特定技能外国人の住居ガイド:手配と家賃負担は誰がする?部屋の広さとルールは?すべて解説

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執筆者:

外国人採用サポネット編集部

在留資格「特定技能」の外国人を雇用する場合、住居確保の支援を行うことが制度上必須となっています。
また、外国人にとって、住居をどうするかは重要な要素です。
企業が外国人材の住居確保を支援していると入社を決める理由になったり、会社に定着するきっかけになるため、一工夫することがおすすめです。
例えば手段は借り上げ社宅や寮などさまざまな方法が考えられるでしょう。

ではなぜ住居確保の支援が企業への評価ポイントになるのでしょうか。
本記事では、特定技能外国人への住居支援について詳しく解説します。

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【大前提】外国人が住居を用意することはハードルが高い

特定技能外国人かどうかにかかわらず、海外在住の外国人を採用する場合、住居の確保が必要になります。また国内在住者であっても、居住地と勤務地が離れている場合は新居の確保が必要になります。

ところが、外国人が日本で住居を借りようとした場合、日本人が借りるようにスムーズに契約できないことが多々あります。その主な理由としては、以下のようなものがあります。

【外国人が住居を借りるのが大変な理由】

● 外国人であるということを理由に部屋を貸したがらない大家が少なくない
● 日本に知人もおらず、保証人を用意できない
● 収入面の問題もあり、審査に通りにくい
● 日本語の読み書きが難しい場合、契約書に記載ができない
● 賃貸契約をするために必要なさまざまな書類を自身で用意できない
● 外国人には理解し難い、日本独自の費用がある(礼金・敷金・更新料など)

海外から来たばかりの外国人は日本の賃貸契約のルールを知らないため、契約説明などもなかなか理解できない場合があります。日本語の読み書きが苦手な場合、必要書類を役所や会社などから集めることも困難です。

平成28年度 法務省委託調査研究事業外国人住民調査報告書」によると、外国人を理由に入居を断られたり、日本人の保証人がいないことで契約ができなかったという外国人が一定数いることがわかります。

平成28年度 法務省委託調査研究事業外国人住民調査報告書

また、「令和2年度 在留外国人に対する基礎調査報告書」によると、住居探しにおける困りごとを在留資格別に見た場合、「留学」「技術・人文知識・国際業務」で「家賃や契約にかかるお金が高かった」「保証人が見つからなかった」という回答が高いことがわかります。

日本人配偶者や親族がいる定住者等は保証人を用意できますが、「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などは単身者や日本に初めて在留する人が多く、日本語での会話が難しかったり、保証を用意できないことなどが大きく影響しているといえます。一方、日本語能力・経済面で安定している「永住者」などは「特に困ったことがない」という回答が高くなっています。

以上のことからもわかるように、外国人が住居を借りるにはハードルが高く、また我々日本人が住居を借りるようにスムーズには行かないことが往々にしてあります。外国人本人も住居の契約が難しいことを認識しているため、求人票などに住居確保の支援が書かれていると喜ばれるというわけです。

日本人の場合は寮や社宅に入ることを好まない人も多くいますが、外国人の場合は同じ給与条件であれば寮や社宅などがある企業を希望することが多くなります。逆を言えば、支援がない場合の応募率は大幅に下がるのです

このような事情から、住居の確保は外国人に任せきりにせず、雇用主側(受け入れ機関)がフォローを行う、または住居を用意しておくことをおすすめします。

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1号特定技能外国人を雇用する場合、企業の住居確保支援は必須

外国人の住居に関してはサポートすることをおすすめしているのですが、特定技能外国人を雇用する場合は、住居確保の難易度とは関係なく、始めから支援することが義務づけられています。

1号特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ機関(雇用する企業)は「1号特定技能外国人支援計画」を立て、実行しなければならないと特定技能制度で定められています。「外国人材が業務や日常の生活をスムーズに行えるよう支援する」という義務です。

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁

他の在留資格と違い、支援することが義務となっていますので、忘れないよう注意しましょう。

1号特定技能外国人の住居確保支援の方法

では住居確保の支援は具体的にどんなことをすればいいのか、具体的に見ていきましょう。

寮・社宅を提供する

企業が社宅などを所有していれば、それを提供するという方法です。

一部賃料として外国人本人に負担をさせることも可能ですが、金額についてはルールがあります。詳しくは後述します。賃料が安く、可処分所得が増加することから、外国人に喜ばれやすい傾向にあります。

また、ライフラインの契約なども不要になるため安心です。日本語の読み書きが不得手な場合、これらの契約はスムーズに進まないことも少なくないからです。

受け入れ企業が住宅を借りて提供する

受け入れ機関(企業)が契約をして、1号特定技能外国人に対して住居を提供する方法です。どんな住居にするかということなどは特定技能外国人の合意のもとにおこないます。

この場合、毎月の家賃を特定技能外国人に負担してもらうことは可能です。契約は企業がするため、家賃滞納などのトラブルを回避できる点がメリットです。

本人が住宅を借りるサポートをする

住居契約のためのサポートを行います。主に日本国内に在住している1号特定技能外国人向けに行うことが多いでしょう。具体的には以下の内容です。

● 不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報の提供する
● 住居探しや内見、契約の際に同行する
● 契約に必要な保証を受け入れ機関(企業)が行う

「保証を行う」とは、連帯保証人になったり保証会社を確保して受入れ企業が緊急連絡先になる、などの方法があります。外国人を対象にした保証会社もありますので、そういったところを選ぶとよいでしょう。

