2021年度版 特定技能ニュースまとめ 【2022年3月24日更新】
2021年度に開示された特定技能に関する最新情報や、外国人採用サポネットが注目するトピックスなどを毎月お届けします。
外国人雇用に関する情報は頻繁に更新・変更されるため、採用担当者はきちんと把握しておくことをおすすめします。
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目次
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- 【3月】令和4年3月以降のオンラインによる在留手続について
- 【3月】4月からの入国上限を1万人へ拡大予定
- 【3月】東京労働局 外国人特別相談・支援室での対応言語を追加
- 【3月】「生活・就労ガイドブック」第4版 公開
- 【3月】在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
- 【2月】3月より水際対策を緩和、外国人の新規入国再開。帰国者も含め1日5千人
- 【2月】留学生300人の日本入国を追加許可
- 【1月】外国人介護人材相談支援事業の公募について
- 【1月】在留資格認定証明書を有効とみなす期間を変更
- 【1月】農林水産省がYouTubeを更新「特定技能:外食業分野の制度説明について」
- 【12月】令和3年度 愛知県外国人介護人材入国者待機費用助成事業費補助金交付申請受付開始
- 【12月】11月の外国人の新規入国者は微増
- 【12月】11月30日より、全世界からの日本入国停止
- 【12月】在留資格認定証明書の有効期間を延長
- 【11月】第3回外国人技能実習生等入国時待機費用支援補助金の募集を開始
- 【11月】 水際対策の新規入国制限の見直しと入国緩和
- 【10月】外国人技能実習生の介護職種の入国後講習における時間数の免除に係る取扱いについて
- 【10月】九州への外国人入国者数の推移について
- 【10月】新型コロナウイルス感染症の新たな水際対策 待機期間を14日から10日へ緩和
- 【10月】待機期間緩和の対象にミャンマー国内で発行されたワクチン接種証明書を含めず
- 【9月】外国人材活用 特定技能2号試験へ実態調査
- 【9月】マイナビグローバル、介護業界に特化「外国籍職員受け入れ研修」を提供開始。9月29日に無料体験会
- 【9月】日・ベトナム経済連携協定に基づくベトナム人看護師・介護福祉士候補者第8陣の入国
- 【9月】技能実習の監督指導 建設業8割で違反
- 【8月】特定技能、フィリピン2位に 介護・造船で大幅増 入管庁
- 【8月】新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策が更新されました
- 【8月】2021年7月新規入国者数は、6月の8倍に増加
- 【8月】特定技能|建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いの終了
- 【8月】フィリピンでの製造分野 特定技能1号評価試験(溶接以外18区分)延期
- 【7月】特定技能・建設分野 法令違反に注意!よくある改善指導内容
- 【7月】在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
- 【7月】日本政府、ベトナムからの入国者に対する水際対策を緩和
- 【7月】外国人在留総合インフォメーションセンターなどの相談窓口に電話対応言語を追加
- 【7月】技能実習生等の再入国(インドネシア等)に係る措置について
- 【6月】特定技能 建設分野の業務区分整理へ
- 【6月】福井県 外国人労働者受入環境整備事業補助金の受付を開始
- 【6月】入管庁が在留外国人の現住所調査 新型コロナウイルスワクチン接種
- 【6月】6月は「外国人労働者問題啓発月間」
- 【5月】在留資格取り消し過去最多1,210件。技能実習・留学で9割。出入国在留管理庁
- 【5月】出入国管理法改正(入管法) 見送り
- 【5月】特定技能外国人の受入れ/認定件数 20年度は5倍増/技能実習移行者に試験合格組みも合流
- 【5月】外国人雇用に手引き配布 全旅連、基礎知識や事例紹介
- 【5月】特定技能外国人材の受入れに関する制度概要、受入れ事例に関する資料・動画を多言語にてセミナーぺージに掲載
- 【4月】(特定技能)ベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請における推薦者表の取扱いについて
- 【4月】(特定技能)スリランカからの送出し手続の公表について
- 【4月】船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金について
- 【4月】リーフレット「外国人雇用スタートブック」及び「おおいたで働こう!」について
- 【4月】東京都在住外国人支援事業助成
【3月】令和4年3月以降のオンラインによる在留手続について
出典:出入国在留管理庁
在留申請オンラインシステムの利用者や対象となる在留資格を拡大したほか、利用申出の見直しなどが行われています。また、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人がオンライン申請を行うことができます。
