【2026年版】外国人雇用&特定技能ニュース(2026年9月15日更新)
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特定技能1号「外食業」の新規受け入れ停止により、採用計画の見直しを迫られている企業も多い状況です。
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目次
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- 【8月】特定技能2号の在留諸申請に誓約書が追加、記載との内容相違で資格取消しも
- 【8月】特定技能外国人の受け入れに関する運用要領・申請・届け出様式一覧を更新
- 【8月】令和8年熊本地震に伴い被災地域に住む外国人の在留期間等を延長、資格外活動許可の特例措置も実施
- 【8月】自動車運送業分野の特定技能1号評価試験、9月申し込み分から受験料等を値上げ
- 【7月】特定技能1号の支援体制を変更、支援担当者の配置基準を導入
- 【7月】在留許可手数料の改定案を公表
- 【7月】特定技能1号の在留者数を公表(2027年3月末時点)
- 【7月】育成就労制度の対象分野や施行スケジュールが具体化
- 【7月】スリランカとの育成就労制度に関する協力覚書を締結
- 【7月】外食業・飲食料品製造業の特定技能評価試験実施状況を公表(国内・国外)
- 【6月】マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の運用開始
- 【6月】改正入管法の交布:在留資格の更新手数料とJESTA創設
- 【6月】タイとの育成就労制度に関する協力覚書を締結
- 【6月】通算在留期間延長措置の対象の追加(自動車整備、宿泊、造船・舶用工業)
- 【6月】JAC、資格取得等奨励金制度を特定技能2号向けに変更
- 【6月】EPAインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間を最大5年に変更
- 【5月】特定技能「外食」の在留資格申請状況における留意事項について
- 【5月】外食業・飲食料品製造業、特定技能試験日程の公表(6月~8月)
- 【5月】外食業および飲食料品製造業分野、2025年度国外試験結果を公表
- 【5月】特定技能工業製品製造業の対象業務区分を7区分追加
- 【4月】技術・人文知識・国際業務(技人国)在留資格における日本語要件の強化
- 【4月】特定技能「宿泊」試験の合格証有効期限が短縮
- 【4月】宿泊分野の特定技能試験結果(2025年度)が公表
- 【4月】農業分野の特定技能2号試験、通年受験が可能に
- 【3月】2025年末の在留外国人数、初の400万人超え
- 【3月】入管法改正案が閣議決定、在留資格の変更・更新手数料が大幅増
- 【3月】特定技能「外食業」新規受け入れが停止へ
- 【3月】自動車運送業分野 特定技能1号試験(2月実施)の結果を公表
- 【3月】2026年4月1日以降、介護技能評価試験等の受験料改定
- 【3月】介護福祉士国家試験(第38回)合格者数公表。特定技能は2倍に
- 【3月】育成就労制度の解説動画を公開
- 【2月】育成就労制度の運用要領を公表
- 【2月】建設・宿泊・自動車整備分野の特定技能2号試験の予約受付を開始
- 【2月】特定技能の訪問介護、雇用時のポイントについて説明動画を公開
- 【2月】技能実習2号修了者の進路は特定技能1号が最多
- 【1月】令和7年「外国人雇用状況」の届出状況を公表 外国人労働者数約257万人で過去最多!
