2022年度版 特定技能ニュースまとめ 【2023年3月30日更新】
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目次
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- 【3月】在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン~話し言葉のポイント~公開
- 【3月】高度外国人材の受入れに係る新たな制度の創設について
- 【3月】2022年の在留資格取消件数は1,125件、前年から40. 6%増加
- 【3月】茨城県警が、外国人向けFB公式ページの運用開始
- 【3月】在留資格認定証明書が電子化に
- 【2月】山形県が外国人介護士向けに「やまがた方言マニュアル」を公開
- 【2月】技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 第2回目が開催
- 【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)が公表されました
- 【1月】外国人材受入れの実務者を対象としたアンケート調査結果を公表
- 【12月】東京出入国在留管理局さいたま出張所の担当地域変更のおしらせ
- 【12月】仙台出入国在留管理局がFacebookを開設
- 【11月】技能実習を議論・見直し。特定技能への一本化も?有識者会議設置
- 【11月】「外国人住民のための防災ハンドブック」、「多言語表示シート・指さしボード」公開
- 【10月】帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2022年9月)を公開
- 【10月】2022年版厚生労働白書を公表 40年には医療・福祉就業者96万人不足
- 【10月】日本商工会議所「多様な人材の活躍に関する重点要望について」を公表
- 【10月】富山県内で働く外国人職員向け「とやま方言マニュアル」配布
- 【10月】水際対策の措置を直し 10月11日から
- 【9月】特定技能「自動車整備」分野の業務に板金塗装を追加
- 【9月】特定技能外国人が従事できる業務について、製造分野と建設分野で再編が行われました
- 【9月】特定技能外国人 2022年6月末時点で87,472人、半年で76%増加
- 【9月】「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について
- 【8月】9月7日より入国前の陰性証明書を免除
- 【8月】日本語能力試験N1の試験時間・問題数の目安変更
- 【8月】特定技能の受け入れ上限見直し
- 【7月】 特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット(PDF)公開
- 【7月】令和4年度長崎県外国人材受入緊急支援事業補助金
- 【7月】在留資格認定証明書を有効とみなす期間を変更
- 【6月】外国人労働者特化の統計新設
- 【6月】特定技能「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について
- 【6月】帰国困難者の在留所申請の取り扱い変更のおしらせ
- 【6月】6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
- 【5月】国内在留の特定技能外国人 3年で約6万4千人に!
- 【5月】水際対策 6月から入国上限を2万人へ引き上げ
- 【5月】特定技能1号の対象分野を12へ再編
- 【4月】2022年、全国初の特定技能2号認定
- 【4月】産業機械製造業分野における在留資格認定証明書交付の一時停止の要請について
- 【4月】「生活・就労ガイドブック」の12言語版を改訂
- 【4月】東京出入国在留管理局申請予約システムの対象範囲の変更について
- 【4月】2021年末の在留外国人 前年比4%減
【3月】在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン~話し言葉のポイント~公開
出典:出入国在留管理庁
出入国在留管理庁は、やさしい日本語研修の方法等を取りまとめた「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン~話し言葉のポイント~」を公開しました。在留外国人とのコミュニケーションの際に留意すべき実践的な事項として検討した内容を、在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインとしてまとめています。
以下からDLが可能です。
▶在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン|出入国在留管理庁
【3月】高度外国人材の受入れに係る新たな制度の創設について
出典:首相官邸
政府は、日本で働く外国人の高度人材を増やすための新たな受け入れ策を決定しました。
①高収入の技術者や経営者が1年で永住権を獲得
