知らなくても罪に!不法就労助長罪と罰則、企業がすべき対策を解説

執筆者:

行政書士/井手清香

昨今よく耳にする「不法就労」ですが、外国人労働者本人だけでなく、企業にも大きく影響を与えることをご存知でしょうか?

入管法には不法就労助長罪という処罰が定められており、これは受入れ企業にも適用されます。
わざとではなかった・うっかりだったとしても、不法就労に関われば罪に問われることがあり、企業も外国人労働者本人も正しい知識と対応を行う必要があります。

今回は不法就労と不法就労助長罪について解説していきます。
企業が注意すべきポイントもまとめているので、罪に問われないためにもきちんと確認をしていきましょう。

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不法就労とは 

不法就労とは、簡単に言うと「日本で就労する資格を持っていない外国人が、日本で就労すること」です。

厚生労働省の東京労働局では以下のように説明しています。

1. 我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

2. 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴うじぎょうを運営する活動又は報酬を受ける活動

Q7.不法就労とはどのような場合をいいますか|東京労働局

【こちらもおすすめ!不法就労について警視庁担当者にインタビュー

では、不法就労助長罪とはどんな罪なのでしょうか?

不法就労助長罪とは 

不法就労助長罪とは、外国人に不法就労をさせたり、不法就労をあっせんしたりした者を処罰するもので、入管法73条の2に規定されています。

働けない外国人と知りながら雇用したり、知らなかったとしても身分確認などをきちんと行わないで雇用していた場合に罰せられるということです。不法就労していた本人はもちろん罰せられますが、企業も処罰の対象です。

読んで字のごとく「不法就労を助長させた罪」というわけです。

この罰則の重要なポイントは2つあります。

1. 意図しなくとも、確認不足などの過失が企業にあった場合は処罰を免れない
2. 罰則が非常に厳しい

きちんと確認を行わないで雇用した結果、不法就労だった場合は罪にあたるため細かく調べる必要があります。また、懲役と罰金の両方が科される可能性もある、厳しい罰則です。

不法就労助長罪については、企業が非常に気を付けなければならないのです。

▶参考:出入国管理及び難民認定法 |電子政府の総合窓口e-Gov

不法就労助長罪にあたる3つのパターン 

企業が不法就労助長罪となってしまうパターンは大きく分けて次の3つがあります。

不法滞在の外国人を就労させてしまった場合
就労不可の外国人を就労させてしまった場合
認められていない業務などで働いてしまった場合

では、詳しく見ていきましょう。

不法滞在の外国人を就労させてしまった場合

不法滞在者、被退去強制者の外国人は就労ができません。これらの外国人を就労させてしまうことは違法です。

不法滞在とは密入国や在留期間を過ぎても日本に滞在している外国人を指しますので、そもそも日本にいてはいけない人たちです。被退去強制者とは退去強制がすでに決まっている人のことです。 また、在留資格の有効期限が切れたにもかかわらず更新をしていない人も、不法滞在者に含まれます。 

就労不可の外国人を就労させてしまった場合

無許可の就労をしている外国人は、不法就労です。

就労できない在留資格で働いたり、観光目的で入国した人が働くなどのパターンが当てはまります。 これらの外国人を雇用してしまった場合、不法就労助長罪に問われます。

認められていない業務などで働いてしまった場合

就労可能な在留資格であっても、認められた活動の範囲を超えた就労をしてしまうと、不法就労となります。

例えば「在留資格で認められている業種ではない」「在留資格で認められている時間数を超えて働く」といった場合です。「特定技能」であれば業種が限られていますし、 「留学」ビザで働ける許可がある場合でも週28時間までというような制限があります。

認められている活動については、きちんと確認が必要です。

外国人を雇用しても不法就労助長罪にあたらないかどうかわからない…とお悩みの場合は、気軽にご相談ください。

不法就労助長罪の罰則と処罰の対象

それでは、不法就労に関してはどのような罰則があるのでしょうか。 

罰則

【不法就労をおこなった外国人への罰則】

●不法入国の罪:3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金
●無許可資格外活動の罪:1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金