- 【1月】特定技能・育成就労の受入れ見込み数123万人に引き上げ。新たにリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加決定
- 【1月】育成就労制度の「分野別基本方針」を公表
- 【1月】特定技能 飲食料品製造業・外食業の試験開催方式を2026年度より変更。回数・規模も拡大
- 【1月】建設分野 特定技能1号向け、24時間対応オンライン医療受診支援窓口を開設。32言語の通訳無料
- 【1月】技能実習生に経過措置。育成就労施行後も条件付きで就労可能に
【8月】特定技能2号の在留諸申請に誓約書が追加、記載との内容相違で資格取消しも
出入国在留管理庁は、特定技能2号の在留諸申請で、外国人本人の業務内容や指導対象者などを記載した誓約書の提出を求めることを公表しました。
2026年8月20日以降の在留諸申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(第1-32号)」の提出が必要です。記載内容と実際の業務に相違がある場合は、在留資格が取り消される可能性があります。
受入れ企業は、申請前に実際の業務分担と指導体制を確認し、その内容を誓約書に具体的に記載する必要があります。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶2号特定技能外国人の業務内容について|出入国在留管理庁
▶特定技能関係の申請・届出様式一覧|出入国在留管理庁
【8月】特定技能外国人の受け入れに関する運用要領・申請・届け出様式一覧を更新
出入国在留管理庁は、2026年8月20日付で「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を改正するとともに、特定技能関係の申請・届出様式を更新しました
主な変更点は、以下のとおりです。
- オンライン申請・電子届出を利用する場合は、提出期限の3か月前までに利用者登録を申請するよう案内(新旧対照表p.7、p.126)
- 特定技能所属機関の法人格に変更が生じた場合の手続きを追記(新旧対照表p.9)
- 特定技能2号の確認対象書類に、業務内容に関する誓約書を追加(新旧対照表p.13)
- 登録支援機関との支援委託契約の締結・終了などに伴う届出の取扱いを見直し(新旧対照表p.112)
- 特定技能外国人の退職に伴い、支援委託契約が終了する場合の届出の取扱いを変更(新旧対照表p.116)
- 受入れ困難時の確認対象書類を見直し、活動未実施や行方不明の場合に必要な書類を明記(新旧対照表p.118)
- 登録支援機関概要書について、「登録用」と「更新用」の様式名を明確化(新旧対照表p.145、p.146、p.148、p.151)
このほか、提出書類の省略要件や、分野別運用要領に関する記載なども見直されています。
受入れ企業や登録支援機関は、申請・届出を行う前に、最新の運用要領、提出書類一覧、様式を確認してください。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶特定技能運用要領|出入国在留管理庁
▶特定技能関係の申請・届出様式一覧|出入国在留管理庁
【8月】令和8年熊本地震に伴い被災地域に住む外国人の在留期間等を延長、資格外活動許可の特例措置も実施
出入国在留管理庁は、令和8年熊本地震の影響を受けた外国人や関係機関を対象に、在留期間等の満了日の延長と、本来の就労活動ができない外国人に対する資格外活動許可の特例措置を公表しました。
【在留期間等を2027年1月27日まで延長】
対象要件を満たす外国人や関係機関について、次の期間の満了日が2027年1月27日まで延長されます。
| 延長される期間 | 主な対象要件 |
| 在留期間 | (1)在留資格を有して在留している者 (2)在留期間が令和9年1月26日までに満了する者 (3)令和8年熊本地震に際し、災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(以下「救助法適用区域」といいます。)にあるもの及び当該区域に住居地があるもの |
| 経過滞在期間 | (1)日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる者 (2)経過滞在期間が令和9年1月26日までに満了する者 (3)令和8年熊本地震に際し、救助法適用区域にあるもの及び当該区域に住所があるもの |
| 登録支援機関の登録有効期間 | 令和8年熊本地震に際し、救助法適用区域に住所又は支援業務を行う事務所の所在地がある者で、令和9年1月26日以前に登録の有効期間を迎えるもの。 |
| 監理団体の許可有効期間 | 令和8年熊本地震に際し、救助法適用区域に住所又は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第10項に規定する監理事業を行う事務所の所在地があるもので、令和9年1月26日以前に許可の有効期間が満了するもの。 |
| 在留カードの有効期間 | (1)在留カードを所持し、かつ、在留カードの有効期間が令和9年1月26日までに満了する者 (2)令和8年熊本地震に際し、救助法適用地域にあるもの及び当該区域に住居地があるもの |
| 特別永住者証明書の有効期間 | (1) 特別永住者証明書を所持し、かつ、特別永住者証明書の有効期間が令和9年1月26日までに満了する者 (2)令和8年熊本地震に際し、救助法適用区域にあるもの及び当該区域に住居地があるもの |
