特定技能の職種と16分野(旧12分野・14業種)を解説【業務一覧付き】
日本の深刻な人手不足が加速するなか、労働力として注目されているのが在留資格「特定技能」です。
本記事では、特定技能の分野や外国人が働くことができる職種、どのような業務に従事できるのかなどの特徴、特定技能の試験情報などを徹底解説します。
自社では特定技能外国人の雇用が可能なのか、確認のためにもぜひご覧ください。
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目次
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特定技能とは?
「特定技能」とは、人手不足が深刻とされる分野で外国人の就労を認めた在留資格です。
特定技能には1号と2号があり、2号は1号より高度な技能と豊富な実務経験を持つ外国人が対象となります。
☑ 関連記事:特定技能1号と2号の違いとは?
特定技能の特徴は、単純労働を含む幅広い業務が可能という点です。
対象の分野において、日本人と同様の業務に従事できます。
例えば、外食業分野であれば、調理業務も接客業務も行えます。技能実習のように1つの作業区分しか対応してはいけない、といった制限はなく、より柔軟な業務対応が可能です。
特定技能制度が創設される以前は単純労働を認める就労ビザはありませんでした(身分系在留資格を除く)。しかし、人手不足が深刻な分野において、単純労働を含む労働力の確保が必要であることから、特定技能制度が創設されたという背景があります。
特定技能の対象となる分野は「特定産業分野」といい、1号は16分野、2号は11分野が対象です。
特定技能は分野ごとに在留資格の要件が異なります。特定産業分野以外の分野で就労することはもちろん、取得した分野以外での就労は認められていません。
× 特定技能「宿泊」分野の外国人 ⇒ 飲食店の調理の仕事をする
× 特定技能「農業」分野の外国人 ⇒ 人材派遣会社の営業事務の仕事をする
〇 特定技能「介護」分野の外国人⇒ 介護施設で介護の仕事をする(介護士)
また、学歴が在留資格の申請要件として求められない点も特定技能の特徴です。分野ごとに定められた試験に合格することで在留資格の申請要件を満たすことができます。そのため、幅広いバックグラウンドを持つ外国人が、さまざまな分野に挑戦しやすい制度といえます。
特定技能の概要や在留資格の申請要件については、こちらの記事をご覧ください。
特定技能の対象に4分野が追加
以下の4分野の追加が2024年3月に決定し、受け入れを開始しました。
特定技能の16分野(旧12分野)|業務内容と雇用形態を総まとめ
ここからは、各分野の概要と・受け入れの現状についてご紹介していきます。
1.介護
【概要】
介護と介護に付随する業務が可能で、任せられる業務は入浴介助・食事介助などの身体介護などと、それに付随する支援業務となります。
職業としては、介護士、看護助手です。訪問系サービスは不可でしたが、2025年より従事できることになりました。
また、特定技能2号が存在しない分野は5分野あり、介護はそのうちの一つです。
特定技能1号を修了後に引き続き介護分野で就労したい場合は、在留資格「介護」へステップアップするのが一般的です。この場合、特定技能1号の在留期間中に介護福祉士の資格を取得する必要があります。
【現状】
2025年6月末時点、特定技能「介護」で日本国内に在留している外国人は54,916名です。分野別の在留数は2025年6月末時点で2位となり(前回は3位)工業製品製造分野を超え、増加傾向です。
特定技能「介護」の試験は非常に進んでおり、日本国内のほかフィリピンをはじめとした海外でも実施。合格者数は2025年6月末時点で175,210人となっています。日本国内も海外も積極的に試験が実施されており、海外では13カ国(2025年10月末時点)、特に近年はインドネシア国籍の増加が顕著です。
▼インドネシアの特定技能候補者たちはどんな人たち?現地取材の様子を紹介
2.ビルクリーニング
【概要】
ビルクリーニングは、事務所や学校、興行場、店舗など、不特定多数の人が利用する建築物の内部を清掃します。場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた洗剤や用具の使い分けなどの専門知識を持っているとされます。
特定技能「ビルクリーニング」分野では日常清掃、定期清掃などの業務に従事できます。外国人を受け入れる場合、企業側には以下の要件が求められます。
・建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業
・建築物衛生法第12条の2第1項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業
②ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になること
③協議会において協議が調った措置を講じ、協議会に対し、必要な協力を行うこと
④ 厚生労働省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
【現状】
2025年6月末時点でビルクリーニング分野で在留する特定技能1号外国人は7,418人で、他分野と比べて在留者はそこまで多くありません。
ビルクリーニング業界は全国的に人材確保が困難で、厚生労働省発表の資料によると、ビルクリーニング業の有効求人倍率は令和1年~6年にかけて、約2.0~3.0の間をほぼ横ばいで推移しています。※
※出典:令和7年6月13日 省力化投資促進プランービルメンテナンス業―|内閣官房
これは定められた衛生管理・清掃等を行わなければならない「建築物衛生法」の対象となる建物が年々増えているからと予想されます。清掃作業を効率化するためのロボットの開発や、賃上げに向けた取り組み、女性・高齢者の活用等も推進されていますが、それでもなお人手が不足しており、特定技能外国人の受け入れによって人材を補填することが急務となっています。
在留資格申請の要件となるビルクリーニングの特定技能評価試験ですが、特定技能1号試験に合格した外国人は2025年6月末時点で14,152人でした。1号は海外12カ国で試験が実施されています。
特定技能2号試験を受験したい場合は、現場管理の実務経験2年以上を証明する書類が必要となります。また、試験の申し込みは外国人個人ではなく、受入れ企業から行う必要があります。
※出典:ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|出入国在留管理庁
特定技能「ビルクリーニング」を詳しく解説した記事はこちら>>
3.工業製品製造業
【概要】
いわゆる製造業分野です。もともと3つの分野に分かれていましたが、2023年統合し、2024年に分野の名称も変更となりました。
統合や対象業種が増えたことで、区分は10あります。
「⑨紡織製品製造」「⑩縫製」の区分は受け入れにあたり、企業には他区分にはない追加要件が課されます。
【現状】
製造業分野で働いている特定技能外国人は現在51,063人(2025年6月末時点)で、特定技能の対象業種の中でも3番目に多い割合を占めています。
そのため、入国在留管理庁が公表している今後5年間での受け入れ見込数は173,300人で、特定技能の産業分野の中では一番受け入れ見込数が多い分野となっています。
4.建設業
【概要】
建設分野は、建築大工の他、内装や左官などの仕事に従事できます。業務区分は、土木、建築、ライフライン・設備の3つに分かれています。区分ごとに従事できる業務が違い、試験内容も異なるのでよく確認する必要があります。
建設の業務区分は19区分(18試験区分)でしたが、技能実習対象職種を含め、建設業に係る全ての作業を土木・建築・ライフライン設備の3つの特定技能業務区分に再編しました。詳細は以下をご覧ください。
▶ 業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】|国土交通省
【現状】
建設分野で働く特定技能1号の外国人は、2025年6月末時点で43,599人で、16分野中4番目に多い分野となっています。
これは、技能実習から特定技能に在留資格移行(変更)した技能実習生が多くいたからです。
特定技能1号の試験合格者は2025年6月時点で3,213人となり、着実に増えています。現在建築分野で働く特定技能外国人は、ほとんどが在留資格「技能実習」から在留資格変更した人材です。技能実習から在留資格変更する際は、移行対象分野であれば受験不要で在留資格変更できるからです。
在留者数を区分ごとに見てみると、土木が24,042人、建築が16,686人、ライフライン・設備が2,871人です。一般的に建設業は「建築」をイメージする人が多いかもしれませんが、実際に特定技能外国人が多く活躍しているのは「土木」の区分です。
2025年6月末時点の2号の合格者数は1,346人と、前年同時期比2.5倍以上の伸びとなっています。特定技能2号「建設」は熟練した技能や経験が必要です。 1号の業務に加えて、複数の建設技能者を指導したり、工程を管理といった業務が求められます。
5.造船・舶用工業
【概要】
造船・舶用工業分野では、船を製造するための様々な工程の業務を行うことができます。
