特定技能外国人の受け入れ方法~受入れ機関編~ 条件や雇用までの流れを解説

執筆者:

行政書士/近藤環

2019年4月に、日本の人手不足を解消するため、在留資格「特定技能」が整備されました。
12の業種で外国人の就労が可能になり、外国人労働者の採用を検討している企業にとっては人材獲得のチャンスといえるでしょう。

今回は、受入れ機関について解説していますので、是非参考にしてみてください。

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【おさらい】特定技能制度

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(12分野)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は12分野、2号は介護を除く11分野が指定されています。

特定技能制度においては、出入国在留管理庁、受入れ機関、登録支援機関等、様々な機関が関わってきます。

受入れ機関(所属機関)とは

上記の表にあるように、特定技能制度では、外国人と受け入れる企業・団体の間で直接雇用契約を結ぶのが基本です。

こうした特定技能外国人を受け入れる企業・団体のことを「受入れ機関」と呼びます。

特定技能外国人を雇用するだけでなく、出入国在留管理庁に届出をし、出入国在留管理庁から指導や助言、改善命令を受ける立場にあるため、一定の基準をクリアしている必要があります。

受け入れ可能な職種

特定技能の12分野について、受け入れ可能な職種を以下にまとめました。

  • 介護:身体介護および付随する支援業務。訪問系サービスは不可。
  • 建設:土木、建築、ライフライン・設備
  • 造船・舶用工業:溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
  • 自動車整備:自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
  • 航空:空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) と、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
  • 宿泊業:宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
  • 農業:耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
  • 漁業:漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
  • 飲食料品製造:飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
  • 外食業:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
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特定技能受け入れ見込み人数

各特定技能産業分野における外国人の受け入れ可能な数は、政府基本方針に基づき、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用されることになっており、「受け入れ見込み人数」と呼びます。

特定技能の在留資格で日本に滞在する外国人の人数は、2022年6月末で約8万7千人にものぼります。新制度ができた2019年4月から2024年3月までの5年間で約34万5千人を上限に見込んでいたことからすると、現時点での人数は予測を大幅に下回っています。これにはいくつかの理由が考えられますが、その1つに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による経済情勢の変化があります。

その変化を踏まえ、介護分野において、6万人を上限としていたところを、2023年度末までは、当面受け入れ見込み数の上限を最大5万900人とし、運用されます。

製造業分野においては、3万1,450人を上限としていたところを、令和5年度末までは当面受け入れ見込み数の上限を最大4万9,750人とし、運用されます。以上のように、建設業も4万人から3万4,000人、外食業でも5万3,000人から3万500人と上限が変更されています。

年々受け入れ人数が増えていることや、入国制限が緩和されたことにより、今後の受け入れ見込み人数は増えていくと考えられます。

各分野の受け入れ人数について、詳細は以下の記事をご覧ください。

企業が特定技能外国人を受け入れるには

では、企業が特定技能外国人を受け入れるには、どんな条件があり、何をすれば良いのでしょうか。

受入れ機関が満たすべき共通の条件

受入れ機関は、以下の条件を満たす必要があります。

受入れ機関が満たすべき共通の条件

【受入れ機関が満たすべき共通の条件】

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  2. 受入れ機関自体が適切であること
  3. 外国人を支援する体制があること
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

以下、詳しく解説していきます。

①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

初めに説明したように、特定技能制度では外国人と受入れ機関が直接雇用契約を結ぶことが原則となっています。その際に、満たさなければいけない基準があります。

  1. 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  2. 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  3. 報酬額が、日本人が従事する場合の額と同等以上であること ※特定技能で働く外国人の報酬の額が、同等の業務に従事する日本人の報酬額と比較して同等以上である必要があります
  4. 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
  5. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
  6. 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること(派遣形態は農業・漁業のみ)
  7. 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  8. 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  9. 分野に特有の基準に適合すること ※分野所管省庁の定める告示で規定

②受入れ機関自体が適切であること

受入れ機関自体が満たすべき基準をご紹介します。

  1. 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと ※多くの法令が含まれており、「禁錮以上の刑に処せられた者」など、遵守しなかった場合に特定技能人材の受け入れができない法令だけでも22種類
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること ※分野所管省庁の定める告示で規定

③外国人を支援する体制があること

また、外国人を支援する体制を整えることも受け入れ機関には必要です。

ただし、登録支援機関に全部委託する場合は不要となる条件です。下記の条件を満たしていない場合、登録支援機関への支援委託は必須となります。登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う会社です。

(1) 以下のいずれかに該当すること

■ 過去2年間に中長期在留者(技術・人文知識・国際業務や技能、技能実習等の就労資格のみ以下同じ)の受け入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)

■ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

■ 上記と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

(2) 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

(3) 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

(4) 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと

(5)5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

(6)支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること

(7)分野に特有の基準に適合すること ※分野所管省庁の定める告示で規定

詳細については以下の記事をご覧ください。

外国人を支援する計画が適切であること

外国人を支援する計画が適切である必要もあります。

特定技能制度では外国人を支援するための計画を「支援計画書」として作成し、入管に提出しなければなりません。その中身には以下の記載が必要です。

  • 支援の内容 → 出入国の際の送迎について、住居や口座・携帯の確保について、日本語学習について等
  • 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
  • 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
  • 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
  • 分野に特有の事項

