【2024年】特定技能12分野(14業種)を解説!職種一覧・受け入れ状況まとめ

執筆者:

行政書士/井手清香

日本の深刻な人手不足が加速するなか、労働力として注目されているのが在留資格「特定技能」です。
本記事では、特定技能の分野や外国人が働くことができる職種、どのような業務に従事できるのかなどの特徴、特定技能の試験情報などを徹底解説します。

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特定技能とは?

特定技能」とは、人手不足が深刻とされる12分野において外国人の就労を認めた在留資格です。
また、これらの外国人の受け入れを目的とした制度を「特定技能制度」と呼びます。2019年4月に創設されました。

特定技能制度が創設される以前は単純労働を認める就労ビザはありませんでした(身分系在留資格を除く)。
しかし人手不足が深刻な分野においては単純労働を含む労働力が不足していることから、特定技能制度が創設されたという背景があります。

特定技能で就労が可能な分野は「特定産業分野」といい、現在の対象は12分野(旧14分野)で、今後は16分野に増える予定です。
分野ごとに在留資格の要件が異なり、特定産業分野以外の分野で就労することはもちろん、取得した分野以外の分野で就労をすることはできません。例えば、「宿泊」分野で特定技能の在留資格が認められている外国人は、「外食業」分野で就労、業務をすることはできません。

特定技能の特徴は、単純労働を含む幅広い業務が可能という点です。分野は限定されていますが、日本人と同じように業務に従事できます。例えば技能実習のように1つの作業区分しか対応してはいけない、といったことはありません。またこれまでの学歴が在留資格の要件として求められない点も特徴の一つです。

特定技能の概要について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

特定技能の対象に4分野が追加

以下の4分野の追加が2024年3月に決定しました。受け入れ開始時期はまだ未定です。

  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

人手不足の対象分野は多く、待望の対象拡大となりました。

情報が公開され次第、この記事にも反映していきます。

特定技能2号の試験が本格的にスタート

特定技能2号の試験が2023年秋から各分野順にスタートしています。また、未実施の分野もありますが、順次実施される予定です。

年間での実施回数は分野ごと異なり、現状では国内試験のみで海外での試験は実施されていません。 試験の申し込みには分野ごとの要件があり、また、外国人個人ではなく企業の担当者が試験の申し込みをしなければならないなど制限があるので注意が必要です。

2号の試験の開始状況については以下をご覧ください。

【特定技能2号の試験実施状況】

特定技能2号の試験実施状況 ※2024年5月末現在
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特定技能の12分野(旧14分野)|業務内容と雇用形態を総まとめ

ここからは、各分野の概要と・受け入れの現状についてご紹介していきます。

1.介護

概要】

介護と介護に付随する業務を行える在留資格です。
介護士、看護助手として働くことが可能で、任せられる業務は入浴介助・食事介助などの身体介護などと、それに付随する支援業務となります。

訪問系サービスはできませんただし、訪問介護における人手不足が深刻であることから、訪問系サービスでの就労を可能にする方向で議論が進められています。

【現状

2024年4月末現在、全国で34,287名受け入れています。特定技能「介護」の試験は非常に進んでおり、日本国内のほかフィリピンをはじめとした海外でも実施、合格者数は2023年12月末時点で95,361人となっています。
日本国内も海外も積極的に試験が実施されており、特に近年はインドネシア国籍の増加が顕著です。

介護は唯一、特定技能2号が存在しない分野ですが、介護福祉士の資格を取得することで在留資格「介護」の要件を満たすことができます。
特定技能1号を修了後に引き続き介護分野での就労したい場合は、在留資格「介護」へステップアップするのが一般的です。

▼特定技能の介護について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

▼インドネシアの介護人材について詳しく解説! 

2.ビルクリーニング

概要】

ビルクリーニングは、事務所や学校、興行場、店舗など、不特定多数の人が利用する建築物の内部を清掃する業務です。

付随的な業務として日常清掃、定期清掃などの清掃業務のほかに、一定の範囲であればホテルの客室ベッドメイク作業にも従事できます。ただし日本人が通常従事することとなる関連業務でなければなりません。

場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が必要です。

現状】

2023年4月末時点でビルクリーニング分野の特定技能1号外国人は4,298人で、在留者は多くありません。

厚生労働省発表の資料によれば、ビル・建物清掃員の2022年度の地域ブロック単位の有効求人倍率は、最も高い北陸地方が 3.76 倍、最も低い南関東地方が 2.04 倍で全国的に人材確保が困難な状況です。 これは定められた衛生管理・清掃等を行わなければならない「建築物衛生法」の対象となる建物が年々増えているためです。