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶令和8年熊本地震の影響による有効期間の延長について|出入国在留管理庁
【本来の就労活動ができない外国人への資格外活動許可】
対象要件を満たす外国人は、一定の要件を満たす場合、申請により資格外活動が許可されます。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 次の両方に該当する人 ・災害救助法の適用を受ける市町村に住居地があり、就労の在留資格を持つ人 ・地震の影響により、3か月を超えない期間、本来の活動に従事することが困難で、その後、所属機関で活動を再開する見込みがある人 |
| 許可される活動 | 1日8時間以内の収入を伴う事業の運営または報酬を受ける活動 ※風俗営業等への従事を除く |
| 許可期限 | 許可を受けた日から3か月、または2027年1月27日のいずれか早い日 |
| 申請方法 | 最寄りの地方出入国在留管理官署に出頭して申請 出頭が困難な場合は、申請者または所属機関による郵送・FAXでの申請も可能 ※技能実習生の場合は監理団体、特定技能外国人の場合は登録支援機関を含む |
| 必要書類 | ・資格外活動許可申請書 ・所属機関が作成した申請者の状況説明書 ・旅券および在留カードの写し |
資格外活動許可は自動的に適用されるものではなく、申請が必要です。
対象要件や申請方法、必要書類の詳細は、出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
▶令和8年熊本地震について|出入国在留管理庁
【8月】自動車運送業分野の特定技能1号評価試験、9月申し込み分から受験料等を値上げ
自動車運送業分野特定技能1号評価試験は、2026年9月1日以降の申し込み分から、受験料と合格証明書発行手数料が改定されます。
| 項目 | 現行料金 | 改定後料金 |
| 国内受験料 | 5,000円(税抜) | 6,500円(税抜) |
| 海外受験料 | 37米ドル | 45米ドル |
| 合格証明書発行手数料 | 14,000円(税抜) | 15,000円(税抜) |
合格証明書発行手数料についても、2026年9月1日以降の申し込み分から改定後の料金が適用されます。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶受験料および合格証明書発行手数料改定のお知らせ|ClassNK
【7月】特定技能1号の支援体制を変更、支援担当者の配置基準を導入
特定技能1号外国人への支援をより適正に行うため、支援体制に関する要件が見直されます。
改正内容は2027年4月1日から施行される予定です。
| 主な変更点 | 内容 |
| 人員配置 | 支援を行う事業所ごとに、支援責任者および支援担当者を、それぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任 |
| 支援業務 | 支援業務に従事できる人を、支援責任者・支援担当者に限定 |
| 講習受講 | 支援責任者に、入管法や労働関係法令等に関する養成講習の受講を義務付け |
| 委託先機関数の上限 | 登録支援機関が支援業務の委託を受けることができる特定技能所属機関の数は、支援担当者1人当たり10機関未満とされます。 (例:25機関から支援業務の委託を受ける場合は、3人以上の支援担当者が必要) |
| 支援対象者数の上限 | 支援担当者が支援を行うことができる1号特定技能外国人の数は、支援担当者1人当たり50人未満とされます。 (例:120人を支援する場合は、3人以上の支援担当者が必要) |
なお、養成講習は、2027年4月1日以降も当分の間は未修了でも差し支えないとされています。
登録支援機関は、更新時期と新要件への対応状況を確認しておく必要があります。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について|出入国在留管理庁
【7月】在留許可手数料の改定案を公表
在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可にかかる手数料の改定案が公表されました。
公表資料では、在留期間や申請方法に応じて手数料を設定する案が示されています。
改正部分および改正政令案の施行日は、2026年10月1日とされています。
複数名の更新申請を予定している企業は、申請時期と費用負担への影響を確認しておくとよいでしょう。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に係る意見募集について|e-Govパブリック・コメント
【7月】特定技能1号の在留者数を公表(2027年3月末時点)
出入国在留管理庁より、2027年3月末時点の特定技能1号の受け入れ見込数と在留者数が公表されました。
採用計画を立てる際は、分野ごとの受け入れ状況もあわせて確認が必要です。
受け入れ見込数に対する在留者数の割合が高まると、将来的に人材確保がしづらくなる可能性があります。
採用を検討する際は、最新の在留者数と受け入れ状況を確認しておきましょう。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について|出入国在留管理庁
【7月】育成就労制度の対象分野や施行スケジュールが具体化
出入国在留管理庁は、「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」を公開しました。
制度のイメージや人材基準、施行までのスケジュールがより具体化されています。