高度専門職の取得要件拡大を行い、研究者・技術者は「修士号以上の取得+年収2,000万円以上」あるいは「職歴10年以上+年収2,000万円以上」に。経営者は「職歴5年以上+年収4,000万円以上」に設定。今までは永住権取得に3年が必要だったところを、1年に大幅短縮します。
②世界上位大学卒業者の日本企業への就職を促進
在留資格「特定活動」に「未来創造人材」を新設。「短期滞在」として90日しか認めない滞在期間を2年に延長します。
詳しくは以下をご確認ください。
▶外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第15回)|首相官邸
【3月】2022年の在留資格取消件数は1,125件、前年から40. 6%増加
出典:出入国在留管理庁
2022年の在留資格取消件数は1,125件でした。これは2023年の800件と比べると40. 6%の増加となっています。
在留資格別にみると、「技能実習」が901件(80. 1%)と最も多く、次いで「留学」が163件(14. 5%)、「技術・人文知識・国際業務」が23件(2%)となっています。
国籍・地域別にみると、ベトナムが804件(71. 5%)と最も多く、次いで中国が146件(13%)、カンボジアが53件(4. 7%)となっています。
取り消し事由などの詳細は以下のサイトでご確認ください。
【3月】茨城県警が、外国人向けFB公式ページの運用開始
茨城県警は、在留外国人にタイムリーな情報を発信するために、Facebookに公式ページを解説しました。出入国在留管理庁と文化庁が作成した「やさしい日本語ガイドライン」を参考に、漢字にふりがなを振り、イラストなども使用。茨城県には約78,000人の外国人が在住している。
▶茨城県警察本部【ibaraki Police】|Facebook
【3月】在留資格認定証明書が電子化に
出典:出入国在留管理庁
2023年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能になりました。またが外国人の方は、電子メールの提示することで査証申請や上陸申請を行うことが可能です。
受け取った電子メールは海外の外国人本院に即転送でき、海外への郵送が不要になります。郵送に係る時間や費用を削減できます。
詳しくは以下のサイトでご確認ください。
【2月】山形県が外国人介護士向けに「やまがた方言マニュアル」を公開
出典:山形県
外国人向け研修の教材として、介護現場で使用されるやまがたの方言についてマニュアルが公開されました。イラスト入りフルカラーでわかりやすいマニュアルとなっています。以下からDL可能です。
▶外国人介護人材の受入れについて|山形県 ※後半に掲載のやまがた方言マニュアル(PDF:1,381KB)
【2月】技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 第2回目が開催
出典:出入国在留管理庁
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 第2回目が、1月31日に開催され、議事録なども公開されました。制度目的と実態を踏まえた技能実習制度の在り方、外国人本人のキャリアパス、転籍や管理監督、支援体制などについて意見があがっています。
詳細は以下よりご確認ください。
▶技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第2回)|出入国在留管理庁
【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)が公表されました
参考:厚生労働省
外国人雇用状況の届出状況まとめの令和4年分が公表されました。外国人労働者数は 1,822,725人で、前年比 95,504人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新しました。新型コロナウイルス感染症の水際対策として新規入国が制限されていた昨年と比較し、今回は大きく増加しています。
詳しくは以下をご覧ください。
▶「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省
【1月】外国人材受入れの実務者を対象としたアンケート調査結果を公表
参考:JITCO
JITOCOは、外国人材の受け入れや送り出しの事業に携わる国内外の機関(監理団体、実習実施者、登録支援機関、特定技能所属機関、送出機関)を対象に、技能実習制度と特定技能制度についてのアンケート調査を実施、調査結果を公表しました。
詳細は以下からご覧ください。
▶外国人材受入れの実務者を対象としたアンケート調査結果を公表しました|JITCO
【12月】東京出入国在留管理局さいたま出張所の担当地域変更のおしらせ
参考:出入国在留管理庁
2023年4月1日から、さいたま出張所の担当地域が埼玉県のみとなります。詳細はホームページからご確認ください。
【変更前】在留関係諸申請:埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
