【ケース別】就労ビザで働く外国人が退職した際に企業がすべきこと

執筆者:

行政書士/川添賢史

就労ビザは、日本の企業で「働く」という活動のために与えられるものです。もし働くことを辞めてしまうと就労ビザにも大きく影響します。

そこで本記事では、企業で働いている外国人従業員が退職した際に、雇っている企業がしなければならないビザの手続きとその注意点について、退職したあとの3つのケース(①別の会社に転職して日本で働き続ける場合、②日本で別の活動をおこなう場合、③日本から出国する場合)に分けて説明します。

外国人雇用の就業規則トラブル&解決策

社労士監修!就業規則トラブル&解決策 お役立ち資料

外国人雇用に関するお悩みに多い、就業規則のトラブル事例や予防策について、社労士がアドバイスいたします。外国人の脱退一時金請求、長期休暇のお悩み社宅問題などをまとめました。

無料でダウンロードする

就労ビザを持った外国人が退職したときにすべきこと

就労ビザを持った外国人労働者が退職した場合、どのようなことをする必要があるのでしょうか。外国人労働者本人、雇用していた企業に分けて解説します。

どの在留資格においても入管に必ず届出を行う

在留資格の種類にかかわらず、出入国在留管理庁(以下「入管」)へ届出をおこなう必要があります。

外国人本人がおこなう届出

まずは、就労ビザを持った外国人労働者本人がしなければならない届出についてです。雇用していた会社の担当者も、念のため把握しておいたほうがよいでしょう。

就労ビザを持って働く外国人が雇用先の企業を退職したときには、「所属機関等の関する届出」を入管に提出することが必要になります。退職した外国人本人が、自身の氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留カード番号などに加えて、退職した会社の名称と所在地、退職日を所定の様式に記入して、入管に提出します。

「所属機関等に関する届出」は、退職した日から14日以内に提出することになっています。管轄の入管の窓口で提出するほか、東京出入国在留管理局に郵送して提出することも、入管の電子申請システムを使ってインターネットで提出することもできます。

「所属機関等に関する届出」を上記の期間内に提出しなかった場合、20万円以下の罰金など罰則もあり、その後のビザ変更や更新の手続きの際にも不利になります。また、この届出については、ビザの変更や更新などと違って許可ではないので、提出したあとに受領通知や許可通知が来るわけではありません。

なお、たとえ日本の企業で働く外国人であっても、就労ビザ以外のビザを持って働いている場合は、企業を退職しても所属機関に関する届出を提出する必要はありません

※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など

雇用していた企業がおこなう届出

就労ビザを持つ外国人を雇っていた企業側も、外国人従業員が辞職したときに「中長期在留者の受入れに関する届出」を入管へ提出することが求められる場合があります。

その場合、外国人本人が提出する所属機関等に関する届出と同様に、本人の氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留カード番号、退職日を所定の様式に記入し、入管に提出します。

こちらも、提出期間は辞職から14日以内とされています。窓口、郵送、インターネットによる提出が可能です。ただし、こちらは「努力義務」で罰則等はなく、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出しなければならない企業は、重ねて中長期在留者の受入れに関する届出を提出する必要はありません。

次に、具体的なケースごとに見ていきましょう。

ケース①:退職後に日本国内で転職する場合

まずは、企業で働いていた外国人が退職したあと、別の日本の企業に「転職」をする場合です。

在留資格の変更なしにそのまま働き続けられる場合

ある企業を退職して新しい企業に転職した場合であっても、転職先での仕事の内容が以前から持っている就労ビザの範囲内で認められている仕事であれば、そのままの就労ビザで在留期限が来るまで働くことができます

例えば、英会話学校で教える語学教師(外国人労働者)が、前の英会話学校を辞めて別の英会話学校や翻訳会社で語学教師や翻訳者として働くような場合には、新しい職場でも以前と同じく「技術・人文知識・国際業務」のビザの範囲で働くことができるので、在留期限になる日まで働き、更新手続きをすればよいことになります。この更新で審査対象となるのは、新しい企業(転職先)のほうです。

在留資格の変更が必要になる場合

一方で、転職先での仕事が今まで持っていた就労ビザで認められる仕事内容ではなかった場合は、在留資格の変更が必要になります

例えば、同じく英会話学校の語学教師が転職した場合であっても、もし転職先が中学校の英語教師になる場合は「教育」のビザが必要となります。また、もし転職先が大学の教授になる場合は「教授」のビザが必要となります。こうした場合には、在留資格の変更手続きをしなければなりません。

なお、転職後の新しい職場での仕事が今持っている在留資格の範囲でできるのかよくわからない場合には、これを確認する手段として「就労資格証明書交付申請」という手続きがあります。就労ビザを持つ外国人が申請書と転職先の企業情報や労働条件などの資料を提出することで、新しい企業での仕事が今持っている在留資格で許可されているかを確認することができます。

