外国人が介護福祉士資格を取得する方法|合格率や企業ができるサポートも解説!

外国人が介護福祉士になる方法を解説
執筆者:

外国人採用サポネット編集部

現在、日本は超高齢化社会の問題により労働力の確保が急務となっています。特に介護業界では、慢性的な人手不足が伝えられています。
そういった状況の中で外国人介護福祉士の需要も増えています。

本記事では、外国人が介護福祉士資格を取得する方法や、合格へ向けて企業がどうサポートしたらいいのかも含めて解説していきます。

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監修:行政書士/初鹿 麻美(サポート行政書士法人)

サポート行政書士法人にて在留資格に関するコンサルティング業務を担当。技術・人文知識・国際業務などのいわゆる就労ビザの取り扱い経験が豊富で、申請取次実績は年間800件以上。行政書士(東京都行政書士会所属/第16080722号)

外国人が介護福祉士を目指す理由とは?

外国人が介護福祉士を目指すのは介護福祉士資格を取得すると日本で長く働くことができるからです。

近年、少子高齢化に伴う深刻な人手不足を理由に、さまざまな業界で外国人労働者の受け入れが進んでいます。ご存じのように、介護の分野でも、外国人労働者を受け入れている、あるいは、受け入れを検討している施設が年々増加しています。
そのような状況の中で「介護福祉士」の取得を目指す外国人も増えています。それではなぜ日本で長く働くには介護福祉士資格が必要なのでしょうか。

現在、日本で介護職に「特定技能1号」という在留資格で就労する外国人が増加しています。

出典:特定技能制度運用状況(令和7年6月末) | 出入国在留管理庁

介護以外のいくつかの分野では、「特定技能1号」で一定の期間に日本で働いたのち、条件を満たせば「特定技能2号」に切り替えることが可能です。「特定技能2号」に移行することで、在留期間の更新回数に上限はなくなり、長期的に日本で働き続けることができるようになります。

しかし、介護分野には「特定技能2号」が存在せず、「特定技能1号」で働ける在留期限である5年を超えてしまうと、帰国しなければなりません。

では、なぜ介護の分野では「特定技能2号」が存在しないのでしょうか?

その理由の一つとして、介護分野では2017年から、在留期間の上限無く日本で働き続けることができる在留資格「介護」が設けられていることが挙げられます。この在留資格「介護」の取得には、国家資格である介護福祉士に合格することが条件となっているため、日本で働き続けることを望む外国人がその取得を目指しているのです。

つまり、日本での安定した長期就労を望む外国人にとって、「介護福祉士」の資格は大きな目標であり、日本での生活を継続するための重要なステップなのです。

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在留資格「介護」とは?

では、在留資格「介護」とは、どのような資格なのでしょうか?

在留資格「介護」は、高齢化社会による介護ニーズの高まり、介護職員として日本国内で働きたい外国人の増加を受け、2017年に創設された比較的新しい在留資格です。
次に、どんな人がこの在留資格「介護」を取得できるのか、取得することでどんな働き方ができるのかといった条件について解説します。

在留資格「介護」の申請要件

外国人が在留資格「介護」を取得するためには、国家試験である「介護福祉士」に合格する必要があります。

在留資格「介護」の在留期限

在留資格「介護」の場合、在留資格の更新に上限は設けられていません。本人が希望すれば、長期的に日本の介護職で働くことが可能です。

永住権の取得を目指せる

日本で永住権を取得するには、「永住者」という在留資格を取得する必要があります。

日本で働く外国人介護職員が、在留資格「永住者」を申請するためには、日本に原則10年以上在留していることに加え、在留資格「介護」などの就労資格(特定技能と技能実習は除く)または居住資格で5年以上在留していることが必要です。また、在留カードに記載されている在留期間が3年もしくは5年であることも必要となります。

在留資格「介護」を取得するだけでは永住権の申請はできませんが、日本で長く働ける在留資格ですので、上記の条件をクリアできる可能性は高くなるでしょう。

在留資格「介護」については以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
外国人介護人材の採用メリットは?4つの在留資格の選び方や採用フローも紹介
在留資格「介護」(介護ビザ)とは?他在留資格との違いや雇用方法などを解説

在留資格「介護」取得のカギ、「介護福祉士」について

先ほどもお伝えしたように、日本で長く働きたい外国人が在留資格「介護」の申請を行うためには、「介護福祉士」を取得している必要があります。ここでは、介護福祉士資格の基本情報について解説します。

介護福祉士とは?

