在留資格とは?29種類一覧・総まとめ!要件や取得方法を解説
外国人が日本に在留して活動をおこなうために必要な在留資格は、目的別に多くの種類があります。
資格の種類によって在留期限や就労の可否なども変わってくるため、非常に複雑です。
また、企業にとっては、業務範囲や在留期限などが大きく関係してくるため、採用担当者は在留資格に対する正しい知識が必須です。
今回は、外国人の採用を考えている採用担当者向けに、在留資格について基礎からわかりやすく解説します。
目次
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在留資格とは
在留資格とは、一言で表すと「日本に合法的に滞在するための資格」のことです。
外国人が日本に在留する間一定の活動を行ったり、一定の身分や地位があるということを認めた「入管法」における法的な資格となります。目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができます。
在留資格には、就労できない資格、就労可能な資格など、全部で29種類の資格があります。
在留資格の確認方法
在留外国人の在留資格は、在留カードなどを見ることで確認することができます。在留カードは入国管理局が発行する外国人の在留許可証です。在留期間も記載されており、在留カードの確認は雇用の際に重要になります。
在留カードや在留資格の確認に関する詳細は以下の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。
ビザ(査証)と在留資格は別物
在留資格は「ビザ」と呼ばれることがありますが、本来、ビザと在留資格は別ものです。 ビザは上陸審査の時に使用するもので、正式には「査証」と呼ばれます。査証は、海外にいる外国人が日本へ入国許可を求めるためのもので、外務省が発行します。したがって、入国審査が済んだら無効になります。
在留資格は、先ほども説明したように「日本での在留と一定の活動を認める資格」のことです。ざまざまな種類に分類され、活動などはそれぞれ制限がある場合があります。このうち就労が可能な在留資格を『就労ビザ』と呼んでいるのです。当サイトでも一般的な呼び名として使用します。
在留資格取得の要件
基本的には日本国籍を取得していない人、が取得の対象者です。取得の要件は、在留資格ごとに異なります。しかし、以下に該当してしまうとそもそも入国の許可がおりません。海外現地の外国人材を採用する場合には注意が必要です。
②麻薬などの常用者
③銃や刀剣などを不法に所持
④過去に強制退去となったことがある
⑤出国命令制度を利用して出国
⑥犯罪歴などがあり素行が悪い
在留資格の種類
在留資格の種類は29種類ありますが、大きく分けて活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格(居住資格)と、活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)の2種類があります。就労ビザは後者に含まれます。
活動資格の中には就労が認められていないものもあります。身分系の在留資格だからといって就労が認められているとは限りませんので、活動内容にあった在留資格であるかを確認しておく必要があります。
居住資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
活動資格 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動 |
では、それぞれの在留資格と就労の可否について見ていきましょう。
就労に制限のない在留資格:身分または地位に基づく在留資格(居住資格)
地位や身分に基づく在留資格では、就労は制限されていません。
- 永住者……法務大臣から永住の許可を受けた者。
- 定住者……法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。
- 日本人の配偶者等……日本人の配偶者や子・特別養子など。
- 永住者の配偶者等……永住者の配偶者や子など。
原則として就労できない在留資格
以下の在留資格は、原則として就労することができません。
- 文化活動……収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格 (例)日本文化の研究者など
- 短期滞在……観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格
- 留学……教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格
- 研修……日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格
- 家族滞在……「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格
ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、「資格外活動の許可」を受ければ一定の範囲内で就労が可能になります。 これらの在留資格を持った外国人が応募してきた場合、必ず資格外活動の許可を得ているかを確認してください。
ケースによって就労可能な在留資格:特定活動
特定活動は、法務大臣が、個々の外国人に対して活動を指定して認める在留資格です。外交官の家事使用人のほか、ワーキングホリデーなども含まれます。活動内容には様々なパターンがあり、一概に就労できる在留資格とはいえません。
特定活動の在留資格を持っている外国人を採用する場合は、「その在留資格が就労可能であるか」という点をよく確認してください。就労指示書の中身を読んでみないと「就労できるか・できないか」、「どの範囲で就労できるのか」といった点がわかりません。確認の仕方がわからない場合は、採用する前に出入国在留管理庁へ問い合わせましょう。
定められた範囲での就労が可能な在留資格(就労ビザ)
就労可能な在留資格のなかでも、活動内容に制限がある19種類についてまとめました。 在留できる期間や、認められている活動の範囲などを表にしていますので参考にしてください。
在留資格 | 活動の範囲 | 在留期間 | 備考 |
---|---|---|---|
技術・ 人文知識・ 国際業務 | 大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った 経験などと関連する活動であり、 単純労働は含まない (例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など | 5年、3年、1年 または3か月 | 大学卒業程度の 学位が必要 |
企業内転勤 | 外国の事業所から、日本にある支店・ 本店などへの転勤者。 活動の範囲は 「技術・人文知識・国際業務」に準じる | 5年、3年、1年 または3か月 | 大学卒業程度の学位は 必要ない |
介護 | 介護福祉士の資格を有する者が、 介護又は介護の指導に従事する活動 | 5年、3年、1年 または3か月 | 介護福祉士向け。 |
技能 | 産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を 要する活動 (例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、 航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など | 5年、3年、1年 または3か月 | |