また、不法就労により在留資格の取り消しや退去強制処分の措置

このような措置を受けてしまうと、外国人労働者本人は今後日本で働きたいと思ったときに在留資格を取得できない場合があります。 

次に、企業側に適用される罰則についてです。

【受入れなどをおこなった企業への罰則】

● 不法就労助長罪3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金場合によってはその両方が科される 

処罰の対象:企業も処罰される

不法就労をした場合、働いた本人も働かせた企業も罰せられる 

先ほども述べた通り、不法就労だった場合、外国人本人だけでなく企業側も処罰される可能性があります

不法就労の外国人に職をあっせんした者も罰せられる 

入管法では、「業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者」も、処罰の対象になると定められています。 具体的には、不法就労者に宿舎を提供したり、パスポートを預かったりした人や、ブローカーやあっせん業者など、外国人を直接雇用していない人が対象となります。 

不法就労であることを知らなかった場合も処罰対象 

雇った外国人が不法就労であることを知らなかった場合も、企業側に過失が認められた場合には、不法就労助長罪が適用されてしまいます そのため過失がないレベルまで確認を徹底することが重要です。ここでいう過失とは、「うっかりしていた」など注意が不足している場合を指します。 

例えば、「在留カードをよく確認しなかった」、「不安な点があったが、専門家に聞かなかった」といった理由で結果的に不法就労させてしまった場合は、過失があった見なされてしまうでしょう。 一方で確認を徹底したが、偽物の在留カードを見抜けなかったなど、可能な限り尽くしたにもかかわらず、結果として不法就労になってしまった場合は、過失の有無について、認識が変わるかもしれません。  

不法就労助長罪の事例

実際にどんな就労が罰せられたのか、見てみましょう。

人材派遣会社社員らによる入管法違反(不法就労助長等)事件(令和2年11月、千葉)

人材派遣会社社員の日本人の男らは、令和元年7月から令和2年10月にかけて、「技能実習」等の在留資格で入国したベトナム人の男女らを水産加工会社に派遣し、働かせていた。令和2年11月までに、ベトナム人の男女らを雇用していた日本人の男5人を入管法違反(不法就労助長)で、ベトナム人が作業員として働くことを知りながら日本人の男らにあっせんしたベトナム人の男1人(不法残留)を入管法違反(不法残留、不法就労あっせん)で、作業員として働いていたベトナム人の男女5人(不法残留)を入管法違反(旅券不携帯、不法残留)で逮捕した。

令和2年における組織犯罪の情勢【確定値版】(PDF)|警視庁組織犯罪対策部

ベトナム人の男女5人が不法残留とされていますので、逮捕された日本人の男5人は「不法滞在の外国人を就労させてしまった」罪に該当しています。

ラーメン「一蘭」社長ら書類送検 不法就労助長の疑い

とんこつラーメンチェーン「一蘭(いちらん)」で法定時間を超えて留学生を働かせたとして、大阪府警は6日、同店運営会社(本社・福岡市)の吉冨学社長(53)や労務担当責任者の女性(39)、店長ら計7人と、法人としての同社を出入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検したと明らかにした。吉冨社長については雇用対策法違反(外国人雇用の無届け)の疑いでも書類送検した。

南署によると、吉冨社長らは昨年9~11月、大阪市中央区の「一蘭 道頓堀店本館」など2店で雇っていたベトナムや中国からの20~27歳の留学生計10人を、出入国管理法が定める週28時間を超えて働かせた疑いなどがある。最長で週39時間以上働き、月21万円を得た留学生もいたという。また吉冨社長は、留学生を雇ったのに名前や在留期間などをハローワークに届け出なかった疑いがある。

ラーメン「一蘭」社長ら書類送検 不法就労助長の疑い|朝日新聞デジタル

在留資格「留学」の場合、資格外活動許可を取得したうえで週28時間以内の就労しか認められていないところを、オーバーワークで働かせていたことで逮捕されています。「認められていない業務などで働いてしまった場合」にあたります。

ネパール人を工場で不法就労させたとして、警視庁組織犯罪対策1課は17日、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、食品メーカーの中村屋(東京都新宿区)と、同社埼玉工場(埼玉県久喜市)の採用担当の係長(52)を書類送検した。係長は容疑を認め、「違法と分かっていた。人手不足解消のためだった」と話しているという。

