特定技能「自動車運送業」をわかりやすく解説【追加分野】

執筆者:

行政書士/近藤環

2019年4月、日本政府は人材不足に悩む分野において、外国人材を対象に新たな在留資格である「特定技能」を設けました。少子高齢化により深刻化する労働力不足を解消するため、一定の技能と専門性を持った外国人材を即戦力として雇用する制度です。

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れられる分野は、これまで12分野のみでしたが、2024年3月の閣議決定により、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が新たに追加されました。今回は、新たに追加されることが決定した分野のうち、「自動車運送業」分野について、特定技能外国人を採用する方法や要件などを解説します。

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特定技能「自動車運送業」とは?

自動車運送業界では、業務の特性上労働時間が長く、さらにドライバーの高齢化や人手不足が深刻な問題となっています。
この問題を改善するために、働き方改革関連法に基づき、時間外労働の制限が設けられました。

一方で、インターネットを利用した買い物(EC)の需要は増加しており、その影響で物流業界の人手不足はさらに悪化すると予想されています。
実際、令和4年度の自動車運送業界の求人倍率は2.61倍で、5年後には約28万8,000人もの人手不足が発生する見込みです。
そのうち、トラック運送業では約20万人、タクシー運送業で約6万7,000人、バス運送業で約2万2,000人が不足するとされています。

このような人手不足を解消するために、在留資格「特定技能」においてトラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3つの業種で、外国人労働者の受け入れが可能になりました。対象となる分野は『自動車運送業分野』といいます。

なお、雇用形態は直接雇用のフルタイムに限られています。派遣は認められないので、注意しましょう。

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自動車運送業で可能な業務

特定技能「自動車運送業」分野で受入れ可能な業種は、トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3業種です。

特定技能の在留資格で受け入れる外国人ドライバーには、事業用自動車の運転と、それに付随する業務全般に従事させることが可能です。「付随する業務」については、その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常、業務として行う内容であれば、外国人ドライバーも行うことができます。

【従事可能な業務】

◆ 事業用自動車の運転
◆ 上記に付随する業務全般

トラック運送業

運行管理者の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行の前後点検、安全な運行、乗務記録の作成、荷崩れを防止する貨物の積付け等。

◆ 主な業務:運行業務、荷役業

タクシー運送業

運行管理者の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行の前後点検、安全な運行、乗務記録の作成、乗客対応等。

◆ 主な業務:運行業務、接偶業務

バス運送業

運行管理者の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業または特定旅客自動車運送事業における運行の前後点検、安全な運行、乗務記録の作成、乗客対応等。

◆ 主な業務:運行業務、接偶業務

自動車運送業の申請要件

特定技能「自動車運送業」分野で外国人材を採用するためには、申請人(外国人本人)の要件と受入れ企業の要件の両方を満たす必要があります。

申請人(外国人本人)の要件

特定技能「自動車運送業」分野の在留資格申請の主な要件は以下の通りです。

  • 技能水準:従事する業務に必要な知識または技能を有していること
  • 日本語能力:日本での生活に必要な日本語能力及び従事する業務に必要な日本語能力を有していること

詳しくは、このあと「技能水準-自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格する」「日本語能力-日本語試験に合格する」で解説します。
また、トラック、タクシー、バスの3区分それぞれに求められる別の要件もあります。

トラック運送業の場合:第一種運転免許を有していること

各都道府県公安委員会が行う第一種運転免許試験を受験し、第一種運転免許の取得が必要です。

バズ運送業・タクシー運送業の場合:第二種運転免許を有していること

各都道府県公安委員会が行う第二種運転免許試験を受験し、第二種運転免許の取得が必要です。

受入れ企業の要件

自動車運送業分野で外国人材を受け入れるためには、受入れ企業側の要件も満たす必要があります。受入れ企業の運行管理が不適切だと事故が起こる危険があり、また、運転手の労務管理がしっかり行われていないと過重労働になってしまう可能性があります。