また、支援計画書は日本語と雇用する外国人が十分に理解できる言語で作成しなければなりません。

受入れ機関が満たすべき分野別の条件

受入れ機関が満たすべき条件には、他にも分野ごとで満たさなければならないものがあります。

受入れ機関が満たすべき分野別の条件

該当する分野の協議会に加入する

分野ごとに、協議会に加入する必要があります。例えば、建設分野であれば、「一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)」、介護分野であれば「介護分野における特定技能協議会」、農業分野であれば「農業特定技能協議会」に加入が必要です。一般的には、特定技能外国人を雇用後4か月以内に加入すれば良いですが、建設業や製造業は、雇用前の加入が必要になる等、分野によって異なりますので、注意が必要です。

建設分野ではさらに受入計画認定証が必要

また、建設分野の場合は上記の協議会の加入に加えて、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に対しオンラインにて認定申請を行う必要があります。試験合格者である外国人を雇用する場合又は技能実習生を特定技能外国人として雇用する場合のいずれの場合であっても、新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には、必ず国土交通大臣の認定を受けなければなりません。

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受入れ機関の義務

また、特定技能外国人を雇用した後も、受入れ機関が行わなければならない「義務」があります。

義務は特定技能外国人の受け入れ後に企業が守らないといけないこと、条件は特定技能外国人の受け入れ前に企業が満たしていないといけないことです。

特定技能外国人の受け入れ前に満たしていないといけない条件に加えて、受け入れ後も行わなければいけない義務があるので、注意してください。

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
②外国人への支援を適切に実施すること
③出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出

受入れ機関は、特定技能外国人の受け入れ後、受け入れ状況等について、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を定期又は随時に行わなければなりません。

受入れ機関が義務を守ることができなかったら

上記の義務を守らず、届出の不履行や虚偽の届出等の違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。

法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業者が、その

業務に関して違反した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金や10万円以下の過料等の罰則があります。

▼特定技能外国人への支援は、登録支援機関へ委託することもできます。詳しくはこちら!

特定技能外国人の支援は内製と委託のどちらがいい?

特定技能外国人への支援は内製と委託のどっちがいい?

特定技能外国人に必要な義務的支援。手間と費用を天秤にかけ、内製化するか委託するかを迷っていませんか?内製すれば費用は安くなるけど労力がかかる……いったいどちらがいいのでしょうか?正直に比較・回答してみました。

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特定技能外国人受け入れの申請と必要書類

在留資格変更許可申請の申請人は外国人本人ですが、受入れ機関が準備する必要書類も多数あります。

例えば、雇用条件書、特定技能外国人の支援計画書、納税証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証、役員の住民票などです。

これらの書類を元に、受入れ機関が日本人と同等の給与を支払う予定か、社会保険料や税金を支払っているか、母国語で支援ができる体制が整っているか、過去に行方不明者を出していないかなど、かなり細かく審査が行われます。母国語で支援できる体制が整っていない場合は、登録支援機関が代わりに対応することも可能です。

在留資格変更許可後は、特定技能所属機関として、四半期に1回の定期の届出と、契約の変更時などの随時の届出が必要になります。

詳しい必要書類は、下記出入国在留管理局のHPを参照ください。

届出手続|出入国在留管理庁

また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」が必要になります。詳しくは最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。

また、下記の記事でも詳しくご紹介しています。

国内に在留している外国人の場合

技能実習・留学などの在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用する際の流れをご紹介します。

  1. (外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
  2. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ→雇用契約を締結後、健康診断の受診等が必要です。
  3. 特定技能外国人の支援計画を策定する
  4. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
  5. 「特定技能1号」へ在留資格変更
  6. 就労開始

海外から来日する外国人の場合

次に、海外から,特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人を雇用する際の流れをご紹介します。

  1. (外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
  2. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ→雇用契約を締結後、健康診断の受診等が必要です。
  3. 特定技能外国人の支援計画を策定する
  4. 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
  5. 在留資格認定証明書受領
  6. 在外公館に査証(ビザ)申請
  7. 査証(ビザ)受領
  8. 入国
  9. 就労開始

受け入れ手続きで注意すべき国

国外から外国人を雇用する場合、注意が必要な国があります。

以下フィリピン、ベトナム、カンボジアから雇用する場合に注意すべき点についてご紹介します。

海外現地からフィリピン人を雇用する場合、日本国内でのビザ取得と併せて、フィリピンの「POLO」や「POEA」といった行政機関に対して所定の手続きを行う必要があります。

これはフィリピン独自のルールで、フィリピン人雇用を考える企業担当者は理解しておく必要があります。

各行政機関や手続きについて、詳細は以下の記事をご確認ください。

海外現地からベトナム人を雇用する場合は、日本国内でのビザ取得と併せて、DOLAB認定の送出機関の利用とDOLABの「推薦者表交付申請」が必要になります。

手続き等について、詳細は以下の記事をご確認ください。

海外現地からカンボジア人を雇用する場合は、日本国内でのビザの取得と併せて、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT : Ministry of Labour and Vocational Training)が発行する登録証明書が必要となります。MoLVTに登録証明書発行の申請をし、カンボジア国籍の方がカンボジアの国内規則に従って必要な手続きを行う必要があります。

詳細は以下のページをご確認ください。

~特定技能外国人の受入機関の方々へ~カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|出入国在留管理庁

まとめ

人手不足が深刻な業種において、特定技能制度は人材確保のチャンスとなります。

受入れ機関になるためには守らなければいけない条件や義務がありますので、適切に受け入れましょう。

▼特定技能外国人の雇用をご検討の企業でお困りの採用担当者様、ぜひマイナビグローバルまでお問合せください。

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