【変更後】在留関係諸申請:埼玉県
※2023年4月1日以降、さいたま出張所の担当地域外となった方については、担当地域となっている各県の出張所又は東京出入国在留管理局(本局:品川)において申請をお願いいたします。
※令和5年3月までにさいたま出張所で申請した案件については、担当地域変更後も同出張所で結果を受け取ることが可能です。
出典:【お知らせ】さいたま出張所の担当地域変更について|出入国在留管理庁
【12月】仙台出入国在留管理局がFacebookを開設
参考:出入国在留管理庁
仙台出入国在留管理局がFacebookを新たに開設しました。情報収集等に役立ちます。アカウントは以下の通りです。
【11月】技能実習を議論・見直し。特定技能への一本化も?有識者会議設置
参考:首相官邸
日本政府は11月22日に、技能実習制度と特定技能制度の見直しを検討する有識者会議を設置しました。年内に初会合、両制度の施行状況を検証しながら見直しを図る予定です。
技能実習制度では、転職ができず、家族の帯同不可という厳しい条件があることや、受入れ企業からの賃金未払い、人権侵害などが問題になっている。また、実習生が送り出し機関などに高額な手数料や保証金を支払うことから多額の借金を背負うことになり、日本国内での失踪や不法就労の一因となっているとの批判も多く受けています。
技能実習制度は国際貢献が目的の制度ながら、実際は労働力不足を補う手段として利用されていることが多いことから、労働者として受け入れる制度である特定技能へ一本化すべきとの意見も出ています。
【11月】「外国人住民のための防災ハンドブック」、「多言語表示シート・指さしボード」公開
出典:鹿児島県国際交流協会
鹿児島県国際交流協会は、「外国人住民のための防災ハンドブック」の英語版とベトナム語版を作成しました。昨年発行した「やさしい日本語版」と共に希望者に配るほか、協会ホームページで公開をしています。
協会ホームページの以下からDL可能です。
▶「外国人住民のための防災ハンドブック」,「多言語表示シート・指さしボード」|鹿児島県国際交流協会
【10月】帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2022年9月)を公開
出典:帝国データバンク
帝国データバンクは、人手不足に対する企業の動向調査の結果を公開しました。2022年9月時点における正社員の人手不足企業の割合は50.1%となり、2019年11月(50.1%)以来2年10カ月ぶりに5割を上回り、新型コロナウイルスの感染拡大後としては最大。また、「旅館・ホテル」は正規・非正規ともに60%超で高水準となっています。
詳しい調査結果は以下からご覧ください。
▶<速報>人手不足に対する企業の動向調査(2022年9月)|帝国データバンク
【10月】2022年版厚生労働白書を公表 40年には医療・福祉就業者96万人不足
出典:厚生労働省
厚生労働省は令和4年版の厚生労働白書を公開しました。医療・福祉就業者の人材確保を最重要課題と位置付け、2040年には96万人の不足が予想されるとしています。
▶令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保-(本文)|厚生労働省
【10月】日本商工会議所「多様な人材の活躍に関する重点要望について」を公表
出典:日本商工会議所
日本商工会議所は「多様な人材の活躍に関する重点要望について~自己変革への挑戦に向けた多様な人材の活躍推進を~」を公表しました。日本商工会議所は『政府が取り組むべき女性、外国人材など「多様な人材の活躍」に関する政策について、当所の要望を下記のとおり取りまとめました。今後、当所では本要望の実現に向けて、政府に対して働きかけて参ります。』としています。
外国人材の活躍推進については、「技能実習制度の見直しと適正運用化」「特定技能制度の制度改善と中小企業の活用支援」「留学生・高度外国人材の活躍促進」「外国人材が働きやすい環境整備の推進」などの要望を記載。
詳細は以下からご覧ください。
▶「多様な人材の活躍に関する重点要望について~自己変革への挑戦に向けた多様な人材の活躍推進を~」を公表・提出|日本商工会議所
【10月】富山県内で働く外国人職員向け「とやま方言マニュアル」配布
出典:富山県
富山県内で勤務する外国人介護職員が、施設利用者や日本人の職員とスムーズに会話できるよう、介護事業所でよく使用される方言等をまとめ標準語と英語を併記した「とやま方言マニュアル」のPDF配布が行われています。イラスト入りでとてもわかりやすく、印刷して使用することが可能です。
詳しくは以下から。
▶富山県内で働く外国人介護職員向け「とやま方言マニュアル」について|富山県
【10月】水際対策の措置を直し 10月11日から
参考:外務省
日本政府は、10月11日から水際対策を緩和しました。一部の国からの入国・帰国者に求めている空港での入国時検査を原則撤廃し、ワクチン3回接種の証明書かPCR検査などでの事前の陰性証明書があれば入国が可能になりました。国際線の受け入れ可能な空港も順次拡大し、入国者数の上限の撤廃も。また、個人旅行も解禁となりました。