そのため、自動車運送業分野特有の要件が設けられています。

  • 道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」であること
  • 「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けていること またまたは安全性優良事業所(Gマーク)を保有していること
  • 日本標準産業分類「43道路旅客運送業」またまたは「44道路貨物運送業」のいずれかに該当すること
  • 自動車運送業分野 特定技能協議会に加入すること
  • 「新任運転者研修」を実施すること(タクシー・バスの場合)
    ※トラックについては、国土交通省告示により「初任運転者研修」の実施が求められます。

運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)の認証取得

受入れ企業は、一般財団法人日本海事協会が実施する「働きやすい職場認証制度」の認証を受ける必要があります。

「働きやすい職場認証制度」とは、職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取り組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。

①法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の健康、④安心・安定、⑤多様な人材の確保・育成、⑥自主性・先進性等の6分野について、基本的な取組要件を満たせば、認証を取得することができます。また、運送事業許可取得後 3 年以上経過していることが必要です。

申請受付期間が決められているため、事前に申請スケジュールを確認しましょう。
参考として、2024年度の申請スケジュールは4月16日~5月31日と、7月1日~9月15日でした。
また、認証は有効期限があるため、定期的な更新が必要です。

安全性優良事業所(Gマーク)の保有

トラック事業者は「働きやすい職場認証制度」の代わりに「Gマーク制度」の認証取得でも要件を満たすことが可能です。

「Gマーク制度」とは、輸送の安全確保に積極的に取り組んでいる事業所を認定する制度です。

①安全性に対する法令の遵守状況、②事故や違反の状況、③安全性に対する取組の積極性について、認定要件をクリアすれば、安全性優良事業所として認定を受けられます。
また、運送事業許可取得後 3 年以上経過していることに加え、「配置する事業用自動車の数が5台以上等」の要件もあります。

「Gマーク制度」の認証は事業所単位での取得ですが、同法人内であれば、外国人を受け入れる事業所以外で保有している場合も可能です。Gマークの申請は年に1回(7月)しかできないため、申請のタイミングを逃さないように注意が必要です。また、こちらも有効期限があるため、定期的な更新が必要です。

協議会への入会

自動車運送業分野で外国人材を受け入れるためには、「自動車運送業分野特定技能協議会」に加入することも必要です。
加入は、在留資格申請前までに必要です。
※自動車運送業分野特定技能協議会の設置時期については、現時点では未定です。設置された場合、法務省出入国在留管理庁のホームページにて公表されます。

自動車運送業分野特定技能1号評価試験について

外国人が特定技能「自動車運送業」分野で働くためには、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

この試験は、2024年12月4日から申請受付を開始。
試験の実施形式は2つの方法(出張方式・CBT方式)がありますが、先行して2024年12月16日から出張方式での試験が開始しました。

試験の概要は以下の通りです。

①自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)

試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:学科試験及び実技試験
試験形式:以下の2つの方法により実施

  1. 出張方式:申請人(法人)が希望する会場でペーパーテストを実施
  2. CBT方式:テストセンターにてコンピュータを使用して実施

受験料:〔国内の場合〕5,000 円(税抜)、〔海外の場合〕37⽶ドル
合格証明書発行手数料:14,000 円(税抜)
その他費用:出張試験の実施の場合、受験料に加え、申請者負担の出張費用(試験監督者1名分の旅費及び宿泊費)が発生します。
出題内容:運行業務・荷役業務等に関する内容

② 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)

試験言語:日本語(第二種運転免許の学科試験に準拠した内容については現地語を併記)
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:学科試験及び実技試験
試験形式:以下の2つの方法により実施

  1. 出張方式:申請人(法人)が希望する会場でペーパーテストを実施
  2. CBT方式:テストセンターにてコンピュータを使用して実施

受験料:〔国内の場合〕5,000 円(税抜)、〔海外の場合〕37⽶ドル
合格証明書発行手数料:14,000 円(税抜)
その他費用:出張試験の実施の場合、受験料に加え、申請者負担の出張費用(試験監督者1名分の旅費及び宿泊費)が発生します。
出題内容:運行業務・接遇業務等に関する内容

③自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)

試験言語:日本語(第二種運転免許の学科試験に準拠した内容については現地語を併記)
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:学科試験及び実技試験
試験形式:以下の2つの方法により実施

