定住者とはどんな在留資格?永住者との違い・就労制限・更新についても解説

在留資格「定住者」は就労制限がある?永住者との違いや更新についても解説
執筆者:

行政書士/川添賢史

企業で外国人を雇う場合、就労系の在留資格をもつ外国人以外にも、いわゆる身分系の在留資格をもつ外国人を雇うケースもあります。今回紹介する「定住者」の在留資格もこの身分系の在留資格の1つです。

身分系の在留資格の特徴は、原則として就くことのできる仕事の内容に制限がないこと、外国人本人について学歴や職歴などの専門的知識・技術が求められないこと、比較的長期の在留期間が許可されやすいことなどがあります。これらの特徴は外国人を雇う企業にとっても大きなメリットとなることがあります。

そこで、ここでは「定住者」の在留資格とはどういうものか、その要件や特徴、また永住者などほかの在留資格との違いについて説明します。

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在留資格「定住者」とは

「定住者」の在留資格は、文字通り日本に定住している外国人を意味します。

ただ、「定住者」になるための条件については、政策的理由から認められているもの、人権・人道上の配慮から認められているものなど多岐にわたり、それぞれに異なっています。具体的にどのような場合があるのかについては後述しますが、すべての種類を網羅的に知るとなると複雑で大変ですし、雇用側の企業にとってもあまり意味はありません。

企業の立場からすれば、下記にあるようないくつかの注意点さえ確認・理解していただければ、どのような理由であれ「定住者」の在留資格をもっている外国人は、基本的にはどんな仕事にも就ける外国人だと理解していただいて構いません。

「定住者」と「永住者」の違い

「定住者」はとても安定した身分ではありますが、「永住者」ではありません。ここは注意が必要です。

永住者」は、「定住者」よりもさらに安定した身分系の在留資格で、在留期限そのものがなく、仮にその後に身分が変わったとしても、基本的にはずっと日本に滞在し続けて活動することができる特別な在留資格です。

一方、「定住者」は、「永住者」と違って6カ月・1年・3年・5年などの在留期限があって、期限前に必ず更新手続きをしなければなりません。また、更新の際にもし身分や収入などの状況が変わっていれば更新ができなくなることもあり、それ以上日本に居続けることができなくなってしまうこともあります。

このように「定住者」は、たしかに安定した身分ではあるものの、半永久的に安定しているとまではいえません。「定住者」の在留資格は期間限定であるという点で、「永住者」とは異なるということに注意をしてください。

「告示定住者」と「告示外定住者」

「定住者」となるための理由となる「身分」には実は多くの類型があります。それぞれに要件・条件が異なりますので細かく見ていくと大変ですが、大きく「告示定住者」と「告示外定住者」があります。

「告示定住者」は、国があらかじめ告示を出して正式に認めている「定住者」の類型で、主に日系人がこれに当てはまります。

一方、「告示外定住者」は、告示には書かれておらず、特別な事情があるために例外的に定住者としての身分が認められているケースとなります。「告示外定住者」の場合は、原則すでに日本に来ている人しかとることができず、新たに外国から日本に呼び寄せることはできないことには注意してください。

「告示定住者」と「告示外定住者」の具体例については後述します。

在留期間

定住者の在留期間には、6カ月・1年・3年・5年があります。

永住者には在留期間がなく更新が必要ない(ただし在留カードの切り替えはある)のに対し、定住者には在留期間が必ず設定されているので、在留期限がくる前に更新をしなければいけません。間違いやすいので、注意しましょう。

なお、定住者に配偶者がいる場合は、1年以上の在留期間を得ることが望ましいでしょう。定住者の外国人が1年以上の定住者ビザを持っている場合は、その配偶者も「定住者」として認められます。

定住者かどうかは在留カードで確認可能

必ず「在留カード」をもっています。外国人を雇用したい企業の方は、採用面接時などに在留資格の有無やその種類を確認する必要がありますが、その際に確認するのがこの在留カードです。

在留カード
在留カード ※画像は白黒になっていますが、実際はカラーとなります

在留カードの表面に「定住者」と記載されている場合、その外国人の方は「定住者」の在留資格をもっています。この在留資格をもっている限り、特に職業制限なくおおむねどのような仕事でも就くことができます。

留学生のように就業時間が制限されていたり、実習生のように副業が禁止されていたり、特定技能のように人材派遣が禁止されていたりということもありません。基本的には日本人と同様に、どのような仕事にも、どんな労働形態でも、時間の制限なく働くことができるのが身分系の在留資格の特徴です。

