【2025年12月18日更新】外国人雇用の助成金・補助金、自治体別一覧で紹介
地方自治体では、様々な形で外国人採用を応援しています。そのひとつとして、助成金の支援があります。
今年度、外国人雇用の際に使える自治体の助成金をまとめました。自治体・職種によっては助成金を使える可能性があります。
外国人雇用を考えている企業は、地元に外国人採用の支援策がないか、事前にチェックをしておくとよいでしょう。
各都道府県へは、目次をクリックすることで移動できます。
▶全国対象の、国からの助成金や支援についてはこちらの記事をご覧ください。
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目次
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北海道
- 深川市 若年者等人材力向上環境整備助成金
- 苫前町 一次産業就労支援共同住宅建設補助金
- 知内町 外国人受入事業者助成事業
- 白老町 未来につなぐ福祉人材応援事業補助金
- 余市町 外国人介護職員受入支援助成事業
- 網走市 特定技能外国人材支援補助金
- 室蘭市 介護人材確保紹介手数料等助成金(NEW!)
- 室蘭市 外国人就労者受入支援事業補助金
- 共和町 労働力確保支援事業補助金
- 苫小牧市 外国人材受入企業支援事業
- 枝幸町 中小企業者等雇用促進住宅建設支援事業
- 更別村外国人雇用対策事業助成制度
- 陸別町 人材確保対策支援事業補助金
- 介護従事者確保総合推進事業費補助金【外国人留学生生活支援事業】(終了)
- 介護従事者確保総合推進事業費補助金【外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業】(終了)
- 斜里町 外国人介護人材住宅支援補助金
- 青森県
- 岩手県
- 秋田県
- 山形県
- 宮城県
- 福島県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 長野県
- 岐阜県
- 福井県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 千葉県
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 山梨県
- 静岡県
- 三重県
- 滋賀県
- 奈良県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 岡山県
- 島根県
- 広島県
- 山口県
- 香川県
- 徳島県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 長崎県
- 佐賀県
- 大分県
- 熊本県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
北海道
深川市 若年者等人材力向上環境整備助成金
地域における人材力向上のため、普通自動車運転免許取得に要する経費の一部を助成する制度です。
助成対象者
深川自動車学校に入校し、次のいずれかに該当する方
- 深川西高等学校、深川東高等学校およびクラーク記念国際高等学校本校キャンパスに在籍する生徒(深川市以外から通学されている方も対象とします)
- 深川市立高等看護学院および深川医師会附属准看護学院に在籍する学生(深川市以外から通学されている方も対象とします)
- 深川自動車学校の入校時点における年齢が23歳未満の深川市民。ただし、1および2の方並びに拓殖大学北海道短期大学に在籍する学生は除きます。
- 特定技能もしくは技能自習または特定活動の在留資格を有し、深川市内企業と労働契約を締結している40歳未満の市民(外国人)
助成金額
深川自動車学校が定める普通免許取得に係る教習費用の10%以内の額を教習費用から控除します。
なお、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てとなります。
※教習費用とは別に生じた補習料並びに2回目以降の技能検定料および学科試験申請手数料を除きます。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶深川市若年者等人材力向上環境整備助成金|深川市
苫前町 一次産業就労支援共同住宅建設補助金
農業および漁業における労働力の安定した雇用(外国人研修生などの受け入れなど)という課題の解決するにあたり、共同住宅の建設整備に対し費用助成を図り、労働力不足の解消と就労者の生活環境を確保するとともに、基幹産業の安定的な雇用の確保に寄与することを目的とした制度です。
補助対象者
農業および漁業を営む個人または法人(苫前町農業協同組合、北るもい漁協協同組合苫前支所、水産加工業者は除く)で以下の要件をすべて満たすもの
- 2019年4月1日以降に共同住宅を建設し、その所有者となる農業や漁業を営む個人または、法人の方
- 苫前町内に住所を有する方
- 町税、その他町の収入金を滞納(過年度分含む)していない方
- 町内の建設業者(個人事業主含む)に施工させること
- 自己または自己の親族に限定して入居させていないこと
- 建築基準法の基準に適合していること
交付対象とする工事費
入居可能な各階層数1階層当たり、1,000万円以上とする。
なお、階層の工事価格算定は、工事費用総額を建設する階層数で除した価格をもって判断するものとする。
補助対象の住宅
- 労働力の確保(外国人研修生などの受入れなど)を目的とした共同住宅の新築(作業場および倉庫などを改修した共同住宅を含む)
- 入居可能各階層ごとに、2室以上の居室が設置されていること
補助額
入居可能各階層数1階層当たり、200万円
【入居可能階層数×200万円(1階層当たり)=補助金の額】
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶苫前町一次産業就労支援共同住宅建設補助金|北海道苫前町
知内町 外国人受入事業者助成事業
「外国人技能実習生」および「特定技能外国人」の受入れにより国際貢献と地域経済の活性化に取り組む事業者に対し受入れの際の費用の一部を助成する制度です。
補助対象者
対象となる外国人を1年以上継続して受け入れる町内中小事業者(法人・個人)
対象の外国人
2025年度以降に新たに受入れた外国人技能実習生および特定技能外国人であり、採用日の属する年度の基準日(3/1)に在職する者(1事業者5名を上限)
対象経費
受入れ時に事業者が負担した初期経費 (渡航費用、講習費用、宿泊費など)
助成率・助成上限額
対象経費の2分の1以内 1人あたり15万円を上限
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
外国人受入事業者助成事業について|知内町
白老町 未来につなぐ福祉人材応援事業補助金
白老町内の福祉事業所に従事する福祉介護職員の資質向上と安定的な人材確保を図り、障がい者や高齢者が安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的として、町内事業所および町内の事業所に就労する者を対象に、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
詳細
| 補助金の種類 | 支給要件 | 対象 | 補助金の額 | 申請期限など |
| 町内移住者就労支援金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住していた者であって、町内の福祉事業所に勤務するために転居した者であること。 (2) 町内の福祉事業所に連続して6カ月以上勤務していること。(外国人介護人材として入職した者について は、36カ月以上勤務していること) (3) 申請時に町内に居住し、町内事業所に継続して就労していること。 (4) 町税などの滞納がないこと。 | 町外から町内に移住し町内の福祉事業所に就労した者、資質向上に必要な研修を受講した 者、町内の訪問介護事業所 に継続して就労している者、または支給要件を満たす町内の福祉事業所 | 当該年度において1人1回限りとし、一律10万円 | 通年2022年4月1日以降に就労した者) |
| 外国人介護人材生活応援支援金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住し、町内に住所を有する外国人介護人材を雇用し、または雇用することが見込まれる町内の福祉事業所であること。 (2) 町税などの滞納がないこと。 | 当該年度において1人1回 限りとし、一律3万円 同一福祉事業所につき、当該年度において3人分を上限とする。 | 該当者入職日から14日以内 | |
| 外国人介護人材雇用費助成金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住し、町内に住所を有する外国人介護人材を3カ月以上雇用し、または雇用することが見込まれること。 (2) 町税などの滞納がないこと。 | 外国人介護人材を雇用する福祉事業所 | 初期費用(在留資格申請、人材紹介料など)の2分の1以内 ただし、1人あたり30万円 を上限とし、同一福祉事業所 につき、当該年度において2人分を上限とする。 | 雇用開始日から6カ月以内 |
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付要綱について|白老町
余市町 外国人介護職員受入支援助成事業
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護保険サービス事業者が運営する町内に所在する次の表に掲げる受入事業所において、外国人介護職員を介護従事者として新たに雇用する者の生活必需品などを購入した経費を助成する制度です。
補助対象者
| サービスの種別 | 介護事業所の種別 |
| 介護保険施設 | 介護老人福祉施設介護老人保健施設介護医療院 |
| 指定居宅サービス | 特定施設入居者生活介護 |
| 地域密着型サービス | 認知症対応型共同生活介護 |
| 指定地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
助成額
1人5万円まで(1人1回限り)
申請期限
外国人介護職員を雇用した日から、雇用した日の属する月から起算して6カ月後の月末まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶余市町介護職員人材確保・定着支援事業の実施について|くらしのガイド |余市町
網走市 特定技能外国人材支援補助金
網走市内で「特定技能外国人材」を新規に雇用した事業者に対して、補助金が交付されます。
対象事業者
「市内に事業所を有する事業者」であって、次の要件を全て満たすことが必要です。
- 市税の滞納がない者。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者でない者。
対象の外国人
「網走市に住民登録がある外国人」であって、次の要件を全て満たすことが必要です。
- 在留資格が特定技能1号または2号である者。
- 2025年1月1日以降に市内の事業所等で新規に雇用した者。
- 雇用された日※から90日以上が経過し、かつ補助金の交付後も雇用する予定である者。
- 網走市内の事業所で従事している者。
※在留資格が技能実習から移行となった場合は、資格移行後90日以上が経過している者。
補助金額
雇用した外国人1名につき3万円
詳細は以下からご確認ください。
▶ 令和7年度「特定技能外国人材支援補助金」について|網走市
室蘭市 介護人材確保紹介手数料等助成金(NEW!)
室蘭市内に介護サービス事業所を有する法人に対し、人材紹介による採用や、外国人介護人材採用の際に発生する経費の一部を助成する制度です。
助成対象者
室蘭市内で介護サービス事業所を運営する事業者
助成対象経費
- 人材紹介事業者等から介護職員等を採用した際の経費
- 外国人材を採用した際の経費
※室蘭市内の同一事業所に継続して6カ月以上勤務した場合、申請できます。
助成額
補助対象経費の1/2(1人につき上限50万円)
※年度内において、1事業所につき2人分まで助成します。
申請期日
2025年12月26日㈮まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶室蘭市介護人材確保紹介手数料等助成金(令和7年度の申請は10月10日から受付を開始します)|室蘭市
室蘭市 外国人就労者受入支援事業補助金
室蘭市内企業等への外国人就労者の受け入れを支援するため、企業等が新たに雇用する外国人就労者のために準備する社宅の修繕等および備品購入にかかる費用を補助するものです。(在留資格は特定技能、技能実習、EPAに基づく介護福祉士候補者)
対象事業者
新たにまたは追加で外国人就労者を雇用する室蘭市内事業所
対象経費
新たに雇用する外国人就労者のために市内において取得または借り上げる社宅の修繕等および備品購入にかかる費用
補助金額
対象経費の1/2以内で1戸当たりの上限30万円(修繕等枠20万円、備品枠10万円)。1事業所あたり何戸でも申請可能。
ただし加算条件あり
- 戸建ての場合:修繕等枠に20万円加算
- 空き家の場合:修繕等枠に70万円加算(空家:おおむね2年以上居住その他の使用がない)
申請期間
2026年2月27日(金)まで。
なお、交付の可否については申請書の先着順に審査します。予算がなくなり次第、受付終了となります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶外国人就労者受入支援事業補助金|室蘭市
共和町 労働力確保支援事業補助金
共和町内の就労人材の確保を支援するため、人材派遣会社等を介して就労する外国人を雇用する事業者に費用の一部を補助するものです。
補助対象者
- 2024年4月1日以降、派遣等外国人を雇用する、町内に住所のある個人事業主または町内に事業所のある法人。
- 事業者(事業者が個人事業主の場合は、その世帯全員)に町税等の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。
補助対象事業
- 派遣等外国人雇用事業
事業所で週30時間以上労働する派遣等外国人を、継続して2箇月を超えて雇用する場合。
(ただし、同一の派遣等外国人を同一年度内に雇用する場合を除きます。) - 派遣等外国人住宅賃借事業
派遣等外国人を居住させるために、新たに事業者が民間賃貸住宅と契約する場合。
2において以下に当てはまる場合は対象外
- 社宅や寮等の事業者が所有する住宅
- 補助を受けようとする者の3親等以内の親族が所有または管理している住宅
- 契約した民間賃貸住宅の賃料が同程度の民間賃貸住宅と比較して著しく低い住宅
- 既に他の入居者がいて同一の住宅への入居と認められる場合
- 敷金や賃料の2分の1以上をその派遣等外国人が負担する場合
補助金額
- 派遣等外国人雇用事業
派遣等外国人の雇用一人につき 年間4万円 - 派遣等外国人住宅賃借事業
新たに契約する民間賃貸住宅一戸につき 4万円
詳細は以下よりご確認ください。
苫小牧市 外国人材受入企業支援事業
苫小牧市では、外国人の雇用や就職後の定着を促進するため、市内企業が行う外国人の日本語能力の向上やコミュニケーションの円滑化に向けた取組を支援することを目的として、2024年度から新たな補助制度を創設しました。
①補助金額
苫小牧市内事業所において外国人(※介護・技能・特定技能・技能実習のいずれかの在留資格に該当する方)を雇用する個人・法人事業主に対する補助金です。事業主が行う、外国人の日本語教育等の取組にかかる費用に対し補助します。
| 補助上限額 | 20万円 | ※申請額が予算額を上回った場合、上限額どおりの交付ができない可能性があります。 |
| 補助率 | 対象経費の3分の2 | ※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。 |
②補助対象事業・対象経費
| 事業区分 | 取組の内容 | 補助対象経費 |
|---|---|---|
| 1 日本語研修開催事業 | 外国人に対し、事業所独自に日本語研修を実施する事業 | 講師謝金、講師旅費、テキスト代、会場費、印刷製本費、消耗品費、委託料 |
| 2 日本語学校就学事業 | 外国人を日本語学校や日本語教室に就学・受講させる事業 | 選考料、入学金、授業料(受講料)、設備費、教材費、アクティビティ費、保険費 |
| 3 就業環境整備事業 | 外国人の就労環境整備のため、業務マニュアルや事業所内の標識類の多言語化を図る事業 | 翻訳費(ただし、外部に委託をするものに限る。)、印刷製本費、多言語による社内標識類の設置・改修費 |
| 4 言葉の壁解消事業 | 外国人とのコミュニケーションの円滑化のため、通訳や翻訳ツールを導入する取組 | 通訳費(ただし、外部に委託をするものに限る。)、翻訳機使用料(リースの場合)、翻訳機購入費(ただし、パソコンやタブレットなど汎用性があり、目的外の使用になり得る機器を除く。) |
対象者
以下の条件をいずれも満たす方が対象です。
- 苫小牧市に事務所または事業所(以下「事業所等」という)を有し、市税に滞納がない事業者
- 当該事業所などにおいて、現に外国人を雇用し、今後も継続して雇用予定の事業者、または当該年度内に新たに外国人を雇用する具体的な計画がある事業者
- 事業主、または会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと
- 風俗営業等の規制および業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと
詳しくは以下を御確認ください。
▶外国人材受入企業支援事業について|苫小牧市
枝幸町 中小企業者等雇用促進住宅建設支援事業
枝幸町内に主たる事業所を有する中小企業者が、従業員不足を解消するため、雇用する従業員や外国人技能実習生を入居させるための従業員住宅に係る整備費用に対し、補助金を交付する制度です。
補助対象要件
複数の世帯が入居できる複数の居住室(単身向け・世帯向け)または複数の個室を有する住宅で、建物内全室が従業員の入居するものであって、次の要件を満たしていること。
- 建築基準法およびその他関係法令に適合していること
- 単身向けの居住室(1DK以上)もしくは世帯向けの居住室(2LDK以上)の住宅形式で構成され、浴室、トイレ、台所が設置されていること、または玄関、浴室、トイレ、台所の設備を共同使用する場合は、1人あたり6㎡以上の個室、もしくは寝室スペースが確保されていること
- 北海道が定める北海道住生活基本計画の最低居住面積水準以上が確保されていること
- 排水設備は、公共下水道もしくは漁業集落排水施設又は合併浄化槽に接続していること
- 組立式仮設住宅等の簡易的なものでないこと
- 事業者が所有する従業員住宅として、不動産登記規則に規定する共同住宅、寄宿舎または居宅で登記されるものであること
- 新築の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に基づく断熱等性能等級4以上を達成したものであること
- 入居者は従業員に限るものとし、代表者、役員またはそれらの3親等以内の親族は入居しないこと
制度の詳細
中小企業者などが所有権を有する従業員住宅の用途として、新築、中古物件を購入し増改築、既存物件の増改築の際の整備費用が対象。(補助金の交付決定の通知を受け、実績報告書の提出が年度の3月末を超えないこと)
| 区分 | 補助率・限度額 | |
| 新築 | 町内建築業者による施工の場合 | 補助率 建築工事費用(附帯設備を含む)の1/2以内限度額 1戸あたり200万円、かつ、1棟あたり1,000万円 |
| 町外建築業者による施工の場合 | 補助率 建築工事費用(附帯設備を含む)の1/3以内限度額 1戸あたり120万円、かつ、1棟あたり600万円 | |
| 中古物件を購入し増改築、 または既存物件の増加築 | 町内建築業者による施工の場合 | 補助率 中古物件購入費用及び増改築工事費用(附帯設備を含む)の1/2以内限度額 1戸あたり100万円、かつ、1棟あたり500万円 |
| 町外建築業者による施工の場合 | 補助率 中古物件購入費用及び増改築工事費用(附帯設備を含む)の1/3以内限度額 1戸あたり60万円、かつ、1棟あたり300万円 | |
新築に限り、国が定める省エネルギー性能が、断熱等性能等級5以上、かつ、一次エネルギー消費量等級6を達成した場合は、補助金の限度額を上乗せします。
建築工事費用、中古物件購入費用および増改築工事費用は、消費税を除く費用になります。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶中小企業等に対する融資や各種支援事業 | 枝幸町
更別村外国人雇用対策事業助成制度
更別村では村内に住んでいる、もしくは住む見込みのある外国人を新たに雇用される事業主の皆さんを支援する「更別村外国人雇用対策事業助成制度」です。
対象事業主
次の1・2をいずれも満たす方です。
1.更別村商工会員および農業を営む方(JA・NOSAI・森林組合を除く)
2.過去2年分の村税を完納している事業主であること
・個人事業主の場合:村民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税
・法人の場合:法人村民税・固定資産税・軽自動車税
対象者
更別村に在住する方、または雇用した日から6カ月以内に更別村に転入する見込のある外国人(在留期間の更新により5年以上の在留が見込める中長期在留者)を正規雇用した事業所。
以下は対象外となるのでご注意ください。
- 過去に同一の助成対象者において正規雇用された方
- 助成の対象となる方(法人にあってはその役員)の1親等以内の方との同居親族
- 他の助成金、委託料等により給料の全部又は一部が賄われている方
- 相当の理由がなく、本事業の助成を受けたことがある方で5年以内の雇用を繰り返し行っていると認められる場合
助成額
雇用された方の給料月額の2分の1(上限70,000円)を雇い入れた月(転入予定の方の場合は、転入された月)から12ヶ月分を助成します。
※ただし、各種手当(例:住宅手当・通勤手当・期末手当等)は除く
詳しくは以下よりご確認ください。
陸別町 人材確保対策支援事業補助金
事業所の人材確保を促進するため、町内の事業所などが行う人材確保や求人活動に係る経費の一部を助成する制度です。
補助対象
- 陸別町内で事業活動を行う事業所等
- 陸別町内の事業所への採用および配属を目的としていること
- 町税に滞納がないこと
補助対象経費
特定技能外国人の採用に係る経費(外国人技能実習生採用にかかる経費は対象外)
補助額
補助対象経費(税抜き額)の2分の1以内、上限30万円(1,000円未満切り捨て)
1事業者年度内1回限り予算の範囲内(300万円)で交付されます。
※2024年度に交付を受けた事業者も2025年度の交付対象になります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 人材確保対策支援事業補助金|陸別町
介護従事者確保総合推進事業費補助金【外国人留学生生活支援事業】(終了)
介護分野における外国人の活用を促進するため、介護サービス事業所等が行う介護福祉士養成施設および介護福祉士養成施設への入学を前提とした日本語学校に在籍する外国人留学生に対する支援の取り組みを補助するものです。
補助対象事業者
北海内で介護サービス事業所などを運営する法人(法人本部が北海道外の場合であっても、施設などが北海内にある場合は対象とする)
対象経費
北海道内の介護福祉士養成施設および介護福祉士養成施設への入学を前提とした、日本語学校に在籍している留学生の奨学金などに要した経費
補助額
補助率は3分の1以内で補助基準額は次の通りとなっています。
| 補助対象経費 | 基準額(留学生一人当たり) | |
| 日本語学校 | 学費 | 年額60万円以内 |
| 日本語学校 | 居住費などの生活費 | 年額36万円以内 |
| 介護福祉士養成施設 | 学費 | 年額60万円以内 |
| 介護福祉士養成施設 | 入学準備金 | 20万円以内(1回限り) |
| 介護福祉士養成施設 | 入学準備金 | 20万円以内(1回限り) |
| 介護福祉士養成施設 | 国家試験受験対策費用 | 年額40万円 |
| 介護福祉士養成施設 | 居住費などの生活費 | 年額36万円以内 |
介護従事者確保総合推進事業費補助金【外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業】(終了)
経済連携協定(EPA)または交換公文に基づき入国し、介護施設などで就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す者が介護福祉士資格を取得できるよう、日本語および介護分野の専門知識に係る学習費用等を助成する制度です。
補助対象事業者
経済連携協定または交換公文に基づき、外国人介護福祉士候補者を受け入れた者とする。なお、法人本部が道外の場合であっても、受入れ施設が道内にある場合は対象とする。
補助対象経費
補助対象経費は次のとおりです。
| 区分 | 基準額 | 補助事業経費 |
| 外国人介護福祉士候補者の日本語学習(日本語講師の派遣、日本語学校への通学など)、介護分野の専門知識の学習(民間業者が実施する模擬試験や介護技術講習会への参加など)および学習環境の整備に要する経費 | 候補者1人あたり15万円以内(年度途中から就労開始する者や帰国する者は就労月数に応じて補助基準額を月割りした額) | 報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、教材費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、委託料、補助金(入学金および受講料に限る)、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く) |
| 外国人介護福祉士候補者の喀痰吸引等研修の受講に要する経費 | 入国2年目以降の候補者1人あたり75,000円以内の加算(日本での滞在期間中1回まで) | 旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、教材費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、補助金(入学金、受講料に限る) |
| 外国人介護福祉士候補者の研修を担当する者の活動に要する経費 | 1受入れ施設あたり60,000円以内 | 諸手当(受入れ施設の研修担当者に係るものに限る) |
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶介護従事者確保総合推進事業費補助金|北海道
斜里町 外国人介護人材住宅支援補助金
外国人従業員が居住する住宅の賃貸料・改修費を雇用している法人に対して補助金を交付します。
補助対象
- 町内に介護保険事業所を開設する法人。
- 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号又は第2号に該当しない人。
- 町税当を滞納していない人。
補助額
賃借料は、1戸あたり年間10万円を限度、改修費は1戸あたり50万円を限度。
※補助金は1法人あたり、50万円を限度とします。
詳細は以下よりご確認ください。
青森県
青森県(農業分野)県外人材雇用受入環境整備支援事業(終了)
県外からの移住者や外国人を雇用受入するために行う居住環境の整備(既存住宅や空き家の改修)に要する経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
- 認定農業者
- 農業経営士
- 青年農業士
- ViC・ウーマン
- 農業協同組合(農業協同組合の子会社を含みます)
- 2戸以上の農業者(法人を含みます)で組織された団体
補助対象経費
農業分野における青森県外人材の受入拡大に向けて、県外人材の居住環境を整備するために行う次の①から⑤に該当する改修などに要する経費
- 居住スペース
- トイレ
- 浴室(シャワー室)
- 空調設備
- Wi-Fi設備
補助率・上限額
3分の1以内(上限150万円)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度青森県(農業分野)県外人材雇用受入環境整備支援事業の募集のお知らせ|青森県
岩手県
西和賀町 外国人材受入企業等支援事業費補助金(NEW!)
外国人材を受け入れる事業者が、多様な文化、就業形態などに対応するための環境整備に必要な経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
町内に事業所を有し、外国人を受け入れる受入企業などのうち、町税その他町の債務を滞納していないもの
補助対象となる外国人
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民のうち、町内に住所を有する者で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)別表第1の2の表のうち、特定技能または技能実習に係る在留資格をもって在留する者
補助額
外国人の受け入れ1人につき10万円
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶西和賀町外国人材受入企業等支援事業費補助金について|西和賀町
一関市 外国人就労者地域交流促進奨励金
事業者が行う生活環境の改善や多文化共生の推進などの事業に対し、奨励金を交付する制度です。
交付対象者
次に掲げる要件を全て満たす者
- 市内に事務所または事業所がある
- 外国人就労者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定があるまたは交付年度内に外国人就労者を雇用する具体的な計画がある
- 年度の末日(3月31日)に市内在住の外国人就労者を雇用している
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない
- 過去3年度に市税の滞納がない
対象事業
- 生活環境整備事業
地域の清掃活動など外国人就労者の居住地域の環境を整備するために取り組む事業 - 地域社会共生推進事業
多様な文化の理解を促進する機会の創出や地域住民との交流等、共生社会を推進するために取り組む事業
奨励金の額
1月あたり 5,000 円(1事業者につき同一年度に12か月分を上限とする)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度「一関市外国人就労者地域交流促進奨励金」のお知らせ |一関市
一関市 外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金
事業者が行う外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行う事業に要する経費に対し、補助金を交付する制度です。
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす者
- 家族以外の従業員を雇用している
- 外国人就労者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定がある、または年度内に新たに外国人就労者を雇用する具体的な計画がある
- 年度末日に一関市内在住の外国人就労者を雇用している過去3年度に国または地方公共団体の各種助成金等の不正受給をしていない
- 暴力団、暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が、経営や運営に関係していない
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する接待飲食等営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行ったり、営業の全部や一部を受託して営業を行ったりしていない
- 過去3年度に市税の滞納がない
補助対象事業
年度末日をもって完了する次に掲げる事業
- 外国人就労者への日本語教育など
- 事業所内の異文化理解のための教育・研修
- 翻訳機の導入
- 内規程等の多言語化
- その他市長が必要と認める事業
対象経費
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行う事業に要する謝金、旅費、資機材費、委託料、その他市長が認める経費
補助額
対象経費の2分の1、上限は5万円
1事業主につき年度内1回限り
詳細は以下よりご確認ください。
▶令和7年度「外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金」のお知らせ|一関市
外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金
外国人介護人材の円滑な就労・定着を図るため、外国人介護人材を受け入れる(受け入れ予定含む)介護サービス事業所などが実施する取り組みの経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するというものです。
補助対象と基準額
| 区分 | 補助対象経費 | 補助基準額(上限) | 補助率 | |
|---|---|---|---|---|
| 介護サービス事業所などが実施する取組 | 1 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組 | (1)雇用予定の外国人介護職員が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等とオンラインによる通話を行うために必要な経費 (2)介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化など)の作成などに必要な経費 (3)介護業務マニュアルの翻訳に必要な経費 (4)多言語翻訳機の購入又はリースに必要な経費 (5)外国人介護職員の日本語学習の支援(日本語講師による教育など)に必要な経費 (6)外国人介護職員受入れ施設などの職員が異文化理解を図るための教育・研修を受講、または実施するために必要な経費 (7)コミュニケーションの促進に資するような研修(介護技能実習評価者養成講習など)の受講経費 | 1事業所あたり30万円 | 2/3 |
| 2 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組 | (1)外国人介護職員を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習などへの参加、日本語講師による教育に必要な経費 (2)その他外国人介護職員の介護福祉士資格取得に資する取組に係る経費 | |||
| 3 外国人介護職員の生活支援に必要な取組 | (1)外国人介護職員の孤立防止やホームシックなどメンタルヘルスケアに必要な経費 (2)地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催などに必要な経費 (3)その他外国人介護職員の生活支援に資する取組に係る経費 | |||
| 介護福祉士養成施設が実施する取組 | 介護福祉士養成施設に在籍する留学生への教育の質の向上に必要な取組 | (1)留学生向けの介護福祉士国家試験対策教材の作成に必要な経費 (2)留学生の指導方法等に関する教育の手引きの作成に必要な経費 (3)教員が異文化理解の教育・研修を受講するために必要な経費 (4)その他留学生への教育の質の向上に資する取組に係る経費 | 1施設あたり30万円 | 2/3 |
申請期限
2025年12月26日(金)必着
詳細は以下からご確認ください。
▶ 外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金について|岩手県
大槌町 人材確保宿舎等借上支援補助金について
大槌町内企業の雇用人材を確保するため、町内に就業し、かつ町内に居住される外国人技能実習生および特定技能外国人の受け入れに係る家賃経費について、雇用主に対し予算の範囲内で補助金を交付するものです。
交付対象者
町内に本店又は支店、工場等を有する事業主(町税等の滞納がある方は除く)
対象者
以下全てを満たす外国人技能実習生および特定技能外国人が対象
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2に規定する「技能実習」または「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人であること
- 申請者と申請時点において雇用契約関係にあること
- 就業場所が町内であること(ただし、就業場所が複数の場合、そのいずれもが町内であること)
- 住所地と居住地が同一であること
対象となる住宅
以下全てを満たす民間賃貸住宅が対象
- 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して居住用に供する住宅であること
- 入居者又は雇用主が契約した民間賃貸住宅であること
- 所在地が町内の住宅であること
- 町営、県営住宅などの公的賃貸住宅は除く
- 社宅、官舎、寮等の事業所が所有する住宅は除く
- 申請者および申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有、または管理している住宅は除く
対象経費
以下を全て満たす家賃が補助対象です
- 外国人技能実習生及び特定技能外国人が入居するための賃料相当額であること(住宅手当、共益費、駐車場使用料等を除く)
- 補助を申請しようとする対象期間が、申請者と入居者との雇用契約で定める期間内であること
- 賃料の月額がひとり当たり4万円以上であること
- 入居者1人につき、連続する12カ月を上限とする(過去に当該補助金の交付を受けている場合、対象期間の累計とする)
- 月途中の入退去により日割り計算となる期間は除く
- 国や県が実施する家賃に係る補助金等の交付を受けている期間は除く
補助金額
- 補助率:対象経費から2万円を控除した額の2分の1以内
※計算式にすると、(対象となる賃料-2万円)÷2となります
- 補助上限額:1人につき24万円(ただし、月額2万円上限)
申請期限
補助対象期間の初日が属する月末まで
(9月~3月を対象期間とする場合、9月30日まで)
▶【事業者向け】外国人技能実習生及び特定技能外国人の家賃を補助します|大槌町
遠野市 外国人材受入等支援事業費補助金
外国人の受け入れの増加に伴い、市内企業等が、多様な文化、多様な就業形態等に対応するための職場環境の整備を促進し、共生社会実現や産業振興に資するための補助金です。
対象者
遠野市内の事業所、外国人技能実習計画の認定を受けた実習実施者。
また、以下の条件を満たしている必要があります。
- 遠野市内に事業所を有すること
- 新たに外国人(在留資格が外国人技能実習生、または特定技能で遠野市内に住所を有する場合に限る)を受け入れること
- 受入れ企業が市税の滞納をしていないこと
補助金額
各年の1月から12月までの間に受け入れした外国人材の受入れ
- 1人目 50,000円
- 2人目 40,000円
- 3人目 30,000円
- 4人目 20,000円
- 5人目以降 10,000円
補助金の交付は、外国人1人に対し1回限りです。同一人物を再受入れする場合は補助対象外です。
申請方法
受け入れる外国人が住民基本台帳の届出をした日からおおむね30日以内に、補助金交付申請書を提出
詳細は以下のサイトでご確認ください。
▶遠野市外国人材受入等支援事業費補助金|遠野市
秋田県
外国人材定着支援事業費補助金【2次募集】
外国人の安定的な受入れや定着環境の整備を図る中小企業者や、外国人の受入れ拡大や活躍推進に向けた事業者への支援を行う団体などに対して補助することにより、多様な人材の活躍を通じた秋田県内産業の活性化を図ることを目的とした制度です。
補助対象者
- 外国人を受け入れている、または受け入れ予定がある企業
- 産業別の業界団体や監理団体などの団体
補助対象経費
- 就労・生活環境の整備に要する経費
例:空き家や中古住宅の改修費用 - 日本語教育などの支援に要する経費
例:技能や日本語能力向上に向けた講習の受講費用 - 定着・地域との共生に要する経費
例:地域住民との交流会の開催費用
※上記の経費に当てはまらない場合でも、補助金の目的に合致するものであれば、補助対象となるの場合があります。
補助率・額
補助率:2分の1
補助上限額:50万円
申請受付期間
2025年10月3日㈮から2025年12月29日㈪17時まで
※申請額が予算上限額に達した時点で受付を終了します。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶秋田県外国人材定着支援事業費補助金 2次募集開始のお知らせ|秋田県
北秋田市 外国人材確保支援事業補助金
深刻な人材の不足の解消を図るため、北秋田市内の事業者が行う外国人就労者の受け入れなどにかかる費用の一部を助成する制度です。
補助対象者
北秋田市内に事業所等を有する次の条件を満たす事業者
- 市税などの滞納がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むものでないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等の反社会的勢力でないこと
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体でないこと
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体及び同法第4条に規定する宗教法人でないこと
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他出入国管理に関する法令に違反がないこと
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の労働関係法令に違反がないこと
対象となる外国人
- 在留資格「介護」
- 在留資格「特定技能」
- 在留資格「技能実習」
- EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
外国人材受入促進支援事業
外国人を雇用する事業者を支援します。
受給条件
補助金を受給するには以下の条件を満たす必要があります。
- 対象となる外国人を6カ月以上継続雇用していること
- 申請日において、対象となる外国人を雇用していること
- 外国人の雇用に要した経費の支払いを終えていること
- 市税を滞納していないこと
補助対象経費
- 外国人を新規雇用するための人材紹介料
- 外国人が日本へ来るための渡航費
- 外国人に係る在留資格取得手続に要する手数料など
- その他、外国人の雇用に係る初期費用として認められる経費
※2人以上の補助対象外国人材に係る補助金の申請を同時に行う場合においては、補助対象経費の総額を補助対象外国人材の人数で除して得た額を1人当たりの補助対象経費として計算できることができる。
補助額
外国人1人につき20万円
補助対象経費が1人当たり20万円に満たない場合は、当該補助対象経費(その額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)を補助金額とします。
補助金の交付を受けようとする経費が、その他の市の制度または国、県、その他の機関の制度により補助金の交付を受けた、または受ける場合は、対象経費から他の補助金などの額を控除した額を補助対象経費とします。
外国人材住環境整備事業
外国人が居住する住宅などの整備および備品の取得の支援を行う制度です。
補助対象経費
- 住宅などの購入費、新築費
- 修繕費(社宅の増築や修繕等、住宅の居住性および耐久性の維持向上に関わる工事)
- 備品の取得費(設置工事などが伴うもの)
※交付申請時点で外国人以外が入居していた場合、外国人の入居数および想定入居数とそれ以外の者の入居数比率に基づき按分し、算定した額を補助対象経費とする。