区分は「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」「溶接」「塗装」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」の9つです。
【現状】
この分野で働く特定技能1号外国人は2025年6月末で10,645人で、「造船」が10,249人と圧倒的に多いことが特徴です。
1号の評価試験は集合形式で行われます。海外でも実施されていますが、フィリピン1カ国のみです。
2号の試験は「溶接区分」のみ実施していて、2024年6月末85人の合格者がいます。要件として、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験2年以上が必要になります。
6.自動車整備
【概要】
特定技能「自動車整備」では、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などの業務に従事できます。
また、これらの業務に付随すると考えられる関連業務(例えば、「整備内容の説明及び関連部品の販売」「自動車板金塗装や下廻り塗装作業」「洗車作業」「車内清掃作業」など)も担当することができます。
【現状】
自動車整備分野における特定技能1号の外国人は、2025年6月末時点で3,747人が在留しています。他の分野と比較してそこまで多い数ではありません。
技能評価試験は国内外で実施されており、海外はフィリピン、ベトナムの2カ国にとどまっています。
特定技能1号の試験合格者は2025年6月末時点で5,979人です。
特定技能2号の試験はほぼ毎日実施されており、2025年6月末時点の合格者数は433人と今後の在留者数の変化に注目です。
▼特定技能「自動車整備」について更に詳しく解説!
7.航空
【概要】
特定技能「航空」分野は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2区分があります。
空港グランドハンドリングは、航空機の誘導や移動、貨物の搭降載などの業務を、航空機整備では航空機のメンテナンス業務などを行います。
【現状】
2025年6月末時点で受け入れられている特定技能1号外国人は1,818人で、内訳は「空港グランハンドリング」が1,791人、「航空機整備」がわずか27人となっています。ほとんどが「空港グランハンドリング」です。
1号の特定技能評価試験は、他の分野と比較すると実施回数は多くありません。2025年6月末の試験合格者数は4,760名です。海外ではフィリピン、インドネシア、ネパール、モンゴル、スリランカの5カ国でも試験が実施されています。
試験開始がほか分野と比べて遅かったため、2号の試験合格者は2025年6月末時点で4名でした。
8.宿泊
【概要】
特定技能「宿泊」の外国人は、ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスと幅広い業務に従事することができます。
ただし、簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では、特定技能外国人を受け入れることができないため注意してください。また、風俗営業法に規定されている「接待」業務にも従事することもできません。
注意点は、宿泊分野はベッドメイキングをメインの業務にすることはできないということです。
「その業務に従事する日本人が通常従事する業務については可能」とされており、あくまで付随業務となります。ベッドメイキングの業務を中心に働いて欲しい場合は、特定技能「ビルクリーニング」の外国人を雇用しましょう。またホテル併設のレストランで受入れたいのであれば、特定技能「外食業」の外国人も選択肢になります。
ホテルで雇用される多くの外国人は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ですが、業務の幅は特定技能外国人ほど広くありません。例えばフロント業務をしながら料理の配膳を行うことはできません。さまざまな業務に従事して欲しい場合は、特定技能の外国人雇用が適切です。
【現状】
特定技能「宿泊」で在留する特定技能外国人は、2025年6月末時点で1,265人です。
しかしながら試験合格者数は多く、2024年6月末時点で1号・2号合わせて16,120人(うち2号34人)。受験してみたものの別分野で就職したり、「技術・人文知識・国際業務」などの別の在留資格を取得して就労している外国人が多いものとみられます。
特定技能2号の評価試験受験の要件には「宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、 企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験」が必要とされています。業務内容はフロントだけでは満たせず、企画・広報、レストランサービスなども満遍なく経験していなければなりません。