現時点で介護福祉士は介護分野で唯一の国家資格であり、資格取得には国家試験の合格が必要となります。

介護福祉士資格は専門知識と技術が国に認められた「介護のプロ」として、現場でも高い信頼を得られる資格です。

介護福祉士の試験は年1回実施される

介護福祉士国家試験は、通常、毎年1月に実施されます。以前は実技試験も実施されていましたが、現在は全て廃止され、筆記試験のみで合否の判定が行われています。

介護福祉士試験の受験資格を得るルート

外国人が介護福祉士国家試験の受験資格を得るルートには、「実務経験ルート」「養成施設卒業(修了)ルート」「EPA介護福祉士候補者ルート」の3つのルートがあります。
これらのルートを通じて受験資格を得るために、独自の条件が設けられている点に注意が必要です。

詳細は以降で解説します。

外国人が「介護福祉士国家試験」を受験するための条件

外国人が介護福祉士国家試験を受験するためには、先ほど説明した通り、3つのルートがあり、以下3つの条件のいずれかをクリアしている必要があります。

  1. 特定技能や技能実習で実務経験を積む
  2. 介護福祉士養成施設を修了する
  3. EPA介護福祉士候補者として実務経験を積む

以下では、これらの条件一つひとつについて詳しく解説します。

①   特定技能や技能実習で実務経験を積む

外国人が実務経験ルートで受験資格を取得するためには、「特定技能」や「技能実習」などの在留資格を得たのち、実際に日本の介護施設などで3年以上勤務する必要があります。
それら実務経験に加えて、いくつかの研修を受講することで、介護福祉士の受験資格を得ることができます。

具体的には、

  • 実務経験3年以上+実務者研修の修了
  • 実務経験3年以上+介護職員基礎研修の修了+喀痰吸引等研修の修了

のいずれかの条件をクリアする必要があります。

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②介護福祉士養成施設を修了する

次に、介護福祉士養成施設を修了するルートについて確認していきましょう。
外国人がこのルートを希望する場合、高等学校などを卒業した後、まず在留資格「留学」などで日本に入国し、専門学校や大学、短期大学などの介護福祉士養成施設で2年以上学ぶことが必須となります。

また、外国人が介護福祉士養成施設に入学する際は、介護に関するさまざまな学習に対応するのに十分な日本語能力を持っていることが前提条件になります。

具体的には、以下2つの基準のいずれかをクリアしている外国人が、介護福祉士養成施設で学ぶことができます。

<外国人が介護福祉士養成施設に入学できる条件>

  • 入学前に日本語レベルが日本語能力試験(JLPT)で「N2」相当以上に達している
  • 日本の日本語学校での学習歴が6カ月以上あり、語学面で介護福祉士養成施設における学習についていける水準に達している

③EPA介護福祉士候補者として実務経験を積む

外国人が、介護福祉士国家試験の受験資格を取得できる3つめのルートは、EPA介護福祉士候補者として入国して、現場で実務経験を積む方法です。

EPA介護福祉士候補者とは、在留資格「特定活動」で日本に入国し、受け入れ先の介護施設で働きながら、介護福祉士資格の取得を目指す外国人のことを指します。
この在留資格で入国して介護施設で働く場合、3年間、実務経験を積んだのち、4年目に介護福祉士国家試験の受験資格を得ることができます。

ただし、EPA介護福祉士候補者となれるのは、対象国であるインドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国の出身者のみです。また、その在留期間の上限は4年と定められています。

それでは、外国人がEPA介護福祉士候補者になるためには、どのような要件をクリアする必要があるのでしょうか?

EPA介護福祉士候補者になるための要件は国によって違う

EPA介護福祉士候補者になるためには、「学歴」や「日本語研修」に関する条件を満たしている必要があり、各国の送り出し機関がそれらの要件に基づいて候補者を選出します。また、要件に関しては3カ国それぞれで異なります。

【学歴についての各国の要件】
それぞれの国でEPA介護福祉士候補者になるための学歴に関する要件は以下の通りです。

インドネシア:以下の①から③までのいずれかに該当すること
①国内にある看護学校の修了証書Ⅲ以上の取得している。
②インドネシア国内にある大学の看護学部を卒業している。
③上記以外の大学、高等機関以外から修了証書Ⅲ以上の学位取得かつ政府により介護士として認定されている。

フィリピン:4年制大学を卒業し、フィリピン政府によって介護士に認定されている、またはフィリピンの看護学校(4年)を卒業している。

ベトナム:3年制、または4年制の看護課程を修了している

【日本語に関する各国の要件】
EPA介護福祉士候補者になるためにはそれぞれの国で定められた日本語能力と日本語研修の要件を満たしている必要があります。詳しい要件は以下の通りです。

<入国時に求められる日本語能力の目安>

  • インドネシア:N4以上
  • フィリピン:N4以上
  • ベトナム:N3以上

<EPA介護福祉士候補者になるために必要な日本語研修>

  • インドネシア、フィリピン:6カ月間の訪日前日本語研修を受講している
  • ベトナム:12カ月程度の訪日前日本語研修を修了している

日本語能力の目安については以下の記事で詳しく解説しています。
JLPT(日本語能力試験)を解説!N1~N2の難易度と日本語検定との違い

外国人の介護福祉士国家試験合格率

ここまで、外国人が介護福祉士国家試験を受験するための条件について確認してきました。
では、その条件をクリアし、介護福祉士国家試験を受験することができた外国人の合格率はどのくらいなのでしょうか?