補助額
対象経費の10分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする)
- 住宅等の購入費および新築費並びに備品の取得費:上限額300万円
- 修繕費および備品の取得費:上限額100万円
受付期間
外国人材受入促進支援事業:交付申請前~雇用した日から3カ月を経過する日までに雇用開始届出書の提出が必要
外国人材住環境整備事業:交付申請前、住宅整備完了後60日以内に外国人材住環境整備事前協議書の提出が必要
詳細は以下よりご確認ください。
▶外国人材確保支援事業補助金|北秋田市
能代市 外国人材日本語能力向上助成金
就労の円滑化および地域住民とのコミュニケーション機会の増加を図るため、外国人材の日本語能力向上を支援する制度です。
助成対象者
能代市内事業者に雇用されるために入国した者であって、市の区域内に住所を有する以下の条件をすべて満たすもの
- 技術・人文知識・国際業務、特定技能または技能実習に係る在留資格を有しているもの
- 申請日において、能代市内事業者に1年以上継続雇用されていること
- 申請日において、雇用期間の残りの期間が6カ月以上であること
- 申請日において、能代市の区域内に住所を要する期間が6カ月以上あること
- 市税の滞納がないこと
助成概要
下記の表に掲げる在留資格の区分に応じ、それぞれ試験レベルの欄に定める試験レベルに合格した方へ助成します。
助成金額:10万円
| 区分 | 合格した 日本語能力試験等 | 有する在留資格 | 合格時期等の条件 |
| 1 | ・JLPT N3 ・J.TEST D級 ・JLCT JCT3 ・J-cert B1(中級) ・TOPJ 中級C | ・特定技能1号 ・技能実習 | ・能代市内事業者での雇用開始日より前6ヵ月以内、または雇用開始日から2年以内に合格していること ・申請時点で、被雇用期間の残期間が6ヵ月以上あること |
| 2 | ・JLPT N2 ・J.TEST C級 ・JLCT JCT2 ・J-cert B2(準上級) ・TOPJ 中級Bまたは中級A | ・特定技能1号 ・特定技能2号 ・技能実習 ・技術・人文知識・国際業務 | ・申請時点で、被雇用期間の残期間が6ヵ月以上あること |
| 3 | ・JLPT N1 ・J.TEST準B級以上 ・JLCT JCT1 ・J-cert C1(上級)以上 ・TOPJ 上級C以上 | ・特定技能1号 ・特定技能2号 ・技能実習 ・技術・人文知識・国際業務 | ・申請時点で、被雇用期間の残期間が6ヵ月以上あること |
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶能代市外国人材日本語能力向上助成金について|能代市
能代市 外国人材受入推進助成金
地域の人材不足対策として、新たに外国人を雇用する市内事業者を支援する助成金です。
助成対象者
能代市内に事業所などを有し、以下の要件をすべて満たす法人または個人事業主が対象となります。
- 助成対象となる外国人を6カ月以上継続雇用していること
- 申請日において、助成対象となる外国人を雇用していること
- 助成対象となる外国人の雇用にかかった経費の支払いを終えていること
- 市税等の滞納がないこと
対象となる外国人
在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」を取得し、2025年1月2日以後に日本へ入国し、能代市内の事業者に雇用された外国人
助成金額
助成対象となる外国人1人につき20万円
※助成対象経費が1人当たり20万円に満たない場合は、当該助成対象経費(1,000円未満切り捨て)
助成対象経費
- 助成対象となる外国人を新規雇用するための人材紹介料
- 助成対象となる外国人が日本へ来るための渡航費
- 在留資格取得手続きの手数料など
- 上記のほか、助成対象となる外国人の雇用に係る初期費用として認められる経費
助成人数
1事業者につき外国人5人まで
※詳細は以下のサイトでご確認ください。
▶参考:外国人材受入推進助成金|能代市
横手市 農業人材確保事業費補助金
人手不足に対応するため、外国人の活用に取り組む経費の一部を支援する事業です。
補助対象者および要件
- 農業者など
- 横手市内に住所を有すること
- 市税に滞納がないこと
- 国や県の補助事業の対象ではないこと
対象経費
| 対象経費となるもの | 対象経費とならないもの | |
| 雇用費用 | 外国人の新規雇用および増員に伴い、派遣事業者などに支払う費用および負担する費用 | 賃金、手当および社会保険料などの人件費 |
| 環境整備費用 | 外国人が居住するための住宅などの取得費および改修費 不動産に付随する動産(エアコンやボイラー設備などの持ち運び不可能なもの)の購入費および修繕費 Wi-Fiなどの通信環境整備のための工事費および設置費用など | 外国人が居住するためのアパートなどの借上げ経費および火災保険などの保険料 不動産に付随しない動産(自転車や炊飯器などの持ち運び可能なもの) Wi-Fiなどの月額通信費 |
| 文化交流費用 | 外国人が地域住民などと交流するための費用(補助対象者が実施するものに限る) | 外国人同士の交流のための費用 |
| 学習支援費用 | 日本語学習支援費用(補助対象者が実施するものに限る) | 外国人の資格取得費 日本語教室などの入学費用および教材費 |
補助率
事業費(税抜き)の2分の1以内(上限100万円)
※詳細は以下のサイトでご確認ください。
▶参考:農業人材確保事業費補助金|横手市
秋田県外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業補助金(終了)
介護業務に従事する外国人介護人材が円滑に就労・定着できるよう環境を整備することを目的に、外国人介護人材とのコミュニケーション支援などに要する経費の一部を助成するものです。
対象事業者
秋田県内で介護サービス事業所を運営する者(介護保険法上の介護事業者)
※外国人介護職員を受け入れる(予定を含む)介護施設が対象
補助率
2/3
※20万円/1事業所あたり(1,000円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てた額)
補助対象事業
- 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組
- 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組
- 外国人介護職員の生活支援に必要な取組
上記については更に細かく具体的な取り組み指定があるので、詳細はサイトでご確認ください。
申請期限
2025年10月31日(金)締切り ※計画書の提出状況によっては、期限前でも締め切る場合があります。
▶詳細:秋田県外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業補助金の事業計画募集について|秋田県
山形県
農業における外国人材受入トライアル事業
「山形県農業における外国人材受入トライアル事業」を実施し、リレー派遣に取り組む農業経営体などを支援する制度です。
応募要件
応募には、山形県に主たる事業所を有し、次の1から4までに掲げる要件を満たしている必要があります。
- 農業を営む個人または法人ならびに農業協同組合であること
- 6カ月以内の外国人材の派遣に関する契約ができること
- 他の補助金、交付金、負担金その他の財政的支援を受けている、または受ける見込みがないこと
- 各種法令に違反していないこと
補助対象者
- リレー派遣助成:外国人を派遣により6カ月以内で受け入れる農業経営体など
- 受入環境整備助成:リレー派遣に取り組む1年目の農業経営体など
補助対象経費
- リレー派遣助成:派遣料の一部
- 受入環境整備助成:生活用品・家電の準備費用
補助率など
①リレー派遣助成
| 取組年数※ | 補助上限 | 上限月数 | 上限人数 |
| 1年目 | 14万円/人・月 | 2カ月/人 | 2人/1経営体 |
| 2年目 | 10万円/人・月 | 同上 | 同上 |
※当該補助金の活用年数
②受入環境整備助成
補助対象経費の1/2、上限50万円
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶農業分野における外国人材の受入拡大に向けて | 山形県
建設業女性キャリアアップ支援・外国人材定着促進事業費補助金
建設業における人手不足解消に向けて、女性のキャリア形成、外国人の受け入れ拡大・定着促進の取組みを推進するため、女性や外国人を雇用している山形県内の建設業者に対して、建設ディレクターなどの各種資格や免許の取得、技術検定や技能実習生の技能検定の費用について助成する制度です。
補助対象者
山形県内に本店のある建設業者(建設業法第3条第1項による山形県知事の許可を有する者または国土交通大臣の許可を有する者)
補助対象経費 ※外国人材定着促進事業のみ抜粋
以下の経費が対象となります。
- 技能実習生の技能検定の受検料・テキスト代
- 技術検定など業務上必要な資格や免許の取得に係る受検料・受講料・テキスト代
- 技能検定・技術検定などの受検に係る交通費・宿泊費(引率者1名分も対象)
- 社内での検定準備講習会などの開催経費(講師謝金、資料代など)など
補助率
2分の1
1社あたり15万円まで ※1社あたりの対象人数に制限はありません。
申請期間
2026年2月27日(金)まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶建設業女性キャリアアップ支援・外国人材定着促進事業費補助金の募集について|山形県
令和7年度山形県外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金
山梨県内企業などが海外から外国人労働者を受け入れた場合、外国人労働者の生活環境の整備にかかる費用を補助する制度です。
補助対象者
(1)山形県内に事務所・事業所を有する中小企業者
(2)次のいずれかに該当する者
イ やまがたスマイル企業(ゴールドスマイル企業またはダイヤモンドスマイル企業に限る)
ロ ユースエール認定企業
ハ えるぼし認定企業
ニ くるみん認定企業
補助対象事業
- 対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策等のメンタルヘルスケア
- 対象外国人労働者の住居の環境の整備(※ただし、居住する外国人労働者から徴収している家賃額が25,000円以内の場合に限る)
補助金額
補助区分に応じ、経費(消費税および地方消費税相当額を除く)合計額に2分の1を乗じて得た額または50万円のいずれか低い額。
ただし、算出された額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。※補助対象経費は税抜きです。
補助率
2分の1
補助上限金額
50万円 ※補助対象経費は税抜きです。
補助対象期間
2025年4月1日(火)から2026年2月27日(金)まで
申請期間
2025年4月1日(火)から2026年1月30日(金)まで
詳しくは以下よりご確認ください。
▶令和7年度山形県外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金について|山形県
宮城県
外国人介護人材受入促進事業補助金
外国人介護人材の確保を図るための現地での人材確保の取組や、外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるようにするための支援を目的とした制度です。
補助対象者
- 外国人介護人材獲得強化事業:宮城県内の外国人介護人材受入れ事業所、介護福祉士養成施設または日本語学校
- 外国人介護人材定着促進事業:外国人介護人材受入れ事業所、介護福祉士養成施設
補助対象事業
- 外国人介護人材獲得強化事業
送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
海外現地での説明会開催等の採用・広報活動 - 外国人介護人材定着促進事業
外国人介護人材の活躍に資するツールなどの導入支援および活用促進
申請期限
2025年9月26日(金)必着
詳細は以下のサイトよりご確認ください
▶令和7年度宮城県外国人介護人材受入促進事業補助金について|宮城県
がんばる外国人材キャリアアップ応援企業補助金【期間延長】
業務上必要な資格の取得など、外国人のキャリアアップを応援する県内企業を対象に補助金を交付し、外国人が県内企業に定着するよう支援する制度です。
補助対象者
下記の要件を全て満たす者のうち、知事が適当と認める者
- 宮城県内に事務所または事業所を有する法人
- 交付申請時点において、現に外国人を雇用している者または実績報告時までに外国人の雇用を開始する計画がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者に該当しない者
- 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団または暴力団員等に該当しない者
- 県税に未納がない者
補助対象事業
補助事業者において雇用する外国人材が現在の職場で長期的に活躍する人材となるために補助事業者が実施する以下の取組
- 外国人の日本語学習および日本語能力を測定するための試験の受験に対する支援
- 外国人の技能習得および技能水準を測定するための試験の受験に対する支援
補助対象経費
- 需用費(教材購入に要する費用)
- 報償費(外部講師への謝金)
- 旅費(研修の受講及び試験の受験に要する交通費並びに外部講師に対する交通費)
- 役務費(研修の受講料及び試験の受験料)
- 使用料及び賃借料(会場利用に要する費用)
補助額
上限10万円(対象経費の2分の1以内)
申込期間
インドネシア人材みやぎジョブフェア2025参加企業:2025年8月20日から2025年12月19日2026年1月30日まで
上記以外の企業:2025年9月22日から2025年12月19日2026年1月30日まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶がんばる外国人材キャリアアップ応援企業補助金 |宮城県
仙台市 宿泊事業者総合支援補助金
宿泊事業者などに対して、外国人の雇用などに係る経費の一部を補助する制度です。
補助対象となる事業者
- 仙台市内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けている事業者。
- 仙台市内において旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(いわゆる民泊サービスを含む)を営み、次の要件を満たす宿泊事業者。
・法人の市民税および事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る)を行い、かつ、仙台市の市税を滞納していないこと
・暴力団などとの関係を有していないこと
・宗教活動や政治活動を目的とした団体または事業者などではないこと
・誓約事項に同意すること
補助対象となる外国人
技術・人文知識・国際業務または特定技能の在留資格を取得して在留する外国人(取得予定を含む)
補助対象となる経費
外国人の雇用にあたり必要となる経費
補助率
2分の1
補助上限金額
1事業者あたり50万円
申請期間
2025年4月4日(金)~2026年2月27日(金)
詳しくは以下よりご確認ください。
仙台市 外国人材宿舎借り上げ等支援補助金
仙台市内の介護サービス事業者が外国人を入居させるための借家などを借り上げ、その経費を法人が支出した場合、または、住居に係る家賃などを負担した場合に市が補助金を交付する制度です。
補助対象となる法人
仙台市内で介護保険法に規定するサービスを行い、かつ市内に本部を置く法人が対象です。
ただし、以下の事業は除きます。
- 居宅療養管理指導(介護予防を含む)
- 福祉用具貸与(介護予防を含む)
- 特定福祉用具購入(介護予防を含む)
- 住宅改修(介護予防を含む)
補助対象となる事業
仙台市内の介護サービス事業所に勤務する外国人の宿舎の借り上げを行い、その経費を支出する事業。
または、住居に係る家賃などを負担する以下の要件を満たす事業。
- 他の制度による補助を受けていないこと
- 住居が仙台市の区域内であること
- 住居に複数人で居住する場合には、外国人1名につき1居室(リビング・ダイニングなどの共有部分を除く)を確保すること
- 住居は法人または法人の利害関係者(役員、従業員、それらの親族を含む)の所有に係るものではないこと
補助対象となる外国人
補助対象宿舎に居住する以下の要件を満たす外国人が対象です。
- 在留資格が「介護」「特定技能」「技能実習」「特定活動」の場合は、法人が運営する仙台市内介護サービス事業所に常勤の職員として勤務する者であること
- 在留資格が「留学」の場合は、法人が運営する仙台市内介護サービス事業所に1週間あたり20時間以上就労する者であること
- 継続して雇用されている期間が、雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して3年を超えない者であること
- 過去にこの補助金の対象になったことがない者であること
補助対象となる経費
住居に月の初日から末日まで外国人が居住した場合の家賃など(税抜き)のうち法人が負担した額とし、以下の要件を満たすものが対象となります。
- 外国人が家賃などの一部を負担するときは、負担する額を除いて補助対象額を算定すること
- 1つの住居に外国人が複数で居住する場合でも、当該住居を1部屋とみなして補助対象経費を算定すること
※法人が経費を支出したことを確認できる書類を提出する必要があります。
※申請できる部屋数は、1法人あたり当該年度につき3部屋が上限となります。
補助金額
外国人1名につきひと月当たりの経費の2分の1(上限25,000円)
なお、補助金は事業完了後に交付されます。
詳しくは以下よりご確認ください。
▶仙台市外国人材宿舎借り上げ等支援補助金について|仙台市
仙台市外国人材受入費用補助金
外国人を含む多様な人材の活用に取り組む介護サービス事業者への支援のため、仙台市内の介護サービス事業者が技能実習制度、特定技能制度およびEPA(経済連携協定)の在留資格の外国人を受け入れた場合に、市が補助金を交付する制度です。
補助対象となる法人
仙台市内で介護保険法に規定するサービスを行う法人が対象です。
ただし、以下の事業は除きます。
- 居宅療養管理指導(介護予防を含む)
- 福祉用具貸与(介護予防を含む)
- 特定福祉用具購入(介護予防を含む)
- 住宅改修(介護予防を含む)
補助対象となる事業
法人が外国人の受け入れるために行い、以下の要件を満たしている事業が対象です。
- 他の制度による補助を受けていないこと
- 外国人が、仙台市内介護サービス事業所において、申請年度内に勤務を開始すること
補助対象となる外国人
以下の在留資格によって来日し、仙台市内の介護サービス事業所で勤務を開始する外国人が対象です。
- 技能実習
- 特定技能
- EPA(経済連携協定)
補助対象となる経費
以下の(1)~(3)の経費(税抜き)について、支出した場合が補助対象となります。領収証の写しなど、法人が費用を支出したことが確認できる書類を提出する必要があります。なお、申請できる補助対象の外国人の人数は、1法人あたり当該年度につき2名が上限となります。
(1)技能実習
- 技能実習計画の作成および提出に要する経費
- 入国に要する経費
- 入国前の日本語研修および介護実技研修に要する経費
- 在留資格の申請に要する経費
- 入国後の講習に要する経費
- その他、市長が特に必要と認める経費
(2)特定技能
- 初期費用
- 紹介手数料
- その他、市長が特に必要と認める経費
(3)EPA(経済連携協定)
- 求人申込手数料
- あっせん手数料
- 介護導入研修に係る費用
- 日本語研修の一部負担金
- その他、市長が特に必要と認める経費
補助金額
対象経費(税抜)の2分の1に相当する金額。(ただし、外国人1名あたり25万円が上限となります。)
詳しくは以下よりご確認ください。
▶仙台市外国人材受入費用補助金について|仙台市
令和7年度 外国人介護人材資格取得支援事業【二次募集】(NEW!)
宮城県内の介護施設などに勤務する外国人介護職員が、介護現場で中核的な役割を果たす職員として活躍してもらうために、介護福祉士実務者研修の受講費用および研修を受講している期間の代替職員の人件費相当額を補助するものです。
補助対象者
- 研修受講料を負担した県内に所在する外国人介護職員を雇用する事業所等(交付要綱別表1・2に記載されたもの)を運営する法人
- 代替職員人件費を負担した県内に所在する外国人介護職員を雇用する事業所等(交付要綱別表1・2に記載されたもの)を運営する法人
補助対象事業
- 実務者研修受講料
- 代替職員人件費相当分
補助金額
1の場合:介護福祉士実務者研修を受講する際の受講料を、1人あたり6万円を上限に補助する。
(消費税および地方消費税を除く。)
2の場合:介護職員が実務者研修を受講している期間に当該職員に係る代替職員を確保する場合、その費用について1人あたり定額38,000円
申請期限
2025年9月12日(金)2026年1月16日㈮必着
詳細は以下からご確認ください。
▶令和7年度宮城県外国人介護人材資格取得支援事業について|宮城県
外国人介護人材受入施設等環境整備事業
外国人介護人材の受け入れまたは受入れ予定の介護サービス事業所・介護施設などで外国人介護人材が円滑に就労・定着できるように支援するための経費や、外国人留学生に質の高い教育・支援を提供し、介護福祉士国家試験に合格できるよう支援する経費の一部を補助するものです。
補助対象者
- 外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)県内の事業所等(要綱別表1・2に記載されたもの)を運営する法人
- 外国人留学生を受け入れる(予定を含む)県内の介護福祉士養成施設、介護福祉士学校、福祉系高等学校および日本語学校 ※
在籍する(在籍予定を含む)外国人留学生が介護福祉士養成施設への入学を予定しており、本留学生に対して、介護福祉士国家試験に合格するために必要な取組を行っている場合に限る。
対象事業
(1)受入れ(予定)事業所等(要綱別表1・2に記載されたもの)を有する法人を対象としたもの
ア 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組
イ 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組
ウ 外国人介護職員の生活支援に必要な取組に係る事業
(2)受入れ(予定)介護福祉士養成施設などを対象としたもの
在籍する(在籍予定を含む)外国人留学生への介護福祉士国家試験合格のための教育の質の向上に必要な取組
補助金額
補助対象経費の3分の2
30万円 (1事業所、1養成施設あたり)
申請期限
2025年7月4日(金)必着
詳細は以下の記事からご確認ください。
▶令和7年度宮城県外国人介護人材受入施設等環境整備事業について|宮城県
福島県
白河市 小規模事業者ステップアップ支援事業補助金【人材確保推進補助金】
白河市内の事業所における人材確保を目的として行う事業に要した費用の一部を補助する制度です。
補助対象者
次のすべてに該当する事業者が対象です。
- 白河市内に事業所を有する小規模事業者であること
- 市税を滞納していないこと
補助対象事業
白河市内の事業所における人材確保を目的として行う次の事業
- 合同企業説明会、就職面接会などへの参加
- 求人、採用などに関する企業広報動画、パンフレットなどの広報媒体の作成
- 求人情報サイトの新規活用
- 外国人材を対象とした求人活動
- 会社説明会の主催またはインターンシップの受け入れなどの実施
補助対象経費
- 出展費
- 会場設営費
- 旅費
- 委託費
- 印刷製本費
- その他市長が必要と認める経費
補助金額
1回の申請につき20万円まで(補助率3/4)
※申請は年度内に1回まで
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶白河市小規模事業者ステップアップ支援事業補助金 | 白河市
南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金
南相馬市内事業所の外国人の受け入れを支援し、外国人の雇用促進につなげるとともに、市内産業の活性化を図るため、外国人を受け入れた事業者に対し、雇用に係る費用の一部を助成する制度です。
補助対象者
次の要件をすべて満たす南相馬市内の事業者
- 南相馬市内の事業所において、新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して雇用する意思を有していること
- 南相馬市の法人・市民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと
- 転勤、出向、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 南相馬市多文化共生センターSAKURAの会員であること
補助対象となる外国人
以下の在留資格で滞在する外国人が対象となります。
- 在留資格の技能実習2号、3号
- 在留資格の特定技能1号、2号
- 在留資格の技術・人文知識・国際業務を有する者
補助金額
1人あたり30万円
※在留資格の技能実習2号、または3号から特定技能1号へ移行した場合は、新たに雇用した外国人として、補助金の対象者とすることができます。
※特定技能1号の在留資格を有し、特定産業分野の「介護」に従事する外国人を雇用した場合は、20万円を加算します。
詳細は以下の記事からご確認ください。
▶南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金|南相馬市
外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業補助金(終了)
多様な介護人材を確保するため、外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護施設等が行う、コミュニケーション支援、学習支援、生活支援に必要な取組に対して補助することにより、外国人介護職員の円滑な就労と定着を促すための補助金です。
補助対象
福島県内の受入れ介護施設等が実施する下記取組に対して補助します。
- 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取り組み
- 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取り組み
- 外国人介護職員の生活支援に必要な取り組み
補助対象期間
2024年4月1日から2025年2月末まで
補助金額
補助基準額 300,000円
補助率2/3
補助上限額 200,000円
詳細は以下をご確認ください。
▶ 外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業補助金|福島県
新潟県
外国人材の受入れ・定着に関する補助金
新潟県内の中小企業に対して、外国人の受け入れ、定着に関する経費の一部を補助する制度です。
補助対象
新潟県内の中小企業
補助対象となる経費と補助率
・外国人の受け入れ企業が従業員に対して行う日本語学習支援に要する経費
補助率:2分の1(上限50万円)
・外国人の受け入れや定着に向けたモデル的な取組に要する経費
補助率:2分の1(上限100万円)
詳細は以下をご確認ください
▶外国人材の受入れ・定着に関する補助金|新潟県
令和7年度 外国人介護人材受入施設環境整備事業(終了)
外国人介護人材を受け入れる介護施設などにおいて実施する、外国人介護人材が円滑に就労・定着するための取り組みに要する経費の一部を補助するものです。外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設において実施する、留学生に対する介護福祉士国家試験の合格を支援するための取組みに要する経費の一部を補助します。
対象事業
- 介護サービス事業所など
- 留学生が在籍する介護福祉士養成施設
対象経費
- 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取り組み、外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取り組み、外国人介護職員の生活支援に必要な取り組みに要する経費
- 留学生が在籍する介護福祉士養成施設が実施する教育の質の向上に必要な取り組みに要する経費
基準額
上限:
- 30万円/1事業所
- 30万円/1施設
補助率
- 県2/3(対象者1/3)
- 県2/3(対象者1/3)
申請期限
2025年6月6日(金)から2026年2月27日(金)まで
※受付期間内であっても、予算の上限に達した場合は受付を締め切ります。
詳細は以下のサイトよりご確認ください
▶令和7年度新潟県外国人介護人材受入施設環境整備事業の募集を開始します|新潟県
長岡市 事業組合等人材採用活動支援補助金
長岡市内の各産業界の人材不足の課題解決を図るため、業界の仕事理解の促進・イメージアップや、外国人の受け入れなどの人材採用活動支援を行うことを目的に、事業組合などの取組に対し補助金を交付する制度です。
補助対象者
長岡市内に事業所を有する事業組合など
補助対象経費
委託費、調査研究費、広告宣伝費、通信運搬費、出展手数料、会場借上料、消耗品費、旅費、実務研修費など
補助額
予算額内において補助対象経費の2分の1以内(上限:30万円)
※補助対象経費に消費税は含みません
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶事業組合等人材採用活動支援補助金について|長岡市
佐渡市 人材・労働力確保支援事業補助金【外国人材雇用促進枠】
島内事業者人材・労働力確保を促進するため、自社の積極的な採用活動や就業環境改善に取り組む際に要する経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
佐渡市内の中小企業者、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する市税の滞納がない社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
※系統出荷による収入が主である個人農林水産業者は除きます。
補助対象経費
特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務、介護、特定活動(外国人インターンシップのみ)の受け入れに関する以下のような費用を補助します。
- 手数料支援
外国人材紹介事業者に支払う経費(紹介料、事務費等)
※採用初年度のみ利用可能 - 生活支援
対象家電購入費(洗濯機、冷蔵庫、冷暖房器具)、Wi-Fi設備、自転車購入費
※工事費用、設置費用は対象外、採用から3年以内に1度のみ利用可能 - 語学支援
日本語の講習料(日本語教室または通信教育等に係る入学金、授業料、教材費等)
※採用から3年以内に1度のみ利用可能、1事業所あたり3人まで申請可能 - 交通費支援
バス定期券購入費(生活拠点~就業場所、生活拠点~日本語学習施設の区間の定期券が対象)
※採用から3年以内に1度のみ利用可能、1事業所あたり3人まで申請可能
補助限度額
| 外国人材雇用促進枠 | 手数料支援 | 25万円 | ||
| 生活支援 | 2万円 | |||
| 語学支援 | 12万円 | |||
| 交通費支援 | 6万円 | |||
申請期間
2025年4月1日~2026年2月28日
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶人材・労働力確保支援事業補助金|佐渡市
妙高市 外国人材受入支援事業補助金
労働力不足の解消と多様な人材の活躍による妙高市内産業の活性化を図るため、外国人材を雇用する中小企業事業者向けに、外国人材の受入費用に係る支援する制度です。
補助対象者
- 妙高市内で事業を営む中小企業者(個人事業主の場合は市内に住所がある者)
- 市内事業所において、申請年度中に新たに外国人材を雇用(転勤、出向、出張等による勤務地の変更を除く)し、かつ、1年以上継続して雇用する意思があること
- 市税を滞納していないこと
- 妙高市暴力団排除条例(平成24年妙高市条例第7号)第2条に規定する暴力団員でないこと
助成対象経費
外国人材受入れに対して、必要となる費用(人件費、諸謝金、旅費、需用費(食糧費を除く)、役務費、使用料、賃借料及び委託料)の額。
ただし、補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合は補助対象外。
※外国人材とは、妙高市内に住所がある者で出入国管理及び難民認定法に規定する特定技能又は技能実習に係る在留資格がある者
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て、外国人材1人あたり上限20万円)
※介護分野における外国人材については1人あたり上限30万円。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶妙高市外国人材受入支援事業補助金|妙高市
阿賀町 介護職員就職支援助成金
介護人材の確保を図り、介護サービスの安定的な提供を支援するため、阿賀町内で指定介護サービス事業所を開設する事業者及び町内の指定介護サービス事業所に就職する正規職員に対し、阿賀町介護職員支援助成金を交付する制度です。
制度概要
| 対象人材 | 条件 | 助成額 | 申請期間 | 備考 | |
| 技能実習生 | 受入調整機関を介して、外国人を雇用した時 | ①受入調整機関との契約締結日から当該外国人の雇用に至るまでの受入調整機関に支払った初期費用×1/2 ②雇用開始日から6カ月の間(または雇用開始後6カ月を経過した日から1年の間)に受入調整機関に支払った費用×1/2 ③事業者が負担した雇用開始日から6カ月の間(または雇用開始後6カ月を経過した日から1年の間)の住宅借上げ料 | 上限100万円 | 雇用開始から6カ月経過した日から1カ月、および1年を経過した日から1カ月 | ・申請、交付は6カ月ごとの2回 1回目:左記①+②+③ 2回目:左記②+③ ・それぞれ雇用継続している場合申請可 |
| 特定技能1号 | 上限40万円 | ||||
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶阿賀町介護職員就職支援助成金について|阿賀町
十日町市 外国人介護人材社宅支援補助金
十日町市内で不足する介護人材を確保するため、外国人従業員の居住を目的とした社宅の賃借または整備にかかる経費の一部を補助する制度です
補助対象者
十日町市内に介護サービス事業所を開設している法人
<次に掲げる事業を除く>
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
補助対象経費
法人が申請年度内に支払った、以下の要件を満たす外国人従業員が居住する社宅の賃借料または整備費
- 賃借料は、社宅1戸あたりの月額の賃料から入居者負担額を差し引き、入居月数を乗じた額とする
- 過去に当該補助金の支給対象となった社宅は、補助対象外とする
※消費税と地方税は対象外となります。
補助金額
- 賃借料
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
- 社宅1戸あたり上限12万円
- 整備費
- 社宅1戸あたり上限12万円
- 共通
- 1法人当たり、年間上限30万円
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶十日町市外国人介護人材社宅支援補助金/十日町市
十日町市 外国人材受入支援事業補助金(終了)
十日町市内企業の労働力不足解消を推進するため、外国人受け入れに係る費用の一部を補助する制度です。
補助対象者
十日町市内に事業所を有する中小企業など(※社会福祉法人や医療法人などは対象外)
対象事業・経費
- 企業が監理団体または登録支援機関に支払う初期費用や毎月発生する管理費など
- 企業が負担する対象従業員の家賃
※新たに受け入れた外国人材を対象とします。
補助金額
補助対象経費の3分の2。ただし、対象従業員1人あたりの上限額は20万円。
1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
※同一年度内における同一の事業主体の申請上限は3人(1人につき1回の申請に限ります)。
詳細については以下のサイトよりご確認ください
▶外国人材受入支援事業補助金|十日町市
糸魚川市 外国人材雇用事業者支援補助金
糸魚川市内の事業者による外国人の受け入れを支援し、外国人の雇用促進につなげるとともに、多様な人材の活躍による市内産業の活性化を図るため、初めて外国人を雇用してから3年以内の事業者に対し、当該雇用者数に応じた補助金を交付するものです。
補助対象者
初めて外国人を受け入れる市内事業者で、次の要件を全て満たすもの
- 糸魚川市内の事業所において、申請年度中に新たに外国人を雇用し、かつ、1年以上継続して雇用する意思を有していること
- 市税に滞納がないこと
対象の外国人
住民基本台帳法に規定する外国人住民のうち、糸魚川市内に住所を有する者で、出入国管理および難民認定法に規定する在留資格のうち、次のいずれかの在留資格を持って在留する者
- 技能実習
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 技能
補助金額
外国人材の受け入れ1人につき5万円(定額) ※1社あたり2人まで
申請期限
当該年度の3月31日まで。
また、受け入れる外国人が住民基本台帳の届出をした日から30日以内。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材雇用事業者支援補助金|糸魚川市
三条市 外国人材能力向上奨励金
外国人材の暮らしやすさ、および働きやすさの向上を推進し、三条市内での就労・定着の促進を図るため、日本語能力試験でN3またはN4に合格した外国人材(技能実習または特定技能)に奨励金を交付する制度です。
交付対象者
次の要件を全て満たしていること
- 市内事業所に勤務していること
- 市内に住所を有していること
- 在留資格が技能実習または特定技能であること
- 納付期限の到来した市税を完納していること
対象試験の合格レベル・奨励金額
対象試験:2025年日本語能力試験(JLPT)の第1回(7月)、第2回(12月)
合格レベル・奨励金額
| 合格レベル | 奨励金額 |
|---|---|
| N3合格 | 10,000円 |
| N4合格 | 5,000円 |
※N4を合格して5,000円の奨励金の交付を受けたあとに、N3を合格した場合は10,000円の交付を受けることができます。(それ以外の場合は、2回奨励金を受け取ることはできません。)
申請期限
2026年3月31日(火)
※予算が無くなり次第、受付を締め切ります。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材能力向上奨励金|三条市
三条市 外国人材受入環境整備補助金
外国人の周辺環境を充実させるため、三条市内の中小企業者が行う外国人の就業環境および生活環境の改善を図る取組に対し、補助金が交付される制度です。
補助対象者
次の要件を全て満たしている中小企業者であること
- 三条市内に本店(個人事業主にあっては、事業所所在地)を有し、常時使用する従業員の数が50人以下の中小企業者であること
- 三条市内事業所において外国人を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であることまたは交付申請の日から1年以内に市内事業所において新たに外国人を雇用する具体的な計画があること
- 納付期限の到来した市税を完納していること
補助対象となる外国人
在留資格「技能実習」
外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第2第5号の表もしくは別表第2第6号の表に掲げる職種または別表第2第7号の表に掲げる印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、コンクリート製品製造もしくはRPF製造の職種に従事する者
在留資格「特定技能」
出入国管理および難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令第3号の分野に従事する者
補助対象となる経費
- 三条市からの交付決定後に発生する経費で、2026年2月27日(金)までに支払いが完了する経費
- 申請者が直接支払う経費
- 国、県又は市町村の補助金等の交付対象となっていない経費
- 就業環境整備事業、生活環境整備事業に要する経費
補助額
上限30万円
※1,000円未満の端数は切捨て
※同一年度内に複数回申請できますが、その場合、同一申請者に対する同一年度内での補助上限額は30万円です。
受付期間
2025年4月1日(火)~2026年1月30日(金)
※申請をご検討の場合は、申請前に早めに商工課までご相談ください。
※予算が無くなり次第、募集を締め切ります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材受入環境整備補助金|三条市
魚沼市 外国人介護人材受入支援事業補助金
不足する介護人材を確保するため、外国人介護人材を受け入れる法人に対し費用の一部を補助する制度です。
対象者
以下の要件をすべて満たす者が対象となります。
- 魚沼市内に指定介護保険事業所(福祉用具販売・貸与のみを行う事業者は除く)を開設する法人
- 納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録している市役所等での証明書を提出)※税務情報を照会できない場合のみ必要
- 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号または2号に該当しない者
補助対象経費
外国人介護人材の受け入れに直接必要な以下の経費が対象となります。
- 人件費
- 諸謝金
- 旅費
- 需用費(食糧費を除く)
- 役務費
- 使用料
- 賃借料
- 委託料
※虚偽、その他の理由により補助金を取り消し、返還が必要となる場合があります。
※補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合は、補助対象外とします。
補助額
補助対象経費の2分の1(1人あたり50万円を限度とし、支給対象期間は3会計年度となります)
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材受入支援事業補助金|魚沼市
魚沼市 外国人介護人材社宅支援事業補助金
魚沼市内の介護保険事業所に就職する外国人従業員の居住のための社宅を賃借、または改修した法人に対して、費用の一部を助成するものです。
対象者
次の要件をすべて満たす法人
- 魚沼市内に介護保険事業所を開設している法人
- 魚沼市暴力団排除条例(平成 23 年魚沼市条例第 31 号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
- 納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録の市役所等での証明書を提出)
補助対象経費
外国人従業員が居住する魚沼市内の社宅の改修費または賃借料で申請年度に支払ったもの
※外国人従業員とは、在留資格が「介護」、「特定技能1号」・「技能実習」の業種が「介護」、「特定活動」の活動内容が「経済連携協定に基づく介護福祉士候補者」の方で介護保険事業所に適切に雇用された方
補助額と期間
- 賃借料は、1戸1年度につき上限10万円。毎年度申請が必要です。
- 改修費は、1戸上限50万円。1戸の物件に対し1年間に限り申請ができます。
※補助額は、1法人につき年間50万円を限度とします。賃借料と改修費を組み合わせての申請もできます。
