【事例掲載】就労ビザ申請が不許可になる原因とは。再申請前に知っておきたい注意点
会社が外国人を雇用した際、留学生の場合は就労の在留資格に変更申請、転職の場合は転職先の新しい会社で更新申請を出入国在留管理庁(以下、「入管」)に提出することになります。
しかし必ずしも許可になるわけではなく、不許可になることもあります。
どんな原因で不許可になることが多いのか、不許可になった際の対処法を不許可事例の多い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格や「留学」からの在留資格変更を中心に、事例を交えてご説明します。
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就労ビザ申請が不許可になる原因
筆者の経験上、就労の在留資格への申請が不許可になる原因のベスト3は以下でしょう。
就労ビザ申請の不許可事例
不許可の原因について、それぞれ事例をご紹介します。
外国人が専門学校や大学で学んだことと仕事内容が合わない事例
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、卒業した専門学校や大学で学んだ学術上の知識と会社で行う仕事内容が関連していることが要件となりますが、不許可になる事例はこの関連性がないことが多いです。
例えば、美容専門学校を出た外国人が、外食産業に就職する場合はどうでしょう?関連性がありませんね。一方、この外国人が、美容関連製品を扱う貿易会社や化粧品会社に就職する場合はどうでしょうか?この場合は関連性があるとみなされるでしょう。
同様に、例えば法学部を卒業した人が法律事務所に雇用され、弁護士補助業務に従事する場合は関連性があるため、許可になる可能性が高くなります。
外国人の仕事内容がそもそも「技術・人文知識・国際業務」に該当しない事例
例えば、教育学部を卒業した外国人が、弁当製造工場で弁当の箱詰め作業に従事するとして申請した場合、この業務は「人文科学の分野に属する知識を要する業務」とは認められず、不許可となります。
そもそも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は下記①~③のいずれかに該当しなければなりません。
② 法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務
③ 外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務
この事例は、②に該当するとして申請しようとしたが、弁当の箱詰め作業が「人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務」とみなされなかったケースです。
▼飲食料品の製造は「特定技能」で就労するのがベストです。どんな業務が可能かもっと細かく解説します。
外国人の在留状況が悪い事例【要注意!】
「留学」から「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格への変更申請での不許可事例で多いのが、在留状況が悪いことです。
具体例として、以下2つが挙げられます。
1. 資格外活動の上限制限違反をした
2. 出席率が悪い、学校を退学したか除籍処分となった
資格外活動許可は、「本来働いてはいけない在留資格だが、週28時間以内なら特別に働いても良い」という許可です。しかし週28時間以上働いていた場合、入管法違反となり在留状況が悪いとみなされ、特段の事情がない限り在留資格の変更・更新ともに不許可となります。
出席率が悪い、学校を退学したか除籍処分となった場合も同様に、「留学生の本分は勉強することなのに、本業=勉強を疎かにし働いていた、すなわち在留状況が悪い」という理由で不許可となります。
就労ビザ申請が不許可になった際の対処法
就労ビザ申請を行い不許可となった場合に、どのような対処ができるのかご紹介します。
不許可の具体的な理由を把握する
不許可の場合、入管より不許可通知が本人宛に届きます。通知上に不許可の理由が書かれていますが、概要のみで具体的な理由がわからないことも多いです。不許可理由が明らかでない場合は、入管に出向けば直接理由を聞くことができます。
再申請できるかどうか判断するためにも、きちんと不許可理由を確認しておくことが大切です。
就労ビザの再申請を行えるかどうか判断する
不許可理由が改善できることであれば、改善して再申請を行います。
例えば、外国人が専門学校や大学で学んだことと仕事内容が合わないという不許可理由でも、大きな規模の会社であれば、外国人の専門と合う部署が会社内にあり、その部署で人材を欲している場合、職務内容を変えて同じ会社で再申請できる可能性はあります。
一方、小さな会社で明らかに外国人の学んだことに合う仕事内容がないような場合、再申請してもまた不許可となってしまいます。その場合は会社での採用を諦め、外国人に他社を探してもらうよう、早めに勧めたほうが親切です。
在留資格の要件を再度再確認する
入管は不許可にする際に、不許可の要件をすべて伝えるわけではありません。例えば要件がいくつかある場合、1つ目の要件を満たしていないと即不許可にされ、2つ目以降にも不許可理由があったとしても確認に至らず、伝えない場合もあります。
したがって再申請する際には1つの不許可理由だけを満たしたからと安心できるわけではなく、すべての要件を満たしているか再確認することが必要です。なお、各在留資格の要件は入管法に記載されています。
▼要件や在留カードの確認方法などの基本を完全網羅。不許可にならないためにも知らなきゃ損!