| 更新ポイント | 内容 |
| 人材基準・業務区分 | 特定技能制度・育成就労制度の人材基準及び業務区分ページを新規追加 |
| 受入れ範囲 | 育成就労産業分野、特定産業分野17分野・19分野などの表記を追加 |
| 対象外分野 | 2027年7月時点で育成就労産業分野として設定がない分野は、自動車運送業分野・航空分野のみ |
| 申請受付 | 監理支援機関許可の施行日前申請は2027年4月15日受付開始、育成就労計画認定の施行日前申請は2027年9月1日受付開始 |
育成就労制度は、2028年4月1日から運用開始予定です。
技能実習からの切り替えや、特定技能1号への接続を見据え、対象分野や施行時期を踏まえた受入れ準備を進めることが求められます。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶育成就労制度の概要|出入国在留管理庁
【7月】スリランカとの育成就労制度に関する協力覚書を締結
育成就労制度に関する協力覚書を、スリランカと2026年7月23日に締結しました。
これで、現時点で協力覚書(MOC)が締結されている国は、タイ、ウズベキスタン、スリランカの3カ国です。
詳細は出入国在留管理庁のサイトよりご確認ください。
▶育成就労に関する二国間の協力覚書|出入国在留管理庁
【7月】外食業・飲食料品製造業の特定技能評価試験実施状況を公表(国内・国外)
OTAFFは、外食業および飲食料品製造業の特定技能評価試験について、2026年度の国内試験・国外試験の実施状況を公表しました。
【国内実施状況】
【国外実施状況】
試験の受験者数や合格者数を確認することで、今後どの程度の特定技能人材の輩出が見込まれるのかを把握できます。
国内外の試験実施状況は、採用可能な人材数の動向を把握するうえで参考になります。
特に合格者が多い国・地域では、採用候補者の確保につながる可能性があります。
外食業・飲食料品製造業で採用を検討している企業は、試験結果を定期的に確認しておくとよいでしょう。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶2026年度外食業及び飲食料品製造業の特定技能評価試験国内試験実施状況|OTAFF
▶2026年度飲食料品製造業特定技能1号評価試験国外試験実施状況|OTAFF
【6月】マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の運用開始
マイナンバーと在留カードが一体化した、特定在留カードの運用が開始されました。
中長期在留者などが対象となり、特定在留カードへの切り替えは任意となっています。また、特定在留カードの運用開始とともに、新様式の在留カードも運用が開始されました。
従来の在留カードとは記載事項などが変わっているので、注意が必要です。
【従来の在留カードからの変更点】
- 在留期間、許可の種類および年月日並びに在留カードの交付年月日はカード内のICチップにのみ記録される
- マイナンバー(個人番号)はカードの裏面に記載される
- 在留カードとマイナンバーカードに関する手続を、一元的に処理できる
【券面画像】
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
▶特定在留カード交付申請について | 出入国在留管理庁
【6月】改正入管法の交布:在留資格の更新手数料とJESTA創設
第221回特別国会において改正入管法が成立し、6月5日に公布されました。
今回改正された内容は以下の通りです。
- 在留資格の変更許可等にかかる手数料に関する改正
- JESTAの創設に関する改正
施行日については以下の通りです。
- 在留資格の変更許可等に係る手数料に関する改正:2027年3月31日までの間において政令で定める日
- JESTAの創設に関する改正:2029年3月31日までの間において政令で定める日
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和8年入管法等改正法について | 出入国在留管理庁
【6月】タイとの育成就労制度に関する協力覚書を締結
育成就労制度に関する協力覚書を、タイと6月2日に締結しました。
覚書については、今回が初めての作成となります。
育成就労外国人の送り出しや受入れに関する二国間の約束を定めることにより育成就労外国人の保護をはじめ、制度の適正な運用を図ることを目的としています。
詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。
▶タイとの育成就労MOC作成|厚生労働省
【6月】通算在留期間延長措置の対象の追加(自動車整備、宿泊、造船・舶用工業)
特定技能外国人の通算在留期間延長措置の対象分野が追加となりました。
今回、追加対象となる分野は以下の通りです。
これに伴い、以下の要件を満たせば、5年の在留期間に追加でもう1年、計6年日本に滞在することが可能となります。
- 特定技能2号取得に必要な試験において、合格基準点の8割以上を取得していること
- 対象となる外国人が以下の事項を誓約していること
- 試験などの合格に向けて精励し、かつ、同試験などを受験すること
- 試験などに合格した場合、速やかに「特定技能2号」への在留資格変更許可申請を行うこと
- 在留資格申請の時点で出国している場合は、出国日から1年以内に本邦に入国すること
- 特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること
