特定技能2号の試験を解説!問題の内容や費用は?徹底解説

執筆者:

外国人採用サポネット編集部

2023年に特定技能2号の対象分野が拡大して以降、要件となる試験も活発に行われるようになりました。受験者数は徐々に増加しており、2号で滞在する外国人も数年で大幅に増加するでしょう。今後も2号を目指す人は増えると思われます。
この記事では特定技能2号の試験の概要や費用、注意点、分野ごとの試験内容などについて、詳しく解説していきます。

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特定技能2号とは

特定技能2号とは、人手不足が深刻な分野において外国人の労働を認めた在留資格である特定技能1号よりさらに熟練した技術を持つ外国人が取得できる在留資格です。対象分野は11分野です。1号は16分野ありますが、介護自動車運送、鉄道、林業、木材産業が2号の対象外となります。

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特定技能2号の要件

特定技能2号を取得するには、分野ごとに定められた試験への合格が必須です。

ルートは2つあり、①特定技能2号の試験に合格するルートと、②分野によっては技能検定の対象級に合格することで取得できるルートがあります。技能検定は通常、日本人が受験するものとして問題文が作成されているため、日本語能力がネイティブレベルでなければ難しいといえます。ここでは、ルート①の「特定技能2号の試験に合格するルート」を詳しく解説していきます。

ルート②の要件については以下の記事で解説していますので、ご覧ください。
特定技能2号とは?取得条件や業種、試験情報を解説

<要件:試験合格>

<要件:実務経験>

  • 分野ごとに指定されている年数の管理・指導経験や、実務の経験
    ※経験についての証明書を受験申し込みの際に提出する必要があります

特定技能2号の試験に合格する

特定技能2号の試験は、1号と同じように分野ごとに試験が異なります。現在、特定技能2号の全分野で試験が実施されていますが、海外試験は一部の分野でのみ実施されています。

指導・実務経験を満たす

特定技能2号の取得要件として、従業員などの指導・管理を行った経験年数か、現場での実務経験の年数、またはその両方が求められます。
要件は分野ごとに違いますが、多くは指導・管理や実務経験2年以上に設定されています。
また、この経験年数については、特定技能2号の試験に申し込む際に証明書として提出する必要があります。満たしていない場合は受験できません。

各分野で求められる実務経験を以下の表にまとめたので、ご覧ください。

分野求められる実務経験
外食業食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)として2年以上の実務経験
飲食料品製造業複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程管理を行う者として2年以上の実務経験
工業製品製造業日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で3年以上従事した実務経験
宿泊宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、宿泊サービスの提供関連業務(フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど)に2年以上従事した実務経験
ビルクリーニング以下の作業に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者として2年以上の実務経験
・建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物(住居を除く)内部の清掃
・または同法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業もしくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く)内部の清掃
農業農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として2年以上の実務経験、または農業の現場における3年以上の実務経験
漁業・漁船法(昭和25年法律第178号)上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者、または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として2年以上の実務経験
・漁業法(昭和24年法律第267号)および内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者、または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として2年以上の実務経験
自動車整備道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場において自動車などの分解、点検、調整などの整備作業に従事した3年以上の実務経験
航空航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験
建設建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)として下記の実務経験が必要  
・建設分野の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」
・対応する能力評価基準がない場合については、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること」
造船・舶用工業(溶接・塗装・鉄工区分)造船・舶用工業分野において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として2年以上の実務経験

特定技能2号試験の特徴

特定技能2号の試験は分野ごとに違いますが、共通する特徴があります。

①言語は日本語のみ

特定技能1号の試験は母国語でも受験できましたが、2号の試験は日本語のみとなります。特定技能2号は熟練した技術を持ち、管理や指導なども担う人材のため、技術面だけでなく業務に必要な日本語力が身についているかを試験で測っていると考えられます。

②ルビが付かない試験もある

試験は日本語のみですが、ルビが付く分野と付かない分野に分かれます。現時点では外食業・飲食料品製造業ではルビがありません。また、専門用語については母国語で注釈がつく場合もあります。