詳しくは以下をご覧ください。
▶令和4年3月以降のオンラインによる在留手続について|出入国在留管理庁(PDF)
【3月】4月からの入国上限を1万人へ拡大予定
新型コロナウイルスの水際対策として、日本では1日当たりの入国者数の上限を1日7,000人をしていましたが、4月からは10,000人に引き上げる検討を行っています。4月以降、更に留学生や技能実習生の入国が加速すると予想されています。
【3月】東京労働局 外国人特別相談・支援室での対応言語を追加
参考:東京労働局
東京労働局は、4月から「外国人特別相談・支援室」での対応できる言語を2種類から7種類に増やすと発表しています。ニーズの高いアジアの言語を拡充し、利用者の利便性向上を目的としています。
また、特別相談・支援室では、外国人を雇用する事業主の方からの労務管理等に関する相談や訪問支援の希望を受け付けています。
詳しくはサイトでご確認ください。
【3月】「生活・就労ガイドブック」第4版 公開
参考:出入国在留管理庁
出入国在留管理局が「生活・就労ガイドブック」の第4版を公開しました。その他の言語版については、順次、各言語のページに掲載予定。
ガイドブックは日本語で書かれていますので、ある程度の日本語能力が必要です。難しい漢字はありません。
DLは以下のURLから行えます。ガイドブックの内容は、2021年8月時点のものです。
【3月】在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
出典:出入国在留管理庁
認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることが発表されました。詳しくは出入国在留管理庁のサイト、PDFでご確認ください。
▶在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて|出入国在留管理庁(PDF)
【2月】3月より水際対策を緩和、外国人の新規入国再開。帰国者も含め1日5千人
出典:首相官邸
政府は新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための水際対策として外国人の入国を制限していましたが、3月から緩和することを発表しました。3月1日からは観光目的以外の外国人の新規入国を認め、ビジネス目的の短期滞在者や留学生、技能実習生らの新規入国が可能となります。
1日当たりの帰国・入国者数の上限を原稿の3,500人程度から 5,000 人程度に引き上げます。
3月からは検査での陰性確認などを条件に待機期間を3日間に短縮。感染が流行していない国・地域からの入国者のうち、ワクチン3回目接種を終えている人は待機を免除とします。
▶参考:令和4年2月17日岸田内閣総理大臣記者会見|首相官邸
▶新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要)|出入国在留管理庁
【2月】留学生300人の日本入国を追加許可
新型コロナウイルスの水際対策により、日本は外国人の新規入国を原則停止している状態ですが、新たに留学生300人程度の新規入国を認めると発表。卒業や修了まで1年未満で入国できない場合に卒業が難しくなる国費留学生らを中心に、私費留学生も含むとのこと。ただし、日本国内への全体での入国者数は5,000人になる予定で、入国の優先順位は別の在留資格の入国と同列で、帰国者も含む上限となる。
【1月】外国人介護人材相談支援事業の公募について
出典:厚生労働省
外国人介護人材の介護業務の相談支援や、介護分野の1号特定技能外国人受入施設等への巡回訪問等を実施することで、外国人介護人材が国内の介護現場で円滑に就労・定着できるようにするものです。
希望する場合は、2022年2月14日までに、社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室外国人介護人材受入企画調整係 まで必要書類を提出してください。詳細は厚生労働省のサイトでご確認ください。
▶令和4年度外国人介護人材相談支援事業の公募について|厚生労働省
【1月】在留資格認定証明書を有効とみなす期間を変更
出典:出入国在留管理庁
オミクロン株の世界的な発生から外国人の新規入国を停止しているため、2022年1月1日より下記のとおり認定証明書の有効期間の更なる延長措置がなされました。
詳細は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
【1月】農林水産省がYouTubeを更新「特定技能:外食業分野の制度説明について」
外食業分野における特定技能制度について説明する動画を、農林水産省が公開しました。
▶URL https://youtu.be/kuJ-Fh-N6rg
【12月】令和3年度 愛知県外国人介護人材入国者待機費用助成事業費補助金交付申請受付開始
出典:愛知県
愛知県では、新型コロナウイルス感染症の水際対策に対する支援として、入国後の待機に係る宿泊費用など、追加的費用を負担している介護事業者等に対し、外国人介護人材の受入れに係る経費の一部を補助します。
補助対象期間は2021年4月1日~2022年3月31日までの間
申請受付期間は2021年12月10日~2022年1月20日※必着
詳細は以下をご覧ください。
