特定技能1号と2号の違いを徹底比較!試験・在留期間・家族帯同など7つの違いを解説

特定技能1号と2号の違いを徹底解説!取得条件や求められるスキルは?
執筆者:

行政書士/井手清香

2019年4月に在留資格「特定技能」が創設されました。昨今では特定技能2号の動向についてニュースでも多く取り上げられ注目が高まっています。しかし特定技能2号は1号とどう違うのでしょうか?

今回は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて、取得方法なども含めて詳しく解説します。

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特定技能とは?

特定技能は、深刻化する人手不足をうけて、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的に創設された在留資格です。これに関する制度を「特定技能制度」と言います。2019年4月に創設されました。

他の就労可能な在留資格との違いは、就労可能な範囲が広いことです。単純労働を含む幅広い業務への従事が可能なので、活躍してもらいやすい在留資格と言えます。

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特定技能は1号と2号の2種類

対象となる産業分野ですが、特定技能1号は16分野(旧12分野・14業種)、特定技能2号は11分野(旧2分野)で、介護分野など一部の分野が2号の対象外です。2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に9分野が追加されています。介護分野は他に移行可能な在留資格があることから、対象から除外されています。  

【特定技能1号16分野】
介護ビルクリーニング工業製品製造業建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊農業、漁業、飲食料品製造業外食業自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
【特定技能2号11分野】
ビルクリーニング工業製品製造業建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空宿泊農業、漁業、飲食料品製造業外食業

<<特定技能の分野別の詳細はこちらの記事で一覧化しています>>

特定技能2号の対象分野が増えたことで、2号取得のために1号を取得して働きたいと考える外国人が増加しています。

当社が実施した「日本在留外国人の日本での就労意欲・特定技能に関する調査」では、特定技能を選んだ理由として、31.4%が「特定技能2号で長く働けるため」と回答し、これが第2位となりました。このことから、特定技能2号が外国人から注目されていることがうかがえます。

特定技能2号は長期間の就労が可能であることから、企業にとっても安定的に人材を確保できる制度です。そのため、特定技能2号を取得してもらうことを見据えて、特定技能外国人の採用に取り組む企業も増えていくと考えられます。
特定技能外国人の採用はすでに活発化しつつあり、より一層採用競争が激化する前に、今のうちから採用の検討を始めたり、体制を整えたりするのがおすすめです。

▼特定技能2号の全分野に関する情報は以下で詳しく解説しています。

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特定技能1号と2号の違いは7つ

特定技能1号と2号の違いは以下の通りです。

特定技能1号特定技能2号
①在留期間1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで)3年・2年・1年または6カ月ごとの更新 (更新回数の上限なし)
②永住権の取得できない要件を満たせる可能性がある
③技能水準相当程度の知識または経験を必要とする技能熟練した技能 (各分野の技能試験で確認)
④外国人支援必須。支援計画の策定実施は義務支援計画の策定実施は不要
⑤家族の帯同不可条件を満たせば可能
⑥日本語能力水準試験の有無ある一部分野で必要
⑦取得方法技能実習からの移行、もしくは特定技能試験と日本語試験に合格分野ごとに定められた実務経験を満たしたうえで試験に合格 一部の分野では日本語能力水準が設けられている
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特定技能1号と2号の違いについて、以下で詳しく解説していきます。

1.在留期間の上限の違い

特定技能1号の場合は通算5年まで、特定技能2号の場合は更新する限り上限なく在留できます。つまり、更新し続けられれば長期就労が可能ということです。※就労ビザなので雇用されていることが前提となります。

2.永住権の要件を満たせる可能性がある

特定技能2号は永住権の取得要件を満たせる可能性があります。1号は出来ません。

これは出入国在留管理庁のサイトに記載されている永住許可に関するガイドラインです。永住権の申請の要件の一つに原則として10年間の在留が必要とありますが、技能実習と特定技能1号で在留した期間はその10年にカウントされません。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改定)

先ほど説明した通り、特定技能2号は在留期間の更新回数に上限がありません。他にも満たすべき要件はありますが、特定技能2号を取得してから10年を超えると永住権の申請が可能になります。そのほかの永住権取得要件や、永住権の詳細は、以下の記事を併せてご覧ください。