更に、ワクチン接種証明の対象が中国製ワクチンなどの世界保健機関のリストに記載されたものであれば可とする変更も行われました。
1.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。
2.査証免除措置の適用再開
査証免除措置の適用を再開する。
3.検査等の見直し
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を行わないこととする。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとする。
4.入国者総数の管理の見直し
現在1日 50,000 人目途としている入国者総数の上限は設けないこととする。▶水際措置の見直しについて|外務省
5.空港・海港における国際線受入の再開
現在、国際線を受入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体等の協力を得つつ、個別港ごとに受入に係る準備を進め、これが整い次第、順次、国際線の受入を再開する。
【9月】特定技能「自動車整備」分野の業務に板金塗装を追加
参考:国土交通省
特定技能「自動車整備」分野の主業務に板金塗装が追加されました。従来は、板金塗装は関連業務としての扱いでしたが、今後は主業務とすることが可能です。これは日本政府が8月末に閣議決定した「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」で変更となっています。
詳細は以下よりご確認ください。
▶詳細:自動車整備分野における「特定技能」の受入れ|国土交通省
【9月】特定技能外国人が従事できる業務について、製造分野と建設分野で再編が行われました
従来、特定技能の製造分野と建設分野は細かく業務区分が分かれていましたが、再編が行われました。
製造分野は19区分から3区分に再編され、より幅広く柔軟に業務が可能になりました。よって、今就労中の外国人では不可だった業務にも従事できる可能性があります。また、建設は製造分野以上に再編されています。
詳細は以下のURLからご確認ください。
【9月】特定技能外国人 2022年6月末時点で87,472人、半年で76%増加
参考:出入国在留管理庁
出入国在留管理庁は8月末に在留資格「特定技能」に関する速報値をは発表した。「特定技能」で在留する外国人は87,472人となり、半年で76%の大きな増加を見せています。
国・地域別ではベトナムが引き続き1位となり5,2748人・全体の60.3%を占め、2位はインドネシア、3位にフィリピン、4位に中国、5位がミャンマーとなっています。
分野別では、飲食料品製造業が29,617人と引き続き最多で、以降は製造業17,865人、農業11,469人と続きます。
▶詳細:「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について(PDF)|出入国在留管理庁
【9月】「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について
出典:出入国在留管理庁
出入国在留管理庁では、在留資格「特定技能」の在留諸申請において、提出いただく申請書類を可能な限り簡略化し、書類の枚数を削減するための取組を行っております。今後とも申請手続の簡略化に努め、更なる利便性向上に取り組んで参ります。
一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関への提出書類の省略について
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関については、所属機関が準備する必要書類の提出を大幅に省略することとします。
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※
(4)一定の条件を満たす企業(PDF)
(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において、以下の10項目の書類を省略します。
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(4)労働保険料の納付に係る資料
(5)社会保険料の納付に係る資料
(6)国税の納付に係る資料
(7)法人住民税の納付に係る資料
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
詳細については以下のURLよりご確認ください。
▶「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について|出入国在留管理庁
【8月】9月7日より入国前の陰性証明書を免除
参考:首相官邸
