特定技能「建設」を徹底解説|建設業で外国人材を採用するためには?

特定技能「建設」を徹底解説|建設業で外国人材を採用するためには?
少子高齢化が進む日本では、今後、労働力の不足がますます大きな問題になっていきます。そこで政府は2019年4月、新たな在留資格である「特定技能」を設けました。特定の技能を持った外国人の就労制度が改められ、一定の技術を持つ外国人材が産業やサービスの現場で働けるようになりました。また、2022年8月30日付の業務区分の再編に伴い、建設関係の技能実習職種を含む建設業に係る全ての作業が新区分に分類され、業務範囲が拡大しました。
「特定技能」には12業種ありますが、その中から今回は「建設」を解説します。建設業における外国人材を採用するための要件や試験について詳しく説明します。

監修:行政書士/近藤 環(サポート行政書士法人)
在留資格に関するコンサルティング業務を担当。2019年に新設された「特定技能」も多数手がけ、申請取次実績は年間800件以上。 行政書士(東京都行政書士会所属 /第19082232号)
目次
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特定技能「建設」とは?
2019年4月、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。これにより、建設分野では多くの外国人材が働けるようになりました。特定技能は全部で12分野(2022年に14分野から再編)あり、外国人材が保持する技能レベルに応じて、特定技能1号と特定技能2号の二つに区分されます。
12分野のうち特定技能2号は「建設業」「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年に対象分野が拡大、介護を除く11分野となりました。
在留資格「特定技能」で働くことができる職種について詳しく知りたい場合は、下記の関連記事をご覧ください。
特定技能1号と2号の違いは、以下『特定技能1号の在留資格申請の要件と取得方法』『特定技能2号の在留資格申請の要件と取得方法』で解説します。
特定技能「建設」が創設された背景
建設業は、とりわけ人手不足が深刻な業界です。2020年7月、民間調査会社がまとめた「人手不足に対する企業の動向調査」によると従業員が不足している業種の第1位は「建設」でした。「正社員が不足している」と答えた企業の回答は51.9%にものぼります。
さらに人手不足だけでなく、建設業は高齢化も進んでいる業界です。総務省「労働力調査」を確認し、建設業の年齢層別で就業者数の割合を見ると、65歳以上の就業者は2009年には8.1%でしたが、2019年には16.4%に上昇しており、この10年間で急速に高齢化が進んでいることがわかります。
さらに、2019年における65歳以上の割合を産業別に見ると、「不動産業・物品賃貸業」「サービス業(他に分類されないもの)」「生活関連サービス業・娯楽業」に続き、建設業は4番目に高齢化が進んでいる業界です。

建設業界における人手不足と高齢化が深刻な理由としては、以下の理由が挙げられます。
- 過酷な労働環境を嫌がる人が多い
- 昔ながらの労働スタイルが、現在の若者になじまない
加えて、長く「売り手市場」が続いていたということもあり、とくに若者の「建設業離れ」が進んでしまいました。こうした現状を打破するため、有能な外国人材に働いていただく目的で、特定技能「建設」が創設されました。
特定技能「建設」で外国人材が働くことのできる職種
特定技能「建設」では、以下の3区分で外国人材を採用することができます。
もともとは11職種に分かれていましたが、2022年8月に以下の3区分に変更になりました。
- 建設分野の業務区分
- 土木区分
- 建築区分
- ライフライン・設備区分
型枠施工/コンクリート圧送/トンネル推進工/建設機械施工/土工/鉄筋施工/とび/海洋土木工/その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
型枠施工/左官/コンクリート圧送/屋根ふき/土木/鉄筋施工/鉄筋継手/内装仕上げ/表装/とび/建築大工/建築板金/吹付ウレタン断熱/その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業
電気通信/配管/建築板金/保温保冷/その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
例えば、これまで型枠施工の技能実習を良好に修了した方の場合は、土木及び建築区分に該当します。認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になりました。
もし、実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にした上で、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬を設定する必要がありますので、注意してください。
なお、これらの業務は、特定技能1号と2号に共通する業務です。さらに特定技能2号では、建設現場において複数の建設技能者を指導することや、工程を管理する能力も求められます。
特定技能1号の在留資格申請の要件と取得方法
外国人材が建設分野の特定技能1号を取得するには、どうすればいいのでしょうか。
特定技能の取得は2つあります。
- 特定技能「建設」の在留資格取得方法
- 技能評価試験と日本語の試験に合格する
- 技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ在留資格を移行する
方法1:技能評価試験と日本語の試験に合格する
技能評価試験と日本語の試験の2つに合格することで在留資格申請の要件を満たすことができます。さらに詳しく見ていきましょう。
要件1:建設分野特定技能1号評価試験に合格する
特定技能12分野は、それぞれ独自に技能評価試験を行います。
建設分野においては以下の試験が該当します。
