特定技能「建設」を徹底解説|建設業で外国人材を採用するためには?
少子高齢化が進む日本では、今後、労働力の不足がますます大きな問題になっていきます。
そこで政府は2019年4月、新たな在留資格である「特定技能」を設けました。特定の技能を持った外国人の就労制度が改められ、一定の技術を持つ外国人が産業やサービスの現場で働けるようになりました。また、2022年8月30日付の業務区分の再編に伴い、建設関係の技能実習職種を含む建設業に係る全ての作業が新区分に分類され、業務範囲が拡大しました。
「特定技能」には16分野ありますが、その中から今回は「建設」を解説します。建設業における外国人を採用するための要件や試験について詳しく説明します。

監修:行政書士/近藤 環(サポート行政書士法人)
在留資格に関するコンサルティング業務を担当。2019年に新設された「特定技能」も多数手がけ、申請取次実績は年間800件以上。 行政書士(東京都行政書士会所属 /第19082232号)
目次
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特定技能「建設」とは?
2019年4月、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。これにより、建設分野では多くの外国人が働けるようになりました。
特定技能は全部で16分野あり、外国人が保持する技能レベルに応じて、特定技能1号と特定技能2号の2つに区分されます。また、特定技能2号は「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象でしたが、2023年に11分野に拡大されました。
在留資格「特定技能」で働くことができる職種について詳しく知りたい場合は、下記の関連記事をご覧ください。
特定技能1号と2号の違いは、以下『特定技能1号の在留資格申請の要件と取得方法』『特定技能2号の在留資格申請の要件と取得方法』で解説します。
特定技能「建設」が創設された背景
建設業は、とりわけ人手不足が深刻な業界です。
2025年1月、民間調査会社がまとめた「人手不足に対する企業の動向調査」によると従業員が不足している業種の第2位は「建設」でした。「正社員が不足している」と答えた企業の回答は70.4%にものぼります。実際に、2004年における建設業の総就業者数は497万人でしたが、2025年には384万人へと、100万人以上減少しています。
さらに人手不足だけでなく、建設業は高齢化も進んでいる業界です。
総務省「労働力調査」で建設業における年齢層別の就業者数の割合を見ると、65歳以上の就業者の割合は2025年に約16.9%となっており、全産業平均の約14%と比べても高い水準にあることがわかります。
建設業界における人手不足と高齢化が深刻な理由としては、以下が挙げられます。
- 過酷な労働環境を嫌がる人が多い
- 昔ながらの労働スタイルが、現在の若者になじまない
加えて、長く「売り手市場」が続いていたということもあり、とくに若者の「建設業離れ」が進んでしまいました。こうした現状を打破するため、有能な外国人に働いてもらうという目的で、特定技能「建設」が創設されました。
実際に、建設分野の特定技能外国人は増加しています。出入国在留管理庁が発表している「特定技能在留外国人数の公表等」によれば、特定技能の在留外国人数は2023年12月に約24,000人、2024年12月には約39,000人と、1年間で62.5%増加しました。
こうしたデータからも、外国人の受け入れが建設業界で主流になりつつあることがわかります。
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▶建設業の人手不足|対策方法や当たり前といわれる理由を解説
▶建設業の外国人労働者雇用方法|人材不足を乗り切るには?在留資格と注意点を解説
特定技能「建設」で外国人が働くことのできる職種
特定技能「建設」では、以下の3区分で外国人を採用することができます。
もともとは11職種に分かれていましたが、2022年8月に以下の3区分に変更になりました。
●建設分野の業務区分
1.土木区分
2.建築区分
3.ライフライン・設備区分
型枠施工/コンクリート圧送/トンネル推進工/建設機械施工/土工/鉄筋施工/とび/海洋土木工/その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
型枠施工/左官/コンクリート圧送/屋根ふき/土木/鉄筋施工/鉄筋継手/内装仕上げ/表装/とび/建築大工/建築板金/吹付ウレタン断熱/その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替えまたは係る作業
電気通信/配管/建築板金/保温保冷/その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に係る作業
例えば、これまで型枠施工の技能実習を良好に修了した方の場合は、土木および建築区分に該当します。認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になりました。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号「建設」は、建設分野に関する一定の知識や経験を要する業務を行います。一方、特定技能2号「建設」は求められるレベルが1号よりも高く、熟練した技能や経験が必要です。たとえば、同じ土木業務を行うにも、次のような違いがあります。
●1号……「土木(指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事)」
●2号……「土木(複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事し、工程を管理)」
そのほか、特定技能1号と2号の間では、以下のような違いがあります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 | 1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで) | 3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の制限なし) |
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を 必要とする技能 | 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認) |
| 外国人支援 | 必須。支援計画の策定実施は義務 | 支援計画の策定実施は不要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
| 永住権 | 目指せない | 目指せる |
| 日本語能力水準試験の有無 | ある (日本語能力試験試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上) | ない |
もっと詳細な比較は下記の記事をご覧ください。
特定技能1号の在留資格申請要件と取得方法
外国人が建設分野の特定技能1号を取得するには、どうすればいいのでしょうか。特定技能1号の取得方法は2つあります。