③管理・指導をする立場の人材が知っておくべき問題も出題される

特定技能の試験は、求める働きをきちんとできる人材かどうかを測っています。
特定技能2号では、熟練した技術で実務を遂行できるだけでなく、従業員の指導や管理などのマネジメント、リーダーの補佐などをできる人材であることが求められています。そのため、マネジメント業務を行うために知っていなければならない知識も試験に出題されます。

これらの知識は、どの分野も試験練習テキストに含まれていますので、事前にテキストを使って学習しておくとよいでしょう。

特定技能2号試験の実施状況

2025年6月末現在の試験実施状況は以下の通りです。

分野名状況
外食業実施中(https://otaff1.jp/howto_corp/#tokutei2gou) 
飲食料品製造業実施中(https://otaff1.jp/howto_corp/#tokutei2gou
工業製品製造業実施中(https://www.sswm.go.jp/exam_f_02/examination.html) 
宿泊実施中(https://caipt.or.jp/tokuteiginou/aab
ビルクリーニング実施中(https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu
農業実施中(https://asat-nca.jp/asat2
漁業実施中(https://suisankai.or.jp/skill/
自動車整備実施中(https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/
航空実施中(https://exam.jaea.or.jp/
建設実施中(https://jac-skill.or.jp/exam/
造船・舶用工業溶接、塗装、鉄工区分のみ実施中(https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/

特定技能2号試験の費用

試験の費用は分野ごとに違います。

分野受験料(税込み)合格証明書 交付手数料
外食業14,000円結果通知書を自身で印刷
飲食料品製造業15,000円結果通知書を自身で印刷
工業製品製造業15,000円15,000円
宿泊15,000円12,100円(企業が納付)
ビルクリーニング16,500円11,000円
農業15,000円結果通知書を自身で印刷
漁業15,000円結果通知書を自身で印刷
自動車整備4,800円16,000円(企業が納付)
航空4,000円・空港グランドハンドリング:15,000円
・航空機整備:90,000円
建設2,000円結果通知書を自身で印刷
造船・舶用工業(溶接・塗装・鉄工区分)・溶接:96,800円(最低料金)/1人あたり48,400円
塗装:130,600 円(最低料金)/1人あたり65,300円  
鉄工:151,600円(最低料金)/1人あたり75,800円
  結果通知書が送付される

分野によっては受験料が特定技能1号の約2倍かかります。合格証明書の発行に費用が掛かる分野もあります。また、基本的に、一度予約した試験はキャンセルできません。返金もされないため、ご注意ください。

特定技能2号試験の申し込み方法

基本的には、各分野の試験のサイトから申し込みます。
先述の通り、実務経験証明書や分野によっては誓約書なども必要になります。一部の分野では事前に問い合わせが必要な場合もあるので、受験が決まったら申し込みの流れなどはできるだけ早めに確認し、企業は証明書の作成期間などを設けておきましょう。

申し込み者は本人?企業?

特定技能2号試験の申し込みは、本人でも可能な分野と、企業が行わなければならないと規定されている分野があります。また、本人による申し込みが可能であっても、受験の要件である実務経験証明書の提出については企業が協力する必要があります。
自社の特定技能外国人が2号の試験を受験したい場合は、相談を受けるはずなので、そのような理由があることを理解しておきましょう。

必要書類:実務経験証明書

実務経験証明書のフォーマットは主に各分野の試験サイトなどで入手できます。分野によってはWordなどの形式ではなく、入力フォームを設けている場合があります。形式は様々なので、特定技能2号の取得について相談された時点で確認しておきましょう。

実務経験証明書のフォーマットのダウンロード先については各分野、以下をご参照ください。

経過措置について

特定技能1号で在留中の方の在留期限の都合から、実務経験についての経過措置が設けられている分野があります。
例えば、特定技能2号の対象になった、2023年6月9日の翌日から起算して、5年の在留期限上限まで2年6カ月未満しかない特定技能1号の外国人については、「2年以上」ではなく、残余期間から6カ月を差し引いた期間の管理等実務経験でよい、といったものです。

特定技能2号試験の注意点

試験に関して注意すべきことについて解説します。

過去の勤務先に実務経験証明書の記載を依頼する必要がある

特定技能2号の試験を受験するためには実務経験が必要ですが、この経験年数は現在勤務している企業だけでなく、過去に勤務していた企業での年数も合算できます。
転職経験があると、以前働いていた企業へ実務経験証明書の記載を依頼しなければなりません。しかし、過去に勤務していた企業との関係が悪く依頼が困難な場合もあります。現在雇用している企業や登録支援機関などが間に入って取得するなどの対応が必要になるかもしれません。