- 建設分野特定技能1号評価試験(技能検定3級の水準に相当)
- 技能検定3級
建設分野特定技能1号評価試験は、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3つの試験区分があり、従事したい業務区分に併せて受験します。
内容は初級の技能者が通常有すべき技能と知識を問うものです。
要件2:日本語試験に合格する
日本語試験は2種類のうちどちらかに合格が必要です
- 日本語能力試験(JLPT):N4以上に合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic):200点/250点以上
「日本語能力試験(JLPT)」のレベルは5段階で、基礎のN5から幅広い場面で使われる日本語のN1までがあります。
N4は、「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる」「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」レベルです。
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)」は日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定するテストです。
二つの試験にそこまで差はありませんが、「国際交流基金日本語基礎テスト」は実施回数が多いため、在留資格申請をしたいタイミングに合わせて受験しやすい点が特徴です。日本語能力試験のほうがメジャーではありますが、年に2回しか実施していません。
▼日本語能力試験については以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
方法2:建設分野の技能実習2号から移行する
外国人材が特定技能1号「建設」を取得するもう一つの方法は、「建設業分野の技能実習2号から移行する」というものです。
要件2:技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の区分が一致
2に該当しない場合は技能評価試験の合格が必須です。
また、技能実習2号からの移行の場合は、日本語の試験は免除されます。
特定技能2号の在留資格申請の要件と取得方法
特定技能2号は、特定技能1号よりもさらに習熟した技能をもつ外国人に対して許可される在留資格です。2022年4月に全国で初めて、岐阜県の中国籍男性が、建設分野の特定技能2号に認定されたことが発表されました。
建設分野において特定技能2号の在留資格申請をするには、指定された試験に合格し、監督・指導者として一定の実務経験を満たしている必要があります。1号とは違い、試験合格のルートしかありません。
建設分野では日本語試験の要件はありません。
要件1:技能評価試験に合格する
以下のいずれかの試験に合格するこが要件です。
- 建設分野特定技能2号評価試験(技能検定1級の水準に相当)
- 技能検定1級
2号評価試験の内容は、上級の技能労働者が通常有すべき技能と知識を問うものとなっています。
1号同様、試験は「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3つの区分に分かれていて、従事する業務の試験区分を受験してください。
①の「建設分野特定技能2号評価試験」を受験する際は、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」が必要になります。
要件2:監督・指導者として一定の実務経験がある
特定技能2号は試験合格と併せて実務経験が必要です。実務経験は証明書を提出します。
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験がある
- 実務経験として必要な就業日数を満たしているか否かについては、建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数(職長+班長)及び就業履歴数(職長+班長)で確認
- 上記から、あらかじめ建設キャリアアップシステムに登録しておく必要がある
- 詳細は「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について-」のP57~59に記載
ただし、2号特定技能外国人の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種における能力評価でレベル3を取得している場合には、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しの提出でも要件を満たせます。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号「建設」は、建設分野に関する一定の知識や経験を要する業務を行います。一方、特定技能2号「建設」は求められるレベルが1号よりも高く、熟練した技能や経験が必要です。
たとえば、同じ土木業務を行うにも、次のような違いがあります。
- 1号……「土木(指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事)」
- 2号……「土木(複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理)」
そのほか、特定技能1号と2号の間では、以下のような違いがあります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年・6か月・4か月ごとの更新 (通算5年まで) | 3年・1年・6か月ごとの更新 (更新の制限なし) |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認) |
外国人支援 | 必須。支援計画の策定実施は義務 | 支援計画の策定実施は不要 |
