特定技能の農業分野を解説!技能実習との違いや試験・業務の内容も紹介

特定技能「農業」で外国人を採用したい!
執筆者:

外国人採用サポネット編集部

特定技能「農業」は、人手不足が深刻な農業分野で外国人材を受け入れるための在留資格です。取得には試験への合格など一定の要件があり、技能実習から移行するケースも少なくありません。この記事では、特定技能「農業」の取得条件や試験内容に加え、対応できる業務、技能実習との違い、受入れ企業の要件について詳しく解説します。

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監修:行政書士/近藤 環(サポート行政書士法人)

在留資格に関するコンサルティング業務を担当。2019年に新設された「特定技能」も多数手がけ、申請取次実績は年間800件以上。 行政書士(東京都行政書士会所属 /第19082232号)

特定技能「農業」とは?

特定技能「農業」は、外国人が農業分野での業務に従事することができる在留資格の一つです。

2019年4月、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になりました。その対象16分野のうちの一つが「農業」です。

在留資格の取得に、学歴や母国での関連業務の従事経験などが求められないため、求職者にとって取得しやすいのが特徴です。在留資格「特定技能」についての詳しい解説は、下記の過去記事をご覧ください。

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農業分野の現状と、特定技能ができた背景

農業分野では高齢化や担い手不足が進んでおり、外国人材は重要な労働力となっています。

在留資格別の推移を見ると、以前は農業分野で働く外国人の多くを技能実習生が占めていましたが、近年は特定技能外国人の受け入れが加速しています。2025年12月末時点では、特定技能の人数が技能実習を上回りました。

農業分野では長らく技能実習生が活躍していました。しかし、技能実習制度は国際貢献を目的とした制度であり、人手不足への対応を主目的とした制度ではありません。そのため、受け入れ方法や従事できる業務には一定の制約があります。

たとえば「人手不足の時期だけ働きに来てもらう」といった受け入れはできません。また、受け入れにあたっては、監理団体を介する必要があります。

▼技能実習制度は廃止され、代わりに育成就労制度が創設されます。

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労働力確保を背景に、特定技能が創設される

こうした背景から、人材不足の業界で外国人を労働者として受け入れることができる「特定技能」が創設されました。

特定技能は労働力確保が目的の制度であるため、従事できる業務の範囲や雇用形態など、技能実習よりも柔軟な制度となっています。2025年12月末現在、特定技能「農業」で働く外国人は39,234人(特定技能在留外国人数の公表等 | 出入国在留管理庁)で、特定技能の対象分野のなかでも受け入れ人数の多い分野のひとつです。特定技能「農業」の試験は国内と国外で実施されており、試験合格者も増えています。

制度が始まって以来、特定技能「農業」の人数は増加傾向にあり、今後も増加していくと考えられます。

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特定技能「農業」で可能な業務

特定技能「農業」でできる業務内容について、以下で詳しく解説します。

特定技能「農業」で対応できる業務

特定技能「農業」では、「耕種農業全般」「畜産農業全般」および、その2つに関連する業務に従事できます。

耕種農業とは?

田畑に種を撒いて作物を育てるスタイルの農業を言います。具体的には、「施設園芸」、「畑作・野菜」、「果樹」の栽培を指します。

畜産農業とは?

「養豚」、「養鶏」、「酪農」(乳牛を育てて牛乳を生産すること)を指します。

「関連する業務」とは?