不許可にならないために企業が注意すべきこと
外国人を雇用した企業は、以下の5点を注意してみてください。
- 外国人が専門学校や大学で学んだことと仕事内容が合っているか確認
- 仕事内容と在留資格があっているか確認
- 仕事の内容と合うほかの在留資格がないか確認
- アルバイトが28時間を超過しないよう管理
- コンプライアンスのしっかりした派遣会社を選ぶ
では詳しく見てみましょう。
外国人が専門学校や大学で学んだことと仕事内容が合っているか確認
外国人が大学や専門学校で何を学んでいたかを、卒業証明書や成績証明書で確認してください。その専門と貴社で行う仕事内容は合っているでしょうか?先述のとおり、外国人の専門と会社での仕事内容が合わなければ、不許可となりますので注意しましょう。
仕事内容と在留資格があっているか確認
留学生の場合、アルバイトとして採用したが、良い人材なのでそのまま同じ会社で雇用するということがよくあります。しかし、留学生がアルバイトをする業種は飲食店でのホールやコンビニでのレジ打ちなどが多く、アルバイトのときと同じ仕事内容では「技術・人文知識・国際業務」の仕事に該当しないことがあります。
飲食店や小売店を経営する会社でも、店舗数が多いなどで店舗管理の本部があり、本部で「技術・人文知識・国際業務」に該当する管理的な仕事がある場合は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性がありますが、本部機能がないような小規模な店舗では該当しない場合がほとんどです。
「技術・人文知識・国際業務」で申請するなら、学術上の知識を活用する仕事かどうか考慮しましょう。
仕事の内容と合うほかの在留資格がないか確認
申請をする前に、申請予定の在留資格以外に仕事の内容と合う在留資格がないか確認しましょう。
特定技能
「特定技能」の在留資格が新設されたおかげで、「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容に該当しない外国人や会社も、12分野に該当すれば外国人を採用できるようになりました。
12分野に該当するのは、以下です。
例えば飲食店のホールの仕事で採用したい場合、特定技能の外食分野が該当します。外国人に「技術・人文知識・国際業務」ではなく「特定技能」なら採用できると説明し、本人の意向を確認しましょう。
「特定技能」で合意したら、特定技能の試験日程は限られているので、卒業と同時に働けるよう試験を申し込むなど、スケジュール管理を一緒にしてあげましょう。試験対策もサポートしてあげると、留学生は喜びますし、会社も慣れた人材を確保でき、一石二鳥です。
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特定活動46号
日本の4年制以上の大学や大学院を卒業し、日本語能力試験1級相当を持っている外国人であれば「特定活動」が該当する可能性があります。
一口に特定活動といっても現在50種類もありますが、これは特定活動46号で、「日本の大学等において修得した広い知識のほか、高い日本語能力を活用することを要件として幅広い業務に従事する活動を認める」ものです。一般的なサービス業務や製造業務などが主な活動となるものは認められませんが、日本語を活用する場合、ホールや製造の現場で働ける可能性があります。
会社の仕事内容に合う在留資格で申請するほうが、在留資格の取り消しや更新不許可の恐れなく安心して働いてもらえます。「出入国管理及び難民認定法(入管法)」は昨今頻繁に改正されるため、少し前は諦めていた外国人も採用の可能性は拡がっているといえます。
特定活動については以下の記事で詳しく紹介しています。
留学生などはアルバイトが28時間を超過しないよう管理
会社が繁忙期だからと資格外活動を持つ外国人を会社が週28時間以上働かせると、在留資格の変更・更新申請が不許可になり、外国人が不利益を被ってしまいます。
さらに週28時間以上働かせることにより、会社も不法就労を助長したとして、その会社自体が処罰される恐れもありますし、適切な管理ができない会社として外国人を採用できなくなる可能性があります。雇用後は、週28時間労働の制限を必ず守ってください。
コンプライアンスのしっかりした派遣会社・紹介会社を選ぶ
最近多いのが、人材派遣会社や紹介会社を通し、在留資格が得られない職務に就かせるケースです。ニュースで取り上げられた事例として、人材派遣会社に雇用された外国人が派遣先で翻訳・通訳業務に従事するとして「技術・人文知識・国際業務」で申請したが、実際の派遣先は小売店や製造工場で接客販売や製造業務を行っていたということがありました。この事例では、珍しく派遣先の会社も書類送検されました。
人材派遣会社や紹介会社のみが責任を負うのではなく、外国人を受け入れる会社(派遣先会社等)自身も不法就労を助長したという理由で罪に問われるようになってきています。外国人労働者の派遣を依頼する場合、コンプライアンスのしっかりした人材派遣会社等を選ぶようにしましょう。最低限、きちんと労働者派遣事業もしくは有料職業紹介事業の許可を持っている会社かどうかは確認してください。
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▼不法就労助長罪の詳細については、以下の記事をご覧ください。
まとめ
外国人は入管に申請を出すと、「許可になるか、不許可になるか」と非常に心配し、一日千秋の思いで結果を待っています。万が一不許可になった場合、在留期限も迫ってきて、許可がもらえると見込んで再申請するのか、早く別の会社を探したほうが良いのかは切実な問題です。再申請してもまた不許可となったら、最悪帰国せざるを得ず、外国人にとっては人生を左右する一大事となります。
会社も一定の知識を持ち、明らかに不許可となるような申請をすることのないよう注意してもらえると、日本に来たいという外国人も増えると思います。