清掃作業を効率化するためのロボットの開発や、賃上げに向けた取り組み、女性・高齢者の活用等も推進されていますが、それでもなお人手が不足しており、特定技能外国人の受け入れによって人材を補填することが急務となっています。

ビルクリーニング分野の特定技能1号試験に合格した外国人は、2023年12月末時点で7,108人で、海外はインドネシアなど5カ国で実施されています。

ビルクリーニング分野の特定技能2号取得には現場管理の実務経験(2年以上)を証明する書類が必要で、試験の申し込みは外国人個人ではなく受け入れ企業が行う必要があります。 2024年5月30日に第1回目の試験が実施されています。

※出典:ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|出入国在留管理庁

▼特定技能「ビルクリーニング」について更に詳しく解説!

3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)

素形材

概要】

金属、プラスチック、ファインセラミックス等の素材に、熱や圧力を加えて加工したものを「素形材」といいます。その素形材を部品・部材などに加工。

現状

2022年12月末現在、受け入れ人数は統合した総数で27,725人です。

産業機械製造

概要】

事務所や工場内で使用される産業用の機械全般(農業、工業、木工機械など)を製造。

【現状

2023年までの受け入れ見込み人数は5,250人、実際に受け入れられているのは2022年3月末時点で6,021人と見込みを超えました。そのため、2022年4月1日より、新たな在留資格認定証明書の発行を停止しています

最も多くの外国人労働者を受け入れている国内産業は製造業であり、技能実習生が多く訪日していることから、特定技能への切り替えが活発になっていることも一因です。現在の特定技能人材は、この切り替え人材が殆どとなっています。

▶参考:特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について|出入国在留管理庁

電気・電子情報関連産

【概要

電子機器の組み立てやめっき、機械加工など。

【現状】

電気・電子情報関連産業では、2022年3月末時点で、3,258人が受け入れられています。

4.建設業

概要】

建設分野は、建築大工の他、内装や左官などの仕事があります。

2022年、全国初の特定技能2号認定
2022年4月に全国で初めて、岐阜県の中国籍男性が、建設分野の特定技能2号に認定されたことが発表されました。技能検定1級を取ったことや、建設キャリアアップシステムのシルバー判定取得、現場の責任者を務めたことなどが認められての2号認定です。

現在は2号の評価試験が実施されており、試験に合格することで2号の取得が可能となります。
建設分野の業務区分変更

建設の業務区分は19区分(18試験区分)でしたが、これを技能実習対象職種を含め、建設業に係る全ての作業を3つの特定技能業務区分に再編しました。

3つの業務区分は以下の通り
◆業務区分【土木】
◆業務区分【建築】
◆業務区分【ライフライン・設備】

詳細は以下をご覧ください。
業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】|国土交通省

現状】

建設分野で働く特定技能1号の外国人は、2023年12月末時点で29,456人、12分野中4番目に多い在留者数です。

特定技能1号の試験合格者は2023年12月時点でわずか3,414人、在留者数の約11%です。現状、建築分野で働く特定技能外国人はほとんどが在留資格「技能実習」から在留資格変更した人材ということがわかります。

一般的にイメージされる建設業は「建築大工」が多いかもしれませんが、実際に特定技能外国人が多く活躍しているのは「建設機械施工」や「鉄筋施工」といった区分です。

▼特定技能「建設」分野について更に詳しく解説!

5.造船・舶用工業

概要】

造船・舶用工業分野では、船を製造するための様々な工程において特定技能外国人を受け入れることができます。2号への移行も可能です。

【現状

この分野で働く特定技能1号外国人は2024年4月末で8,300人で、「溶接」が圧倒的に多いことが特徴です。1号の評価試験は集合形式で行われます。

2号の試験は「溶接」のみ実施していて、2024年4月末16人の合格者がいます。要件として、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験2年以上が必要になります。

6.自動車整備

概要】

特定技能「自動車整備」では、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などの業務が可能です。
また、これらの業務に付随すると考えられる関連業務(例えば、「整備内容の説明及び関連部品の販売」「自動車板金塗装や下廻り塗装作業」「洗車作業」「車内清掃作業」など)も担当することができます。

なお、自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野になります。

【現状】

自動車整備分野における特定技能1号の外国人は、2024年4月末時点で2,797人受け入れられています。

特定技能1号の試験合格者は2023年12月末時点で3,769人、特定技能2号の試験は2024年6月末時点では未実施です。実質1号の外国人しか在留していません。

1号取得要件である「技能及び業務上必要な日本語の能力評価」試験は、「自動車整備分野特定技能評価試験」「自動車整備士技能検定試験3級」の2種類の試験のどちらかを選ぶことができます。

▼特定技能「自動車整備」について更に詳しく解説!