高度専門職 1号・2号 | 「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、 「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に 分類される (例)研究者、大学の教授、会社の経営者や 役員など優遇措置として、複数の在留資格に またがるような活動が認められている | 5年 または無期限 | 「高度人材ポイント制度」 において、70ポイント以上を 獲得していることが条件 |
特定技能 1号・2号 | ◆1号:特定産業分野(12分野)に属する相当 程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動 ◆2号:熟練した技能が必要な業務 (11分野)に従事する活動 | ◆1号:1年、6か月 または4か月ごとの更新、 通算で上限5年まで ◆2号:3年、1年または 6か月ごとの更新 | 技能水準を試験などで 確認する |
技能実習 1号・2号・ 3号 | 単純作業では修得できない技能を、 実習によって習得するための活動 | 法務大臣が個々に 指定する期間 ※1年もしくは2年を 超えない範囲 | 労働力の供給の 手段としてはいけない |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動 | 3年、1年、6か月、 3か月または15日 | |
医療 | 医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を 有する者が行うこととされている活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 | |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者としての活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 | |
教育 | 小学校、高等学校、中学校等の教育機関における 語学教師などとしての活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 | |
法律・ 会計業務 | 弁護士、公認会計士など、法律上資格を 有する者が行うこととされている活動 | 5年、3年、1年 または3か月 | |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者などとしての活動 | 5年、3年、1年4か月 または3か月 | |
外交 | 外国政府の大使などとしての外交活動 また、その家族としての活動。 | 外交活動の期間 | |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員や、 その家族などとしての活動 | 5年、3年、1年、3か月、 30日、または15日 | |
教授 | 大学などの機関における、 研究や研究指導といった活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 | |
芸術 | 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動 | 5年、3年、1年 または3か月 | |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される 宣教師などとしての活動 | 5年、3年、1年 または3か月 | |
報道 | 外国の報道機関の記者や、 カメラマンなどとしての活動 | 5年、3年、1年 または3か月 |
認められていない活動に従事させることは違法
外国人が就業する際は、活動内容が在留資格の範囲内である必要があります。在留資格で許可された時間数を超えて働くことや、認められていない活動に従事することは不可能です。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、「コンビニで接客をする」といった単純労働は認められていません。単純労働に従事させた場合は、資格外の活動に従事させたとして不法就労助長罪に問われ、企業も処罰の対象となる可能性があります。
在留資格申請の手続き方法
申請手続き方法ですが、一から在留資格の証明を貰う「在留資格認定証明書交付申請」や、在留期間の更新を行う「在留期間更新許可申請」、資格の変更・切り替えを行う「在留資格変更許可申請」などがあり、それぞれの場合でフローや必要書類が違います。
また、在留資格の申請は「原則として本人が行う」というルールがありますが、国外にいる外国人を新たに雇う場合は、企業が代理として入国管理局に赴き在留資格の認定を申請するのが一般的な方法となっています。
就労ビザの申請フローの詳細は、下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。
技術・人文知識・国際業務の在留資格申請で注意すべき点
就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」で認められる業務範囲について解説します。
要注意!単純労働に従事させようとすると申請が不許可に……
就労可能な在留資格の代表が「技術・人文知識・国際業務」ですが、この在留資格は「業務の内容が大学等で勉強した内容などと関係していること」が申請を許可する条件です。
そのため、業務内容と学んだ内容に関連性がないと判断された場合、不許可となってしまいます。
また、「技術もしくは知識を要する業務であること」も条件であり、技術や知識が不要とされる単純労働は業務として認められていません。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」
引用:在留資格一覧表|出入国在留管理庁
在留資格申請が許可された事例
母国の大学で経営学を専攻して卒業し、経営コンサルタントになった。日本のIT関連企業において、本国のIT関連企業との業務取引等のコンサルティングを行うという契約を交わした(月収45万円)。
この事例は許可されました。許可の要因を解説すると、母国の大学で専攻したことが経営学であり、日本での仕事が経営コンサルタントであったため、専攻分野と業務との関連があったことが一つのポイントです。二つ目は、給与が日本人と同額以上であったことではないかと考えられます。
それでは、実際に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請において、許可が下りた事例と、不許可となった事例を見てみましょう。
在留資格申請が不許可となった事例
大学(教育学部)を卒業した外国人を弁当の製造・販売業務の現場作業員として採用した。報酬は20万円だった。
この事例では、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請したものの、この業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、不許可となりました。
この他にも、不許可事例として以下のようなものがあります。ぜひ参考にしてみてください。
学歴 | 日本でしようとしていた仕事 |
---|---|
専修学校卒(ジュエリーデザイン専攻) | 通訳や翻訳 |
専修学校(日中通訳翻訳学科) | 中国語翻訳・通訳、漆器の塗装補助業務。 (実際には翻訳の業務量が少なく、漆器の塗装を主にしようとしていた) |
専修学校(ベンチャービジネス専攻) | バイクの修理・改造など |
在留許可が認められたあとも、業務範囲には注意!