- 特定技能「建設」の在留資格取得方法
- 技能評価試験と日本語試験に合格する
- 技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ在留資格を移行する
方法1:技能評価試験と日本語試験に合格する
技能評価試験と日本語試験の2つに合格することで在留資格申請の要件を満たすことができます。さらに詳しく見ていきましょう。
要件1:技能評価試験に合格する
特定技能16分野は、それぞれ独自に技能評価試験を行います。建設分野においては以下の試験が該当します。
- 建設分野特定技能1号評価試験(技能検定3級の水準に相当)
- 技能検定3級
建設分野特定技能1号評価試験は、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3つの試験区分があり、従事したい業務区分にあわせて受験します。内容は初級の技能者が通常有すべき技能と知識を問うものです。
要件2:日本語試験に合格する
日本語試験は2種類のうちどちらかに合格が必要です
- 日本語能力試験(JLPT):N4以上に合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):200点/250点以上
「日本語能力試験(JLPT)」のレベルは5段階で、基礎のN5から幅広い場面で使われる日本語のN1までがあります。N4は、「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる」「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」レベルです。
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」は日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定するテストです。
2つの試験にそこまで差はありませんが、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」は実施回数が多いため、在留資格申請をしたいタイミングに合わせて受験しやすい点が特徴です。「日本語能力試験(JLPT)」のほうがメジャーではありますが、年に2回しか実施していません。
▼日本語試験については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
方法2:建設分野の技能実習2号から移行する
外国人が特定技能1号「建設」を取得するもう一つの方法は、「建設分野の技能実習2号から移行する」というものです。
要件2:技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の区分が一致
要件2に該当しない場合は技能評価試験の合格が必須ですが、技能実習2号からの移行の場合は、日本語試験は免除されます。
技能実習から特定技能1号への移行については、こちらの記事で詳しく解説しています。
特定技能2号の在留資格申請の要件と取得方法
特定技能2号は、特定技能1号よりもさらに習熟した技能をもつ外国人に対して許可される在留資格です。
2022年4月に全国で初めて、岐阜県の中国籍男性が、建設分野の特定技能2号に認定されたことが発表されました。その後も着実に特定技能2号の合格者数は増加しており、2023年4月時点では12人でしたが、2024年12月には213人に達しており、今後も増加が見込まれます。
建設分野において特定技能2号の在留資格を申請するには、指定された試験に合格し、監督・指導者として一定の実務経験を満たしている必要があります。建設分野では日本語試験はありませんが、1号とは違い、試験合格のルートしかありません。
要件1:技能試験に合格する
特定技能2号を取得するには、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。
- 建設分野特定技能2号評価試験(技能検定1級の水準に相当)
- 技能検定1級
特定技能2号評価試験の内容は、上級の技能労働者が通常有すべき技能と知識を問うものとなっています。特定技能1号同様、試験は「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3つの区分に分かれていて、従事する業務の試験区分を受験し、合格する必要があります。
①の「建設分野特定技能2号評価試験」を受験する際は、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」が必要になります。
要件2:監督・指導者として一定の実務経験がある
特定技能2号は試験合格とあわせて実務経験が必要です。実務経験は証明書を提出します。
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験がある
- 実務経験として必要な就業日数を満たしているか否かについては、建設キャリアアップシステム(CCUS)に蓄積された就業日数(職長+班長)および就業履歴数(職長+班長)で確認
- 上記から、あらかじめ建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録しておく必要がある
- 詳細は「建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について」に記載
ただし、従事する業務が建設キャリアアップシステム(CCUS)で能力評価基準の定められた職種であり、かつレベル3の評価を取得していれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しを提出するだけで要件を満たせます。
特定技能「建設」の外国人材を採用するには
特定技能外国人を雇用する企業のことを、「特定技能所属機関(受入れ機関)」と呼びます。建設業で特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、次の条件を満たす必要があります。
<建設業独自の基準> 国土交通省による建設特定技能受入計画認定を受ける
特定技能16分野の中で、建設分野だけは外国人採用の流れが異なります。建設分野における在留資格「特定技能」での外国人を受け入れるに当たり、受入れ機関は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けている必要があります。
その際、主な審査基準は以下のとおりです。
- 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと(同一労働同一賃金)
- 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること
- 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと
受入計画の認定には時間がかかります。そのため、外国人が所持している在留資格の期限が切れてしまう場合は特定活動での滞在が可能です。
詳細は以下の記事をご覧ください。
▶「特定技能」と「特定活動」は何が違う?移行準備についても解説します!