農業分野の関連業務には、農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業などが含まれます。

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注意すべきポイント

●「耕種農業」の場合は業務内容に栽培管理、「畜産農業」の場合は飼養管理が含まれている必要がある。

基本的には「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の業務を合わせて行うことができない。

●「関連する業務」はあくまでも「付随業務」なので、これらをメインとする働き方はできない

業務には「栽培管理」または「飼養管理」の業務が含まれていなければなりません。農産物の選別だけをするなど、栽培管理も飼養管理もしない働き方はできないという点に注意が必要です。

認められていない業務を行うことは違法であり、不法就労となります。外国人労働者本人だけでなく企業も罰せられてしまいます

特定技能「農業」は派遣が可能

特定技能「農業」の雇用形態は、派遣という選択もあります

特定技能の中で、直接雇用に加えて派遣雇用ができるのは「農業」と「漁業」の2分野のみです。

派遣が認められている理由としては、農業も漁業も、季節や地域によって仕事の内容や期間が異なるからと考えられます。繁忙期と閑散期がはっきりしている農家にとっては、繁忙期に派遣を利用することで、人手不足を補うことができます。雇用の柔軟性が高い資格です。

特定技能1号「農業」を取得するための要件

外国人材が特定技能1号「農業」を取得するには、以下の二つを満たすことが必要です。

(1)一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材であること
(2)ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すること

特定技能1号を取得する方法は以下の2通りです。

  1. 「技能測定試験」と「日本語試験」に合格する
  2. 技能実習2号からの在留資格変更(移行)

「技能測定試験」と「日本語試験」に合格する

農業技能測定試験と日本語試験の2つを行います。

特定技能の試験制度や、試験のレベルについては、過去記事で解説しているので、参考にしてください。

なお、最新の試験日程については、試験実施団体(全国農業会議所)のホームページ(農業技能測定試験 )を確認してください。学習用テキストは、試験実施団体のホームページで閲覧可能です。

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技能実習2号からの在留資格変更(移行)

特定技能1号「農業」を取得するもう一つの方法は、「農業分野の技能実習2号から移行する」することです。
「技能実習2号」とは、1993年に導入された技能実習制度に基づき、一定の期間技能実習を行い、要件を満たすことで取得できる在留資格です。

技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件は以下の通りです。

(1)技能実習2号を良好に修了
(2)技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致

技能実習から特定技能への移行方法や条件などは以下の記事でも詳しく解説しています。

特定技能2号「農業」を取得するための要件

特定技能2号については2023年に分野が拡大し、「農業」もその対象となりました。2023年秋から2号の試験がスタートしています。
特定技能2号は家族帯同が可能で、在留期限の更新回数にも上限はないため、長く働きたいと考えている外国人にとって待望の2号拡大となりました。また、在留期限を更新し続けられれば、永住権を取得できる可能性があるかもしれません。

外国人が特定技能2号「農業」を取得するには、以下の二つを満たすことが必要です。

  1. 技能試験に合格していること
  2. 実務経験を有すること

※現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は現場における3年以上の実務経験。

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特定技能「農業」外国人を採用するには

特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関(受入れ機関)は、次の条件を満たす必要があります。

外国人支援をおこなう(または委託する)

特定技能外国人を雇用する際は、業務や日常生活における様々な支援を行う必要があります。自社ですべての支援をおこなうことも可能ですが、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、支援を代行してくれる「登録支援機関」への委託がほぼ必須となります。

●すべての支援を委託しなければならない場合
 ⇒過去2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない、生活相談に従事した役員・職員がいない

●自社で行うか、委託するか選べる
 ⇒支援実施体制・計画づくりといった条件クリアできる

事業者が行うべき支援の内容や、登録支援機関について、詳細は過去の記事を参照してください。
人材を定着へ導く【登録支援機関】の業務とは?マイナビグローバルの支援サービスを公開|外国人採用サポネット

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農業特定技能協議会に入会する

特定技能外国人を雇用した場合、事業者は在留資格申請前に農業特定技能協議会に入会する必要があります。入会は、ホームページから可能です(会費無料)。
▶参考:「農業特定技能協議会」WEB申請(加入):農林水産省

特定技能「農業」の特徴は?技能実習と比較

ここでは、「技能実習」と比較しながら、特定技能「農業」の特徴やメリットについて解説していきましょう。

海外から採用する技能実習と違い、国内在住者の活用ができる

技能実習制度は海外現地から受け入れることが前提の制度です。一方、特定技能は「国内外で実施される試験への合格」、「技能実習からの切り替え」「特定技能で働いている外国人の転職」という複数の採用ルートがあります。そのため、海外からだけでなく、日本国内に在住する外国人材を採用することもできます。