実際に「EPA介護福祉士候補者」と「特定技能」で働く外国人の介護福祉士国家試験(第36回、第37回)の合格率について見ていきましょう。

 第36回第37回
EPA介護福祉士候補者合格者数228名498名
合格率43.8%37.9%
特定技能合格者数751名1643名
合格率38.5%33.3%
(参考) 全体平均合格者数61,747 名58,992名
合格率82.8%78.3%
参照:第37回介護福祉士国家試験合格発表について|厚生労働省

外国人にとって、介護福祉士国家試験は難しい?

第37回介護福祉士国家試験では、全体の合格率78.3%に対し、特定技能外国人の合格率は33.3%、EPA介護福祉士候補者でも37.9%と、半分以下の水準に留まっているのがわかります。
外国人の合格率が低い、大きな要因として考えられるのは、やはり「言葉の壁」です。まずは実際に介護福祉士国家試験で出題された問題をご覧ください。

問題 60: (つぎ)()(じゅつ)のうち、(たん)(かく)(しゅつ)する仕組(しく)みに(かん)するものとして、(ただ)しいものを1つ(えら)びなさい。

  1.  (こ)(きゅう)(き)(かん)内部(ないぶ)乾燥(かんそう)した状態(じょうたい)になっている。
  2.  気管(きかん)内部(ないぶ)表面(ひょうめん)には絨毛(じゅうもう)があり、分泌物(ぶんぴつぶつ)侵入(しんにゅう)(ふせ)いでいる。
  3.  分泌物(ぶんぴつぶつ)咽頭(いんとう)吸収(きゅうしゅう)される。
  4.  (たん)(せき)咳払(せきばら)いによって排出(はいしゅつ)される。
  5.  (せき)は、下垂体(かすいたい)にある咳中枢(せきちゅうすう)によっておこる反射(はんしゃ)運動(うんどう)である。

引用:[介護福祉士国家試験]過去の試験問題|公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

このように、問題文にはふりがなが付けられていますが、専門用語も多く使われています。日本語を母国語としない外国人の中には、内容を理解するのが難しいと感じる人も少なくありません。その点を考慮し、外国人受験者には日本人の1.5倍の試験時間が設けられていますが、それでも多くの外国人にとっては難易度の高い試験となっているようです。

外国人が介護福祉士国家試験に合格するためには、言葉の壁も踏まえ、十分な準備や対策をする必要があります。

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受入れ事業所でもサポートを行うことがおすすめ

外国人が介護福祉士国家試験合格するには、本人による努力や対策はもちろん、周囲からのサポートも重要になります。

事業所側が語学習得しやすい環境を整えたり、取得に向けたステップアップのプランや学習スケジュールを立てたりすることで試験対策をサポートするだけでも、試験に合格できる可能性は高まります。特に、事業所側から外国人に、例えば「いつまでにN2を取る目標で進めよう」など具体的な目標を意識付けすることが大事です。

また、受験資格取得に必要となる実務者研修の受講費用を事業所が負担するなど、支援制度面を整えることも受験に向けてモチベーションを高める施策と言えます。
そういった仕組みを整えることは外国人職員のみならず、日本人職員のモチベーション向上にも期待できるしょう。さらに、事業所側が勤務時間やシフト調整することも合格へ向けて有効です。

費用面などが懸念要素となるのであれば、介護福祉士の取得を目指す外国人を対象とした自治体の補助金や助成金、サポートなどもありますので、これらについて調べ、活用することもおすすめです。

特定技能外国人に働いてもらえるのは最長で5年です。しかし、在留資格「介護」に切り替えることができれば、より長期的な雇用が可能になります。長期的な人材確保の面から考えても、意欲のある外国人職員の介護福祉士資格取得をサポートすることには、大きなメリットがあるといえるでしょう。

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外国人が介護福祉士国家試験に不合格となったら?