※他の補助対象となっている場合は、補助対象外とします。
※消費税は、補助額に含みません。
詳細は以下のページからご確認ください。
▶外国人介護人材社宅支援事業補助金|魚沼市
魚沼市 外国人介護人材修学支援事業補助金
不足する介護人材を確保するため、「外国人介護人材修学支援事業補助金」として、介護福祉士の資格を取得するため来日し、修学する外国人に奨学金を支給する法人に対し、奨学金費用を助成するものです。
※※2023年から補助額が増額されました※※
対象者
次の要件をすべて満たす者
- 市内に介護事業所を開設する法人
- 納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録している市役所等での証明書を提出)
- 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者
補助対象経費
日本国内の日本語学校および介護福祉士養成学校へ修学する外国人に対し支給する奨学金の費用として、2022年4月1日以降に支払いを開始するもの。
※対象となる外国人は、在留資格が「留学」の資格の方となります。
補助額
1人当たり月額 10万円(上限) ※補助金の交付は、3年間を限度
補助金の交付要件
次の要件をすべて満たすこと。
- 法人において、奨学金の支給規程を定めていること。
- 支給条件として、介護福祉士の資格取得後、奨学金を支給した月数に1.5を乗した期間以上の勤務をするよう定めていること。
- 修学する外国人留学生と法人の間で奨学金に対する契約書を交わしていること。
- 本補助金を利用し採用された方の勤務は、市内の介護保険事業所とすること。
詳細は以下をご覧ください。
富山県
外国人材活用・定着促進事業費補助金(終了)
長期就労の外国人から選ばれるために、富山県内企業の高度外国人材受け入れや定着に関する取組みに対して、費用の一部を助成する制度です。
補助対象
富山県内に事務所を有している次の受け入れ機関で、「とやま外国人材活用・定着支援デスク」を経由し、富山県が連携契約するいずれかの人材紹介会社を通じてマッチングした外国人材に対して、現地教育などの「富山就職プログラム」を実施した以下の事業者
- 富山県内の企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る)、または個人事業主
- 外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合など)
補助事業
- マッチングした外国人に、現地日本語教育や日本企業文化、日本のビジネスマナーや富山県の生活環境・ルールに関する研修などを内容とする「富山就職プログラム」を受講させる事業
- 紹介元の人材紹介会社に、「外国人材入国後サポート業務」を委託する事業
- 外国人が日本へ渡航する際に要する費用に関する事業
補助対象経費、補助率、補助限度額
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
| ・補助事業に要する経費のうち、富山就職プログラムの実施に要する費用(人件費、教室代金、教材費等) ・外国人材入国後サポートの実施に要する費用(人材紹介会社に外国人材入国後サポート業務を委託する費用) ・渡航費用など(外国人材が日本に渡航する際に要する費用(航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス料金、グリーン料金)は対象外) ・入管手続きを行政書士などに委託する費用 ・その他外国人材の受入に必要な経費で知事が適当と認めるもの(県外国人共生社会推進課への事前協議が必要) | 補助対象経費の2分の1以内 | マッチングした外国人1名あたり50万円 |
申請期限
2025年10月31日まで(必着)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材活用・定着促進事業費補助金のご案内|富山県
外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金
長期就労の外国人から選ばれるために、外国語業務マニュアルや専門用語語彙リストの作成など、外国人材の企業定着の事業効果が見込まれる取り組みに対して、費用の一部が助成される制度です。
補助対象者
・外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る)または個人事業主
・外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合など)
補助対象事業
・外国語業務マニュアル・専門用語語彙リストなどの作成
・社内多言語化のための翻訳
・翻訳機械の導入
・コンサルティングに係る費用など
補助事業者が雇用している外国人が働きやすい職場環境整備を目的に実施する事業
補助対象経費、補助率、補助限度額
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
| 補助事業に要する経費のうち ・委託料(外国語業務マニュアル・専門用語語彙リストの作成、コンサルティングに係る費用など) ・備品購入費(翻訳機械の導入費用など) ・需用費(教材購入費、マニュアル・語彙リスト印刷代など) ・役務費(翻訳料など) その他外国人材の受入に必要な経費で知事が適当と認めるもの(県外国人共生社会推進課への事前協議が必要) | 補助対象経費の2分の1以内 | 30万円/企業 |
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金のご案内|富山県
外国人介護人材受入施設等環境整備事業(終了)
外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護施設等が行う、コミュニケーション支援、学習支援、生活支援に要する経費の一部を支援する制度です。
補助対象者
富山県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者
補助対象経費
外国人介護人材を雇用する(雇用予定を含む)介護サービス事業者が行う次の取り組みに係る経費の一部が補助されます。
- 外国人介護職員とのコミュニケーションの促進
・外国人が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設などと行うオンラインによる通話
・介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化など)の作成
・介護業務マニュアルの翻訳
・多言語翻訳機の購入またはリース
・外国人介護職員の日本語学習(日本語講師による教育など)
・日本人介護職員の異文化理解に資する教育・研修の受講
・日本人介護職員の介護技能実習評価者養成講習の受講
・その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要と考えられる取り組み - 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援
・教材の購入、外部講習等の受講、日本語講師による教育
・その他外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要と考えられる取り組み - 外国人介護職員の生活支援
・孤立防止やホームシックなどのメンタルケア
・地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催
・雇用開始から1年以内の外国人介護人材の入居するアパート賃借料
・その他外国人介護職員の生活支援に必要と考えられる取り組み
補助額
補助基準額:300,000円/施設
補助率:3分の2
補助上限額:200,000円/施設
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください
▶外国人介護人材受入施設等環境整備事業について|富山県
外国人材日本語習得サポート事業費補助金
企業と外国人間の言葉の壁の解消を目的とし、外国人を雇用する企業や外国人技能実習生の監理団体、または登録支援機関が行う日本語習得のための日本語研修事業に要する経費の一部を助成する制度です。
補助対象者
以下の要件を満たす事業者が対象となります。
- 外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る)または個人事業主
- 外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合など)
- 出入国管理および難民認定法および法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)第19条の23に規定する登録支援機関
- 外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体(同法の施行前にあっては、出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体を含む)
- その他、技能実習生などの外国人の活躍を支援するため、日本語能力向上のための研修を実施しようとする団体
対象事業
- 補助事業者が雇用している外国人に対し、自らが費用の負担を行い、または他の者に委託して行う日本語研修等事業
- 研修機関などが実施する日本語研修などに外国人を参加させる事業
- 上記の①、②に参加予定だったが当日参加できなかった外国人に使用教材を配布する事業
補助対象経費、補助率、補助限度額
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
| 補助事業に要する経費のうち、会場費、講師謝金、講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料、印刷費、消耗品費、その他知事が適当と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 150,000円/1企業 |
申請期限
2026年2月27日(金)必着
補助金交付申請書類を作成のうえ、郵送または電子メールで提出が必要です。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材日本語習得サポート事業費補助金制度のご案内|富山県
外国人材地域交流促進事業費補助金
長期就労の外国人から選ばれるために、県内の外国人受け入れ団体などが行う外国人の地域との交流をとおして、外国人の企業定着の事業効果が見込まれる取組みに対して、費用の一部を助成します。
補助対象者
富山県内に事業所を有している、次のいずれかに該当する受入れ機関
- 外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る)または個人事業主
- 外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合など)
- 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)第19条の23に規定する登録支援機関
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体(同法の施行前にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体を含む)
- その他、外国人の企業への定着を目的とし、地域への共生などを実現するために支援を行おうとする団体で、外国人材地域交流促進事業費補助金審査会が適当と認める団体
補助事業の要件
次の条件をすべて満たす事業
- 地域との交流をとおして、外国人の企業定着の事業効果が見込まれること。
- 富山県内で実施されること。
- イベントの実施などを伴わない単純な食事会などではないこと。
補助対象経費
補助事業に要する経費のうち、会場使用料、交通費、機材レンタル料、郵送費、広告費、保険料、消耗品費、印刷費、その他知事が適当と認める経費
※1団体につき、2事業まで。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助限度額
20万円
申請期限
2026年2月27日(金)まで(必着)
詳細は以下よりご確認ください。
石川県
外国人労働者日本語能力向上支援補助金
業界団体などが会員企業で働く外国人労働者に対して実施する日本語教育にかかる各種費用を補助する制度です。
補助要件
下記のすべてを満たす事業であること。
- 石川県内に所在する事業所に常時勤務する外国人労働者に対して行うものであること
- 就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」)を保有する外国人労働者に対して実施するものであること
- 受講者の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されること
- 受講者から費用を徴収しない事業であること
- 入国後講習ではないこと
- 国または他の地方公共団体などが実施するほかの補助金などの対象事業となっていないこと
- 交付決定日以降に開始し、2026年2月末日までに完了する事業であること
補助対象経費
講師謝金・講師旅費、会場使用料、事務消耗品など
補助率・額
補助率:補助対象経費の合計額(消費税および地方消費税を除く)の1/2以内(1000円未満切り捨て)
補助上限額:100万円/団体
申請期間
2025年6月2日(月)から12月31日(水)まで
上記の期間中に業界団体などが石川県に事前相談を行う必要があります。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人労働者日本語能力向上支援補助金 | 石川県
野々市市 外国人雇用事業者日本語学習実施補助金(終了)
野々市市内の中小企業者が雇用する「1号特定技能外国人」に対して実施する日本語学習について、係る経費の一部を補助します。
補助対象者
市内に事業所(チェーン店、フランチャイズ店等を除きます。)を有する中小企業者で、下記のすべてに該当するもの。
市税に滞納がないこと。
- 代表者または役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと。
- 同様の趣旨の他の補助金(石川県外国人介護人材日本語能力向上支援事業費補助金等)の交付を受けていないこと。
補助対象経費
補助対象者が実施する、市内の事業所に勤務する1号特定技能外国人の日本語学習に係る次の経費
- 講師謝礼、講師旅費:日本語講師への謝礼や交通費(公共交通機関を利用するものに限る。)
- テキスト代、消耗品費、印刷費:日本語学習に必要とする教材費
- 交通費:日本語学校・日本語教室へ交通費
- 受講料:日本語学校・日本語教室の受講料
- 通信費:日本語学習用のインターネット回線費
- 機器借上料:パソコン機器のリース代等
- 会場使用料:研修会場の使用料
- 委託費:日本語学習の外部委託
- 補助金:事業者が特定技能外国人に補助した日本語教室等に係る入学金、受講料
- その他市長が適当と認める経費
※注「日本語学習」とは、次のことをいいます。日本語講師の事業所への派遣、日本語学校・日本語教室への通学、eラーニング等による日本語学習その他日本語学習を行う上で必要と認めるもの
補助金額
補助対象経費の2分の1
※補助限度額 3万円×市内の事業所で勤務する特定技能外国人数
補助対象期間
特定技能外国人を雇用した日の属する年度または翌年度のいずれか1年度
申請期限
4月1日から10月31日まで ※予算に達し次第、受付終了
詳しくは以下からご確認ください。
金沢市 中小企業外国人材定着支援事業
中小企業などが実施する外国人労働者向けの日本語研修にかかる費用を助成する制度です。
補助対象者
金沢市内で外国人を雇用する中小企業など
補助対象となる経費
日本語教育機関などが実施する日本語研修に要する経費(会場費、講師謝礼金、講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料など)
補助額
対象経費の1/2(限度額15万円)
補助対象期間
交付決定の日から2026年3月31日(月)まで
申請期限
2026年2月末まで
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶中小企業外国人材定着支援事業|金沢市
長野県
外国人介護人材受入促進事業
外国人介護人材が日本人職員および介護施設利用者と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップおよび職場への定着を図ることを目的として、受け入れ施設が多言語翻訳機を導入する場合の経費に対し補助金を交付する制度です。
補助対象者
外国人介護人材(技能実習生、特定技能(介護)、EPAに限る)を受け入れる、介護保険サービスを提供している長野県内の介護施設、事業所
補助対象経費
介護業務に使用できる多言語翻訳機の導入のために必要な経費
なお、下記については補助対象外とする
- 多言語翻訳機専用アクセサリ等付属品
- 電子辞書
- スマートフォンやタブレット本体、翻訳用アプリ
- モバイルWi-Fiルーターのみの機能を持つもの
- 月額使用料
- クレジットカード等のポイント払い
- 本体保証費
補助上限額
1施設・事業所あたり3台まで。
補助額は補助基準額(1台あたり3万円)と実際に支出する予定額のうち、少ない方の額に補助率3/4を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。
対象期間
2026年2月27日までに納品・支払った機器
※購入機器名、購入数量、購入金額、購入日、購入者名(法人名)の分かる領収書が必要
申請期日
2026年2月10日㈫まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶長野県外国人介護人材受入促進事業の実施について|長野県
外国人介護人材獲得強化事業
外国人介護人材を確保する観点から、海外現地での働きかけを強化し、海外現地の学校との連携を強化するなど、海外現地での人材確保に資する取組に対する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
補助対象者
長野県内で外国人介護人材を受入れる(予定を含む)介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定または許可を受けた介護サービス事業者、介護福祉士養成施設および日本語学校。
補助対象経費
- 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査などを実施する。 - 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動などを行うとともに、必要となる宣材ツールの作成などを行う。 - 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
- 海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
- 日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設、日本語学校等の情報提供などの広報活動
- これらの取組を実施するための宣材ツールの作成
補助対象外経費
- 外国人介護人材を採用する際の職業紹介事業者に支払う手数料
- 監理団体に対して支払う監理費や、登録支援機関に対して支払う支援委託手数料
- 食費、観光施設等利用料、治療費等の個人に属する経費
補助上限額
1法人あたり50万円以内
※補助額は補助基準額(1法人あたり50万円)と実際に支出する予定額のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)とする。
補助対象期間
2025年4月1日から2026年2月28日まで
※2月28日までに経費の支払いまで全て終了するもの
※補助対象期間内であっても支払証拠書類(領収書等)がそろっていない場合は、補助金の交付はできません。
申請期間
2025年10月20日㈪から2025年11月28日㈮まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材獲得強化事業の実施について|長野県
外国人介護人材訪日前研修費用支援事業
外国人介護人材の確保を図ることを目的として、受入れ事業所が負担する外国人介護人材の訪日前研修費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
補助対象事業
外国人介護人材の訪日前研修に要する費用を、受入れ事業所を運営する介護保険法(平成9年法律第123 号)第115 条の32 に定める介護サービス事業者のうち長野県内に所在する者が負担する事業
補助金交付の条件
- 補助事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに知事に報告し、その承認を受けなければならない
ただし、軽微な変更については、この限りではない。 - 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに知事に報告し、その承認を受けなければならない
- 補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿および証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない
- この補助金に係る対象経費について、他の補助金等と重複して交付を受けてはならないこと。
補助基準額、補助対象経費及び補助率
交付の額は、外国人介護人材ごとに定められた対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額の合計額とする。
ただし、当該額に1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| ① 補助基準額 | ② 対象経費 | ③ 補助率 |
| 外国人介護人材1人につき 10万 円 | 介護サービス事業者が負担する外国人介護人材の訪日前研修 費用(2020年10 月1日以降に実施された研修に限る) | 1/2 以内 |
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶長野県外国人介護人材訪日前研修費用支援事業の実施について|長野県
外国人介護人材住居借上支援事業
介護施設を経営する者が、外国人用の住居を借り上げ居住させる場合、住居借り上げ等に必要な費用を補助する制度です。
補助対象者
1法人あたり500,000円以内
※補助額は補助基準額(1法人あたり500,000円)と実際に支出する予定額のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)とする。
長野県内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定または許可を受けた介護サービス事業者であって、外国人介護人材用の住居を借り上げ、または所有している者。
対象となる外国人
「特定活動」(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者等に限る)、「介護」、「技能実習」または「特定技能1号」の在留資格により、介護職として受け入れる外国人。
補助対象となる経費
賃借料、共益費(管理費)、インターネット回線使用料、プロバイダ料金等
なお、自法人所有の住居に外国人介護人材を入居させる場合は、賃借料および共益費は補助対象としない。また、敷金、礼金、更新料は補助対象外となります。
※住居の賃貸借契約やインターネット利用契約は介護サービス事業者が行い、費用を負担するもののみ補助対象経費となります。(入居者個人が契約する場合は補助できません)
補助上限額
⑴ 1戸あたり月額から居住者負担額を引いた額の1/2以内(上限額は1万5千円)
※1戸に複数で入居する場合は、補助対象経費の合計額を入居人数で除した額(1円未満端数切り捨て)から入居者ごとの居住者負担額を引いた額の1/2以内(上限額は1万5千円)
⑵ 補助金の交付の限度額は、1事業所につき20万円とする
補助金の対象期間
補助金の対象期間は、雇用開始から1年を経過する日までとする。また、事業開始日は、雇用開始と補助対象住居への入居が重なる日とする。
※雇用開始から1年間の期間が年度をまたぐ場合、年度ごとに申請が必要になります。(県の予算上、年度ごとに事業を区切る必要があるため)
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶長野県外国人介護人材住居借上支援事業の実施について|長野県
長野市 外国人介護人材受入促進事業(NEW!)
外国人介護人材が緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップおよび職場への定着ができるように、受け入れ施設が多言語翻訳機を導入する場合の経費に補助金を交付します。
補助対象者
外国人介護人材(技能実習生、特定技能(介護)、EPAに限る)を受け入れる、介護保険サービスを提供している長野県内の介護施設、事業所
補助対象経費
介護業務に使用できる多言語翻訳機の導入のために必要な経費。
以下は対象外となります。
補助上限
- 1施設・事業所あたり3台まで。
- 補助額は補助基準額(1台あたり30,000円)と実際に支出する予定額のうち、少ない方の額に補助率3/4を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。
補助対象期間
2026年2月27日までに納品・支払った機器
※購入機器名、購入数量、購入金額、購入日、購入者名(法人名)の分かる領収書が必要
申請期日
2026年2月10日㈫
詳細は以下よりご確認ください。
▶外国人介護人材受入促進事業の実施について|長野県
岐阜県
岐阜市 外国人介護人材介護福祉試験受験等支援補助金
介護施設などで就労する外国人に対し、介護福祉士資格の取得の支援を行う介護施設などを補助するため、「岐阜市外国人介護人材介護福祉士試験受験等支援補助金」を交付する制度です。
補助対象事業
※次の介護施設などは対象外となります。
- 国、独立行政法人、地方公共団体、一部事務組合、地方独立行政法人または指定管理者が運営する介護施設など
- 他から補助金の対象となる外国人介護人材を対象とした日本語学習の支援に係る給付を受けている介護施設など
補助額
- 受験手数料の補助:外国人介護人材に対して補助した受験手数料の2分の1
- 登録手数料の補助:外国人介護人材に対して補助した登録手数料の2分の1
※登録免許税は補助対象外
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶岐阜市外国人介護人材介護福祉士試験受験等支援補助金|岐阜市
岐阜市 外国人介護人材日本語学習支援補助金
介護施設などで就労する外国人に対し、日本語学習の支援を行う介護施設などを補助する制度です。
補助対象事業
※次の介護施設などは対象外です。
(1)国、独立行政法人、地方公共団体、一部事務組合、地方独立行政法人又は指定管理者が運営する介護施設など
(2)他から補助金の対象となる外国人介護人材を対象とした日本語学習の支援に係る給付を受けている介護施設など
補助額
| 外国人介護人材1人当たり | 6万5千円 |
|---|---|
| 1つの介護施設等当たり | 13万円 |
補助対象経費
日本語学習を支援するために要する報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費および教材費に限る)、役務費(通信運搬費、手数料および保険料に限る)、使用料びおよ賃借料、委託料、負担金(入学金および受講料を対象にしたものに限る。)並びに備品購入費(単価30万円以上の備品を除く)
申請期間
2025年12月26日17時必着
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶岐阜市外国人介護人材日本語学習支援補助金|岐阜市
高山市 外国人材雇用支援事業補助金
多様な人材の活躍による高山市内の人材確保を図るため、新たに外国人を雇用する事業者に対し、経費の一部を支援する制度です。
補助対象者
高山市内に事業所を有する事業者
補助対象事業
次に掲げる要件を全て満たす事業が対象です。
- 2024年1月1日以降の新たな外国人の直接雇用(転勤、出向、出張等による勤務地の変更を除く)であり、かつ、雇用した日(外国人雇用状況届出の日)から1年以上継続して雇用するものであること
- 高山市内の事業所などで外国人を就労させるものであること
- 常勤労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上)として外国人を雇用するものであること
- 事業者が補助対象経費を負担するものであること
- 高山市内に住民登録をした日から1年以内の外国人を雇用するものであること
※他の補助金の対象事業であり、補助金の交付を受けている場合は対象外となります。
※農業に従事する者として雇用する場合は、6カ月以上継続して雇用するものであること。
補助対象経費
次に掲げる外国人の雇用時に要する費用
※外国人を雇用する前、事業の着手開始前に申請が必要です
- 登録支援機関、監理団体および日本国内の人材紹介会社に雇用開始時に支払う初期経費
- 在留資格の変更の申請および在留期間の更新の申請に係る書類の作成に要する費用(収入印紙代および入国管理局へのこれらの申請の取り次ぎに要する経費を含む)
- 外国人の就労時の入国を目的とした渡航費用
- 留学生として国内の学校などを卒業した後、雇用する外国人の就労時の高山市内までの移動費用
- 外国人受け入れを目的とした、住宅借上、ハウスクリーニング、社宅の購入・改修等住環境整備に要する費用
- その他特に市長が必要と認めた費用
補助金額
補助対象経費の3分の1以内
1事業者あたり上限20万円
※補助金の額は千円未満切り捨てとなります
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶高山市外国人材雇用支援事業補助金|高山市
令和7年度 下呂市介護人材確保対策補助
下呂市内の介護事業所等において、介護、特定技能、技能実習、特定活動のいずれかにより滞在する外国人介護人材を雇用した法人に対し、経費の一部を補助するものです。
対象となる外国人
在留資格のうち介護、特定技能、技能実習、特定活動のいずれかにより国内に滞在する外国人介護人材が対象となります。
補助金額と条件
新たに雇用する際に1名あたり上限10万円を補助。
雇用関係が成立した場合の諸経費を対象とし、雇用不成立の場合は対象外となります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人技能実習生等雇用支援事業|下呂市
関市 中小企業等の労働力確保のための職場環境整備費補助金
外国人等の雇用促進および定着化を図るために職場環境の整備を行う中小企業等にその費用を補助し、中小企業等の労働力確保を支援する制度です。
補助対象事業
従業員が働きやすい環境を整備するために実施する次に掲げる事業が対象です。
- トイレ、洗面所、更衣室、休憩室、食堂、シャワー室、仮眠室またはベビールーム(託児室を含む)の新設または改修
- 福祉機器類または送迎用の福祉車両の購入
- その他市長が適当と認めるもの(例:外国人雇用のための通訳機の購入)
補助対象経費
対象事業の実施に要する経費のうち次に掲げるもの(消費税および地方消費税は除く)
- 工事請負費(撤去費用を除く)
- 備品購入費
- 役務費
- 使用料又は賃借料
- 委託料
補助対象者
関市内において補助事業を行う中小企業等で、次に掲げる要件を全て満たすもの
- 関市内において引き続き1年以上同一の事業を行っている者であること
- 市税、介護保険料、水道料金、下水道使用料、その他関市に納付すべき歳入金を滞納していないこと
- 関市みんなの就職サポートセンターに企業情報の登録をしていること
- 申請日において、公共職業安定所を通じて求人の申込みをしていること
- 複数年度にわたって従業員を採用する計画があること
- 同一の補助対象経費について国、県その他の団体から補助金等の交付を受けていないこと
補助率、補助金額、交付回数
補助率 : 2分の1(1,000円未満切り捨て)
補助額 : 上限1,000,000円
交付回数: 1事業対象者につき1回
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶中小企業等の労働力確保のための職場環境整備費補助金|関市
福井県
農業分野における外国人材受入環境整備事業
福井県の農業分野における担い手不足解消のため、外国人の受け入れを推進し、支援する制度です。
補助対象事業
- 就業環境整備
外国人労働者の就業環境を改善するための取り組み - 生活環境整備
外国人労働者の生活の本拠の環境を改善するための取り組み
補助対象経費
謝金、旅費、使用料・賃借料、委託料、手数料、需用費、備品購入費、その他経費
※詳しくは募集要領をご覧ください。
補助率・補助限度額
補助率:1/3
補助限度額:300,000円/農業者など
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶農業分野における外国人材受け入れについて|福井県
外国人労働者受入環境整備事業補助金
外国人労働者に、就業地として福井県を選択してもらうとともに、福井県での就業および暮らしに対する満足度を高め、長期にわたって活躍できる環境を整備することにより、企業の人手不足の解消を図るための制度です。
補助対象者
以下のすべてを満たす者を、対象者とします。
ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は対象外となります。
- 福井県内に事業所を置く事業者であること
- 福井県内事業所において外国人労働者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること、または新たに外国人労働者を雇用する具体的な計画があること。
- 福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある法人でないこと。
- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること
- 福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取り組みの宣言の登録を行っていること。
- 福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。または、「ふくい女性活躍推進企業」の登録申請中であり、かつ実績報告時までに「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
- 県税の全税目に滞納がないこと。
補助対象となる外国人
以下の在留資格を持つ外国人が対象となります。
- 特定技能
- 技能実習
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
- 特定活動(告示第46号に該当するものに限る)
補助対象事業
補助の対象となる事業は、福井県内事業所における外国人労働者の就業・生活環境等の改善のために行う取組等で、以下の事業が対象となります。
- 就業環境整備
外国人労働者の就業環境を改善するための取組 - 生活環境整備
外国人労働者の生活の本拠の環境を改善するための取組 - 住宅環境整備
外国人労働者の住宅環境を改善するため、不動産物件の改修・取得等を行う取組
補助対象経費および補助率等
| 補助対象経費 | 謝金[講師への謝礼金等] |
| 旅費[講師の交通費等] | |
| 使用料、賃借料[会場、機材、車両等の借上げ料等] | |
| 委託料[外国人労働者用の母国語作業マニュアルの作成等] | |
| 需用費[消耗品費、材料費、教材購入費、資料印刷代等] | |
| 備品購入費[外国人労働者の就業・生活環境の改善に資する備品の購入等] | |
| 工事請負費[外国人労働者用の住宅の改修等にかかる工事費] | |
| 財産購入費[外国人労働者用の住宅を取得する際の不動産購入費] | |
| その他経費[知事が特に必要と認める経費] | |
| 補助率 | 3分の1 |
| 補助限度額 | 300,000円/事業者 ただし、住宅環境整備を含む場合100,000円/事業者 |
| 補助対象 | 交付決定日から2026年3月31日までに代金の支払いも含めて完了する事業 |
申請受付期間
2025年4月1日(火)から2026年2月27日(金)17時必着
※ただし、予算の上限に達し次第、申請受付を締め切ります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人労働者受入環境整備事業補助金|福井県
ふくい高度外国人材等活躍応援事業
高度外国人材等の受け入れについて検討する企業について、福井県が連携協定を締結した海外人材育成・紹介会社を通じて、高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合に人材紹介に係る費用等を支援するものです。
※高度外国人材等とは、主に技術・人文知識・国際業務など、専門的・技術的分野に従事する人材を指します。技能実習は含まれません。
支援対象企業
高度外国人材等の受け入れを検討する福井県内に事業所を置く事業者であって以下のすべてを満たす者を支援対象とします。ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金を受給した場合または受給する見込みのある場合は支援対象者としません。
(2)厚生労働省および本県が実施する雇用関係助成金について、不正受給をしてから 本補助金の交付申請を行う日の前日まで3年を経過して
いない事業者でないこと。また、補助金の交付申請を行った日から補助金の交付までの間、不正受給をした事業者でないこと。
(3)労働保険料を滞納している事業者でないこと。
(4)交付申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない事業者であること。
(5)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による
更生手続開始の申立て、または破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(7)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業者でないこと。
(8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(10)県税の全税目に滞納がないこと。
※上記(8)、(9)の登録が必要になりますので、ご注意ください
補助対象経費および補助率など
| 補助対象経費 | 内容 | 補助率 および 補助限度額 | 補助対象期間 |
| 人材紹介に係る費用 | 人材紹介契約に基づき協定事業者および関係会社に支払う手数料等 | 補助対象経費の 3分の1以内 1人あたり 30万円 | 交付決定日から 2027年3月31日 まで |
| 渡航費用 | 高度外国人材などが日本へ渡航する際に要する航空機費用、燃油特別付加運賃、 航空保険超過負担料、空港施設使用料、海外空港諸税等 | ||
| 旅費(日本国内) | 【宿泊費】 高度外国人材などが日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に 移動するにあたり、ホテルなどへ宿泊する際に要する費用 | ||
| 【交通費】 高度外国人材などが日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に 移動する際に要する費用 (ただし、鉄道賃、船賃、航空機費用およびバス賃を対象とし、 タクシー代、駐車場代、ガソリン代、高速道路使用料は除く) | |||
| 在留資格申請など に係る費用 | 在留資格申請にあたり、行政書士に申請代行等を依頼する際に要する費用 | ||
| その他 | 知事が特に必要と認める費用 |
申請期間
2025年4月1日(火)~2025年12月26日(金)
※ただし、予算上限額に達し次第、募集を締め切り
詳細は以下よりご確認ください。
▶高度外国人材等を受け入れる企業を支援します!|福井県
敦賀市 介護人材確保対策事業【外国人介護職員就労助成事業】
外国人介護職員を介護従事者として新しく受け入れた介護サービス事業所を運営する法人に対して、助成金を交付する制度です。
補助対象者
2024年4月1日以降に、日本国内で介護サービス事業所に1度も勤務したことがない外国人職員を、正規職員として3カ月以上継続して雇用している法人
助成額
1人当たり10万円
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶介護人材確保対策事業|敦賀市
茨城県
外国人介護人材獲得強化事業費補助金
外国人介護人材を確保する観点から、海外現地での人材確保に資する取組を行う介護サービス事業者などに対して支援を行うため、海外現地の学校や送出機関との連携強化などに要する経費の一部について、補助する制度です。
申請要件
次の①~②のいずれかに該当する事業者であること
- 茨城県内の介護施設等において特定技能1号などの外国人介護人材を雇用しようとする介護サービス事業者
- 自らが設置する介護福祉士養成施設または日本語学校において、将来茨城県内の介護施設等で就業する留学生を育成しようとする法人など
対象経費
次の①~③に該当する事業
- インドなど外国人介護人材の送出国におけるマーケティング活動などの情報収集
- 海外現地の学校や送出機関との関係構築・連携強化
- 海外現地での説明会開催などの採用・広報活動
補助上限額
原則1法人あたり50万円。
ただし、予算の範囲内での補助になります。
交付申請期日
2025年12月15日㈪
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶茨城県外国人介護人材獲得強化事業費補助金について|茨城県
令和7年度 外国人農業労働力確保支援事業
農業分野において外国人労働者に選ばれる県を目指すため、特定技能外国人が資格取得や講習受講をするための経費を負担する特定技能所属機関(受け入れ農家など)に対し、補助金を交付する制度です。
対象事業者
特定技能所属機関(受け入れ農家など)
補助対象経費
特定技能外国人の農作業に必要な資格取得などに係る経費補助事業者
※農業分野以外は補助対象外となります。
補助対象の資格および補助基準額
| 資格名称 | 補助基準額 |
| 普通自動車免許 | 9,000円 |
| 大型特殊自動車免許(農耕車限定) | 8,000円 |
| 刈払機取扱安全衛生教育講習 | 13,000円 |
| フォークリフト運転技能講習 | 49,000円 |
| ショベルローダー等運転技能講習 | 47,000円 |
| 小型車両系建設機械運転技能講習 | 19,000円 |
| はい作業主任者技能講習 | 18,000円 |
| 玉掛け技能講習 | 30,000円 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 37,000円 |
※資格取得に要した経費(講習受講料等)と補助基準額を比較し、いずれか低い額が補助金額となります。詳細はホームページをご覧ください。
補助対象期間
2025年4月1日(火)~2026年2月28日(土)
※補助金の交付を受けるには、補助対象期間内に資格を取得し、茨城県に補助金の交付申請を行う必要があります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度茨城県外国人農業労働力確保支援事業|茨城県
笠間市 外国人介護人材受入支援事業(NEW!)