- 当該申請人を引き続き雇用する意思があること
- 試験合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること
対象となる試験など、詳細は出入国在留管理庁のサイトよりご確認ください
▶通算在留期間 | 出入国在留管理庁
【6月】JAC、資格取得等奨励金制度を特定技能2号向けに変更
特定技能外国人のスキル向上を目的として運用されている「資格取得奨励金制度」について、JACは試験等の受験者や合格者の増加により一定の成果が得られたことを踏まえ、2026年6月1日より制度を変更すると発表しました。
<主な変更点>
- 支援対象を特定技能外国人が2号に移行した後の企業のみに変更
- 支給額を一律5万円に変更(当面の間)
2026年5月末日までに受験し合格した場合は旧制度が適用、それ以降に受験し、合格した場合は新制度が適用されます。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
▶【重要】2026年6月1日より、受入支援サービスの制度が一部変更になりました|お知らせ|建設技能人材機構【JAC】
【6月】EPAインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間を最大5年に変更
日尼EPA改正議定書が8月より発効されることが決まりました。
これに伴い、議定書発効以降に来日するインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間は最大5年となります。
※フィリピン人およびベトナム人の候補者については変更なし
また、2022年度または2023年度に入国したインドネシア人看護師候補者については、通常の特例滞在延長に加えて、一定条件を満たせばさらに1年間の滞在延長を特例的に1回追加可能(計2回の滞在延長が可能)とします。
詳細は国際厚生事業団のサイトよりご確認ください。
▶日尼EPA改正に伴うEPAインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間変更について | 公益社団法人 国際厚生事業団 JICWELS
【5月】特定技能「外食」の在留資格申請状況における留意事項について
受け入れ上限に達した、特定技能「外食」の在留資格申請における留意事項が公表されました。
- 交付・許可停止中であっても、提出書類の修正又は追加の提出を求める場合がある
- 受入れ見込数の範囲内で、受付日順に交付または許可されるが、申請内容や提出書類の状況により、順番が前後する場合がある
- 在留期限の関係上、受付日が前後して許可される可能性がある
- 順番が来る前に在留期間を満了することが見込まれる申請については、不法残留になることを防ぐため、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への在留資格変更許可申請、または特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)の在留期間更新許可申請の申請内容変更申出を行うよう案内される場合がある。在留期間更新許可は1回限り)
申請内容変更申出により、特定活動を許可された方で、在留期間満了後も引き続き同様の活動を希望する場合は、在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請が必要(その際の申請に係る提出書類については、申請書および写真のみで問題ない) - 交付・許可状況については、出入国在留管理庁、地方出入国在留管理官署および農林水産省に問い合わせても個別の回答を行っていない
詳細については、以下のサイトをご覧ください。
▶特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況| 出入国在留管理庁
【5月】外食業・飲食料品製造業、特定技能試験日程の公表(6月~8月)
6月から8月に実施される外食業および飲食料品製造業の特定技能試験日程が公表されました。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
▶日本国内の開催日程|開催日程|特定技能試験|プロメトリック
【5月】外食業および飲食料品製造業分野、2025年度国外試験結果を公表
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)は2025年度に国外で実施した外食業および、飲食料品製造業の特定技能1号試験の結果を公表しました。
<外食業>

<飲食料品製造業>

詳細は以下のサイトをご覧ください。
▶2025年度 外食業及び飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験 国外試験実施状況を発表しました | お知らせ | OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
【5月】特定技能工業製品製造業の対象業務区分を7区分追加
経済産業省より工業製品製造業分野の改正告示が公布され、6月より特定技能1号の対象業務区分が従来の10区分から17区分に拡大されました。
追加となった業務区分は以下の通りです。
| 業務区分 | 従事可能な業務 |
| 電線・ケーブル製造 | 電線・ケーブル製造 |
| プレハブ住宅製品製造 | 大工工事、タイル張り、普通旋盤、金属プレス、構造物鉄工、機械板金、建築塗装、金属塗装、噴霧塗 装、手溶接、半自動溶接、コンクリート製品製造 |
