、その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る)、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業、はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く)、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業及び武器製造業を除く)、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く)情報通信機械器具製造業、工業用模型製造業

上記の産業に該当しているかは、特定技能1号の外国人が従事する事業所において、直近1年間で製造品出荷額などが発生しているかどうかで判断されます。

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特定技能協議会への加入

企業が「素形材産業」を含む「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」で特定技能外国人を受け入れるためには、経済産業省が設置している「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入することも必要です。加入するタイミングは、特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の在留資格申請前とされています。

加入手続きは、「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」内の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」のページにおける「特定技能外国人を雇用したい企業の方はこちら」から行うことができます。

▶参考: 協議・連絡会入会システム|特定技能外国人材制度(製造3分野)

雇用する特定技能外国人を支援すること

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、法律で定められた支援を行えるように体制を整える必要があります。具体的な支援内容は、住居の確保や金融機関の口座開設から、日本語を学習する機会や日本人との交流の場の提供など、日常生活を含めトラブルなく快適に暮らせるために必要なことです。

これらについては登録支援機関に委託が可能です。すべて委託した場合も、適切な支援体制が整備されているとみなされます。その場合は支援機関へ支援費用を支払う必要があります。

また、特定技能外国人に対しても、受入れ企業は日本人雇用者と同じように同一労働同一賃金のガイドラインを守る必要もあります。

特定技能「素形材産業」の取得要件とは?

外国人が素形材産業分野を含む「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の特定技能の在留資格を取得する方法は2つあります。

ひとつは、特定技能1号評価試験および日本語評価試験に合格することで、もうひとつは技能実習2号から移行することです。

特定技能1号評価試験と日本語評価試験に合格する

1つ目は、特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の技能測定試験である「製造分野特定技能1号評価試験」と日本語評価試験(日本語能力試験のN4以上もしくは、国際交流基金日本語基礎テスト)に合格することです。

特定技能1号評価試験

特定技能1号評価試験は、学科と実技の両方で構成されており、国内外の試験会場で受けることができます。詳しい内容は後述します。試験会場や日程については下記サイトより確認できます。

▶参考:製造分野特定技能1号評価試験-試験案内|特定技能外国人材制度(製造3分野)

日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験(JLPT)のN4レベルの合格が必要です。レベルはN1からN5までの5つのレベルがあり、もっとも難易度が高いのはN1でもっとも簡単に合格できるのはN5です。試験は通常、年2回開催されます。

N1認定の目安は「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる」こと、N5認定の目安は「基本的な日本語をある程度理解することができる」ことです。ではN4の目安はというと、「基本的な日本語を理解することができる」とされています。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

国際交流基金日本語基礎テストはA1、A2、B1、B2、C1、C2の6段階に設定されており 、もっとも難易度が高いのはC2です。特定技能としてビザ変更を行うためには、A2以上に合格する必要があります。国内の試験会場によっては連日のように試験が開催されていますので、受験のチャンスが多くあります。

試験の詳しい開催日程などの情報は、以下から確認できます。参考にご覧ください。

技能実習2号からの移行

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に該当する職種において技能実習2号を修了している外国人は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく特定技能1号へ移行することができます。

ただし、技能実習2号における職種と特定技能1号における職種は対応関係が決まっています

例えば、技能実習2号の職種がダイカストであった場合、ダイカストの業務を含む機械金属加工区分で特定技能1号へ移行することはできますが、ダイカストの業務を含まない、金属表面処理区分で特定技能1号へ移行することはできません。

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素形材産業分野の特定技能1号評価試験とは?

素形材産業分野を含む「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の「製造分野特定技能1号評価試験」は、学科試験および実技試験で構成されています。2022年11月現在、試験区分は下記の19区分となっています。2023年度の技能評価試験から試験区分が見直され、学科試験は、「(1)新区分の共通問題+(2)選択科目の問題」の形式に変更になる予定です。

合格するためには、学科試験においては65%以上正解することが必要です。

1.鋳造
2.鍛造
3.ダイカスト
4.機械加工
5.金属プレス加工
6.鉄工
7.工場板金
8.めっき
9.アルミニウム陽極酸化処理
10.仕上げ
11.機械検査
12.機械保全
13.電子機器組立て
14.電気機器組立て
15.プリント配線板製造
16.プラスチック成形
17.塗装
18.工業包装
19.溶接

特定技能1号「素形材産業」の在留資格を得るための「製造分野特定技能1号評価試験」は、2022年11月現在日本およびタイ、インドネシア、フィリピン、ネパールで実施される予定です。

実施国の現地語で試験は行われています。

「製造分野特定技能1号評価試験」鋳造の学科・実技サンプル問題の項目例

前述した19の試験区分で、学科・実技サンプル問題の項目例として鋳造をご紹介します。

(1) 学科試験

共通問題:出題数(目安)20問程度
①安全衛生:安全衛生に関する詳細な知識等
②機械工作法:工作測定の方法、模型の取扱い等
③鋳造一般:mold(鋳型)の種類及び用途等
④電気:電気機械器具の使用方法等)

選択問題:鋳鉄鋳物鋳造作業法、非鉄鋳物鋳造作業法のうち1つ 出題数(目安)10問程度
⑤-1 鋳鉄鋳物鋳造作業法
⑤-2 非鉄鋳物鋳造作業法

(2) 実技試験

 選択問題:鋳鉄鋳物鋳造作業法、非鉄鋳物鋳造作業法のうち1つ 出題数(目安)9問程度
①-1 鋳鉄鋳物鋳造作業法
②-2 非鉄鋳物鋳造作業法

鋳造の学科・実技サンプル問題例

また学科試験のサンプル問題の一部もご紹介します。

①安全衛生……安全衛生に関する詳細な知識等
問題①:重量物をつり上げた時は、その荷物の下に入らないようにしなければならない。
正答:○

②機械工作法……工作測定の方法、模型の取扱い等
問題②:ノギスで、穴の内径を測定することはできない。
正答:☓

③鋳造一般……mold(鋳型)の種類及び用途等
問題③-1:中子取りとは、鋳造品の中空部を作る鋳型の模型のことである。
正答:○(試験では「A」(正しい)と解答)
問題③-2:シェル鋳型造型機は振動を与えて鋳型を造型する。
正答:☓

その他の試験サンプル問題についても下記よりご確認できます。

▶参考:製造分野特定技能1号評価試験-試験制度・サンプル問題|特定技能外国人材制度(製造3分野)|経済産業省

まとめ

特定技能の在留資格で働きたい外国人材を採用するには、外国人材に求められる要件と、受け入れ側の要件の双方をきちんと確認してから採用活動を始めることが大切です。

いざ採用しようとしても、企業が受け入れ要件を満たしていなかったり、雇用できない外国人を採用しようとして無駄が生じたり……といった時間のロスも防げます。また、これらをクリアすることで採用後のミスマッチや業務効率スピードもあがるのではないでしょうか。

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