▶参考:令和3年度愛知県外国人介護人材入国者待機費用助成事業費補助金交付申請の受付けについて|愛知県
【12月】11月の外国人の新規入国者は微増
12月15日、出入国在留管理庁は11月の外国人入国者数(速報値)を発表しました。新規入国者は11568人、10月から約6000人ほど微増しています。
11月8日から実施された入国緩和措置の期間に入国したのは228人となりました。このうち、技能実習生は13人、留学は3人でした。
▶参考:出入(帰)国者数 2021年11月|政府統計の総合窓口(e-Stat)
【12月】11月30日より、全世界からの日本入国停止
出典:出入国在留管理庁
新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」が世界で感染拡大していることを受け、水際対策として実施されました。11月8日から技能実習生や留学生の入国緩和となっていましたがこちらも入国停止となります。
令和3年11月29日,政府において,水際対策強化に係る新たな措置(20)が公表され,水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しについて,同月30日から同年12月31日までの間,受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を停止し,業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととなりました。
水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく外国人の新規入国制限及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しについて
詳細は以下でご確認ください。
▶参考:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について|出入国在留管理庁
【12月】在留資格認定証明書の有効期間を延長
11月29日に、出入国在留管理庁(以下、入管)は在留資格認定証明書の有効期間を延長すると発表しました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で日本への入国時期が遅れている人への配慮として、在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置で、入管はこれまでにも同様の措置を行なっており、今回は更なる延長となっています。
対象は2020年1月1日以降に作成された証明書です。詳細については以下をご覧ください。
▶参考:新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について 在留資格認定証明書交付申請の取扱い|出入国在留管理庁
【11月】第3回外国人技能実習生等入国時待機費用支援補助金の募集を開始
出典:熊本県
熊本県内事業者等が雇用する外国人技能実習生等を海外から受け入れる場合、水際対策として国から要請されている入国後14日間の待機や公共交通機関の不使用などに対応した場合に、追加的に負担する経費を支援します。
詳細は熊本県のサイトの該当ページをご覧ください。
第3回外国人技能実習生等入国時待機費用支援補助金の募集を開始しました!|熊本県
【11月】 水際対策の新規入国制限の見直しと入国緩和
日本政府は、11月5日、水際対策の新規入国制限の見直しが行われました。これにより、留学・技能実習の入国緩和も行われています。
〇外国人の新規入国については、令和3年1月以降、全世界を対象に査証発給の制限が行われており、入国を認める「特段の事情」と同様の事情がない限り入国ができない状況でした。
外国人の新規入国制限の見直し(技能実習)について(PDF)|出入国在留管理庁
〇今般、令和3年 11 月8日から一部見直され、商用・就労目的の短期滞在や就労・留学・技能実習等の長期滞在についても、一定の要件の下で、入国者総数の枠内で新規入国が認められることとなりました。
ただし、留学・技能実習は、他の在留資格に比べ入国者数も多いため、段階的に入国を認めることとなっています。
留学・技能実習に関して別途定める条件については以下で確認をしてください。
詳細:水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について(PDF)|厚生労働省
【10月】外国人技能実習生の介護職種の入国後講習における時間数の免除に係る取扱いについて
出典:厚生労働省
厚生労働省老健局長等から、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて以下のとおり通知がりました。
詳細は下記のPDFをご覧ください。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて (PDF 276.3KB)
【10月】九州への外国人入国者数の推移について
出典:九州運輸局
法務省出入国管理統計の発表を受けとりまとめた、2021年上半期(1月~6月)における九州への外国人入国者数(通常入国者数+船舶観光上陸者数(クルーズ船))は、3,546人(前年同期比-99.1%、 前々年同期比-99.9%)となりました。