新型コロナウイルスの水際対策について、日本への入国・帰国時に求めていた陰性証明書の提出について、3回目のワクチン接種を済ませていることを条件に免除することが発表されました。現在は日本へ来る際、出国前72時間以内の陰性証明が必要ですが、これを外国人も含めて不要にします。
これにより、海外からの入国数も増えるとみられます。
【8月】日本語能力試験N1の試験時間・問題数の目安変更
出典:日本語能力試験JLPT
日本語能力試験のN1について、2022年第2回(12月)試験から試験時間および問題数の目安を一部変更します。
試験時間は聴解を60分から55分に短縮。問題数のは小問数の目安が微減しています。
詳しくはに以下のお知らせをご覧ください。
▶参考:N1の試験時間・問題数の目安の変更について|日本語能力試験JLPT
【8月】特定技能の受け入れ上限見直し
日本政府は、在留資格「特定技能」で受け入れる外国人の上限数を業種ごとに見直す方向で調整に入り、8月中に閣議決定する方針です。
業界の需要が拡大している飲食料品製造業と製造業の2業種の上限を引き上げることで人材を集中させる狙いです。逆に、コロナ禍で需要が低下した外食業や宿泊業など9業種は引き下げます。農業のみ据え置きとなります。
【続報】
受け入れ見込み数が変更となりました。
特定技能における受入れ見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日閣議決定)|出入国在留管理庁
【7月】 特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット(PDF)公開
出典:出入国在留管理庁
特定技能所属機関、登録支援機関向けに特定技能外国人を雇用・支援する際の「届出」の手順等が書かれています。
受け入れの際に大変役立つ資料です。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001374837.pdf
【7月】令和4年度長崎県外国人材受入緊急支援事業補助金
出典:長崎県
長崎県内で雇用される「外国人技能実習生」及び「特定技能外国人」の入出国に際して、新型コロナウイルス感染症の水際対策として、宿泊施設での待機や公共交通機関の不使用等の措置 が求められる期間に、受入事業者等が負担した宿泊費用等を補助を行うものです。
対象となる在留資格は、技能実習、特定技能の2種です。
【7月】在留資格認定証明書を有効とみなす期間を変更
出典:出入国在留管理庁
在留資格認定証明書を有効とみなす期間が変更されました。詳細は以下の画像か、出入国在留管理庁でご確認ください。
【6月】外国人労働者特化の統計新設
厚生労働省は、国内の企業で勤務をする外国人労働者の労働状況を把握できる統計を、来年度に新設する方針を固めました。統計は、賃金や労働時間、勤務形態などで、外国人労働者に特化した統計が整備されるのはこれが初めてです。外国人労働者の待遇改善や就業支援、専門性の高い人材と企業のマッチングなどに活用するとのことです。
調査方法は、外国人雇用中の企業等を通じて調査票を送付する、直接回答できる多言語対応の専用サイトを新設するなどが予定されています。
【6月】特定技能「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について
出入国在留管理庁から以下の通りお知らせが出ています。
出入国在留管理庁では、在留資格「特定技能」の在留諸申請において、提出いただく申請書類を可能な限り簡略化し、書類の枚数を削減するための取組を行っております。今後とも申請手続の簡略化に努め、更なる利便性向上に取り組んで参ります。
出入国在留管理庁
具体的には「同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合の取扱い」についてが更新されていますので、自社で特定技能に関する申請を行っている場合は確認しておきましょう。
▶詳細:「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について|出入国在留管理庁
【6月】帰国困難者の在留所申請の取り扱い変更のおしらせ
参照:出入国在留管理庁
出国者が増加している状況等を踏まえ、特例的な在留を認めている外国人の方について、現在の在留資格の在留期限に応じて帰国に向けた措置をとることとする、と発表されました。
つまり、新型コロナウイルス感染症による特例措置は終了することとなります。詳細は以下からご覧ください。
▶【重要】帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります。|出入国在留管理庁
【6月】6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
参照:厚生労働省
厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行っています。
外国人材の受入れ・共生のための取組みを推進しており、外国人の雇用についても、さまざまな対策を実施しています。取り組みの詳細は以下からご覧ください。
【5月】国内在留の特定技能外国人 3年で約6万4千人に!
