【人材不足の企業必見】外国人労働者の受入れ可能な業種とは?一覧表付きで解説
少子高齢化による人手不足が深刻な日本では、対策の一つとして外国人労働者の受け入れが加速しています。外国人労働者を雇用するには、まずは自社の事業分野で外国人労働者を雇用することができるのか確認する必要があります。
そこで、外国人材の雇用に関心がある採用担当者に向けて、外国人労働者が従事できる職種や業種、在留資格の要件などをご紹介します。

監修:行政書士/近藤 環(サポート行政書士法人)
在留資格に関するコンサルティング業務を担当。2019年に新設された「特定技能」も多数手がけ、申請取次実績は年間800件以上。 行政書士(東京都行政書士会所属 /第19082232号)
目次
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外国人労働者の現状
世界でも例を見ないスピードで、日本では少子高齢化が進んでいます。そのため人材不足が深刻化しており、解決策の一つとして、多くの企業が外国人労働者の採用に対し、熱心に取り組んでいます。
2025年1月、厚生労働省が発表した「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末現在)によれば、外国人労働者数は2,302,587人で、前年比253,912人(12.4 %)増加しています。2007年に届出が義務化されて以降、過去最多を更新しました。
▼最新の「外国人労働者数」を独自分析!分野別や都道府県別に変化を解説します。
外国人労働者受け入れの3つのメリット
外国人労働者を受け入れる企業には、どのような効果が期待できるのでしょうか。そのメリットを簡単にまとめました。
(1)人手不足の解消と労働力の確保
一番のメリットは、「人手不足の解消と労働力の確保」です。日本人だけでなく、世界中の国から人材を募集すれば、単純に母集団が広がるため、希望する人材に出会える可能性が高くなります。特に、農業など採用が困難な業界や、エンジニアなど専門スキルが必要な業界、また、宿泊業界や飲食サービス業界、自動車運送業界など慢性的に人材が不足している業界にとっては、チャンスが広がるといえるでしょう。
(2)採用に関わるコストを最適化。また、助成金も利用できる
希望の人材が雇えるまで採用活動を継続するため、企業は多額の費用と労力がかかります。しかし、国内外の外国人を対象に含めると、対象となる求職者の数が増え、効率よく期待通りの応募者を集めることができるかもしれません。これにより、求人広告などのコストが改善されます。また、外国人を受け入れた際に使える助成金の制度が国や自治体によって定められていることもあります。
(3)海外進出への足掛かりになる
海外進出を考える企業にとって、現地の法律や文化、言語、ビジネスの習慣などは大きな障壁になります。しかし社内に、そういったことに精通した外国人労働者がいれば、海外進出がスムーズにいくケースも増えるのではないでしょうか。
そのほか、「社内の文化が多様化し、新しいアイデアが生まれやすくなる」、「従業員のコミュニケーション能力が磨かれる」なども、外国人労働者を雇用するメリットといえるでしょう。
外国人労働者の業種別の割合
外国人労働者は、どのような業種に従事するのでしょうか。先程の『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末現在)』には、外国人労働者が従事する産業別の割合が掲載されています。
掲載されているグラフによれば、「製造業」が 26.0%で最も多く、次いで「サービス業」が 15.4%、「卸売業、小売業」が 13.0%の順となっています。
人材不足が深刻な業界ほど、外国人労働者の数が多いことがグラフから読み取れ、「医療・福祉」「建設業」の業界なども外国人労働者の数がさらに増えていくことが予想されます。
▶関連記事:介護業界の人手不足、現状と原因は?施設ができる解決策を具体的に紹介
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外国人労働者の在留資格別の割合
日本で働く外国人労働者は、一体、どのような在留資格を持っているのでしょうか。
『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末現在)』によれば、「専門的・技術的分野の在留資格※1」が最も多く 、外国人労働者数全体の31.2%を占めています。
次いで「身分に基づく在留資格※2」が27.3%、「技能実習」20.4%の順番になっています。
※1 「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号・2号」、 「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」、「技能」、「特定技能」が該当する。