| 家具製造 | 金属プレス、機械板金、家具手加工、圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、ブロー成形、金属 塗装、噴霧塗装、工業包装、手溶接、半自動溶接、家具組立て、マットレス製造、家具シート縫製 |
| 定形・不定形耐火物製造 | 定形耐火物製造、不定形耐火物製造 |
| 生コンクリート製造 | 生コンクリート製造 |
| ゴム製品製造 | 成形加工、押出し加工、混練り圧延加工、複合積層加工 |
| かばん製造 | かばん製造 |
また、対象業務区分の追加に伴い対象となる日本標準産業分類も合計76分類となりました。
下記の一覧画像の赤字が今回追加になった分類となります。
【特定技能1号外国人を受け入れ可能な日本標準産業分類】
【特定技能2号外国人を受け入れ可能な日本標準産業分類】
詳細は以下よりご確認ください。
▶特定技能制度(工業製品製造業分野)の概要説明資料|経済産業省
【4月】技術・人文知識・国際業務(技人国)在留資格における日本語要件の強化
2026年4月15日以降、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格申請において、申請所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4(二の表「翻訳・通訳」「接客業務」等)に該当し、業務上言語能力を用いる対人業務に従事する場合には、CEFR(国際標準規格)で「B2」レベル相当の日本語能力を証明する資料の提出が必須となります。
このCEFR「B2」レベルは、日本語能力試験(JLPT)で言うところのN2相当です。
また、以下の条件に該当する場合にはCEFR提出が不要とされています。
- BJT(ビジネス日本語能力テスト)400点以上
- 20年以上の中長期在留
- 日本の大学・高専・専門学校卒業
- 日本の義務教育+高校卒業
なお、在留資格取得、変更許可、更新申請時にも同様の要件が適用され、業務内容の変更や転職により言語能力を要する業務に従事することとなった場合には、更新時にも提出が必要です。
【4月】特定技能「宿泊」試験の合格証有効期限が短縮
宿泊分野の特定技能評価試験について、2026年4月30日受験分から合格証明書の有効期限が10年→5年に変更されます。
なお、4月29日までに受験した場合は従来どおり10年有効となります。
詳細は以下よりご確認ください。
▶ 2026年4月30日の受験分から合格証明書の有効期限が変更となります|一般社団法人 宿泊技能試験センター
【4月】宿泊分野の特定技能試験結果(2025年度)が公表
宿泊分野の特定技能評価試験について、2025年度(2025年4月~2026年3月)の受験者数・合格者数・合格率が発表されました。
特定技能1号・2号それぞれについて、開催国別の受験者数・合格者数・合格率が公開されています。

以前はミャンマーの受験者の著しい増加が目立ちましたが、2025年度はインドネシアがそれを上回る増加を見せています。
数字の詳細は以下よりご確認ください。
▶ 【2025年度】宿泊分野特定技能評価試験 受験者・合格者・合格率発表|一般社団法人 宿泊技能試験センター
【4月】農業分野の特定技能2号試験、通年受験が可能に
農業分野の特定技能2号技能測定試験について、2026年4月以降、試験運用が見直され、通年で受験可能となる見込みです。
これまで時期が限られていた試験が柔軟化されることで、2号への移行タイミングの自由度向上や、人材育成計画の立てやすさ向上が期待されます。
▶ 【農業技能測定試験2号】2026年度以降の試験運用変更について|農業測定試験
【3月】2025年末の在留外国人数、初の400万人超え
出入国在留管理庁は2026年3月27日、2025年末時点の在留外国人数を公表しました。総数は4,125,395人で、前年から9.5%増加し、過去最高を更新しました。
国籍別では中国、ベトナム、韓国の順に多く、特定技能は前年比約10.5万人増と大きく伸びています。

詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶令和7年末現在における在留外国人数について|出入国在留管理庁
【3月】入管法改正案が閣議決定、在留資格の変更・更新手数料が大幅増
政府は2026年3月10日、出入国管理及び難民認定法の改正案を閣議決定しました。
在留資格の変更・更新手数料などの上限引き上げを含む内容で、改正案には以下が盛り込まれています。
- 在留資格の変更・更新手数料の上限:1万円→10万円
- 永住許可手数料の上限:1万円→30万円
- 渡航前オンライン審査制度 JESTA の創設
▶出⼊国管理及び難⺠認定法及び出⼊国管理及び難⺠認定法第⼆条第五号ロの旅券を所持する外国⼈の上陸 申請の特例に関する法律の⼀部を改正する法律案【概要】|出入国在留管理庁
【3月】特定技能「外食業」新規受け入れが停止へ
出入国在留管理庁は、特定技能1号「外食業」における新規受け入れを4月13日以降原則停止する方針を3月27日に公表しました。外食業分野の在留者数が政府の設定する上限(5万人)に達する見込みとなったことが背景です。
なお、すでに特定技能「外食業」で在留している人材については、同じ外食業分野内での転職や在留更新は引き続き可能とされています。
・2026年4月13日以降の申請
不交付
・2026年4月13日より前の申請
受入れ見込数の範囲内で順次交付
・2026年4月13日以降の申請
原則不交付だが、以下に該当する場合は受入れ見込み数の範囲内で順次許可