1号で就労する外国人がごく少数であることからこれらの要件を満たせる人材は少なく、2号の受験者は非常に少ないのが現状です。
旅館やホテル側の特定技能外国人雇用が遅れている点が課題でもあります。
9.農業
【概要】
農業の業務内容は「耕種農業」と「畜産農業」の2区分があります。耕種は「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」の栽培、畜産は「養豚」、「養鶏」、「酪農」が該当します。また、関連業務として、農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業などが付随的に従事可能です。
「耕種農業」と「畜産農業」はそれぞれ別の試験が設けられており、合格した区分のみ就労可能です。どちらも就労したい場合は2つの試験に合格する必要があります。
雇用形態に派遣も認められている点が特徴です。
【現状】
特定技能「農業」1号は、2025年6月末時点で34,935人(全体の10.5%)が在留しています。これは特定技能全16分野中6番目に多い人数です。もともと、農業分野は技能実習生の受け入れも盛んなため、外国人採用・雇用については先進的な業界です。
特定技能1号の試験には、2025年6月末時点で90,332名が合格しています。1号の試験は海外12カ国で実施されており受験機会が多く設けられています。
特定技能2号の試験も既に実施しており、回数を重ねるごとに合格者が増加している状況です。試験の必要書類については、企業から提出する必要がありますが、試験の申し込み自体は外国人個人で行うことが可能です。
10.漁業
【概要】
漁業は、「漁業」と「養殖業」の2種類に区分され、それぞれ別の試験が用意されています。合格した区分でしか就労はできず、両方の業務に従事したい場合は2つの区分の試験に合格する必要があります。繁忙期や閑散期が対象とする海産物によって異なることから、派遣雇用が認められています。
【現状】
漁業分野の特定技能外国人は2025年6月末時点で3,842 名と比較的少ない在留者数です。内訳は「漁業」が2,324名、「養殖業」が1,518 名と「漁業」が多めです。
特定技能1号の試験の合格者数は、2025年6月末時点で2,481名です。
特定技能2号の申請要件として、日本語能力試験N3合格以上が求められるため、日本語のスキルが求められる分野となっています。
11.飲食料品製造業
【概要】
酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。在留者数が多く、求職者からの人気が高い分野であることがうかがえます。
対象となるのは、以下の7業態です。
- 食料品製造業
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 製氷業
- 総合スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
- 食料品スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)
参考:農林水産省|飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験について:PDF
以前はスーパーマーケットでの就業はできませんでしたが、2024年3月の閣議決定により上乗せ基準告示の改正が決まり、総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットがバックヤードで食料品製造を行う場合に限り、対象となりました。
【現状】
特定技能「飲食業品製造業」で在留する外国人は、2025年6月末時点で84,071人、特定技能外国人全16分野で一番多い在留者数です。
1号の試験合格者数は2025年6月末時点で104,486 名で、以前は技能実習生からの移行が多い傾向でしたが、今は試験合格者が大半を占めています。2号の試験合格者数は2025年6月末時点で3,456人です。受験の申し込みは企業からのみで、外国人個人の申し込みはできません。
また受験の要件として、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験2年以上が必要です。
12.外食業
【概要】
外食業分野では飲食物調理、店舗管理から接客まで、幅広い業務ができます。飲食店のフロアーはもちろん、ホテル併設のレストランで配膳業務などを依頼したい場合も、この在留資格で可能です。
これまで外国人が一般的な飲食店で幅広く働くことが認められた「就労ビザ」はなかったため、待望の在留資格といえます。