  1. 出張方式:申請人(法人)が希望する会場でペーパーテストを実施
  2. CBT方式:テストセンターにてコンピュータを使用して実施

受験料:〔国内の場合〕5,000 円(税抜)、〔海外の場合〕37⽶ドル
合格証明書発行手数料:14,000 円(税抜)
その他費用:出張試験の実施の場合、受験料に加え、申請者負担の出張費用(試験監督者1名分の旅費及び宿泊費)が発生します。
出題内容:運行業務・接遇業務等に関する内容

日本語試験について

外国人が特定技能「自動車運送業」分野で働くためには、前述の通り、十分な日本語能力が求められます。日本での生活や業務上必要な日本語能力の確認のため、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

ただし、技能実習2号を良好に修了した方は、トラック分野についてのみ上記の日本語試験が免除できます。
日本語試験の免除は、他の分野で技能実習2号を良好に修了した方も対象となります。

日本語能力試験(JLPT)

トラックドライバーとして働くためには日本語能力試験(JLPT)のN4レベルの合格、タクシードライバーまたはバスドライバーとして働くためにはN3レベルの合格が必要です。業種によって必要なレベルが違うので、注意しましょう。

JLPTのレベルはN1からN5までの5つのレベルがあり、もっとも難易度が高いのはN1でもっとも簡単に合格できるのはN5です。
N4認定の目安は、「基本的な日本語を理解することができる」こと、N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」こととされています。

▼日本語能力試験についてもっと詳しく知る!

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

トラック運送業の場合は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)も利用可能です。
このテストはレベル区分がなく、総合得点が判定基準点以上(250満点中200点以上)であれば、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」があると判定され、合格となります。

日本国内の試験会場では連日のように試験が開催されており、受験のチャンスが多くあります。
試験の詳しい開催日程などの情報は、以下から確認できます。参考にご覧ください。

▶参考:開催日程|国際交流基金日本語基礎テスト

運転免許の取得方法

特定技能1号(自動車運送業分野)を申請するために必要な日本の運転免許証と、業務を行うために必要な免許について見ていきます。日本の自動車運転免許を持っていない場合は、以下の方法で取得します。

  1. 日本の自動車教習所で教習を受けて運転免許を取得する
  2. 日本の運転免許センターで外免切替手続きを行い日本の運転免許を取得する

①日本の自動車教習所で教習を受けて運転免許を取得する場合

トラックの場合

教習所などに通い、従事する業務にあわせて第一種普通または準中型、中型、大型特殊免許の試験を受験して取得します。
大型免許を取得したい場合は、21歳以上、運転経験が3年以上の状態で、大型一種免許試験に合格すれば取得できます(在留資格の申請は大型免許を取得する前に申請可能です)

タクシーの場合

教習所などに通い、第一種免許を取得します。そこから通算3年以上が経過し、第二種運転免許の試験に合格すれば、第二種免許を取得できます。

バスの場合

教習所などに通い、第一種免許を取得します。バス(乗車定員30人以上の路線バスや観光バスなど)の場合は大型二種免許が必要です。21歳以上で運転経験が3年以上の状態で、大型二種運許試験を受けて合格すれば、取得できます。

外国語受験も可能

2024年6月から、運転免許の学科試験が20言語から選択可能になりました。
これは、タクシー・バスの運転手に必要な第二種運転免許の学科試験や、外国免許を切り替える際に行う知識確認問題にも対応しています。

対応可能な外国語は下記の通りです。

英語、中国語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、ペルシャ語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、タガログ語、インドネシア語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語、ヒンディー語

各免許種別・受験する言語によって、受験可能日や受験会場(各運転免許試験場)が異なりますので、詳細は以下から確認できます。参考にご覧ください。

外国語により受験できる学科試験について

受験資格特例教習

【トラックの場合】

大型・中型の第一種運転免許を取得するためには、受験資格として、大型の場合は年齢21歳以上かつ普通免許等の保有期間が3年以上、中型の場合は年齢20歳以上かつ普通免許等の保有期間が2年以上必要ですが、受験資格特例教習を受講することで、受験資格要件を「19歳以上・普通免許等保有1年以上」に引き下げることができます。
受験資格特例教習では、学科及び技能教習を計36時限受け、教習を修了した場合は修了証明書が交付されます。