笠間市内の介護保険施設等における外国人介護人材の確保を目的として、その受け入れにかかる初期費用の一部を補助する制度です。
補助対象となる外国人
- 技能実習生
- 特定技能「介護」
- 留学生
- EPA介護福祉士候補者
補助対象経費
申請書類作成に係る費用や来日する際の初回渡航費、賃貸契約に必要な敷金、礼金の費用など
補助額
補助対象経費から、他の補助金の交付金額を差し引いた額の2分の1(上限20万円)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材受入支援事業について | 笠間市
笠間市 人材確保支援事業費補助金
笠間市内の中小企業などにおける安定的な雇用の確保を促進し、笠間市内の中小企業などの振興を図ることを目的として、中小企業者がその事業活動に必要な人材を安定的に確保するために実施する事業に要する経費に対し笠間市人材確保支援事業費補助金を交付する制度です。
補助対象者
次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者又は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人及び農業法人であって同項第1号から第5号までに掲げる要件のいずれかに該当する者
- 笠間市内に事業所、事務所等(現に事業の用に供していると認められるものに限る)を有し事業を営む中小企業者(個人事業主にあっては市内に住所を有する者)で、引き続き事業継続の意向を有する者
- 市に納付すべき税について未納がない者
補助対象事業
補助対象者が笠間市内の事業所、事務所などで勤務する正規雇用職員を安定的に確保するために実施する事業に要する経費のうち、次のいずれかに該当する経費が対象となります。
- 民間の就職支援事業の利用に要する経費
- 合同企業説明会、就職面接会などへの出展に要する経費
- 求人、採用などに関する企業広報動画、パンフレットなどの広報媒体の作成に要する経費
- 会社説明会の主催または工場見学、職場体験、オープンファクトリー、インターンシップ、その他中小企業などに対する理解の促進に係る取組の実施に要する経費
- 外国人を対象とした求人活動に要する経費
- その他市長が必要と認める経費
補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:20万円
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる
※同一事業者への補助金の交付は、同一年度内1回限り
申請期間
2026年3月13日(金)まで
※予算がなくなり次第受付終了
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶【企業支援】令和7年度 人材確保支援事業の募集について | 笠間市
ひたちなか市 中小企業事業活性化補助金 人材確保推進事業(終了)
ひたちなか市内の中小企業者が人材確保を目的に行う、合同企業説明会・就職面接会等への参加、求人・採用に係る企業PR動画・パンフレット等の広報媒体の作成、県外人材および外国人への求人活動、自社における会社説明会またはインターンシップの受け入れ等を支援するものです。
対象事業
- 就職イベント(合同企業説明会、就職面接会等)への参加
- 求人、採用等に関する企業広報動画、パンフレット等の広報媒体の作成
- 県外人材又は外国人を対象とした求人活動
- 会社説明会の主催又はインターンシップの受け入れ等の実施
補助率および補助上限額
補助率=2分の1
補助上限=200,000円
申請期限
2026年2月27日(金)必着 ※予算枠に達した時点で早期に公募終了となる場合があります。
詳細は以下からご確認ください。
外国人労働力確保支援事業
農業分野の特定技能外国人が資格取得や講習受講をするための経費および監理団体等が行う日本語講習会等に要する経費に対し、補助金を交付するものです。
対象事業
- 資格取得支援事業:特定技能外国人の農作業に必要な資格取得等に係る経費の補助
- 外国人技能実習生日本語能力向上支援事業:監理団体または実習実施者が技能実習生に対して実施、または技能実習生を参加させる「日本語講習会」、「地域社会との交流会」または「地域における文化講習会」等に係る経費の補助
対象事業者
- 特定技能外国人または特定技能所属機関
- 監理団体または実習実施者
補助率
資格取得支援事業 10/10
外国人技能実習生日本語能力向上支援事業 1/2
詳細は以下をご覧ください。
栃木県
外国人介護人材定着支援事業
外国人介護人材を受け入れている(予定含む)介護事業所を対象に、受け入れ環境整備に係る費用を助成する制度です。
補助対象者
外国人介護人材を雇用している、または雇用予定である栃木県内の介護事業所
対象となる外国人
栃木県内の介護事業所で介護業務に従事する(予定含む)全ての外国人(在留資格や雇用年数を問わず)
補助対象経費
- コミュニケーション促進
- マニュアルの作成
- 日本語学習の支援
- 受入施設職員向け研修
- 介護福祉士の資格取得
- 研修の受講
- 教材の購入
- 生活支援
- 交流会の開催
- 自転車の購入
- 住宅の借上げ
補助額
1事業所あたり最大20万円まで
※補助対象経費の実支出額と補助基準額(30万円)を比較して低い方の金額に2/3を乗じて得た額
申請期限
2025年12月19日(金)
※予算上限に達した場合、受付は終了となります。
※交付決定日よりも前に行った事業については補助対象外となります。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材|栃木県
群馬県
令和7年度 外国人留学生への奨学金支給支援事業
介護福祉士として、介護業務に従事することを目指す留学生の修学期間中の支援を行う介護施設・事業所の負担を軽減するため、介護施設・事業所が貸与又は給付する奨学金等の一部を補助します。
補助対象者
群馬県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者
補助対象経費
補助金額は補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に1/3を乗じて得た額とする。
(1,000円未満に端数が生じた場合には、これを切り捨てます。)
(1)日本語学校(日本語学校の補助対象期間は1年以内)
| 補助対象経費 | 補助基準額 | 備考 |
| 学費 | 年額60万円 | |
| 居住費などの生活費 | 年額36万円 | 民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等の日常生活上で継続的に発生する経費。 |
(2)介護福祉士養成施設(介護福祉士養成施設の補助対象期間は、正規の修学期間)
| 補助対象経費 | 補助基準額 | 備考 |
| 学費 | 年額60万円 | |
| 入学準備金 | 20万円 | 1回限り |
| 就職準備金 | 20万円 | 1回限り |
| 国家試験受験対策費用 | 4万円 | 1年度 |
| 居住費などの生活費 | 年額36万円 | 民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等の日常生活上で継続的に発生する経費。 |
※ 外国人留学生が介護福祉士修学資金貸付事業等の類似の奨学金制度を受けており、本事業の補助対象経費と重複する場合は補助対象としません。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 令和7年度外国人留学生への奨学金支給支援事業【随時募集】|群馬県
令和6年 外国人介護人材受入施設等環境整備事業
介護業務に従事する、またははしようとする外国人介護人材が円滑に就労し、職場定着できるようにするため、外国人介護人材を受け入れる介護事業者が行う翻訳機の導入、外国人介護人材の生活面のサポートや学習支援等に要する経費の一部を補助するものです。
対象事業
【外国人介護人材を雇用する(雇用予定を含む。)介護サービス事業者が行う次の取組】
(1)外国人介護職員とのコミュニケーションの促進
- 外国人が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等と行うオンラインによる通話
- 介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成
- 介護業務マニュアルの翻訳
- 多言語翻訳機の購入又はリース
- 外国人介護職員の日本語学習(日本語講師による教育等)
- 日本人介護職員の異文化理解に資する教育・研修の受講
- 日本人介護職員の介護技能実習評価者養成講習の受講
- その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要と考えられる取組
(2)外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援
- 教材の購入、外部講習等の受講、日本語講師による教育
- その他外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要と考えられる取組
(3)外国人介護職員の生活支援
- 孤立防止やホームシック等のメンタルケア
- 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催
- その他外国人介護職員の生活支援に必要と考えられる取組
【介護福祉士試験を受験する意志を有する外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設が行う留学生への教育の質の向上に必要な取組】
- 留学生向けの介護福祉士試験対策教材の作成
- 留学生の指導方法等に関する教育の手引きの作成
- 教員の異文化理解に資する教育・研修の受講
- その他留学生への教育の質の向上に必要と考えられる取組
補助対象者
群馬県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者並びに社会福祉士および介護福祉士法第40条第2項第1号に定める学校又は養成施設
対象経費
報酬、共済費、賃金、補償費、旅費、食糧費、消耗品費、印刷製本日、通信運搬費、広告料など
詳細はサイトでご確認ください。
補助基準額
300,000円(1施設あたり)
補助金額
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に2/3を乗じて得た額。
ただし、1,000円未満に端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
公布申請期限
事業完了後10日以内
千葉県
印西市 外国人介護人材家賃補助金
印西市では、介護施設における介護職員不足に対策として、外国人介護士の家賃などを手当てする法人に対し、その一部を補助します。
補助対象者
印西市内に所在する、介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所を設置する法人で、借家等に居住する外国人介護職員に対して家賃等を手当てする法人。
対象となる外国人介護職員
2023年4月1日以降に入国し、印西市内の介護事業所で介護職員として働く者で次のいずれかの在留資格を有する者。
- 介護
- 特定技能(産業上の分野は介護分野に限る。)
- 技能実習(職種および作業が介護に係るものに限る。)
- 特定活動(経済連携協定に基づき、介護福祉士として必要な知識および技能に係る研修として業務に従事する活動に限る。)
補助金額
法人が手当てした月額から、その他補助制度などによる収入がある場合はその額を控除した額の2分の1以内の額。
※借家など1戸あたり月額上限25,000円
補助期間
上限は、補助開始月から一人当たり12カ月
詳細は以下からご確認ください。
▶介護施設で新たに外国人介護職員を雇用し、家賃を手当てする法人に補助金を交付します(印西市外国人介護人材家賃補助金)|印西市
木更津市 介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業補助金
木更津内の介護施設等において、介護職種の外国人技能実習生の受け入れを行っている法人等に対し、技能実習生の日本語学習に係る経費の補助をするものです。
対象期間
千葉県介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業補助金交付要綱に基づいて千葉県へ実績報告を行った日の属する月から起算して12か月を超えない範囲内
補助対象者
木更津市内の老人福祉法および介護保険法関係の施設又は事業所において、介護職種の外国人技能実習生の受け入れを行う実習実施者
補助対象経費
実習実施者が負担する外国人技能実習生の日本語学習に係る経費
補助額
技能実習生1人あたり235,000円まで
申請期間
随時受付いたしますが、予算額に達した場合には受付を終了します。
▶ 木更津市介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業補助金|木更津市
船橋市 外国人介護人材受入促進事業補助金
介護サービス事業者が負担する外国人介護人材の受け入れに係る初期費用を補助することで、事業所における外国人介護人材の雇用を促進し、将来的に広く外国人介護人材を受け入れる際の体制整備を図る制度です。
補助対象となる事業
以下の事業に対し、補助金を交付します。
事業により、補助対象経費や交付要件などが一部異なります。
- EPA介護福祉士候補者受入事業
EPA介護福祉士候補者の受け入れを行う場合 - 技能実習生等介護人材受入事業
技能実習生・在留資格「特定技能」・在留資格「介護」の外国人の受け入れを行う場合
補助対象者
1.船橋市内で以下の指定介護サービス事業所のいずれかを運営する者であること。
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
※事業者(法人)の所在地が船橋市外であっても対象となります。
2.外国人を直接雇用(派遣は対象外)している介護サービス事業者であること。
3.過去に補助を受けようとする外国人介護人材にかかる補助金を受けていないこと。
※EPA介護福祉士候補者の受け入れのみ、求人申し込み年度・受け入れ年度の2回に分けて申請となります。
対象となる外国人
以下の在留資格ごとの要件をすべて満たす外国人が対象となります。
| EPA介護福祉士候補者 (求人申し込み年度) | EPA介護福祉士候補者 (受け入れ年度) | 技能実習生、在留資格「特定技能」、在留資格「介護」 |
| EPA外国人介護福祉士候補者であること | 技能実習生として、または在留資格「特定技能」もしくは「介護」をもって在留する外国人であること | |
| 2024年4月1日以降にマッチングが成立したこと | 2024年4月1日以降に就労を開始し、申請日時点で介護職員として船橋市内事業所に4カ月以上就業していること | |
| ー | 従事している事業所を適用事業所とする社会保険の被保険者であること | |
補助対象経費
介護サービス事業者が外国人の受け入れを行う際に要する初期費用(就労を開始するまでに要する費用)のうち、国際厚生事業団や受け入れ調整機関などに支払った費用のうち要綱に定めるもの 。
補助対象経費に該当するか不明な経費は事前にご相談ください。
補助額
外国人1人あたり補助基準額(上限100万円)に係る実支出額の2分の1の額(1,000円未満端数切り捨て)
補助金の交付申請は、同一年度内に1法人につき外国人2人分の受け入れまでとなります。
※EPA介護福祉士候補者の受け入れのみ、求人申し込み年度に係る費用について別途2人分申請可能です。
申請期限
2026年3月31日(火)
※予算の範囲内で補助金を交付するため、年度の途中で終了となる場合があります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材受入促進事業補助金について|船橋市
船橋市 障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金
障害福祉サービス事業者が負担する外国人介護人材の受け入れに係る初期費用を補助することで、事業所における外国人介護人材の雇用を促進し、将来的に広く外国人介護人材を受け入れる際の体制整備を図ることを目的とする制度です。
補助対象となる事業
以下の事業に対し、補助金を交付します。
事業により、補助対象経費や交付要件などが一部異なります。
- EPA介護福祉士候補者受入れ事業
EPA介護福祉士候補者の受け入れを行う場合 - 技能実習生等介護人材受入れ事業
技能実習生・在留資格「特定技能」・在留資格「介護」の外国人の受け入れを行う場合
補助対象者
1.船橋市内で以下の指定障害福祉サービス事業所のいずれかを運営する者であること。
※事業者(法人)の所在地が船橋市外であっても対象となります。
2. 外国人介護人材を直接雇用(派遣は対象外)している障害福祉サービス事業者であること。
3. 過去に補助を受けようとする外国人介護人材に係る補助金を受けていないこと。
※EPA介護福祉士候補者の受け入れのみ、求人申込年度・受け入れ年度の2回に分けて申請となります。
補助対象経費
障害福祉サービス事業者が外国人介護人材の受け入れを行う際に要する初期費用(就労を開始するまでに要する費用)のうち、国際厚生事業団や受入れ調整機関等に支払った費用のうち要綱に定めるもの 。
補助額
- 外国人介護人材1人あたり補助基準額(上限100万円)に係る実支出額の2分の1の額(1,000円未満端数切り捨て)
- 補助金の交付申請は、同一年度内に一法人につき外国人介護人材2人分の受け入れまで
※EPA介護福祉士候補者の受け入れのみ、求人申込年度に係る費用について別途2人分申請可能。
※EPA介護福祉士候補者の受け入れについてのみ、一部要件の緩和あり。
申請期限
2026年3月31日(火)まで
※予算の範囲内で交付するため、年度の途中で事業終了となる場合があります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金について|船橋市
埼玉県
上尾市 外国人技能実習生等生活必要品購入費補助金
不足する介護人材の確保を図るため、外国人技能実習生または特定技能の在留資格を有する外国人を雇用し、外国人が使用するために生活に必要な物(以下、「生活必要品」という)を購入する介護事業所(法人)に対し、補助金を交付する制度です。
補助対象者
(1)外国人技能実習生などを雇用し、生活必要品を新たに購入する予定の事業所
(2)上尾市内で以下の介護サービスを行う事業所
| サービスまたは事業所の大分類 | サービスまたは事業の小分類 |
| 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス | 法第8条第7項に規定する通所介護 |
| 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション | |
| 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護 | |
| 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護 | |
| 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く有料老人ホーム、守る老人ホームおよび軽費老人ホームに限る) | |
| 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス | 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護 |
| 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護 | |
| 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護 | |
| 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護 | |
| 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く有料老人ホーム、守る老人ホームおよび軽費老人ホームに限る) | |
| 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
| 法第8条第23項に規定する複合型サービスのうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護 | |
| 法第8条第26項に規定する施設サービス | 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス |
| 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス | |
| 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養施設サービス | |
| 法第8条第29項に規定する介護医療院サービス | |
| 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス | 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション |
| 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護 | |
| 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護 | |
| 法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く有料老人ホーム、守る老人ホームおよび軽費老人ホームに限る) | |
| 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 | |
| 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 | |
| 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護 | |
| 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業 |
補助対象となる物品
以下の物品の購入にかかる費用が補助対象の経費として認められます。
食器戸棚
衣装棚
ベッドフレーム・マットレス またはこれらに類するもの
洗濯機
掃除機
エアコン
ガステーブル
炊飯器
電子レンジ
冷蔵庫
テレビ
※原則、以上の物品が対象ですが、類似性のあるものについても対象となる場合があります。
補助額
生活必要品の購入および設置金額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と25万円とを比較していずれか少ない額となります。
申請期限
2026年3月2日(月)まで
※申請受付は先着順となります。また、予算額に達した場合は、期間中でも受付終了となります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください
▶(令和7年度)外国人技能実習生等が使用する生活必要品の購入費用を補助します|上尾市
外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介護の促進補助(終了)
埼玉県内の介護施設等に対して、対象となる経費を助成することにより、留学生、技能実習生および特定技能外国人が介護福祉士資格を取得し、日本で長期に活躍できる環境を整えます。
補助対象者
「埼玉県外国人介護職員応援宣言」の策定の趣旨に賛同し、外国人介護職員のキャリアアップに係る取組を行う、介護保険サービスを実施する埼玉県内の事業所。
- 複数の事業所が該当する場合、法人単位でまとめて申請してください。
- 本補助金の対象となる外国人介護職員は、日本語学校に在籍する留学生、介護福祉士資格の資格取得を目指している技能実習生、介護福祉士資格取得を目指している特定技能外国人
補助対象経費
介護福祉士資格取得を目指す外国人介護職員のキャリアアップに係る取り組みを行う県内の介護施設等が負担する以下の経費
- 外国人介護職員が介護福祉士の資格を取得するために必要な経費
資格取得のために必要な教材の購入費、外部講習等への参加費や教育費 - 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組にかかる経費
介護業務マニュアルの作成、翻訳の経費、多言語翻訳機のリース費用、日本語学習の支援の経費、等 - 介護福祉士を目指す留学生が在籍する日本語学校の学費
介護施設等が負担または留学生に返還免除要件付きで貸与する日本語学校の学費 - 介護福祉士資格取得を目指す技能実習生または特定技能外国人の地域生活費
住居を借り上げて本人に提供する場合の賃借料、住居を借り上げて本人に提供する場合の賃借料
補助金額
| 対象経費 | 対象となる外国人介護職員 | 申請可能額 |
|---|---|---|
| (1)介護福祉士資格取得費 (2)コミュニケーション促進費 | 日本語学校に在籍する留学生 技能実習生(介護) 1号特定技能外国人(介護) | 支出額×3分の2 ※支出額の上限:1事業所30万円、1法人60万円 |
| (3)日本語学校の学費 | 日本語学校に在籍する留学生 | 支出額×3分の1 ※支出額の上限:1人あたり60万円 |
| (4)地域生活費(居住費) | 技能実習生(介護) 1号特定技能外国人(介護) | 支出額×3分の1 ※支出額の上限:1人あたり月額3万円 |
申請期限
2024年10月31日(木)17時15分 まで
詳細は以下からご確認ください。
▶外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介護の促進補助金|埼玉県
東京都
台東区 人材確保支援
台東区内の中小企業が、人材の確保を目的として実施する採用活動経費の一部を助成する制度です。
補助対象者
- 台東区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
- 台東区内に営業の本拠を有する
- 就業規則が策定されていること
- 申請時に中小企業診断士の面談を受けること
※農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人などは対象外。
対象経費
| 助成限度額・助成率 | 助成対象経費例 |
| 最大20万円 対象経費の1/2以内 | 求人広告やサイトの情報掲載に関する経費 |
| 就職説明会などへの出展小間料 | |
| 採用パンフレット作成・改訂に伴うデザイン料、印刷費 | |
| 外国人雇用の採用に係る手続きに要する謝金 |
※助成金の申請日以降、2026年3月13日㈮までに支出する経費が対象
※助成決定前に導入・支払いを実施した場合は対象外
対象とならない経費・場合
- 外国人採用に係る手続きの顧問料
- 採用ページ以外のホームページ構築・改修費用
- 社会保険労務士に係る経費のうち、日常業務に属すると考えられる経費
- 親族の雇用に関する経費
- 租税公課
- その他、公的資金の用途として社会通念上、 不適切とされる経費
申請期日
2026年2月27日㈮締切
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶人材確保支援 | 公益財団法人台東区産業振興事業団
外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金(終了)
事業所が特定技能外国人または留学生を雇用するために登録支援機関などの受入調整機関を活用する際に、受入調整機関へ支払う経費に対し、予算の範囲内で補助を行う制度です。
補助対象者
東京都内に所在する介護サービスを提供する施設および事業所で、特定技能外国人または留学生を介護従事者として雇用する予定の事業所
補助対象経費
特定技能外国人または留学生を雇用するために、受入れ調整機関へ支払う委託料(ただし、人材紹介に係る部分に限る)
※受入れ調整機関:登録支援機関や職業紹介事業者などの、外国人介護従事者の受入れ調整に関係する機関のこと
補助基準額・率
補助基準額:対象者1人あたり 30万 円
補助率:1/2(ただし、海外向け情報提供サイトに求人情報を掲載した事業所においては2/3)
補助対象期間
2025年4月1日から2026年3月31日まで
応募期限
2025年10月30日㈭ 必着
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶受入れ調整機関活用経費補助金|公益財団法人 東京都福祉保健財団
特定技能制度に基づく外国人介護従事者の受入れ支援事業補助金(終了)
東京都内の介護保険施設などが、特定技能外国人の日本語学習や介護分野の専門地域の学習など、キャリア形成を見据えた取り組みを行う場合に支援する制度です。
補助対象者
東京都内に所在する介護サービスを提供する施設および事業所で、特定技能外国人を介護従事者として雇用する事業所
補助対象経費
下記①~③にかかる報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、教材費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料、賃借料、委託料、補助金(入学金、受講料)、備品購入費
- 受入れ施設における特定技能外国人の日本語学習(日本語講師の派遣、日本語学校への通学など)
ただし、特定技能外国人が提供するサービスの質をより高めるために必要な範囲とする - 介護分野の専門知識の学習(介護職員初任者研修課程、介護福祉士国家試験の模擬試験や介護技術講習会への参加など)
- 上記①および②を実施する上で必要と認めるもの
補助基準額・率
補助基準額:特定技能外国人1人当たり67万円に事業月数を乗じた額を12月で除した額(1円未満の端数は切り捨て)
補助率:1/2
補助対象期間
2025年度において、特定技能外国人が受入れ施設で就労した期間
応募期限
2025年10月30日㈭必着
詳細は以下のサイトよりご確認ください
▶特定技能制度に基づく外国人介護従事者の受入れ支援事業|公益財団法人 東京都福祉保健財団
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金[一般コース]
中小企業などの外国人従業員に対して行う日本語教育などに係る経費の一部を補助する助成金です。これとは別に「ウクライナ避難民採用企業コース」もあります。詳しくは該当のページにてご確認ください。
対象事業
東京都内に本社または主たる事業所がある中小企業など
対象外国人
| コース名 | 対象企業 | 対象外国人従業員 |
| 一般コース | 都内中小企業など | 1.中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、2024年4月4日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2および別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者。 2.常時勤務する事業所の所在地が都内である者。 ※入管法別表第1の2に規定される在留資格のうち、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」を有している者、並びに入管法別表第1の5に規定される在留資格のうち、「特定活動」を有している者であって、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年5月24日法務省告示第131号)(以下、「特定活動告示」という)のうち、告示第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号から第22号、第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に定める活動を行う者、特定活動告示外の活動を行う者のうち、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」に定める「特定美容活動」以外の活動を行う者、および入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者は助成金の対象外となります。 |
対象事業
日本語能力試験おおむねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育などで以下の内容
ただし3および4の単体実施は不可、1または2と組み合わせて実施する必要があります。
1を選択した場合、1のみで総受講時間数が50時間以上である必要があります。
2を選択した場合、想定学習時間数が50時間以上である必要があります。
※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座
※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。
助成金額
日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料、賃借料。
助成額・助成限度額
「一般コース」
標準プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大15万円)
申請期間
2025年4月3日(木)から2026年1月15日(木)まで
詳細は以下のページをご覧ください。
▶令和7年度中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金|東京都
外国人介護従事者受入れ環境整備等事業
都内に所在する介護サービスを提供する事業所を対象とした補助事業です。
セミナーや研修の実施も支援
外国人介護従事者受け入れセミナーのほか、外国人介護職員指導担当者向け研修、介護施設等による留学生受け入れ支援事業費の補助などの支援があります。さらに、介護福祉士国家資格取得のための外国人研修生を受け入れた施設についても支援が受けられます。外国人技能実習生の受け入れについても同様です。
▶東京都福祉保健局HP「外国人介護従事者受入れ環境整備等事業」
立川市外国人介護人材受入支援事業補助金(終了)
立川市内の介護サービス事業所を運営する法人に対し、外国人介護人材の雇用等が円滑に行われることを目的にして、外国人介護人材受け入れに要する経費の一部を助成するものです。
補助対象事業者
市内で次に掲げる事業のいずれかを行う事業所を運営する介護サービス事業者(法人)。
また、本補助金の申請をする以前に、東京都福祉保健財団が実施する受入れ調整機関活用経費補助金の交付決定を受けていること。
- 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)を行う事業
- 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および複合型サービス)を行う事業
- 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
- 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護)を行う事業
- 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
対象経費
補助対象事業者が特定技能外国人を雇用するに当たり、受入れ調整機関を利用した場合の委託料(人材紹介に係る部分に限る)。ただし、申請しようとする年度内に当該特定技能外国人の雇用を開始または雇用の内定があった場合で、支出を完了した経費。
補助金額
補助対象経費のうち、50,000円を超えて補助対象事業者が負担をした部分。
紹介を受けた特定技能外国人1人当たり100,000円を限度とし、予算の範囲内で交付する。(1,000円未満の端数切り捨て)
申請期限
2025年3月21日(金)必着
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 立川市外国人介護人材受入支援事業補助金について|立川市
神奈川県
多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金 [外国人労働者の職場環境整備コース](終了)
多様な人材が活躍できる職場環境の整備に取り組む企業に、最大120万円の奨励金が交付される制度です。
補助対象者
神奈川県内で事業を営む中小企業者など
また申請日時点で常時雇用する従業員のうち、外国人が1名以上含まれていることが必要です。
対象となる取り組み
奨励金を受給するには以下の取り組みをすべて行う必要があります。
- 神奈川県が主催するオンデマンドセミナーの受講
- 就業規則等の社内規定の新たな多言語化
- 外国人労働者のための雇用労務責任者の選任
- 外国人労働者のための苦情・相談体制の整備
奨励交付額
原則:20万円
先述した取り組みに加えて2つの取り組みのうちいずれかを実施した場合:40万円
- 一時帰国休暇制度の創設及び社内マニュアル・標識類等の多言語化
- 外国人労働者に対する日本語教育の実施
受付期間
2025年6月11日(水)から12月1日(月)必着
※申請は先着順のため予算額に達した場合、受付期間内でも受付を終了します。
詳細は以下のサイトよりご確認ください
▶多様な人材が活躍できる 職場環境整備支援奨励金|神奈川県
高度外国人材受入支援補助金
専門人材不足に悩む中小企業への専門的・技術的分野の外国人材受け入れを促進するため、海外から中小企業が高度外国人材(技術・人文知識・国際業務または高度専門職)を採用する際の初期コストに対して補助を行う制度です。
補助対象者
神奈川県内に事業所または事務所を有する中小企業
補助対象となる外国人
出入国管理及び難民認定法に規定する在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を受ける見込みがあり、入国後、神奈川県内に勤務予定の外国人
補助対象経費
- 人材受け入れに係る費用
人材紹介契約に基づき事業者に支払う手数料など - 在留資格の取得費用
在留資格認定証明書交付代行など - 渡航費用
日本へ渡航する際に要する航空機費用
補助額
補助率:補助対象経費の3分の1
補助上限額:外国人1人当たり50万円(1社当たり3人まで)
募集期間
2025年6月11日(水)から2026年2月13日(金)まで
※受付は先着順となります。予算額に達した場合、募集終了となります。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶高度外国人材を採用する中小企業向けの補助金の募集を開始します|神奈川県
外国人介護人材受入促進事業費補助金(障害福祉サービス事業所向け)
外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った障害福祉サービス事業所に対し、その取り組みに要した経費の一部を助成する制度です。
補助対象事業者
神奈川県内に所在し、下記に掲げる障害福祉サービスを行い、外国人介護職員を受け入れる(予定を含む)施設。
※外国人介護職員の在留資格の種類にかかわらず対象となります。
障害者の日常生活および社会生活を総合的支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定される次の障害福祉サービス
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 重度障害者等包括支援
- 施設入所支援
- 共同生活援助
補助金額
| 補助基準額 | 補助率 | 補助金額 |
| 30万円(1施設あたり) | 4分の3 | 補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に4分の3を乗じて得た額。ただし、1,000円未満に端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 (補助上限額)22万5000円 |
補助対象事業
1.外国人介護人材の活躍に資するツールなどの導入および活用促進に必要な取り組み
- 多言語翻訳機の購入またはリース
- e-ラーニングシステムの導入(研修受講に必要なPCなどのICT機器を含む)
- 報告書や記録文書作成用の音声入力ソフトの導入
- 導入機器のマニュアル作成
- 導入に係る研修、関連規定の整備 など
※導入後のツールなどの維持・運営費は補助対象外
2.その他外国人介護人材が介護現場で働きやすくするために必要な取り組み
(1)日本語学習の支援
- 介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化など)の作成・翻訳
- 日本語講師を招いて日本語教室を開催、日本語研修の受講
- 受け入れ施設の職員が異文化理解を図るための研修を実施
- 日本語能力試験対策研修の受講、教材の購入 など
(2)介護福祉士の資格取得に必要な取り組み
- 介護福祉士実務者研修テキスト、介護福祉士国家試験対策テキストの購入
- 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修の受講
- 講師を招いての介護福祉士国家試験対策講座の実施
- 介護技術講習会への参加 など
(3)生活支援に必要な取り組み
- メンタルサポート職員、生活支援職員の配置
- メンタルヘルスケア研修の受講
- 母国との連絡をとるためのインターネット環境の整備
- 地域住民との交流を図るために文化交流会を開催 など
補助対象経費
- 報酬
- 共済費
- 賃金
- 報償費
- 旅費
- 需用費
- 役務費
- 委託料
- 使用料および賃借料
- 備品購入費(単価30万円以上のものは除く)
※本事業による取り組み内容について、既に他制度で助成を受けている場合は補助対象外となります。
申請期間
2025年4月に着手する事業者:申請受付終了
2025年5月に着手する事業者:事業着手日の1週間前
2025年6月以降に着手する事業者:事業着手日の1カ月前
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶神奈川県外国人介護人材受入促進事業費補助金(障害福祉サービス事業所向け)|神奈川県
横浜市 介護ロボット等導入支援事業費補助金(NEW!)
