在留資格の種類と基礎知識|外国人雇用の前に知っておこう!

外国人に日本の会社で働いてもらうためには、在留資格が必須です。在留資格は目的別に何種類もあり、就労できる在留資格だけでも数種類存在します。
在留期限や細かい条件などは在留資格によって異なりますので、自社の外国人とその労働内容に合った在留資格を確認しておく必要があります。
今回は、外国人の採用を考えている採用担当者向けに、在留資格について基礎から解説します。
在留資格とは

在留資格とは、一言で表すと「日本に合法的に滞在するための資格」のことです。外国人が日本に来る目的は、就労はもちろん、留学や家族帯同、公務のためなど様々です。それらの目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができるという仕組みになっています。
在留資格には、就労できない資格、就労可能な資格など、全部で29種類の資格があります。自社の人材の活動内容にあった在留資格を確認しておくことが重要です。在留資格の申請は原則として本人が行う」というルールがあります。ただし、国外にいる外国人を新たに雇う場合、企業が代理として入国管理局に赴き、在留資格の認定を申請するのが一般的な方法となっています。
ビザと在留資格は本来別物
在留資格は「ビザ」と呼ばれることがありますが、本来、ビザと在留資格は別ものです。
ビザは上陸審査の時に使用するもので、正式には「査証」と呼ばれます。査証は、海外にいる外国人が日本へ入国許可を求めるためのもので、外務省が発行します。したがって、入国審査が済んだら無効になります。
外国人採用の担当者が知っておくべき在留資格の基本

ここでは、外国人採用の担当者が知っておきたい在留資格の基本について説明します。
就労できる在留資格・就労できない在留資格
日本で就労することができる在留資格には、活動内容に制限がある在留資格と、活動内容に制限のない在留資格の2種類があります。 一方で、就労が認められていない在留資格もあるので注意してください。それぞれについて、詳しく解説していきます。
就労に制限のない在留資格
下記のような、日本での地位や身分に基づく在留資格では、就労は制限されていません。
- 永住者……法務大臣から永住の許可を受けた者。
- 定住者……法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。
- 日本人の配偶者等……日本人の配偶者や子・特別養子など。
- 永住者の配偶者等……永住者の配偶者や子など。
原則として就労できない在留資格
- 文化活動……収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格 (例)日本文化の研究者など
- 短期滞在……観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格
- 留学……教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格
- 研修……日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格
- 家族滞在……「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格
上記の在留資格は、原則として就労することができません。ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、「資格外活動の許可」を受ければ一定の範囲内で就労が可能になります。 これらの在留資格を持った外国人が応募してきた場合、必ず資格外活動の許可を得ているかを確認してください。
ケースによっては就労可能な「特定活動」
特定活動は、法務大臣が、個々の外国人に対して活動を指定して認める在留資格です。外交官の家事使用人のほか、ワーキングホリデーなども含まれます。活動内容には様々なパターンがあり、一概に就労できる在留資格とはいえません。
特定活動の在留資格を持っている外国人を採用する場合は、「その在留資格が就労可能であるか」という点をよく確認してください。就労指示書の中身を読んでみないと「就労できるか・できないか」、「どの範囲で就労できるのか」といった点がわかりません。確認の仕方がわからない場合は、採用する前に出入国在留管理庁へ問い合わせましょう。
就労に制限のある在留資格19種類
就労可能な在留資格のなかでも、活動内容に制限がある19種類についてまとめました。 在留できる期間や、認められている活動の範囲などを表にしていますので参考にしてください。
在留資格 | 活動の範囲 | 在留期間 | 備考 |
技術・人文知識・国際業務 | 大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、単純労働は含まない。 (例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など。 | 5年、3年、1年または3か月 | 大学卒業程度の学位が必要。 |
企業内転勤 | 外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。 活動の範囲は「技術・人文知識・国際業務」に準じる。 | 5年、3年、1年 または3か月 | 大学卒業程度の学位は必要ない。 |
介護 | 介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 | 介護福祉士向け。 |
技能 | 産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動。 (例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など | 5年、3年、1年または3か月 | |
高度専門職(1号・2号) | 「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類される。 (例)研究者、大学の教授、会社の経営者や役員など 優遇措置として、複数の在留資格にまたがるような活動が認められている。 | 5年または無期限 | 「高度人材ポイント制度」において、70ポイント以上を獲得していることが条件 |
特定技能(1号・2号) | 1号……特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動 2号……熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動 | 1号……1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 2号……3年、1年または6か月ごとの更新 | 技能水準を試験などで確認する(1号)。 |
技能実習(1号・2号・3号) | 単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動。 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年もしくは2年を超えない範囲) | 労働力の供給の手段としてはいけない。 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動。 | 3年、1年、6か月、3か月または15日 | |
医療 | 医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 | |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者としての活動。 | 5年、3年、1年 又は3か月 | |
教育 | 小学校、高等学校、中学校等の教育機関における語学教師などとしての活動。 | 5年、3年、1年 又は3か月 | |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動。 | 5年、3年、1年又は3か月 | |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者などとしての活動。 | 5年、3年、1年4か月又は3か月 | |
外交 | 外国政府の大使などとしての外交活動。また、その家族としての活動。 | 外交活動の期間 | |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動。 | 5年、3年、1年、3か月、30日、又は15日 | |
教授 | 大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。 | 5年、3年、1年又は3か月 | |
芸術 | 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動。 | 5年、3年、1年又は3か月 | |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動。 | 5年、3年、1年又は3か月 | |
報道 | 外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動。 | 5年、3年、1年又は3か月 |
在留資格で認められている活動内容であることが必須
外国人が就業する際は、活動内容が在留資格の範囲内である必要があります。在留資格で許可された時間数を超えて働くことや、認められていない活動に従事することは不可能です。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、「コンビニで接客をする」といった単純労働は認められていません。単純労働に従事させた場合、資格外の活動に従事させたとして、不法就労助長罪に問われ、企業も処罰の対象となる可能性もあります。

