就労ビザを持つ外国人は副業やアルバイトが可能?雇用方法や就労ビザ取得方法も解説
人手不足の企業にとって、アルバイトは大きな労働力であり、外国人をアルバイトとして雇用する企業が増えています。一方、新型コロナウイルスの影響で、帰国ができなかったり、雇い止めや自宅待機になったりして、アルバイトをしたいと考える外国人が増えているのが現状です。
このような状況下において、 外国人を雇用する企業からは、「就労ビザを取得したいと言っているけど、うちの会社でとれるのか」「すでに就労ビザを持っていると言っている人を雇用しても大丈夫か」「はじめて外国人をアルバイトとして雇用するが、なにに注意したらいいかわからない」という不安の声をよく聞きます。
今回は、外国人のアルバイト雇用と就労ビザの注意点について、行政書士が解説します。
目次
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就労ビザで働く外国人を、副業としてアルバイト雇用するのはOKか
就労ビザですでに就労している外国人を、本業とは別に雇用することは可能なのでしょうか。
【おさらい】「就労ビザ」とは?在留資格との違い
そもそもですが、「就労ビザ」という言葉をよく使われていますが、実は「就労ビザ」という在留資格はありません。
一般的に使われている「就労ビザ」とは、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職1号ロ」など、就労を目的とした在留資格の総称です。今回は、就労ビザの中でも最も一般的である「技術・人文知識・国際業務」を就労ビザと表現し、解説します。
「技術・人文知識・国際業務」の場合、範囲内の業務であればOK
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、経理・エンジニア・翻訳通訳等、その範囲内の業務であれば、アルバイトとして雇用することは可能です。ただし、「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の業務であることはかなりレアケースと言えます。
「技術・人文知識・国際業務」の範囲外の場合、個別の資格外活動許可があればOK
「技術・人文知識・国際業務」の範囲外の業務内容でアルバイトとして雇用する場合は、資格外活動許可を取得する必要があります。この場合の資格外活動許可は、留学生や家族滞在の在留資格を持つ方がアルバイトをするための包括許可とは異なり、その外国人の個別の事情で審査される個別許可となります。その資格外活動は、あくまでも本業に支障がない時間や場所の範囲内でしか認められないため、現実的にアルバイトとして雇用するのは難しいと言えます。
例外として、「高度専門職」の在留資格を持つハイスキルの方の場合、複合的な在留活動が認められているため、本業に関連する業務であれば、副業としてアルバイト雇用することは可能です。
コロナの影響で解雇等された外国人で、資格外活動許可があれば例外的にOK
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、下記の通り解雇、雇い止め、自宅待機等になった外国人の場合は、例外的に資格外活動が認められています。
(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方
出典:出入国在留管理庁|新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について
上記に該当する場合、雇用先企業の都合であることを証する文書を提出し、資格外活動許可を取得できた方であれば、アルバイト雇用することが可能です。
資格外のアルバイトは資格外活動許可申請が必要
留学生や家族滞在の在留資格の方、就労ビザを持っている方で、アルバイトを行う場合は、あらかじめ資格外活動許可申請が必要です。留学や家族滞在への在留資格変更許可申請時に同時に申請することも可能です。
●申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
●必要書類:包括許可の場合 原則申請書のみ
●個別許可の場合 資格外活動として行う活動内容の詳細を証する文書
●審査期間:申請先にもよるが1ヶ月程度
参考:出入国在留管理庁|資格外活動許可について
許可のない資格外の就労は不法就労です!企業も罰せられるので注意
資格外活動許可を取得せずに、就労を目的としない在留資格を持つ外国人を働かせた場合、不法就労にあたり企業も罰せられます。
不法就労させたり、不法就労をあっせんしたりした人は「不法就労助長罪」として、3年以下の懲役、300 万円以下の罰金が課せられます。また、外国人事業主が外国人を不法就労させたり、不法就労をあっせんしたりした場合は、外国人事業主も退去強制の対象となってしまいます。
外国人を雇用する際の、在留カードの真偽判断のポイントとしては下記の通りです。
②顔写真下のホログラムが、見る角度を90度変えると文字の白黒が反転するか
③カードを傾けると、左端の縦型模様の色がグリーンからピンクに変化するか
④カード裏面の透かし文字「MOJMOJ・・・」が見えるか
詳しい方法は、以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
また、在留カードの真偽判断のため、在留カードのICチップの内容を読み取る「在留カード等読取アプリケーション」も利用可能ですので、活用してみてはいかがでしょうか。詳しくは、下記出入国管理在留管理局のサイトをご確認ください。
▶ 出入国在留管理庁|「在留カード等読取アプリケーション」の無料配布について
アルバイト雇用で就労ビザは取得できるのか?
では、企業がアルバイト雇用予定で在留資格申請をした場合、就労ビザを取得できるのでしょうか?