ただし、「定住者」には在留期限があることに気をつけましょう。もしその期限を過ぎてしまうと違法滞在になりますので、更新を忘れないように注意してください。

「定住者」の要件

ここでは、「定住者」の在留資格を得るための類型と要件について説明します。「定住者」の類型は多岐にわたるので網羅的に説明はできませんが、大まかな特徴だけは把握しておきましょう。

日系人の告示定住者

「日系人」は、日本人の血をひく外国人のことを言います。日系人と呼ばれる人のうち、「定住者」の在留資格を得られるのはどのような場合かがポイントです。

まずは、日本人の実孫である日系3世、そして国籍離脱した元日本人の実子である日系2世です(定住者告示3号に当たります)。言い換えると、血のつながった祖父母が日本人であるケースです。

また、国籍離脱した元日本人の実子の実子である日系3世(定住者告示4号)、彼らの配偶者(定住者告示5号)や未成年で未婚の実子(定住者告示6号)などが「定住者」に当たります。

具体的な家族のケースを見てみましょう。

日系人の告示定住者に当たる場合の具体例・家系図

ある日本人男性Aが、外国人女性Bと結婚して実子Cが生まれ、3人家族の場合(離婚や国籍離脱はしていないとする)を考えます。

妻の外国人女性Bや実子である日系2世Cは「日本人の配偶者等」の在留資格をとることができます。一方、Cが結婚した際の配偶者D(定住者告示5号)、またCとDとの間の実子である日系3世のE(定住者告示3号)は「定住者」に該当します。

さらに、Eの配偶者Fも定住者(定住者告示5号)となり、EとFとの間の実子である日系4世Gについても、未成年・未婚のあいだに限定されますが定住者(定住者告示6号)になります。

その他の告示定住者

「告示定住者」は「日系人」以外にも、第三国定住難民(定住者告示1号)、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子(定住者告示7号)、中国残留邦人とその家族(定住者告示8号)が該当します。

例:難民(告示外定住者)

次に、「告示外定住者」についても見てみましょう。

まずは、「難民認定者」です。日本は難民認定申請をしても許可されることが非常に少ないですが、もし難民として許可された場合は「定住者」の在留資格を得ます。

注意しなければいけないのは、まだ「難民申請手続中」の外国人です。自称「難民」だという外国人の多くはまだ許可をもらう前のまだ難民申請手続中の外国人で、「定住者」ではありません。この場合は在留カードを見ても「定住者」ではなく「特定活動」になっており、実際にはまだ難民許可を得ていません。

すでに定住者を得ている「難民認定者」と違い、やがて難民不許可になって日本を離れなければならない場合も多く安定した在留資格だとは言えませんので、雇用側の企業の方は注意が必要です。

例:離婚・死別定住、日本人実子の扶養定住、事実上の婚姻破綻定住(告示外定住者)

「告示外定住者」で実際に多いのは、離婚・死別定住の場合です。

以前は日本や永住外国人と結婚して日本で生活していたものの、その後、その配偶者とは離婚・死別によって別れてしまったようなケースです。

このような場合、原則は事情が変わって配偶者の身分がなくなってしまったのだから、そのまま日本で滞在する理由がなくなり、日本に居続けることはできなくなります。しかし、おおむね3年以上日本で夫婦生活を送っていたこと、生活していけるだけの収入や財産があること、一定の日本語能力があること、納税などの公的義務を行っていることなどのいくつか条件を満たしていれば、例外的に配偶者と別れた後も引き続き日本に滞在し続けることができる場合があります。

また、仮に夫婦生活が3年未満の場合でも、日本人の夫もしくは妻との間で生まれた子を親権者として長期間養育してきた場合や、まだ離婚に至っていなくとも事実上夫婦関係が破綻していて、DV被害を受けているような場合も例外的に定住者に認められることがあります。

例:義務教育から高校卒業した家族滞在者(告示外定住者)

これは最近認められるようになったケースですが、日本で働く外国人の家族として「家族滞在」をもって日本で暮らす外国人子弟について、義務教育(小学校3年以降)から高校まで10年以上日本で教育を受けた者については定住者への変更が認められるようになりました。

「家族滞在」で暮らす外国人子弟は、親からの扶養を受けて生活するため日本に滞在しているので、学校を卒業して自立した場合は「家族滞在」の在留資格には当たらなくなり、自らの在留資格をとって変更するか、日本を出るしかありませんでした。それが日本で10年以上教育を受けた子弟は、そのまま定住者として日本に滞在し続けることができるようになりました。外国人子弟は少なくとも高校までは卒業しておくことがとても大切だと言われる所以です。

「定住者」の在留資格更新は必要?