もし過去に雇用していた外国人に実務経験証明書の記入を依頼された場合は、記載に協力しましょう。各省庁も記載をお願いしており、入管法の条文※に記載を定めている分野もあります。
※例:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件|国土交通省

試験を申し込む前にIDの取得や登録が必要な分野もある

外食業や飲食料品製造業などでは、申し込みの前に会員登録をしておく必要があります。事前登録の期間も決まっています。

誓約書の提出

在留資格申請の際、実務経験証明書などの書類に偽りがないことを約束する「誓約書」の提出が必要です。
分野によって誓約書の書式と内容は違いますが、多くは受け入れ企業の署名が必要となるので、事前に内容を確認しておくことをおすすめします。また、分野によっては申請者本人ではなく、受け入れ企業が主体で記載する誓約書の場合もあります。

特定技能2号試験の内容

ここからは試験内容について、いくつかの分野をピックアップして解説します。

外食業

外食業の試験は、「外食業特定技能2号技能測定試験」と呼びます。試験は、学科試験と実技試験で行われます。

試験の内容

  • 学科試験:衛生管理、飲食物調理、接客全般および店舗運営に係る知識を測定。
  • 実技試験:出題された状況に対して正しい行動等を判断できるかの判断試験、作業の計画を立案する計画立案試験等により、業務上必要となる技能水準を測定。

受験に必要な実務経験

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)として2年以上の実務経験が必要です。

不合格だった際の通算在留期間延長措置について

外食業では、特定技能2号技能測定試験に不合格となってしまった外国人のために通算在留期間延長措置が設けられています。

特定技能1号の在留期限が迫る中で特定技能2号技能測定試験に不合格となった場合は、一定の条件を満たせば通算在留期間延長措置の対象となり、最長1年滞在することが可能です。
そのため、通算在留期間5年を超えて6年まで在留できるということになります。

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飲食料品製造業

飲食料品製造業の試験は、「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」と呼びます。試験は、学科試験と実技試験で行われます。

試験の内容

  • 学科試験:一般衛生管理、HACCP、労働安全衛生、品質管理、納期管理、コスト管理などの知識を測定。
  • 実技試験:出題された状況に対して正しい行動等を判断できるかの判断試験、作業の計画を立案する計画立案試験等により、業務上必要となる技能水準を測定。

受験に必要な実務経験

食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程管理を行う者として2年以上の実務経験が必要です。

不合格だった際の通算在留期間延長措置について

飲食料品製造業では、特定技能2号技能測定試験に不合格となってしまった外国人のために通算在留期間延長措置が設けられています。

特定技能1号の在留期限が迫る中で特定技能2号技能測定試験に不合格となった場合は、一定の条件を満たせば通算在留期間延長措置の対象となり、最長1年滞在することが可能です。
そのため、通算在留期間5年を超えて6年まで在留できるということになります。

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特定技能「飲食料品製造業」採用マニュアル

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特定技能「飲食料品製造業」採用マニュアル

特定技能「飲食料品製造業」に特化して、知っておくべき重要なポイントをわかりやすく1冊にまとめました。技能実習との違いや、いま注目を浴びている「特定技能2号」についても解説しています。

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工業製品製造業

工業製品製造業とは製造業のことです。この分野の試験は、「製造分野特定技能2号評価試験」と呼びます。機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のどれかを受験します。

試験の内容

  • 学科試験
    [機械金属加工区分]安全衛生管理、品質管理、検査、測定、製図、標準作業、機械操作・管理、金属加工など
    [電気電子機器組立区分]安全遠征管理・品質管理、電気、製図、器具、機械応用、電気応用など
    [金属表面処理区分]安全衛生・公害(排水処理)、検査・測定・品質管理、材料、化学、電気、めっき・アルミニウム陽極酸化処理共通、めっき、アルミニウム陽極酸処理リストテキストテキストテキスト
  • 実技試験:実際の作業工程や材料に関する内容を読んで正しい答えを選択する