業務範囲に気をつけよう
代表的な在留資格において、認められている業務範囲について解説します。外国人を採用する場合はもちろん、外国人社員を社内で異動させる際には、「在留資格で認められている業務範囲かどうか」という点に注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務は単純労働ができない
就労可能な在留資格の代表が「技術・人文知識・国際業務」ですが、この在留資格は「業務の内容が大学等で勉強した内容などと関係していること」が条件となっています。加えて、「技術もしくは知識を要する業務であること」が必要となるため、単純労働は認められていません。
技術・人文知識・国際業務は以下の内容の在留資格として定められています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」
引用:「在留資格一覧表|出入国在留管理庁」
それでは、実際に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請において、許可が下りた事例と、不許可となった事例を見てみましょう。
在留資格が許可された事例
母国の大学で経営学を専攻して卒業し、経営コンサルタントになった。日本のIT関連企業において、本国のIT関連企業との業務取引等のコンサルティングを行うという契約を交わした(月収45万円)。
この事例は許可されました。許可の要因を解説すると、母国の大学で専攻したことが経営学であり、日本での仕事が経営コンサルタントであったため、専攻分野と業務との関連があったことが一つのポイントです。二つ目は、給与が日本人と同額以上であったことではないかと考えられます。
在留資格が不許可となった事例
大学(教育学部)を卒業した外国人を弁当の製造・販売業務の現場作業員として採用した。報酬は20万円だった。
この事例では、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請したものの、この業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、不許可となりました。この他にも、不許可事例としては以下のものがあります。
学歴 | 日本でしようとしていた仕事 |
専修学校卒(ジュエリーデザイン専攻) | 通訳や翻訳 |
専修学校(日中通訳翻訳学科) | 中国語翻訳・通訳、漆器の塗装補助業務。 (実際には翻訳の業務量が少なく、漆器の塗装を主にしようとしていた) |
専修学校(ベンチャービジネス専攻) | バイクの修理・改造など |
技術・人文知識・国際業務でできること・できないこと
技術・人文知識・国際業務の在留資格に認められている活動は、外国人が大学等で学んだ専門知識に関係する仕事です。 したがって、単純労働は認められません。また、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人の転職は可能ですが、職務内容は在留資格の範囲内でしか認められません。
ホテルや旅館など、単純労働が含まれる現場もあると思われますが、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、ホテルや旅館の客室清掃などの単純労働ができません。単純労働ができないにもかかわらず、新人研修などで単純労働をさせた場合、実態によっては資格外活動をさせたと疑われてしまうことがあります(短期間の研修は許容されています)。場合によっては不法就労助長罪に問われる可能性もあるかもしれません。
法務省は、不許可事例として、
「本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し,専門士の称号を付与された者が,本邦のホテルとの契約に基づき,フロント業務を行うとして申請があったが,提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストラ ンでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ,これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となったもの」
ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について|法務省
というケースを挙げています。業務研修であったとしても、2年間単純労働を含む労働に従事することは認められない、ということがわかります。
不法就労助長罪の疑いを排除するためにも、業務研修でベッドメイキングやポーター業務などの単純労働をする場合は、あらかじめ出入国在留管理庁に研修予定表を提出しておくことをおすすめします。
特定技能は単純労働も可能な在留資格
一方、特定技能は単純労働が可能な在留資格です。 ただし、就職先の企業が特定技能の14業種に当てはまらなければなりません。さらに、外国人自身が指定の試験を受験し、合格する必要があります。
特定技能の「宿泊」と「外食」
特定技能は単純労働を含む労働が可能です。
特に、宿泊と外食が追加されて、客室清掃や店舗管理といった現場の仕事ができるようになったことは、近年の大きな変化といえます。 特定技能で従事できない業務は、風俗営業法に規定される接待飲食等営業で、ホステスなどとしてとして働くことは出来ません。
まとめ

今回は在留資格の基本について解説しました。 日本で働くことのできる在留資格は、活動内容に制限があるものと、制限のないもの(身分に基づく在留資格)に種類が分かれています。また、特定活動の場合はケースによっては就労が可能です。 外国人社員を採用するときはもちろん、社内の異動時にも、在留資格で認められている業務かどうかのチェックが必要です。 在留資格で認められていない活動の場合、在留資格が不許可になってしまうため、十分に気をつけてください。
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