7.航空

【概要

特定技能「航空」分野は、空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分があります。空港グランドハンドリングは、航空機の誘導や移動、貨物の搭降載などを行います。航空機整備では、航空機のメンテナンスなどを行います。

【現状】

2024年4月末時点で受け入れられている特定技能1号外国人はわずか927人で、2号を取得した外国人はいません。

特定技能評価試験は、他の分野と比較すると比較的少ない実施回数で、2023年12月末の試験合格者数は3,659名です。海外4カ国でも試験が実施されています。対象者がいないことから2号の試験については未実施となっています。

8.宿泊

概要】

特定技能「宿泊」では、ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスに従事することができます。簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では特定技能外国人を受け入れることができません。

「その業務に従事する日本人が通常従事する業務については可能」とされており、ベットメイキングについてはメインの業務として従事することはできません。あくまで付随業務となります。また、風俗営業法に規定されている「接待」に従事することも不可能です。

現状

特定技能「宿泊」で在留する特定技能外国人は、2024年4月末時点で451人です。 これは特定技能の全12分野で最も少ない在留者数となります。
しかしながら試験合格者数は多く、2023年12月末時点で10,022人です。受験してみたものの別分野で就職したり、ギジンコクなどの別の在留資格を取得して就労している外国人が多いものとみられます。

特定技能2号の試験も開始していますが、2024年3月に初めて行われた試験では受験者数23名で合格者数1名です。
2号取得の要件には「宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、 企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験」が必要です。1号で就労する外国人がごく少数であることから要件を満たせる人材は少なく、2号の受験者は非常に少ないのが現状です。

旅館やホテル側の特定技能外国人雇用が遅れている点が課題でもあります。

▼宿泊業界の人手不足はどう解決する?雇用できる在留資格などを紹介!

▼特定技能「宿泊」分野についてもっと詳しく知る!

9.農業

【概要

農業の業務内容は「耕種農業」と「畜産農業」があります。
耕種は「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」の栽培、畜産は「養豚」、「養鶏」、「酪農」が該当します。また、関連業務として、農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業などが付随的に従事可能です。
「耕種農業」と「畜産農業」はそれぞれ別の試験が設けられており、合格した区分のみ就労可能です。どちらも就労したい場合は2つの試験に合格する必要があります。

雇用形態に派遣が認められている点が特徴です。

現状】

特定技能「農業」は、ここ数年で外国人労働者数が増えている分野です。特定技能の受け入れ規模も大きく、特定技能1号では2024年4月末時点で26,491人が在留。これは特定技能全12分野中5番目に多い人数です。

特定技能1号の試験には、2023年12月末時点で53,246名が合格しています。1号の試験は海外11カ国で実施されており受験機会が多く設けられています。
特定技能2号の試験も既に実施しています。必要書類については企業から提出する必要がありますが、試験の申込自体は外国人個人で行うことが可能です。

▼特定技能「農業」分野についてもっと詳しく知る!

▼農業分野で外国人を雇用する方法はコチラの記事をご覧ください。

外国人が農業で働ける在留資格は?労働者数や雇用方法を詳しく紹介|外国人採用サポネット

10.漁業

【概要】

漁業は、「漁業」と「養殖業」の2種類に区分され、それぞれ別の試験が用意されています。合格した区分でしか就労はできません。

現状】

漁業分野の特定技能外国人は2024年4月末時点で2,919名と比較的少ない在留者数です。
繁忙期や閑散期が対象とする海産物によって異なることから、派遣雇用が認められています。
1号の試験は合格者数は2023年12月末時点で1,808名とすくないですが、合格者の3分の2は海外試験であり他分野とは逆転しています。
特定技能2号の試験は未実施ですが、「漁業」も「養殖業」も2024年7月1日~全国47都道府県でスタートすることが決まっています。 また2号取得要件として日本語能力試験N3合格以上が求められます。

11.飲食料品製造業

【概要

酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。求職者からの人気が高い分野です。

対象となるのは、以下の7業態です。

  1. 食料品製造業(畜産食料品製造業、水産食料品製造業、調味料製造業、パン・菓子製造業など)
  2. 清涼飲料製造業
  3. 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  4. 製氷業
  5. 菓子小売業(製造小売)
  6. パン小売業(製造小売)
  7. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

スーパーのお惣菜の調理や加工を行うバックヤードは「小売業」の1機能と見なされるため、現在は対象外ですが、今後は対象となる予定です。

現状】

特定技能「飲食業品製造業」で在留する外国人は、2024年4月末時点で68,251人、特定技能外国人全12分野で一番多い在留者数です。
1号の試験合格者数は2023年12月末時点で83,549名で、技能実習からの在留資格変更の割合も高くなっています。

特定技能2号の試験は既に実施されています。 受験の要件には「飲食料品製造業にて2年以上の管理者相当の実務経験」が必要で、試験の申し込みは企業からのみ。外国人個人では申し込みできません。

また2号取得には飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験2年以上必要です。

▼特定技能「飲食料品製造業」分野についてもっと詳しく知る!