また、2025年5月30日からは、これまで認められていなかった風営法の許可を受けた旅館・ホテルでの受入れも可能となりました。
風営法の許可を受けた旅館・ホテルが外食業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、事前に通常の手続きに加えて下記の整備が必要になります。
②接待防止マニュアルの作成(業界団体のものを基に作成)
③特定技能外国人に接待を行わせないことや、接待の防止に関する説明を行うことなどを内容とする誓約書の作成
④ 食品産業特定技能協議会へ②及び③の誓約書の提出等
詳細はこちら をご参照ください。
【現状】
外食業分野の特定技能外国人は、2025年6月末時点で35,771人です。新型コロナウイルスによるパンデミックが収束し、外食が増えたことで人手不足が加速していることや、外国人観光客の増加でインバウンド対策としての需要も増えています。全16野中5番目に在留者数が多く、日本語を活かして働きたい外国人に人気の分野です。
特定技能1号の試験合格者数は2025年6月末時点で119,022名と非常に多くなっています。外食業分野は技能実習からの移行対象の人数が非常に少ないため、ほぼ試験合格による在留資格取得となります。
特定技能2号の受験にはマネジメント経験や店舗管理の補助経験が必要です。また、試験申し込みは企業のみ、外国人個人からはできません。2号の在留資格申請には日本語能力試験N3以上合格が必須で、他分野よりも日本語能力が求められる点が特徴です。
13.自動車運送業
【概要】
バス・タクシー・トラックを運転し、旅客や貨物などを運送する分野です。2024年に新たに対象となった分野です。
在留資格申請にはバス・タクシーは第二種運転免許、トラックは第一種運転免許必要となります。
また、タクシー、バスドライバーは日本語能力においてJLPTのN3が求められます。
【現状】
2024年にあらたに対象となり、 2025年6月末時点での1号試験合格者数は1,902人でした。
5年間の受入れ見込数は24,500人です。
14.鉄道
【概要】
軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員の業務に従事することが可能な分野です。2024年に新たに対象となりました。
運輸係員の業務については日本語能力が重要となることから、日本語能力試験(JLPT)のN3以上の要件が設定されています。
【現状】
2024年にあらたに対象となり、2024年に新たに対象となり、2025年6月末時点での1号試験合格者数は30人でした。
2024年から5年間で3,800人の受け入れ見込みとしています。
15.林業
【概要】
育林、素材生産、林業用種苗の育成(育苗)、原木生産を含む製炭作業とその関連業務に従事可能です。2024年に新たに対象となりました。
【現状】
2024年にあらたに対象となり、2025年6月末時点での1号試験合格者数は4人でした。現状は技能実習からの移行による在留資格取得のようです。
5年間の受入れ見込数 1,000人に設定されています。
16.木材産業
【概要】
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等と、その関連業務に従事可能です。2024年に新たに対象となりました。
【現状】
2024年にあらたに対象となり、2025年6月末時点での1号試験合格者数は68人でした。
国外試験についてはインドネシアでの実施が準備されています。
5年間の受入れ見込数 1,000人です。
特定技能の試験について
「特定技能1号」の試験制度は、①各分野の業務に関連した技能の試験と、②日本語能力を測る試験の2本立てです。
①の技能試験は、分野ごとに実施されます。②の日本語を測る試験では、日本語能力試験(JLPT)N4以上への合格、または、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)200点以上が必要です。
「特定技能2号」の試験制度は、各分野の業務に関連した技能の試験が必須です。外食業と漁業の2分野は日本語能力試験N3への合格も求められます。国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)は2号の日本語要件としては認められていません。
また、申し込みに必要な書類や手続き方法なども分野ごとに異なるので注意が必要です。外国人本人ではなく企業の担当者が申し込む必要がある分野もあります。
▶ 関連記事:特定技能試験を解説!1号の取得要件や試験サンプルも紹介
▶ 関連記事:特定技能2号の試験を解説!問題の内容や費用は?