家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
永住権 | 目指せない | 目指せる |
日本語能力水準試験の有無 | ある | ない |
もっと詳細な比較は下記の記事をご覧ください。
特定技能「建設」技能評価試験とは
外国人材が特定技能1号「建設」を取得するには、「特定技能評価試験」と「日本語試験」の、二つの試験で一定の成績をおさめる必要があります。
この記事では主に建設分野での特定技能試験について解説します。特定技能試験の制度や受験資格などについてはこちらの記事で紹介しています。
建設分野特定技能1号評価試験
建設業においては試験が3区分に分かれています。
試験内容は「学科」と「実技」に分かれており、以下の内容で行われます。
問題数:30問
試験時間:60分
出題形式:真偽法(○×)および2~4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の65%以上
問題数:20問
試験時間:40分
実施方法:真偽法(○×)およ2~4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の65%以上
学科・実技のテキストやサンプル問題が公開されていますので、参考にしてみてください。
▼建設分野特定技能1号評価試験の実施状況・申し込み先・開催日等はこちらの記事でまとめていますので、参考にご覧ください。
建設分野特定技能2号評価試験
1号同様に2号の評価試験も3区分に分かれています。
試験内容は「学科」と「実技」に分かれており、以下の内容で行われます。
問題数:40問
試験時間:60分
出題形式 :択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の75%以上
問題数:25問
試験時間:40分
実施方法:4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の75%以上
特定技能「建設」の外国人材を採用するには

特定技能外国人を雇用する企業のことを、「特定技能所属機関(受入機関)」と呼びます。建設業で特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関(受入機関)は、次の条件を満たす必要があります。
<建設業独自の基準> 国土交通省による建設特定技能受入計画認定を受ける
特定技能12業種の中で、建設分野だけは外国人採用の流れが異なります。
建設分野における在留資格「特定技能」での外国人材を受け入れるに当たり、受け入れ企業は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けている必要があります。その際、主な審査基準は以下のとおりです。
(2)特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
(3)建設キャリアアップシステムに登録していること
(4)1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと
また、特定技能所属機関(受入機関)は、建設業の許可を取得するほか、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体へ加入が必須となります。
建設分野の特定技能協議会に加入する
受け入れを行う企業は、業種別に設けられた特定技能の協議会に加入します。
また協議会への加入は、受け入れる予定の外国人が特定技能の在留資格申請を行う前までに済ませておかなければなりません。
建設分野の協議会は、受け入れ企業は建設業者団体が共同で設置する正会員団体に所属するか、賛助会員になることが求められ、会費が必要となります。必要な会費は、正会員団体に所属するか賛助会員になるかで負担する金額や支払い方法が違うので、注意してください。
- 正会員(「建設技能人材機構(JAC)」に入会している建設業者団体)の場合:年会費36万円
- 所属している団体が建設業者団体の正会員である場合:その団体が定める会費(団体によって金額は違います)
所属している団体が 1 の正会員に該当する場合、その団体が定めている会費を納めましょう。団体によって金額はまちまちなので、注意してください。 - 賛助会員(所属する団体が正会員ではないか、団体に所属していない)の場合:年会費24万円
所属している団体が 1 の正会員ではない場合や、個人で「JAC」に所属している場合、年会費として24万円納める必要があります。
また、会費の他に1号特定技能外国人を受け入れた場合、月毎に受入れ負担金を1人あたり12,500円支払うことが求められます。雇用人数に比例して費用が増えることになるため、納め忘れに注意しましょう。
特定技能外国人への支を行う
特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人がスムーズに日本生活と就労を始められるように支援を行うことが義務付けられています。
この支援業務を「登録支援機関」とう特定の機関に委託することも可能です。
- 義務的支援
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国送迎の支援
- 住宅確保や生活に必要な契約のサポート
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習機会の提供を支援
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
- 定期的面談・行政機関への通報
登録支援機関や委託について知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
まとめ
人材不足と高齢化が進む建設業で、特定技能の外国労働者は、問題解決の大きなきっかけとなることが期待されています。
特定技能分野のうち、建設業だけに課されている要件も多いので、外国人材を採用する場合はとくに注意しましょう。