就労ビザの要件と取得方法
就労ビザを取得するにあたり、学歴要件もしくは職歴要件を満たす必要があります。学歴要件としては、大学もしくは日本の専門学校を卒業し、学士・専門士・高度専門士以上の学位や称号を持っている必要があります。
職歴が10年以上(国際業務に従事する場合は3年以上)あれば、学位や称号がなくても就労ビザを取得できる可能性があります。また、日本で働くことができる業務は、学歴や職歴に関連する業務であることが必要です。例えば、会計専攻であれば経理の業務、コンピューターサイエンスの専攻であればエンジニア、日本語専攻であれば、翻訳通訳業務等です。
就労ビザの取得方法について、詳しくは過去の記事を参照してください。
一般的なアルバイト雇用(フルタイム勤務でない/時給制)の場合、就労ビザの取得は非常に難しいのが現状です。そもそも、就労ビザは就労を目的とした在留資格のため、1つの勤務先でフルタイムで働き、同じ業務を行う日本人と同程度の報酬である必要があります。
また、就労ビザで行う業務は、店舗で行う業務や工場の生産ライン、倉庫での軽作業、清掃等は認められていません。もし上記の業務内容でフルタイム勤務したい場合は、飲食店やホテル、工場であれば、特定技能の在留資格で就労ができる可能性があります。詳しくは過去の記事を参照してください。
もし就労ビザを取得したい場合は、マネジメント・企画・海外取引業務・法人営業・会計等のオフィスワークを行う必要がありますので、注意してください。
外国人労働者をアルバイト雇用するには
それでは、外国人はアルバイトとして雇用できないのでしょうか?
いいえ、できます。
以下の在留資格の特定の条件において可能です。
2. 家族滞在
3. 身分系
4. 特定活動
外国人労働者をアルバイト雇用するためには、下記の選択肢があります。詳しく見ていきましょう。
1.留学生の場合
留学の在留資格を持つ外国人で、資格外活動許可を持っている方であれば、アルバイトとして雇用できます(風俗営業を行っている場所を除く)。
留学の在留資格とは、日本の大学や専門学校、日本語学校等の教育機関で学ぶことを目的とした在留資格です。アルバイトは本来の目的とは異なる活動となるため、あらかじめ、留学生自身で、出入国在留管理局に資格外活動許可申請を行い、許可を取得していれば、アルバイトとして働くことができます。アルバイトできる時間は1週間で28時間以内(夏休み等の長期休暇の間は1日8時間以内)という制限があります。特にアルバイトを掛け持ちしている留学生の場合、すべての勤務先合計で週28時間を超えないように注意が必要です。
資格外活動許可の有無やその活動内容については、在留カードの裏面に記載があるので、雇用の前に必ず確認しましょう。
2.家族滞在の在留資格を持つ外国人の場合
家族滞在は、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職」「留学」等の在留資格を持つ人の扶養を受ける、配偶者や子供が持っている在留資格です。あらかじめ、出入国在留管理局に資格外活動許可申請を行い、許可を取得していれば、アルバイトとして雇用ができます(風俗営業を行っている場所を除く)。
留学生と同様に、アルバイトできる時間は1週間で28時間以内(留学生は、夏休み等の長期休暇の間は1日8時間以内)という制限がありますので、注意が必要です。
3.就労制限のない在留資格を持つ外国人の場合(日本人の配偶者等、永住者等)
就労制限のない「日本人の配偶者等」や「永住者」の在留資格を持つ外国人を採用する方法もあります。この場合は資格外活動許可は不要で、アルバイトの時間数の制限もありません。
4.特定活動(就職活動、帰国困難)の在留資格を持つ外国人の場合
①特定活動(就職活動)
就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格を持っている方で、あらかじめ、出入国在留管理局に資格外活動許可申請を行い、許可を取得していれば、アルバイトとして雇用ができます(風俗営業を行っている場所を除く)。
また、下記の通り解雇、雇い止め、自宅待機等になった外国人で、在留期間を迎える方については、就職活動を目的とする「特定活動」への変更が認められています。これには、新型コロナウイルス感染症拡大によるものも含まれます。
(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方
出入国在留管理庁|新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について
特定活動にはさまざまな種類があり、就職活動かどうかはパスポートに添付されている指定書を確認してください。
②特定活動(帰国困難)
帰国困難の特定活動で、週28時間以内のアルバイト可の在留資格を持っている方であれば、アルバイトとして雇用ができます(風俗営業を行っている場所を除く)。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、帰国が難しい外国人については、特定活動(6ヶ月)への変更が認められています。帰国できない事情が継続している場合には,更新をすることも可能です。特定活動にはさまざまな種類があり、週28時間以内のアルバイト可の特定活動かどうかは、在留カードの裏面及びパスポートに添付されている指定書を確認してください。
もし、就労不可の特定活動の場合は、あらかじめ、出入国在留管理局に資格外活動許可申請を行い、許可を取得していれば、アルバイトとして雇用ができます(風俗営業を行っている場所を除く)。
▶ 参考:出入国在留管理庁|本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
まとめ
今回は、就労ビザと外国人材のアルバイト雇用について解説しました。
基本的には、アルバイト雇用で就労ビザは取得できず、就労ビザを持ちながらアルバイトで働くことができるケースは少ないのが現状です。ただし、新型コロナウイルスの影響で例外も増えていますので、外国人をアルバイトとして雇用する時は、必要に応じて資格外活動許可を取得しているか、就労制限のない在留資格かどうか注意し、不法就労にならないように注意してください。