1.技能実習の「医療・福祉施設給食製造作業」を修了し、特定技能1号「外食業」に移行する場合
2.すでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号「外食業」に移行する場合
・2026年4月13日より前の申請
受入れ見込数の範囲内で順次許可
※在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動への変更、もしくは同じ在留資格で在留期間更新(更新は1回まで)となる可能性がある
※すでに特定技能1号「外食業」として在留する人の同分野内での転職や在留更新に伴う変更申請は、4月13日以降も通常どおり審査
詳細は以下よりご確認ください。
▶特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について│出入国在留管理庁
【3月】自動車運送業分野 特定技能1号試験(2月実施)の結果を公表
日本海事協会より、2026年2月に実施された自動車運送業分野の特定技能1号評価試験の結果が公表されました。
- トラック分野:505人受験/360人合格(合格率 約71%)
- バス分野:36人受験/33名合格(合格率 91.7%)
- タクシー分野:42人受験/34名合格(合格率 81.0%)
いずれの分野でも高い合格率でとなっており、特にトラック分野においては合格者が300人を超えています。
詳細は以下のサイトからご確認ください。
▶ニュース|一般財団法人日本海事協会
【3月】2026年4月1日以降、介護技能評価試験等の受験料改定
厚生労働省は、介護技能評価試験および介護日本語評価試験の受験料を、2026年4月1日以降の試験から以下のとおり改定すると発表しました。
- 改定前:1,000円程度
- 改定後:2,000円程度
※申込日ではなく受験日基準で適用されます。
▶介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の受験料改定について|厚生労働省
【3月】介護福祉士国家試験(第38回)合格者数公表。特定技能は2倍に
2026年3月16日に第38回介護福祉士国家試験の結果が発表されました。
- 受験者数:78,469人
- 合格者数:54,987人(合格率 70.1%)
また、外国人受験者は過去最多の16,580人となり、特に特定技能1号の受験者は前年の約2倍(10,406人)と大幅に増加しました。

【3月】育成就労制度の解説動画を公開
出入国在留管理庁は、2027年4月1日開始予定の育成就労制度について、対象者別に概要を紹介する解説動画「まずはこれから!育成就労制度解説動画」を公開しました。
監理支援機関向け、受入企業向け、外国人本人向けの3種類が用意されていて、制度の概要が簡潔に確認できます。
【2月】育成就労制度の運用要領を公表
出入国在留管理庁は2月20日に育成就労制度運用要領を公表しました。
運用要領には以下のような内容が掲載されています。
【育成就労制度運用要領に掲載されている内容の一部】
- 育成就労制度の趣旨・概要
- 育成就労計画の認定基準
- 転籍する場合の育成就労計画の認定
- 育成就労外国人の待遇
- 監理支援機関の許可基準
- 提出書類の参考様式一覧
詳細については出入国在留管理庁のサイトをご確認ください。
▶運用要領|出入国在留管理庁
【2月】建設・宿泊・自動車整備分野の特定技能2号試験の予約受付を開始
2月13日に2026年度の特定技能2号試験予約開始が告知されました。
4月以降の試験については、4月7日午前10時頃(日本時間)より予約受付を開始、試験日の59日前から予約可能とのことです。
分野ごとの詳細な情報は、以下のリンク先よりご確認ください。
▶建設:【建設分野特定技能2号評価試験】2026年度予約開始のお知らせ|プロメトリック
▶宿泊:【宿泊分野特定技能2号試験】2026年度予約開始のお知らせ|プロメトリック
▶自動車整備:【自動車整備分野特定技能2号評価試験】2026年度予約開始のお知らせ|プロメトリック
【2月】特定技能の訪問介護、雇用時のポイントについて説明動画を公開
国際厚生事業団は、特定技能外国人の訪問介護に関する説明動画を公開しました。
動画では、訪問介護事業所が特定技能外国人を雇用する際のポイントを解説しています。
- 企業が特定技能外国人に対して遵守すべき5つの事項
- 特定技能外国人が訪問系サービスに従事するための2つの要件
- 企業が特定技能外国人に対して配慮すべき2つの事項
- 協議会事務局への手続き・巡回訪問など
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶特定技能外国人の訪問系サービスへの従事に関する説明動画を公開しました。|国際厚生事業団
【2月】技能実習2号修了者の進路は特定技能1号が最多
第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議にて、『技能実習2号修了者の実習修了後の状況』が発表されました。
2023年度に引き続き、2024年度も技能実習2号修了後は特定技能1号へ移行する人が最も多くなっています。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▶第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議|出入国在留管理庁
【1月】令和7年「外国人雇用状況」の届出状況を公表 外国人労働者数約257万人で過去最多!
