資格外活動許可とは?外国人留学生の雇用で企業が知っておきたい注意点も解説

執筆者:

行政書士/初鹿 麻美

日本で在留資格を持つ外国人が、その資格の範囲外で働く場合、「資格外活動許可」が必要になります。特に留学生や家族滞在ビザを持つ方がアルバイトをする際によく関わる制度ですが、適切な手続きを踏まずに働いてしまうと、不法就労と見なされる可能性があります。

本記事では、資格外活動の基本的な仕組みや許可の取得方法、違反した場合のリスクについて解説し、適正な手続きを踏むためのポイントをお伝えします。

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資格外活動許可とは

資格外活動許可を取得する事が多い例としては、留学生や家族滞在の方が有する在留資格が挙げられます。これらの在留資格では本来は就労をすることはできません。 しかし、資格外活動許可を取得すれば、一定の制限内で働くことができます。

資格外活動とは、日本に在留する外国人材が、本来の在留資格で認められた活動とは異なる、収入を伴う仕事や活動を行う際に必要な許可のことを指します。
例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人材がアルバイトをする場合、この資格外活動の許可が必要です。

資格外活動許可には「包括許可」「個別許可」の2種類があります。この2つの違いについては後述します。

資格外活動は、日本での在留資格に基づく本来の活動とは別に、追加的に認められる活動のことであり、新たな在留資格を取得するものではありません。
後述で詳しく説明しますが、注意点として資格外活動許可を受けずにアルバイトなどの仕事をすると、不法就労となり、厳しい罰則が本人と雇用主にも科される可能性があります。

資格外活動許可が必要な理由

日本の在留資格制度では、それぞれの在留資格に応じて認められる活動があらかじめ定められていますが、

本来の在留資格で認められている活動以外で収入を伴う活動をする場合は、別途許可が必要です。資格外活動の許可を得ずに働くと、不法就労とみなされ、外国人本人や雇用主が罰則を受ける可能性があります。

取得の有無の確認方法は「在留カード」

資格外活動許可の取得有無は、在留カードの裏面最下部にある「資格外活動許可欄」で確認できます。その他、在留カード表面には許可を受けた活動内容(在留資格)や、在留カードの有効期限が明記されています。

また、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用すると、在留カードに内蔵されたICチップに記録された資格外活動許可の情報を確認できます。このアプリでは、在留カードの偽造の有無や有効期限等も確認できるため、雇用の際には併せて確認しましょう。

資格外活動許可の要件

資格外活動許可の申請要件は、以下の通りです。

  1. 現在の在留資格で認められていない仕事をする場合
  2. 本来の活動に支障がないこと(留学生なら学業の邪魔にならないこと)
  3. キャバクラ、パチンコ店等の 風俗関係での仕事ではないこと
  4. 許可を受けた活動が法律に違反していないこと
  5. 素行が不良ではないこと(罪を犯していない、納税義務を果たしていること)
  6. 退去強制の手続きを受けていないこと
  7. 出入国在留管理庁の情報をよく確認して適切な手続きを行うこと
  8. 留学生の場合は1週間あたり28時間以内の労働であること

このような要件を満たしていれば、資格外活動許可を受けることが可能です。

申請要件に関する注意点

以下の点に注意が必要です。

  1. 風俗営業関連での就労は禁止なだけでなく、風俗営業関連施設における「清掃」のような直接店舗の運営に関わらない仕事であっても就労はできません。
  2. 許可が下りてから資格外活動を行いましょう。許可が下りるまでは、資格外活動を行ってはいけません。

許可される活動と許可が不要な活動

資格外活動許可申請で許可される活動と許可が不要な活動について見ていきましょう。

許可される活動

資格外活動許可を受けやすい活動として、以下のようなものがあります。

雇用形態はアルバイトが多く、許可されやすい雇用形態は以下の通りです

  • コンビニやスーパー、飲食店
  • 工場・倉庫での軽作業
  • ホテルでの接客・清掃業務
  • 事務補助・翻訳・通訳業務
  • 塾講師・家庭教師
  • インターンシップ

許可が不要な活動

以下は、資格外活動許可なしで行うことができます。

  • 収入を伴わないボランティア活動や
  • 短期間の知人・親族の手伝い
  • 大学が単位認定するインターンシップ
  • 資格外活動許可が不要であっても、在留資格の範囲を超えた活動を行うと「不法就労」と見なされる可能性があるため、活動内容について事前に確認することが重要です。