業務だけでなく、新人研修などで単純労働をさせた場合でも、実態によっては資格外活動をさせたと疑われてしまうことがあります。短期間の研修は許容されているようです。実際、法務省は下記のようなケースを提示しています。
本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し,専門士の称号を付与された者が,本邦のホテルとの契約に基づき,フロント業務を行うとして申請があったが,提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストラ ンでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ,これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となったもの
引用:ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について|法務省
たとえ業務研修であったとしても、2年間単純労働を含む労働に従事することは認められないということです。これにより、採用前に不許可となりました。
業務研修でベッドメイキングやポーター業務などの単純労働をする場合は、不法就労助長罪の疑いを排除するためにも、あらかじめ出入国在留管理庁に研修予定表を提出しておくことをおすすめします。 採用後に業務として行わせて、判明してしまった場合は不法就労助長罪になる可能性もあります。
また、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人の転職は可能ですが、職務内容は在留資格の範囲内でしか認められません。ホテルや旅館などの宿泊業界で採用する場合、客室清掃など業務は単純労働にあたるので注意しましょう。
いま急増中の「特定技能」
就労ビサの代表格といえる技術・人文・国際業務ですが、業務の内容と外国人材の学歴が関係している必要があります。
一方で特定技能は、取得要件に学歴は含まれず、特定技能試験に合格または技能実習2号などからの移行によって在留資格を得ることができます。
コロナ禍による渡航制限解除後は、特定技能を取得して海外から日本に入国する人も増加しています。
特定技能外国人を雇用する事業者も増加しており、いま注目の在留資格です。
特定技能は単純労働も可能な在留資格
技術・人文知識・国際業務では業務範囲に注意が必要な一方、「特定技能」は付随的な業務として単純労働が可能な在留資格です。単純労働を含む、さまざまな業務で幅広く働いてもらうことが可能です。そのため、人手不足の現場で日本人に近い形で活躍してもらうことが可能でしょう。
在留資格一覧
ここまで説明した在留資格をすべて一覧にしました。まとめて確認する際に活用してみてください。
在留資格 | |
---|---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
定住者 | 法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者や子・特別養子など |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者や子など |
文化活動 | 収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格 (例)日本文化の研究者など |
短期滞在 | 観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格 |
留学 | 教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格 |
研修 | 日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格 |
家族滞在 | 「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」 の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格 |
技術・人文知識・ 国際業務 | 大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、 単純労働は含まない |
企業内転勤 | 外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。 活動の範囲は 「技術・人文知識・国際業務」に準じる |
介護 | 介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動 |
技能 | 産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動 |
高度専門職 (1号・2号) | 「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の 3つの活動内容に分類される |
特定技能 (1号・2号) | ◆1号:特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動 ◆2号:熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動 |
技能実習 (1号・2号・3号) | 単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者としての活動 |
教育 | 小学校、高等学校、中学校等の教育機関における語学教師などとしての活動 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者などとしての活動 |
外交 | 外国政府の大使などとしての外交活動また、その家族としての活動。 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動 |
教授 | 大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。 |
芸術 | 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動 |
報道 | 外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動 |
まとめ
今回は在留資格の基本について解説しました。 日本で働くことのできる在留資格は、活動内容に制限があるものと、制限のないもの(身分に基づく在留資格)に種類が分かれています。また、特定活動の場合はケースによっては就労が可能です。
外国人社員を採用するときはもちろん、社内の異動時にも、在留資格で認められている業務かどうかのチェックが必要です。 在留資格で認められていない活動の場合、在留資格が不許可になってしまうため、十分に気をつけてください。
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