うち、通常入国者数は3,546人(前年同期比-98.9%、前々年 同期比-99.8%)、船舶観光上陸者数は0人(前年同期比-100.0%、前々年同期比-100.0%)となっています。月毎で統計を取り始めた2007 年(平成19 年)以降、最も低い数値となっています。
また、8月の速報値(通常入国者数のみ)は 191人(前年同月比+114.6%、前々年同月比-99.9%) で、1月から8月(速報値)までの累計は 4,190人(前年同期比-99.0%)となりました。
【10月】新型コロナウイルス感染症の新たな水際対策 待機期間を14日から10日へ緩和
出典:厚生労働省
厚労省は、国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省が有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととすると発表しました。
これは2021年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施します。
参考:水際対策強化に係る新たな措置(18) (10月8日更新)
【10月】待機期間緩和の対象にミャンマー国内で発行されたワクチン接種証明書を含めず
出典:在ミャンマー日本国大使館
10月1日から開始する、新たな水際対策措置が決定。日本を含む今般指定された国・地域で発行されたワクチン接種証明書を保持する方を措置の対象とし、待期期間の緩和が行われますが、9月27日現在、ミャンマーで発行されたワクチン接種証明書は上記の措置の対象外となります。日本への入国・帰国等の際には、最新の情報を御確認ください。本件措置の対象となるワクチン接種証明書等については、下記のホームページ等をご覧ください。
- ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf - ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html - 海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(2021年9月27日現在)(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
【9月】外国人材活用 特定技能2号試験へ実態調査
出典:建通新聞
国土交通省は、2022年度に建設分野の特定技能1号評価試験(1号試験)の海外実施のための新たな現地調査や、特定技能2号評価試験(2号試験)実施のための実態調査に取り組むと発表しました。帰国した元技能実習生を特定技能外国人として受け入れるため、実習後の就業実態を調査する他、受け入れ企業とのマッチング支援も行います。
詳細:https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=210908590007&pub=1
【9月】マイナビグローバル、介護業界に特化「外国籍職員受け入れ研修」を提供開始。9月29日に無料体験会
マイナビグローバルが、日本社会と他国の働き方の違いを知ることで、現場での外国籍社員・職員受け入れをスムーズに行う準備ができる「外国籍職員受け入れ研修」サービスを介護事業者向けに行います。異文化理解・外国籍職員との付き合い方について学ぶことで、外国籍社員・職員とのより良い関係を構築し、定着サポートします。また、サービス提供開始を記念して、先着順にて無料体験会を開催いたします。
詳細や無料体験会のお申込みはマイナビグローバルのホームページをご確認ください。
【9月】日・ベトナム経済連携協定に基づくベトナム人看護師・介護福祉士候補者第8陣の入国
参考:外務省
9月10日、日・ベトナム経済連携協定に基づくベトナム人看護師・介護福祉士候補者第8陣95名が訪日しました。また、11日にも108名が入国し、計203名の入国(看護師候補者37名、介護福祉士候補者166名)となります。
【9月】技能実習の監督指導 建設業8割で違反
出典:建通新聞
厚生労働省は、外国人技能実習生が在籍している事業場を対象とする、監督指導・送検の2020年実績をまとめました。労働基準監督署などが監督指導を行った建設業の事業場は1,122件で、このうち労働基準法令違反が見つかった事業場は888件だった。違反率79・1%は全業種で最も高い数字です。
詳細:https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=210830590005&area=0&yyyy=0&pub=1
【8月】特定技能、フィリピン2位に 介護・造船で大幅増 入管庁
出典:出入国在留管理庁
出入国在留管理庁は、在留資格「特定技能」を持つ外国人が6月末時点で2万9,144人だったと発表しました。5月に公表した3月末時点より29.1%増加しています。14分野別では、飲食料品製造業が1万450人と最多でした。フィリピン出身者の就業が多いとみられる介護(2,703人)、造船・舶用工業(760人)は前回比でそれぞれ58.5%、28.4%増。
①ベトナム
②フィリピン
③中国
④インドネシア
⑤ミャンマー
【8月】新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策が更新されました
出典:出入国在留管理庁