3.求められる技能水準の違い

特定技能1号よりも2号の方が高いレベルの技能水準が求められます。例えば建設分野では、以下のような違いがあります。

  • 1号……「土木(指導者の指示・監督を受けながら土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事)」
  • 2号……「土木(複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事し、工程を管理)」

同じ「土木」の分野であっても、特定技能2号では、他の建設技能者を指導したり、工程を管理したりするなどの指導的な経験が求められます。

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4.外国人支援の必要性の有無

特定技能1号では、外国人支援が必須です。
過去2年間、外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」へ支援を委託しなければなりません。

また、過去2年間に外国人社員が在籍していたとしても、多くの中小企業では人材・費用面などの理由で自社による支援が難しいことから、「登録支援機関」への委託が必要になります。
一方、特定技能2号では、支援計画の策定および実施は不要となります。

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5.家族帯同の可否

特定技能1号については、基本的に家族帯同が認められていません。

一方、特定技能2号では、要件を満たしていれば、配偶者と子を本国から呼び寄せることが可能です。その場合、配偶者と子に在留資格が付与され、日本で生活することができます。

6.日本語能力の確認試験があるかどうか

特定技能1号では、技能試験に加えて日本語能力がN4以上かどうかを確認するために、JLPTもしくはJFT-Basic受験が必要です。
特定技能2号の場合は、漁業と外食業ではJLPTのN3以上の日本語能力が求められますが、その他の分野では日本語能力の確認はありません。

ただし、技能試験の問題文にルビがない場合もあるため、一定の日本語力は必要です。2号を取得するには、1号よりも高い日本語能力が求められます。

7.取得方法の違い

特定技能1号と2号では、在留資格の取得方法が異なります。
詳細については以降で解説していきます。

特定技能1号と2号の取得方法

特定技能1号と2号の在留資格の取得方法について、要件や試験などについて解説します。

特定技能1号の取得方法

特定技能1号の場合は、試験に合格して取得する方法と、技能実習から移行する方法の2パターンがあります。

パターン1:技能試験と日本語能力試験に合格する

16分野ごとに用意されている技能評価試験(技能測定試験)と、日本語能力試験の2つの試験に合格する必要があります。

試験内容や移行方法については過去の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

パターン2:技能実習から移行する

以下の要件で移行をすることができます。

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

また、技能実習を良好に3年間終了し(技能実習2号まで)、職種と作業内容が移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除されます。

特定技能2号の取得方法

特定技能2号の取得方法は、該当する分野ごとに定められた試験に合格し、必要な実務経験を積んでいることです。

  • 特定技能2号の要件
    • 各分野の特定技能2号の試験に合格(分野によっては別試験も可)
    • 実務経験(管理指導経験など内容は分野ごとに異なる、また経験年数も分野ごとに異なる)
    • 一部の分野では日本語能力(JLPT N3以上など)

求められる実務経験は分野によって異なり、現場の実務経験のみの場合もあれば、管理・指導の経験として例えば「班長としての一定の実務経験」「日本国内の企業で該当分野の実務経験3年以上」などを求められる場合もあります。この実務経験については、「管理職相当の実務経験を証明する書面の提出」が必要です。

また、試験の申し込みは実質企業が申し込むことになるものが多く、就労中の企業からのサポートも欠かせません。

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特定技能2号の取得も見据えた育成が求められる

今回は、特定技能1号と2号の違いについて解説しました。

特定技能1号は職種が多く、国内だけでなく国外で定期的に試験が実施されている分野もあり、在留者数が大きく伸びています。
また、対象分野が11分野に拡大したことで、特定技能2号の在留者数も徐々に増加しています。

家族の帯同が可能で、在留期間の更新回数に上限がなく、さらに永住権取得の道も開けるこの在留資格を目指す外国人は、今後ますます増えていくと考えられます。

外国人を長期間雇用したいと考えていたり、特定技能外国人に選ばれる企業を目指したりするのであれば、特定技能1号から特定技能2号へ移行することを見据えた採用・人材育成を行うことも検討してみてください。

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