受験に必要な実務経験

日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で3年以上従事した実務経験が必要です。

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特定技能「工業製品製造業」採用マニュアル

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建設

建設分野の試験は、「建設分野特定技能2号評価試験」と呼びます。特定技能1号と同じく、2号も「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3区分に試験が分かれており、従事する区分の試験を受験します。

試験の内容

  • 学科試験:職長に必要とされる知識、労働法・建設業法などの法令知識、建設工事の種類や業務などの知識
  • 技能試験:工事現場で使われる工具や機械などの知識、建設現場の施工に関する知識、建設工事の安全に関する知識

受験に必要な実務経験

建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が必要です。

  • 建設キャリアアップシステムによる能力評価基準の設定がある職種の場合
    建設分野の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の就業日数(職長+班長)を満たしていること
  • 建設キャリアアップシステムによる能力評価基準の設定がない職種の場合
    就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数 645 日)以上であること

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特定技能「建設」採用マニュアル

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特定技能「建設」は独自ルールが多く、手続きが煩雑です。本資料では、押さえておくべきポイントをわかりやすく1冊にまとめました。技能実習の廃止が決まり、特定技能の受け入れを検討し始めた方は必見です

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宿泊

宿泊分野の試験は、「宿泊分野特定技能2号評価試験」と呼ばれています。試験は学科・実技に分かれており、特定技能2号の場合は学科が50問、実技が20問、いずれも4択形式で出題されます。

試験の内容

  • 学科試験:フロント業務、広報・企画業務、接客業務、レストランサービス業務、それらに関する安全衛生の知識のほか、身だしなみ・言葉遣いなどの知識、管理・マネジメント業務の知識
  • 実技試験:フロント業務・接客業務・レストランサービス業務に関し、宿泊施設利用者の要望に応じ、適切な対応をとることができるかを評価される

受験に必要な実務経験

宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、 企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験が必要です。

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ホテル・旅館・宿泊業界『外国人採用マニュアル』

【徹底解説】宿泊業界の「外国人採用マニュアル」

宿泊施設は業務内容によって雇用できる外国人材が異なります。この資料では、宿泊施設で外国人材を採用する際の重要なポイントをわかりやすく1冊にまとめました。制度がわかりにくいと感じる方はぜひ参考にしてください。

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農業

農業分野は、「農業技能測定試験2号」と呼びます。特定技能1号と同じく、2号も「耕種農業」と「畜産農業」の2区分に分かれており、従事する区分の試験を受験します。

試験の内容

マネジメントに関する知識を含む、農業全般に関する以下の知識

  • 学科試験:
    [耕種農業]耕種農業の一般知識、安全衛生、栽培作物の品種・特徴、栽培環境、栽培方法・管理、病中・颯爽防除、収穫・調整・貯蓄・出荷など
    [畜産農業]畜産農業の一般知識、安全衛生、品種、繁殖・生理、飼養管理など
  • 実技試験:
    [耕種農業]肥料・農薬・種子の取扱い、環境管理、資材・装置・機械の取扱い、栽培に関する作業・病害虫・安全衛生など
    [畜産農業]個体の取扱い、個体の観察、飼養管理、器具の取扱い、繁殖・生理、安全衛生など

受験に必要な実務経験

農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として2年以上の実務経験、または農業の現場における3年以上の実務経験が必要です。

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特定技能2号の農業分野を取得するには?基本をわかりやすく解説

特定技能「農業」採用マニュアル

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日本語能力の向上が試験合格への鍵

特定技能2号の試験は、熟練した技術や管理などの知識と、業務におけるコミュニケーション可能な日本語能力を有しているかどうかを見ています。

業務における知識はもちろん必要ですが、日本語を理解していればそれだけで正解できる問題、逆に知識があっても日本語がわからず答えを選択できない問題もあり、日本語能力が試験合格の鍵となっています。

当社が見るかぎり、2号の試験は日本語能力試験のN3~N2程度の日本語能力が必要と感じます。特定技能1号の外国人は、1号取得段階では日本語能力N4相当のはずですが、取得後も継続して日本語学習を続けてきたかどうかが試されているわけです。

これから特定技能2号の取得を目指す外国人の方、雇用している外国人の2号取得を希望する企業の皆様におかれましては、まずは日本語力の向上から始めることをお勧めします。

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