新型コロナウイルスの影響で様々な困りごとが増えています。外国人、外国人労働者受け入れ企業それぞれへの支援策について確認し、活用できるものは活用することをお勧めします。入管のサイトにPDFがありますので、詳細を確認できます。
【8月】2021年7月新規入国者数は、6月の8倍に増加
出典:出入国在留管理庁
出入国在留管理庁は18日に、7月の外国人入国者数(速報値)を発表しました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で新規の入国者数は減っていましたが、7月は東京オリンピックの選手来日により大幅に増加をしています。
新規は前月が5,720人。7月が4万7,125人で、8.2倍増となっています。
【8月】特定技能|建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いの終了
出典:国土交通省
建設特定技能受入計画の認定に当たっては、受入企業に対し、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録及び外国人材に係る技能者登録の登録完了を求めるのではなく、CCUSの登録申請を行ったことを証する書類の提出をもって認定要件を満たすものとしていた取扱いを令和3年8月15日で終了します。令和3年8月16日からは従来どおり、登録完了が認定要件となりますので、ご注意ください。
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html
詳細を以下にまとめました。
◆従来の認定要件
建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録及び外国人材に係る技能者登録の登録完了
◆特例の認定要件 ※8月15日終了
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請を行ったことを証する書類の提出
当面の間は……
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請を行ったことを証する書類(以下の書類の①又は②)の提出で、受入計画の申請は可能。
ただし、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者・技能者IDを確認する書類の提出があるまでは、建設特定技能受入計画の認定は不可。
①CCUSのインターネット申請の場合:CCUSから配信される、申請番号が記載されたメール
②CCUSの郵送申請の場合:(一財)建設業振興基金より発行される、申請証明書
※特例の適用を終了するだけで、海外に居住している等、技能者登録が不能な方の取扱いについては従前の取扱いから変更はありません。
詳細については、国土交通省の該当ページをご確認ください。
【8月】フィリピンでの製造分野 特定技能1号評価試験(溶接以外18区分)延期
参考:経済産業省
フィリピンでの製造分野特定技能1号評価試験(溶接以外18区分)は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期となりました。詳細は経済産業省のサイトをご確認ください。
【7月】特定技能・建設分野 法令違反に注意!よくある改善指導内容
出典:国土交通省
適正就労監理機関による特定技能受入企業への巡回指導時に以下の違反等が発覚し、多くの企業が改善指導を受けています。よくある違反は以下のようなものです。
- 国交省認定計画違反(日給制による支払いはNG。月給制が義務 など)
- 労務管理の不備
- 賃金支払いの不足(手当未払いなど)
- そのほか労働法令違反疑い
法令に違反しないことだけでなく、認定計画を遵守することも企業の義務です。登録支援機関等の他者に任せることなく、制度趣旨等をきちんと理解した上で、企業自ら計画を策定してください。
計画違反等については、国交省等による処分の対象となり、計画の取消により外国人の受入れが
できなくなることもありますので、十分ご注意ください。
詳細は右記PDFでご確認ください ⇒ 国土交通省|ご注意ください!(よくある改善指導内容).pdf
【7月】在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
出典:出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることから、下記のとおり、認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じるとのことです。
- 対象となる在留資格:在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
- 対象地域:全ての国・地域
- 対象となる在留資格認定証明書:2020年1月1日以降に作成されたもの
- 有効とみなす期間:
作成日が2021年8月1日~2022年1月31日 → 作成日から「6か月間」有効
- 有効とみなす条件:
在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
詳細はこちらをご覧ください。⇒ 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて.pdf
