特定技能「宿泊業」とは?試験情報やホテルで働ける業務内容などを詳しく解説

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外国人採用サポネット編集部

宿泊系の分野は、深刻な人手不足を抱えていることから特定技能制度の対象となりました。
これにより、外国人が日本人とほぼ同じようにホテルや旅館で働くことができるようになっています。
いま貴重な労働力として注目をあつめる特定技能「宿泊業」について詳しく解説します。

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監修:行政書士/近藤 環(サポート行政書士法人)

在留資格に関するコンサルティング業務を担当。2019年に新設された「特定技能」も多数手がけ、申請取次実績は年間800件以上。 行政書士(東京都行政書士会所属 /第19082232号)

特定技能「宿泊業」とは?

2019年4月に新たな在留資格「特定技能」が創設されました。「宿泊業」は人手不足が深刻とされている特定技能12分野のうちのひとつです。

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材が宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事することができます。

特定技能「宿泊」は1号のみ

「特定技能」には、外国人材の技能によって、1号と2号の2種類があります。

特定技能2号は「建設業」と「造・舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年に対象分野の拡大が拡大し、宿泊業分野も対象となりました。2023年秋以降に2号取得のための試験が実施される予定です。

・1号 
受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有する人材が対象。特定技能測定試験(1号)で、そのレベルを確認します。日本語能力は日常会話(「日本語能力試験」でN4レベル以上)が必要。最長5年の在留が認められますが、家族の帯同は認められません。
・2号 
受け入れ分野で熟練した技能を有する人材が対象。特定技能測定試験(2号)でそのレベルを確認します。特定技能1号の外国人が日本に滞在中に受験し、合格することで移行可能。在留期間は更新でき、条件を満たせば永住許可申請も可能。また、要件を満たせば家族の帯同もできます。
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特定技能「宿泊」が創設された背景

アベノミクスの推進により、日本経済が大きく改善し、有効求人倍率は1970年代以来、44年ぶりの高さを記録しました。一方で、人手不足に悩む企業も増加しており、2017年10月時点、日本における外国人労働者数は約128万人と、前年同期比で18%を記録し、2007年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新しています。

そのため2018年、臨時国会において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立。生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行い、外国労働者の受け入れが必要と認められる「宿泊」を含む14分野において、在留資格「特定技能」が創設されました。

※出典: 新たな在留資格「特定技能」について(法務省):PDF

▼なぜ人手不足になってしまったのか…その理由については以下の記事で詳しく解説!併せてご覧ください。

特定技能「宿泊」で従事可能な業務とは?

特定技能「宿泊」では、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務について従事することができます。具体的には以下の業務となります。

●フロント業務

チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配等

●企画・広報業務

キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等における情報発信等

●接客業務

館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等

●レストランサービス業務

注文への応対やサービス(配膳・片付け)、 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務等

宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて(国土交通省:観光庁):PDF

ベッドメイキングなどの単純労働も付随的に可能

現在、ホテルで外国人材が就労するには「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するのが一般的です。しかしこのビザでは、受付業務は対応できますが、ベッドメイキングや掃除、配膳などの単純労働を行うことはできません。

しかし、特定技能「宿泊」なら清掃やベッドメイキングなどの単純労働も対応業務の範囲内となります。清掃やベットメイキングを主業務にはできず、あくまで付随的な業務としてになりますが、「技術・人文知識・国際業務」よりは、幅広い業務に対応ができるのが「特定技能」です。

また、清掃業務メインに従事したい場合は、特定技能「ビルクリーニング」分野という選択肢もあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

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特定技能1号「宿泊」を取得するための要件と方法は?

外国人材が特定技能1号「宿泊」を取得するには、一体どのような要件があるのでしょうか。

国土交通省のサイトには、以下の2つが特定技能1号「宿泊」を取得するために必要なレベルであると書かれています。

(1)一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材であること
(2) ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すること

宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて(国土交通省:観光庁):PDF

この条件を満たすとして、以下の方法で特定技能1号「宿泊」を取得することができます。

「特定技能1号」の要件……①または②のどちらかを満たす

① 宿泊業技能測定試験と日本語試験(日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格する

② 宿泊分野の技能実習から移行する(2023年開始予定)

では、更に詳しく見ていきましょう。

特定技能評価試験に合格する

在留資格「特定技能」を取得するためには、特定技能評価試験に合格することが必要です。

在留資格「特定技能」の対象14業種が、それぞれの専門分野で試験を実施しており、「宿泊」については、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材であることを証明するために、(一社)宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊業技能 測定試験」に合格する必要があります。

試験の詳細については、後程、ご説明します。

宿泊分野の技能実習2号からの移行(予定)