ここまで、外国人にとって、介護福祉士国家試験は難易度が高いことを解説してきました。

では、外国人が年に1回の介護福祉士国家試験で不合格となってしまった場合、その先どのような展開が待っているのでしょうか?
特に在留期間最終年の試験で不合格になってしまった場合の対応を、「技能実習生」「特定技能外国人」「EPA介護福祉士候補者」「養成施設修了者」のそれぞれについて解説します。

外国人介護人材の採用メリットは?4つの在留資格の選び方や採用フローも紹介

技能実習生の場合

在留期間が残っている場合は、翌年再受験が可能です。

また、一定の条件を満たすことで「特定技能1号」に在留資格を移行することもできます。
特定技能に移行すれば引き続き介護の現場で働きながら、翌年に再受験することができます。

技能実習から特定技能へ移行する詳しい条件などについては以下の記事をご覧ください。
【行政書士が解説】技能実習から特定技能への移行は可能?手続き方法は?

特定技能外国人の場合

特定技能の在留期間最終年に介護福祉士試験に不合格となってしまうと在留資格「介護」に移行することができないため、日本国内で働き続けることができず、多くが母国などに帰国することになります。

ただし、短期滞在の在留資格などで再度来日することはできるので、翌年以降も試験を受けることはできます。

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EPA介護福祉士候補者の場合

EPA介護福祉士候補者も国家試験に合格できずに在留期限満了になってしまった場合は、受け入れ先の施設との雇用契約を終了し、母国に帰国することになります。

ただし、得点率などの条件を満たせば、1年の滞在期間延長が認められ、翌年再受験が可能です。
また、特定技能「介護」の在留資格申請要件を満たしていれば、在留資格を変更し、特定技能で滞在しながら再受験することが可能です。

帰国したEPA介護福祉士候補者には、

  • 在外公館の模擬試験
  • 通信添削指導、学習相談窓口の設置
  • 日系企業への就職説明会

など、日本政府によるさまざまなサポートプログラムが用意されています。
さらに、日本に滞在中に取得した介護福祉士国家試験の受験資格については帰国後も失効しませんので、翌年以降も受験することができます。

介護福祉士養成施設修了者の場合

2026年度までに介護福祉士養成施設を修了した人は、介護福祉士国家試験に不合格の場合でも、介護福祉士の「経過措置登録」を受けることで、5年間は介護福祉士として施設などで働き、その間に介護福祉士国家試験を再受験することができます

続いて経過措置について詳しく解説していきます。

介護福祉士養成施設を修了していれば、経過措置の対象になる

ここでは、養成施設の修了者が対象となる「経過措置登録」について、改めて解説します。
先ほども触れましたが、介護福祉士養成施設を修了している場合、仮に介護福祉士国家試験に不合格になっても介護福祉士として登録して働くことができます。これが「経過措置登録」です。

ただし、いつまでも無制限に働けるわけではなく、期限は5年に限られます。
この間に再度受験して介護福祉士国家試験に合格する、または介護現場で5年間継続して介護の仕事に従事すれば、正式に介護福祉士として働くことができるようになります。

これは人手不足とされている介護現場の労働力確保を支援するための措置であり、介護福祉士養成施設を卒業後、すぐに介護施設で働けるようにすることで、安定的に人手を確保できるようになるというメリットがあります。

また、この措置の対象は外国人だけではなく、介護福祉士を目指す日本人にも適応されています。

2025年度からは、再受験の際は不合格パートのみ受験できるように

介護福祉士国家試験に不合格になり、翌年以降に再受験する場合、これまでは試験の全パートを受験する必要がありました。しかし、2025年の第38回介護福祉士国家試験からは、試験科目を3パートに分割する「パート合格」が採用されています。

これによって介護福祉士国家試験自体は不合格でも、3パートの中に合格基準に達していたものがあれば、試験直後の2年間はそのパートの受験が免除されることになります。

不合格になったパートの対策にのみ集中して取り組むことができるようになることで再受験のハードルが下がることが期待されています。

介護福祉士合格で、特定技能からのステップアップ!

ここまで外国人が介護福祉士の取得を目指す理由から、実際に取得するための条件やプロセスについて解説してきました。
現在、人材不足と伝えられている介護の現場を、「特定技能」などの在留資格で働く外国人が支えるという状況が生まれています。事実、外国人職員なくしては回すことも難しくなっている現場も少なくありません。

外国人を長期的に雇用したいと考える施設、そして、日本で長く働きたいと考える外国人双方にとって障壁となっているのが特定技能1号の5年間という在留期限です。
それを超える場合は介護福祉士の資格を取り、在留資格「介護」に切り替えてもらう必要があります。

しかし、外国人にとって母国語ではない日本語で受ける介護福祉士国家試験を突破するのは容易ではありません。受入れ事業所が日ごろからどのようなサポートやバックアップをするかによって合格できるかどうかも影響します。

在留資格「介護」を取得し、長期的に活躍してくれる外国人職員の存在感は、今後あらゆる施設でますます大きくなっていくでしょう。

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