厚生労働省は2025年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめ、公表しました。
- 届出状況のポイント
- 外国人労働者数は2,571,037人で前年比268,450人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多であり、対前年増加率は11.7%と前年の12.4%から0.7ポイント減少。
- 外国人を雇用する事業所数は371,215所で前年比29,128所増加、届出義務化以降、過去最多であり、対前年増加率は8.5%と前年の7.3%から1.2ポイント上昇。
- 国籍別では、ベトナムが最も多く605,906人(外国人労働者数全体の23.6%)、次いで中国431,949人(同16.8%)、フィリピン260,869人(同10.1%)の順。
- 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く865,588人、前年比146,776人(20.4%)増加、次いで「身分に基づく在留資格」が645,590人、前年比16,473人(2.6%)増加、「技能実習」が499,394人、前年比28,669人(6.1%)増加、「資格外活動」が449,324人、前年比51,157人(12.8%)増加、「特定活動」が111,074人、前年比25,388人(29.6%)増加。
- 外国人労働者数は2,571,037人で前年比268,450人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多であり、対前年増加率は11.7%と前年の12.4%から0.7ポイント減少。
詳細は以下よりご確認ください。
▶「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)|厚生労働省
【1月】特定技能・育成就労の受入れ見込み数123万人に引き上げ。新たにリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加決定
政府は2026年1月23日(金)の閣議にて、特定技能・育成就労の2028年度末までの5年間の受け入れ上限数を計123万1,900人と決定しました。
また、対象分野に「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」が新たに追加されました。
・特定技能1号:80万5,700人(新たに追加された3分野を含め全19分野にて)
・育成就労:42万6,200人(2027年4月1日(水)開始の17分野にて)
詳細については以下よりご確認ください。
▶育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領|出入国在留管理庁
【1月】育成就労制度の「分野別基本方針」を公表
政府は1月23日(金)に育成就労制度の分野別基本方針を閣議決定し、公表しました。分野別の転籍ルールや人材の基準などが定められています。分野別基本方針が公表されている分野は以下の通りです。
特定技能制度の対象分野である航空・自動車運送業は育成就労制度では対象外です。
また、育成就労制度の分野別運用方針と特定技能の分野別運用方針が一体化しました。
詳細については以下よりご確認ください。
▶育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針│出入国在留管理庁
【1月】特定技能 飲食料品製造業・外食業の試験開催方式を2026年度より変更。回数・規模も拡大
2026年度より飲食料品製造業と外食業の特定技能試験の開催方式が変更されます。それに伴い以下のように試験規模が拡大し、さらに受験のチャンスが大きく広がると予想されます。
・試験会場:現在13会場 → 数十カ所で実施
CBT方式(PCから受験可能)になることで回数・会場が増えることが大きな変更点です。
下記の期間は試験システムの変更に伴い、マイページ(個人・企業とも)で作業が以下の期間できなくなります。ご注意ください。
マイページでの作業不可期間:2026年3月1日(日)~3月31日(火)※予定
詳細については以下よりご確認ください。
▶OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
【1月】建設分野 特定技能1号向け、24時間対応オンライン医療受診支援窓口を開設。32言語の通訳無料
建設技能人材機構(JAC)は、建設分野で働く特定技能1号の外国人が24時間無料で利用できる医療サポート窓口を開設しました。
・32言語で病院探しや予約、診察時の通訳を受けられる
・入院や手術をした場合は見舞金の支給にも対応
特定技能1号外国人が、慣れない日本で体調不良時に病院受診をためらう課題を解消するための取り組みで、夜間の受診にも対応。日本の建設業で働く特定技能外国人の主要な母国語に対応しているため、日常生活の不安軽減につながることが期待されます。利用には受け入れ負担金を支払っていることが条件となります。
JACはこの医療支援を皮切りに、生活トラブルに備えた損害賠償保険(JAC負担)や、母国語での就労・生活相談ホットラインの拡充など、外国人材の生活支援を今後も進める方針です。
詳細については以下よりご確認ください。
▶【無料】1号特定技能外国人向けに多言語による医療サポート窓口を開設|建設技能人材機構
【1月】技能実習生に経過措置。育成就労施行後も条件付きで就労可能に
政府は、2027年4月1日の育成就労制度施行に向け、技能実習制度からの移行に関する経過措置を示しました。技能実習制度は2030年3月31日まで存続し、その後は新制度へ完全移行するとのことです。
2027年4月以降は技能実習の新規申請ができず、2027年3月31日までに認定された技能実習計画に基づく実習生のみ継続が可能となります。(入国期限は原則2027年6月30日まで。)育成就労の運用開始後に、技能実習2号から3号に移行するには2027年4月1日時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていなければなりません。
病気やけが、人権侵害などで実習を中断した場合は、新たな計画が認定されれば再度技能実習として入国可能となりますが、技能実習生は育成就労へ移行できず、2年以上の技能実習経験者は育成就労制度では働けないことになります。関係省庁は制度開始に向けて、人権基準の運用整理など準備を進めています。
詳細については以下よりご確認ください。

