現在の会社を辞めてしまう前に、転職先の会社の仕事が今持っている在留資格でできる仕事なのかどうかを確認してから転職すると安心です。会社を辞めてしまってから、転職先での仕事ができないことが判明した……という、取り返しがつかない状況になってしまうこともあり得ます。

転職によって変更が必要になる就労ビザ

例外的にはなりますが、いくつかの種類の就労ビザは、ある特定の会社での仕事しか認めていないものがあります。

高度専門職、企業内転勤、特定技能、技能実習、特定活動などです。これらの就労ビザでは、特定の企業で働くことしか許可されていないので、たとえ同じような仕事で転職する場合であっても、会社が変われば必ず転職の際にビザの変更手続きが必要になります。

詳しくは以下の記事で解説していますので、ご覧ください。

▼特定技能外国人が帰国する際は送迎などの支援が必要です。気になった方はこちらをご覧ください。

特定技能外国人の支援は内製と委託のどちらがいい?

義務的支援は【手間】と【費用】のどっちを優先する?

特定技能外国人に必要な義務的支援。手間と費用を天秤にかけ、内製化するか委託するかを迷っていませんか?内製すれば費用は安くなるけど労力がかかる……いったいどちらがいいのでしょうか?正直に比較・回答してみました。

無料で資料を手に入れる

ケース②:退職後に帰国する場合

次に、退職したあとに日本を離れて帰国する場合です。

退職から出国までのビザの手続き

日本を離れる場合は、もう就労ビザは必要なくなります。そのため、在留期限までに出国するのであれば特に手続きは必要なく、そのまま出国の際に空港で在留カードを返納するだけでよいです。

万一、もし日本を出国する準備などに時間がかかり、在留期限までに出国することが難しく、会社を辞めたあともしばらく日本にいなければならない場合は、いったん「短期滞在」などのビザに変更してから出国することもできます。

その他の帰国のためのサポート

退職後に帰国する場合には、以下のような点をきちんと整理することが大切です。

税金や社会保険の未納がないか
◆ 銀行預金口座の解約をおこなったか
◆ 賃貸マンションの家賃の未納はないか、解約をおこなったか
◆ 水道光熱費や携帯電話などの通信費の未納はないか、解約をおこなったか など

うっかり忘れると、知らないうちに税金や社会保険の支払い漏れや契約上のトラブルになることがあります。できれば直近で雇用していた企業がサポートしてあげることが望ましいでしょう。

特定技能外国人が帰国する場合は送迎が必須

また、退職時の企業側のサポートという点では、特に特定技能の在留資格を持つ外国人従業員の場合は、帰国の際の支援が必須となっています(技能実習の場合もほぼ同様の内容を監理団体が行います)。

特定技能の在留資格を取るときに提出した支援計画書の記載にしたがって、転職支援や、帰国する場合の契約手続きや空港送迎などのサポートを行うことが必要です。原則的には会社が行う支援ですが、会社で支援できない場合には外部の登録支援機関に外注委託することもできます。

ケース③:退職後、働かずに日本に留まる場合

退職後に別の企業で働くことはしないものの、日本での滞在を続けて別の活動をする場合もあります。例えば、大学や専門学校に入り留学生になったり(「留学」ビザ)、日本人と結婚して扶養を受ける主婦/主夫になったり(「日本人の配偶者等」ビザ)する場合です。このような場合も、それぞれ新しい活動に合った別のビザに変更する必要があります。

退職後は数カ月以内に再就職が必要

ここからは、すでに別の会社を退職した就労ビザを持つ外国人を、企業が新たに雇用する場合の注意点を説明します。つまり、転職組外国人の中途採用の際の注意点です。

まず注意したいのは、在留資格の取り消しです。就労ビザを持つ外国人が前の会社を退職してから3カ月以上、一度も就労活動をしていない場合には、その就労ビザが取り消される可能性があります。前の会社を辞めてから数カ月以上と長い時間が経っている転職組の外国人の雇用を検討しているときは注意しましょう。

履歴書などで前の会社を退職した時期を確認し、もし数カ月を過ぎている場合には、急いで雇用するようにしましょう。仕事の内容が前職と変わらず、今持っている就労ビザをそのまま使える場合は、特別な手続きなしにすぐ雇用できます。一方、就労ビザの種類を変更しなければならない場合は、入管に変更申請を行わなければならず、1カ月から2カ月程度の審査期間を経て、変更許可が出てから雇用することになります。

なお、「退職から3カ月経ったので違法滞在ではないか、雇ったら違法になるのではないか」といった質問が筆者の元に来ることがありますが、在留資格が取り消されるまでは有効であり、実際には6カ月程度であれば無職でも就職活動を続けていれば取り消される例は現状ではほぼないと言えます。ただし、この期間アルバイトだけをすることは不可です。