前述のとおり、「定住者」には在留期限がありますので、在留期限がくる前に必ず更新手続きをする必要があります。

更新の際のポイントは、「定住者」としての身分が変わっていないか、収入や財産状況に変わりがないか、犯罪や違法行為を行っていないか、納税や法律で定められている手続きはきちんとしているかなどになります。こうした条件を満たさなければ更新が不許可となる場合もあります。

また、「定住者」の手続きには身元保証書が必要な場面が多く、雇用会社の関係者の方に身元保証人になってくれるよう依頼があることがあるかもしれません。ここでの身元保証書は、いわゆる借金の保証人のような金銭的債務を負うものとは異なります。外国人本人の人格や性格のことをよく知っており、日本の法律を犯したりしない善良な人であることを保証するのがその内容です。

日本人はどうしても「保証人」という言葉に過敏に反応する人が多く、身元保証人探しに苦労している外国人も多いので、よく知っている人であれば依頼されたら身元保証人になってあげるととてもスムーズです。

「定住者」は就労可能?制限がある?

「定住者」は、どんな仕事にも就くことができます。

建設業・製造業・飲食業など技能実習や特定技能でしか認められないような現場での仕事にも就くことができますし、正社員だけでなく派遣社員やパート・アルバイトとして仕事をすることにも制限がありません。雇用する会社の立場からすれば、仕事の内容や本人の学歴・職歴・資格などに厳しい制限がある就労系の在留資格よりずっとやりやすい在留資格だと言えます。

ただ、一つ注意すべきことは、「定住者」は日本との強い関わりが基本になっているため、身分や収入など状況が変われば「定住者」でなくなってしまうこともあり得るという点です。たとえば、仕事のために家族と離れてずっと単身赴任していたり、海外出張の仕事で長期間ずっと日本を離れていたりすることは、「定住者」の在留資格から逸脱するおそれがあります。

「定住者」がどういう在留資格で、どのような身分をもとに与えられている在留資格なのかについては、雇用する企業も最低限は理解し把握しておくことが大切です。ここに記載されている程度の法律や制度は理解しておきましょう。

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身分や事情が変更したときには注意

「定住者」の在留資格をとるための身分にはさまざまな類型がありますが、基本的には家族関係などの「身分」が基礎になっています。なので、結婚や離婚、死別、養子縁組、離縁などによって「定住者」の在留資格に影響があることは覚えておきましょう。

身分的要件

たとえば、配偶者の身分を基礎に「定住者」の在留資格をもっていた外国人が離婚・死別することで、その「定住者」の身分を失うことがあります。そのような場合には、「告示外定住者」のいずれかに当たらないか、あるいは就労系の在留資格や「特定活動」、「短期滞在」などの別の在留資格に当てはまらないかを検討することが大切です。

もし、いずれの在留資格にも当たらない場合には、日本を出国するしかなくなってしまいます。例えば、ずっと仕事を任せてきた「定住者」の外国人就労者が配偶者との離婚によって、日本に居続けられなくなるということは起こり得ます。

独立生計要件

また、「定住者」の類型のいくつかには、「独立生計要件」という要件があります。これに該当するには、自ら日本で暮らす生活費を支払うのに必要なお金を稼ぐことができる、あるいは財産としてもっていることが必要となります。

すでに一定の仕事に就いている場合には問題がないことが多いですが、無職・休職中の場合にはその人の学歴や職歴、資格などから生活費分の収入を稼ぐ能力があること、あるいは生活に必要なお金を支払えるだけの財産をもっていることを証明することが必要です。

もし仕事が見つけられず、財産もない状態になってしまうと「定住者」の在留資格を得られなくなることもあります。

素行要件

「素行要件」とは、日本の法律にしたがって善良に生活していることが必要だということです。具体的には、法律違反による懲役・禁錮・罰金などの刑罰、少年法の保護処分などを受けていないことなどがあります。ずっと日本で「定住者」として暮らしてきたのに、犯罪行為によって「定住者」の在留資格を失い、日本を離れざるを得なくなったという例もあります。

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まとめ

「定住者」の在留資格をもつ外国人の方は、職業制限もなく、あらゆる業種のどんな職種に基本的に自由に就くことができますし、正社員のみならず契約社員やアルバイトやパート社員としても働くことができます。

これは、雇用する側の企業にとっては日本人とほとんど同じような対応で済むため、とても大きなメリットがあります。一方で、身分などの事情が変わると「定住者」ではいられなくなる、また期限があるために忘れずに更新手続をしなければならないなど、外国人として当然に注意しなければならないこともあります。

雇用する会社としても最低限の基本的知識は理解・把握していただいて、自社で働く外国人従業員が入管法・労働法など法令違反の対象となってしまわないように注意していただくことが大事です。

外国人を雇用する際に知っておくとよい法律については、以下の記事で紹介していますのでご覧ください。