資格外活動許可の種類

先述の通り、資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
在留資格や活動内容によって許可の範囲が異なるため、資格外活動許可が必要な場合は、その活動が包括許可に該当するのか、それとも個別許可が必要なのかを正しく判断する必要があります。

以下の記事でそれぞれの違いについて詳しく説明します。

①包括許可

資格外活動の包括許可とは、一定の条件を満たせば、個別のアルバイト先ごとに申請することなく資格外活動が認められる許可のことです。

主に、留学生がアルバイトをする際に取得することが多いですが、包括許可が認められる在留資格は「留学」と「家族滞在」、卒業した留学生が就職活動を行うための「特定活動」の3つになります。

包括許可を取得するメリットとして、許可範囲内のアルバイトであれば個別の申請をする必要がなく、手続きの負担を軽減できる点が挙げられます。
さらに、許可範囲内であればすぐに就労を開始でき、アルバイト先を変更する際も新たな申請が不要なため、状況に応じて柔軟に働くことが可能です。

注意点

在留資格の本来の活動を妨げない範囲でのアルバイトのみ認められており、労働時間は週28時間以内(留学生の夏休み等の長期休業期間は1日8時間以内)と定められています。ただし、パチンコ店、スナック、ホストクラブなどの風俗営業に関わる業務は禁止されています。

②個別許可

資格外活動の個別許可とは、在留資格の範囲内で認められている活動以外で収入を得る場合に、その活動内容ごとに個別に許可を受ける制度です。包括許可の対象とならない活動や、特定の勤務先・業務内容に限定して許可が必要な場合に適用されます。

例えば、就労系の在留資格を持つ外国人材が資格の範囲外で副業をする場合はこの個別許可を取得する必要があります。
個別許可は活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容され、包括許可と両方を取得することも可能です。

個別許可を取得するメリットとして、包括許可の範囲外や、就労資格を変更しても個別に就労活動を行うことができたり、勤務先や業務内容が指定されている許可なので、就労体験や他の就労資格に該当する活動を行うことができます。

注意点

包括許可の対象となる在留資格の方でも、申請する資格外活動の内容が「週28時間以内」という条件に当てはまらない場合や稼働時間を客観的に確認することが困難なケースでは、働く場所や事業内容を個別に定めて個別許可を受ける必要があります。

資格外活動許可申請方法

資格外活動を行うには、事前に資格外活動許可を申請し、活動を開始する前に許可を取得する必要があります。
申請方法は、必要書類を持参して出入国管理局の窓口で手続きを行うか、オンラインで申請する方法があります。

必要書類

資格外活動許可申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 必須書類
    ・資格外活動許可申請書(入管の公式サイトでダウンロード可能)
    ・パスポートおよび在留カード(原本提示)
  2. 活動内容を証明する書類(雇用先が決まっている場合)
    ・雇用契約書または労働条件通知書
    ・勤務先の名称、勤務内容、勤務時間、給与などが記載されたもの
    ・勤務先のパンフレット等事業概要が分かる資料
  3. その他、状況に応じて必要な書類
    ・留学生の場合は在学証明書または成績証明書
    ・家族滞在の方などは世帯収支の証明書類(扶養者の給与明細等の収入証明)

必要書類は申請者の状況によって異なる場合があるため、詳細は出入国在留管理庁HP等で確認すると安心です。

申請方法と手続きの流れ

ここからは資格外活動許可の申請方法や手続きの流れについて詳しく解説します。

申請者

申請は、申請人本人のほか、親権者や後見人などの法定代理人、または出入国在留管理庁から申請取次者として承認を受けた申請人の所属機関の職員、弁護士、行政書士が行うことができます。

申請の流れ

①必要書類、申請書の準備

申請場所(申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署)窓口へ持参

許可の通知(許可通知はがき)受領

④窓口にて許可証の交付

窓口にて資格外活動許可の交付を受ける際は在留カードとともにパスポートに証印シールが貼付されます。

また、窓口申請以外にもオンラインでの申請も可能です。
その場合、在留申請オンラインシステム上で申請時に「受領方法」で「郵送」を選択すると、許可通知を郵送で受け取ることができます。

審査完了後に届く案内メールに従い、必要書類を簡易書留またはレターパックで送付してください。受取は窓口でも可能ですが、郵送で受領する際に証印シールの代わりに資格外活動許可書が発行されるため、自身でパスポートにホチキスで留める必要があります。

なお、オンラインでの資格外活動許可申請は、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、または在留資格取得許可申請と同時に行う必要があります。資格外活動許可単体で申請することはできません。