在留資格の取消し制度については下記の記事をご覧ください。

例外:会社都合解雇・雇止めの場合

退職した後は無職になるので、外国人の方が就労ビザで滞在し続けるには3ヶ月以内に次の仕事を見つけるのが原則です。それ以上の期間、仕事をしていない状況がつづくと就労ビザが取り消されてしまう場合もあります。取り消されるまでは有効です。

ただし、退職が会社の倒産や規模縮小など会社側の都合で解雇されたような場合には、就職活動を行っている限り、その間の滞在がみとめられる場合があります。また、会社都合解雇・雇止めの場合には、就労ビザが切れる期限までは日本での在留が認められ、生活費のために特別にアルバイト(資格外活動許可をとることが必要)をすることも認められます。

さらにどうしても在留期限までに仕事が見つからなかったときは、「特定活動」ビザに変更してさらに6ヶ月の在留とアルバイトが認められる場合もあります。

いずれにしても会社都合で外国人労働者が退職したこと、そして、その後ずっと就職活動を続けていることを証明するために、企業は退職証明書、離職票、ハローワークへの届出や就職面接を行った記録などを一定期間保管しておきましょう。

コロナ禍の特例措置について

なお2022年2月現在、コロナ禍で日本の出入国が厳しく制限されています。しかし新型コロナウイルスの影響で職を失ったものの、在留期間満了後も帰国することのできない外国人も多くいます。その場合、いくつかの例外的な措置がとられているので紹介します。

技能実習を終えた実習生

技能実習期間を終えた実習生は、本来は帰国しなければなりません。しかし、新型コロナウイルスの影響で帰国が困難な場合には、6カ月の特定活動ビザにより日本に滞在することができ、おこなっていた実習と関係する仕事につくことが認められています。 

また、仕事が見つからず生活ができないような場合には、週28時間以内のアルバイトも可能となっています。

人手不足の特定産業分野で働く場合

さらに、コロナの影響で解雇された、もしくは帰国困難となった技能実習生や就労ビザの外国人、内定取り消しとなった留学生については、特定技能にあたる人手不足の特定産業分野での仕事につく場合には、特別に1年の特定活動ビザによる日本滞在が可能となっています。

※出国者が増加しているため、2022年6月末で対応を終了。詳細は以下をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する 在留資格上の特例措置の終了について|出入国在留管理庁

退職直後の外国人をアルバイト雇用できる?

筆者の元に「日本の会社を退職してすぐの就労ビザを持つ無職の外国人を、アルバイトとして雇うことができるか」という質問がよく来ますが、これは許されません。

就労ビザはフルタイムで働くことを主な活動として与えられる許可なので、この主な活動をしないまま、パートタイムやアルバイトだけの活動をすることは認められません。たとえ、将来的にはフルタイムの正社員として雇う予定があっても不可です。すでに退職した無職の外国人を雇う場合には、就労ビザで認められているフルタイムの仕事で雇用することが必要です。

外国人採用はマイナビグローバルにお任せください

就労ビザで働く外国人が退職する際、企業が気を付けること

最後にまとめとして、就労ビザで働く外国人が退職する際に、企業が特に気をつけるべきことを3つ挙げます。

入管に届出を提出すること

外国人本人が提出しなければならない「所属機関に関する届出」、そして、場合によっては、雇用していた会社が提出する「中長期在留者の受入れに関する届出」があります。提出漏れに注意してください。

就労ビザの手続きを適切に行うこと

転職するとき、「働く」以外の活動をするとき、日本に出国するときのそれぞれついて、退職後どうするのかによって、今持っている就労ビザのままでよいのか、ビザの変更手続きが必要なのかが変わってきます。各ケースに合った手続きを行ってください。

退職後ずっと無職のままで日本にはいられない

そして、退職したあと長期間働かないままでは、就労ビザで日本にいることはできないということにも注意してください。ビザの取り消しもあり得ますし、フルタイムの仕事をしないままでアルバイトだけして日本にい続けることもできません(コロナ特例などは除きます)。

なお、コロナ特例(新型コロナウイルスによる外国人在留資格の特例)は、新型コロナの影響がある期間だけの「特例措置」なので、いつこの措置が終わるのか、措置が終わった後どう処理するのかは未定です。そのため、企業がコロナ特例を前提に人事戦略を立てることについてはあまりおすすめできません。

企業の担当者はこれらの点に留意し、退職した、またはする予定の外国人労働者へサポートを行いましょう。

マイナビグローバルの人材紹介サービスの資料請求・採用の無料相談はこちらから


▶参考:所属(活動)機関に関する届出(教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号(ハ),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修)|出入国在留管理庁

所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ,高度専門職2号(イ又はロ),研究,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能)|出入国在留管理庁