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12.外食業

概要

飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務ができます。

例えば、飲食店のフロアー、ホテルのレストランでの配膳などもこの分野で可能です。

【現状】

外食業分野の特定技能外国人は2024年4月末時点で17,799人です。新型コロナウイルス対策による外出自粛がなくなってから、人手不足が加速していることや、外国人観光客の増加でインバウンド対策としての需要も増えています。

特定技能1号の試験合格者数は2023年12月末時点で82,414名と非常に多くなっています。外食業分野は技能実習がないため在留資格移行者はいません。全て試験合格による在留資格取得となります。

特定技能2号の試験については既に実施されています。受験要件にはマネジメント経験や店舗管理の補助経験が必要で、試験申し込みは企業のみで外国人個人からはできません。また、2号の取得には日本語能力試験N3以上が必須で、ある態度の日本語能力が求められる点が特徴です。

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特定技能の試験について

「特定技能1号」の試験制度は、①各分野の業務に関連した技能の試験と、②日本語能力に関する試験という2本立ての試験制度になっています。
①は技能評価試験といい、12職種の分野ごとに用意されている技能試験です。日本語能力試験は日本語能力試験(JLPT)または、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)のどちらかの合格が必要です。

2号については2023年秋以降に試験を実施していますが、一部分野は未実施です。日本語の試験は不要は分野が多いですが、一部の分野では必須要件となっています。また申し込みに必要な書類や手続き方法なども分野ごとに異なるので注意が必要です。

詳細については以下の記事をご覧ください。

特定技能の12分野について、雇用形態と従事できる業務を一覧表にまとめました。

特定技能外国人の数は2022年3月末時点で64,730人となっており、このうち飲食料品製造業が最も多く、35.5%を占めています。

特定産業
分野
雇用
形態
従事できる業務試験の種類数
(試験区分)
介護直接身体介護および付随する支援業務。訪問系サービス不可。1
ビル
クリーニング
直接建物内部の清掃業務。1
素形材
産業機械製造
電気・電子情報関連産業
直接①機械金属加工
鋳造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金、鍛造、鉄工、機械加工、仕上げ、
プラスチック成形、溶接、塗装、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装

②電気電子機器組立て
機械加工、仕上げ、プラスチック成形、電気機器組立て、電子機器組立て、
プリント配線板製造、機械検査、機械保全、工業包装

③金属表面処理
めっき、アルミニウム陽極酸化処理
18
建設直接型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、
土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ /表装、
とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工。
18
造船・
舶用工業
直接溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て。6
自動車
整備
直接自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備。1
航空直接空港グランドハンドリング
(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) と、
航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)。
2  
宿泊業直接フロント・企画・広報・接客・レストランサービス等の
宿泊サービスの提供。
1
農業直接・
派遣
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)。
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)。
2
漁業直接・
派遣
漁業
(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、
水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)。

養殖業
(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・
収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)。
2
飲食料品
製造業
直接飲食料品製造業全般
(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)。
採用事例
1
外食業直接外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)。
採用事例
1
参考:特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~|出入国在留管理庁
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なお、表に記載の「試験区分」とは、在留資格「特定技能」を取得するための試験の種類のことを言います。例えば、介護は1試験区分しかありませんが、素形材産業については13試験区分あり、従事する業務によって、試験内容が異なることが特徴です。

まとめ

国内の少子高齢化にともなう労働力不足は各所で起きており、特定技能は今後ますます増加すると考えらえます。

また、特定技能2号の試験が開始し、4分野が新たに追加となることも追い風となるでしょう。

2号を取得できれば、家族帯同や在留期間の更新が無制限、永住権を取得するための要件を満たせる可能性があり、長く日本で就労したい外国人にとって目指しやすい在留資格となりました。

特定技能外国人は、職種や従事できる業務が幅広いことから、様々な業種の企業にとって戦力にしやすいと考えられます。 特定技能外国人を採用し、企業の戦力としてはいかがでしょうか。

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