参考:出入国在留管理庁
特定技能制度導入から3年となる今年3月末時点で64,730人(速報値)となったことが発表されました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、国内在住の技能実習生が「特定技能」へ在留資格を移行したことなどが大きく影響し、1年前から3倍近くに増加。
分野別で見てみると、飲食料品製造業が22,992人(全体の35・5%)で最も多く、以降、農業8,153人(12・6%)、介護7,019人(10・8%)となります。詳しくは以下のページをご覧ください。
▶「令和4年3月末の特定技能制度運用状況」について|出入国在留管理庁
【5月】水際対策 6月から入国上限を2万人へ引き上げ
参考:外務省
2022年6月1日から入国者数上限を現行の1万人から2万人へ引き上げると発表されました。入国者全員に実施している検疫措置は、流行状況や感染リスクをもとに、国・地域を三つに分類し、最も低いグループは入国時の検査や自宅待機を免除としています。
現在の上限1万人は4月の10日からの緩和で、ビジネス関係者や留学生などの入国を認めています。
▶新たな水際対策措置(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)|外務省
【5月】特定技能1号の対象分野を12へ再編
2022年4月政府の閣議で、特定技能1号の対象となる14の分野について、製造業の3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業)を統合し、12分野に再編をするという方針を決定しました。時期については未定です。
また、現在、産業機械製造業は受入れ見込み数を超えるため、新たな在留資格認定証明書の発行を停止しています。
▶特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について|出入国在留管理庁
【4月】2022年、全国初の特定技能2号認定
2022年4月に全国で初めて、岐阜県の中国籍男性が、建設分野の特定技能2号に認定されたことが発表されました。
技能検定1級を取ったことや、建設キャリアアップシステムのシルバー判定取得、現場の責任者を務めたことなどが認められての2号認定のようです。
【4月】産業機械製造業分野における在留資格認定証明書交付の一時停止の要請について
参考:経済産業省
産業機械製造業分野における特定技能1号外国人数が、2022年2月末現在で5,400人(速報値)となり、受入れ見込数である5,250人を超える状況となったことから、在留資格認定証明書交付の一時停止することとなりました。特定技能1号への在留資格の変更、在留期間の更新については、要件を満たしていれば許可がおります。
詳細は下記サイト、およびPDFをご覧ください。
▶特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について|出入国在留管理庁
【4月】「生活・就労ガイドブック」の12言語版を改訂
参考:出入国在留管理庁
出入国在留管理庁では、日本に住む外国人の方へ、生活・就労に関するガイドブックを提供しています。
12言語あり、これらが改定されました。詳しくは下記をご覧ください。
【4月】東京出入国在留管理局申請予約システムの対象範囲の変更について
出典:出入国在留管理庁
東京出入国在留管理局では、2022年3月33日(水)午前9時から一般の申請者を対象とした、申請予約システムの利用を開始します。4月4日(月)の申請から、予約が可能です。
詳細は以下をご覧ください。
▶東京出入国在留管理局申請予約システムの対象範囲の変更について|法務省 出入国在留管理庁
<申請予約システム>
https://www.tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp/
【4月】2021年末の在留外国人 前年比4%減
出典:出入国在留管理庁
2021年度末の在留外国人の数について、出入国在留管理庁から以下のように発表されました。
◆外国人入国者数は35万3,119人で、前年に比べ395万4,138人減少
令和3年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について|出入国在留管理庁
◆外国人新規入国者数は15万1,726人で、前年に比べ342万9,717人減少
◆特例上陸許可(寄港地上陸許可等)を受けた外国人の数は42万1,925人で、前年に比べ49万7,386人減少
◆外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は77万5,044人で、前年に比べ445万1,524人減少
◆日本人出国者数は51万2,244人で、前年に比べ266万1,975人減少
コロナ禍の水際対策により、留学生が26%減の207,830人と8年ぶりの低水準。技能実習生も27%減の276,123人になりました。国籍別に見てみると、中国が最も多く、ベトナム、次に韓国となっています。
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