【分野別一覧】特定技能の協議会とは?役割や入会申請や加入方法を解説

特定技能の協議会とは?
執筆者:

外国人採用サポネット編集部

特定技能制度の協議会は、受け入れ企業の加入が義務づけられている組織です。
特定技能制度が円滑に運営できるように協議会は存在していますが、ニュースなどで取り上げられることが少ない組織ということもあり、よく知らない人も多いでしょう。

今回は、特定技能の外国人を受け入れる機関において知っておくべき協議会の制度や活動内容、そして受け入れ機関にどう関連していくのか、解説します。なお、この記事では「受入れ機関」を「受け入れ企業」として表記しています。

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特定技能の協議会とは?

特定技能の協議会とは、産業分野ごとに担当している官公庁が設置している機関です。特定技能制度を適切に運用するために設立されました。
各分野の協議会で共通している役割は、以下のとおりです。

【特定技能の分野協議会 共通する目的・活動内容】

  • 特定技能の外国人の受け入れに関する制度や優良事例の周知
  • 法令遵守の啓発
  • 就業構造の変化や経済情勢に関する情報把握・分析
  • 地域別での人手不足の情報把握・分析
  • 人手不足や受け入れ状況等を踏まえた大都市圏への集中を回避するための対応策の検討や調整
  • 特定技能外国人の受け入れへの円滑で適正な実施のために必要なその他の情報・課題などの共有
出典元:特定技能における分野別の協議会について|法務省

協議会は特定技能制度に関する機関ですが、産業分野別に管轄の省庁が分かれています。そのため細かな活動内容は違いますが、共通している目的は上記のリストの通りです。

入会は義務?特定技能制度の関係性

協議会への入会は、特定技能外国人の受け入れの際に義務づけられています。すべての受け入れ企業は、該当する分野の協議会構成員にならなければいけません。また、分野によっては受け入れを行う事業所単位での加入が必要です。

建設分野においては、受け入れ企業は建設業者団体が共同で設置する正会員団体に所属するか、賛助会員になることが求められ、会費が必要となります。必要な会費は、正会員団体に所属するか賛助会員になるかで負担する金額や支払い方法が違うので、注意してください。

受け入れ2人目以降の入会は必要?

同分野の特定技能外国人の受け入れが2人目以降になる場合、改めて協議会へ加入する必要はありません。
企業や事業所が最初の受け入れで加入していれば良いとされています。

ただし、特定技能を受け入れる予定がなくなった場合や、在籍している特定技能外国人がいなくなった・今後も雇用する予定がない場合は、協議会へ退会申請を行う必要があります。また、受け入れ予定の人数より多いか、または少なく特定技能の外国人を受け入れる場合や、その他予定変更があった場合、協議会に受け入れ計画変更の届出を求められる必要があります。こちらにも注意してください。

入会申請が許可されるかどうかで受け入れ要件を満たしているか確認できる

入会の申請が通った場合、特定技能の受け入れ要件を満たしていると判断できます。
協議会への入会審査では、受け入れ企業の分野が、国によって指定されている日本標準産業分類等に該当するかどうかや、特定技能がたずさわる予定の業務が就いてはいけない業務に該当していないかなど、在留資格申請で確認される受け入れ要件を満たしているかも確認しているからです。

協議会の加入申請は、在留資格申請前のチェックと考えるとよいでしょう。

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特定技能の協議会 加入要件

特定技能の協議会の加入要件は、以下の通りです。

  • 特定技能の協議会の加入要件
    1. 受け入れ企業がその分野に属しているかどうか
    2. 必要書類の提出(分野によって異なる)
  1. 受け入れ企業がその分野に属しているかどうか
    受け入れ企業に適した分野の協議会に加入しなければいけません。実際の稼働分野と同じ分野の協議会に加入しましょう。
  2. 必要書類の提出
    協議会への加入要件を満たしているかどうかを示す書類は、それぞれの産業分野で違います。例えば介護分野の場合は、特定技能外国人の身元証明書(在留カードの写しなど)や「1号特定技能外国人支援計画書」、「雇用条件書」などが必要です。
    オンライン上で全ての必要情報を入力することで済む協議会もあり、分野によって申請方法もまちまちです。

いつまでに入会すればいいか

協議会への加入申請は、特定技能の在留資格申請前までに済ませる必要があります。

以前は、受け入れてから4カ月以内に加入すればよいとされていましたが、2024年6月15日以降は、協議会には特定技能外国人の受け入れ前に加入し、在留資格申請の際に協議会加入証明書を提出することになっています。インターネット上に存在する「4カ月以内に加入すればよい」という情報は古いものなので、注意してください。

特定技能外国人の採用が決まっていない時点では不要ですが、採用を決めたらできるかぎり、早めの申請をするよう心掛ける必要があります。
特に、初めて加入申請をするときは書類の不備などが多いので、特定技能を受け入れると決めたらすぐにとりかかりましょう。

入会の費用

特定技能の協議会への入会費用は、建設分野以外では不要です。年会費にあたる費用もかかりません。現状は不要としている分野もあり、将来的には費用が発生するかもしれません。