※2 「身分に基づく在留資格」には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当する。
受け入れ可能な職種、技能実習制度への移行について
外国人が日本に滞在できる在留資格には、さまざまな資格があります。そのなかで、多くの外国人が取得している在留資格が「技能実習」です。
「技能実習制度」とは、通常の就労ビザと異なり、国際貢献を目的とした在留資格です。最長5年間、日本で雇用されながら技術を身につけて母国へ帰国し、現地で活かしてもらうことを目指します。
技能実習制度には様々な問題があり国内でも議論がされていましたが、海外からも批判され、技能実習制度を廃止し、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度が新たに創設されます。国際貢献のための人材育成を主眼にした技能実習制度から、日本の発展のための人材育成と人材確保を目的とした制度になる予定で、施行日は2027年4月1日となります。技能実習制度からの移行対象職種・作業は91職種・168作業です。(令和7年度3月7日時点)
詳しくは下記の記事をご覧ください。
特定技能制度と受入れ可能な業種
『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末現在)』にある「外国人労働者の在留資格別の割合」を見ると、「専門的・技術的分野の在留資格」が31.2%を占めています。
この「専門的・技術的分野の在留資格」の1つに該当するのが、「特定技能」です。
在留資格「特定技能」とは
特定技能とは、少子高齢化による労働力不足の解決を目指し2019年4月に日本政府が創設した、新たな在留資格です。特定技能制度は、日本国内で人手不足が最も深刻化している16の業種・産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。そのため、受入れ機関に対する条件は技能実習ほど厳しくなく、また、外国人労働者に任せられる業務内容の範囲も、技能実習より広くなっています。
試験ルートの取得要件は以下です。
・日本語試験に合格する(日本語能力試験N4以上またはJFT-basic A2相当)
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
そのほか、以下の要件を満たせば、上記2つの試験を受けずに、技能実習2号から特定技能1号へ移行できます。
技能実習ルートの取得要件は以下です。
・技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致
特定技能は非常に注目を集めている在留資格で、資格を取得した外国人材の数は大きく増加しています。特定技能制度の開始から6年が経過した2025年6月末時点で特定技能で在留する外国人は336,196人に達し、昨年から51,730人増加しています。
特定技能の対象となる職種も、徐々に解禁・増加している現状を考えると、今後も、特定技能の資格を取得する外国人労働者はますます増加するとみてよいでしょう。
▼特定技能について詳しく知りたい方はこちらをチェック!
「特定技能」の受け入れ可能な16業種 一覧
特定技能を受け入れることができる業種は、以下の16業種です。

※「試験区分」……在留資格「特定技能」を取得するために必要な試験の種類のこと。例えば、介護は1試験区分しかありませんが、工業製品製造業については10試験区分あり、従事する業務によって、試験内容が異なります。
特定技能の在留数の推移を見ると、次のようなグラフになります。これを見ると、飲食料品製造業が最多で、令和7年6月末時点で25.3%を占めています。次に多いのが介護で、同時期に16.3%を占めています。
飲食料品製造業は最も多い在留者数ではありますが、割合としては年々その数を減らしています。以前ほどの増加は見られず、現在は、介護、工業製品製造業、建設、外食業、農業など幅広い分野で特定技能外国人の受入れが進んでいることがわかります。
外食業は新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛などがなくなって以降は人手不足が加速しており、外国人を採用する企業が増加しています。
特定技能外国人を採用する際、それぞれの業種で外国人労働者が従事することができる業務は決まっているため、注意が必要です。
▼特定技能の対象分野をもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
まとめ
人材不足と少子高齢化が慢性化している日本において、解決策の一つとして、すでに多くの企業が外国人労働者の採用に取り組んでいます。このような状況のなか、外国人採用現場でも人材獲得競争が起きています。
そのため自社ではどの業種の外国人材を雇用できるのか、雇用した際のメリットや方法についてしっかり確認し、長期的な視点で施策を考えると良いでしょう。


