<受験資格特例教習の受講>
受験資格要件:[大型]21歳以上・普通免許等の保有期間が3年以上、[中型]20歳以上・普通免許等の保有期間が2年以上」
[大型・中型]19歳以上・普通免許等保有1年以上に引き下げ

【バス・タクシーの場合】

バス・タクシーの運転に必要な第二種運転免許を取得するためには、受験資格として、年齢21歳以上かつ普通免許等の保有期間が3年以上必要ですが、受験資格特例教習を受講することで、受験資格要件を「19歳以上・普通免許等保有1年以上」に引き下げることができます。
受験資格特例教習では、学科及び技能教習を計36時限受け、教習を修了した場合は修了証明書が交付されます。

<受験資格特例教習の受講>
受験資格要件:21歳以上・普通免許等保有3年以上
19歳以上・普通免許等保有1年以上に引き下げ

②外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替える場合(いわゆる外免切替)

海外の自動車運転免許を取得している場合、日本の運転免許センターで外免切替手続きを行い日本の運転免許を取得することが可能です。
このことを、外免切替と呼びます。

外免切替をするためには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 有効な外国の運転免許証を所持していること。
  • 外国免許証取得後、取得国での滞在が通算して3か月以上あること

外免切替の際は、原則、知識確認と技能確認が行われます。
知識確認では「日本の基本的交通ルール」などの確認、技能確認では「場内のコースの走行」などを行って判断するようです。

ただし、以下の29か国については、上記の知識確認・技能確認が免除される特例があります。

【知識確認・技能確認 免除国】
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾  ※アメリカ合衆国(インディアナ州に限る。)は技能確認のみが免除

現在、特定技能1号での在留数が多い、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーは免除の対象となっていないので、注意しましょう。

外免切替の手続きは、通常、予約制となっています。
免許証を発行した国や取得状況等により、必要書類が異なりますので、必ず予約時に確認しましょう。

知識確認の試験は、以下の言語などで受験可能です。

【 知識確認の対応言語 】
日本語、英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、タガログ語、ロシア語、ペルシャ語、韓国語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語、ヒンディー語等

対応言語については、お住まいの地域を管轄する各都道府県警察の運転免許センターによって違うため、確認しましょう。
また、外免切替の手続きは、通常、予約制となっています。免許証を発行した国や取得状況等により、必要書類が異なりますので、必ず予約時に確認しましょう。

海外に居住している外国人の場合

海外に居住している外国人の場合でも、在留資格申請のために日本の運転免許を取得する必要があります。
そのため、日本国内で運転免許を取得するための手続や新任運転者研修の受講のために必要な期間について、在留資格「特定活動」での在留が認められます。

日本国内で運転免許を取得したい外国人は、特定技能評価試験と日本語試験に合格した後、日本に入国し、特定活動の在留期間中に、外免切替などによって日本の自動車運転免許を取得することができます。

  • 特定活動の在留期間
    • バス・タクシードライバー:最長1年間
    • トラックドライバー:最長6カ月間

特定活動の在留期間を延長することはできませんので、特定活動期間中に日本の自動車運転免許取得や新任運転者研修の受講を終える必要があります。
ちなみに、特定活動での在留期間中は、受入れ企業で車両清掃などの関連作業に従事することも可能です。

免許取得にかかる費用

自動車運転免許を取得するためにかかる経費は、地域や教習所、免許の種類などによって異なりますが、一般的には以下のような費用がかかります。

  • 教習所費用:普通自動車免許(AT車の場合)
    • 通学教習の場合:一般的に 25万円〜35万円程度
    • 合宿免許の場合:一般的に 20万円〜30万円程度
      ※追加で補習を受ける場合や、学科試験や卒業検定を再受験する場合には、追加費用がかかります。
  • 申請・手数料
    • 受験料・免許証交付手数料:3,800円程度