建設分野においては以下の通り年会費がかかります。

  1. 正会員(「建設技能人材機構(JAC)」に入会している建設業者団体)の場合:年会費36万円
  2. 所属している団体が建設業者団体の正会員である場合:その団体が定める会費(団体によって金額は違います)
  3. 賛助会員(所属する団体が正会員ではないか、団体に所属していない)の場合:年会費24万円
  1. 正会員(「建設技能人材機構(JAC)」に入会している建設業者団体)の場合
    正会員の場合、年会費として36万円を「建設技能人材機構(JAC)」に納める必要があります。
  2. 所属している団体が建設業者団体の正会員である場合
    所属している団体が①の正会員に該当する場合、その団体が定めている会費を納めましょう。団体によって金額はまちまちなので、注意してください。
  3. 賛助会員の場合
    所属している団体が①の正会員ではない場合や個人で「JAC」に所属している場合、年会費として24万円納める必要があります。

また、会費の他に1号特定技能外国人を受け入れた場合、月毎に受入れ負担金を1人あたり12,500円支払うことが求められます。雇用人数に比例して費用が増えることになるため、建設分野に属している受け入れ企業は、納め忘れに注意しましょう。

分野別・協議会一覧

分野別の協議会名と管轄している省庁は下記の通りです。

【分野別・協議会名】

分野協議会名管轄している省庁
介護介護分野における特定技能協議会厚生労働省
ビルクリーニングビルクリーニング分野特定技能協議会厚生労働省
工業製品製造業製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会経済産業省
建設一般社団法人 建設技能人材機構国土交通省
造船・舶用工業造船・舶用工業分野特定技能協議会国土交通省
自動車整備自動車整備分野特定技能協議会国土交通省
航空航空分野特定技能協議会国土交通省
宿泊航空分野特定技能協議会国土交通省 観光庁
農業農業特定技能協議会農林水産省
漁業漁業特定技能協議会農林水産省 水産庁
飲食料品製造業食品産業特定技能協議会農林水産省
外食業食品産業特定技能協議会農林水産省

分野別・協議会の入会方法・必要書類一覧

分野別の協議会の入会方法や必要書類をまとめました。

【分野別 必要書類・協議会への入会方法】

分野必要書類入会方法必要書類
介護事業所の指定通知書介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)1.「雇用条件書(別紙「賃金の支払」含む)(参考様式第1-6号) 」 2.「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」 3.「在留カード写し」 ⇒1、2については、地方出入国在留管理局へ提出した最新書類の写し (1~3が外国人ごとに必要)オンライン厚生労働省
ビルクリーニング建築物衛生法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていることを証明する書面の写し特定技能外国人の就業場所が確認できる書面の写しその他必要な書面オンライン
工業製品製造業製造品の画像と説明文(※1)製造品が最終的に組み込まれる完成品(最終製品)の画像と説明文(※1)製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、 鍛造機、プレス機等)の画像及び説明文(※1)事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』(※2) ⑥ 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由) ⑦ その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要です) (⑤~⑦は該当者のみ提出)オンライン経済産業省
建設・(正会員団体の会員になる場合)各正会員団体が求める書式   もしくは   ・(賛助会員になる場合) 入会申込書建設業許可等に関する申告及び誓約書履歴事項全部証明書印鑑証明書など・(正会員団体に入会する場合)各団体の方法に従う  
・オンライン
国土交通省
造船・舶用工業【様式第1号】造船・舶用工業事業者の確認申請書【様式第5号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書登記事項証明書(個人事業主で登記事項証明書がない場合は開業届)など郵送
自動車整備協議会第1号様式:協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(特定技能所属機関)郵送 (各地方運輸局)
航空加入届出書電子メール (困難な場合は郵送)
宿泊【e-Gov電子申請サイト】で各必要事項入力オンライン国土交通省 観光庁
農業必要情報を直接入力オンライン農林水産省
漁業加入申請書在留申請の関係書類の写し協議会に置いて協議がととのった事項に関する措置を講じていることが証明できる書類その他基準の適合が証明できる書類2号構成員(漁業特定技能協議会構成員)に提出農林水産省 水産庁
飲食料品製造業特定技能雇用契約に係る届出書の写し「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書の写し」 または 「外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書の写し」 (必要に応じて)「総合スーパーマーケット又は食料品スーパーマーケットにおける特定技能外国人の従事する業務に関する誓約書」  オンライン農林水産省
外食業

注意点:在留資格申請に必要!早めの申請を

特定技能外国人の在留資格申請には、協議会加入証明書が必要です。
協議会によっては証明書を発行せず、協議会の名簿を証明書代わりに利用する場合もあります。証明書の発行や協議会の構成員になり名簿に登録されるまでに審査期間が必要なだけでなく、書類の不備などで差し戻される場合もあり得ます。

協議会への入会に時間がかかると、いつまでたっても在留資格を申請できない、という事態になってしまいます。ゆとりをもって加入申請に取り組みましょう。

まとめ

特定技能の協議会は、特定技能外国人を受け入れるすべての企業(受入れ機関)の加入が義務付けられています。協議会は分野別に分かれており、特定技能の受け入れ企業は、それぞれの分野に合った協議会に加入しなければなりません。

注意したいポイントは、協議会への加入のタイミングが在留資格申請の前である点です。審査に時間がかかるので、早めに協議会への入会手続きを済ませておきましょう。また、建設分野は他分野と協議会の仕組みが違うのでよく確認の上入会しましょう。

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