外国人が銀行口座を開設するには?意外と難しい開設の注意点や手順を詳しく教えます!
社員やアルバイトとして外国人を雇うにあたって、銀行口座を新規開設してもらうケースがあります。特に地方では地方銀行を利用している企業も多いので、採用された外国人労働者が、その銀行の口座を有していない場合も多いのではないでしょうか。
採用された外国人労働者が困ることのないよう、企業はしっかりとサポートしてあげることが大切です。
そこで今回は、外国人の銀行口座開設について詳しく解説していきます。
目次
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外国人が銀行口座を開設するための条件
外国人が銀行口座を開設するためには、2つの条件を満たしている必要があります。
条件1. 仕事や留学で日本に6か月以上滞在している
ひとつめは、「仕事や留学で日本に6か月以上滞在していること」です。
在留期間が6か月未満の場合“非居住者”とみなされ、「非居住者円預金」の口座しか開設できません。外国に送金可能である一般的な普通口座は作ることができないため、自国に暮らす家族に仕送りを行いたい場合は注意が必要です。
ただし、ゆうちょ銀行などの一部の銀行では、在留期間が3カ月以上であれば普通口座を作ることができるので、在留期間が3カ月以上6カ月未満の外国人を採用したい場合の問題解決方法として覚えておくといいでしょう。
また、銀行からの送金ではなく「資金移動業者」を使って自国に送金するという手段もあります。銀行からであればほとんどの国や地域に送金が可能ですが、資金移動業者が送金できるのは一部の国と地域に限られているので、事前に外国人労働者の家族が暮らす国や地域への送金が可能かどうかを調べておくと良いでしょう。
▶出典:金融庁「外国人の方の預貯金口座・送金利用について」|PDF
条件2. 住民票を取得している
もうひとつは、「住民票を取得していること」です。
日本滞在期間が6カ月を超えていても、住民票を取得していなければ銀行口座を開設することはできません。
外国人が銀行口座開設時に必要なもの
続いては、外国人が銀行口座を開設する際に必要なものを紹介します。
印鑑【重要】
口座開設時に用意しておくべきもののひとつめは「印鑑」です。海外では契約時はサインが主流のため、印鑑文化のある国はほとんどないので、外国人は基本的に印鑑を持っていません。印鑑が必要になるシーンとしては、「部屋を借りる」「携帯電話を契約する」などいくつか考えられるので、日本へ入国する前に用意しておくと良いと伝えることをおすすめします。もし、採用時までに用意ができていない場合は、企業が提供してあげると良いでしょう。印鑑は採用時だけでなく、契約更新時などにも必要になります。
電話番号【重要】
ふたつめは「電話番号」です。最近は、自国にいる家族などと話したい時には、アプリやブラウザで使えるビデオ通話などで済ませることができるため、電話番号を持っていない外国人も少なくありません。また、携帯料金の支払い方法が制限されていたり、残りの在留期限に条件があったり、携帯電話会社によっては厳しい審査を設けているところもあるため、外国人は契約審査が通りにくいという事情もあります。
日本に長期滞在する外国人が携帯電話を持つ時には、ポストペイド型のSIMカードを利用した携帯電話が便利です。契約には本人確認書類や印鑑が必要になるので、もしこれから契約する場合は企業がサポートしてあげると良いでしょう。
本人確認書類
本人確認書類としては、有効期限内の在留カードや在留資格証明書、パスポートなどが有効です。
住所確認ができる書類
住所確認ができる書類としては、住民票または電気、ガス、水道、NHK、固定電話などの請求書や領収書が有効です。ただし、携帯の請求書は、証明書として認められない場合が多いので注意が必要です。
口座開設手続きの流れ
口座開設には先ほどの必要書類などを持参して、日本人の場合と同様に銀行へ来店します。支店によっては外国語対応できるスタッフが在籍していない場合もあるので、企業担当者が同行してあげると安心です。
必要書類を提出し口座開設手続きをしてもらいます。1時間近くかかる場合もあるので、外国人労働者にはあらかじめ時間がかかる可能性が高いことを伝えておくといいでしょう。混雑しにくい時間をあらかじめ教えてあげるのもおすすめです。
引っ越しによる住所変更や、在留資格・在留期間の変更をした場合
就職にあたって会社の寮に入るなどで引っ越した場合は、金融機関に連絡する必要があります。また、「技能実習から特定技能へ」「留学生から特定技能へ」など、在留資格や在留期間が変わった場合にも、金融機関に連絡する必要があります。
帰国する時は解約を忘れずに
在留中に開設した銀行口座は、帰国前に解約しなければなりません。解約しないまま帰国してしまった場合、預金を利用できなくなることがあります。
では、預金が0円だと解約の必要がないかというと、そうではありません。近年は、使わなくなった口座を売却する外国人もいますが、売却された口座は振り込め詐欺や犯罪収益の受け渡しに使用される場合があるため、なおさら注意が必要です。そうした行為に関わると、法令によって処罰を受けることや入国禁止となることがあるので、企業側も責任を持って、外国人労働者に解約の必要性を伝えましょう。
解約にあたっては、銀行の窓口に通帳、キャッシュカード、在留カード、印鑑を提出する必要があります。また、一時帰国であってまたすぐに再入国する予定があるなら、一度解約してあらためて口座を開くのは少し手間に感じるでしょう。その場合は、一度金融機関に相談することをおすすめします。
犯罪行為に注意!
口座の売却や譲渡以外にも、犯罪となる行為があります。免許を持たずに銀行業をおこなっている「地下銀行」や、登録を受けずに貸金業をおこなっている「ヤミ金融」、犯罪による収益の出所や所有者がわからないように欺く「マネー・ロンダリング」に関わることもそのひとつです。
また、偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードを使用することも犯罪になるので、外国人労働者が騙されないよう、企業側で丁寧に注意喚起をおこないましょう。
▶出典:金融庁「外国人の方の預貯金口座・送金利用について」|PDF
外国人による不法就労や犯罪を防ぐポイントを警視庁にインタビューした記事はこちら。
企業指定の口座を案内する
採用の際、企業指定の口座を開設してもらうことは多いですが、指定の口座を開設するハードルを高く感じてしまう外国人労働者も多いでしょう。登録支援機関に支援を委託している場合は、そちらでも外国人労働者の口座開設のサポートを行えますが、企業担当者が銀行に同行してあげるとより開設がスムーズにいくケースが多いようです。
外国人の銀行口座開設は企業からのサポートがあると安心
初めて日本で銀行口座を開設する外国人にとっては、わからないことや不安なことも多いため、企業側でしっかりとサポートしてあげると安心してもらえるだけでなく、企業への信頼度も高まります。
銀行口座開設は、外国人労働者と企業が良い関係を築き、長く安定して働いてもらうためにもとても大切なことです。互いの信頼度を高めるためにも、丁寧に進められるようにしておきましょう。
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