40歳以上の中高齢者、または外国人を雇用した法人に対して介護ロボット等の導入を支援する制度です。
補助内容
当該年度に40歳以上の中高齢者、または外国人を3カ月以上雇用した場合(ただしポータブル翻訳機を導入する場合は外国人を雇用することを決定した場合)、介護ロボットなどを導入する際の経費(対象経費の上限45万円、9/10補助)の一部を助成し、介護従事者・介護支援専門員の負担の軽減と働きやすい職場環境の整備を支援する制度です。
対象施設
横浜市内の介護保険施設および介護サービス事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与および特定福祉用具販売を除く)
対象機器
- 目的要件、市場的要件を満たした以下の業務で使用可能な介護ロボット
- 移乗支援
- 移動支援
- 排泄支援
- 入浴支援
- 見守り・コミュニケーション
- 介護業務支援
- 機能訓練支援
- 食事・栄養管理支援
- 認知症生活支援・認知症ケア支援
- ポータブル翻訳機
詳細は以下のサイトよりご確認ください
▶介護人材関連情報|横浜市
綾瀬市 中小企業外国人高度人材雇用促進奨励金(終了)
外国人高度人材を雇用し、海外販路開拓など、自社の成長のために挑戦する綾瀬市内企業を支援する制度です。
申請要件
以下の申請要件を満たす場合に奨励金の対象となります。
- 申請日において綾瀬市内で1年以上継続して事業を営んでいること。ただし、資本金の2分の1以上を大企業が所有している、または役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業者を除く
- 主たる業種が製造業であること
- 2022年4月1日以降、綾瀬市内の事業所内で高度人材を採用し、申請日において、外国人高度人材を6カ月以上継続して常用雇用していること
- 納付期限の到来した市税を完納していること
- 綾瀬市暴力団排除条例第2条第3号から第5号までの規定に該当していないこと
- あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載していること
奨励対象となる外国人
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を所有する外国人が対象です。
※就労可能な在留資格である高度専門職、技能実習、特定技能などは対象外となります。
奨励額
対象となる外国人1人につき、雇用奨励金として72万円が交付されます。
※1社につき申請できる人数は1年度3人までです。
※奨励金の交付期間は、初回の交付を含め、3年度となります。
【交付例】
2024年度初回申請(対象1人)の場合、奨励金の交付を受けることができるのは、2024年度から2026年度までで、3年間で奨励金額は216万円となります。なお、申請手続きは各年度実施する必要があります。
申請期間
2025年4月1日(火)から2026年3月31日(火)まで
※予算の範囲内で交付されるため、申請状況により受け付けされない場合があります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶綾瀬市中小企業外国人高度人材雇用促進奨励金|綾瀬市
藤沢市 外国人介護職員受入支援事業補助金
外国人を介護従事者として雇用することを予定している藤沢市内の介護事業所に対して、「居住費」「生活必需品費」の一部を補助する制度です。
補助対象者
藤沢市内で以下の介護サービス事業を運営する法人が対象となります。
| サービスの種別 | 事業所の種別 |
| 介護保険施設 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
| 指定居宅サービス | 特定施設入居者生活介護、通所介護、通所リハビリテーション |
| 指定介護予防サービス | 介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防通所リハビリテーション |
| 指定地域密着型サービス | 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
| 指定地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 |
補助対象となる外国人
以下の外国人を雇用する場合、補助対象となります。
- 外国人留学生
- 外国人技能実習生
- 特定技能外国人
- 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
- 特定活動外国人(4カ月・就労可)
補助対象となる要件など
| 対象事業 | 対象経費 | 金額 | 対象期間 |
| 居住費 | 外国人の居住費(共益費含む)として、受入事業所が負担した経費 ※ただし、外国人介護職員が負担する額は除く。(受け入れ事業所が負担した経費から外国人が負担した額を控除した経費が補助対象) ※外国人留学生については、神奈川県の外国人留学生奨学金等支給支援事業費補助の対象となる経費 | 1人あたり上限月額10,000円 ただし、外国人留学生については、補助対象経費が1人あたり月額30,000円を超える部分について月額10,000円を上限とする | 外国人を雇用した日から、雇用した日の属する月から起算して6カ月後の月末まで |
| 生活必需品 | 外国人を新たに受け入れるにあたって必要な費用として、受け入れ事業所が負担した経費(消耗品費、教材費、備品購入費など)であって、市長が必要と認めた経費(消費税および地方消費税を除く) | 1人あたり上限50,000円 ※外国人1人につき1回限り | 外国人を雇用した日の属する月の前月から、雇用した日の属する月から起算して6カ月後の月末まで |
※当該年度の4月1日~3月31日までに対象事業を実施し、支払いが完了した経費が対象。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶【法人向け補助金】外国人介護職員受入支援に関する事業|藤沢市
外国人留学生等介護分野受入環境整備事業(終了)
神奈川県は、神奈川県内の介護施設等で働きたい外国人留学生等を支援するための取り組みをしています。
支援事業の内容について
事業内容は以下の通りです。
- 「外国人留学生等と介護施設とのマッチング支援事業」
- 「介護サービス事業者による外国人留学生への奨学金等の支給に係る支援事業」
- 「介護福祉士養成施設日本語学習支援事業」
介護サービス事業者による外国人留学生への奨学金等の支給に係る支援事業」では、外国人留学生が、日本語学校で学ぶときの学費や介護福祉士養成施設で勉強するときの学費、生活費までが含まれます。介護施設が外国人留学生に支払う奨学金のうち、補助率は3分の1(ただし上限あり)です。
支援事業の特徴
「介護福祉士養成施設日本語学習支援事業」は、介護福祉士養成課程のカリキュラム外で行われる日本語学習の課外授業のための、講師の人件費を補助するものです。
神奈川県の外国人留学生等介護分野受入環境整備事業は、補助の対象が細かいことが特徴です。
山梨県
やまなし外国人活躍企業支援事業費補助金
山梨県内に事業所を有する中小企業者の外国人の受け入れと定着・活躍を促進するため、外国人の日本語能力向上につながる取り組みを支援するものです。
補助対象事業
外国人労働者の日本語能力向上のための日本語学習に関する事業
ただし、2024年4月以降に雇用した外国人への事業に限る
補助対象者
「やまなし外国人労働環境適正化推進ネットワーク」に参加している、山梨県内に事業所を有する中小企業者、医療法人、社会福祉法人および公益法人。ただし、新たに外国人を雇用する場合に限るものとします。
申請方法
様式等をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送または持参。
申請期間
2025年4月1日(火)~2026年1月30日(金)まで
※ 申請額が予算上限額に達した時点で受付を終了します。
詳細は以下よりご確認ください。
▶やまなし外国人活躍企業支援事業費補助金|山梨県
静岡県
外国人介護人材獲得強化事業費補助金(終了)
外国人介護人材の介護現場における円滑な就労・定着の促進を図るため、海外現地での外国人介護人材の確保に係る取り組みを行う事業者に対して、予算の範囲内にて補助金を交付する制度です。
補助対象者
静岡県内で外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護事業所を運営する法人
補助対象事業
以下に定める海外現地での外国人介護人材の確保に係る取り組みが対象となります。
※ただし、①のみを実施する場合は本事業の対象外となります。
- 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習などの事前調査などを実施する。 - 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動などを行うとともに、必要となる宣材ツールの作成等を行う。 - 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
更なる外国人介護人材の確保を促進するため、海外の日本語学校などでの説明会の開催や現地での求人募集、日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設などの情報提供などの広報活動、海外現地での採用・広報活動を実施するための宣材ツールの作成などを行う。
補助対象経費
補助事業①~③に要する経費のうち、次の経費を補助対象とします。
給料、職員手当など、報酬、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、食糧費)、会議費、使用料、賃借料、役務費(雑役務費、通信運搬費、保険料、手数料)、委託料
補助率・額
補助対象基準額は1法人あたり50万円(対象経費の10分の10)
補助基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※他の都道府県で本事業と内容が重複する補助を受ける場合は、本事業の補助対象とはならない。
※複数の都道府県で施設を運営する法人が本事業を申請する場合等には、補助の重複が無いよう、按分処理等を行う。
申請期限
2025年9月26日(金)必着
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶「静岡県外国人介護人材獲得強化事業費補助金」の募集について、事前協議を実施します|静岡県
令和6年度 外国人介護職員生活費等支援事業費補助金(終了)
外国人介護職員の生活費等を支援する介護事業者に対して、その経費の一部を助成することで、外国人介護職員の受け入れを促進するためのものです。
申請期間
2025年1月27日(月)~2025年2月10日(月)まで
対象事業者
介護保険法に基づき指定を受けた、下記に掲げるサービスを提供する県内に所在し、申請年度において海外から新規に在留資格「介護」、「技能実習」または「特定技能1号」の外国人介護職員の雇用を開始したまたは雇用の予定である介護事業所(地方公共団体が設置し、かつ、運営しているものを除く。)
【対象サービス種別】
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
補助対象経費
- 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組に係る経費
- 外国人介護職員の生活支援に必要な取組に係る経費
申請期限
交付申請の提出期限:2025年2月10日(月)
※変更の承認申請の提出期限:変更の事由が生じた日から10日以内(事由が生じた段階で速やかに御連絡ください)
詳細は以下をご確認ください。
▶ 【令和6年度】外国人介護職員生活費等支援事業費補助金|静岡県
焼津市 多様な人財確保事業費補助金
外国人、高齢者、障害者、女性などの多様な人財を雇用するために新たに取り組む事業を対象に、経費の一部を助成する制度です。
補助対象者
以下のすべてを満たす中小企業者および個人事業主
- 焼津市内に主たる事業所(個人にあっては住所および主たる事業所)を有する者であること
- 常用雇用者を1人以上雇用していること
- 焼津公共職業安定所に事業所登録し、求人を行っていること
- 市税の滞納がないこと
- 国および他の地方公共団体から同種の補助を受けていないこと
補助対象事業
焼津市内の事業所で勤務する従業員を安定的に確保するため、多様な人財の雇用を目的に新たに実施するソフト事業。
詳細は以下の表をご確認ください。
| 対象事業 | 想定される経費 |
| 採用情報を掲載するためのウェブサイトなどの開設・改修 | ホームページ作成や改修に係る委託料など |
| 就職情報サイト、成功報酬型求人サイトなどへの掲載 | 掲載料、マッチング時の成功報酬(手数料)、外国人などの斡旋会社への手数料など |
| 業務の仕分けや就業体系・福利厚生制度の見直しなど | 社内研修の開催経費、研修会やセミナーへの参加経費、専門家やコンサルティングへの委託費、就業規則等などの書類作成費(行政書士への手数料)など |
| 従業員のリスキリングなどのための社内研修や仕組みの構築を行う事業(個人への助成金は除く) | 社内研修の実施に伴う講師への謝金、専門家やコンサルティングへの委託費など |
補助対象経費
対象事業に要する経費で、以下の表に掲げるものが対象です。(2025年4月1日以降に支払う経費が対象
※クレジットカード決済、スマートフォンアプリなどを利用した決済、その他特典が付与される決済手段により支払われるものは対象外です。
| 報償費 | 社内研修の実施に伴う講師への謝金等 |
|---|---|
| 消耗品費 | 消耗品費(1万円未満の事務機器などを含み、1万円以上のものの備品購入費を除く)、材料費など |
| 印刷製本費 | 資料印刷費、チラシやポスター作成など |
| 手数料 | 通訳費、行政書士等が行う書類作成費用、斡旋手数料など |
| 委託料 | 専門家コンサルティングにかかわる委託料、ホームページ作成に係る委託料、監理団体への委託料など |
| 使用料および賃借料 | 社内研修の実施に伴う会場使用料、機材等の借上げ料、外国人寮の借上げに係る初期費用(敷金を除く)など |
| その他 | 市長が必要と認める経費 |
補助額
補助対象経費の2分の1以内、20万円まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶焼津市多様な人財確保事業費補助金|静岡県
浜松市 外国⼈材雇⽤事業所⽀援事業費補助⾦
事業所が負担する⾼度外国⼈材や介護⼈材に対する住居確保や日本で働くにあたって必要な日本の雇用慣習などの研修に要した経費の一部を助成し、外国人材の定着に取り組む事業所を支援する制度です。
補助対象者
以下のすべての条件にあてはまる法人または個人事業主が対象。
- 浜松市内に主たる事業所を有する法人または浜松市内で事業を営む個人であること
- 原則として、次のいずれにも該当する高度外国人材・介護人材を雇用する、または雇用を予定する者であること
- 申請年度またはその前年度中に新たに雇用される者であること
- 雇用期間が1年以上であること
- 浜松市内に住所を有する者であること
- 勤務先が浜松市内であること
- 市税を完納していること
- 納税義務者に対して給与の支払をする者にあっては、市民税、県民税および森林環境税の特別徴収義務者として指定されていること、または指定されていないことについて正当な理由があること
※高度外国人材とは、在留資格「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」の者をいいます。
※介護人材とは、在留資格「介護」および介護福祉士の登録を受けた「特定活動(EPA)」の者をいいます。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。
- 暴力団
- 暴力団員など
- 暴力団員などと密接な関係を有する者
- 1〜3のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役またはこれらに準じるべきもの、支配人および清算人をいう)となっている法人その他の団体
補助対象事業
- 外国人材の住宅確保にかかる事業
- 新たに雇用した高度外国人材・介護人材に対する社宅の貸与
- 外国人の定着支援にかかる事業
- 新生活に伴う転居や生活・行政手続きなどの支援
- 日本のビジネスマナーや雇用慣行等の理解促進に資する事業
- 日本の生活習慣・文化や制度の理解促進に資する事業
- 事業所内の多言語化や日本語学習等のコミュニケーション支援
補助対象経費
以下の経費が補助対象です。(申請年度中にかかった経費に限る)
- 外国人の住宅確保にかかる事業:社宅の賃料(上限6カ月分)
ただし、外国人から使用料などを徴収する場合は相当額を控除します。
※社宅とは、事業主が従業員に対し貸与する住宅のうち、事業主が不動産会社から事業主名義で賃貸する住宅をいいます。
※駐車場代、水道・光熱費、セキュリティサービス料、ゴミ回収費、自治会費、事務手数料、インターネット使用料などは対象外です。 - 外国人の定着支援にかかる事業:通訳、翻訳、各種研修、日本語学習にかかる謝金、手数料、委託料、授業料など
申請期限
事業開始の1か月前までにご提出ください。
持参の場合:2025年12月26日午後5時
郵送の場合:2025年12月31日必着
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶浜松市外国⼈材雇⽤事業所⽀援事業費補助⾦|浜松市
浜松市 外国人材等日本語学習支援事業費補助金
浜松地域での活躍が期待される外国人等の就職後の定着促進のため、事業所が負担する外国人などの日本語能力試験N2以上の認定取得に要する経費の一部を補助するものです。
補助対象者
浜松市内に本店、支店、営業所、工場、事務所、その他これらに類する施設を有する法人または浜松市内で事業を営む、以下の条件を満たす者
- 市税を完納していること
- 暴力団又は暴力団員等と関係を有していないこと
- 市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること、または指定されていないことについて正当な理由があること(納税義務者に対して給与の支払をする者に限る)
補助対象経費
以下の経費が補助の対象となります。
- 入学の選考にかかる経費
- 入学金
- 就学期間中の授業料
- 就学に要する教科書代および教材費
※日本語能力試験認定取得までの直近3年間の経費が対象
補助額
外国人の日本語能力試験N3以上の認定取得に際し、事業所が負担した日本語学校や日本語教室への就学に要する経費の2分の1以内
| 取得レベル | 外国人材活躍宣言認定事業所 | 左記以外の事業所 |
| 日本語能力試験N1・N2 | 50万円/人 | 40万円/人 |
| 日本語能力試験N3 | 40万円/人 | 30万円/人 |
申請要件
補助を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
- 事業所が雇用する、または雇用を予定する外国人などの日本語学校や日本語教室就学に要する学費を全額負担していること(外国人の本人の負担がないこと)
- 外国人が、補助金申請日の前日から起算して過去1年以内に日本語能力試験N3以上の認定を受けていること
- 補助金申請日において、外国人を正規雇用していること
- 外国人の勤務先が浜松市内であり、かつ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」および「接客業務受託営業」に該当しないこと
- 同一の外国人について、過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 市、国、他の地方公共団体、または公共的団体の他の助成制度による財政的支援を受けたことがないこと、または受ける見込みがないこと
補助金額
補助対象経費の 1/2 以内 ※上限額:40 万円/人(外国人材活躍宣言認定事業所は 50 万円/人)
申請期限
2025年5月1日から2026年2月28日まで
三重県
農業分野における多様な担い手確保事業 【外国人材確保のための支援】
農業における人手不足の解消に向け、多様な担い手の確保につながる外国人材の受入に係る経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく三重県内の認定農業者であって、補助対象外国人材を雇用する者
※補助対象外国人材は、事業実施主体に雇用され、2025年4月1日以後に就業した特定技能外国人とします。
ただし、既に事業実施主体が受け入れていた技能実習生を特定技能外国人として雇用する場合は、対象外とします。
補助金額
特定技能外国人1人につき10万円以内
※補助対象経費が1人当たり10万円に満たない場合は、当該補助対象経費(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を補助金額とします。
なお、補助金の交付は、1事業者につき補助対象外国人材3人までとします。
申請期日
2025年12月12日17時(必着)
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶担い手・新規就農:令和7年度農業分野における多様な担い手確保事業 (外国人材確保のための支援)の二次募集を開始します|三重県
外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金(終了)
外国人介護人材を受入れる(予定を含む)介護施設等が行う、外国人介護職員とのコミュニケーション支援、介護福祉士の資格取得を目指す外国人介護職員への資格取得支援、外国人介護職員の住居借上げによる生活支援の取組に必要な経費の一部を補助することにより、介護業務に従事する外国人介護人材が円滑に就労・定着できるようにすることを目的とした制度です。
対象経費および補助基準額
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 |
| ①外国人介護職員とのコミュニケーション支援事業 | ①~③の事業合計額30万円/施設 | 2/3 | 雇用中または雇用予定の外国人介護職員とのコミュニケーションを促進するために外国人介護人材受入れ施設などが行う以下の取組に要する経費 ・介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化など)の作成・既存マニュアルの翻訳 ・多言語翻訳機の購入等(購入またはリース) ・多言語対応の介護記録ソフトウェアの購入等(購入、リースまたはライセンス料) ・外国人介護職員の日本語学習の支援(外部の日本語講師を招聘した社内研修など) | 外国人介護職員とのコミュニケーション支援事業に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料および賃借料、負担金 |
| ②外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援事業 | 2/3 | 雇用中の外国人介護職員のうち、介護福祉士の資格取得を目指す者に対して、外国人介護人材受入施設等が行う以下の資格取得支援の取組に要する経費 ・介護福祉士の資格取得の学習ために必要な教材・テキストの購入 ・介護福祉士の資格取得のために必要な外部研修(※)の参加 ・介護福祉士の資格取得のために必要な日本語学習の支援(外部の日本語講師を招聘した社内研修等) 【外部研修(※)の例】 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護技術講習会、日本語学習の講座など | 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援事業に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料および賃借料、負担金 | |
| ③外国人介護職員の住居借上支援事業 | 1/2 | 補助対象期間中に雇用開始する外国人介護職員に対して、外国人介護人材受入施設等が行う以下の住居借上げによる生活支援の取組に要する経費 ・外国人介護職員の住居借上げに伴う住居費(賃借料、共益費(管理費)) | 外国人介護職員の住居借上支援事業に必要な使用料及び賃借料、負担金 |
申請期限
2025年9月30日(火)必着
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶高齢者福祉・介護保険:令和7年度三重県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金の募集について|三重県
四日市市 海外人材確保支援事業補助金
外国人留学生のインターンシップの受け入れおよび海外現地人材の育成に取り組む中小企業者を支援する補助金です。
対象事業者
国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所を四日市市内に有し、1年以上事業を営む中小企業者のうち、製造業を営むもの
対象事業
ア)外国人留学生のインターンシップ受入れ事業
イ)海外現地人材の育成事業
注:海外現地人材とは、外国の国籍を有し、補助対象事業者の海外現地子会社等において業務に従事する従業員をいいます。
補助対象経費、補助率
- インターンシップ実習生の交通費および宿泊費…2分の1以内
- インターンシップ実習生の指導のために配置した人員の人件費…一人につき1日当たり5,000円
- 海外現地人材の渡航費…2分の1以内
- 海外現地人材が日本国内での研修に参加する場合の参加費…2分の1以内
※ただし上限などの条件あり。詳細はホームページでご確認ください。
募集時期
随時募集(先着順)
滋賀県
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金
経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者が円滑に就労・研修できるように、候補者を受け入れた個々の施設における日本語学習および介護分野の専門学習の支援を行います。
対象事業
EPAに基づき入国する外国人介護福祉士候補者の受入れ施設
対象経費
受入れ施設における次に掲げる経費を助成します。
- 就労中の外国人介護福祉士候補者の日本語学習(日本語講師の派遣、日本語学校への通学等)、介護分野の専門知識の学習(民間業者が実施する模擬試験や介護技術講習会への参加等)および学習環境の整備に要する経費(基準額:候補者1人あたり235千円)
- 就労中の外国人介護福祉士候補者の喀痰吸引等研修の受講に要する経費(基準額:候補者1人あたり95千円)
- 外国人介護福祉士候補者の研修を担当する者の活動に要する経費(基準額:1施設あたり80千円)
▶滋賀県|外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金について
大津市 人材確保支援事業費補助金 ※外国人採用に関する情報のみ抜粋
市内中小企業に対して、その事業活動に必要な人材を安定的に確保するために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、中小企業における安定的な雇用の確保を促進し、もって市内の中小企業等の振興を図ることを目的とする制度です。
補助対象者
- 大津市内に事業所、事務所等(現に事業の用に供していると認められるものに限る)を有する中小企業であること
- 市税の滞納がないこと
補助対象経費
大津市内の勤務場所で勤務する正規雇用職員を安定的に確保するために実施する事業に要する経費
- 採用情報を掲載するためのウェブサイトの開設および改修に要する経費
- 人材育成または就労環境改善を目的として、従業員に対する研修会を実施し、または従業員が研修、指導などを受けるための経費
- 外国籍を有する従業員の就労環境または生活環境の改善するために要する経費
- その他市長が必要と認める経費
補助率・額
補助対象経費(消費税等相当額は除く)の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とします。
申請期間
2026年1月30日(金)まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶大津市人材確保支援事業費補助金|大津市
守山市 外国人介護人材確保支援事業補助金
介護施設における介護従事者不足の解消を図るため、新たに介護職員として外国人を雇用する法人で、その外国人に対して家賃補助を行う場合に、その一部を補助する制度です。
補助対象者
介護保険法に規定する、守山市内の指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所
対象となる外国人
直接介護に従事する職員として新たに受け入れるもので、次のいずれかに該当するもの。
- 日本との経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者
- 外国人技能実習生
- 在留資格「介護」で介護福祉士として介護業務に従事するもの
- 特定技能「介護」で来日するもの
補助対象経費
- 補助対象者(※)が1カ月につき支払った家賃等の月額。ただし、外国人介護職員が家賃等の一部を負担する場合は、その額を控除した経費。
- 補助対象者が1カ月につき、外国人介護職員に対して家賃補助などとして支給した経費。
※借家などに居住する外国人介護職員に対して、家賃などを補助する上記の介護事業所を運営する法人
補助額および補助期間
補助対象経費の2分の1の額。
ただし、1か月につき上限は1万円とし、期間は外国人介護職員1人につき、最大12か月。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶介護施設で新たに外国人介護職員を雇用し、家賃を補助する法人に対し補助金を交付します!(外国人介護人材確保支援事業補助金)|守山市
高島市 介護人材確保対策事業助成金【外国人介護職員就労助成事業】
介護人材の確保および定着を図ることを目的として、市内の介護保険、老人福祉および障害福祉サービス事業所に勤務されている介護職員を支援する制度です。
制度概要
新たに介護職員等として外国人を雇用した高島市内の介護サービス等事業所などを経営する法人に対し、3カ月以上外国人を雇用した場合の雇用にかかる研修受講費、翻訳機の購入費用などを助成します。
助成額:1人つき10万円
申請期間
前期:2025年10月1日(水)~10月10日(金)
後期:2026年4月1日(水)~4月10日(金)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶介護人材確保対策事業助成金について|高島市
奈良県
外国人材定着支援事業補助金
奈良県内に事業所を有する中小企業または監理団体が、外国人材に対して行う「日本語研修」(オンラインレッスンを含む)に係る経費を補助します。
対象事業
補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たす日本語研修
- 県内に所在する事業所に常時勤務する外国人に対して行うものであること
- カリキュラムの総受講時間が20時間以上確保されていること
- 受講生の語学レベルに合わせたカリキュラムが提供されていること
- 費用の全部又は一部について、受講生に負担させるものではないこと
(監理団体が実施する場合は、受講生が属する中小企業を含む。) - 入国後講習ではないこと
対象事業者
県内に事業所を有する中小企業※1又は監理団体※2
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業
条文概要:資本金の額が三億円以下並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社および個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
<上記より除く業種>
二 資本金又は出資の総額が一億円以下 常時雇用する従業員の数が百人以下の卸売業
三 資本金又は出資の総額が五千万円以下 常時雇用する従業員の数が百人以下のサービス業
四 資本金又は出資の総額が五千万円以下 常時雇用する従業員の数が五十人以下の小売業
※2 外国人の技術実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体
条文概要:この法律において「監理団体」とは監理許可(中略)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という)を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。
補助対象
「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」又は「技能実習」の在留資格を持ち、本補助事業の実施期間中継続して県内に事業所を持つ中小企業に直接雇用されている外国籍の従業員
補助金額
補助率1/2以内、1補助対象事業者につき上限20万円
補助対象経費
講師の謝金・旅費、消耗品費、教材費、日本語研修の外部委託費、研修会場の使用料など
詳細は以下をご確認ください。
▶ 外国人材定着支援事業補助金|奈良県
京都府
舞鶴市 まいづる福祉人材未来プロジェクト
介護保険サービス事業所や障害福祉サービス事業所の深刻な人材不足を解消し、安定したサービス提供を支援する制度です。
補助対象者
以下の事業所・職種が対象です。
| 事業所の種類 | 職種 |
|---|---|
| 訪問介護 | 訪問介護員、サービス提供責任者 |
| 訪問入浴介護 | 介護職員 |
| 通所介護 | 介護職員 |
| 通所リハビリテーション | 介護職員 |
| 短期入所生活介護 | 介護職員 |
| 短期入所療養介護 | 介護職員 |
| 特定施設入居者生活介護 | 介護職員、計画作成担当者 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問介護員 |
| 地域密着型通所介護 | 介護職員 |
| 認知症対応型通所介護 | 介護職員 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 介護従業者、介護支援専門員 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 介護従業者、計画作成担当者 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 介護職員、計画作成担当者 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 介護職員、介護支援専門員 |
| 居宅介護支援 | 介護支援専門員 |
| 介護老人福祉施設 | 介護職員、介護支援専門員 |
| 介護老人保健施設 | 介護職員、介護支援専門員 |
| 養護老人ホーム | 介護従業者 |
| 事業所の種類 | 職種 |
|---|---|
| 生活介護 | 生活支援員、サービス管理責任者 |
| 居宅介護 | サービス提供責任者、指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条各号に定める者 |
| 施設入所支援 | 生活支援員、サービス管理責任者 |
| 行動援護 | 行動援護従事者 |
制度概要
- 外国人介護人材の家賃補助金:1月当たり最大3万円
外国人介護職員の居住場所確保のために宿舎等を借り上げている事業所向けの補助金 - 外国人材移動支援補助金:1台当たり最大6万円
舞鶴市内の福祉施設で働く外国人介護人材への移動支援として電動アシスト付自転車を購入した事業所への補助金
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶まいづる福祉人材未来プロジェクト | 舞鶴市
亀岡市 外国人介護人材雇用助成金
介護保険制度における介護サービスの安定的な提供のため、外国人介護人材の雇用が円滑に行われることを目的に2024年7月1日以降に新たに外国人を雇用した事業者に助成金を交付する制度です。
補助対象者
介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所が対象となります。
補助対象となる外国人
以下の要件を満たす外国人が補助対象となります。
(1)対象となる在留資格を有する者であること。
- 経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者
- 在留資格「介護」を所持し、介護福祉士として介護業務に従事する者
- 技能実習生
- 特定技能「介護」の在留資格を有する者
- その他①から④までに定める者と同等の資格を有すると市長が認める者
(2)入国後1年以内に新たに雇用される者であること。
(3)雇用期間が1年以上であること。
(4) 亀岡市内に居住し、住民基本台帳に記載されていること。
補助対象経費
以下の経費が補助対象となります。
(1)外国人介護職員の雇用開始時に、登録支援機関、監理団体または日本国内の人材紹介会社に対して支払う経費
(2)雇用する外国人介護職員の入国に係る渡航経費
補助額
対象経費の合計額の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)、雇用する外国人介護職員1人につき25万円を上限とする。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶亀岡市介護事業者向け助成事業|亀岡市
福知山市 外国人介護人材定着支援金
福知山市の介護職場で働く外国人の方に対して定着支援金を交付するものです。
福知山市で介護の仕事で5年間勤務を継続すると、最大60万円を支給します。
対象者
- 福知山市内の介護事業所で働く外国籍の方。
- 在留資格「特定技能」「介護」に限る。
※技能実習生の場合は在留資格「特定技能」「介護」を取得した後対象となります
支援額
2024年4月1日以降の勤務期間に応じて支給
支給される金額は、勤務期間ごとに次のとおりです。
| 期間 | 金額 |
|---|---|
| 半年、一年 | 5万円 |
| 2年、3年 | 15万円 |
| 4年、5年 | 10万円 |
補助対象期間
2027年3月31日までに福知山市内の介護事業所で勤務を開始した人
勤務期間を満了した翌月末までの申請が必要。
※技能実習から在留資格を変更して働く場合も2027年3月31日までに新たな在留資格で勤務を始めることが必要
大阪府
外国人介護人材受入促進事業(終了)
外国人介護人材の介護現場における円滑な就労・定着の促進を図るため、海外現地での外国人介護人材の確保に係る取組みを行う事業者に対し、補助金を交付する制度です。
補助事業者
大阪府内の外国人介護人材の受入れ施設・受入れ予定施設または介護福祉士養成施設等を経営する法人
補助事業内容
以下に定める海外現地での外国人介護人材の確保に係る取り組みが対象となります。
外国人介護人材の確保の取り組みを効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調整等を実施する。(一般的な観光は除く)
(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等を行うとともに、必要となる宣材ツールの作成等を行う。
(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
更なる外国人介護人材の確保を促進するため、海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集、日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動、これらの取り組みを実施するための宣材ツールの作成
(4)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取り組み
補助対象経費
補助事業(1)~(4)に要する経費のうち、次の経費を補助対象とする。
給料、職員手当等、報酬、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、食糧費)、会議費、使用料、賃借料、役務費(雑役務費、通信運搬費、保険料、手数料)、委託料
補助金額
補助対象基準額は1法人あたり500,000円以内となる予定。
補助基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※他の都道府県で本事業と内容が重複する補助を受ける場合は、本事業の補助対象とはならない。
※複数の都道府県で施設を運営する法人が本事業を申請する場合等には、補助の重複が無いよう、按分処理等を行う。
事前協議について
2025年度の外国人介護人材受入促進事業補助金の募集については、交付申請受付前に一斉事前協議を実施します。
指定の協議用資料を期限までに提出する必要があります。
事前協議の詳細は「事前協議の注意事項について」をご確認ください。
提出期限
2025年5月16日(金)当日消印有効
期限に遅れて書類が届いた場合、不受理となりますので、余裕をもってご提出ください。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材受入促進事業|大阪府
交野市 介護人材確保支援事業補助金
介護人材の確保・定着を図ることを目的に、交野市内の介護保険サービスを提供する事業所および施設(以下、「介護保険サービス事業所など」という)に新たに就職した人に、補助金を交付する制度です。
補助対象者
新たに市内の介護保険サービス事業所等に就職し、その後1年以上継続して勤務し、その後も継続して勤務する人
※交付は1人につき、1回限りとし、介護保険サービス事業所などで1週間の所定就労時間が、20時間以上の人が交付対象です。
補助額
| 有資格者A | 介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師、介護支援専門員 | 10万円 |
| 有資格者B | 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修 | 8万円 |
| 無資格者等 | 有資格者Aまたは有資格者Bのどちらにも当てはまらない資格などを有するもの、何ら資格を有しないもの | 5万円 |
※就労してから1年経過時に補助額の半額を補助し、就労してから3年経過後に残りの金額を補助します。
※就労してから1年経過時と3年経過時、それぞれ申請が必要です。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶市内介護保険サービス事業所等に就職した人に補助金を交付します | 交野市
兵庫県
外国人介護人材受入施設環境整備事業(終了)
外国人介護人材が日本人職員と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップ・職場への定着を図ることを目的に、多言語翻訳機の導入にかかる費用の一部を補助する制度です。また介護福祉士の資格取得を目指す特定技能外国人への学習支援費用の一部も補助されます。
補助対象者
- 外国人介護職員コミュニケーション支援事業
外国人介護人材(介護技能実習生、特定技能(介護)、EPA等)を受け入れる、介護保険サービスを提供している兵庫県内の介護施設、事業所
※留学生は対象外(留学生は別途介護福祉士養成施設向けの補助事業があります)
※2025年度予定従事者も対象になりますが、2026年3月末までに施設、事業所へ入職しなかった場合は補助対象外となります。 - 特定技能(介護)外国人等資格取得支援事業
特定技能(介護)外国人(技能実習3年目以降で特定技能へ移行予定の者を含む)を受け入れる、介護保険サービスを提供している兵庫県内の介護施設、事業所
※実績報告時点で対象となる特定技能外国人(技能実習3年目以降で特定技能へ移行予定の者を含む)が在職していること
補助対象経費
- 外国人介護職員コミュニケーション支援事業:介護業務に使用できる多言語翻訳機の導入のために必要な経費
- 特定技能(介護)外国人等資格取得支援事業:特定技能(介護)外国人等の介護福祉士の資格取得に必要な、外部講習参加費・講師謝金・教材費等の経費
※1、2とも2025年10月1日~2026年3月31日の間に納品・実施及び支払が完了するものが対象です。
補助額
外国人介護職員コミュニケーション支援事業のみの場合:介護施設、事業所負担額の3分の2(上限1台30,000円かつ5台×3分の2)
特定技能(介護)外国人等資格取得支援事業の場合:外国人介護職員コミュニケーション支援事業の経費と合算して、介護施設、事業所負担額の3分の2(上限30万円×3分の2)
申請期限
2025年9月30日(火)必着
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材受入施設環境整備事業|兵庫県
養父市 働き方改革推進に関する支援制度
養父市が働き方改革に取り組む企業を支援する制度です。適用を受けるには、養父市働き方改革推進企業認定規則による認定を受ける必要があります。
補助対象者
働き方改革推進宣言企業に認定されている企業
補助対象経費
- キャリアアップ助成金
・異文化理解・多文化共生または外国人労働者雇用の推進を目的とした研修、またはセミナーへの参加に係る費用 - 外国人環境整備助成金(人手不足解消の支援として、外国人雇用が決定又は1名以上雇用している企業が対象)
・外国人労働者の日本語学習支援・教育力向上事業(日本語学習セミナー・教室の参加費用など)
・翻訳・コミュニケーション支援事業(就業規則・マニュアル等の翻訳費、通訳者などへの謝礼など)
・外国人労働者に必要な備品・施設整備事業(翻訳機器導入、社内標識類の設置・改修費など)
補助金額
上記に要した費用の50%以内、上限20万円
※キャリアアップ助成金は1回あたりの上限、参加2回までが補助対象となります。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶働き方改革推進に関する支援制度|養父市
姫路市 外国人介護職員コミュニケーション支援事業補助金
外国人介護職員が日本人職員と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップおよび職場への定着を図ることを目的として介護業務に必要な多言語翻訳機を導入した介護保険サービス事業者に対し、当該導入費用の一部を補助する制度です。
補助対象者