注意すべき点として、保証会社を利用する場合の保証料は、受け入れ機関(企業)が負担しなければならないことは覚えておきましょう。

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住居確保支援のルール

住居確保を支援するにあたって、ルールがあります。無視してしまうと、出入国管理局から指摘を受けてしまいますので、必ず守りましょう。

部屋の広さの最低は決められている

住居が確保できればなんでも良いというわけではなく、きちんと暮らせるように部屋の広さが求められます。


特定技能1号の場合、部屋の広さは1人当たり7.5 ㎡以上を確保しなければなりません。


ただしルームシェアなどする場合は、1人当たり7.5 ㎡以下も認められます。

居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が 7.5 ㎡以上でなければなりません。 

出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領|出入国在留管理庁

ただし例外があります。以下の場合は1人当たり7.5 ㎡以下も認められます。

◆日本在住の技能実習生が1号特定技能外国人へ在留資格を変更して引き続き働く場合

◆自社で働いていたが帰国した技能実習生が、同じ会社で1号特定技能で働く場合
(特定技能に変更する予定で帰国して、引き続き部屋を利用する場合)

ただし、技能実習生の住居で決められている「寝室を1人当たり4.5 ㎡以上を」を確保する。

簡単に言うと、自社で受け入れている技能実習生が特定技能外国人として引き続き働くことになった場合、もともと使用していた寮などの部屋が7.5 ㎡以下であっても使用し続けることができるということです。

居室の広さについては,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(又は在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合であっても,少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5 ㎡以上を満たす必要があります。

また、技能実習2号等を終了した技能実習生が一度帰国し、特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に及んだ場合においては、特定技能所属機関が既に確保している社宅等(技能実習生として居住していたもの)が当該外国人の生活の本拠として継続しているなど、当該社宅等に引き続き居住することを希望する場合については、寝室が4.5㎡以上を満たしていれば要件を満たすものとします。

出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領|出入国在留管理庁

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社宅等を提供する際、企業は利益を得てはいけない

さきほど挙げた住居確保の支援「寮や社宅を用意する」「受け入れ企業が住宅を借りて提供する」場合において、企業は利益を得てはいけないと規定されています。

物件を貸す際の家賃設定には注意しましょう。

借上物件の場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額

● 自己所有物件の場合

実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領|出入国在留管理庁

敷金・礼金や保証料金などの費用を負担する

「受け入れ企業が住宅を借りて提供する」場合、契約で発生する敷金や礼金、保証料を外国人本人に負担させることはできません。貸借人となる受け入れ機関(企業)が契約を結びますので、企業が支払いましょう。

ただし、外国人本人が賃貸契約する場合は基本は外国人本人が払うことに問題ありません。もちろん所属機関が負担することも問題ありません。

〇 ①の場合は、敷金、礼金等については、1号特定技能外国人において負担するものであり、特定技能所属機関において負担することを求めるものではありませんが、本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保することができるように支援することになります。

なお、特定技能所属機関等において敷金、礼金等を任意に全額負担することや、別途1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられませんが、家賃債務保証業者を利用した場合には、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。

1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について|法務省

【注意点】自治体への届出を必ず行いましょう

ここまで住居確保の支援とその方法やルールなどを見てきましたが、住居確保後に忘れてはならない注意点があります。

住居の確保ができたら、必ず自治体へ住所登録の届出を行いましょう。

外国人の場合は住まいが確定してから90日以内に届出を行っていない場合、在留資格取消処分になってしまう可能性があります。受け入れ機関(企業)も不正とみなされた結果、今後の受け入れ許可が下りない可能性があります。

必ず届出と行うように案内し、必要があれば自治体へ同行するなどの支援を行いましょう。これも1号特定技能外国人支援の一部となります。

在留資格の取消とその対処法についてはこちらの記事で紹介しています。

【選ばれる企業になるポイント】社宅提供で可処分所得アップ

最後に、外国人材の採用の際のポイントをお伝えします。

優秀な外国人を採用するためのポイントとしては、可処分所得をアップさせることも重要です

この可処分所得を増やす方法として、社宅や寮を用意するという方法があります。

外国人は給与から天引きされるシステムに馴染みが薄く、手取りの賃金(可処分所得)を重要視する傾向にあります。賃金をアップさせるだけではなく、福利厚生を活用するなどして、外国人労働者が実質的に使えるお金を増やすと、他社より選ばれやすくなるでしょう。

日本の課税は「総報酬制」が採用されているため、給与、賞与、住宅手当などの所得をすべて合算したものが対象です。住宅を会社で借り上げてから社宅として提供すると額面上の所得は増えませんが、住宅手当を出すよりは実質的に使えるお金が増える、ということもできます。

このような理由からも、マイナビグローバルでは外国人材紹介のご相談を受けた際、住居確保の支援についてできるだけ企業が行うことをおすすめしています。

特定技能外国人への支援業務は委託が可能

冒頭でお伝えした通り、1号特定技能外国人に行う義務的支援は住居確保を含み多岐にわたります。専門的な内容も含まれるため、自社ですべての支援を行うことが難しいケースが多々あります。

そのような場合に支援の委託を受けて代わりに実施することが認められている機関を「登録支援機関」といいます。

「登録支援機関」は出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者です。どこに依頼してもいいわけではありません。支援体制が整った業界団体や、民間法人、行政書士、社労士など幅広い事業者が登録支援機関として活動しています。

また、自社で支援が出来ない場合もあります。

「直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない、生活相談に従事した役員・職員がいない場合」はすべての支援を登録支援機関に委託しなければなりません。

特定技能外国人受け入れに必要な支援と登録支援機関の詳細は、以下の記事で解説しています。技能実習監理団体とは少し役割が違いますので、ご注意ください。

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