【7月】日本政府、ベトナムからの入国者に対する水際対策を緩和
参考:外務省
日本政府は、ベトナムからの入国者・帰国者に対する新型コロナウイルス感染症水際対策の強化措置の変更を発表しました。
7月18日以降、ベトナムからのすべての入国者・帰国者は、入国時の検査で陰性と判定された場合、検疫所長の指定する場所での待機と入国後3日目の検査が不要となり、入国後14日間の自宅などでの待機のみとなっています。
【7月】外国人在留総合インフォメーションセンターなどの相談窓口に電話対応言語を追加
出典:出入国在留管理庁
2021年7月1日から以下の電話対応言語が追加されました。
既存の対応言語は以下の通り。
詳細については出入国在留管理庁のサイトからご確認ください。
【7月】技能実習生等の再入国(インドネシア等)に係る措置について
出典:JITCO
技能実習生・特定技能外国人の新規入国については新型コロナウイルス感染症への対応に伴い上陸拒否及び査証の発給停止等の措置が続いているところですが、技能実習生等の一時帰国時の再入国についても影響がありますので、改めて注意喚起いたします。
JITOCO|https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/13734/
詳細はリンク先をご覧ください。
【6月】特定技能 建設分野の業務区分整理へ
出典:建通新聞
特定技能外国人の建設分野と製造分野の業務区分の整理を検討するとした他、施行後2年が経過したことを受け、特定技能2号試験の実施に向けた検討を本格化させます。特定技能1号の受け入れ開始から2年が経過したことを受け、2024年度以降の特定技能2号の受け入れに向けて技能評価試験の検討にも入る予定。
【6月】福井県 外国人労働者受入環境整備事業補助金の受付を開始
出典:福井県
外国人労働者を受け入れる事業者ごとに最大で30万円の補助金を助成します。
補助対象者は、福井県内に事業所を置く事業者で、外国人労働者を現在雇用し、今後も継続して雇用する予定であること。または年度内に新たに外国人労働者を雇用する具体的な計画があること。なお、ここでいう外国人労働者とは「特定技能」「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」の3つ。
【6月】入管庁が在留外国人の現住所調査 新型コロナウイルスワクチン接種
参考:日本経済新聞
接種券が、宛先不明などで未達になった場合でも届くようにするため。日本に在留する外国人の中には、転職などを機に別の住所に転居した場合に住所変更手続きを行っていないケースが少なくないとされています。
【6月】6月は「外国人労働者問題啓発月間」
参考:厚生労働省
厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、「ともに働き、ともに活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、さまざまな取り組みを展開していきます。
◆実施期間
2020年6月1日(火)~6月30日(水)までの1か月間
◆主な内容
- ポスター・パンフレットの作成・配布
- 事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
- 各種会合における事業主などに対する周知・啓発
- 個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
- 技能実習生受け入れ事業主などへの周知・啓発、指導
- 留学生就職支援窓口の周知
- 労働条件などの相談窓口の周知
- 新型コロナウイルス感染症に対する支援策などの周知
【5月】在留資格取り消し過去最多1,210件。技能実習・留学で9割。出入国在留管理庁
出典:出入国在留管理庁
出入国在留管理庁は、入管難民法に基づく2020年の外国人の在留資格取り消し件数が、1,210件、前年比21.9%増(+217件)だったと発表しました。これは過去最多となります。
在留資格別にみると、「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く、次いで、「留学」が524件(43.3%)、「技術・人文知識・国際業務」(注1)が29件(2.4%)となっています。国籍・地域別にみると、ベトナムが711件(58.8%)と最も多く、次いで、中国(注2)が162件(13.4%)、ネパールが98件(8.1%)となっています。
出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると、第5号が616件(50.9%)と最も多く、次いで、第6号が493件(40.7%)、第2号が68件(5.6%)となっています。
第5号と第6号とは以下のように定められています。
(5) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし,正当な理由がある場合を除きます。)。
(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。(注)入管法別表第1の上欄の在留資格 「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」