特定技能「宿泊」を取得するもうひとつは、「宿泊業分野の技能実習2号から移行する」という方法です。

「技能実習2号」とは、1993年に導入された「技能実習」ならびに「研修」制度のことです。開発途上国の人材が日本の企業で技能実習を行い、自国では習得困難なスキルを身につけてもらうための制度です。しかし技能実習生は技能の習得が狙いのため、一定期間日本で働いたあとは、必ず自国へ帰らなければなりません。

ところが今回、新たに「特定技能」の制度が整備されたことにより、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能になり、日本で在留し続けることもできるようになりました。宿泊分野については、2020年に技能実習2号が開始されたため、2023年から移行できる予定です。

技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件は以下です。

1. 技能実習2号を良好に修了
2. 技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致

現在は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、技能実習期間を終えても自国に帰ることができない技能実習生が多く、企業側も新たな技能実習生を受け入れることが難しいため、技能実習から特定技能へ在留資格を移行して引き続き日本で働く外国人材が増えています

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特定技能1号「宿泊」の試験とは?

特定技能1号「宿泊」を取得するには、「技能測定」と「日本語」の、2つの試験で一定の成績をおさめる必要があります。

技能測定試験に合格する

宿泊業技能測定試験とは、宿泊業(日本の旅館・ホテル)で必要とされる技能や知識に関して、外国人材のレベルを確認するものです。出題は下記5つのカテゴリです。

  1. 「フロント業務」
  2. 「広報・企画業務」
  3. 「接客業務」
  4. 「レストランサービス業務」
  5. 「安全衛生その他基礎知識」

特定技能評価試験は、日本国内のほか国外でも開催されています。ただし特定技能「宿泊」では、国外試験はミャンマーでしか開催されておらず、昨今の政治情勢から、次回の開催予定は未定です。今後、実施国は増える可能性があります。

一方、日本国内で2021年4月に行われた試験では、受験者数394人で合格者数163人、合格率は41.37%でした。

日本語試験に合格する

日本での就業や生活が可能な日本語能力を持っているか、日本語の試験で一定以上の成績をおさめる必要があります。具体的には、日本語能力試験JLPTのN4以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。

「日本語能力試験」

年2回実施される「日本語能力試験」で、「N4」以上の成績を取る必要があります。試験の評価はN1からN5まであり、N1がもっとも高難度です。ちなみにN4は、「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる」「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」というレベルです。

▶出典:一般社団法人 宿泊業技能試験センター2021年度第1回 宿泊業技能測定試験(国内)の合格発表

「国際交流基金日本語基礎テスト」

日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するテストです。「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定します。

過去の試験問題から読み解く、特定技能「宿泊」を取得できる外国人材の技能や語学のレベルとは?

特定技能「宿泊」を取得した外国人は、一体どのようなスキルを持った人材なのでしょうか。

過去に行われた技能試験の内容や出題傾向を見ると、特定技能「宿泊」を取得した外国人材が、業務や日本語に関する基本的な知識を身につけていることがわかります。しかし、実技試験があるわけではありませんから、実務でのスキルはわかりません。また、日本語能力は個人によって能力の差が大きく、複雑な会話は難しいかもしれません。

とはいえ、特定技能「宿泊」を取得した外国人は、必要最低限の知識は持っており、今後、実践を通してさらにスキルを磨いていくと、期待することができるでしょう。

特定技能試験の制度や受験資格などはこちらの記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。

特定技能「宿泊」の外国人材を採用するには?

特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れる企業や団体は、次の条件を満たす必要があります。

支援体制を整える

特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れるためには、事前ガイダンス、出入国送迎、日本語学習、住宅確保、相談苦情対応などの支援体制を整える必要があります。これにより、「法律で定められた支援を行う体制を自社内で構築する」、あるいは「支援内容のすべて、または一部を『登録支援機関』に委託する」の、いずれかを選択する必要があります。

社内やグループ内で支援体制を構築するには、過去2年間において、外国人材の受け入れ実績があることが前提です。さらに、外国人材とコミュニケーションをとるため、社内に外国人材と共通言語を持っている人材がいない場合は、通訳を雇う必要もあります。

そのため、支援内容のすべて、または一部を「登録支援機関」に委託する企業や団体が増えています。

特定技能に関する具体的な支援の内容や登録支援機関については、下記の外国人採用サポネットの記事からもご確認できます。

宿泊分野特定技能協議会に加入する

特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れる企業は国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」に加入する必要があります。特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れた日から4か月以内に、協議会に加入することが義務付けられています。

加入するためには、観光庁のWebサイトにある入会届出書をダウンロードして記入し、観光庁観光人材政策室に郵送しましょう。

▶参考:観光庁宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)

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まとめ

今回は特定技能14業種の中で、ウィズコロナ・アフターコロナの時代にますますニーズが高くなると期待される「宿泊」についてご紹介しました。海外からの訪日観光客が増加した際に役立つよう、こうした制度を活用し、今から人材不足などの課題解消に取り組んでおくことも大切なことです。

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