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とします。
- 外国人介護職員を受け入れる姫路市内の介護保険サービス事業所であって、次に掲げる事業のいずれかを行うものであること
ア 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与および特定福祉用具販売を除く)
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
ウ 法第8条第26項に規定する施設サービス
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与および特定介護予防福祉用具販売を除く)
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
カ 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
キ 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業 - 受け入れている外国人介護職員が、次のいずれかであること
ア 介護職種の外国人技能実習生
イ 介護分野における1号特定技能外国人
ウ 経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士の候補者 - 受け入れている外国人介護職員が、介護職員初任者研修を修了していること
補助対象経費
- 介護業務に使用することができるものであること。
- 双方向音声翻訳機であること。
- 介護業務に必要な介護用語が導入されている機種であること。
- 受け入れている外国人介護人職員の母国語に対応していること。
なお、補助金の交付の対象となる多言語翻訳機の台数は、申請日において補助対象者で受け入れている外国人介護職員の数とし、上限は2台とします。
補助金額
多言語翻訳の本体購入費(消費税および地方消費税相当額を除く。)の3分の1、上限1万円。
ただし、当該額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
申請期間
2025年5月12日(月)から2026年3月6日(金)まで
※先着順で受け付けます。予算の限度額に達したときは、受付を終了します。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶2025年度 姫路市外国人介護職員コミュニケーション支援事業補助金|姫路市
尼崎市 外国人材雇用促進支援補助金
尼崎市内で働く外国人労働者の日本語能力向上と、就業に必要な技能の習得や資格取得に資する取組に係る経費の一部を補助する制度です。
対象者
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者等(社会福祉法人、医療法人等を含む)
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成される企業グループ
※市税の滞納がないこと。
※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する登録支援機関の登録を受けている者は除く。
対象事業
補助対象者が、自ら雇用する外国人に対し、業務の一環として行う日本語能力向上に資する取組または技能習得や資格取得などに資する取組
※日本語能力向上に資する取組……日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
交付要件
以下の要件を満たす事業者に交付されます。
- 補助金の交付決定以後に実施する取り組みであること。
- 補助対象事業に関し、同一の外国人労働者に対して過去に本事業の補助金、または尼崎市の他の補助金を受けていないこと(今後受ける予定の場合も含む)
補助金の申請は、1事業者につき年度内1回限りとなります。
補助額
補助率:下記対象経費合計額の3分の2以内(消費税および地方消費税は除く)
補助限度額:20万円
補助対象経費
- 補助対象事業の実施に必要な講師の謝金
- 補助対象事業の実施に必要な講師旅費、および受講者旅費
- 補助対象事業を行うために直接必要とする費用
- 入学金、授業料、教材費、会場使用料、講習会参加費用、受験・検定料など
- ただし、振込手数料、送料、端末や周辺機器の購入、または賃借費用および通信料は除く。
- その他市長が特に必要と認める経費
補助対象期間
実施事業の始期から終期まで
※当初申請のあった日の属する年度内に限る。
申請期間
随時受付(先着順。予算額に達し次第、受付を終了します。)
詳細は以下のサイトをご確認ください。
▶外国人材雇用促進支援補助金|尼崎市
香美町外国人受入費用補助金
技能実習制度および特定技能制度を利用して香美町に移住する外国人を雇用する事業者の費用負担を軽減を目的とし、外国人を雇い入れる際に必要となる経費に対して補助金を交付するものです。
対象者
中小企業基本法第2条に規定する町内に本社若しくは事業所を有する中小企業者または町内に住所を有する個人事業主で、2023年4月1日以降に新たに外国人を事業所などで雇用した者が補助対象者となります。
ただし、以下に該当する者は補助対象者となりません。
- 町税の滞納がある者又は必要な申告を行っていない者
- 香美町暴力団排除条例(平成24年香美町条例第29号)第2条第1号および第2号の規定に該当する者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類似する業種を営む者のうち、外国人就労者を接待業務等に従事させる者
- 国、県、町又はその他公共団体等から類似する補助金等の交付を受けている又は受けようとする者
- 上記の他、補助金を交付することが適当でないと町長が認める者
また、この事業における外国人就労者とは、以下に該当する者とします。
- 町内事業所などに新たに雇用され、町内に住所を有すること
- 在留カードの在留資格が「技能実習」または「特定技能」であること
対象経費
職業紹介事業者への斡旋料、登録支援機関への委託費用(初年度に限る)、建設技能人材機構入会金、監理団体入会金、国際人材協力機構会費(初年度に限る)、外国人技能実習機構手数料
補助額
補助対象経費の2分の1以内
※ただし、外国人就労者1人につき、200千円を上限とします。
申請期間
随時受付
※ただし、予算終了により受付を終了とします。
和歌山県
外国人材が安心して働ける環境整備事業補助金(終了)
和歌山県の外国人が「共に働く仲間として活躍できる」環境の形成を図るため、外国人の安定的な受け入れや定着に向けた取り組み等に要する経費を補助する制度です。
補助対象者
和歌山県内に事業所を有する事業者であって、申請日時点でこの事業所において外国人を雇用している者。
補助対象経費、補助率、補助限度額
| 取組 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
| 就業環境整備 | ①外国人用の母国語作業マニュアルや就業規則等の作成に要する費用(翻訳ツールによる翻訳を除く) ②翻訳機器または設備の導入に要する費用 ③外国人のスキルアップ支援(スキルアップのための研修など)に要する費用 | 1/3 | 300,000円 ※一事業者当たり年度限度額 |
| 生活環境整備 | ④外国人用の家具、家電購入に要する費用 ⑤外国人用の自転車購入に要する費用 ⑥外国人のための不動産改修または改装に要する費用(申請者が所有する不動産に限る) ⑦日本語習得や多文化共生のための研修会参加または開催に要する費用 ⑧日本語学習教材購入に要する費用 ⑨外国人を受け入れている他事業者や地域と外国人との交流会等への参加または開催に要する費用 | ||
| ⑩その他本事業の趣旨に即した取り組み | |||
※詳しい条件につきましては和歌山県のサイトをご確認ください。
申請期限
2025年7月15日(火)まで
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶和歌山県外国人材が安心して働ける環境整備事業補助金|和歌山県
鳥取県
特定技能外国人介護人材受入支援事業補助金
特定技能制度に基づき外国人介護人材を受け入れる鳥取県内の介護事業所に対して、受入れに係る初期経費を支援する制度です。
補助概要
| 対象事業者 | 鳥取県内に所在する介護サービス事業者(介護保険法、老人福祉法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく介護サービス事業者とする) |
| 対象経費 | 人材紹介料、登録支援機関による義務的支援経費、住居費その他の特定技能外国人介護人材の受入れに係る初期経費 |
| 補助率・補助上限額 | 1/2(上限:1人につき15万円 ※1法人4人/年まで) |
申請期限
2026年2月27日㈮必着
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶介護分野で働く外国人材の受入支援|鳥取県
外国人受入介護事業者等に対する学習強化・生活支援事業補助金
在留資格をもって本邦に在留する者を受け入れる鳥取県内の介護事業者及び介護福祉士養成施設に対し、受入れに際して必要となる経費の一部を補助する制度です。
補助概要
| 対象事業 | ①外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組 ②外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組 ③外国人介護職員の生活支援に必要な取組 ④介護福祉士養成施設等に在籍する留学生への教育の質の向上に必要な取組 |
| 対象事業者 | ○対象事業①~③ 鳥取県内に所在する介護サービス事業者 ○対象事業④鳥取県内に所在する介護福祉士養成施設 ※事業①~④について、鳥取県内の市町村(南部箕蚊屋広域連合を含む)が各事業実施主体と連携し実施する場合は当該市町村 |
| 対象経費 | 対象事業の実施に要する経費(詳細は交付要綱及び募集要領を参照ください) |
| 補助率・補助上限額 | ○対象事業①~③ 2/3、1施設等につき計20万円 ※同一法人が複数の施設等で受入れする場合計60万円 ○対象事業④ 10/10、1介護福祉士施設につき50万円 |
申請期限
2026年2月27日㈮必着
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶介護分野で働く外国人材の受入支援|鳥取県
外国人材受入支援補助金
鳥取県内事業者が行う高度外国人材などのリクルート活動に要する経費の一部が助成される制度です。
補助対象者
鳥取県内事業所で就労する高度外国人材などの採用活動に取り組む県内事業者
対象となる外国人
以下の在留資格を有する外国人が対象となります。
- 研究
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 特定技能
補助対象事業
以下の事業が補助対象となります。
※事業開始までに交付申請書を提出する必要があります。
- 渡航前の打ち合せなど国内で実施する準備活動
- 海外の学校等での説明会の開催や海外での求人募集・採用活動
- 海外で開催される合同企業説明会への参加や海外での採用活動
- 海外での自社のPR・情報提供などの人材獲得に係る広報活動
- 上記取組を実施するための宣材ツールの作成
補助額
対象事業に係る経費の2分の1
25万円/1事業者
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材受入支援補助金|鳥取県
外国人活躍促進企業支援補助金
外国人へのサポート体制構築および企業の人材確保・生産性向上を図るとともに、地域との多文化共生に資することを目的とした補助金です。
補助対象者
以下の要件を満たす場合、補助対象者となります。
・鳥取県内の事業所において外国人を受け入れている県内事業者(事業者には、企業のほか、農林水産業者、個人事業主などを含む)
・鳥取県内に事業所を有する業界団体および監理団体(監理支援機関)
補助対象事業、補助対象経費
以下の事業・経費が補助対象となります。
- 日本語学習支援事業
日本語学習会の開催、外国人の日本語学習のための学習教材購入などの、外国人の日本語能力向上を目的に実施する事業に係る経費 - 働きやすい社内環境整備事業
社内多言語化のための翻訳、業務で使用する専門用語語彙リスト作成、外国人のための講習受講などの、外国人が働きやすい社内環境整備を目的に実施する事業に係る経費 - 技能・学科試験対策事業
外国人労働者の特定技能2号への移行を目的に実施する、技能・学科試験対策に係る講師の謝金・旅費、試験対策のために受講する研修などの受講料
事業実施期間は2026年2月末日までとなります。
補助率、補助限度額
補助率:2分の1
補助限度額:50万円/1事業者(複数の事業所の外国人労働者を対象とした事業を実施する場合は100万円)
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶鳥取県外国人活躍促進企業支援補助金|鳥取県
岡山県
高梁市 雇用確保支援事業補助金【外国人材雇用促進支援事業】
高梁市内事業所の雇用の促進及び定着に要する経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
語学力または生活力の向上について、高梁市内事業所に勤める外国人労働者に対して実施する中小企業者および大企業者で、以下のすべての項目を満たすもの
- 市税を完納している方。
- 暴力団対策法に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
- 国、県、その他機関等から同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていない、または受けていないこと。
- その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする方でないこと。
補助対象経費
語学力または生活力の向上を目的として実施する事業に要する次のいずれかに該当する経費
- 語学力の向上のために要する経費(語学学校入学金、語学学校・語学教室授業料、教材費、旅費など)。
ただし、外国人労働者とのコミュニケーション等を図るためにあっては、日本人労働者が外国語の語学力の向上のために要する経費を含む。 - 日本の文化、生活習慣の研修・体験などに要する経費(講師謝金、会場借上料、物品借上料、旅費、委託料など)
補助率・補助上限額
2分の1以内、10万円まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶高梁市雇用確保支援事業補助金について|高梁市
美作市 外国人材電動アシスト付自転車購入補助
外国人の雇用支援のため、美作市内事業者が外国人の居住施設を広範囲に確保できるよう、通勤や買い物のために使用する電動アシスト付自転車の購入費を補助する制度です。
補助対象者
以下の要件を満たす事業者が対象です。
・外国人の通勤用および買い物用の電動アシスト付き自転車を美作市内の店舗で購入する市内事業者
・市税の滞納がないこと
補助対象となる外国人
以下の要件を満たす外国人が補助の対象となります。
- 美作市内の事業所に勤務する外国人(技能実習、特定技能、特定活動、技術・人文知識・国際業務等の在留資格を有する者)
- 美作市内に住所を有する者
- 居住地から事業所までの通勤距離、または、日常的に生活に必要な食料品等を購入する店舗までの距離が、3キロメートル以上の者(ただし、事業者の所有する寮など(賃貸物件を除く)に居住する場合は距離3キロメートル未満であっても対象)
- 自転車損害賠償責任保険などに加入している者(赤色TSマーク付き自転車の場合は不要)
- 過去にこの補助金の補助対象となった外国人でない者
補助対象経費
以下の要件を満たす場合、補助対象経費として認められます。
ただし、新品の電動アシスト付き自転車は対象となる外国人が通勤、または買い物に使用するものであることが条件となります。
- 美作市が承認した日以降に市内の店舗などで購入する新品の電動アシスト付き自転車の購入経費(自転車用ヘルメット購入経費を含む)
- 防犯登録を行っているもの
- 道路交通法上の型式認定を受けているもの
補助額
1台あたり60,000円(購入費の2分の1以内)
申請期限
2026年3月31日まで
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶美作市外国人材電動アシスト付自転車購入補助金|美作市
島根県
建設人材確保対策事業
建設産業団体・建設業者が、建設業の担い手確保や育成のために行う取組等を総合的に支援し、事業に要する経費の一部を補助する制度です。
対象事業
高齢者、障がい者、外国人(在留資格が技術・人文知識・国際業務、特定活動および特定技能である者に限る)の雇用によって人材を確保するために行う、調査・研修会・相談会の実施及び研修会への派遣などの取組
補助対象者
島根県内の建設産業団体および県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント業者
補助対象経費
専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費、その他知事が必要と認める経費
補助率および補助額
補助率:補助対象経費の1/2以内
上限額:100万円以内(建設業者は20万円)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶担い手確保育成補助金(トップ / 環境・県土づくり / 建設産業 / 建設産業対策 / 担い手確保・育成)|島根県
外国人介護人材受入支援事業費補助金
外国人介護人材の受入れに向けて取り組む、島根県内の介護サービス事業所を支援する制度です。
補助対象者
島根県内の指定介護サービス事業所
※「しまね福祉・介護人材育成宣言」を行っていること
対象経費
外国人介護人材(技能実習、特定技能)の受入れに係る初期費用として関係機関へ支払う費用(人材紹介費用、講習費用など)
補助率・補助上限額
| 受け入れ人数区分 | 補助率 | 補助上限額 |
| 1~5人 | 1/3 | 20万円/人 |
| 6~10人 | 1/4 | 15万円/人 |
申請受付期間
2025年10月17日㈮~12月26日㈮
予算の上限に達した場合、早期に受付を終了する場合あり
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度島根県外国人介護人材受入支援事業費補助金(案内) | 島根県
外国人材定着支援補助金(終了)
島根県内の外国人(技能実習生および特定技能外国人に限る)の就労環境整備やコミュニケーション促進などを目的とする補助金です。
補助対象者
以下のいずれかに該当する事業所が対象です。
- 外国人(技能実習生および特定技能外国人に限る)を受け入れている、または事業完了までに新たに雇用する具体的な計画がある島根県内中小企業者など(介護・看護分野を除く)
- 島根県内に主たる事務所を有し、県内の事業所が受け入れている外国人技能実習生の監理事業を当該事務所において行う監理団体
補助対象経費
以下の事業に係る経費が対象です。
- ソフト事業:外国人材の日本語能力向上やコミュニケーションの促進に要する経費、外国人材のスキルアップ支援に要する経費
例:日本語習得や多文化共生のために研修を実施、メンター制度やメンタルヘルス対策のため外部講師を招いて研修を実施、専門スキル習得のために外部研修に参加 - ハード事業:外国人材のための就労環境・居住環境整備に要する経費
例:社内に多言語看板を設置、翻訳機を購入、外国人特有の理由に基づく施設の改修
補助額・補助率
補助上限額
中小企業者など:50万円(ソフト事業とハード事業の合計額)
監理団体:20万円(ソフト事業のみ)
補助率
ソフト事業:対象経費の2分の1
ハード事業:対象経費の3分の1
申請期間
2025年5月1日(木)から2025年11月28日(金)まで
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材定着支援補助金|島根
出雲市 介護人材確保・定着推進事業費補助金【外国人介護人材受入支援】
出雲市における介護人材の確保及び定着推進を図ることを目的とし、以下の取組を実施する事業者に対し、予算の範囲内で補助を行う制度です。
補助対象者
出雲市内に介護保険事業所を開設する事業者
補助内容
- 留学生受入に係る経費への助成
介護福祉士養成施設における留学生受入に係る経費の2分の1以内の額を補助します。
※補助金は、就労時と6カ月間の雇用後に分割して支給します。(助成金上限1人あたり100万円。1名につき1回に限ります。) - 特定技能外国人受入に係る経費への助成
特定技能外国人受入に係る経費の2分の1以内を補助します。
※補助金の支給には、6か月以上の雇用実績を要します。(助成金上限1人あたり20万円。1名につき1回限りとし、1事業者につき1年度あたり5名を上限とします。)
事業対象期間
2025年4月1日~2026年3月31日
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶介護人材確保・定着推進事業費補助金について【高齢者福祉課】|出雲市
安来市 介護人材就業継続支援補助金
安来市内の介護事業所などに介護職員として新たに就労する人や復職する有資格者を対象に、就労継続年数に応じて支援金を毎年度、延べ5年間交付する制度です。
対象の外国人
次の①~③に該当し、下記の要件をすべて満たす外国人
- 介護福祉士、介護支援専門員、看護師及び准看護師、介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者等の資格を取得されている方
- 学校教育法の規定による学校等などを卒業し、1年を経過しない方
- 外国人介護人材
※安来市内の介護保険事業所に実習または就労が可能な在留資格を持つ外国人
【要件】
- 安来市内に住所がある方
- 最初の補助金交付申請年度の4月1日時点で満40歳未満である方
- 市に納付すべき税の滞納がない方
- 2025年4月1日以後に市内の介護保険事業所に新たに介護職員として就業した方
【注意】介護職員としての勤務経験がある場合は、離職後1年以上経過してからの再就職者であれば対象となります。 - 1週間の勤務時間が1年を平均して30時間を超える勤務条件で雇用契約を締結されている方
- 就業日時点において、同一法人内の系列事業所からの異動者でない方
- 補助金の交付申請時点で就業日から継続して同一事業所で勤務しており、5年を超える期間継続して就業する意思のある方
補助額
下記期間経過ごとに1人につき各1回に限り申請できます。
| 交付条件 | 支給額 |
|---|---|
| 採用後、6か月継続勤務したとき | 10万円 |
| 採用後、24か月継続勤務したとき | 15万円 |
| 採用後、36か月継続勤務したとき | 20万円 |
| 採用後、48か月継続勤務したとき | 25万円 |
| 採用後、60か月継続勤務したとき | 30万円 |
申請期限
補助金額表にある各継続勤務期間経過から2か月以内。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶安来市介護人材就業継続支援補助金|安来市
安来市 介護人材採用・定着支援補助金
安来市における介護人材の確保および定着推進を図ることを目的として、以下の取組を実施する事業者に対し、予算の範囲内で補助する制度です。
補助対象者
安来市内の介護保険事業所を運営する法人
補助対象経費
- 求人誌又は求人情報サイトへの掲載費
- 採用パンフレット等の作成の委託費
- 法人のホームページの求人情報ページに係る構築及び改修の委託費
- 採用PR動画の作成の委託費
- 就職説明会等の会場確保に要する経費
- 補助事業に係る勉強会、セミナー等への参加費及びコンサルティング業務委託費
- 補助事業に係る出張費
補助金額
補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
上限20万円
※1年度あたり1法人1回限り
※市内の介護保険事業所で雇用実績がない場合は、上限6万6,000円
申請期日
2026年2月27日㈮
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶安来市介護人材採用・定着支援補助金|安来市
雲南市 人材確保支援事業補助金 ※外国人採用も対象
人材不足に悩む雲南市内事業者の採用活動を支援し、人材不足解消を図ることを目的とし、企業の採用活動にかかる経費を助成する制度です。
補助対象経費
以下の経費が補助対象となります。
- 有料職業紹介事業者、新卒採用代行事業者および外国人技能実習管理団体などが提供する人材紹介サービスなどの利用に関する経費
- 人材確保にかかるパンフレットおよびチラシ等の印刷費またはPR動画作成費、その他人材募集広告費
- その他雲南市長が特に必要と認める経費
補助額
補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限10万円
※1年度あたり1回限りとなります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶人材確保支援事業補助金について|雲南市
広島県
三次市 外国人介護人材確保支援
三次市内に所在する介護事業所において、外国人材を年度中に新たに受け入れた場合、1人につき10万円を補助する制度です。
対象となる介護事業所
介護保険法に規定する指定事業所、施設
対象となる外国人
次のいずれにも該当する方
- 日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法第2条の2に規定する在留資格を有する者
- 在留資格が「技能実習」または「特定活動」である者
- 年度中に新たに三次市内の介護事業所などで雇用された者
補助対象者
次のいずれにも該当する法人
- 三次市内の介護事業所を運営していること
- 納期限の到来した市税・料等を完納していること
補助金額
1人につき10万円
(上限)1法人あたり2人分まで
※他の機関などから、同様の補助金を受けている場合は、本補助金の対象外です。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材確保支援|三次市
東広島市 外国人介護人材日本語学習支援補助金
外国人介護職員と日本人職員や介護サービス利用者等との相互の円滑なコミュニケーションの促進と、外国人介護人材の確保および育成を図るため、外国人介護人材の日本語学習に係る経費を一部補助するものです。
対象事業所
東広島市に所在する介護サービス事業所であって、外国人介護人材と雇用契約を締結した受け入れ機関。
対象者
以下のどちらにも該当する者が対象です。
- 在留資格「技能実習」または特定技能「介護」を有すること。
- 市内介護サービス事業所で介護職員として12カ月以上の任期があること。
対象経費
次のいずれにも該当する者であること。
- 日本語教師のへ報償費(謝金)
- 日本語学習の外部委託費又は受講料(サービス利用料に限る。)
- 日本語学校へ通学する際の交通費
- 日本語学習教材費
※ 交付決定から12カ月分の補助対象経費が申請できます。
※既に支払っている費用は補助対象となりません。補助事業は、交付決定通知後に着手(受講、購入等)してください。
※ 1法人当たり3人まで申請できます。
補助率
1/2以内
※上限額:補助対象介護職員1人当たり20万円
▶東広島市外国人介護人材を雇用する介護事業所を支援します!|東広島市
東広島市 外国人介護人材雇用経費支援補助金
介護サービス事業所における安定的な介護人材の確保を図るため、外国人介護人材の雇用に係る経費を一部補助するものです。
対象事業所
東広島市に所在する介護サービス事業所であって、特定技能外国人と雇用契約を締結した特定技能所属機関。
対象者
次のいずれにも該当する者であること。
- 特定技能「介護」を有すること。
- 市内介護サービス事業所で介護職員として12か月以上の任期があること。
対象経費
- 雇用発生時に行う在留資格認定証明書交付申請等に係る事務委託費用
- 特定技能外国人の雇用開始から12カ月以内の間、登録支援機関へ支払った支援委託費用
補助率
1/2以内
※上限:1法人あたり30万円
▶東広島市外国人介護人材を雇用する介護事業所を支援します!|東広島市
特定技能外国人受入モデル企業支援事業補助金[第三回申請受付中](終了)
外国人が地域とつながりを深めながら安心して生活し働くことができるよう、特定技能外国人の円滑な受け入れや職場定着に必要な環境整備に取り組む県内の中小企業等の皆様に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
対象者
以下の全てを満たす、県内に主たる事業所を有する5社程度の採択を予定。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者※であって、県内に主たる事業所を有する者。
- 特定技能外国人を受け入れているまたは受け入れを予定していること。
- 特定技能2号の輩出を目指していること。
- 次の各号のいずれにも該当しない者。
イ 役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,もしくは関与している者
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者
対象期間
交付決定日~2024年2月28日まで
補助率
補助対象経費の総額の3/4以内 ※上限:300万円
申請期間
3回の日程で申請を受け付け。締め切り日の17時必着。
- 第一回申請締め切り:3月24日(金)
- 第二回申請締め切り:4月28日(金)
- 第三回申請締め切り:5月31日(水)
※第2回及び第3回申請受付は,予算の上限に達した場合,申請受付を中止することがあります。
詳細は以下サイトよりご確認ください。
山口県
外国人材確保定着支援補助金
深刻化する人手不足に対応するため、外国人の確保および定着に新たに取り組む山口県内中小企業などに対し、その取組に要する経費の一部を助成する制度です。
補助対象者
- 山口県内に本社、または事業所を有する中小企業者など
- 「山口県外国人材確保定着強化協議会」の会員
※補助金の申請とあわせて、会員登録の申込みを行うことも可能 - 現在外国人を就労させておらず、新たに外国人を雇用する意思を有している事業者
補助金の概要
| 区分 | 補助事業名称 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 確保支援 | 外国人材紹介手数料支援 | 中小企業者などと外国人の雇用契約成立に伴い発生する紹介手数料 | 2分の1以内 | 30万円 |
| 現地調査費支援 | 現地調査や送り出し機関の視察などに要する経費 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請支援 | 雇用時に取得する在留資格認定証明書の交付申請に要する経費 | |||
| 定着支援 | スキルアップ支援 | 技能検定や日本語能力試験等に要する受験手数料 | ||
| インターンシップ等支援 | 外国人のインターンシップや企業見学等の一時受入に要する経費 | |||
| コミュニケーション支援 | 現職社員が外国人の母国語を学習する際に要する経費 | |||
| 就業環境整備支援 | 就業規則等の多言語化や交流のための多目的ルームの設置に要する経費 | |||
| 地域交流・文化体験支援 | 地域行事への参加や県内の自然・歴史・文化などの学習などに要する経費 | |||
| 日本語能力向上支援 | 日本語能力向上のために行う研修等に要する経費 | 15万円 |
募集期間
2025年6月30日(月)から2026年1月30日(金)まで
※予算の上限に達した場合は、同日以前に受付を締め切ります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶山口県外国人材確保定着支援補助金|山口県
下関市 外国人介護人材確保支援事業補助金
下関市へ転入し、下関市内の介護保険サービス事業所に介護職員等として就職する外国人の方へ一部経費を補助する制度です。
対象となる外国人
日本の国籍を有しない方であって、在留資格が次のいずれかに該当する方その他市長が適当と認める方
- 介護
- 特定技能(介護分野に限る)
- 技能実習(内容が介護に関するものに限る)
- 特定活動(介護福祉士または介護福祉士候補者として従事する場合に限る)
補助対象経費
- 転入旅費:本人及び同一世帯員の、転居先までの移動及び転居のための事前準備(1回のみ)に係る交通費
- 公共交通機関の場合:転居前の住所地の最寄り駅等(鉄道・船舶・航空機・バスの乗降場)から、転居後の住所地の最寄り駅等までの運賃の合計額
※補助金額は、申請された額と、最も経済的な通常の経路及び方法により市が算定した額を比較し、どちらか低い方の金額とします。 - 私有車の場合:転居前の住所地から転居後の住所地までの最短距離(1キロメートル未満は切り捨て)に1キロメートル当たり20円を乗じた額
※有料道路を利用した場合は、その料金を加算します。
- 公共交通機関の場合:転居前の住所地の最寄り駅等(鉄道・船舶・航空機・バスの乗降場)から、転居後の住所地の最寄り駅等までの運賃の合計額
- 引越費用:家財道具の運搬のために支払った次の金額
- 引越業者等に支払った費用
- 車両等の借上料
- 家財道具運搬用車両の燃料費及び有料道路料金
- 住宅の家賃1か月分:本人が居住するため、本人または本人と同時に転入する同一世帯員が住宅を賃借した際、家賃1カ月分として支払った金額
※権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの、共益費、光熱水費、駐車場使用料及び自治会費は除く。
補助対象者
2025年4月1日以降に就職した、次のすべての要件を満たす方
- 健康保険の適用事業所である下関市内の介護保険サービス事業所に介護職員等として雇用されている外国人で、当該健康保険の被保険者であること
介護職員など- 介護職員
- 介護従業者
- 訪問介護員
- 機能訓練指導員
- サービス提供責任者
- 計画作成担当者
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 介護支援専門員
- 介護保険サービス事業所において就業を開始した日(以下「就業開始日」という)から1年以上継続して雇用される見込みがあること
- 就業開始日の2月前の日から就業開始日までの間に、下関市に転入し、現に下関市に住民票を有する方
ただし、次に該当する方は、補助対象外です。
- 過去にこの補助金の交付を受けた方
- 他の類似の助成制度を利用した方または利用する予定のある方
- 転勤、出向などの理由により下関市に転入した方
- 介護職員など以外の職種を兼務している方
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有している方(補助対象者の住民票上の同一世帯員が該当する場合も含む)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材確保支援事業補助金について|下関市
防府市 多様な働き方推進事業費補助金
人材定着促進のため、「働きやすい職場づくり」の推進に取り組む市内中小企業等に対し、その取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
市内に事業所を有し、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある個人、または資本金の額または出資の総額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人以下の法人
ただし、以下の①~⑤のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外となります。
- 市税を滞納している者
- 暴力団の構成員または暴力団に協力し、もしくは関与するなど関わりをもつ者
- 宗教活動または政治活動を目的としている者
- 同一の内容で国、地方公共団体またはこれに準ずる団体からの補助金を受けている者、また今後、同一内容で補助金を受給しようとする者
- ①~④のほか、市長が補助金の交付対象として不適当と判断した者
補助対象事業
- 仕事と生活の両立支援や多様な人材が活躍する職場環境を実現するための就業規則など社内制度の整備、年次有給休暇の取得促進など、働きやすい職場づくりの推進に向けたコンサルタントの導入
- 働きやすい職場づくりの理解促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加
補助対象経費
上記補助対象事業に要する経費のうち、以下に掲げる経費
- 就業規則等の作成、見直しにかかる経費
- 社会保険労務士等への委託料
- 謝金
- 外国語への翻訳費用
- 働きやすい職場づくりの推進に向けた外部専門家によるコンサルティングに要する経費
- コンサルティング料
- 委託料
- 働きやすい職場づくりの理解促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加にかかる経費
- 謝金
- 委託料(研修業務委託料)
- 会場借上料
- 教材費、受講料
領収書等で支出したことが確認できない経費は対象外となります。
補助額
補助対象経費の2分の1(限度額:1申請者あたり5万円)
※国・県・市およびこれらに準じる団体からの補助または助成を受けた経費については、対象外となります。
申請期間
2026年1月30日(金)まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶働きやすい職場づくりを応援します(防府市多様な働き方推進事業費補助金)|防府市
長門市 人材確保・副業人材活用等支援事業費補助金
長門市内の中小企業者などの人材確保とUIJターン希望者・学生などの市内就職促進を図ることを目的とし、中小企業者などが行う採用活動、インターンシップ、生産性の向上および経営課題の解決を図るための副業人材活用、外国人雇用に係るコンサルティング業務などに要する費用に対し、必要な経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
以下の条件を満たす事業者が対象となります。
※(1)と(2)についてはいずれかを満たすことが条件。
| (1) | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者または常時使用する従業員が300人以下の団体のうち中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項のいずれかに該当する者であること。 ※常時使用する従業員が300人以下の団体(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、公益社団法人、学校法人などを含む) |
| (2) | 市と事業所の設置に係る協定を締結した事業者であること |
| (3) | 長門市から指名停止措置を受けていないこと |
| (4) | 市から運営費相当の補助金が交付されていないこと |
| (5) | 市町村民税の滞納がないこと |
| (6) | 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体および暴力団もしくは暴力団の統制下にある団体ではないこと |
| (7) | 長門市暴力団排除条例(平成23年長門市条例第14号)に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと |
補助対象事業・補助額
| 補助対象事業 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 求人情報発信支援事業 | 就職・転職情報サイトや求人情報誌への掲載に係る費用 | 1/2 | 15万円 |
| 採用を目的とした企業紹介動画制作に係る専門業者への業務委託費用 | |||
| 採用に関するホームページの新規作成や改修に係る専門業者への業務委託費用 | |||
| その他求人情報発信に要する経費 | |||
| 副業・兼業人材活用事業 | 経営課題の解決に向けた副業・兼業人材の活用に係る業務委託費用 | ||
| インターンシップ事業 | インターンシップを実施する事業者への補助 | 定額。学生1人あたり1万円 | 1事業者あたり上限10万円 |
| スポットワーカー活用事業 | スポットワーカーの活用に係る手数料(振込手数料は除く) | 1/2 | 5万円 |
| 外国人材雇用・活用事業 | 外国人雇用のコンサルティング業務活用に係る費用 | 1/2 | 50万円 |
※1事業者につき80万円を上限とし、申請は1回限りとする
※スポットワーカー活用事業:申請時において、利用実績がない事業者に限る
※外国人雇用・活用事業:申請時において、外国人雇用者5名以下の事業者に限る
申請期間
2025年5月15日~2026年3月31日(必着)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度人材確保・副業人材活用等支援事業費補助金のお知らせ|長門市
美祢市 多様な人材確保応援事業補助金
美祢市内中小企業者の人材確保と若者、女性、UIJターン希望者や外国人などの市内就職の促進および定着を図るため、中小企業者が行う多様な人材の確保に必要な経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
以下の要件でいずれにも該当する事業者が対象です。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する企業者
- 補助金の交付の申請時において、美祢市内に事業所を有し、かつ、市内で事業活動を営む者であって、引き続き市内において事業を継続する意思があること。
- 市税の滞納がないこと(ただし納税について分納計画中であるものは滞納がないものとみなす)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。
- 補助対象者又は同居する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 国または地方公共団体などによる同様の補助金などの交付を受けていないこと。
補助対象事業
- 人材確保事業
- 外国人材職場環境整備事業
- 女性活躍・子育て環境整備事業
補助対象経費
外国人材職場環境整備事業は以下の経費が対象となります。
- 外国人材の日本語能力向上に繋がる取組に要する経費
- 翻訳機導入に要する経費
- 社内規程等の多言語化に要する経費
- 異文化理解のための教育・研修等に要する経費
人材確保事業、女性活躍・子育て環境整備事業については公式サイトをご確認ください。
補助額
対象経費2分の1以内、外国人材職場環境整備事業は10万円まで
申請期間
2025年5月1日(木)から2025年12月26日(金)まで
※申請受付期間内であっても、申請額が予算額に達し次第、受付は終了となります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶多様な人材確保応援事業補助金|美祢市
日本語能力向上支援補助金(終了)
外国人技能実習生への日本語学習の取組を応援するため、外国人技能実習生を受け入れている山口県内の監理団体に対し、外国人技能実習生を対象とした日本語を学習する講習会等の経費の一部を補助するのもです。
補助対象者
外国人を受け入れている山口県内の監理団体
補助対象事業
外国人を対象とした日本語を学習する講習会等
補助対象経費
- 報償費(講師謝金など)
- 旅費(講師およびボランティアへの交通費など)
- 事業経費(資料作成費、教材費、会場使用料、WEB会議システム使用料等)
※オンラインでの開催や日本語学校等への委託、講習用動画作成などの教材費もO
補助率
1/2(1円未満切り捨て)
補助上限額
15万円/者
申請期間
2025年2月28日(金)まで
詳細は以下をご確認ください。
▶ 日本語学習支援補助金のご案内 ~山口県内の監理団体の皆様へ~
香川県
外国人材の住まい環境整備事業補助金
香川県内事業所で勤務する外国人を雇用する法人事業者、または個人事業主に対し、外国人材受入企業サポーターが取り扱う空き家を購入して、外国人の住まいとして改修する事業に要する経費の一部を補助することにより、住まいの確保が必要な外国人受入れ企業の外国人受け入れ体制の充実と外国人の住まいの環境整備を図ることを目的とする制度です。
補助対象者
香川県内事業所で外国人を雇用する法人事業者または個人事業主
補助対象事業
外国人材受入企業サポーターが取り扱う空き家を購入して、外国人受け入れ企業が雇用する外国人の住まいとして改修する事業。
補助条件
- 外国人材受入企業サポーターが所有・管理・媒介する空き家を、雇用する外国人の住まいとして改修すること
- 改修後も外国人受け入れ企業が、対象物件を外国人の住まいとして使用すること
- 改修工事完了後約半年以内に外国人が入居予定の物件であること
- 2026年3月末までに改修工事が完了し、実績報告できるもの
補助対象経費
家屋の改修に要する経費および対象物件と構造上一体で通常必要と認められる設備に要する経費
補助額
補助対象経費の合計額に3分の1を乗じた額、上限100万円
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶香川県外国人材の住まい環境整備事業補助金|香川県
令和7年度外国人介護人材受入促進事業補助金(終了)
外国人介護人材の海外現地での確保及び介護現場における円滑な就労・定着の促進を図ることを目的とした事業です。
補助内容
| 事業項目 | 事業内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 基準額 |
| 外国人介護人材獲得強化事業 | (1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集 (2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化 (3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動 (4)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組 ※(1)の活動のみ実施する場合は、対象外とする。 | 香川県内の外国人介護人材の受け入れ施設・受け入れ予定施設、またはこれらを経営する法人 | 事業の実施に必要な次に掲げる経費で知事が認める経費 ・給料 ・職員手当など ・報酬 ・報償費 ・旅費 ・需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、食糧費) ・会議費 ・使用料 ・賃借料 ・役務費(雑役務費、通信運搬費、保険料、手数料) ・委託料 ・備品購入費(単価30万円以上の備品を除く) ・負担金 ・補助金 | 1法人あたり50万円 |