審査期間と有効期間

資格外活動許可の標準審査期間は、約2週間~2カ月程度ですが、業務内容が不明確である等、雇用先の条件に関して審査官からの確認が入ったり、申請書類の不備等があったりすると審査期間が長引いてしまう可能性もあるので、急いでいる場合は注意が必要です。

また資格外活動許可の有効期間は、原則として在留期限と同じです。在留カードを更新する際に、同時に資格外活動許可も入管へ申請できます。

資格外活動許可の注意点

資格外活動許可に関して、以下の点に注意が必要です。

違反すると、外国人の方は将来の在留資格更新や変更に影響を及ぼす可能性もあるため、ルールを守った上で働くようにしましょう。

留学生は学業を最優先にする

在留資格「留学」で得た資格外活動許可は、留学生が学業に専念しながら生活費を補うためのものです。そのため、アルバイトに時間を取られ、授業の出席や成績に影響を及ぼさないよう注意が必要です。学業に支障が出る場合は、アルバイトの時間を見直すことも大切です。

留学生のアルバイトの就労時間には制限がある

留学生が働ける時間は、週28時間以内と定められています。
ただし、大学の長期休暇(夏休み・春休みなど)に限り、1日8時間、週40時間までの就労が可能です。この時間を超えて働くと、不法就労とみなされ、処罰の対象となるため十分に注意しましょう。

仕事に制限がある

資格外活動許可を得て働ける業種に制限があります。

留学生は、風俗営業に関わる仕事(パチンコ店、バー、キャバクラなど)での就労が禁止されています。アルバイトを探す際には、就労可能な職種であるかをしっかり確認することが重要です。

資格外活動許可を得ずに働くと不法就労に問われる

資格外活動許可を得ずに働くことは不法就労にあたり、発覚した場合、外国人本人だけでなく、雇用した企業側も厳しい罰則を受ける可能性があります

不法就労が認められると、退去強制処分を受ける恐れがあり、その場合、最長5年間は日本への再入国が禁止されることとなります。さらに、不法就労の期間が長引けば、新たな在留資格の更新や変更が大幅に制限され、計画していた進学や就職の目標を断念せざるを得なくなることも考えられます。

また、不法就労の状態で外国人材を雇用した企業も、「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、法律に基づく罰則の対象となります。

また、企業は不法就労の防止を徹底するため、在留カードで資格の確認を行ってください。

不法就労が認められると雇用した企業も罰せられる

雇用する企業側は、外国人材従業員が適切な資格外活動許可を持っているかを確認し、不法就労を防ぐ責任があります。許可を取得していない外国人を働かせた場合、雇用主も処罰の対象となるため、企業側と協力し、適切な手続きを行うことが求められます。

資格外活動許可の条件を守り、適法な範囲内でアルバイトを行うことが大切です。

インターンシップに際して資格外許可を取得する場合の要件

就職活動の一環として行われるインターンシップを行う場合の資格外活動許可の取得方法についても、見てみましょう。

申請には以下の条件を満たす必要があります。

①報酬を受け取るインターンシップ(授業外)に参加する予定の在留資格「留学」で滞在する方
※授業の一環として無報酬で参加するインターンシップの場合は資格外活動許可は不要

②週28時間以内(長期休暇中は1日8時間、週40時間まで)
※インターンシップに従事する時間が長期休業期間以外で1週につき28時間を超える場合は、包括の資格外活動許可とは別に、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」(インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可)を受ける必要があります。

③インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ卒業に必要な単位をほぼ取得(9割以上)している方

④インターンシップで風俗営業関連の業務は行わないこと

⑤インターンシップに参加することで留学生としての本分(学業)を妨げないこ

注意点として、すでに「包括的な資格外活動許可」を持っていても、インターシップでの活動内容によっては個別の許可が必要となる場合があります。また、インターンシップ終了後にアルバイトを継続する場合も、許可の範囲内での活動かどうかを確認することが重要です。

まとめ

以上、資格外活動許可について説明しました。

資格外活動許可を得ずに就労すると外国人本人に厳しい罰則が科されるだけでなく、許可された時間を超えて勤務したり、認められていない業務に従事したりすると、今後の在留資格申請にあたり不利益が生じる可能性があります。

就労が認められていない在留資格で滞在する外国人材は、適切に資格外活動許可を取得し、ルールを守ることが重要です。

また、企業側も資格外活動許可の有無を確認し、許可の範囲内で適正に雇用する責任があります。外国人アルバイトの雇用に不安を感じている場合や、就労時間の制限なく働いて欲しい場合は、就労ビザを持つ外国人材の採用を検討することをおすすめします。

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