送検容疑は2018年11月~21年6月、通訳などの在留資格で来日した20~30代のネパール人6人について、資格外の業務と知りながら同工場で不法就労させた疑い
同課によると、同工場は肉まんやあんみつを製造する拠点工場で、18年5月以降、さいたま市の人材派遣会社を通じ、外国人約20人を作業員として受け入れていた。労働時間や業務内容は実質的に中村屋が決めていたという。

中村屋を書類送検 「人手不足」、不法就労助長容疑―警視庁|時事ドットコムニュース

通訳などの在留資格で来日とのことで、おそらくは在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことと推測されます。

そもそも通訳業務ではないうえに、「技術・人文知識・国際業務」では工場などの単純労働はできませんので「認められていない業務などで働いてしまった場合」にあたります。企業側も故意におこなっており、悪質な不法就労助長罪となります。

では、不法就労助長罪に問われないために、企業ができることは何でしょうか。 次の章で解説します。

雇用の際に企業が注意すべきこと

万が一にも不法就労助長罪に問われないために、以下のポイントについて、しっかりと確認をしてください。

身分の確認を必ず行う

まず一番最初に行うべきことは身分の確認です。在留カードの中身を見て就労可能かどうかなどを確認します。

【確認するポイント ※画像参照
①本人かどうか確認
②在留期限内かオーバーステイしていないかを確認
③就労の可否を確認
④③で就労不可だった場合、資格外活動許可を得ているかの確認

就労可能な在留資格とは以下の通りです。

◆就労可能、活動に制限がない在留資格
 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

◆就労可能(決められた活動以外は不可)
 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、
 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、敬語、工業、技能、特定技能、技能実習

◆就労不可
 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
 ※留学、家族滞在は資格外活動許可があれば就労可能。留学生は週28時間まで

また以下の点にも注意しましょう。

【身分確認の注意点】

◆在留カードが現物か偽造ではないか確認。※確認方法は後述

◆確認の際は、在留カードの現物で確認を行う。コピーは偽造カードかどうか見抜けないので使わない

在留カードの確認を行う

在留カードは偽造されていることもあります。本物の在留カードかどうかの確認は必ず行いましょう。

確認方法はいくつかあります。

在留カードそのもので確認をする

在留カードには偽造できないよう、さまざまな仕掛けが施されています。ホログラムの違いや色の変化の違いなど、それを確認すれば偽造かどうかがわかります。確認方法は以下の図の通りです。

出入国在留管理庁|「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方より

これらは法務省のYouTube動画でも詳しい確認方法を公開しています。

在留カード等読取アプリで確認をする

出入国在留管理庁では「在留カード等読取アプリケーション」の無料配布を行っています。このアプリは在留カード及び特別永住者証明書のICチップの内容を読み取って、その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認することができます。

アプリのDLについては出入国在留管理庁から可能です。

在留カードの番号が失効していないか確認する

出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会」で在留カードの番号などを入力して、カード番号が失効していないかどうかを調べることができます。ただし、実在する在留カードの番号を悪用した偽造在留カードも存在します。番号の有効性を確かめたとしても、在留カードの有効性を証明するものではありません。 

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それでも不安な時は出入国在留管理庁や行政書士に相談 

現在、偽造された在留カードが多数出回っていて、偽造と本物の違いを素人が見分けるのはとても難しい状況です。 不安な場合は、出入国在留管理庁か、在留資格に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。 

また、マイナビグローバルでは外国人採用にあたって適切な在留資格についてご相談に乗りながら人材をご紹介いたします。コンプライアンス遵守を徹底していますので、安心してご相談ください。

在留カードに関しては、下記の記事でさらに詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

まとめ:在留資格と在留カードの確認を忘れずに!

今回は、不法就労助長罪について解説しました。

 不法就労助長罪に問われないために在留資格について正しい知識を持ち、在留カードをしっかり確認することが重要で 

ただし、在留カードは偽物も多出回っていて普段見慣れていない在留カードの真偽を判別することは難しい場合もあります。不安に思ったら出入国在留管理庁か行政書士に相談しましょう。