| 外国人介護人材受入施設等環境整備事業 | (1)外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組 (2)外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組 (3)外国人介護職員の生活支援に必要な取組 | 香川県内の外国人介護人材を受入れる(予定を含む)介護施設など | 補助率:2/3 1施設あたり上限額20万円。また、1回限りの交付とする。 | |
| 外国人介護人材雇用支援事業 | 留学生を除く外国人介護人材を新たに雇用する際に必要となる次の初期経費 ・監理団体加盟金などの入国準備費用(在留資格申請等の手続、入国前健康診断、保険など) ・入国渡航費用 ・国内移動費用・居住場所準備に要する費用(礼金、手数料)(敷金は返還があるため除く)など | 留学生を除く香川県内の外国人介護人材の受け入れ施設・受け入れ予定施設、またはこれらを経営する法人 | 補助率:1/2 1人当たり上限額25万円。1介護施設あたりの補助回数は1回限り、2名まで |
申請期限
2025年6月13日(金)~2025年6月30日(月)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度外国人介護人材受入促進事業について|香川県
徳島県
外国人タクシードライバー養成実証事業補助金
特定技能制度を活用して外国人タクシードライバーを採用する際の二種免許取得などに要する費用について、タクシー事業者が負担する費用の一部を支援する制度です。
補助対象者
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者およびこれらの者を構成員に含む団体であって、徳島県内に事業所などを有する者。
※福祉タクシー、介護タクシーなどは対象外となります。
補助対象期間
タクシー事業者などが、交付決定通知後から2026年2月28日までに取り組むものが対象
補助対象経費
補助対象期間に、タクシー事業者が外国人タクシードライバーの雇用に要する以下の経費(国などの補助金額を除く)
- タクシー事業者が雇用に際し負担する登録支援機関に支払う紹介料および二種免許取得のための教習に係る経費など(受験資格特例教習に係る経費を含む)
- その他知事が必要と認める経費
※交付決定通知以降に契約などを行い、2026年2月28日までに支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額などが確認できる経費を対象とする。
※交付対象経費は、「消費税及び地方消費税額」を除いた額とする。
※この補助金を活用し雇用する人材を採用後3年以上継続してタクシードライバーとして雇用できなかったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、補助金の全部または一部を県に返還しないといけない場合があります。
補助率・額
補助率:1/2以内
補助上限額:外国人タクシードライバー1人当たり最大25万円
応募期間
2025年10月14日㈫から2026年1月30日㈮必着
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶「外国人タクシードライバー養成実証事業補助金」の公募について(受付期間:令和8年1月30日(金)まで)|徳島県
外国人材受入環境整備事業補助(終了)
徳島県の外国人が「働きやすい、暮らしやすい、学びやすい」環境づくりのため、県内事業者が実施する外国人の適正な受け入れや定着に向けた取組に係る経費を補助する制度です。
補助対象者
徳島県内に事業所を有する事業者であって、この事業所において外国人を雇用する予定、または雇用している者
対象経費
- 日本語能力の向上を目的に実施する事業
・日本語学習教材購入費(教材費および受講料)
・日本語講習会の開催に係る経費(講師謝金、旅費、印刷費、会場使用料、日本語指導者養成のための事業者職員の研修参加費など)
・日本語能力試験受験費用 - 生活環境を改善するための事業
・事業者が所有、または借り上げている宿舎の整備および改修費(冷暖房設置費用、トイレ設備の改修費用など) - インターンシップおよび企業見学など一時受け入れに係る事業
・事業者が負担する参加者の旅費および宿泊費
・研修費用(通訳費、会場使用料、印刷費等)
補助率・額
補助対象経費の2分の1以内
- 日本語能力の向上を目的に実施する事業:15万円
- 生活環境を改善するための事業:30万円
- インターンシップ及び企業見学等一時受入れに係る事業:10万円
受付期間
2026年2月27日(金)
詳細は以下よりご確認ください。
▶令和7年度「徳島県外国人材受入環境整備事業補助金」の募集について|徳島県
愛媛県
IT人材獲得支援事業費補助金
愛媛県内企業が即戦力となる優秀なIT人材を国内および海外から獲得できるよう支援することで、県内IT企業の振興ひいては産業DXの推進を図ることを目的とした事業です。県外及び海外のIT人材獲得にかかる経費の一部を補助します。
補助対象者
以下の全ての要件を満たしている事業者が対象です。
- 愛媛県内に本社、支社、支店、事業所などを有する事業者であること
- 補助事業の実施に際して、本補助金以外の他の補助や助成を受けていない、または受ける予定がないこと
- 2025年4月1日以降に当該募集に係るIT人材との雇用契約の締結に至った県内企業であること
- IT人材を活用する業務領域が、当該人材の専門的な知見や能力、実務経験を必要とし、DXの推進や経営課題の改善に資するものであること
補助対象経費
IT人材獲得に係る経費
- 人材紹介手数料
- 人材受入れにかかる経費(企業が負担する、来県旅費や住居確保にかかる経費等)
※詳細につきましては、交付規程をご確認の上、お問い合わせください。
補助率
補助率:補助対象経費の1/2
補助限度額:1社あたり100万円
申請期間
2025年4月1日㈫~2026年1月16日㈮
※予算の上限に達した場合は募集を終了します。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度IT人材獲得支援事業費補助金の募集について|公益財団法人 えひめ産業振興財団(サンサポえひめ)
外国人材地域共生促進事業費補助金
外国人材を雇用する県内の中小企業等を対象として、外国人材の地域への定着、及び地元住民との共生を推進することを目的として、地域・文化の理解、住民との交流促進に資する事業を実施する際に必要な経費に対し、その一部を補助する制度です。
補助対象者
愛媛県内に本社、支社、事務所等を有する中小企業者、法人など
補助対象経費・補助率・補助限度額
| 費目 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 役務費 | イベント・ボランティアへの参加費用や保険料、通訳費用 | 2分の1 | 10万円/1社 |
| 使用料賃借料 | イベント・ボランティア実施に係る会場・機材・車両等の借上げ料 イベント・ボランティアに必要な備品のレンタル費用(レンタサイクル・レンタル着物等) | ||
| 委託料 | イベント・ボランティアの企画運営を委託する際の費用 | ||
| 需要費 | イベント・ボランティアに必要な消耗品等の費用 | ||
| 報償費 | 講師謝金 | ||
| 旅費 | イベント・ボランティア会場への交通費 講師旅費 |
事業実施期間
2025年7月18日から2026年2月28日まで
※予算の上限に達した場合は募集を終了します。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度愛媛県外国人材地域共生促進事業費補助金について |愛媛県
外国人材受入環境整備事業費補助金(終了)
外国人を雇用している、あるいは新たに外国人の受け入れを行う愛媛県内の中小企業などを対象として、外国人の受け入れ環境の向上を図るため、固有の文化的な事情、言語や習慣などに配慮した就業環境・住環境・生活面でのサポートに必要な取り組みを行う際に要する経費に対し、その一部を補助する制度です。
補助対象者
愛媛県内に本社、支社、事務所などを有する中小企業者、法人など
補助対象経費・補助率・補助限度額
| 費目 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
| 役務費 | 外国人向けに周知が必要な社内規定・マニュアルなどの翻訳費 | 2分の1 | 30万円/1社 |
| 備品購入費 | 外国人の住環境整備に関する以下の備品の購入にかかる費用 (1)家電製品購入費 〔照明器具、洗濯機、炊飯器、冷蔵庫、ガスコンロ、電子レンジ、冷暖房器具、Wi-Fi機器〕 (2)寝具・装飾購入費 〔ベッド、布団一式(枕、毛布、シーツ)、カーテン〕 (3)災害時に必要な物品購入費 〔防災用品、消火器、避難はしご、防災標識〕 (4)自転車購入費 〔競技性や嗜好性に過度に特化していない通勤用自転車、ヘルメット、防犯登録(自転車保険料は対象外)〕 | ||
| 賃借料 | 「備品購入費」欄に記載の備品をレンタルする際の費用 | ||
| 工事請負費 | ・外国人が居住する寮の改修費および修繕費 ・外国人が通勤に使用する駐輪場の設置費、改修費および修繕費 |
受付期間
2025年7月1日から226年2月28日まで
※予算の上限に達した場合は募集を終了します。
詳細は以下よりご確認ください。
▶令和7年度愛媛県外国人材受入環境整備事業費補助金について|愛媛県
宇和島市 中小企業者等応援事業補助金
宇和島市内の中小企業者、組合などおよび起業者による、事業の強化を図るための取組を支援する制度です。
制度内容 ※外国人採用に関わるもののみ抜粋
外国人在留資格(就労資格)の内、「特定技能」または、「技能実習」により在留する外国人の受け入れが対象。
補助額:受け入れ1人につき10万円、最大30万円まで
申請期間
2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶中小企業者等応援事業 – 宇和島市ホームページ|宇和島市
令和7年 大洲市中小企業者・小規模事業者応援事業補助金
大須市では、経営改善や事業規模拡大などを目指す中小企業者・小規模事業者や新たに操業する方々を応援するため、11種類の補助金が用意されていますが、その一部に外国人に関する受け入れ支援があります。
[労働力確保・外国人技能実習生受け入れ支援]
従業員雇用のための求人活動、インターンシップの実施、外国人技能実習生の受け入れ
補助上限
30万円
補助率
1/2
補助対象経費
広報費、企業説明会出展料、人材紹介手数料、旅費(インターンシップ参加者への費用)、監理団体に支払う経費
詳細は以下よりご確認ください。
▶【事業者向け】大洲市中小企業者・小規模事業者応援事業補助金について|大洲市
令和7年度新居浜市 中小企業振興補助金[外国人人材活用支援事業]
外国人を新たに雇用した場合や雇用している外国人などに対して日本語教育を実施した場合、補助金を交付します。
補助対象者
以下の要件を満たす中小企業が対象となります。
- 新居浜市内に本店を有する法人、市内に住所および事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体
- 市税の滞納がないこと
また、補助を受けるには対象となる事業を営んでいることが条件となりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。
補助率
外国人を新規雇用した場合:事業費の100分の50以内
雇用している外国人などに日本語教育を実施した場合:事業費の100分の50以内
補助金額上限
外国人を新規雇用した場合:雇用した外国人1人につき20万円限度、同一人一度限り
雇用している外国人などに日本語教育を実施した場合:10万円限度
申請期限
事業完了後30日以内に申請書類を提出する必要があります。
2025年度の申請期限は、2026年2月27日(金)までです。
詳しくは以下からご確認ください。
▶令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について|新居浜市
高知県
働きやすい環境整備事業費補助金
多様な人材が、適材適所で活躍できるような環境整備を行う中小企業者などを支援する制度です。
補助対象者
以下のいずれにも該当すること
- 高知県内に本社または主たる事業所を有する中小企業者など
- 就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出を行っている、または作成予定であること
- 常時雇用する従業員を1名以上有していること
- 県税及び県に対する税外未収金を滞納していないこと
- 労働関係法令を遵守していること(就業規則は現行法令に対応していること)
- パートナーシップ構築宣言を登録していること など
補助要件
人材確保・定着に係る取組計画に記載された数値目標に係る取組を実施するために必要な以下の経費
| ハード事業(施設・設備等整備) | ソフト事業(就業規則等関連規定の見直し又は作成、環境整備に係る助言等) | ||||
| ①女性活躍の推進に関する取組 | ②外国人材の活躍に向けた取組 | ③その他多様な働き方の導入に向けた取組 | ④就業規則等関連規定の見直し又は作成 | ⑤高知県登録働き方改革コンサルタントの派遣等 | |
| 補助率 | ア 下記のいずれかに該当する者:4分の3以内 ・高知県ワークライフバランス推進企業認証制度において、男性育休推進部門を含む4部門以上の認証取得している者 ・こうち外国人材優良サポート事業者認証制度において、3つ星を取得している者 ・補助事業期間内に2名以上の正規雇用転換を実施する者(補助事業完了日において正規雇用者が2名以上増加していること) | 定額 | |||
| イ 下記のいずれかに該当する者:3分の2以内 ・高知県ワークライフバランス推進企業認証制度において、3部門以上の認証取得している者 ・こうち外国人材優良サポート事業者認証制度において、2つ星を取得している者 ・補助事業期間内に1名以上の正規雇用転換を実施する者(補助事業完了日において正規雇用者が1名以上増加していること) | |||||
| ウ 上記以外の者:2分の1以内 | |||||
| 補助金の額 | ①~③合わせて600万円以内(ただし、補助金の額が10万円に満たない場合は補助対象外とする) | 10万円(上限) | 5万円(上限) | ||
対象となる取り組み内容
- 女性活躍の推進に関する取組
女性用トイレの整備、専用休憩室・更衣室・仮眠室・シャワー室の整備、パワーアシストスーツの導入 - 外国人材の活躍に向けた取組
既存の会社PR動画の翻訳費用、外国人材向けの社内マニュアル・標識類の作成、
住居の改修費用(技能実習制度または特定技能制度を活用する外国人材の住居に限る) - その他多様な働き方導入に向けた取組
フリーアドレス、子連れ出勤の導入に必要な設備・什器の整備、キッズルーム、ベビールームの整備、
職場のバリアフリー化(多機能トイレの整備やスロープの設置)
募集期間
- ハード事業を実施する場合:2025年11月28日(金)まで(消印有効)
- ソフト事業を実施する場合:2025年12月15日(月)まで(消印有効)
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度高知県働きやすい環境整備事業費補助金ハード事業の募集期間を延長しました | 高知県
外国人介護人材確保支援事業費補助金
外国人介護人材の受入れを促進するため、海外現地での人材確保の取組を支援する制度です。
補助対象者
高知県内の外国人介護人材(高知県において就労する介護職種の技能実習生もしくは介護分野における1号特定技能外国人)の受け入れ施設または受け入れ予定施設を運営する法人
補助対象経費
高知県内に所在する事業所での採用を目的に海外現地で行う、外国人介護人材の確保に向けた以下の取組に要する経費(給料、職員手当等、報酬、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費)、使用料、賃借料、役務費(雑役務費、通信運搬費、保険料、手数料)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く)、負担金)
- 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うために行う、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査等 - 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
外国人介護人材を円滑に確保することを目的に行う、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動や、必要となる宣材ツールの作成等 - 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
- 海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
- 日本の介護に関するPR、介護施設の情報提供などの広報活動
- 上記取組を実施するための宣材ツールの作成
補助基準額
1法人当たり50万円
(ただし、他法人と一体的に人材確保に取り組む場合は1法人当たり75万円)
補助率
10/10以内
申請期日
2025年12月15日㈪必着
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度「高知県外国人介護人材確保支援事業費補助金」の申請受付について | 高知県
外国人介護人材受入施設環境整備支援事業費補助金
外国人介護人材の介護現場における円滑な就労及び定着を促進するため、外国人介護人材の活躍に資するツールなどの導入および外国人介護人材の日本語学習を支援する制度です。
補助対象者
1 外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入支援及び活用促進
外国人介護人材(高知県において就労する介護職種の技能実習生、介護分野における1号特定技能外国人または経済連携協定(EPA)などに基づき入国する介護福祉士候補者)を受け入れた施設を運営する法人
2 外国人介護人材の日本語学習の支援
外国人介護人材(高知県において就労する介護職種の技能実習生または介護分野における1号特定技能外国人)を受け入れた施設を運営する法人
※介護保険および医療保険の業務に従事する外国人の日本語学習に要する経費に限る
補助対象経費
1 外国人介護人材の活躍に資するツールなどの導入支援及び活用促進
- 外国人の活躍に資するツールなど(携帯型翻訳機、多言語対応の介護記録ソフトウェア、e-ラーニングシステムなど)の導入
- ①で導入されたツールなどが有効活用されるための研修、勉強会の開催など
報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費)、会議費、使用料、賃借料、役務費(雑役務費、通信運搬費、保険料、手数料)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く)、負担金
2 外国人の日本語学習の支援
- 外国人の日本語学習に要する経費
報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、教材費)、役務費(運搬費、手数料、保険料)、使用料および賃借料、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く)、負担金
補助額
外国人の活躍に資するツールなどの導入支援および活用促進:経費の4分の3以内、1受入れ施設あたり40万円
外国人の日本語学習の支援:経費の3分の2以内、1受入れ施設あたり30万円
受付期日
外国人の活躍に資するツールなどの導入支援および活用促進:2025年12月15日(月)【必着】
外国人の日本語学習の支援:2026年1月30日(金)【必着】
詳細は以下よりご確認ください。
▶令和7年度「高知県外国人介護人材受入施設環境整備支援事業費補助金」の申請受付開始について|高知県
外国人材受入環境整備事業補助金(スキルアップ支援)
円滑かつ適正な外国人の受け入れを支援するため、外国人を受け入れる事業者などが受け入れ環境の整備のために負担する経費に対して補助金が交付される制度です。
補助対象者
高知県内の事業所において外国人を雇用している法人または個人
補助対象となる経費
雇用している外国人に対して、ビジネススキルを向上させるための研修および技能を向上させるための訓練、業務に必要となる日本語教育を受講させるための経費
補助率・補助限度額
補助率:1/3以内
※「こうち外国人材優良サポート事業者認証制度実施要綱」に基づく認証を受けた事業者は補助率1/2以内
補助限度額:外国人1人あたり10万円
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶高知県外国人材受入環境整備事業補助金(スキルアップ支援)のご案内|高知県
土佐清水市 多文化共生活動支援事業
土佐清水市では、多文化共生社会の実現に向けて、外国人材の雇用促進、受け入れ環境整備およびその他外国人の活躍推進などに関する活動を行う方を支援する制度です。
補助対象者
- 本市に本拠(本社、本店など)を有する事業者であること
- 外国人労働者を現に雇用しているまたは雇用する見込みがあること
- 市税など市に納付すべき債務について滞納がないこと
- 規則第4条第2号から第11号に掲げるものでないこと(暴力団などでないこと)
補助対象事業
- 外国人労働者新規雇用支援事業:外国人労働者を新たに雇用する事業。ただし、次の要件を満たすこと
- 土佐清水市外在住の外国人を雇用し、かつ、就労後または就労を機に本市に住所を移していること
- 補助事業者が直接雇用していること
- 雇用期間の定めがなく、正規雇用であること
- 雇用開始日から満3カ月を経過していること、ただし、2025年4月1日以降に雇用された者に限る
- 雇用開始日時点で、満34歳以下の者であること
- 外国人労働者在留資格延長支援事業:外国人労働者の在留資格延長を支援する事業、ただし、次の要件を満たすこと
- 対象の外国人労働者を補助事業者が継続雇用すること
- 在留資格を延長した時点で、満34歳以下の者であること
- 外国人労働者受入環境整備事業:外国人労働者を受け入れるために、事業所及び施設などの整備または改修などを行う事業。ただし、次の要件を満たすこと
- 補助金交付申請日時点において、外国人労働者を雇用している、または雇用する見込みがあること
- (見込みの場合)雇用する見込みがあることを証する資料を提出すること
補助対象経費
- 外国人労働者新規雇用支援事業
- 補助要件を満たす場合に定額交付
- 外国人労働者在留資格延長支援事業
- 外国人労働者の在留資格延長および継続雇用等のために要する経費
- 外国人労働者受入環境整備事業
- 外国人労働者の受け入れ環境を整備するために要する経費
ただし、トイレの整備に要する経費は補助対象外とする。また、内外装整備は必要最小限度のものとし、建物構造の変更、華美な装飾などは補助対象外とする
例:Wi-Fi環境整備、翻訳機の導入、施設内の案内表示等の作成及び設置、多言語マニュアル作成など
- 外国人労働者の受け入れ環境を整備するために要する経費
補助額
- 外国人労働者新規雇用支援事業
- 定額:1人当たり10万円
- 外国人労働者在留資格延長支援事業
- 補助対象経費の10分の10以内(千円未満切捨):上限30万円
- 外国人労働者受入環境整備事業
- 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨):上限50万円
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶土佐清水市多文化共生活動支援事業|土佐清水市
福岡県
地域公共交通運転手参入促進補助金【二次募集】(NEW!)
バス事業者およびタクシー事業者が運転手の確保に向けて行う、働きやすい職場環境を整備する事業に対する支援および外国人運転手の確保に向けた支援を行う制度です。
補助対象者
乗合バス事業者、タクシー事業者
補助対象事業
福岡県内に所在する事業所が2025年4月1日から2026年2月28日までの間に行う以下の事業に対し補助を行います。
- 職場環境整備支援
運転手の参入促進に向けた働きやすい職場環境の整備
・職場環境の整備に係る施設および設備の改修ならびに導入など
・職場環境の情報発信に係る経費 - 外国人雇用支援
外国人を採用するにあたり発生した就業及び生活環境の改善のための取組
補助率・額
- 職場環境整備支援:2分の1 (補助上限額は1事業所当たり50万円)
- 外国人雇用支援:2分の1 (補助上限額は1事業所当たり30万円)
申請期限
2025年12月26日(金)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶福岡県地域公共交通運転手参入促進補助金について|福岡県
うきは市 外国人介護人材家賃費等補助金
うきは市は、質の高い介護サービスの提供を目的として、外国人介護人材確保と定着支援を図るため、 物価高騰等により負担が生じている外国人介護職員に家賃費等の一部を支援する雇用主(法人)に対して補助金を交付するものです。
対象者
補助対象者は、以下をすべて満たす法人とします。
- 要綱第2条に規定する介護事業所を運営する法人であること。
- 要綱第2条に規定する市内の借家等に居住している外国人介護職員を雇用し、家賃費等の補助を行うこと。
補助金の額
A×[補助対象月数]=[外国人介護職員1人の補助金の額]
※家賃費等とは、家賃および共益費を合算した額とします。管理費および駐車場費、光熱水費等がこれに含まれる場合は、それら全てを差し引いたものとします。
※法人が外国人介護職員に対してこの額を支給した場合に、市が法人へ補助します。
補助対象期間
当該年度の4月から3月までとし、外国人介護職員1人当たり12カ月を限度とします。
ただし、外国人介護職員が、月途中から入居する場合は補助対象月を翌月から、月途中に退去する場合は補助対象月を前月までとします。なお、入居日と退去日とは、当該住所に対する住民票の異動日とします。
申請期限
申請は年度ごとに随時受付
飯塚市 外国人材受入環境整備事業費補助金
技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人に、就業地として飯塚市を選択してもらい活躍の促進を図るとともに、日本の文化・伝統の体験や地域住民との交流を行って、多文化共生の推進を図ることを目的とした事業を補助するものです。
対象事業
①就業環境整備事業
(例)母国語のマニュアル作成、資格取得等外国人の就業環境を改善するための取り組み
②生活環境整備事業
(例)寝具改善、冷暖房設置、リフォーム等外国人の生活の本拠の環境を改善するための取り組み
③地域社会共生事業
(例)地域イベント参加、歴史資料館訪問、旧伊藤伝衛門邸訪問など文化・伝統行事の体験や地域住民との交流を行うなど、共生社会を推進するための取り組み
対象者
飯塚市内に在住する外国人(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務)を雇用している市内事業者
※当該年度内に外国人を雇用する具体的な予定がある事業者も対象者となります。
さらに、以下のすべてに該当する事業者です。
- 市内に事務所または事業所を置く事業者
- 市内事業所において外国人を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定である事業者または当該年度内に新たに雇用する具体的な計画がある事業者
- 当該年度の末日に市内在住の外国人を雇用している者
- 暴力団、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
- 市税の滞納がないこと
- 外国人受け入れ事例の作成など、市の外国人施策に協力する者
- 外国人材活躍応援宣言を行う者
- 当該補助金の交付を過去に受けたことがない者
対象経費
市内事業者における外国人の就業・生活環境の改善および共生社会の推進のための取組に係る経費(謝金、旅費、使用料および賃借料、委託料、需用費、備品購入費、研修費など)
補助率
2/3
※上限額:市内支援団体を利用している場合最大30万円/事業者、市外支援団体を利用している場合最大15万円/事業者
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材受入環境整備事業費補助金|飯塚市
長崎県
外国人介護人材居住環境整備支援事業補助金
外国人介護人材を新たに受け入れる事業所に対し、家賃相当額を補助する制度です。
詳細
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 20万円(1事業所あたり) |
| 補助対象者 | 長崎県内に所在する介護保険法に基づく指定または許可を受けた介護サービス事業所であって、就業開始から1年以内の外国人材を受け入れる住居を借り上げているもの |
| 対象経費 | 賃借料、共益費(管理費)など |
申請期限
事業開始日前月の18日まで
※事業開始とは、「住居への入居と雇用開始が重なる日」となります。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶長崎県は外国人介護人材を受け入れる介護事業者を応援します! | 長崎県
外国人材スキルアップ支援補助金【期間延長】
外国人の在留資格延長や定着のために必要となる、日本語教育などのスキルアップに向けた取組を支援することにより、必要な労働力を確保し、長崎県内産業の健全な継続、発展を図る制度です。
補助対象者
- 外国人(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれかの在留資格)を雇用している長崎県内の事業者
- 外国人を雇用する事業者と提携している県内に所在する監理団体
- 外国人を雇用する事業者と提携している県内に所在する登録支援機関
補助対象経費
補助対象者が実施する日本語教育にかかる経費、技能検定対策にかかる経費が対象です。
補助額
対象経費の3分の2、10万円まで
申請期間
2025年4月24日(木)から 2025年11月28日12月26日(金)まで(消印有効)
※受付期限が延長されました。
※申請が予算の上限に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人材スキルアップ支援補助金|長崎県
長崎市 外国人材受入・定着促進補助金(終了)
長崎市内中小企業者等における外国人材の雇用と定着の促進を図るため、外国人材の就労または住居の環境の整備、地域との交流に係る経費の一部を支援する制度です。
対象となる外国人
本事業における外国人材は次のいずれかの在留資格をもって在留するものに限ります。
- 技能実習
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定活動のうち、正規雇用と捉えることができる雇用条件によって就労するもの
- 特定活動のうち、特定技能関係の特定活動(特定技能移行準備)もしくはそれに類するもの
補助対象者
次の要件をすべて満たす中小企業者など
- 長崎市内に本社または事業所を有すること
- 2025年4月1日から2026年1月20日までの期間に新たに外国人材を1名以上雇用し、実績報告時まで継続して雇用していること
- 市税、事業税、消費税と地方消費税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律第2条第5項の規定による営業許可の対象ではないこと
補助対象事業
次の①~③を対象事業とします。
なお、「地域交流等促進事業」については、「就労環境整備事業」または「住居環境整備事業」と併せて申請する時、かつ、「地域交流等促進事業」の経費が全体経費の2分の1以内となっている場合のみ、補助対象とします。
また、国、県、市等の助成制度による他の補助金などの交付を受ける事業については、補助対象外となります。
- 就労環境整備事業
社内掲示物、業務マニュアル等の多言語化、宗教と文化の多様性に配慮した施設の改修、その他外国人材の就労環境を整備するための事業 - 住居環境整備事業
外国人材の住居(所在地が市内であるものに限る。)に設置する家電の購入、通勤などに使用する自転車の購入、宗教や文化の多様性に配慮した住居の改修、その他外国人材の住居等の環境を整備するための事業 - 地域交流等促進事業
外国人材が地域社会との関わりを深めるために必要と認められる地域交流を行う事業
補助対象経費
| 補助対象経費 | 内容 |
|---|---|
| 謝礼金 | 研修等の講師謝礼金など |
| 旅費 | 研修等の講師の交通費など |
| 需用費 | 地域交流を行うための消耗品費、材料費、資料の印刷代など |
| 役務費 | 地域交流を行うための保険料など |
| 委託料 | 業務マニュアル作成など |
| 使用料・賃借料 | 地域交流を行うための会場、機材、車両等の借上げ料など |
| 工事費 | 就労または住居の環境の改善を行うための工事費 |
| 備品購入費 | 就労または住居の環境の改善を行うための備品購入費 |
| その他の経費 | 市長が特に必要と認める経費 |
補助率・額
補助対象経費の2分の1、1補助対象者当たり上限80万円
申請期間
2025年5月28日~2025年11月30日
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶【市内中小企業者対象】外国人材受入・定着促進補助金|長崎市
佐世保市 外国人IT人材雇用促進補助金
IT人材の確保を促進し、佐世保市内企業の人材不足の緩和・解消を図ることを目的として、有料職業紹介を利用する手法により、外国人IT人材を雇用する市内事業者に対して、人材紹介手数料の一部を補助する制度です。
補助対象者
当該補助金に係る交付の申請をする日現在において、次に掲げる要件を満たす人が対象です。
- 佐世保市内に本社又は事業所を有する中小企業者(みなし大企業を除く)であること
- 国、県、市等の助成制度による同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと(佐世保市外国人材受入・定着促進補助金との併用も不可とする。)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む者でないこと
- 市税の滞納がないこと
補助対象事業
2025年4月1日から申請をする日までに有料職業紹介を利用し、外国人IT人材(バングラデシュIT人材またはその他の外国人IT人材)の本採用(正規の職員として採用し、かつ、採用後の就業場所および居住場所を佐世保市の区域内とするものに限る)し、補助対象経費の支払いが完了する事業。
| バングラデシュIT人材 | B-JET長崎県モデル(バングラデシュノースサウス大学及び国立大学法人長崎大学等が連携して実施する日本での就職を目的としたバングラデシュIT人材向け履修証明プログラム)を修了したIT人材 (参考)B-JET長崎県モデルの詳細については、長崎県HPをご参照下さい。 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/httpwww-pref-nagasaki-jpsectionwakamonoindex-html/bangladesh/ |
| その他の外国人IT人材 | バングラデシュIT人材を除く外国人IT人材で、入管法別表第一の二の表の上欄に掲げる外国人の技術・人文知識・国際業務の資格をもって在留する者で、IT分野に従事する人材(プログラマー、システムエンジニア、技術研究開発従事者等) |
補助対象経費
外国人IT人材の本採用をする際に、人材紹介会社(職業安定法第30条に規定する有料職業紹介事業者)に対して支払った人材紹介手数料(職業安定法第32条の3第1項第2号に規定する手数料)。
※2025年4月1日から当該申請をする日までに支払った経費に限ります。
※補助対象経費は、「消費税及び地方消費税」を除いた額とします。
補助率および補助限度額
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)
- 補助限度額:外国人IT人材1人あたり70万円(同一年度あたり2人を限度)
申請期間
2025年5月23日㈮~2026年3月31日㈫
※申請が予算の上限に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度佐世保市外国人IT人材雇用促進補助金の申請募集|佐世保市役所
佐世保市 外国人材受入・定着促進補助金【期間延長】
外国人の受け入れと定着を促進し、佐世保市内企業における人手不足の緩和、解消を図ることを目的として、外国人を雇用する佐世保市内企業に対し、外国人の就労・住居環境の整備や地域交流などの取組に係る経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たすものです。
- 佐世保市内に本社または事業所を有する中小企業者(みなし大企業を除く)
- 佐世保市内事業所において、2025年4月1日から実績報告の日までの期間に、外国人(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれかの在留資格)を新たに雇用する事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではないこと
- 市税の滞納がないこと
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業です。
| 事業区分 | 内容 |
|---|---|
| 就労環境整備事業 | 社内掲示物や業務マニュアルなどの多言語化などのほか、宗教・文化の多様性に配慮した施設の改修など、必要と認められる外国人の就労環境の整備に取り組む事業 |
| 住居環境整備事業 | エアコンなどの家電や自転車の購入などのほか、宗教・文化の多様性に配慮した施設の改修など、必要と認められる外国人の住居環境の整備に取り組む事業 |
| 地域交流等促進事業 | 文化体験や地域住民との交流を行うなど、外国人の定着促進のために取り組む事業 |
※「地域交流等促進事業」については、「就労環境整備事業」、「住居環境整備事業」と併用で申請する場合に限り補助対象となります。また、「地域交流等促進事業」の補助対象経費は、全体補助対象経費の2分の1以内である必要があります。
補助対象経費
以下の経費が補助金の交付対象となります。
| 経費区分 | 内容 |
| 謝金 | 研修会などの講師などへの謝礼金 |
| 旅費 | 研修などの講師派遣に係る交通費等 |
| 需用費 | 消耗品費、材料費、資料印刷代など |
| 備品購入費 | 外国人の就業・生活環境の改善に資する備品の購入 |
| 委託料 | 外国人の母国語への翻訳料など |
| 使用料および賃借料 | 会場、機材、車両などの借上げ料など |
| 工事費 | 外国人の就労・住居環境の改善に伴う工事費 |
| その他経費 | その他、補助事業を実施するにあたり必要と認められる経費 |
補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切捨て)
補助限度額:1事業者あたり20万円
申請期間
2025年5月23日(金)~2025年11月28日2026年1月9日(金)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度佐世保市外国人材受入・定着促進補助金の申請募集|佐世保市
松浦市 外国人介護人材確保支援事業補助金
介護サービス事業者が外国人の雇用において負担する費用の一部について、補助金を交付することにより、松浦市内の介護サービス事業所における介護職員の安定的な確保を図ることを目的とした制度です。
対象事業者
松浦市内で介護サービス事業所を営む法人で、外国人を直接雇用する法人が対象です。
対象となる外国人
以下の外国人が対象となります。
- EPA介護福祉士候補者
- 技能実習生
- 特定技能「介護」を有する者
補助対象経費
介護サービス事業者が外国人の雇用において負担する費用のうち、就労するまでに生じる経費(渡航費、講習に係る費用、各種申請手数料など)
補助額
外国人の雇用1人につき補助対象経費の3分の2以内の額(上限50万円)
申請期限
外国人が就労を開始後1年が経過した日から当該年度の3月31日まで
※2025年度の対象は、2024年4月1日から2025年3月31日までに就労を開始し、1年が経過した者です。2025年4月1日以降に就労を開始した者は、2026年度以降の補助金の対象となります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材確保支援事業補助金|松浦市
雲仙市 外国人雇用対策事業補助金
外国人雇用促進と受け入れ環境整備のため、外国人を雇用する雲仙市内の事業者へ支援金を支給するとともに、雲仙市内事業者による外国人の就労・生活環境整備や地域との交流イベント実施を支援する制度です。
補助対象者
- 雲仙市内に事業所を有し、雲仙市内で就労する在留資格が「技能実習」、「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」または「特定活動」の外国人を雇用する法人または個人
※商工業者、農林漁業者、社会福祉法人などが対象 - 外国人を雇用する者の諸手続きを行っている監理団体または登録支援機関
補助額
雲仙市内で就業する外国人雇用1人あたり月2,500円
※雲仙市内の事業所で就労する期間(2025年4月から2026年3月まで)に応じて支給。
※申請・受付後、年度内に新たに外国人を雇用した場合、再度、新たな外国人雇用分について支援金支給申請できます。
※1月の就業期間が15日以上の場合、1月とみなす。
※対象期間が1年間(2025年4月から2026年3月まで)の場合、外国人雇用1人あたり3万円(2,500円×12か月=30,000円)支給。
申請期間
2026年3月31日㈫まで
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人雇用対策事業補助金|雲仙市
雲仙市 外国人就労環境等整備補助金
外国人雇用促進と受け入れ環境整備のため、雲仙市内事業者による外国人の就労・生活環境整備や地域との交流イベント実施を支援する制度です。
補助対象者
以下の条件を満たす事業者が対象となります。
- 雲仙市内に事業所を有する個人事業主または法人。
(商工業者、農林漁業者、社会福祉法人等) - 雲仙市内事業所において外国人を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること。
- 申請日までに納期限が到来した雲仙市税(国保税含む)の滞納がないこと
※市内に転入または設立若しくは設置直後で雲仙市税が課税されていない場合、前住所地または本社等の所在地の市区町村税の滞納がないこと。
補助対象事業
- 就労・生活環境等整備事業
外国人の就労環境や生活環境等を整備するために取り組む事業(社内の掲示物・マニュアルの多言語化など) - 国際交流推進事業
地域住民との交流や文化・伝統行事の体験などを行うために取り組む事業(外国人による地域イベントへの参加など)
※ただし、国際交流推進事業の事業を実施する場合、就労・生活環境等整備事業の事業も併せて行う必要があります。
補助対象経費
以下の経費が補助対象となります。
- 需用費(消耗品費、材料費、印刷代など)
- 役務費(通信運搬に係る費用など)
- 委託料(外国語の就業規則作成等に係る費用など)
- 使用料、賃借料(会場、機材のレンタル・リース料など)
- 備品購入費(生活家電、自転車等の整備に係る費用など)
- 工事費 (外国人材の居住の新設またはリフォームに係る費用など)
補助要件
補助を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
- 2025年4月1日以降に新たに外国人を雇用し、前年度より外国人の雇用者数が増加していること。ただし、外国人を初めて雇用する場合は、この限りではない。
- 2025年4月1日以降に外国人を雇用し、雇用保険に加入させた日から1年以内に事業を実施しなければならない。
補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:1事業者あたり20万円
※国際交流推進事業の補助額は、就労・生活環境等整備事業の補助額の2分の1以内となります。
※補助金の交付決定日よりも前に事業着手(発注や契約)をした場合、補助金の対象にはなりません。
※申請受付は先着順で、予算額に達した時点で受付終了となります。
申請期限
2026年1月30日(金曜日)まで
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人就労環境等整備補助金|雲仙市
佐賀県
外国人日本語力向上支援事業費補助金
在住外国人にとって暮らしやすい・働きやすい環境を整備するため「佐賀県外国人日本語力向上支援事業費補助金」を創設。在住外国人(外国人労働者等)向けの日本語研修を実施する佐賀県内事業所などに対する支援を行うものです。
在住外国人の日本語力向上のため、県内事業者などが雇用する外国人の日本語力向上のために実施する研修に必要な経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
佐賀県内で外国人を雇用している事業者など(監理団体、登録支援機関含む)
補助対象事業
補助事業者が雇用する外国人向けに実施する日本語研修など
対象経費
日本語研修に係る経費(講師謝金・旅費、会場費、委託料、テキスト代など)
補助上限額(補助率)
20万円(補助率1/2)※交付額が予算額に達し次第受付を終了します。
申請期限
提出期限は、2026年1月30日(金)まで
詳細は以下をご確認ください。
▶ 令和7年度佐賀県外国人日本語力向上支援事業費補助金の募集を開始します|佐賀県
大分県
外国人福祉・介護人材受入支援事業費補助金(NEW!)