出典:在留資格の取消し(入管法第22条の4)
つまり、外国人が在留資格に基づく活動をしていなかったことにより、在留資格が取り消しになった件数が増加したということがわかります。
(注1) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。)施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2) 中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。
【5月】出入国管理法改正(入管法) 見送り
日本政府は入管法改正案を今国会で成立させることを断念したと説明。「与野党協議で今国会でこれ以上審議を進めないとの合意がなされたと承知しており、政府としてもこれを尊重することにした」としています。
今回の出入国管理法改正案は、「難民認定の申請中は送還しないとの規定を見直し、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できる」ようにする内容が盛り込まれており、これを問題視する声があがっていました。
【5月】特定技能外国人の受入れ/認定件数 20年度は5倍増/技能実習移行者に試験合格組みも合流
出典:建設通信新聞
国土交通省は、在留資格「特定技能」に基づく外国人の受け入れで、2020年度の建設分野の状況をまとめた。同省に申請のあった受入計画の認定件数は1165社・2741人と、前年度比で企業数・外国人数はいずれも5倍超に増えた。
【5月】外国人雇用に手引き配布 全旅連、基礎知識や事例紹介
参考:観光経済新聞
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)は、冊子「外国人材雇用の手引き」を発行しました。都道府県旅館ホテル組合を通して全組合員旅館・ホテルに配布する予定です。
外国人材を雇用するに当たっての基礎知識や先進事例を掲載しており、外国人材を活用したい旅館・ホテルに役立つ内容としています。カラーA4判、16ページ。
【5月】特定技能外国人材の受入れに関する制度概要、受入れ事例に関する資料・動画を多言語にてセミナーぺージに掲載
参考:経済産業省
経済産業省は、特定技能外国人材制度のセミナーページを多言語対応しました。
日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語で展開されています。
【4月】(特定技能)ベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請における推薦者表の取扱いについて
参考:JITCO
日本に在留しているベトナム国籍の方は、「特定技能」への在留資格変更許可申請に際し、推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出することとされていますが、2021年4月12日より当面の間は変則的な取扱いとなる旨、出入国在留管理庁より発表がありました。詳細は下記リンクでご確認ください。
JITCO|【特定技能】ベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請における推薦者表の取扱いについて
【4月】(特定技能)スリランカからの送出し手続の公表について
参考:JITCO
法務省ホームページに、特定技能制度におけるスリランカからの送出し手続が公表されました。詳細については、出入国在留管理庁ホームページの「スリランカに関する情報」をご参照ください。
出入国在留管理庁|スリランカに関する情報
【4月】船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金について
参考:船橋市
介護人材確保対策事業の一環として、外国人介護職員が市内の介護現場において円滑に就労・定着できるようにするため、外国人介護職員や受入施設の職員に向けた研修等の実施に係る費用について助成を行います。詳細は船橋市HPをご確認ください。
【4月】リーフレット「外国人雇用スタートブック」及び「おおいたで働こう!」について
参考:大分県
大分県は3月31日に、企業向けリーフレット「外国人雇用スタートブック」と、外国人材向けリーフレット「おおいたで働こう!」の2冊のは覆布を開始しました。企業向けリーフレットは、外国人雇用に必要な基本的な知識や、外国人材の受入れ環境づくりについて、理解を深めるために作成されました。
どちらもPDFファイルでDL可能です。詳細は大分県のHPでご確認ください。
DLページ⇒ https://www.pref.oita.jp/soshiki/14580/gaikokujinkoyobook.html
【4月】東京都在住外国人支援事業助成
参考:東京都生活文化局
民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業に対して助成するものです。対象となる事業の詳細は東京都のホームページにてご確認ください。代表的なものとして、『コミュニケーション支援事業』は、「日本語教室」「通訳ボランティアの育成や派遣」「多言語による翻訳事業」などが対象となります。
◆申請受付期間 令和3年4月1日(木曜日)~令和3年5月17日(月曜日)【必着】