採用までのフローについて

特定技能1号(自動車運送業分野)は、他の分野と異なり、運転免許証の取得が要件となっているため、日本の運転免許証を持っていない外国人を採用する場合には、手続きにはより時間がかかります。

大まかな流れは以下の通りです。

日本の運転免許証を持っている場合:

  1. 採用検討の開始
  2. 人材紹介会社・登録支援機関への相談
  3. 求人内容の確定
  4. 募集、選考、内定・雇用契約書締結 ※国籍により労働局の認証等も必要です。
  5. 協議会への加入
  6. 申請書類の準備、出入国在留管理局への申請(在留資格「特定技能1号」)
  7. (海外在住の場合)本国で査証手続き
  8. 入社

日本の運転免許証を持っていない場合:

上記の流れに加え、運転免許証取得手続きにも時間を要します。まずは在留資格「特定活動」で日本に入国してもらい、日本の運転免許証取得手続きや新任運転者研修を実施した後、在留資格を「特定技能1号」へ変更する手続き(在留資格変更許可申請)を行います。

採用検討の開始から「特定技能1号」の在留資格を取得するまでは、通常6カ月以上かかりますので、人材紹介会社や登録支援機関の選定・相談は早めに行っておくと良いでしょう。

マイナビグローバルの特定技能人材支援事例

特定技能人材への「支援事例」を9選、大公開!

マイナビグローバルは、人材紹介から入社後までワンストップでサポートする登録支援機関として、たくさんの特定技能の方、企業様をサポートしてきました。豊富な支援事例のなかから、9つの事例を厳選してご紹介します。

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特定技能外国人に行う支援

受入れ企業は、特定技能外国人に対して、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施する義務があります。
特定技能外国人に対して行う支援は、以下の通りです。

  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 出入国送迎の支援
  3. 住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続きなどへの同行
  6. 日本語学習機会の提供を支援
  7. 相談・苦情対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
  10. 定期的面談・行政機関への通報

これらの支援は、外国人が理解できる言語(通常は母国語)で支援を行う必要がありますので、外国人の言語に対応できるスタッフや通訳者を配置するなど、受入れ企業の支援体制の整備が重要となります。

特定技能外国人に対する支援は、外国人支援を専門に行う「登録支援機関」に委託することも可能です。外国人の受け入れ実績がない場合や、社内で十分な支援体制が整備できない場合には、登録支援機関に委託することも検討しましょう。

▼登録支援機関とは?

採用で注意すべきこと 

特定技能(自動車運送業分野)で外国人を採用する際には、受入れ企業に求められる基本的な要件に加えて、採用から業務開始までの所要時間やその間にかかる費用、運転免許証の取得要件や職場環境の整備など、多くの点に配慮しなければなりません。

例えば、海外で免許を持っていて外免切替をして日本の運転免許を取得する人と、日本に来日してから教習所に通って免許取得を目指す人では、就労できるようになるまでにかかる期間と費用が随分と違います。大型免許を取得する場合などはさらに時間がかかるでしょう。

ほかにも、外国人ドライバーが日本の運転文化に適応するためには、道路標識や交通ルール、運転マナーなどを理解させることも重要です。初めは理解が不十分な場合もありますので、受入れ企業としては、入社後も継続的に安全運転に関する研修や指導を行い、運転技術の向上やリスクマネジメントの意識を高める取り組みが不可欠です。

また、最初から大きな業務をさせるのではなく、中長距離ではなく近い場所から走らせる、簡単な業務から行うなどのステップアップを計画してあげるとよいでしょう。

まとめ

2024年3月の閣議決定により、特定技能外国人を受け入れられる分野に「自動車運送業」が追加されることが決まりました。人手不足や高齢化が進む自動車運送業界では、この新制度の正式な運用開始を心待ちにしている企業も多いことでしょう。しかし、自動車運送業には特有の要件があるため、外国人材を採用する際は慎重な対応が求められます。

登録支援機関などの外部サービスをうまく活用し、特定技能外国人の採用を検討することをお勧めします。

経営者必見!外国人採用で成功する企業と失敗する企業の違い

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