外国人介護人材を確保する観点から、海外現地での働きかけを強化し、海外現地の学校との連携を強化するなど、現地での人材確保に資する取組に対する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
補助対象者
- 大分県内で外国人福祉・介護人材を受け入れる(予定を含む)介護サービス事業所、または障害福祉サービス事業所等を運営している法人
- 大分県内で介護福祉士養成施設などを運営している法人
補助対象事業
- 送り出し国におけるマーケティング活動などの情報収集
- 外国人福祉・介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習などの事前調査などの実施
- 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
- 外国人福祉・介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関などとの関係構築・連携強化を図るための訪問活動などを行うとともに、必要となる宣材ツールの作成など
- 海外現地での説明会開催などの採用・広報活動
- 海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
- 日本の福祉・介護に関するPR、障害福祉施設および介護施設や介護福祉士養成施設などの情報提供などの広報活動
- 上記取組を実施するための宣材ツールの作成
- その他海外現地における外国人福祉・介護人材確保のための取組
補助対象経費
旅費、需用費、委託料、使用料および賃借料、役務費など
補助率・額
補助率:2/3以内
補助上限額:33万3000円/1法人 ※ただし16万6000円/1人を上限とする。
補助対象期間
交付決定を受けた日から2026年2月28日
申請期間
2025年12月5日(金)~2025年12月22日(月)まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶大分県外国人福祉・介護人材受入支援事業費補助金について|大分県
外国人介護福祉士合格者奨励事業補助金
大分県内の介護サービス事業所に勤務する外国人介護職員の定着を図るため、介護福祉士国家試験に合格し、引き続き県内の介護サービス事業所に勤務する外国人介護職員(外国人留学生などが県内の介護サービス事業所に就職する場合を含む)に奨励金を支給す る法人に対し補助する制度です。
対象者
社会福祉法人大分県社会福祉協議会の会員である介護サービス 事業所を運営する法人が対象。
補助対象事業
次に該当する外国人介護職員に奨励金を支給する法人に対し補助を行う。
ただし、外国人介護職員1人につき2回を支給限度とする。
- 自事業所に勤務する外国人介護職員が介護福祉士国家試験に合格した場合
- 介護福祉士国家試験に合格した外国人留学生などを採用した場合
- 介護福祉士資格を持つ外国人介護職員を採用した場合
- 上記①、②および③から継続して1年以上勤務した場合
補助金額
補助対象者が支給した奨励金の額とする。
ただし、対象事業①から④につき、各5万円を上限とする。
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護福祉士合格者奨励事業補助金 | 大分県内福祉事業所のための外国人スタッフ受入/定着サポート情報
外国人介護人材雇用インセンティブ補助金
大分県内の介護人材不足に対応し、質の高い外国人介護人材を確保することを目的に、外国人介護人材を雇用する際におけるイニシャルコストに対して補助することにより、県内介護サービス事業所における外国人介護人材のさらなる雇用のインセンティブを高めていく制度です。
補助対象者
2021年度以降に外国人介護人材を受け入れる予定である事業所を設置経営する法人または個人
補助対象経費
2021年度以降に外国人介護人材を雇用する場合に、雇用した外国人介護人材1人に要した下記経費が対象です。
なお、1事業所あたりの補助回数は1回限り、2人分までとなります。
ただし、「ふくふく認証」(おおいた働きやすくやりがいのある介護の職場認証制度)の認証事業者であり、新たな外国人を雇用することで外国人介護人材の人数が増える事業所は、年度毎、1人分まで補助対象となります。
- 監理団体など初回手数料
- 雇用する外国人介護人材の渡航費用
- 雇用する外国人介護人材の入国前費用(手続き、検診、保険等)
- 雇用する外国人介護人材の移動費用(例:福岡~大分)
- 雇用する外国人介護人材の居住場所準備にかかる経費(礼金、手数料)
※敷金は返還があるため対象外
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護人材雇用インセンティブ補助金の手続き|大分県
令和7年 外国人労働者等就業環境等整備促進補助金(終了)
大分県内で雇用される外国人技能実習生および特定技能外国人、およびインターンシップ生が働きやすい環境等を整備するために支援を行うものです。
補助対象者
県内企業等
・農業者、漁業者、林業者、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、常勤従業員の数が300人以下の医療法人もしくは社会福祉法人または特定非営利活動法人であること
・外国人を1人以上受け入れていること、または実績報告書提出までに新たに雇用する具体的な計画があること、就業場所が大分県内であること
・外国人労働者等の定着に積極的に取り組むことを確約し、かつ各種労働保険、社会保険等に加入させている者であること
・2025年12月26日までに、外国人のための就業環境・居住環境整備、外国人労働者等とのコミュニケーションの促進、技能習得などに投資を行うこと
補助対象事業
外国人のための就業環境・居住環境整備、外国人とのコミュニケーションの促進、技能習得などへの投資など。
補助対象経費
就業環境・居住環境整備に要する経費(生活用品・汎用品を除く)、外国人とのコミュニケーションの促進に関する経費、外国人のスキルアップ支援に要する経費、外国人を受け入れている他の事業者との合同交流会開催費など
補助金額・率
- 通常コース500,000円 補助率1/2以内
- 賃上げコース1,000,000円 補助率2/3以内
※ 賃上げコースは、全従業員に支払った賃金(残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与および役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)を、2025年4月1日~2025年12月26日の間に1.5%以上引き上げ、交付申請日以降2025年12月26日までに支払が完了していることが条件となります。
申請期間
2025年4月1日(火)~2025年10月31日(金)17時11月28日㈮17時まで
※ 予算の上限に達し次第、申請受付を締め切ります。
▶ 令和7年度大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金について|大分県中小企業団体中央会
熊本県
人吉市 介護職員初任者研修受講費助成金
介護の現場で働く人を応援するために、下記の研修を受講した方に対して研修受講費の一部を助成する制度です。
対象者
介護職員初任者研修を修了した方のうち、次に掲げる要件をすべて満たす方
- 人吉市内の介護事業所で勤務している方
- 研修終了日の翌日から起算して1年以内の方
- 3カ月以上勤務し、現在も勤務している方
対象経費
介護職員初任者研修の受講費および教材費など(分割払いに伴う手数料などは含みません)
助成額
対象経費から教育訓練給付金および他の助成金を差し引いた額。(上限額:6万円)
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶介護の現場で働く人を応援します!|人吉市
令和6年度 外国人介護人材住居借上支援事業費補助金(終了)
熊本県では、外国人介護人材の確保を目的に、介護保険施設等を運営する法人が、雇用する外国人介護人材に対し住居を借り上げる際に、借り上げにかかる経費の一部を支援します。
補助対象者
県内に所在する介護保険法(平成9年法律123号)に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者であって、運営する介護保険施設等で受け入れる外国人介護人材用の住居を借り上げ、居住させている者。
対象の外国人(在留資格)
「特定活動(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者に限る。)、「介護」、「技能実習」又は「特定技能1号」の在留資格により、介護職として受け入れる外国人。
対象経費
外国人介護人材を雇用する際に、熊本県内の介護サービス事業者が借り上げる住居の家賃および共益費(管理費)
※補助対象住居の家賃等に光熱水費やインターネット回線使用料等が含まれる場合は、それらを除いた額を対象経費とする。
※敷金、礼金、更新料は補助対象外。
補助基準額
- 補助基準額
1戸あたりの月額から居住者負担額および他の補助金制度による収入を引いた額の1/2以内(15,000円を上限)。
なお、1戸に複数人で入居する場合は、補助対象経費の合計額を入居人数で除した額から入居者毎の居住者負担額および他の補助金制度による収入を引いた額の1/2以内(15,000円を上限)。 - 補助限度額
補助金の交付限度額は、1施設等につき200,000円。
補助対象期間
当該年度の4月1日から3月31日までの期間のうち、雇用を開始しかつ補助対象住居へ入居した日から、雇用終了等により補助対象住居から退去した日まで。
申請期間
2024年12月5日(木)~2025年1月10日(金)
※予算の執行状況によっては、追加の募集を行う場合があります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶令和6年度(2024年度)熊本県外国人介護人材住居借上支援事業費補助金を募集します|熊本県
宮崎県
外国人材定着促進支援事業費補助金
中長期的に宮崎県の産業を支える外国人の定着促進を図るため、宮崎県内の企業などが受け入れている外国人のキャリア形成支援に資する取組などに要する経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
宮崎県内に本社または主たる事業所を有しており、県内の事業所において外国人を受け入れている以下の要件を満たす企業など
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者、または特別徴収を開始することを誓約した者。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、または破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始、または民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
- 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
補助対象事業・補助率
| 補助対象事業 | 補助率 |
|---|---|
| ①研修など(日本語講座やビジネススキル講座など)に係る費用(試験などの資格の認定等が受けられるものを除く) ・外部講師を招聘する場合講師謝礼などの報償費、講師旅費などの旅費、研修に必要な消耗品、共用の教材を購入した場合の教材購入費、会場使用料などの使用料及び賃借料等 ・外部で開催される研修や勉強会に参加させる場合:企業負担の受講料(個人の負担を求めない場合に限る)、レンタカー借上料、公共交通機関を利用したときの旅費、高速道路利用料金などの交通費など ・オンライン受講させる場合:企業負担の受講料(個人の負担を求めない場合に限る)など ・社員自らの学習を支援する場合、共用の教材を購入した場合:教材購入費など ②在留資格の申請業務に係る費用(在留資格の変更や在留期間の更新に係る法定手数料は除く) 登録支援機関などへの委託料のうち在留資格の申請業務に係る費用、行政書士などへの報償費など | 2分の1以内 (補助額の上限額を250,000円とし、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額、または上限額を比較して、いずれか少ない額を補助額とする。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。) |
補助対象期間
交付決定日から2026年2月28日(土)まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶【7月16日Q&A更新】宮崎県外国人材定着促進支援事業費補助金の募集について|宮崎県
令和7年度 外国人介護人材住居確保支援事業(終了)
外国人介護人材を受け入れる介護事業所が外国人介護職員の住居を確保する経費を補助する制度です。
補助対象事業者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 所轄庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う県内の施設または事業所を運営する法人であること
- 県税に未納がないこと
- 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団委員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)もしくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)でないこと、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと
補助対象経費
1.介護施設等が外国人介護人材用の住居を借り上げる場合に必要な費用
賃借料、共益費(管理費)が対象です。
雇⽤開始後1年以内の外国人介護人材に係る費用が対象です。
2.自法人所有の寮の建築、改修にかかる工事費
申請年度内に雇用開始する外国人介護職員が居住する場合が対象となります。
対象となる外国人
- 特定活動(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者に限る)の在留資格を持つ外国人
- 「介護」、「技能実習」または「特定技能1号」の在留資格により、介護職として受け入れる外国人
補助率および補助額
| 補助率 | 補助限度額 | 計算式(1,000円未満切り捨て) |
| 3分の2以内 | 20万円/1施設当たり | (補助対象経費)×3分の2=(補助額) |
※全ての申請を受け付けた後に、交付決定額が正式に通知されます。
申請期限
2025年9月30日(火)まで
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度外国人介護人材住居確保支援事業|宮崎県
宮崎市 外国人材日本語学習支援事業補助金
外国人の定着促進を図るため、宮崎市内の事業者自らが雇用する外国人に行う日本語学習支援に対し、経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
宮崎市内に事業所を有する法人または個人
補助対象事業
補助対象事業者が宮崎市内の事業所で就労させている外国人を対象に実施する、日本語教師による日本語講座などで、次の要件を全て満たすものが対象です。
- 外国人の語学レベルに合わせた内容で、総受講時間が20時間以上確保されていること
- 補助金の交付決定以降に実施する事業であること
- 外国人材の住民登録地および就労場所が宮崎市内であること
- 入国後講習(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第1号第7号に規定する入国後講習をいう。)として実施するものでないこと
- 補助対象事業者が補助対象経費を負担するものであること
補助対象経費
以下の経費などが対象となります。
- 講師への謝金および旅費
- 日本語学習支援の外部委託料
- 会場借上料
- 日本語講座等の受講料
補助額
補助率:補助対象経費の2分の1
補助額:1事業者あたり8万円まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶宮崎市外国人材日本語学習支援事業補助金|宮崎市
宮崎市 特定技能人材雇用促進事業補助金
人材不足解消と経済活性化を目的として、宮崎市内で新たに特定技能人材を雇用する事業者に対し、雇用に要する経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
宮崎市内に事業所を有する法人または個人で、過去3年以内に特定技能外国人を就労させた実績がない事業者
補助対象事業
以下の要件をすべて満たす事業を補助の対象とします。
- 特定技能外国人の雇用契約締結日が2025年4月1日以降であること
- 就労開始日から1年以上継続して就労させる見込みがあること
- 特定技能外国人の住民登録地および就労場所が宮崎市内であること
- 補助対象事業者が補助対象経費を負担するものであること
- 補助対象事業者による直接雇用であること
- 補助対象事業者内における技能実習から特定技能への移行に伴う雇用でないこと
補助対象経費
以下の経費などが対象となります。
- 登録支援機関などに支払う初期費用および紹介手数料
- 在留資格の申請に要する費用
- 日本への渡航費および国内移動費用
- 住居借上げの初期費用など住居環境整備費用
補助額
補助率:補助対象経費の2分の1
補助額:特定技能外国人1名につき上限15万円で、1事業者あたり2名まで申請可能
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶宮崎市特定技能人材雇用促進事業補助金|宮崎市
宮崎市 高度ICT技術者雇用促進事業[エンジニア採用支援制度]
「宮崎市 高度ICT技術者雇用促進事業(エンジニア採用支援制度)」では、宮崎大学と、JICA、宮崎市の三者が連携し、人手不足に悩む日本の企業と働き口の少ないバングラデシュのIT人材をつなぐための取り組みを実施しています。この事業の目的は、日本企業で働くバングラデシュIT技術者の育成です。
宮崎市と大学等の連携プロジェクト
このプロジェクトの特徴は、宮崎市だけではなく、JICAや大学も協力していることです。三者の連携により、宮崎市内の企業にインターン生としてバングラデシュの受講生を送り出しています。
バングラデシュで培ったIT技術を土台に、JICAが日本語教育、日本のビジネスマナーなど(一部にIT関連の講義も含む)のトレーニングを実施し、宮崎大学は留学生としてバングラデシュ人を受け入れ、キャリア教育やインターンシップを行うという仕組みです。
選定実施方法と金額
公募型プロポーザルにより、委託者を決定します。審査は書面により行われます(必要に応じてヒアリングを実施)。審査基準は、事業に内容にかなりの重きが置かれています(100点中50点)。事業の目的や背景の解釈と独創性に30点分の配点があります。
鹿児島県
離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業
人口減少や高齢化が進んでいる離島や中山間地域等に所在する介護サービス事業所・施設などが、介護人材確保を目的に行う地域外からの就職促進や地域外での採用活動・介護従事者の資質向上の推進の取組に係る経費の一部を支援する制度です。
補助対象者
介護保険法に基づく指定介護サービス事業及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームを運営する法人のうち、以下の対象地域に所在する施設・事業所
<対象地域>
対象となる離島・中山間地域は、鹿児島県内の市町村のうち下記のいずれかに該当する地域
- 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
- 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
- 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
補助対象事業
- 地域外からの就職促進支援
介護サービス事業所・施設等の所在する離島・中山間地域以外からの転居に伴い要した費用および短期間の就労に要した旅費
外国人労働者の就職についても対象とする。 - 地域外での採用活動支援
介護サービス事業所・施設等の所在する対象地域外での採用活動に係る経費 - 介護従事者の資質向上支援
介護人材の確保及び育成に資するための研修受講に係る経費
補助率・額
一事業所当たり上限80万円とする。(補助率:対象経費の2分の1)
※消費税および地方消費税を含む。
※「地域外からの就職促進支援」に係る経費については新規雇用者1人当たり上限20万円とする。
申請期日
2026年1月30日㈮必着
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶【募集開始】令和7年度離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業の募集について|鹿児島県
農業分野特定技能活用促進事業
鹿児島県における特定技能外国人の活用促進を図ることを目的とします。派遣形態の特定技能外国人を初めて雇用し、その活用にモデル的に取り組む農業者などを支援する制度です。
補助対象者
以下の条件をすべて満たすものが対象となります。
- 認定農業者または農業法人、農業協同組合など
- 鹿児島県内に事業所を置く者
- 鹿児島県内の事業所において、派遣特定技能を初めて雇用する者で、具体的な雇用計画(派遣会社との雇用契約期間が2か月以上)があること。
- 明確な会計経理を実施していること、または実施できると認められること。
補助対象事業
(1)派遣特定技能の前任地(国内)からの円滑な移動に資する取り組み
派遣特定技能を受け入れる際に事業実施主体が負担する派遣特定技能の前任地(国内)からの移動費(旅費)
(2)派遣特定技能の住居の確保または整備に資する取り組み
住居の確保(住居等の賃借料)
住居の整備(住居の修繕に要する費用)
ただし、1の取組は必須となります。
補助額
事業実施に要する経費の2分の1以内(上限20万円の定額助成となります。)
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶農業分野における派遣形態の特定技能外国人を初めて雇用し,その活用に取り組む農業者等を支援します。(令和7年度農業分野特定技能活用促進事業)|鹿児島県
令和7年度外国人介護人材受入施設環境整備事業
鹿児島県内介護施設における外国人が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、介護分野における技能実習生や特定技能1号労働者を受け入れる介護施設などの受け入れ環境整備に係る取組に必要な経費の一部を助成する制度です。
補助対象者
鹿児島県内に所在する介護保険法上の介護事業を行い、外国人介護職員(経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者を除く)を受け入れる施設が対象です。
補助対象事業
2025年4月1日(火)から2026年3月31日(月)までの間に実施する事業で、以下の条件を満たすもの。
- 補助金交付申請後に実施する事業の経費が対象となります。
- 事業の対象となる外国人は,2026年3月31日(月)までに入国予定であること。
- 経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者を対象とした事業は除きます。
補助対象経費
- 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取り組み
例:外国人介護職員を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入
外部講習などへの参加
日本語講師による教育に必要な経費など - 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取り組み
例:多言語翻訳機の購入またはリースに必要な経費
介護業務マニュアルの翻訳に必要な経費など - 外国人介護職員の生活支援に必要な取組
例:孤立防止やホームシックなど、メンタルケアに必要な経費
地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催などに必要な経費
補助額
基準額30万円を上限として、その3分の2が補助されます。
申請期限
2026年1月31日(木)午後5時まで
※期間内であっても予算の上限に達し次第、応募を締め切ります。
詳細につきましては以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度外国人介護人材受入施設環境整備事業|鹿児島県
西之表市 外国人介護人材確保補助金
介護人材の確保のため、介護事業所が外国人介護人材を雇用するための経費を支援する制度です。
補助対象者
介護保険法第8条に規定する介護サービス事業所を西之表市内に有する法人
補助対象となる外国人
EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉候補者、技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)および在留資格「特定技能1号」を所持する外国人で、かつ
西之表市に住所を有する方(就労時までに転入予定を含む)
補助対象経費
人材紹介業者から紹介を受け、技能実習生受入費用など(初期費用・入国前費用・入国後費用・実習開始後費用)または人材紹介手数料および支援委託手数料で、補助対象となる外国人の雇用に係る費用のうち、西之表市内の事業所に就労するまでに生じる経費で、補助対象者が負担したもの。
※国や県が行う補助事業と重複している場合は対象外または重複分を除いた経費を対象とします。
※2025年度に雇用を開始した外国人材分が対象となります。
補助額
外国人受け入れ1人あたり補助対象経費の2分の1、25万円まで
1法人当たり100万円が上限(千円未満は切り捨て)
詳細については以下のサイトよりご確認ください。
▶人材確保について|西之表市
中種子町 外国人介護・福祉人材確保補助金
介護・福祉人材の確保のため、介護事業所などが外国人介護人材を雇用するための経費を支援する制度です。
補助対象者
介護保険法第8条に規定する介護サービス事業所を中種子町内に有する法人
補助対象となる外国人
以下の在留資格を持ち、中種子町に住所を有する外国人(就労時までに転入予定を含む)
- EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
- 技能実習生
- 特定技能外国人
補助対象経費
人材紹介業者から外国人材の紹介を受け、技能実習生受け入れ費用など(初期費用・入国前費用・入国後費用・実習開始後費用)、または人材紹介手数料および支援委託手数料で、補助対象となる外国人の雇用に係る費用のうち、中種子町内事業所に就労するまでに生じる経費で、補助対象者が負担したもの
※国や県が行う補助事業と重複している場合は、その分を除いた額が対象となります。
※今年度雇用を開始した外国人材分が対象となります。例えば、2024年度から雇用のための事務作業などを開始し、その人材を2025年度に雇用した場合、2024年度に支出した経費を対象とすることができます。
補助額
経費の2分の1、最大25万円/外国人1人
1法人あたり100万円が上限
申請期限
2026年3月16日(月)まで
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶外国人介護・福祉人材確保補助金|中種子町
令和6年度 外国人材が安心して働ける「かごしま企業」助成事業(終了)
鹿児島県内の外国人の受け入れ先の企業や監理団体等が実施する、外国人の安定的な受け入れや定着に向けた取組を支援するものです。
応募対象
実習実施者(受入れ先の企業等)、監理団体、業界団体等であって、一定の要件を満たす団体
要件の詳細はHPをご確認ください。
対象事業
- 就業規則,業務マニュアルや社内掲示物の多言語化など、外国人の定着に繋がる取り組み
- 外国人の日本語能力の向上に繋がる取り組み
- 外国人材が日本文化や県内の歴史・自然等を体験する取り組み
- 外国人材と地域との交流を図る取り組み
- 業界団体が構成員に対し行う、外国人の安定的な受け入れや定着に向けた取り組み
- その他、当事業の趣旨に即した取り組み
次のいずれかに該当する事業については対象外
- 同一事業の目的で、他の補助金や委託費等の交付を受ける事業
- 技能実習生の受けれ時に実施する講習(入国後の法定講習)
- 外国人の出席がない事業(ただし上記1および5の事業についてはこの限りではありません。)
補助金額
外国人5人以上……16万円(詳細別途有、HP要確認)
外国人5人未満……8万円(詳細別途有、HP
要確認)
申し込み締め切り
2024年11月29日
※予算の上限に達した場合は,応募期間内でも募集を締め切ります。
詳細は以下からご覧ください。
▶外国人材の安定的な受入れや定着に向けた取組を支援します!(令和5年度外国人材が安心して働ける「かごしま企業」助成事業)|鹿児島県
かごしま多文化共生社会推進事業補助金
鹿児島県において、多文化共存社会の実現のために、自治会等が実施する在留外国人が住みやすく、また、在留外国人と地域住民との交流を促進する取り組みなどを支援するものです。
対象
自治会(地縁による団体)、特定非営利活動法人、各国友好団体などであって、次に掲げるすべての要件を満たす団体。
- 県内に主たる事務所、または活動の拠点を有する団体であること。
- 一定の規約を有し、かつ、代表者が明らかであること。
- 明確な会計経理を実施していること、または実施できると認められること。
- 当該年度内に事業が完遂できると認められること。
次のいずれにも該当しないこと。
- 宗教活動や政治活動を目的とする団体
- 特定の公職者(候補者含む)または政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
- 暴力団、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する団体
対象事業
在留外国人が住みやすく、また、在留外国人と地域住民の交流を促進する以下のような取り組みを行う事業。
- 在留外国人と地域住民との交流を促進する取り組み
- 在留外国人が日本文化や県内の歴史・自然などを体験する取り組み
- 在留外国人の日本語能力の向上に繋がる取り組み
- その他、当事業の趣旨に即した取り組み
※なお、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。
- 同一事業で、他の補助金や委託費などの交付を受ける事業
- 外国人の受入れ先の企業や監理団体が実施する事業
- 在留外国人が参加しない事業
補助額
上限10万円
申請期限
2025年5月19日(月)~2026年1月30日(金)※当日消印有効
予算の上限に達した場合は,応募期間内でも募集を締め切ります。
詳細は以下のサイトでご確認ください。
▶在留外国人と地域住民との交流を促進する取組等を支援します!(令和7年度かごしま多文化交流共生社会推進事業補助金)|鹿児島県
沖縄県
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業
訪問介護サービス事業所を対象に、人材確保・経営改善のための費用を補助する制度です。
補助対象事業者
沖縄県内において訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所および夜間対応型訪問介護事業所を運営する法人など
①研修体制の構築支援に関する取組に対する補助
ホームヘルパー希望者の裾野を拡大し、経験年数の短いホームヘルパーでも安心して働き続けられるよう、事業所が行うホームヘルパーや介護職員などの資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費などを補助する。
【対象経費の例】
- 介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成、見直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費用
- 介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する費用
【補助上限】
1事業所あたり10万円
②ホームヘルパー同行支援に関する取組に対する補助
事業所における経験年数の長いホームヘルパーの技術を着実に継承するため、当該ホームヘルパーが、一定期間、経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のない介護職員などに同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費を補助する。
【同行支援の対象者】
- 訪問介護職員として勤務した経験年数が1年未満の者
- 他の事業所等で訪問介護職員として経験があるが、1年以上のブランクが空いている場合又は当該事業所に勤務して半年を超えていない場合
- 訪問介護職員として勤務する外国人職員
【補助額】
| 事業所が所在する地域 | 補助基準額 |
|---|---|
| 中山間地域等・離島地域に事業所が所在する場合 | 30分未満の同行支援1回につき 3,500円 |
| 30分以上の同行支援1回につき 5,000円 | |
| 中山間地域等・離島地域以外に事業所が所在する場合 | 30分未満の同行支援1回につき 2,500円 |
| 30分以上の同行支援1回につき 4,000円 |
【補助上限】
同行支援の対象者1人につき30回まで
③経営改善に関する取り組みに対する補助
事業所が経営基盤の強化および経営状況の改善、もしくは、各種加算の新規取得などを目的とした社会保険労務士などの専門家への委託や事務作業を行うための臨時職員を雇用するなどの取組に要する経費を補助する。
【対象経費の例】
- 経営基盤の強化および経営状況の改善、もしくは、各種加算の新規取得支援などを目的とした社会保険労務士などの専門家への委託や相談などに要する費用
- 事務作業を行うため、新たに臨時職員を雇用するために要する費用
【補助上限】
1事業所あたり40万円
④介護人材・利用者確保に関する取組に対する補助
事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修や広報宣材(リーフレット、チラシなど)の作成・印刷などの取組に要する経費を補助する。
【対象経費の例】
- 介護人材や利用者確保のために行うホームページの開設・改修に要する費用
- 介護人材や利用者確保のために行う広報宣材(リーフレット、チラシなど)の作成・印刷などの広報に要する費用
- 新聞などへのチラシの折込みに要する費用
【補助上限】
1事業所あたり30万円
補助額
上記の①~④の取り組みを組み合わせて、1事業所当たり最大40万円
申請期間
2025年11月6日㈭~2025年12月26日㈮
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年度訪問介護等サービス提供体制確保支援事業|沖縄県
外国人介護人材受入施設等環境整備事業【期間延長】
外国人介護人材の確保・育成を支援するため、介護施設などの取り組みにかかる経費の一部を補助するものです。
対象事業者
沖縄県内の介護保険法に基づく介護サービス事業所などを運営する法人などのうち、外国人介護人材を受け入れた介護施設などを有する法人
対象となる在留資格
- 特定技能1号(介護)
- 技能実習(介護)
※採用年数は問いませんが、住居の借上げ費用は採用初年度のみ
補助メニュー
以下の(1)~(3)のメニューがあります。(それぞれの詳細な内容については、県実施要綱を確認すること。)
(1)外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組
(ア) 外国人介護職員用の介護業務マニュアルの作成および翻訳に必要な経費
(イ) 多言語翻訳機の購入又はリースに必要な経費
(ウ) 外国人介護職員の日本語学習の支援(日本語講師による教育等)に必要な経費
(エ) 外国人介護職員受入れ施設等の職員が異文化理解を図るための教育・研修を受講又は実施するために必要な経費
(オ) コミュニケーションの促進に資するような研修の受講経費 など
(2)外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組
(ア) 外国人介護職員を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習の受講、日本語講師による教育に必要な経費 など
(3)外国人介護職員の生活支援に必要な取組
(ア) 孤立防止やホームシック等メンタルヘルスケアに必要な経費
(イ) 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等に必要な経費
(ウ) 雇用を開始した初年度に限り、外国人介護職員にかかる住居費
対象期間
交付決定の時期にかかわらず2025年4月1日から2026年3月31日まで
※ただし、上記期間に取組み(見積書や契約締結、受講など)、支出したものが対象です。)
申請期限
受付期間:2025年6月9日(月)~2025年11月28日(金) 12月26日(金)※予算がなくなり次第終了
詳細は以下をご確認ください。
▶ 令和7年度外国人介護人材受入施設等環境整備事業|沖縄県
浦添市 外国人人材受入れ支援事業補助金(終了)
外国人の受け入れをおこなっている浦添市内介護サービス事業所・法人に対し、負担となる費用の一部補助する制度です。
補助対象者
補助を受けるには2020年4月以降に対象となる外国人と雇用契約を結び、かつ以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 浦添市内の施設または事業所を持つ者
- 市税、県税および国税を滞納していない者
- 浦添市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団もしくは同条第2号に規定する暴力団員に該当する者が属する法人、またはそれらの暴力団もしくは暴力団員と密接な関係のある法人に該当しない者
- その他市長が適当と認める者
補助対象となる外国人
以下に該当する外国人が補助対象となります。
- 外国人技能実習生
- 特定技能外国人
- 特定活動外国人
- 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
- 在留資格「介護」を持つ外国人
補助対象経費
外国人介護職員受け入れに対して、直接必要となる費用(人件費、諸謝金、旅費、需用費(食糧費を除く)、役務費、使用料、賃借料および委託料)
補助額
補助金は1会計年度につき外国人介護職員1人あたり60,000円を上限とする。
※補助金の支給対象となる期間は、外国人の受け入れを行う期間とし、外国人介護職員1人あたり3会計年度を上限となります。
※外国人介護職員または受け入れ事業所が、国、県または民間団体などから同様の経費について補助金など(沖縄県地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金を除く)の交付を受けている、または受けることを予定している場合は、補助の対象外となります。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
▶浦添市外国人人材受入れ支援事業補助金について【市内介護事業所向け】|浦添市