特定技能の12分野について、雇用形態と従事できる業務を一覧表にまとめました。
| 特定産業 分野 | 雇用 形態 | 従事できる業務 | 試験の種類数 (試験区分) |
|---|---|---|---|
| 介護 | 直接 | ・身体介護等(入浴,食事,排せつを助けること等) ・身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施,リハビリテーションの補助等) | 1 |
| ビル クリーニング | 直接 | 建築物内部の清掃、客室清掃等 | 1 |
| 工業製品製造業 | 直接 | ・機械金属加工(鋳造,鍛造,ダイカスト,機械加工,金属プレス加工,鉄工,工場板金,仕上げ,プラスチック成形,機械検査,機械保全,電気機器組立て,塗装,溶接,工業包装,強化プラスチック成形,金属熱処理業) ・電気電子機器組立て(機械加工,仕上げ,プラスチック成形,プリント配線板製造,電子機器組立て,電気機器組立て,機械検査,機械保全,工業包装,強化プラスチック成形) ・金属表面処理(めっき,アルミニウム陽極酸化処理) ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 | 10 |
| 建設 | 直接 | ・土木(型枠施工,コンクリート圧送,トンネル推進工,建設機械施工,土工,鉄筋施工,とび,海洋土木工) ・建築(型枠施工,左官,コンクリート圧送,屋根ふき,土工,鉄筋施工,鉄筋継手,内装仕上げ,表装,とび,建築大工,建築板金,吹付ウレタン断熱) ・ライフライン設備(電気通信,配管,建築板金,保温保冷) | 3 |
| 造船・ 舶用工業 | 直接 | ・造船(溶接, 塗装, 鉄工, とび, 配管, 船舶加工) ・舶用機械(溶接, 塗装, 鉄工, 仕上げ, 機械加工, 配管, 鋳造, 金属プレス加工, 強化プラスチック成形, 機械保全, 船用機械加工) ・舶用電気電子機器(機械加工, 電気機器組立て, 金属プレス加工, 電子機器組み立て, プリント配線板製造, 配管, 機器保全, 船用電気電子機器加工) | 6 |
| 自動車 整備 | 直接 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装等) | 1 |
| 航空 | 直接 | ・航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等 ・航空機整備業務 | 2 |
| 宿泊業 | 直接 | 旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務 | 1 |
| 農業 | 直接・ 派遣 | 耕種農業(栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業)、畜産農業(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業) | 2 |
| 自動車運送業 | 直接 | ・バス運転手(運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)・接遇業務(乗客対応等)) ・タクシー運転手(運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)・接遇業務(乗客対応等)) ・トラック運転手(・運行業務(運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成等)・荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等)) | 3 |
| 鉄道 | 直接 | 軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員等 | 5 |
| 漁業 | 直接・ 派遣 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) | 2 |
| 飲食料品 製造業 | 直接 | 飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保 <採用事例> | 1 |
| 外食業 | 直接 | 飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)、 接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)、 店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの) <採用事例> | 1 |
| 林業 | 直接 | 苗木を植え、樹木を育てる作業、丸太を生産する作業 等 | 1 |
| 木材産業 | 直接 | 木材・木製品の製造・加工(製材,単板(ベニヤ)製造,木材チップ製造,合板製造,集成材製造,プレカット加工,銘木製造,床板製造) | 1 |
なお、表に記載の「試験区分」とは、在留資格「特定技能」を取得するための試験の種類のことを言います。例えば、介護は1試験区分しかありませんが、従事する業務によって、試験内容が異なることが特徴です。
まとめ
労働力不足が深刻化するなか、特定技能は今後ますます増加すると考えらえます。
また、特定技能2号の試験が11分野に対象を拡大し、特定技能1号には新たに4分野が追加され、対象分野は拡大しています。
特定技能は職種や従事できる業務が幅広いことから、様々な企業の人材不足の解消を期待できます。 企業の戦力として特定技能の採用を検討してみてはいかがでしょうか。

