特定技能「農業」は受け入れ人数に上限がない

特定技能「農業」の場合、1事業者あたりの受け入れ人数の上限はありませんので、必要な人数の外国人を雇用することが可能です。

技能実習の場合、受け入れられる人数には上限があります。常勤の職員数が30人以下の場合、1号であれば常勤職員数まで受入れることが可能です。たとえば、夫婦2人で農業をしている農家を想定すると、2人までしか受け入れられません。

日本では夫婦二人や一人で農業を営んでいる農家もあり、農業の担い手そのものが減少、高齢化している現状があります。そのため、より多くの外国人を受け入れることができる特定技能「農業」はメリットが大きいと言えるでしょう。

技能実習に比べて対応できる業務範囲が広い

特定技能「農業」では、農業に関する専門的な業務はもちろん、付随業務まで対応することができます。一方、技能実習の場合は仕事内容によって従事できる時間の割合が決まっており、対応できる業務の範囲が限定されています。

特定技能「農業」で従事できる業務内容について、詳しくは後述します。

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特定技能外国人には日本語能力が比較的高い場合が多い

特定技能「農業」には、留学生や技能実習生から移行してきた日本の滞在歴が長い外国人も含まれています。そのような外国人の場合は、ネイティブのようではなくとも比較的日本語の能力は高いことが多いです。このような外国人には、技能実習生の管理……日本人と橋渡し役といった業務も担ってもらえる可能性があります。

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技能実習生よりも長く働ける

技能実習は、原則3年までしか働くことができません(条件を満たせば、一度、帰国をして2年間延長することは可能)。一方で、特定技能「農業」は、通算5年間在留し、働くことができますので、その間は帰国せずに勤務することが可能です。また、特定技能2号の創設により、更新する限り上限なく在留することが可能になりました。

それ以外にも、農家の繁忙期や閑散期にあわせて半年ごとに帰国と勤務を繰り返して、10年間に渡って勤務するといった選択肢もあります。勤務可能な業種、期間、日本語能力の水準の観点から、特定技能「農業」の外国人は実戦力として活用できる人材であると言えます。

特定技能と技能実習の違いまとめ

  技能実習(団体管理型)技能実習特定技能
在留期間技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内 合計で最長5年
1号:通算5年
2号:更新回数の上限なし
外国人の技能水準なし相当程度の知識または経験が必要
入国時の試験なし
(介護職のみ入国時N4レベルの日本能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験などで確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験など免除)
送り出し機関外国政府の推薦または認定を受けた機関なし
(海外在住者の受け入れで送り出し機関を利用する場合、国によっては認定を受けた送り出し機関の利用求められる場合あり)
監理団体あり
(非営利の事業協同組合などが実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり
登録支援機関が受け入れ機関から委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送り出し機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い、または、国内外のあっせん機関などを通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて講習を受け、および技能などに係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能などを要する業務に従事する活動(2号3号)
【非専門的・技術的分野】
相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
【専門的・技術的分野】
転籍・転職原則不可
ただし、実習実施者の倒産などやむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
転職可能
ただし、同一業務区分内、または試験によりその技能水準の共通性が確認されている区分間。
参考:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁

まとめ

特定技能「農業」は、技能実習よりも幅広い業務に対応でき、受け入れ人数の制限もないので、人手不足に悩む農業事業者にとって適した制度と言えます。また、母国に帰らず日本で就労を続けたいと考える外国人労働者のニーズにも合った制度です。

特定技能「農業」のメリットは多いですが、「飼養管理」「栽培管理」を業務に含まなければいけないことや、付随業務がメインになる働き方ができない点には注意が必要です。また、対応可能な業務である「耕種農業」「畜産農業」これらの範囲についても順守することが重要です。

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