また、受入れ機関は、建設業の許可を取得するほか、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体へ加入が必須となります。
建設分野の特定技能協議会(JAC)に加入する
受入れ機関は、業種別に設けられた特定技能の協議会に加入します。また協議会への加入は、受け入れる予定の外国人が特定技能の在留資格申請を行う前までに済ませておかなければなりません。
建設分野の協議会は、受入れ機関は建設業者団体が共同で設置する正会員団体に所属するか、賛助会員になることが求められ、会費が必要となります。必要な会費は、正会員団体に所属するか賛助会員になるかで負担する金額や支払い方法が違うので、注意してください。
- 正会員(「建設技能人材機構(JAC)」に入会している建設業者団体)の場合:年会費36万円
- 所属している団体が建設業者団体の正会員である場合:その団体が定める会費(年会費相場5~12万円)
所属している団体が①の正会員に該当する場合、その団体が定めている会費を納めましょう。団体によって金額はまちまちなので、注意してください。 - 賛助会員(所属する団体が正会員ではないが、団体に所属していない)の場合:年会費24万円
所属している団体が①の正会員ではない場合や、個人で「JAC」に所属している場合、年会費として24万円を納める必要があります。
また、会費の他に1号特定技能外国人を受け入れた場合、月ごとに受け入れ負担金を1人あたり12,500円支払うことが求められます。雇用人数に比例して費用が増えることになるため、納め忘れに注意しましょう。
特定技能外国人への支援を行う
受入れ機関は、特定技能外国人がスムーズに日本での生活と就労を始められるように支援を行うことが義務付けられています。この支援業務を「登録支援機関」に委託することも可能です。
- 義務的支援
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国送迎の支援
- 住宅確保や生活に必要な契約のサポート
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習機会の提供を支援
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受け入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
- 定期的面談・行政機関への通報
特定技能「建設」技能評価試験とは
外国人が特定技能1号「建設」を取得するには、「特定技能評価試験」と「日本語試験」の、2つの試験で一定の成績をおさめる必要があります。
この記事では主に建設分野での特定技能試験について解説します。
特定技能試験の制度や受験資格などについてはこちらの記事で紹介しています。
建設分野特定技能1号評価試験
建設業においては試験が3区分に分かれています。試験内容は「学科」と「実技」に分かれており、以下の内容で行われます。
問題数:30問
試験時間:60分
出題形式:真偽法(○×)および2~4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の65%以上
問題数:20問
試験時間:40分
実施方法:真偽法(○×)および2~4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の65%以上
学科・実技のテキストやサンプル問題が公開されていますので、参考にしてみてください。
▼建設分野特定技能1号評価試験の実施状況・申し込み先・開催日等はこちらの記事でまとめていますので、参考にご覧ください。
建設分野特定技能2号評価試験
特定技能1号同様に特定技能2号の技能試験も3区分に分かれています。試験内容は「学科」と「実技」に分かれており、以下の内容で行われます。
問題数:40問
試験時間:60分
出題形式:4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の75%以上
問題数:25問
試験時間:40分
実施方法:4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の75%以上
特定技能外国人の採用で自社の課題を解決
人材不足と高齢化が進む建設業で、特定技能外国人は問題解決の大きなきっかけとなることが期待されています。特定技能のなかで建設分野だけに課されている要件も多いので、外国人を採用する場合は特に注意しましょう。


















